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令和6年(ワ)第6807号・令和7年(ワ)第9801号 投稿記事削除等請求事件
原告 部落解放同盟大阪府連合会 外4名
被告 宮部龍彦

第4準備書面
(被告準備書面2(任意の訴訟担当について)に対する反論)

2026年7月27日

大阪地方裁判所第22民事部合議2係 御中

原告ら訴訟代理人弁護士 中井雅人
同 弁護士 南和行
同 弁護士 小野順子

(--! 弁護士事務所の職印と思われる印影が3箇所ある)

被告準備書面2(任意の訴訟担当について)に対する反論は以下のとおりである(略語等は従前の例による。)。

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第1 はじめに
本書面においては、被告準備書面2のうち任意の訴訟担当の議論として必要な範囲で被告の主張に反論し、原告大阪府連及び原告各支部に任意の訴訟担当としての原告適格が認められることを改めて主張する。なお、団体固有の権利(差別されない権利、業務遂行権)については割愛する。その点に関する原告の主張は、訴状及びこれまでの準備書面で述べたとおりである。

第2 被告準備書面2「第2 争点の位置付け及び本件の訴訟構造」について
1 平成23年2月15日最高裁判決について(被告準備書面2、5頁)
最高裁平成23年2月15日判決(以下「平成23年最高裁判決」という。)は、マンション管理組合に原告適格を認めた事案である。被告は、平成23年最高裁判決について、「給付の訴えにおける形式的原告適格を認めたにとどまり、代表者の訴訟追行権限を認めたものではない」と主張する。
しかし、平成23年最高裁判決は、マンションの管理組合が、管理組合自らに請求権があると主張して現状回復(工作物の撤去)又は金員の支払いを求めていることから、管理組合に原告適格を認めたものであり、任意の訴訟担当の判断をしているものではない。

2 原告大阪府連及び原告各支部の位置付け
被告は、「各支部、さらに府連が、地域住民又は地域出身者全体を代表するという論理が生じる」と述べるが、原告らは、原告大阪府連及び原告各支部が、地域住民又は地域出身者全体を代表するという主張はしていない。このような、大阪府連又は各支部が「地域住民を代表する」という表現は、被告準備書面2の随所に見られるが、原告らの主張を正解しない、誤った主張である。

第3 同「第3 任意の訴訟担当が認められないこと」について
1 同「1 原告大阪府連及び原告各支部らは、地域住民全体の法的代表者ではな

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いこと」について(被告準備書面2、6〜7頁)
原告らは、「地域住民」「出身者」「同盟員」「支部員」を意図的に混同していない。その点が、まず被告の主張の誤りである。
原告大阪府連及び原告各支部は、それぞれの構成員から授権を受け任意の訴訟担当として訴訟追行している。(その点は被告も理解しているようである。)
なお、本来であれば構成員の名簿を提出するなどして権利主体(被担当者)を特定したいところであるが、名簿を提出した途端に、被告がその名簿を訴訟資料としてネット上に晒すことは優に予測できるため、それができない状態である。
被告は「救済範囲の場面では非構成員を含む地域住民全体・地域出身者全体、さらには大阪府全体の利益を持ち出していることになる」と述べるが、原告らが大阪府全体の記事の削除・公表禁止を求めているのは、請求の対象乃至(※ママ)範囲の問題であって、任意の訴訟担当における被担当者の問題ではない。
被告は、原告大阪府連と原告各支部がともに任意の訴訟担当であるという原告の主張について、授権が不明確であると述べる。しかし、原告各支部の構成員は、原告大阪府連の構成員でもあるが、そのことは授権が不明確であることを意味しない。複数人の選定当事者を法が予定している(民事訴訟法30条)ことからも明らかなように、任意の訴訟担当は1名に限られるものではなく、原告各支部の構成員が、自身の所属する支部及び大阪府連に授権することは何ら禁止されていない。任意の訴訟担当としての原告大阪府連と原告各支部が求める請求は、全く同一であり、いわゆる管理処分権(本件ではこれを広く捉えるべきことは原告第3準備書面4〜6頁で述べた)も異なることはない。よって、被告が主張するような不明確さはない。

2 同「2 任意の訴訟担当に関する最高裁判例の枠組み」について(被告準備

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書面2、7〜9頁)
(1) 昭和45年最高裁判決について
被告の主張の趣旨が必ずしも明らかでないが、昭和45年最高裁判決が示した任意の訴訟担当が許容される2要件を本件では満たしていること、及び上述のように「実体法上の管理処分権」について本件で広く捉えるべきこととは、原告ら第2準備書面及び第3準備書面で主張した。
(2) 平成6年5月31日最高裁判決について
被告の主張は要するに、対象者、対象記事、請求内容、訴訟追行権限及び処分権限を特定した個別具体的な授権が必要である、というものであると解される。
その前提で反論すると、被告が「抽象的」と論難するのは、例えば原告大阪府連の「部落差別を助長・拡大させる『部落探訪』の削除裁判に勝利し」という大会スローガンや、『全国部落調査』裁判の第二弾の闘いとして、『部落探訪』そのものの削除を求める闘いが始まりました。昨年、富田林支部の70代男性が全国ではじめて大阪地裁に削除を求める仮処分を申し立て、その後、埼玉、新潟でも削除を求め提訴しました。一支部ではなく府連全体の闘いとして裁判傍聴行動、カンパ行動などにとりくみます。富田林支部だけでなく各地で裁判を起こすよう呼びかけていきます。」という活動方針のことを指すのであろう(甲39)。しかし、これらの記述により、ここで取り上げられているのが本件訴訟であることは明らかなであり、「個別具体的な授権」に欠けるところはない。原告各支部も同様であり、支部によって表現は様々であるが、本件各投稿を削除するための裁判闘争を行っていくという構成員の授権は明らかである(甲41、43、45)。なお、原告大阪府連は、2026年4月18日に開催した第73回定期大会において、より明確に本件訴訟を特定し、構成員が原告大阪府連に任意の訴訟担当としての授権を行う旨の大会決議を採択した(甲51)。

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(3) 平成28年6月2日最高裁判決について

平成28年6月2日最高裁判決（以下「平成28年最高裁判決」という。）は、債権管理会社（銀行）が、被告（外国国家）が発行した円建て債券を保有する債権者らから訴訟追行権を授与された訴訟担当として、被告に対し、当該債権の償還及び約定利息等の支払を求めた事案である。

この平成28年最高裁判決では債権管理会社の任意的訴訟担当が認められているが、一審及び原審では、任意的訴訟担当が否定されている。その判断の分かれ目となったのは、黙示の受益の意思表示の存否である。一審及び原審は、原告が敗訴した場合のリスクを考えると、各債権者がそこまで理解して訴訟追行権を授権したとは考えられない等として受益の意思表示を否定した。しかし、最高裁は、債券保有者が債券の管理を銀行に委任する中に訴訟追行権の授与も含まれていると認められることや、債権管理会社（銀行）が債券保有者の利益のために活動し訴訟追行権も適切に行使することを期待することができる、という点を重視して、受益の意思表示が存在すると認定した。

この、債権管理会社（銀行）と債券保有者との関係は、原告大阪府連又は原告各支部と、それぞれの構成員との関係に類似する。そうすると、「規約や大会資料は抽象的である」という被告の主張は当を得ておらず、平成28年最高裁判決に照らしても、原告大阪府連及び原告各支部に対する構成員の授権は認められるのである。

(4) 平成7年10月3日東京地裁判決について

平成7年10月3日東京地裁判決（以下「平成7年東京地裁判決」という。）は、損害保険の保険契約者が、被保険者の任意的訴訟担当であると主張して、保険会社に保険金を請求した事案である。

この平成7年東京地裁判決では、原告の任意的訴訟担当が否定された。これは、保険金を請求できるのは損害を受けた被保険者であるという、至極当

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然の判断をしているだけである。原告が保険契約をし、保険料を負担しているとしても、その問題は、被保険者が保険会社に請求して得た保険金を、原告と被保険者らとの内部関係で別途解決すれば足りるという、これまた至極当然の判断をしているのである。

この事案から、原告大阪府連及び原告各支部の任意的訴訟担当を否定する要素は見当たらない。

3 同「3 本件は任意的訴訟担当を最も認められてはならない事件である」と主張について（被告準備書面2、9〜10頁）

(1) 「最も認められてはならない」の意味が不明である

被告は、特定の団体を「部落住民の代表」「部落出身者の代表」とするなと言いたいようであるが、前述のとおり、原告らは、原告大阪府連ないし原告各支部が「部落住民の代表」「部落出身者の代表」であると主張したことはない。

また、任意的訴訟担当を認めると「差別をなくす名目で、差別そのものが用いてきた身元調査を訴訟上再演することになる」という被告の主張は意味不明であるが、原告大阪府連乃至原告各支部の構成員を個々に明らかにすることによって「身元調査の再演」となるのはその通りであり、だからこそ、任意的訴訟担当が認められるべき必要性が高いのである。

被告は「現代の個人を一括して歴史的被害者集団に帰属させ、その全体を特定団体に代表させる発想」は憲法13条及び14条に反すると主張するが、この主張の意味が不明である。そもそも、原告らは「現代の個人を一括して歴史的被害者集団に帰属させ、その全体を特定団体に代表させる」という主張はしていない。

(2) 同和対策事業は任意的訴訟担当の議論とは無関係である

任意的訴訟担当の話から、いきなり「同じことは、同和事業にもいえる。」と、同和対策事業に話が飛んでいるが、同和対策事業は本件とは無関係であ

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る。ただ、被告の主張から、被告は、1965年同和対策審議会答申に始まる国の政策の意義目的を全く理解しておらず、差別解消に向けた真摯な姿勢も学術的検証ができるだけの知見も有していないことがわかる。

4 同「4 『地域代表』構成は豊前火力発電所操業差止最高裁判決に反すること」について（被告準備書面2、10〜11頁）

被告が引用する昭和60年12月20日最高裁判決（豊前火力発電所事件）は、火力発電所によって環境権が侵害されると主張する地域住民が、「地域の代表」として火力発電所の操業差止めを求めた事案である。

一審及び原審では、当事者適格に関する判断はなかったが、最高裁では、原告らの「地域の代表」という主張を任意的訴訟担当の主張と捉え、地域住民からの授権が記録上認められないとして当事者適格を否定した。この事案は、授権行為と思しきものが一切なかった事案から、本件との比較はできない。

第4 同「第4 関係判決・裁判例は原告らの主張を支えないこと」について

1 同「1 全国部落調査事件関係判決の射程」について（被告準備書面2、11〜13頁）

被告の判決要約は正確性を欠くところがあるが、それ以前に、全国部落調査事件においては任意的訴訟担当の主張はしていない。よって、これらを引き合いに出して本件を論じるのは失当というほかはない。

被告は「要するに、全国部落調査事件関係判決は、個人原告の請求を一定範囲で認めたに過ぎない。団体を部落住民全体の代表として扱ったものではない。この区別を崩してはならない。」（13頁）と述べるが、全国部落調査事件において、原告らは、部落解放同盟を住民の代表として主張したことはない。本件においても同様である（前述のとおり）。

2 同「2 令和7年さいたま地裁判決の位置付け」について（被告準備書面2、

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13〜14頁）

令和7年12月17日さいたま地裁で原告部落解放同盟埼玉県連合会の任意的訴訟担当が否定されたことは事実であるが、この点については、現在、同県連が東京高裁に控訴中である。さいたま地裁判決では認められなかった授権が、本件では一層明確になっており、さいたま地裁で否定されたから本件も否定されるという結論にはならない。

第5 同「第5 規約・大会決議等は授権及び合理的必要性を基礎づけないこと」について

1 同「1 原告らの援用する学説も、原告らの主張を支えないこと」について（被告準備書面2、15頁）

被告は「授権しない自由」が保障されていないというが、上田教授が指摘されているとおり、「授権しない自由」のあり方には相当のバリエーションがあると考えられる（甲32、21頁）。判例・裁判例の多くは財産権に関するものであり、本件のような人格権に基づく削除・公表禁止請求の場合は、訴訟の実態に即し、財産権の場合と異なる考慮が必要である。

そこで考察するに、原告大阪府連又は原告各支部に訴訟追行権を授与することをよしとせず「授権しない」ことを選択しようとする構成員がいたとして、その理由はどのようなことが考えられるであろうか。まず一つは、「自分で訴訟追行したい」という場合であろう。その場合、本件で個人原告が共同原告となっているように、自らが原告となって訴訟を提起することもできるのだから、「授権しない自由」がないといって実質的な不利益はない。なお、現実問題として、本件の個人原告以外に、個人で訴訟を提起する意向を示す構成員は、今のところ現れていない。また、「削除や公開禁止はしてもらいたいが、裁判は負担が大きくて裁判まではしたくない」という場合であるが、これは任意的訴訟担当の理解が不足していることから起因する心理であろう。今回、個々

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の同盟員・支部員が、自ら原告になって氏名や顔を晒して矢面に立つことができないからこそ、原告大阪府連や原告各支部が訴訟担当として名乗りを上げているのである。それを理解してもらうことによって、「裁判までは…」という動機は消失するものと思われる。そうすると、「授権しない自由」がないから授権が認められない、という論は、本件に関しては成り立たない。

2 同「2 規約・慣習・歴史的活動実践は、授権の立証にならないこと」及び「3 大会決議は、運動方針・訴訟戦略の承認に過ぎず、個別授権ではないこと」（被告準備書面2、15〜17頁）

原告らが原告ら第3準備書面で詳述したとおり、原告大阪府連及び原告各支部の規約や大会決議、活動内容は、構成員からの授権を肯定する要素となり得る。それは、任意的訴訟担当が認められてきた判例・裁判例の判断枠組みに沿うものである。

先に平成28年最高裁判決に言及した箇所でも述べたが、原告が敗訴した場合のリスクを考えると、権利主体が授権したかどうかの認定は慎重にあるべきとも言えるであろう。ただ、その慎重さをもってしても、本件において授権は認められる。つまり、原告大阪府連及び原告各支部は、部落差別と闘い、差別を解消するために結成された団体であり、その団体に加盟するということは、差別解消のための闘いを団体に付託し、また時には団体とともに闘うということであり、目的を達成するための訴訟追行権も団体に授与したと言えるのである。

3 同「4 授権内容の特定が欠け、処分権の範囲も不明であること」について（被告準備書面2、17頁）

原告らの請求は、別紙投稿記事目録1及び2に記載した記事の削除及び公表禁止であり、上田竹志教授が「授権の対象は『特定の』財産や権利関係であることを要する」（甲32・21頁）と指摘されている要請を満たす。被告がいうような「不特定の広範な記事群」は俎上に載せていない。また、訴訟担当はあ
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くまでも当事者として訴訟追行するのである（その点が訴訟代理と異なる）、当事者としての訴訟追行権を有していることも明らかである。

4 同「5 合理的必要性も認められないこと」について（被告準備書面2、17〜18頁）

本件において、任意的訴訟担当を認める必要性が高いことは、原告ら準備書面2で述べたとおりである。

この点、令和元年9月20日京都地方裁判所決定（暴力団事務所使用禁止仮処分命令申立事件）は、「暴力団事務所の近隣住民等が自らその使用差止請求や差止仮処分の当事者となることに困難が伴うことは経験則上明らかである」等として合理的必要性を肯定し、適格都道府県センターに任意的訴訟担当を認めた。なお、適格都道府県センターは、指定暴力団等の近隣住民等から委託を受けて、裁判上又は裁判外において、自己の名をもって、その事務所の使用等の差止めを請求できる（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律32条の4）。この規定は、暴力団事務所の近隣住民等が、当該事務所の存在によって平穏に生活を営む権利（人格権）を侵害されているとして、同事務所の使用差止めを請求した事案で、住民のリーダーに対して暴力団が妨害や報復をする例があり、近隣住民等がこの種の請求を躊躇するという状況があることに鑑みて設けられたものである。上記決定の事案は、対象となる暴力団が指定暴力団ではなかったため暴対法32条の4の適用がなく、任意的訴訟担当として適格都道府県センターの当事者適格が認められたものであるが、その趣旨は暴対法32条の4と同じである。

そして、令和4年に民事訴訟法が改正され、令和5年から当事者識別情報秘匿制度が導入された後も、暴対法32条の4の規定は失われることなく残っている。このことは、すなわち、個人が自己の氏名や住所を明らかにして訴訟追行をすることが困難な場合に、当事者識別情報秘匿制度があるからといって、それで全て解決できるものではない、ということを意味している。
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第6 同「第6 団体固有の『差別されない権利』及び『業務遂行権』も認められないこと」について（被告準備書面2、19〜21頁）

冒頭で述べたとおり、団体固有の権利については本書面では述べない。

一点だけ注記すると、被告は、平成26年12月5日最高裁判決を挙げ、「同判決は本件の原告連・支部らの任意的訴訟担当または団体固有有権を基礎づけるものではない」と主張する（被告準備書面2、20頁〜21頁）。しかし、この事案においては任意的訴訟担当の主張はなされておらず、判決は任意的訴訟担当の判断をしていない。

第7 同「第7 原告らの反論はいずれも理由がないこと」について（被告準備書面2、21〜24頁）

被告の主張は趣旨が不明確で、部落解放同盟の非難をしたいだけのようにも思える。いずれにしても、任意的訴訟担当の議論に関する反論たりえない。

以上
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