黒田庄町 部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例(案) (前文) 町及び町民は昭和46年より同和対策事業を積極的に推進し、環境改善などを中心に大きな 成果を上げてきた。しかしソフト面を中心に多くの課題が残されている。そうした状況を 踏まえ、「すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障している日本国憲 法、及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について 平等である。」とした世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめ在日外国人、障害 者、女性等への差別など、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、すべての町民 の基本的人権が尊重される、差別のない明るい地域社会を実現することが町及び町民の責務 であるとの認識にたち、この条例を制定する。 (目的) 第一条 この条例は、重大な社会問題である部落差別とあらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵 されていることに鑑み、根本的かつ速やかにあらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの参加 による人権を尊ぶ町づくりと、明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。 (町の責務) 第二条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、すべての分野で町民 の人権意識の高揚に努めるものとする。 (町民の責務) 第三条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別とあらゆる差別をなくするための 施策に協力するとともに、自らも人権意識の高揚に努めるものとする。 (施策の推進) 第四条 町は、目的を達成するため、生活環境の改善、社会福祉の充実、教育文化の向上及び人権 擁護等の施策を推進するよう努めるものとする。 (実態調査) 第五条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を行うもの とする。 (啓発活動) 第六条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、きめ細かな啓発事業の取り組みと、差別を許さ ない社会的環境の世論づくりを促進するものとする。 (推進体制) 第七条 町は、部落差別とあらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国・県及び人権 関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。 (審議会) 第八条 1 町は、部落差別とあやゆる差別をなくするための重要事項を調査及び審議する機関として、 部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議官の運営に関する事項は町長が別に定める。