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(--# 副 本)

令和6年(ワ)第6807号・令和7年(ワ)第9801号 投稿記事削除等請求事件

原告 部落解放同盟大阪府連合会 外4名
被告 宮部龍彦

第6準備書面
(被告準備書面4「『おそれ』は救済され現実の差別は許されるのか」に対する反論)

2026年7月27日

大阪地方裁判所第22民事部合議2係 御中

原告ら訴訟代理人弁護士 中井雅人
同 弁護士 南和行
同 弁護士 小野順子

被告準備書面4「『おそれ』は救済され現実の差別は許されるのか」に対する反論は以下のとおりである(略語等は従前の例による。)。

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第1 乙63号証から乙71号証について

1 本訴訟と直接関係がないこと

被告は、自身の川崎市長選挙に立候補において報道機関から「別扱い」された事実を示すものとして乙63号証から乙65号証を、また自身に対して「差別者」「レイシスト」と標識化する落選運動がされた事実を示すものとして乙66号証から乙70号証を、そして被告に対する「市民活動からの排除」の事実を示すものとして乙71号証を提出する。

しかし本訴訟の争点は、本件記事および動画が、原告らの権利および法律上保護される利益を侵害するかどうかであり、これら被告についての事情は、本件訴訟の争点とは関係がない事実である。

2 被告のいう「別扱い」あるいは「標識化」等について

被告は、これら「別扱い」、「標識化」や「落選運動」あるいは「市民運動からの排除」が、原告らの本訴訟の請求や過去の裁判所の判決が、自身についてのこれら事情に影響を及ぼしていると主張するようであるが、それは誤りである。

また被告は、これら「別扱い」、「標識化」等を、自身に対する差別というが、それも誤りである。

これらはいずれも、報道機関やそれぞれの当事者らが、これまで被告自身が、実際にしてきたインターネットでの情報発信等の内容を踏まえて、それぞれの独自の判断と選択においてしたことである。

そしてそれは、いずれも具体的な理由に基づき合理的な説明が得られる、今現在の被告自身に対する社会的評価である。

被告は、自身の意見や言動が多くの人に受け容れられない現実、また自身が望むような形での社会的な評価が得られない現実に向き合わず、それを「差別」と言っているに過ぎない。

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第2 被告がいう「差別のおそれ」論の誤り

1 本件記事および動画が部落差別であること

被告は、「本件で問題とされているのは、被告が原告ら又は地域関係者に対し直接の差別行為をしたという事実ではない。」と主張する(被告準備書面4第5)。

しかし、差別をされるというのは、合理的な理由なく、特定類型の者が社会から排除されたり、権利を奪われたり、心が傷つけられる扱いをされるに甘じなければならなかったりすることである。

部落差別は、自身の出身や系譜についての属人的な事情や、自身が特定の地域に暮らしていることや縁があるといった属地的な事情をもって、全く合理的な理由なく、社会的に冷遇されたり排除されたり、また一方的に心が傷つけられる扱いをされたりすることである。

この部落差別は、歴史的に社会制度として人の手により作り出された差別であり、今もなお多くの人の日常生活の価値観や文化に浸透している。

そして今なお社会に部落差別があり、現在の部落差別の実情は「どこの地域か」という、地域の特定による「属地的差別」の要素がより強くなっていることは、これまで原告が主張したとおりである。(以上について原告第1準備書面第2参照)

すなわち、被告が本件記事や動画を作成し公開する行為は、「ここが被差別部落です」ということを無制限に拡散するものであり、それは当該地域に暮らしていたり縁があったりする者を「部落差別を受ける者」としてあぶりだすことであり、「属地的差別」としての部落差別そのものともいえる。

2 非難の中心は被告の行為であること

被告は、「本件でも前訴でも、被告側に向けられている非難の中心は、被告自身が直接差別をしたというものではなく、第三者による将来の差別可能性である。」と述べ(被告準備書面4第3・1)、自己正当化を図ろうとする。

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しかし、これは原告ら主張を歪曲して、自己正当化を図ろうとしているに過ぎない。訴状第41(1)等でも述べたとおり、全国部落調査事件・東京高裁は、その権利侵害の判断において、「①上記のとおり、部落差別は我が国の歴史的過程で形成された身分差別であり、明治4年の太政官布告により制度上の身分差別はなくなったものの、今日においてもなお本件地域の出身等であることを理由とする心理面における偏見、差別意識が解消されていないことから認められる当該問題の根深さ、②本件地域の出身等であるという理不尽、不合理な理由に基づく不当な扱い(差別)がこれを受けた者のその後の人生に与える影響の甚大さ、そして、③インターネットの普及により、誰もが情報の発信者及び受信者になることができ、情報の流通範囲は広がったものの、その便宜さの反面において、誤った情報、断片的な情報、興味本位な情報も見受けられるようになったことから、これに接することによって差別意識が植え付けられ増長するおそれがあり、現にインターネット上に識別情報の摘示を中心とする部落差別の事案は増加傾向にある(認定事実(2)ア)等に鑑みると、本件地域の出身等であること及びこれを推知させる情報が公表され、一般に広く流通することは、一定の者にとっては、実際に不当な扱いを受けるに至らなくても、これに対する不安を抱き、ときにそのおそれに怯えるなどして日常生活を送ることを余儀なくされ、これにより平穏な生活を侵害されることになるのであるから、これを受忍すべき理由はない以上、本件地域の出身等であること及びこれを推知させる情報の公表も、上記の人格的な利益を侵害するものである。」としており(同判決22〜24頁)、①②③の認定事実とその評価を前提にして、「一定の者」にとっては、不安や差別のおそれが認められ、それが人格権侵害と評価できるとしたのである。「非難の中心」は、被告による被差別部落の現住所等の「公表」である。こうした権利侵害の構造は、「部落探訪」と称し特定の被差別部落の現住所等を摘示し、同被差別部落の画像や動画をインターネット上で公開している本件でも同様である。いずれにおいても、被告の行為は、

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被告がいう「直接の差別行為」以上に非難されるべき点があることを前提としている。

以上のとおり、被告は、その主張の前提として全国部落調査事件・東京高裁及び本件における原告らの主張を曲解しており、被告による「部落探訪」が正当化されることはない。

# 第3 表現行為の「委縮」に関する被告の主張の誤り

## 1 委縮効果など生じないこと

被告は、「このような請求が認められれば、被告は、同和行政、部落解放運動、地域史、人権行政、補助金、公共施設、行政と団体の関係等について、今後も取材し、論じ、批判することを強く委縮させられる」という（被告準備書面4 第3・3）。

しかし、本件訴訟で原告らが差止を求めている対象は訴状別紙投稿目録1（本件画像サイト）及び2（本件動画サイト）であり、差止が認められる根拠（権利侵害の理由）は、原告第2準備書面「第3 本件各投稿が部落の識別情報を摘示していること」、「第4 本件画像サイトおよび本件動画サイトによる人格権侵害の実質」等で指摘したサイトの内容に由来する。このような内容の投稿をせずとも、同和行政等を論じることは十分可能である。こうしたサイトの内容や被告による被差別部落を晒す行為への執着（訴状第6・3）等からすると、被告は同和行政批判に藉口して、被差別部落を晒す目的を達しようとしていると見るのが自然である。

したがって、本件差止請求を認容しても、「同和行政、部落解放運動、地域史、人権行政、補助金、公共施設、行政と団体の関係」を「取材し、論じ、批判すること」に関する委縮効果が生じることはない。

## 2 被告がいう「副作用」があったとしても内在的制約の結果に過ぎないこと

被告は、「裁判所は、この副作用を軽視すべきでない」とも述べる（被告準備書面4 第3・4）。

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しかし、重ねて述べるが、本件訴訟での原告らの請求は、被告の表現の自由に対する網羅的・一般的な制約を求めるものではない。被告がいう「副作用」があったとしても、表現の自由の内在的制約の結果に過ぎない。

本件訴訟での原告らの請求が認められるということは、被告による本件記事や動画の作成や発信という具体的行為が、「原告らの権利を侵害する、禁止されるべき行為」と、法的評価がされるということである。これは先の、被告に向けられた世間一般からの社会的評価を被告が受け容れることと同様の問題である。

被告は、自身の言動や自身に対する世間一般からの社会的評価が、自身に対して肯定的あるいは好意的なものでなければ、それを「差別」と言いつのり、自身の言動や自身に対する裁判所からの法的評価が、自身に対して肯定的あるいは好意的なものでなければ、「表現の自由を委縮させる」（副作用）と言っているに過ぎない。

以上

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