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令和6年（ワ）第6807号・令和7年（ワ）第9801号 投稿記事削除等請求事件

原告 部落解放同盟大阪府連合会 外4名

被告 宮部龍彦

第5準備書面

（被告準備書面3（9801号事件及び手続事項について）に対する反論）

2026年7月27日

大阪地方裁判所第22民事部合議2係 御中

原告ら訴訟代理人弁護士 中井雅人

同 弁護士 南和行

同 弁護士 小野順子

被告準備書3（9801号事件及び手続事項について）に対する反論は以下のとおりである（略語等は従前の例による。）。

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第1 はじめに

被告は縷々主張するが、訴状及び原告第1〜第3準備書面における原告らの主張立証を誤って理解しているものが多い（原告らが主張していないものを原告の主張として挙げる等。）。また、一定かみ合っていたとしても、極めて表層的な反論になっているものが多い。被告がAIを誤用しているのだろう。

以下念のため、被告の主張に対し必要な範囲で反論する。

第2 「第2 9801号事件の請求の立て方に根本的な問題があること」の誤り

1 「1 3支部のみを原告とする事件であること」の誤り

被告は、「原告は、西郡支部、西成支部及び野崎支部の3支部のみであり、個々の権利主体が、自己に関する具体的表現部分の削除又は禁止を求めるものではない。」「請求の立て方自体が、6807号事件とは異なる。」と主張する。

被告の誤読である。9801号事件も、6807号事件と同様、原告である各支部固有の権利侵害主張と、任意の訴訟担当としての権利侵害主張の両方を主張している。

2 「2 3支部の請求が大阪府全体に拡張されていること」の誤り

被告は、「原告らは、3支部に直接関係しない大阪府内各地の記事及び動画についても、一括して削除及び将来公表禁止を求めている。原告らの請求は、3支部の権利救済という形式を取りながら、実質的には大阪府内の「部落探訪」一般を禁止しようとするものである。」と主張する。

被告の誤読である。そのような主張はしていない。原告らは、自らの権利救済のために大阪府内の「部落探訪」の削除を求めている。

3 「3 「構成員」「地域住民」「地域に縁がある者」が混同されていること」の誤り

被告は、「構成員、支部長、地域住民、地域出身者、当該地域に縁がある者は、法的にも事実上も同一ではない。少なくとも、9801号事件において、原告らは、

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これらの範囲の違いを整理せず、誰のどの人格的利益を根拠にするのかを明らかにしていな。」と主張する。

しかし、原告支部らは「構成員」「地域住民」「地域に縁がある者」を何ら混同していない。訴状記載のとおり、原告は支部であり、支部の構成員（支部員）は地域住民や地域出身者である。被告が法的に何を問題にしているのか全く不明である。原告支部らが主張している人格権侵害の内容は訴状第5のとおりであり、「誰のどの人格的利益を根拠にするのか明らかにして」いる。

付言するならば、被告は、実体法上の請求権の問題と任意の訴訟担当の可否・成否の問題を混同していると思われる。

第3 「第3 原告ら自身の支部表示及び訴状記載から生じる自己矛盾」

1 「1 原告らの論理では、支部名及び支部存在自体が地域結合情報となること」について

被告は、「原告らは、被告が地名を示し、当該地域を同和地区と結び付ける情報を公表しているとして、これを「暴露」「喧伝」と非難する。」と主張する。

しかし、上記被告による原告主張の要約は誤っている。被告が「部落探訪」で部落名・現在地等を「暴露」「喧伝」していることが違法であるのは当然のことである。被告の行為はそれにとどまらず、検索性が高く、広範な人々がアクセスする可能性のあるインターネットの特性を十二分に認識しながら、この特性を利用して、全国部落調査の仮処分決定や同裁判の地裁判決・高裁判決を潜脱する意図をもって、特定の被差別部落名・所在地、現在の状況等について公開・拡散し続けている。これは「全国部落調査」という一覧表から特定地区（ひとつの欄）を抽出し、ひとつまたひとつと被差別部落を晒し続けているのであり、文字情報だけの「全国部落調査」ないし「復刻版 全国部落調査」に画像や映像付でより詳細に具体的に地域を特定しているのである（訴状第6・3、原告第2準備書面第3等）。しかも、本件画像サイト及び本件動画サイトは、

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画像付・動画付リストであることにとどまらず、部落差別を助長し拡散させる独自の記載・発言・描写があり、これが被告の行為の違法性、原告らの権利侵害の程度を高めているといえる（原告第2準備書面第4等）。したがって、被告は自らの行為を矮小化し、誤って原告主張を捉えている。

また、被告は、「原告らは、被告が地域名を同和問題の文脈で記載することを違法な暴露であるという。」と主張する。

しかし、被告が、原告らのどの主張を捉えて勘違いしているのか不明であるが、原告らはそのような主張はしていない。被告による「部落探訪」は上記のとおり差別されない権利を侵害する違法行為である。これが本件の核心である。

2 「2 訴状本文でも、原告自身が地域を同和地区として記載していること」について

被告は、「もし原告らのいう「暴露」が、地域名と、当該地域が同和地区であることを結び付ける情報の存在それ自体を意味するのであれば、原告自身の訴状記載も同じ性質を有する。逆に、原告らの訴状記載が、訴訟上必要な事実主張として許容されるのであれば、地域名が同和問題の文脈で現れること自体を直ちに違法とすることはできない。」と主張する。

被告主張の法的意味が不明であるが、「部落探訪」による違法行為の内容は上記のとおりであり、9801号事件訴状の記載内容によって被告の違法行為が正当化される余地はない。

他方、被告は、「原告らは、本件訴訟において、自ら、特定地域を同和地区として記載している。」と述べ、本件訴訟記録が閲覧制限申立の対象になっていることを認識しながら、9801号事件訴状をインターネット上に晒し続けている（甲48-1）。こうした悪質な行状は、差止の範囲や損害額の算定において考慮されるべきである。

3 「3 原告らは、自己の当事者適格を立証するために、まさに「暴露」と同

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種の情報を提出していること」について

上記のとおり、当事者適格に関する主張がしたいのであろうが、その法的意義が不明である。なお、原告らは、任意の訴訟担当については、原告ら第4準備書面において補充する。

4 「4 公刊資料及び行政資料上も、3支部及び各地域は公然と扱われてきたこと」について

被告は、「本件では、原告支部らの名称及び地域との関係が、被告によって初めて作出されたものではないことも重要である。」「被告が地域名を記載したという一点だけで、秘匿情報の新規暴露又は違法な差別助長行為が成立するものではない。」と主張する。

しかし、そのようなことは本件訴訟の争点との関係で全く重要ではないし、関連性もない。上記のとおり、被告の違法行為は「地域名を記載したという一点だけ」でもない。被告は、強固な意思をもって「部落探訪」を継続し続けている一方で、自己の行為をことさらに矮小化しようとしており、その点もまた悪質といえる。

5 「5 原告らの主張は、結局、表現内容ではなく表現主体を問題にしていること」について

被告は、原告らが自己の支部名等を公表することは許容する一方で、「被告の表現については、同じ地域名や同和行政・部落解放運動に関する情報を含むことを理由に、一括して違法と主張する。」と主張する。

しかし、原告はそのような主張は全くしていない。原告らは、前記第3の1のとおり、被告の「部落探訪」による違法行為（差別行為とその効果）を問題にしている。

第4 「第4 請求対象の特定が不足していること」について

被告は縷々述べるが、いずれも原告主張に対応する主張になっていない。例

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えば、訴状第4・第5、原告第2準備書面第3・第4等への反論になっていない。つまり、上記原告主張について事実レベルで争いはないということである。

したがって、被告主張は失当である。

なお、本件動画サイト（訴状別紙投稿記事目録2）の動画内容が、本件画像サイト（訴状別紙投稿記事目録1）の内容と、少なくとも原告の権利侵害を基礎づける事実としては同様であることは、原告らのこれまでの主張（訴状7頁や原告第2準備書面陳述時の補足説明等）で述べたとおりであるが、被告はこれについて争っていない。それゆえ削除対象は既に十分特定されているが、被告の行為の悪質性をさらに立証する意味でも、念のため本件動画サイト（訴状別紙投稿記事目録2）の動画を証拠提出する（甲49）。別紙投稿記事目録2ー18についてのみ、原告の手元で提出できる状態にないため、被告において提出されたい。

第5 「第5 外部対応及び先行判断は本件の一括削除・一括差止めを基礎づけないこと」について

被告は、Google社又はXの対応、YouTube上の削除、本件訴訟に関する仮処分決定、全国部落調査事件・東京高裁について、論拠不明の自己正当化を図ろうとしている。Google社又はXの対応は本件動画と同一の動画が対象になっているのであり、本件訴訟に関する仮処分決定や全国部落調査事件・東京高裁はその判断基準や判断の趣旨が及ばない理由がない。すなわち、被告は、過去の違法判断について何ら反省していないことがますます明らかになった。

本件についての損害賠償額の高額化及び本件各投稿すべての差止めが必要不可欠である。

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第6 「第6 削除、将来公表禁止、損害賠償及び仮執行宣言」について

1 削除・公表禁止の範囲

被告ら主張のうち、権利主体や権利侵害の特定の議論は、訴状等において十分に特定されており、議論の余地がないが、差止の範囲は一般的に問題になり得るため主張を補充する。

さいたま地裁2025年12月17日判決（甲38）は、「個人原告のプライバシー又は人格的利益の侵害を理由として削除及び公表の禁止が認められる範囲は、その実効性を確保する観点から、本件記事1にとどまることなく、本件記事一覧に列挙された各記事カードのうち、タイトルにおいて埼玉県内の同和地区を対象とするカードの限度で認めるべきである。そこで、本件においては、本件各記事の全てについて認めるのが相当である。」とする（30頁）。

同判決はその根拠として、「本件記事一覧には、記事カードの形式で、多数の同和地区の所在地が全国規模で網羅的に列挙されていたと認められる」（28頁）、「インターネットには、情報の高度の流通性、拡散性、永続性のほか、投稿やアクセスの容易性といった特性が認められる。こうしたインターネットの特性に鑑みれば、本件各記事の1つの記事を閲覧することを出発点として関連記事を探索することは可能かつ容易である。いずれか1つの記事を閲覧すると考えられる者は、被差別部落に関心を有する者であると考えられるところ、本件記事一覧に掲載された他の記事をも探索することが否定できない」（28頁）、「本件各記事は写真や動画を伴っており、視覚的な訴求力も大きいばかりか、解説文において、現地を訪ね歩く形を採りつつ、閲覧者の興味を引くことを意図したとみられる感想や意見を記載する等しており、インターネット上の関連付けの影響も相まって、閲覧者が芋づる式に本件各記事を閲覧する誘因も大きいといえる」（29頁）等を挙げる。

本件訴訟においても、事案の内容や問題状況はさいたま地裁判決とほぼ同じであり、上記判断は本件にもそのまま妥当する。

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したがって、本件においても、削除及び公表の禁止は、本件各投稿のすべてについて認められるべきである。

なお、権利救済の実効性等の観点から、記事や動画の一部に名誉毀損が認められる場合に記事や動画の全部の削除請求が認められることは裁判実務上珍しいことではない（東京地裁平成27年12月21日判決・平成25年（ワ）第7362号等、東京高裁平成28年6月1日で維持、最三小平成29年2月7日で上告不受理）。

2 損害額

原告らには、前記違法な被告の行為により、精神的苦痛が生じている。その上、本件各記事の公表は、被告が差別意識を煽る目的をもってした行為であり非常に悪質である。そして、本件各投稿は、ウェブサイト上に掲載されているところ、インターネット上に掲載された情報は、削除したとしても半永久的に残るものであり、時々刻々と情報を取り込み学習するAIの発達に伴い、断続的な侵害を回復することは難易度を増しており、原告らにまさに不可逆的な損害を生じさせることをも考慮すると、その侵害の程度は深刻である。

また、被告は、全国部落調査事件・東京高裁でも認定されているように、幾度も法務局等から説示を受けている。法務局以外では大阪府知事が被告に対し、令和6年12月14日付で「インターネット上の不当な差別的言動への対応について（説示）」を発出している（甲50）。認定された事実は、「あなたは、別添投稿1〜5のとおり、インターネット上で同和地区の識別情報にあたる画像を掲載しました。」、説示の内容は、「上記事実のとおり、あなたがインターネット上で掲載した同和地区の識別情報にあたる画像は、個人の住所等と対照されることにより、その個人がいわゆる同和地区の居住者や出身者であるか否かを容易に特定することができる情報であり、不当な差別的取扱いを助長・誘発するものと認められます。このような情報を発信する行為は、人権を侵害するおそれが高いものとして、人権擁護上許容し得ないものです。つきましては、当該行為

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の不当性を十分に認識した上で反省し、人権尊重の理念について理解を深めるとともに、当該画像を削除し、今後、同様の行為を繰り返さないよう、大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例(令和4年大阪府条例第48号)第13条に基づき説示します。」である(甲50)。しかし、被告は、その後も「部落探訪」を継続させるなど全く反省していない。

したがって、原告らそれぞれについて損害額が220万円を下回ることはない。

3 仮執行宣言が認められること

前記被告の行状及び前記インターネットの特性に照らせば、金銭請求だけでなく差止請求についても仮執行宣言が認められるべきである。

第7 「第7 訴えの変更及び訴額」について

1 「1 6807号事件における訴えの変更」について

被告は縷々述べるが、その法的意味が不明である上、原告第2準備書面第1・1への反論にもなっていない。

したがって、民事訴訟法第143条第1項の「著しく訴訟手続を遅滞させること」にあたらないため、2025年3月7日付訴えの変更申立は適法である。

2 「2 訴額」について

被告は縷々述べるが、その法的意味が不明である上、原告第2準備書面第1・2への反論にもなっていない。

したがって、被告主張は、法的主張の体をなしていないだけでなく、「費用負担を回避した実質的な請求拡張」との被告主張は、明らかに客観的事実に反している上に、自らの違法行為の継続が原告らにさらなる負担を課していることを顧みない悪質な主張である。

以上

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