### -- Begin Page 1 --
### --右
副本
### --

### --左
令和6年（ワ）第23号 ウェブページ削除等請求事件
- 原告:部落解放同盟新潟県連合会 外3名
- 被告:宮部 龍彦 外1名
### --

# 第6回準備書面
（個人原告による削除請求に関する主張の補充）

### --右
2026年2月26日
### --

### --左
新潟地方裁判所第一民事部合議係 御中
### --

### --右
- 原告ら訴訟代理人弁護士:河村 健夫
- 同:近藤 正道
- 同:和田 光弘
- 同:上野 祐
- 同:細野 希
### --

原告らは、第5回準備書面において、個人原告が自身の居住する自治体の地域のみならず新潟県下の被差別部落に関する記事について削除等を求める根拠について詳細に主張したが、本訴訟と同種事件であるさいたま地方裁判所令和7年（ワ）第2913号事件（甲48。以下「さいたま裁判」と言う）において示された判断を踏まえ、以下のとおり主張を補充する。
### -- End (Printed Page 1) --

### -- Begin Page 2 --
## 1 さいたま裁判の示した判断
さいたま裁判は、削除等の範囲について、以下のとおり判断する（甲48 p27～30「10 争点9（削除・公表の禁止の範囲）について」）。

(1) さいたま裁判は、「人格権に基づく削除請求権及び公表の禁止請求権による削除及び公表の禁止の範囲は、人格権に基づく請求である以上、原則として、人格権を侵害する表現行為に対応する表現の範囲に限定されると解するべきである」としたうえで、以下の事情を指摘し、さいたま裁判の個人原告が、自身の居住する地域に関する記事以外の記事についても、削除及び公表の禁止を認めた。

(2) 「曲輪クエスト」（部落探訪）の掲載方法の特徴
さいたま裁判は、被告らが掲載する「曲輪クエスト」（部落探訪）の掲載方法に関し、以下の特徴を指摘する。

① ウェブサイトにある同一のカテゴリー内の記事一覧に、タイトル及び1枚のサムネイル画像で構成された記事カードが多数列挙されており、各記事カードを選択すると各記事に到達する仕組みとなっていたこと。

② 各記事カードには、掲載時期により「部落探訪」「人権探訪」「曲輪クエスト」など名称が変更されるものの、名称に続いて通し番号が付せられ、市区町村名及び地域名が表記されたタイトルが付せられていたこと。

③ これらのタイトルの中には一見して同和地区に関する記載が含まれる記事であることが明らかとなる記載があること。

④ サムネイル画像としては、住宅・神社・鳥居・墓地・集会所・石碑・動物・街宣車・廃車や廃屋等が掲載されていたこと。

⑤ 記事一覧には、記事カードの形式で、多数の同和地区の所在地が全国規模で網羅的に列挙されていたこと。

(3) インターネットによる記事掲載の特徴
さいたま裁判は、インターネットにより「曲輪クエスト」（部落探訪）が掲載されていることに関し、以下の特徴を指摘する。
### -- End (Printed Page 2) --

### -- Begin Page 3 --
① インターネットには、情報の高度の流通性、拡散性、永続性のほか、投稿やアクセスの容易性といった特性が認められること。

② インターネットの特性に鑑みれば、「曲輪クエスト」（部落探訪）の一つの記事を出発点として関連記事を探究することが可能かつ容易であること。

③ 「曲輪クエスト」（部落探訪）を閲覧する者は、被差別部落に関心を有する者であり、記事一覧に掲載された他の記事をも探究することが否定できないこと。

④ 「曲輪クエスト」（部落探訪）の記事一覧は、同一のウェブサイトの同一カテゴリー内に掲載されており、通し番号が付されていることから各記事には一覧性があること。

⑤ これらのことから、各記事のうち一つの記事を閲覧した者が別の記事にたどり着くことは容易に実現可能であること。

⑥ 「曲輪クエスト」（部落探訪）は、写真や動画を伴っており、視覚的な訴求力が大きいばかりか、解説文において、現地を訪ね歩く形を採りつつ、閲覧者の興味を引くことを意図したとみられる感想や意見が記載するなどしており、インターネット上の関連付けの影響も相まって、閲覧者が芋づる式に各記事を閲覧する誘因も大きいこと。

⑦ 被差別部落に関する問題が、日本固有の人権問題であるがゆえに、外国法人が運営するウェブサイトなどの媒体に被差別部落に関する情報を公開しても、その削除には一定の時間を要する状況にあることは否めず、インターネット上に一度公開された情報は半永久的に残り、個人原告らの居住地域に関する記事にたどり着くことができる状況の下では、個人原告らに事後的に回復困難な損害が断続的に発生することは否定し難いこと。

(4) 上記(2)及び(3)で述べた特徴を指摘したうえで、さいたま裁判は、個人原告のプライバシー又は人格的利益の侵害を理由として削除及び公表の禁止が認められる範囲は、その実効性を確保する観点から、個人原告らの居住地域に関する記事に留まることなく、記事一覧に列挙された各記事カードのうち、タイトルにおいて埼玉県内の同和地区を対象とするカードの限度で認めるべきであると判断した。
### -- End (Printed Page 3) --

### -- Begin Page 4 --
## 2 新潟県における「曲輪クエスト」（部落探訪）においてもさいたま裁判の判断を適用すべき状況であること

(1) 本訴訟において原告らが削除等を求める「曲輪クエスト」（部落探訪）は、全て新潟県内の被差別部落に関するものである。そのなかには、個人原告らの居住する地域に関する記事のほか、その居住する地域以外の記事を対象にしている。

そして、以下のとおり、さいたま裁判の示した判断は、本訴訟において削除等の対象とする各記事についても適用すべき状況にある。

(2) 「曲輪クエスト」（部落探訪）の掲載方法の特徴
本訴訟で個人原告らが削除等を求める「曲輪クエスト」（部落探訪）の掲載方法は、さいたま裁判において削除等の対象となった記事の掲載方法とまったく同じである。

そのため、さいたま裁判が指摘した「曲輪クエスト」（部落探訪）の掲載方法に関する特徴（前記1、(2)、①～⑤）は、本訴訟においても認定されるべきである。

(3) インターネットによる記事掲載の特徴
「曲輪クエスト」（部落探訪）は、インターネット上において被差別部落を晒すものであることから、さいたま裁判が指摘する特徴（前記1、(3)、①～⑦）は、本訴訟においても認定されるべきである。

(4) 「曲輪クエスト」（部落探訪）は、インターネット上で被差別部落を晒すものであり、その地域に居住する者の差別を受けることなく平穏な生活を送る人格的利益、すなわち差別されない権利を侵害するものである。

そして、上記のとおり、さいたま裁判で指摘された「曲輪クエスト」（部落探訪）の掲載方法の特徴、インターネットの特徴に鑑みれば、新潟県の被差別部落に関心のある者は、新潟県にカテゴリーされた「曲輪クエスト」（部落探訪）を、網羅的に検索し閲覧することが容易に想定される。

よって、新潟県内の全ての被差別部落に関する「曲輪クエスト」（部落
### -- End (Printed Page 4) (Continuation) --
```

### -- Begin Page 5 (Continuation) --
探訪）を削除等しなければ個人原告らの差別されない権利の実現が十分に確保できないと言えるから、本訴訟において整理した新潟県の「曲輪クエスト」（部落探訪）の記事一覧について、個人原告らが削除等を求めることが認められるべきである。

以上
### -- End (Printed Page 5)  --

