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副本
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令和6年(ワ)第23号 ウェブページ削除等請求事件
原告 部落解放同盟新潟県連合会 外3名
被告 宮部龍彦 外1名
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# 第7回準備書面
（原告新潟県連による削除請求の法的地位）

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2026年2月26日
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新潟地方裁判所第一民事部合議係 御中
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原告ら訴訟代理人弁護士 河村 健夫
同 弁護士 近藤 正道
同 弁護士 和田 光弘
同 弁護士 上野 祐
同 弁護士 細野 希
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# 目次

第1 はじめに ....................................................................... 4
第2 最高裁判決の判断基準によっても任意的訴訟担当は認められる ....................... 4
1 さいたま判決の論理 ............................................................... 4
2 最高裁判決の考え方 ............................................................... 5
(1) 訴訟政策的観点と包括授権の許容 ................................................. 5
(2) 最高裁各判決における包括授権 ................................................... 5
ア 昭和45年判決 ................................................................... 5
イ 平成6年判決 .................................................................... 6
ウ 平成28年判決 ................................................................... 7
エ 平成28年調査官解説(甲49) ....................................................... 7
3 部落差別の特殊性 ................................................................. 8
(1) 明示の授権による困難さ ......................................................... 8
(2) 「系譜的つながり」への不安 ..................................................... 9
(3) 差別解消は本来的には行政の責任、個人負担とするのは過酷 ......................... 9
4 任意的訴訟担当の包括的授権と原告新潟県連の適格性 ................................ 12
(1) 構成員による包括的授権の意思表示 .............................................. 12
(2) 訴訟追行者としての適格性・期待可能性 .......................................... 13
(3) 主張立証方法が一義的・類型的 .................................................. 14
(4) 小括 .......................................................................... 15
5 原告新潟県連に任意的訴訟担当を認める合理的必要性 ................................ 15
(1) 被告宮部の悪質極まりない行為 .................................................. 15
(2) 被告宮部のアウティング行為 .................................................... 16
(3) 原告新潟県連の訴訟当事者能力 .................................................. 17
6 結語 ............................................................................ 18
第3 団体としての業務遂行権侵害 .................................................... 18
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1 原告新潟県連に対する業務遂行権の侵害 ............................................ 18
(1) さいたま判決の判断とその理由 .................................................. 18
(2) 労使関係にないことについて .................................................... 18
(3) 県連の目的に沿った本来業務に基づく活動であることについて ...................... 20
(4) 小括 .......................................................................... 20
第4 原告新潟県連構成員の人格権侵害に対する同新潟県連の業務遂行権侵害 .............. 21
1 構成員の人格権の侵害を内包する業務遂行権 ........................................ 21
2 業務遂行権の裁判例～東京高裁仮処分決定 .......................................... 21
3 相当性・受任限度・重大な損害 .................................................... 23
(1) 相当性を超える権利行使 ........................................................ 23
(2) 原告新潟県連の本来的運動の妨害及び構成員の受忍限度 ............................ 24
(3) 回復困難な重大な損害 .......................................................... 26
4 結語 ............................................................................ 30
第5 おわりに ...................................................................... 30
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## 第1 はじめに

本準備書面では、埼玉地方裁判所令和7年12月17日判決(以下「さいたま判決」という。甲48)が認めなかった、権利能力なき社団としての原告部落解放同盟新潟県連合会(以下「原告新潟県連」という。)による削除請求権について、①任意的訴訟担当としての削除請求権は包括的授権によって認められること、②団体としての業務遂行権侵害に基づく削除請求権についても認められることを主張するものである。

さいたま判決は、個人原告を基点としてすべての動画や記事の削除を認める一方で、埼玉県連を原告とする任意的訴訟担当の主張及びその業務遂行権の侵害についてはこれを認めなかった(埼玉県連は同争点につき東京高裁に控訴した。)。

原告らは、団体としての削除請求の根拠について、本準備書面で再度主張し、これまでの主張についても補充する。

## 第2 最高裁判決の判断基準によっても任意的訴訟担当は認められる

## 1 さいたま判決の論理

さいたま判決は「本件各請求の実体法上の権利義務の主体は、本件掲載地住民らのうち、原告解同埼玉県連に属する会員ら(以下「本件会員ら」という。)であると合理的に考えられるところ、それらの者の意思に基づく訴訟追行の授権が認められるかを検討する。」とした上で、

① 「原告解同埼玉県連の目的制定時は遅くとも平成15年3月29日であり、その当時、原告解同埼玉県連の意思決定機関において、被差別部落に関する情報がウェブサイト上に掲載された場合に、被告に対してその削除等を求めて訴訟を提起することは前提となっていないことから、原告解同埼玉県連の目的に鑑みて、その訴訟追行の授権があったとは言えない。」

② 「原告解同埼玉県連が代理で原告となることが議案となっているにすぎず、原告解同埼玉県連の構成員がこれを承認したことまでは認定できない
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から、明示の授権があったと認めることもできない」
として、「弁護士代理の原則などの制限を回避、潜脱するおそれがないとまでは
認め難い」と結論づけた。
また、当事者識別秘匿制度（民事訴訟法133条以下）が整備・施行された
ことから、「個人が訴訟担当者となることで受ける不利益が大きいとする原告
らの主張はあたらない」とした。

## 2 最高裁判決の考え方
## (1) 訴訟政策的観点と包括授権の許容
最高裁は、「訴訟における当事者適格は、特定の訴訟物について、誰が当事者
として訴訟を追行し、また、誰に対して本案判決をするのが紛争の解決のため
に必要で有意義であるかという観点から決せられるべき事柄である。」として、
実体的な権利義務関係や管理処分権の有無のみで当事者適格を決めておらず、
誰が当事者になることが、より紛争解決に繋がるのかという訴訟政策的観点を
踏まえて当事者適格を決めている（最判平成6年5月31日判決民集48巻4
号1065頁（「以下「平成6年判決」という」）、最一小平成26年2月27日
民集68巻2号192頁など）。
そして、任意的訴訟担当を認めた過去の最高裁判例は、授権の認定について、
組合規約（団体規約）から包括的に認定されているだけでなく、個別具体的な
事情を踏まえて、包括的な黙示の意思表示でも授権を認定し、団体の任意的訴
訟担当としての原告適格を認めている。

## (2) 最高裁各判決における包括授権
ア 昭和45年判決
昭和45年判決は「民法上の組合において、組合規約に基づいて、業務執
行組合員に自己の名で組合財産を管理し、組合財産に関する訴訟を追行する
権限が付与されている場合には、単に訴訟追行権のみが授与されたものでは
なく、実体上の管理権、対外的業務執行権とともに、訴訟追行権が授与され
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ている」とした。かかる訴訟追行権の授与を受けた者は、授権要件を満たす
とともに、民法上の組合結成やその組合規約という同一の根拠事実から、任
意的訴訟担当を認めるための要件（①弁護士代理の原則を回避し、又は、訴
訟信託の禁止を潜脱するおそれがなく、かつ、②これを認める合理的必要性
がある。）を認定している。

イ 平成6年判決
平成6年判決は、入会団体が管理する不動産に関し、団体規約上、登記名
義人となるべき者（団体の代表者でない）が原告となって、登記手続請求訴
訟が提起された事件について、最高裁は、「入会権の帰属する村落住民が権利
能力のない社団である入会団体を形成している場合には、当該入会団体が当
事者として入会権の帰属に関する訴訟を追行し、本案判決を受けることを認
めるのが、このような紛争を複雑化、長期化させることなく解決するために
適切である」「権利能力のない社団である入会団体において、規約等に定めら
れた手続により、構成員全員の総有に属する不動産につきある構成員個人を
登記名義人とすることとされた場合には、当該構成員は、入会団体の代表者
でなくても、自己の名で右不動産についての登記手続請求訴訟を追行する原
告適格を有するものと解するのが相当である」と判示している。
その理由としては、「…右構成員は、入会団体から、登記名義人になること
を委ねられるとともに登記手続請求訴訟を追行する権限を授与されたものと
みるのが当事者の意思にそうものと解されるからである。このように解した
としても、民訴法が訴訟代理人を原則として弁護士に限り、信託法11条（現
行信託法10条）が訴訟行為をさせることを主たる目的とする信託を禁止し
ている趣旨を潜脱するものということはできない。」ことを挙げている。
平成6年判決は、構成員の授権を一切問題としていない。そのため、構成
員のための法定訴訟担当として権利能力なき社団に当事者適格が認められた
と解する見解が多い。法律上の根拠は、法人でない社団に当事者能力を認め
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た民事訴訟法29条とするが、訴訟追行上及び紛争解決からから構成員の授
権を一切問題にしていないと考えられる。

ウ 平成28年判決
外国国家Yの債券管理会社であるXが、債券を購入した債権者A（本件債
券等保有者）のために、Xを原告（上告人ら）、Yを被告として、債券の償還
等請求訴訟を提起した事件について、最高裁は、XY間の管理委託契約を第
三者Aのためにする契約と解して、「本件債券等保有者は、本件債券の購入に
伴い、本件債券に係る償還等請求訴訟を提起することも含む本件債券の管理
を上告人らに委託することについて受益の意思表示をしたものであって、上
告人らに対し本件訴訟について訴訟追行権を授与したものと認めるのが相当
である。」として、Xは、本件訴訟についてAのための任意的訴訟担当の要件
を満たし、原告適格を有するものというべきであると判示した（最判平成2
8年6月2日民集70巻5号1157頁（以下「平成28年判決」という）。
同判決は、AからXに対し、直接の意思表示が何もなくても、債券購入と
いう包括的な受益の意思表示（ないし黙示の意思表示）から、Xへの授権を
認定しており、利益帰属主体の特定性が緩和されている。
また、任意的訴訟担当が認められるための前記①②の要件を満たす理由と
して、Aらが自ら適切に権利を行使することができないこと、Xらは銀行で
あって、銀行法に基づく規制や監督に服すること、Xらは、本件管理委託契
約上、Aに対して公平誠実義務や善管注意義務を負うものとされていること
などを挙げて、「本件訴訟についての訴訟追行権を認めることは、弁護士代理
の原則を回避し、又は訴訟信託の禁止を潜脱するおそれがなく、かつ、これ
を認める合理的必要性があるというべきである。」と判示している。

エ 平成28年調査官解説（甲49）
平成28年の調査官解説は、「本判決は、多数の公衆に販売される本件債券
と社債の類似性に着目し、本件授権条項の内容が債権者の合理的意思にかな
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うものであるとし、目論見書等にも記載されていることから、債権者が本件
債券を購入した際にこれを受け入れたものと認めるのが相当として黙示の受
益の意思表示を認めた。」「本件授権条項を含む本件要項は、不特定多数の者
を相手に、交渉による変更を予定していない画一的・集団的な法律関係を構
築するために作成されたものであり、約款と類似する性質を有しているとみ
ることができる。本件授権契約の内容が合理的なものであることからすると、
これについて、個別の交渉を予定することのないものとして、具体的な認識
までも要求する必要はなく、認識の可能性があれば、本件債権者の合理的意
思に基づき、黙示的にこれを受け入れたものと認めることができると評価さ
れたものと考えられる。」本判決が『本件授権条項の内容が債権者の合理的意
思にかなう』ことも認定評価の根拠事情としているのは、この点を考慮した
ものと考えられる。」（350頁）と記載し、債権者Aの合理的意思に基づき、
訴訟担当への包括的な意思表示（黙示の授権）の意思表示を認定している。

## 3 部落差別の特殊性
## (1) 明示の授権による困難さ
被差別部落は、その地域一体の歴史的な形成過程から特定されることが多
く、当事者識別情報秘匿制度の申立人氏名や住所等だけで特定されるわけで
もなく、申立人氏名や住所等の情報を秘匿しても被差別部落の地域や対象者
が特定されることはある。また、同制度は、秘匿決定の取消し等が認められ
ており（同133条の4）、必ずしも、氏名や住所等の秘匿が訴訟提起後必ず
確保されるわけでない。
本件でも、個人原告1の陳述書（甲78）のとおり、訴訟提起時には、個
人原告の個人情報は秘匿をする対応をしていたが、個人原告に報道機関から
の個別取材もあり、結局、個人原告の名前、年齢、同人が在住の市の名前な
どの情報が新聞に実名報道された。また、被告宮部は、個人原告の情報を知
れば、同人の会社を調べたり、自宅を訪問したりするなどの執拗に執着する
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言動に出る。それらの情報をインターネット上に掲載するので、被告宮部の同調者からの二次被害(インターネットによる実名の拡散)も発生した。

当事者識別情報秘匿制度だけで当事者が保護されるとは限らない。

## (2) 「系譜的つながり」への不安

もともと部落差別は、「血筋」「職業」「場所」が一体的に捉えられた差別であり、「系譜性」と共に「属地性」があるがゆえに「被害を受けた者が声をあげづらい」という特性がある。部落差別に対して、「部落出身者」として抗議の声をあげることは、抗議する者の個人情報を公開するにとどまらず、家族・親族といった「系譜的つながりのある人びと」や、さらには当該部落の居住者や過去の居住者など、さらにはその親族も含め、「属地的つながりを持つ人びと」をも「部落出身者として公表することに」につながり、大きな不安にさらすことに特徴がある(甲50・阿久津意見書)。

訴訟当事者となって自分が暮らす地域が被差別部落であるとして声をあげること自体困難である。実際にもそのような不安感から原告に加わることができなかった関係者は少なくない。

さいたま判決のように個人原告のみを削除等の訴訟当事者と認めることは、被害に遭った者により強い精神的負担を与えるため、組織的団体を当事者とする必要性が高い(実際、さいたま判決の個人原告は組織の代表者の立場を兼ねている。)。

## (3) 差別解消は本来的には行政の責任、個人負担とするのは過酷

さらに部落差別解消推進法の制定により、本来、差別解消に取り組む責任主体は、国や行政である(甲9及び甲11)。

国は、平成14年の「人権教育・啓発に関する基本計画」(第一次)の策定後、人権教育及び人権啓発に関する施策の更なる推進を図るために令和7年6月6日に「人権教育・啓発に関する基本計画(第二次)」(甲51)を閣議決定した。
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同基本計画では「インターネット上で特定の地域が同和地区である、又はあったと指摘する情報については、人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものであるとの考えの下、原則として削除要請等の措置を講ずる。」とされている(甲51・36頁)。

復刻版全国部落調査事件における控訴審判決(甲5)は、被告宮部が被差別部落の地名一覧を記載した出版を行うことは被差別部落出身者等の人格権を侵害すると認定する部分において、下記のとおり判示する(甲5の21頁から23頁)。

「同和対策審議会が同和問題の解決を国の責務であり国民的課題とし、平成12年に施行された人権教育啓発推進法に基づく基本計画において同和問題に関する国民の差別意識が根強く存在していることを指摘して、これまでも同和問題の解決に向けた様々な取り組みが行われてきたにもかかわらず、平成28年に『現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じている』として、部落差別の解消の推進に関する法律が制定され」

「上記のとおり、部落差別は我が国の歴史的過程で形成された身分差別であり、明治4年の太政官布告により制度上の身分差別はなくなったものの、今日においてもなお本件地域(引用者注:被差別部落のこと。)の出身等であることを理由とする心理面における偏見、差別意識が解消されていないことから認められる当該問題の根深さ」

同判決は、同和問題の解決が一貫して国の責務とされてきた歴史を踏まえるとともに、法制度としては部落差別が禁じられているにもかかわらず、現在も部落差別が多発している実情を的確に把握し、それゆえ「部落差別は根深い差別である」との結論に至るものであり、優れた分析である。

逆に言えば、部落差別が存在する限り、その解消に向けての国の責務は存
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続する。

同和対策審議会答申(甲5)は、かかる理について、「同和対策は、日本国憲法に基づいて行われるものであって、より積極的な意義をもつものである。その点では同和行政は、基本的には国の責任において当然行われるべきものであって、過渡的な特殊行政でもなければ、行政外の行政でもない。部落差別が現存するかぎりこの行政は積極的に推進されなければならない」と明記して、部落差別が存在するかぎり国の責務もまた存続することを明確に宣言しているのである(甲5の16頁)。

各地方公共団体は、国の閣議決定及び部落差別解消推進法に基づいて部落差別解消の条例を整備し(甲12)、法務省は、法務局人権擁護部長や地方法務局長宛てに「インターネット上の同和地域に関する識別情報の摘示事案の立件及び処理について(依命通知)」を送り、被差別部落の情報は削除要請の対象であるとして適切な立件や処理を求めている(甲13)。

このような経緯があるために、新潟県内の自治体は、新潟法務局に被差別部落を晒している動画の削除要請を求めた(原告第1準備書面、甲28〜甲38)。

他県の対応も同様である。東京法務局長は、被告宮部に対し、同人の動画サイトについて、「インターネット上における識別情報の摘示による人権侵犯事件について」という書面を送り、「当該記事で摘示されている情報は、(中略)人権擁護上許容し得ないものである。よって、貴殿(引用者注:被告宮部のこと)に対し、上記情報を摘示することの不当性を認識し、十分自戒するとともに、人権尊重について正しい理解を深め、「示現舎」ウェブサイトから当該記事を削除した上で、今後、二度と同様の行為を行うことがないように説示する。」として、被差別部落の動画を削除するように説示している(甲52)。

それでも被告宮部は、国や自治体の要請・説示を無視して故意に被差別部
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落の動画や記事をインターネット上に掲載し続けている。

差別解消の責任主体は、本来的に行政である国や自治体の責任である。削除要請や説示をしても実効性があがっていないため、原告らが立ち上がらざるを得なかったものである。さいたま判決では被害に遭った個人原告に削除要請の訴訟提起の負担を求めることになってしまい、真の意味で被害者保護になっていないばかりか、原告となる個人には過酷な負担である。

## 4 任意的訴訟担当の包括的授権と原告新潟県連の適格性

## (1) 構成員による包括的授権の意思表示

部落解放同盟の各都府県連合会は、全国規模の組織化された団体で(甲53)、原告新潟県連は、新潟県連規約、中央本部規約及び部落解放同盟綱領により、「部落差別から完全に解放」することを目的とした団体である(甲1及び甲54・部落解放同盟綱領)。原告新潟県連は、対外的にも対内的にも整備された規約に基づき原告新潟県連とその構成員の関係性を規定している。

具体的には、部落解放同盟綱領によれば、「部落解放同盟は、部落民とすべての人びとを部落差別から完全に解放し、もって人権確立社会の実現を目的とする。部落解放同盟は、目的実現のために結集する部落民を核とする大衆運動団体であり、水平社宣言に謳い上げられた『人間を尊敬する事によって自ら解放せんとする者の集団運動』である。(甲54・104頁・部落解放同盟綱領(1))。また、「部落解放運動は、部落差別の不当性を糾弾し、排除なき社会の参加をかちとり、差別・被差別の関係を克服していく社会連帯を実現する運動である。部落差別解放同盟は、差別を生み出し支える社会的背景を根本から改革していく闘いを推し進める。」と規定して、部落解放同盟の活動が明確に定められている(甲54・105頁・(3))。

部落解放同盟の同盟員は、「部落解放同盟綱領及び中央本部規約を承認し、『加盟登録規程』の手続きを経た部落住民・部落出身者を同盟員とする」と規定されている(甲54・109頁・中央本部規約4条)。すなわち、部落解
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放同盟の同盟員は、同団体に加入する前提として部落差別の解消運動に賛同することが条件となっており、賛同していない者はそもそも同盟員になることはできない。

また、本件裁判については、改めて訴訟開始前から現在まで、原告新潟県連の定期大会や臨時集会で報告・決議がなされており、構成員の多数決により訴訟追行を原告新潟県連に委ねること決定(-- as is)されている(甲55の1～2)。

また、普通に考えても、原告新潟県連構成員ではない被差別部落に暮らす一般人も、自分の暮らす地域が「身分の低い者が暮らす地域」「被差別部落」としてインターネット上に公開されることを望む者は誰もいない。だからこそ、行政も司法も被差別部落を晒すことを人権侵犯事件と認定しており、被告宮部に対し、動画等の削除を求めている。

したがって、原告新潟県連の構成員はあえて被差別部落の解消のために原告新潟県連に加入していることからすれば、構成員のインターネット上の被差別部落の削除を求める合理的な意思はゆうに認められるものである。

構成員は、原告新潟県連に加入した際に原告新潟県連が部落差別解消のための裁判上ないし裁判外の一切活動を受け入れていると解するのが当事者の合理的な意思にも合致する。

したがって、構成員から原告新潟県連に対する包括的な受益の意思授与(明示ないし黙示の意思表示)は認められる。

(2) 訴訟追行者としての適格性・期待可能性

ア 平成28年調査官解説には、「本判決は、受任者であるXらが銀行として法令上の種々の監督・規制に服することや、本件管理委託契約に基づき債権者に対し公正誠実義務及び善管注意義務を負うことなどの事情を指摘している。この点は、Xらの訴訟遂行者としての適格性ないし期待可能性に着目したものである。」(355頁)として、Xらの訴訟追行者としての適格性や期待可能性にも着目している。
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イ 本件では、原告新潟県連は、1988年(昭和63年)に結成されて、2025年(令和7年)の現時点でも37年の長い歴史がある団体であり、新潟県内の被差別部落について詳細に把握している。その活動内容も整備されていて、教育現場や各自治体と連携を取って活動している(甲56の1～2・2022年及び2023年の定期大会議案書の活動日誌)。

また、原告新潟県連は、構成員の「差別されない権利」としての人格権を確保することを目的とした団体であるとともに、同団体の構成員は、その人格権の確保を目的に原告新潟県連に加入し、構成員となっている。

原告新潟県連とその構成員は、それぞれ独立した存在であるが、部落差別解消という目的を実現するために互いに「不即不離ないし表裏一体」の特殊な関係にある。部落差別をなくすことに対する原告新潟県連とその構成員の利益は完全に一致している。

さらに、本件訴訟では、原告新潟県連は、個人原告と共に弁護士に依頼している。弁護士は、弁護士法及び弁護士倫理規定に基づき、法律や司法制度に従い本件訴訟を遂行するので、原告新潟県連が違法・脱法行為をするおそれもない。このように原告新潟県連には、訴訟追行者としての適格性や期待可能性がある。

(3) 主張立証方法が一義的・類型的

ア 平成28年調査官解説は、「本判決は明示的には考慮していないが、特に、債券償還請求の場面についていえば、主張すべき事実や提出すべき証拠方法は、一義的かつ類型的であって、債券管理会社が債権者の利益を害するような恣意的な訴訟をする余地は小さいともいえ、このことも合理的必要性を裏付ける事情となろう」(357頁)として、訴訟政策的観点も踏まえて、最終的に任意的訴訟担当としての当事者適格を認めた。

イ 本件では、国が、インターネット上で特定の地域が同和地区である、又はあったと指摘する情報については、人権侵害のおそれが高く、違法性の
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あるものであるとして、原則として削除等をすることが認めている(-- as is)(甲51・人権教育・啓発に関する基本計画(第二次))。国が違法であると認定し、自治体も削除を求めている以上、被差別部落を晒す動画等の削除を求める判断に裁量の余地は少なく、極めて画一的・類似的な訴訟である。

また、新潟だけでなく、さいたま、大阪でも個人原告のほか、各県の部落解放同盟が原告となり、被告宮部の運営するウェブページ等の削除を求めている。大阪裁判では、被告宮部の動画の削除の仮処分も認められた。

仮処分の決定書によれば、被告宮部のウェブサイトには、全国336カ所以上の被差別部落の写真や解説文を掲載した記事が投稿されて、その記事に地域の秩序や治安に問題があるように示し、現在も差別的な誤った認識が根強く残ることを踏まえて、「差別を受けず平穏な生活を送る人格的利益を侵害している」とした(甲57の1～2)。

被告宮部の被差別部落に対する動画や記事の示し方は、県内外同じであり、被差別部落の地域を特定し、その地域の秩序や治安に問題があるように誇張して記載している(甲58の1～2)。

国及び自治体が、被差別部落を晒す行為を違法性があると認定している上、本件ウェブサイトの削除を求めることは、原告新潟県連が構成員や一般人の利益を害するような恣意的な訴訟をする余地はない。

したがって、本件訴訟の主張立証方法は、一義的・類型的である。

(4) 小括

以上のとおり、平成28年判決の考慮要素とした「包括的な意思表示(黙示の意思表示)」「訴訟追行者としての適格性・期待可能性」「主張立証方法が一義的・類型的」は、本件訴訟でも当てはまるものである。

5 原告新潟県連に任意的訴訟担当を認める合理的必要性

(1) 被告宮部の悪質極まりない行為

被告宮部は、過去の裁判(全国部落調査)事件でも、訴状や当事者目録が
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送達された直後に、同訴訟原告らの住所などの個人情報をインターネット上に公開しており、その悪質さは限りがない。

本件新潟訴訟でも、被告宮部は、第1回裁判前の段階で、原告らが提出した証拠説明書や証拠をネットに掲載し、裁判の内容を逐一、インターネット上に公開している(甲59)。第1回裁判後には、原告らの意見陳述の書面もインターネット上に入手と同時に公開した(甲60)。

被告宮部は、東京裁判のときも訴訟記録をインターネット上に掲載していた(甲61の1～3)。

さらに、2024年6月20日告示の東京都知事選(7月7日投開票)には、被告宮部が政治団体「NHKから国民を守る党」から掲示板を購入し、自作のポスターに自分の被差別部落のウェブサイトに移動する「QRコード」を掲示して、被差別部落を見るように誘導する事件も引き起こしている。

本来、ポスター掲示板の枠は、公的なスペースで一般人が「購入」することはできない。しかし、「NHKから国民を守る党」ポスター掲示場の枠を事実上「販売」するの目的(-- as is)で寄付を募り、その見返りとしてポスター掲示の場所を提供した。被告宮部は、「NHKから国民を守る党」から掲示板を大量購入し、「同和対策、是が非か!?」などと掲示し、被差別部落を晒す自身のウェブサイトに誘導する「QRコード」を掲示したり、自分の著書の「部落問題入門」を選挙のポスター掲示板に広告してしたりして(-- as is)、被差別部落を晒す行為を続けた(甲62の1～2)。

被告宮部のように行政の削除要請さえも無視をしつつ、訴訟での資料を次々と公開する、いわば何をするか分からない者にむかって構成員個人や地域住民個人が訴訟当事者になるリスクや不安感は極めて大きい。実際に被告宮部の誹謗中傷を恐れて個人原告になることを控えた者も県内外の訴訟で多数報告されている。

(2) 被告宮部のアウティング行為
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被告宮部は、自身の動画の中で、部落を「特定」できた（と被告宮部が認識した）場合には、「勝利しました」、特定できなかった場合には「敗北しました」などと発言して、部落差別をあたかもゲームのように語っている。自身の行為が部落差別を助長することについて何らの責任を感じることなく、部落を「特定」する情報をこのように公表し続ける行為が「研究」や「学問」と呼べるはずもない（甲50・意見書14頁〜15頁）。

裁判所が、被差別部落の被害に遭っている個人に対し、訴訟提起を強いることは、却って東京高裁判決（甲5）が認めた「不当な差別を受けることなく、人間としての尊厳を保ちつつ平穏な生活を送る人格的な利益」を害する結果になりかねない。

裁判所が、被差別部落の住民に平穏な生活を送る権利を保障しながら、被告宮部に対する訴訟の当事者になることを強いる結果となることは、宮部の「アウティング」行為に対し、被差別部落に暮らす住民を追い込み、いわゆる「カミングアウト」を強いるに等しい。

## (3) 原告新潟県連の訴訟当事者能力

原告新潟県連は、構成員や被差別部落にルーツを持つ者を部落差別から守るべき使命を有する歴史ある団体であり、構成員の本件訴訟追行の負担を回避しながら、被差別部落の地域が晒される状態を解消するために活動することできる(-- as is)団体である。

また、任意的訴訟担当の場合、原告新潟県連は構成員のために当事者になるだけなので、民事訴訟法115条1項2号により、判決効の既判力を構成員にも拡張することができる。法人でない社団は執行当事者能力を認められているから（民事執行法20条、民訴法29条）、原告新潟県連を執行債権者として強制執行することも問題がない。

本件事件の特殊性を踏まえれば、原告新潟県連に任意的訴訟担当を認める合理的必要性は認められる。
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## 6 結語

原告新潟県は(-- as is)、「差別されない権利」の本来の権利主体である構成員から訴訟遂行権の授与があることが認められ、①弁護士代理の原則を回避し、又は、訴訟信託の禁止を潜脱するおそれがなく、かつ、②これを認める合理的必要性がある。したがって、原告新潟県連に任意的訴訟担当として、本件ウェブサイトの削除等を求める地位を認めるべきである。

## 第3 団体としての業務遂行権侵害

## 1 原告新潟県連に対する業務遂行権の侵害

## (1) さいたま判決の判断とその理由

さいたま判決は、埼玉県連の円滑な業務遂行権の侵害について否定する理由として、埼玉県連の活動について会員（構成員）との間で労使関係にないことはもちろんのこと、原告埼玉県連が会員に対する差別撤廃のために携わることがあるとしても、会員の人格権が侵害されないように取り組むことは、原告埼玉県連が掲げる目的に沿った本来業務に基づく活動であって、これをもってその会員の人格権を内包する業務上の権利が侵害されているとはいえないと判示する。

しかし、次のとおり、さいたま判決の判示には理由がない。

## (2) 労使関係にないことについて

部落解放同盟の各都府県連合会は、全国規模の組織化された団体である（甲53）。対外的にも対内的にも整備された規約に基づき、各県連と構成員の関係が明確に規定されている。

例えば、原告新潟県連は、部落解放同盟中央本部規約（部落解放同盟規約（甲54・109頁〜、以下「中央本部の規約」という）に基づき、県内6支部が設置されて、約100名の構成員（同盟員）が在籍する。

部落差別から部落民衆を完全に解放ことを(-- as is)目的とし、全県にわたる部落に
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おいて、その目的を達成するために活動する部落民衆を持って構成する（甲1・解放同盟新潟県連合会規約（以下「新潟県連規約」という）第2条〜第3条）。

新潟県連規約では、「同盟員」「組織」「機関」「県連役員」「会計」などが定められており、また、同規約の根本原理を定めた、中央本部の規約でも、「同盟員」「組織」「中央機関」「中央役員・顧問」「会計」「規律」などが定められている。原告新潟県連の同盟員は、中央本部規約にのっとり「加盟登録規程」の手続を経て、本同盟に加入する部落民を(-- as is)同盟員となる（甲1・第4条及び甲54・109頁、第4条）。

また、原告新潟県連の同盟員は、各支部に所属し、所定の会費を納めて、本同盟の所決定(-- as is)に従い、かつ、本同盟の目的達成にために(-- as is)活動し、役員を選任する（甲1・第5条）。また、原告新潟県連の代表者は執行委員長であり、原告新潟県連を代表し、その活動を統括する（第15条）。

原告新潟県連では、定期大会議が毎年開催されて、「活動報告」「会計決算報告」「監査報告」「活動指針案」「会計予算案」「大会宣言採択」などを審議し、多数決決議により活動の指針を定める。

定期総会では2年ごとに「役員体制案」を議決している。原告新潟県連の執行委員長長谷川均は、以前から原告新潟県連の執行委員長として代表者として選任されていたが、直近の2024年5月26日の定期大会でも執行委員長に再任されている（甲63及び甲64）。

また、会計は、同盟費（会費）、各種寄付金及びその他の収益によりまかなわれ、予算及び決算は、連合大会の承認を要するものとし（甲1・第17条〜18条、及び、甲51・114頁・第27条〜第28条）、対外的に活動するのに必要な収入を得る仕組みが確保され、かつ、収支を管理する体制が備わっている。

さらに、本同盟の名誉を汚損し、規約に違反し、機関の決定に従わない等
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の行為のある同盟員は、本部の規約に基づき統制処分を行い、または解除することができる（甲1・第19条）。

中央本部の規約では、より詳細に「除名」、「除名勧告」、「活動停止」、「役職停止」、「戒告」などが規定されて、構成員に対する規律（懲戒・解除処分等）が明確に定められている（甲54・115頁・第30条）。

このようなに(-- as is)各県の部落解放の規約及び中央本部の規約により、各県の部落解放連合会と構成員との関係は労使関係ではないものの、共に部落解放を目指す運動体としての強固な組織性を有しているのであって、その関係は労使関係以上に、構成員である「会員」を重視した活動を実践してきている。

## (3) 県連の目的に沿った本来業務に基づく活動であることについて

さいたま判決は、会員の人格権が侵害されないように取り組むことは、部落解放同盟連合会の本来的な活動であると判示する。

しかし、前記のとおり、国の閣議決定及び部落差別解消推進法の制定により、本来、差別の解消に取り組む責任主体は、国や行政であることが明確である（甲9、甲11及び甲51）。

それでも被告宮部が国や各自治体の要請・説示を無視して部落差別の動画等を削除しない悪質な行動を撮り続けるため、部落解放同盟の各都府県連はやむを得ずに本件訴訟を提起して司法の判断を求めた。

それに対して、さいたま判決のように司法が被告宮部の違法な行為に対処することは、部落解放同盟の本来業務の活動であるとして円滑な業務遂行権に基づく違法な動画の差し止める(-- as is)権利を各都府県連に認めないならば、本来、差別解消に取り組むべき責任主体である国や行政の職務を民間の任意団体に転嫁する一方で、その実効性ある手段（差し止めの権利）を与えないという矛盾した判断をしていることになる。

## (4) 小括

以上の諸事情を踏まえれば、さいたま判決が個人原告のみを基点として本件
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ウェブサイトの削除等を認めることは、本来の責任主体である国や自治体の責任を転嫁し、却ってその個人原告を部落解放の被害に遭わせることに繋がる。

本件のような特殊事情を踏まえれば、各県の部落解放同盟連合会に本件ウェブサイトの削除を求める地位を与えないことには不合理性がある。

原告らは、被告宮部の現状を踏まえて、原告新潟県連には業務遂行権の侵害として本件ウェブサイトの削除等を求める地位を認めるべきであると考える。

以下、原告新潟県には(-- as is)被告宮部の行為には原告新潟県連の業務遂行権を侵害していることを述べる。

## 第4 原告新潟県連構成員の人格権侵害に対する同新潟県連の業務遂行権侵害

## 1 構成員の人格権の侵害を内包する業務遂行権
原告らは原告新潟県連の任意的訴訟担当の主張に加え、被告宮部の行為は、原告新潟県構成員の人格権侵害を内包する同新潟県連の業務遂行権侵害があることを主張する。

令和5年6月28日東京高等裁判所判決（甲5）及びさいたま判決（甲48）によれば、憲法13条の個人の尊重や14条の平等原則を根拠にして個人が有する「不当な差別を受けることなく平穏な生活を送ることができる人格的な利益」（差別されない権利）が人格権の1つとして認められることになった。

原告新潟県連は、構成員の人格権としての「差別されない権利」を内包する業務遂行権（円滑に業務を行う権利）を有する。

被告宮部の行為は、本件訴訟の個人原告のみならず、原告新潟県連の構成員の人格権の侵害を内包する業務上の権利を侵害する。

## 2 業務遂行権の裁判例〜東京高裁仮処分決定
人格権の侵害を内包する業務遂行権については、損害保険会社が、多数回・長時間にわたって電話を繰り返すなどした顧客に対して業務妨害禁止の仮処分を求めた事件の抗告決定（東京高決平成20年7月1日判タ1280号329
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頁（以下「平成20年東京高決」という。））がある。

事案は、損害保険会社と自動車保険契約を締結していたYがその長女が被保険自動車の運転中に事故を起こしたためXに対して保険金を請求したが、Xの従業員の対応等を不満として多数回に渡り電話をするなどし、X従業員はそれへの対応を余儀なくされたというもので、Xの委任した弁護士を交渉窓口にするように通知したにもかかわらず、Yは従前同様の態様で苦情を続けた。

それに対して東京高裁決定は、Yの行為は「業務遂行権」に対する違法な妨害行為と評価することができ、Xは当該妨害行為者に対し、「業務遂行権」に基づき、当該妨害行為の差し止めを請求できるとした。

同決定は、「法人の業務妨害に対する当該法人が現に遂行し又は遂行すべき『業務』は、財産権及び業務に従事する者の人格権をも内容に含む総体としての保護法益（被侵害利益）ということができる。そして、このような業務を遂行する権利は、法人の財産権及び従業員の労働行為により構成されるものであり、法人の業務に従事する者の人格権を内包する権利ということができる」として、業務遂行権に基づく差止請求権を認めている。

また、同決定は、損害保険会社の差止請求権の根拠について、「法人の『業務』は固定資産及び流動資産の使用を前提に自然人たる従業員の労働行為によって構成される。法人の『業務』に対する妨害がこれら資産の本来予定された利用を著しく害し、かつ、業務に従事する者に受忍限度を超える困惑・不快を与えるときは、法人の財産権及び法人の業務に従事する者の人格権の侵害とも評価することができること、使用者である法人は、業務に従事する者が上記の受忍限度を超える困惑・不快を生ずる事態に曝されないよう配慮する義務を有すること、『業務』が刑法上も保護法益とされ、その妨害が犯罪行為として刑罰の対象とされていること（刑法233条、234条）等にかんがみると、当該法人が現に遂行し又は遂行すべき『業務』は、財産権及び業務に従事する者の人格権をも内容に含む総体としての保護法益（被侵害利益）ということができる。
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このような業務を遂行する権利（業務遂行権）は、法人の財産権及び従業員の労働行為により構成されるものであり、法人の業務に従事する者の人格権を内包する権利ということができるから、法人に対する行為につき、①当該行為が権利行使としての相当性を超え、②法人の資産の本来予定された利用を著しく害し、かつ、これら従業員に受忍限度を超える困惑・不快を与え、③『業務』に及ぼす支障の程度が著しく、事後的な損害賠償では当該法人に回復の困難な重大な損害が発生すると認められる場合には、この行為は『業務遂行権』に対する違法な妨害行為と評価することができ、当該法人は、当該妨害の行為者に対し、『業務遂行権』に基づき、当該妨害行為の差止めを請求することができると解するのが相当である」と判示した。

## 3 相当性・受忍限度・重大な損害

## (1) 相当性を超える権利行使
被告宮部の目的は、被差別部落を特定して暴露し部落差別を助長し自らの利益を得ることにある。

東京高裁判決（甲5）でも、被告宮部が、「ツイッターに『全国部落調査の発禁が解除されたら、今度は本格的にバンバン売って金儲けしますよ。』と投稿していたことなどに照らすと、本件書籍目録の各著作物の出版等によって不当な扱い（差別）を受ける又はそのおそれがあり平穏な生活を侵害される人が生じることについて顧みることなく、上記出版物等による本件地域情報の公開について強い意欲を有していることは明らかである。」と認定されている（甲5・32頁下から1行目〜33頁、及び甲65）。現在も、被告宮部が管理するサイトには、有料で課金を目的のサイトや動画もあり、被告宮部は、他者の権利を侵害しながら、自らの経済的利益を得ている。

また、被告宮部は、国や自治体の判断を無視し、司法の判断を受け入れず、被差別部落をインターネット上に晒し続けている。

東京法務局も東京裁判のときから、被告宮部に本件ウェブサイトの違法性
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の説示をしているが、10年以上経過しても、被告宮部は無視し続けている（甲66）。また、大阪の仮処分決定に対しても、被告宮部は、「実のところ、仮処分命令が出ても実害がないんですよ。表題を変えて別の名目で出版するとか、示現舎ではなく、個人の立場でやるとか、いくらでも回避方法あります。」などとインターネット上に掲載し、自らの利益のために今後も被差別部落を晒し続けることを自認している（甲67）。

最高裁判所は、憲法21条1項も、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであるとも判示しているように（最高裁判所第二小法廷・平成20年4月11日判決）、行政や司法が人権侵犯事件として規制している部落差別に関する言論の自由が許されているわけではない。

被告らのインターネット上に被差別部落を晒す行為は違法な行為であり、全国各県の被差別部落を動画や写真とともに晒していることからすれば、極めて悪質性が高い行為である。

被告宮部の行為は明らかに権利行使としての相当性を超えている。

## (2) 原告新潟県連の本来的運動の妨害及び構成員の受忍限度
ア さいたま判決は、平成20年東京高裁決定を否定する要素として、会員の人格権が侵害されないように取り組むことは部落解放同盟連合会の本来的な活動であると判示する。

しかし、平成20年東京高裁決定は、本来予定された利用を「著しく害するかどうか」を問題としているのであって、その活動が本来的な活動であるかどうかを問題にしているわけではない。

つまり、平成20年東京構成(-- as is)決定は、X（損害保険会社）とY（契約者）との関係が自動車保険契約を締結している関係であって、YがXに問い合わせをすることが、Xの資産（業務）の本来予定された利用の一環としての側面があるとしても、その行為が違法な妨害行為である場合には、Yの
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行為はXの業務遂行権の侵害になると判示している。

本件では、原告新潟県連と被告らとの間には何の契約関係にない。両者の関係は、被告宮部が被差別部落をインターネット上に晒し、原告新潟県連を一方的に誹謗中傷する被害者と加害者の関係に過ぎない。平成20年東京高裁決定の事件よりも一層保護の必要性が高い。

イ 本来、被差別部落を晒す行為に対処するのは行政の責任であり、国も自治体も被差別部落を晒す行為は違法性があると判断して被告宮部に削除等を求めているものの、10年以上、被告宮部が国や自治体の判断を無視し続けているから、原告らは裁判所の判断を求めざるを得なくなっている。

原告新潟県連が、構成員のために部落差別の解消の啓発活動をすることが本来的な活動であったとしても、それ以上に、国や自治体の削除要求を無視する被告宮部に対処しなければならないのは、原告新潟県連の通常の業務活動の範囲を大きく逸脱している。

ウ 原告新潟県連の構成員は、自分が暮らす市や村が被差別部落としてインターネット上に晒されることを誰も望んでいない。2024年11月17日にも、臨時定期総会が開催されて、各支部選出の代議員、出席代議員、委任状代議員などが主席して、「新潟県下の部落を掲載する『部落探訪』について県連に訴訟遂行権を授与する議決」の第4号議案を改めて可決している（甲55の1～2）。被差別部落の動画や記事を削除することは、原告新潟県連の構成員の総意である。

エ 歴史的にも、部落差別は、「血筋」と「職業」と「住んでいる場所」が一体的に捉えられた差別であり、現在でも「血筋」「職業」に着目した「部落差別」は厳然として残っている。特に、結婚差別において何代も遡って戸籍を調査される差別事件は、「血筋」による差別意識が強固に残っていることは、各県の調査でも裏付けられている（甲50及び甲68）。

被告宮部は、「部落探訪」記事の中で墓地の墓碑に刻まれた俗名に言及し
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たり（苗字→血筋による差別の発想）、表札を写真にあげたり（苗字→血筋による差別の発想）、わざわざ個人原告の職業たる廃棄物処理業に言及するなどしており、「血筋」「職業」による部落差別の要素も濃厚に記載する。

これらの動画や記事をインターネット上に放置することは原告新潟県連の構成員に受忍限度を超える困惑・不快を与えるものである。

以上の諸事情を踏まえれば、原告新潟県連の本来予定された利用を著しく害し、かつ、これらの構成員に受忍限度を超える困惑・不快を与えているに該当する。

## (3) 回復困難な重大な損害

ア 「業務」とは社会生活上の地位に基づき反復・継続して行われる活動である。つまり社会的評価を受ける継続的活動のことをいう。また、刑法233条・234条の業務妨害罪における「妨害」とは、現に業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足りる行為が認定されればよいとされている（最判昭和28年1月30日刑集7・1・128）。刑法上でも、業務妨害罪は抽象的危険犯とされていることを踏まえれば、平成20年東京高裁決定における「業務に及ぼす支障」も、業務に及ぼす支障の結果の発生までは求められていないと解するべきである。すなわち、原告新潟県連の社会的評価を受ける継続的活動が現に業務妨害の結果が発生していなくても、業務を妨害するに足りる行為と認定されれば「業務に及ぼす支障」に該当する。

イ 原告新潟県連の「業務」とは、部落差別から部落民衆（構成員）を完全に解放することを目的とする（甲1第2条）。

原告新潟県連は、部落差別をなくすために啓発活動・相談体制の取り組み、学校教育における部落問題の学習の推進強化、差別解放政策確立など自治体に要請するなどの活動をしている。また、原告新潟県連では、毎年定期大会において、前年の活動報告をして、その年の活動記録も構
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成員に提供している（甲56の1～2）。

原告新潟県連は、部落差別解消の目的をもって、反復継続して啓発・相談・広報活動などに取り組んでいる。この活動は、構成員の実際の不当な部落差別の経験談などを踏まえて、部落差別の解消を広く訴えることを目的としている。原告新潟県連の「業務」は、商品の販売やサービスの提供などをして利益を得ることを目的としていない。一般人に部落差別の解消を伝えることを主たる目的としているため、それを伝える者の社会的評価や信用性は、業務遂行の上で極めて重要な要素になる。

ウ それにもかかわらず、被告宮部は日常的にSNS等でも原告新潟県連やその構成員の誹謗中傷を繰り返している。被告宮部は、部落解放同盟の他の都府県連と比べて原告新潟県連への執着心や敵対感情が極めて強く、客観的な根拠を示さずに、原告新潟県連を日常的にSNS上で攻撃して、同団体の社会的評価を著しく低下させている。別紙1にその例をまとめている。

エ このような被告宮部の原告新潟県連に対するインターネットの投稿は一例に過ぎない。被告宮部は、日常的に執拗に原告新潟県連への社会的評判を落とす投稿を繰り返している。被告宮部が、インターネット上に、原告新潟県連を、「ヤクザ」「過激派」「同和怖い」「反政府活動で公金が出ている。」など、いわくつきの団体であるかのような印象を抱かせるような記事や投稿の掲載を日常的に行えば、原告新潟県連が、部落差別の解消を訴えても、一般人は、誤った見方をするようになるので、「業務」に対する支障は著しい（別紙1・甲69～甲74）。

加えて、被告宮部は、原告新潟県連の関係者の自宅への突撃訪問をして、原告新潟県連の構成員やその家族にも強い不安感を与えた。

オ さらに、平成20年東京高裁決定の事件におけるY（契約者）の行為（苦情などの行為）は、X（損害保険会社）の関係者しか分からない行
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為である。他方、本件、被告宮部の行為は、インターネットを介し、24時間365日全世界の不特定または多数の人に対し、原告新潟県連の社会的評価（名誉）を低下させる行為を繰り返しているので、より悪質性が高い。

インターネットの特性（情報の高度の流通性、拡散性、永続性及びアクセスの容易性）に鑑みれば、原告新潟県連の社会的な名誉を著しく毀損し、部落差別を解消しようとする活動の影響力や信用力を著しく阻害する行為である。

実際に被告宮部のインターネット上の動画や記事に感化された者（訴外佐藤哲宏）は、自身のYouTube動画に被告宮部と一緒に並んで「被差別部落問題のヒーロー」という動画を流している（甲75の1）。

訴外佐藤哲宏は、原告新潟県連の構成員（新発田支部長）の顔写真を無断利用し、従軍慰安婦像の写真に並べて「捏造慰安婦」という文字を印刷した服を着て、新潟地方裁判所の門の前で撮影した動画を現在も配信し続けている（甲75の2～3）。原告新潟県連の新発田支部長の顔写真と「捏造慰安婦」という差別的な文言を並べる行為は、世界中の不特定多数の者に差別意識をあおる目的以外のなにものでもない。

被告宮部に感化された訴外佐藤哲宏の行為は、原告新潟県連の新発田支部長の人格権（肖像権）を侵害し、損害賠償請求の対象となるのみならず、名誉毀損罪及び著作権法違反で刑事罰の対象となる行為である。

また、訴外佐藤哲宏も被告宮部のように、2025年1月6日及び7日、部落解放同盟県連の事務所などに突然訪れて構成員に不安を与えた。

被告宮部の悪意ある原告新潟県連への差別意識を煽る投稿が、インターネット上に拡散されて、さらに別の誹謗中傷をする者が現れて原告新潟県連への被害が拡大している。

また、原告新潟県連は、被告宮部に対処するために本来しなくてもい
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い本件訴訟を提起し、本件ウェブページ等の削除を求めざるを得ないことに追い込まれた。原告新潟県連にとって本件訴訟の提起自体が、時間的にも経済的にも負担がかかるので、何にメリットもない。

しかし、被告宮部は、新潟県内の被差別部落を広くインターネット上に掲載し続けているので、原告新潟県連は、それらに対応するため本来負担する必要がない業務に時間や手間をかけている。

また、裁判所が認定する少額の慰謝料の金額では、本件訴訟にかかる経済的な負担を回復できるわけもない。被告宮部は、そのような現状を分かって東京高裁判決の慰謝料について、次のように投稿している。

・2024年6月17日（甲76）

「全国部落調査裁判でも私が負け負けと強調されていますが、じゃあ、どこの弁護士だったら、原告1人当たり2万円や3万円まで賠償額を負けさせられますか？と問いただしたい。それに全面出版禁止になっていないですからね。他のネットの誹謗中傷の裁判なんて何十万円と何百万とか取られているのに。裁判所としては申し訳程度に勝訴にできなかったわけですよ。」

被告宮部は全国の被差別部落の動画や記事を晒して自らの利益を得る一方で、原告新潟県連は、構成員の被差別部落の解消のために精神的にも経済的にも負担を強いられている。

カ 部落差別という歴史的に長く、根強い差別の特性を踏まえれば、原告新潟県連から被告宮部への事後的な損害賠償請求では被害の回復はできない。

したがって、原告新潟県連の業務に及ぼす支障の程度が著しく、事後的な損害賠償では当該法人に回復の困難な重大な損害が発生すると認められる。
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## 4 結語

以上より、東京高裁決における各要件は充足されるので、原告新潟県連による構成員の人格権の侵害を内包する業務遂行権として、本件ウェブページ等の削除を認めるべきである。

## 第5 おわりに

国、各自治体及び司法の判断を無視する被告宮部に対処する訴訟当事者を個人原告のみ負担させることは、個人原告に更なる二次被害を発生させる。

本件訴訟における個人原告1は、新聞社の担当記者間で情報共有の行き違いにより新聞に実名報道された（甲78）。

また、訴外佐藤哲宏に個人原告1の顔写真のTシャツを動画に流されるなどの誹謗中傷の二次被害も発生した。このような二次被害を個人原告に負わせることは、個人原告の「不当な差別を受けることなく平穏な生活を送ることができる人格的な利益」（差別されない権利）を著しく侵害する。

また、本件のような特殊事情を踏まえれば、紛争の一体的・抜本的な解決をしなければ、被告宮部は、今後も県内外で同様の行為を繰り返し、結果的に裁判所全体の訴訟経済に反することになる。

紛争の一体的・抜本的な解決のために原告新潟県連に任意的訴訟担当を認めるか、または、原告新潟県連への業務遂行権の侵害を認めて、本件ウェブページ等の削除を求める地位を認めるべきである。

以上
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## 別紙1　　　【被告宮部による誹謗中傷・Xへの投稿の一例】

・2024年5月17日（甲69）

「『この学校にいる同和地区出身者は何人だ！』解放同盟と新潟県教育員の異常な関係 解放同盟がどうしても消させたいのは、この記事です。まだ読んでいない人は読みましょう。特に新潟県の方は必見です。」として、甲25の1の記事に移動するURLを貼っている。

甲25の1の記事には、原告新潟県連の構成員3名が、ヤクザみたいに教員に罵声を浴びさせたなどと評価する記事が掲載されている。

・2024年5月22日（甲59）

「今度はこんなのが新潟の解放同盟から送られてきました。各自治体の要請書。『公を使って私怨を晴らす』もはやモンスターでしょう。裁判というのは法律と事実により判断するものです。これは司法ではなく『政治』です。根拠となる法律と事実がないから、こうやって裁判所を脅すんです。」

被告宮部は、この投稿と一緒に、原告らが本件訴訟で提出した証拠説明書（新潟県内の各自治体が新潟地方法務局に被告宮部の動画の削除要請をしている通知書）を投稿して、各自治体が違法な行為をする被告宮部に削除要請をしている書面（甲28〜甲32）を、原告新潟県連が裁判所を脅していると表現している。

・2024年9月23日（甲70）

「新潟の解放同盟は三里塚闘争に関わった過激派とつながっています。新潟だけではない。『同和』を背景として反政府活動に公金が出ている。」

・2024年9月23日（甲71）
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「新潟県下各市町村の首長を動かして、自らの政治力を誇示する解放同盟新潟県連。常識的に考えて欲しいですが、これほどの政治力を持つ団体の背景にある『事実』を示しただけでプライバシーだの人権侵害だの言われて情報発信を止められるというのはやばくないですか？」

・2025年5月8日（甲72）

「解放同盟新潟県連の会員数は100人強なのに、県内のほぼ全自治体と知事までが解同（原文のママ）の言われるままに探訪への削除要請を出していて、とても『差別の恐怖に晒されている』人たちができることには見えない。」

「裁判所も解同の言いなりなだけなのでは？」

・2025年6月17日（甲73）

「前回の口頭弁論で、傍聴人の荷物を預かる対応をしたことについて、過剰警備だと解放同盟が上申書を出している。解放同盟シンパが過去に裁判所に対してやったことを見れば自業自得だと思うが、裁判所の認識が『同和怖い』の証拠でもある。」

・2025年12月18日（甲74）

「新潟の解放同盟。反省していませんね。」

被告宮部は、この投稿と一緒に原告新潟県連の新発田支部長が参加する同和教育の案内文を投稿し、原告新潟県連の活動を揶揄している。
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