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令和8年（ネ）第920号 オンライン記事掲載差止等請求控訴事件
控訴人（原審被告） 宮部 龍彦
被控訴人（原審原告） 池田 三男

# 第2準備書面（控訴答弁書）

2026年（令和8年）6月3日

### --左
東京高等裁判所 第15民事部B乙係 御中
### --

### --右
〒136-0071
東京都江東区亀戸2-28-3 アセッツ亀戸4階
墨東法律事務所（送達場所）
原審原告訴訟代理人弁護士 山本 志都 (--! 角印)
TEL 03-5628-5633 FAX 03-5628-5634

〒355-0017
埼玉県東松山市松葉町2-1-13
東松山総合法律事務所
原審原告訴訟代理人弁護士 瀬戸 一哉 (--! 角印)
### --

## 目次

第1 控訴状に対する答弁 ............................................................ 2
第2 控訴理由書に対する答弁 ........................................................ 2
第3 原審原告の反論 ................................................................ 3
1 争点1の原審被告主張に対する反論 ................................................ 3
2 争点2の原審被告主張に対する反論 ................................................ 7

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(--# From:東松山総合法律事務所 To:05068775434 2026/06/03 17:03 #612 P.003/017)

3 争点3の原審被告主張に対する反論 ............................................... 12
4 争点4の原審被告主張に対する反論 ............................................... 13
5 争点5の原審被告主張に対する反論 ............................................... 14
6 争点6の原審被告主張に対する反論 ............................................... 15
7 結語 ......................................................................... 15

本書面は、控訴人（原審被告）の令和7年12月23日付「控訴状」及び令和8年2月4日付「控訴理由書」に対する答弁である。
双方控訴の事件であるため、以下、上記控訴事件（令和7年（ワネ）第213号事件）の控訴人を原審被告、同事件の被控訴人を原審原告とする。

## 第1 控訴状に対する答弁

1 本件控訴を棄却する
2 控訴費用は控訴人（原審被告）の負担とする
との判決を求める。

## 第2 控訴理由書に対する答弁

全て争う。

原判決は、判決書添付別紙1の記事目録記載の各記事を削除すること、各記事について、ウェブサイトへの掲載、書籍の販売、出版物の掲載、放送、上演、戯曲、映画化（いずれも一部を抽出しての掲載等を含む。）等への一切の方法による公表を禁止した。原審原告のうち部落解放同盟埼玉県連合会（以下「埼玉県連」という。）の請求を棄却した点の問題は令和8年3月13日付け「第1準備書面（控訴理由書）」にて詳述したとおりであるが、その点を除いては、原審原告らのプライバシー及び差別されない権利又は差別を受けずに平穏に生活する利益を守る、極めて意

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(--# From:東松山総合法律事務所 To:05068775434 2026/06/03 17:04 #612 P.004/017)

義のあるものである。

以下、原審被告の控訴理由書3頁「第2 争点別の主張」について、必要な範囲で反論する。

## 第3 原審原告の反論

## 1 「争点1：原審訴訟手続の公正を害する訴訟指揮（当事者対等・適正手続違反）」の原審被告主張に対する反論

(1) 本件のように公共性が強く、社会的注目を集める訴訟においては、第1回口頭弁論期日において、書面陳述や証拠提出等に続いて、代理人や当事者本人が当該訴訟に関する意見を述べ、訴状の内容を補足説明する「意見陳述」が多く行われる。特に、原告本人の意見陳述は、訴訟の早い段階で、原告がこれまでに受けてきた被害や当該訴訟にかける想い等を述べるものであり、通常の訴訟では尋問の時まで訪れない、直接に裁判所に対して原告本人が口頭で弁論する機会が第1回口頭弁論期日において与えられることは重要なことである。

時間など限られた中で意見を述べるものであり（証拠調べや当事者尋問に当たらないことは、裁判所にとっても当事者にとっても当然のことである）、そのような意見陳述により原審被告が指摘するような「その場の空気や心証形成に片面的影響を与える」ことはなく、裁判の公正さなどを害することにはならない。また、意見陳述の機会を与えるか、どのような形で実施するのかについては、裁判所の訴訟指揮の下にあり、当事者が勝手に長時間にわたって陳述を行えるわけでもない。

これまでの関連事件の経緯や本件の性質からすれば、第1回口頭弁論で意見陳述が行われることは優に想定されることであり、原審

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(--# From:東松山総合法律事務所 To:05068775434 2026/06/03 17:04 #612 P.005/017)

被告は自ら欠席し、提出書面を擬制陳述することを選択したのであるから、原審被告が主張するような訴訟手続の公正を害する訴訟指揮には当たらないのは当然である。

(2) 各書面の提出については、オンライン動画等の確認等を含めた証拠の検討、検討を踏まえた主張整理、当事者の確認などに時間を要したものである。また、裁判が始まった後も、原審被告がオンライン配信を続け、新たなプライバシー侵害等を生じさせる行為を繰り返し、その確認・請求の拡張などにも対応しなければならず、やむを得ないものであった。

期限を守らない側が得をすることはなく、原審被告が主張するような当事者対等に反するものではない。

なお、原審被告の配信行為が続くため、埼玉県連らは、本件控訴審と並行して、第2次訴訟をさいたま地方裁判所に提起し、提起後に配信されたオンライン記事にかかる確認・請求拡張の準備に追われているところである。

(3) オンライン手続の採用について、原審原告らが反対し、直接の対面での実施を求めたのは、以下の理由による。

ア 民事訴訟法は「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる」と定めており（同法87条の2第1項）、この規定により、口頭弁論期日を公開の法廷ではなく、ウェブ会議等を使用して行う取扱いもなされている。

しかしながら、本件においては、オンラインによる口頭弁論期日を認めることは相当ではない。

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(--# From:東松山総合法律事務所) (--# To:05068775434) (--# 2026/06/03 17:05) (--# #612 P.006/017)

イ まず、裁判所は、期日を指定し、法廷で口頭弁論を実施しなければいけないのであり（同法87条1項本文）、法廷への出頭を拒否することはできない。当事者は公開の法廷での手続を求めることは認められ、他方で、出席を妨害してはならないことも当然である。

裁判所が訴訟物についての判断に必要な事実を確定し、その事実の存否を判断するために必要な資料を得るために行われる審理は、憲法上の裁判を受ける権利を十分に保障するために、裁判所において適正な手続で行われることが求められる。この適正手続の要請を満たし、裁判所が司法権を行使するという付託に応えるために審理方式においては弁論、証拠調べ及び判決の言渡しについて一般に公開された法廷で行わなければならないという公開主義がとられている。公開主義は憲法上の要請であり（憲法82条）、その趣旨は、審理の適正さを一般市民の監視によって確保することとされる。

この原則との関係からも、口頭弁論期日について、当事者が「公開の法廷で行う」ことを求めるのであれば、その意見は尊重されるべきである。裁判の形骸化を防ぐためにも、当事者が公開の法廷で開かれる口頭弁論に出頭し、直接に口頭でのやり取りを行い、また、見聞きできる機会が保障されなければならない。

ウ 本件において、原審原告は個人1名と埼玉県連の2者であるが、原審被告の行為によって損害を被っている被害者は埼玉県下でも多数に及び、全国各地でも更に数多く存在している。

また、原審被告が当事者となっている関連事件では、東京高裁で「差別されない権利」を享有していることを前提にして記事掲載の差止が認められるなどして、差止めと損害賠償について判決

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(--# From:東松山総合法律事務所) (--# To:05068775434) (--# 2026/06/03 17:05) (--# #612 P.007/017)

が確定したが、本件も関連事件との類似性から社会的に注目を集めていることもあり、傍聴希望者は常に多数に上る。

数多くの利害関係人があり、また、社会的に注目を集める本件において、当事者双方が出席した公開の法廷で審理を進めることが相当である。

エ 仮に、原審被告のみにウェブ会議方式での参加を認めた場合、次のような弊害が生じる危険性が極めて高い。

本件は、原審被告は代理人を選任せず本人訴訟であるため、通常のウェブ会議方式のように代理人事務所と裁判所をウェブ会議ソフトでつなぐ形で行うことはできず、手続において緩衝となることが期待される代理人が不在である。原審被告は、関連事件の仮処分の訴訟記録一式（出版差止めが認められた書籍を含む。）をインターネットオークションに出品したことでも明らかなように、機会さえあれば被差別部落に関する情報をインターネット上で公開しようとする人物である。原審判決においてオンライン記事掲載差止等が認められてもなお同種のオンライン記事掲載を続ける人物でもある。

例えば、ウェブ会議中のディスプレイのスクリーンショットを撮影したり、ウェブ会議の様子を録音・録画したり、そのままインターネットを通じて配信したりする行為が行われても、裁判官から見えにくいところや方法で録音録画すれば、裁判長がそれを視認してやめさせることは不可能である。裁判官の法廷警察権は、ウェブ会議で参加する遠隔地にいる当事者に対して現実に行使することは期待できない。

このような本件訴訟の性質上、その弊害は大きく、原審や関連事件等における原審被告の言動からすれば、原審被告の録音録画

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(--# From:東松山総合法律事務所) (--# To:05068775434) (--# 2026/06/03 17:06) (--# #612 P.008/017)

に類するような行為を行う蓋然性は残念ながら相当に高いと言わざるを得ず、しかも、会員のみへの有料配信などされてしまえばそれを把握する方法も限られることになる。そのような事情からもオンライン手続に反対し、直接の対面での実施を求めた。

オ なお、原審被告は、自宅から全国各地の被差別部落を訪問して「部落探訪」を行い、インターネット上に掲載された記事数は、本書作成時において453に及んでいる。極めて「精力的」に移動し、撮影を重ね、インターネット上でのプライバシー・人格権侵害を拡大させ続けており、そのことを費やす資力と労力を有している。

原審被告は自らの意思でそのような活動を続け、被害と被害者を拡大し、社会的関心を高め続けており、そのことから多数の利害関係人が傍聴希望に至っている。多数の利害関係人は、当事者に心理的圧迫を与える意図はなく、そのような行為にも及んでおらず、原審被告の指摘は当たらない。先行していたさいたま地裁の法廷においても審理中の法廷で混乱が生じるようなことはなかった。

(4) その他、原審被告が主張するような一審の訴訟運営の不公平さなどは一切ない。

2 「争点2：権利侵害（プライバシー・人格的利益）の認定の誤り」の原審被告主張に対する反論

(1) 原審被告は、原判決別紙2・2(1) [37頁] を挙げ、権利保護の名で「属性」を無限定に広げる操作であり、居住と「出身等」を同列に扱うのは無理であるなどと主張する。

原審被告の指摘部分は、原判決19頁以下に詳述されるが、原判決示のとおり、権利侵害につき、現に被差別部落とされる地域の

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(--# From:東松山総合法律事務所) (--# To:05068775434) (--# 2026/06/03 17:06) (--# #612 P.009/017)

出身である場合に限定すべきでなく、被差別部落とされる地域に居住する場合にも、不当な扱いに対する不安感を抱き、それに怯えるなどして日常生活を送ることを余儀なくされ平穏な生活を侵害されることになる。それは原審被告が主張するような「操作」ではなく、至極当然の認定である。

(2) また、原審被告は「特定可能性」や「推知」は推測にとどまり、侵害認定の水準を満たさないなどといい、一定範囲の第三者が被原審被告を識別できる蓋然性が必要であり、単なる可能性では足りないと主張する。

しかしながら、原判決は、個人原告の侵害される権利・利益について、次のとおり認定する。

「被差別部落とされる地域の出身等であること及びこのことを推知される情報が公表され、一般に流通することは、実際に不当な扱いを受けることに至らなくても、これに対する不安感を抱き、ときにそれに怯えるなどして日常生活を送ることを余儀なくされることにより平穏な生活を侵害されることになる」

原審第6準備書面でも指摘したが、インターネットの普及により、誰もが情報の発信者及び受信者になることができ、情報の流通範囲は広がったものの、その便宜さの反面において、誤った情報や断片的な情報、興味本位な情報も見受けられ、これに接することにより差別意識が植え付けられ増長する恐れがあり、そのような事態となった場合の回復は困難である。実際に不当な扱いを受けることに至らなくても、その不安感、平穏な生活を侵害されることについては、原審被告が主張するような原審原告を識別できる蓋然性までは必要ではなく、原判決が認定するように、投稿された記事や写真から知り又は推知することができ、既存の情報と記事の閲覧により得た情

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(--# From:東松山総合法律事務所 To:05068775434 2026/06/03 17:07 #612 P.010/017)

報を組み合わせることで原審原告の居住地が判明又は推知可能であれば足りるというべきである。

(3) 原審被告は「秘密性(非公知性)の判断が、現実(公知・到達可能性)と噛み合っていない」と指摘するが、原判決が認定するとおり、本件記事が対象とする地域についての記載のある文献等は存在するものの、その情報により原審原告が被部落差別 (-- as is)とされる地域に居住することが一般の人々に知られているとまでは言い難い。その認定には何ら問題はない。

原審第7準備書面の5頁以下に詳述したとおり、当該部分は、原審被告が行っている被差別部落の「特定」の方法の悪質性にかかわる部分である。必要な範囲で再論する。

ア 原審被告は、「全国部落調査」報告書(1936年)や資料等文献を最初の手がかりとして、その地域を「探訪」し、そのエリア内でどの範囲が「被差別部落」といえるか、どこに差別を受けてきた「部落世帯」があるのかを特定することにこだわっている。

原審被告は、昔の地図や航空写真などの公開情報に加え、既刊資料などを手掛かりに範囲を特定する。地域に建立されている碑や寺社の寄付者奉名版などを手掛かりにして地元にゆかりのある人物の氏名や住所を調べたり、地元の墓地で宗派などからその被差別部落に特徴的に多い名字を特定したうえで、それら名字の分布を住宅地図と重ねるなどしている。

イ 個々の情報自体は一部公知の情報も含まれるが、その情報のみでは原審原告ら個人が被差別部落に居住すること等が特定されることはない。その個々の情報が、原審被告がインターネットにこのような情報を掲載することで結びつき、さらに記事を閲覧した第三者がコメント欄への書き込みをするなどの方法で更に情

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(--# From:東松山総合法律事務所 To:05068775434 2026/06/03 17:08 #612 P.011/017)

報を寄せ、差別を受けてきた地域がどこか、どの世帯が差別を受けてきたのかということがより精緻に絞り込まれることになる。

部落の地名や呼称、その地域を特定しうる建造物や住宅、その他の「目印」となるようなものを写真や動画で示し、かつ住民個人の名字までも被差別部落を特定する手段に利用し、自分自身がそれを行った結果やその方法をインターネット上に公表することは、被差別部落に住む人や被差別部落にルーツや関わりを持つ人を差別される危険にさらし、その人が差別を受けずに平穏に暮らす権利を侵害する行為を原審被告は繰り返している。

ウ 原審被告が掲載した動画や写真に住居などが移りこむことにより、その記事を閲覧して得た情報と既存の情報を組み合わせて、被差別部落に居住していることが判明するか推知することが可能になる。その一人が原審原告であり、原審原告の状況については、原判決別紙2の「個人原告に関する判断」にある通りである。

(4) 原審被告は、更に原判決の「比較較量」の組み立てが逆転しており、上乗せ危険の立証もないなどと主張し、国立国会図書館デジタルコレクションやAI検索などについて指摘する。

しかしながら、原審第8準備書面の2頁以下でも指摘したとおり、原審被告が主張しているように「原審被告の表現が公知情報に対してどれほど新たな危険を上乗せしたのか」が問題とされるわけではない。原審被告の主張は、判断枠組みの設定から誤っている。

原判決が認定する通り、原審被告の行為は、あえて新しい情報を可視化して公開し続けるものといえる上、インターネットには検索の容易性があり、また、記事だけでなく写真も含まれ容易に情報を複合しうるものであり、差別意識につながるような新たな手掛かりを作り出す行為である。

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(--# From:東松山総合法律事務所 To:05068775434 2026/06/03 17:08 #612 P.012/017)

原審被告の行為の悪質性は、前記のとおりであり、また、原審被告が指摘するような矛盾もない。

繰り返しとなるが、全国部落調査事件高裁判決は、実際に不当な扱いを受けたということがなくても、情報が流通するだけで「差別されない権利」の侵害が認められるという判断を示したものであるが、その判断に際して「(1)部落差別は我が国の歴史的過程で形成された身分差別であり、明治4年の太政官布告により制度上の身分差別はなくなったものの、今日においてもなお本件地域の出身者等であることを理由とする心理面における偏見、差別意識が解消されていないことから認められる当該問題の根深さ、(2)本件地域の出身者等であるという理不尽、不合理な理由に基づく不当な扱い(差別)がこれを受けた者のその後の人生に与える影響の甚大さ、そして、(3)インターネットの普及により、誰もが情報の発信者及び受信者になることができ、情報の流通範囲は広がったものの、その便宜さの反面において、誤った情報、断片的な情報、興味本位な情報も見受けられるようになったことから、これに接することによって差別意識が植えつけられ増長するおそれがあり、現にインターネット上における識別情報の適示を中心とする部落差別の事案は増加傾向にあること(認定事実)等に鑑みると、本件地域の出身者等であること及びこれを推知される情報が公表され、一般に広く流通することは、一定の者にとっては、実際に不当な扱いを受けるに至らなくても、これに対する不安感を抱き、時にそのおそれに怯えるなどして日常生活を送ることを余儀なくされ、これにより平穏な生活を侵害されることになる」と、進展する情報化社会の中で被差別部落乃至部落出身者等をさらす行為が人権侵害にあたることを指摘したものであり、その趣旨は本件にも妥当する。

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(--# From:東松山総合法律事務所 To:05068775434 2026/06/03 17:09 #612 P.013/017)

3 「争点3:違法性(比較較量)・目的認定の誤り(表現の自由・学問研究の自由の軽視、行政通知の「法律化」)の原審被告主張に対する反論

(1) 原審被告の行為が「学問の自由」「表現の自由」の行使に当たらないことは、原審第8準備書面の4頁以下で詳述したとおりである。
原判決24頁以下の認定・評価のとおりである。

(2) 原審被告は、もっぱら被差別部落名をリストアップし、誰もが被差別部落に関する情報にアクセスすることができるようにするために「全国部落調査」を出版することを公然と認め、これに代替するものとして「部落探訪」を展開している。その内容においては、どこが被差別部落であるかを特定すること、誰が被差別部落出身者かということを特定するのに必要な情報を提供することに精力を傾けている。

全国部落調査事件において、2018年8月21日付けで憲法研究者である木村草太氏の意見書が同年10月に証拠提出されると、同月31日、原審被告は「木村草太大先生の提案に従い、示現舎に『※差別目的での利用は禁止します』との注釈を付けました。これで憲法学者がやってよいとのお墨付きです。バンバン部落探訪いたしますよ。いちゃもん付ける奴は憲法を知らない馬鹿か差別者でしょう」とツイッター上で宣言し、原審被告が管理・運営する示現舎ブログ上の「部落探訪」に「学術・研究という言葉を付けるようになった。その点について、全国部落調査事件第一審で実施された原審被告の本人尋問において「タイトル変えればオーケーなんて木村意見書は書いてない」と同事件原告代理人に指摘されると「これは皮肉でやっていることだから、そういうものだと思ってください」と「学術」目的が単なる僭称であることを認めてもいる。原審被告

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(--# From:東松山総合法律事務所 To:05068775434 2026/06/03 17:09 #612 P.014/017)

は本件記事の掲載は「学問の自由」「表現の自由」の行使といい、原判決の誤り等と指摘するが、そもそも「学問の自由」等の行使として許容されるものではない。

(3) その他、原審被告は、法務省依命通知・説示・削除要請を「法律」のように扱い、行政要請への不同意を悪質性の根拠にした誤りなどと主張するが、原判決は行政の通知等を「法律」のように扱ったものではなく、原審被告の主張に理由はない。

原審被告の本件掲載によって差別されない権利や差別を受けずに平穏に暮らす権利が侵害され、大きな損害を受けており、行政に対しても多くの訴えが寄せられたため、それを受け、あるいは、本件掲載による差別の助長拡大を危惧して、関連の行政団体や首長、県議会で動きがあったものであり、それらを「法律」と扱ったものではなく、原審被告の行為の問題性・悪質性を示すものであり、その認定に誤りはない。他事件やSNS発言等も同様である。

## 4 「争点4：差止め（削除・公表禁止）の必要性・範囲の誤り（過剰・不明確・萎縮効果）」の原審被告主張に対する反論

原審被告は、差止めにつき、被原審被告の救済必要性と結びつく範囲に限定されるのが原則であり、県内全記事に拡張したことは、全国部落調査事件において慎重に射程を限定した趣旨と整合しないなどと主張する。

この点、原判決は、原審被告による本件各記事の特徴に則した正当な判断である。

すなわち、原判決28頁以下で判示されるとおり、原審被告が運営する示現舎のウェブサイトにおいて、同一のカテゴリー内の記事一覧に、タイトル及び1枚のサムネイル画像で構成された記事カードが複数列挙され、これを選択すると各記事に到達する仕組みとなっている。

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各記事は、掲載時期により「部落探訪」「人権探訪」「曲輪クエスト」と名称が変更されるものの通し番号が伏せられている。原判決が判示するように、記事カードの形式で、多数の同和地区の所在地が全国規模で網羅的に列挙されている。

これに加え、インターネットには、情報の高度の流通性、拡散性、永続性、投稿やアクセスの容易性といった特性があり、一つの記事を閲覧することを出発点とし、関連する記事を閲覧することが容易にできるものである。

そして、各記事は写真や動画だけでなく、その解説文において、現地を訪ね歩く形をとりつつ、閲覧者の興味を引くことを意図したとみられる感想や意見を記載しており、閲覧者が関連する記事を閲覧する誘因になりやすいものである。

原審被告が主張するような、限定的な閲覧制限をしたところで、他の部分や感想等により、原審原告らのプライバシー又は人格的利益を侵害する危険性は避けられず、インターネット上に一度公開された情報は半永久的に残り、完全に削除することは不可能に近く、事後的に回復することは困難である。

本件記事及びインターネットの特性から、削除及び公表の禁止の実効性を確保するため、本件記事1にとどまることなく、タイトルにおいて埼玉県内の同和地区を対象とするカードについて削除及び公表の禁止を認めた原判決に何ら不合理な点はない。

その他、原審被告が指摘するような原判決の不合理性はない。

## 5 「争点5：損害（因果関係・金額）の不合理」の原審被告の主張に対する反論

損害額の認定について、民事訴訟法248条は、「損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極

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めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる」と定める。

本件において、その損害は、原判決の別紙2「個人原告に関する判断」で判示されるような本件記事が掲載されたことにより、原審原告の受けた精神的苦痛等に対する慰謝料であり、その額を立証することが極めて困難である。相当な損害額として不服がないわけではないが、少なくとも原審被告が指摘するような不合理性はない。

## 6 「争点6：理由不備・判断逸脱」の原審被告の主張に対する反論

原審被告は、原審において、原審原告らの損害賠償請求が認容されるか否かの判断には関わりのない事実に関する主張をしており、これに対し、原判決は「縷々主張するが・・・」と主張を排斥したに過ぎない。原判決が認容した個人原告の請求に関する主張、それに対する原審被告の反論等には必要な限度で詳細に事実認定・評価を行っている。原審被告は、その主要反論に具体的に答えていないなどとして、理由不備・判断逸脱があったなどと主張するが、原審被告が指摘する事柄は個人原告とは何ら関係がない。

また、原判決が埼玉県連の権利性を否定したうえで、埼玉県連や行政機関等の要請書等を証拠として重用したことを問題視するが、権利性の有無と各要請があった事実とは結び付くものではなく、原審被告が主張するような不合理性はない。

## 7 結語

以上のとおり、原審被告の主張は、原判決の認定を覆すものではなく、原審被告の主張に理由はない。

原判決は、判決書添付別紙1の記事目録記載の各記事を削除することと、各記事についてウェブサイトへの掲載、書籍の販売、出版物の掲載、放送など一切の方法による公表を禁止したことは原審原告を始め

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とする被差別部落住民や関係者のプライバシー及び差別されない権利又は差別を受けずに平穏に生活する利益を守る上で意義が大きいものである。

よって、速やかに、原審被告の控訴が棄却されるべきである。

また、地域住民の権利・利益を十分に擁護するには、部落解放同盟の各都道府県連合会において同種の請求が認められるべきであり、その理由については、第1準備書面（控訴理由書）にて詳述したとおりであるが、埼玉県連の敗訴部分を取り消し、その請求を認める判決が下されるべきである。

以上

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