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令和8年（ネ）第920号　オンライン記事掲載差止等請求控訴事件
- 一審原告:部落解放同盟埼玉県連合会　外1名
- 一審被告:宮部　龍彦
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# 準備書面1

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東京高等裁判所第15民事部B乙係　御中
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令和8年5月29日

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- 一審被告:宮部　龍彦
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一審被告は、令和8年2月4日付控訴理由書の提出後に取得した乙32ないし乙34について、以下のとおり述べる。

## 第1　取得経緯

1　一審被告は、令和8年3月3日、熊谷市に対し、熊谷市同和対策事業振興補助金に関する行政文書の公開を請求した。熊谷市は、同月31日付けで一部公開決定をし、郵送による写しの交付を決定した（乙32）。

2　一審被告は、同決定に基づき、令和8年4月11日、部落解放同盟熊谷市協議会の令和5年度及び令和6年度の同和対策振興補助事業実績報告書の抜粋を取得した（乙33、乙34）。

## 第2　追加提出の理由

1　乙33及び乙34には、本件原審に関する支出として、次の記載がある。

(1)　令和5年12月6日の提訴及び「支援する会」結成集会について、20名分の日当40,000円（乙33）。

(2)　令和6年3月13日の第1回口頭弁論及び報告集会について、19名分の日当38,000円（乙34）。

(3)　令和6年6月26日の第2回口頭弁論について、19名分の日当38,000円（乙34）。

(4)　令和6年9月18日の第3回口頭弁論について、20名分の日当40,000円（乙34）。

2　乙34には、「『部落探訪』削除裁判支援する会」参加案内文書発送費840円も計上されている。

3　以上は、原審の期日参加等が関係団体の補助事業実績として扱われていたことを示す。よって、乙32ないし乙34を控訴理由書第2の1に関する追加証拠として提出する。

以上
