### -- Begin Page 1 --
### --右
副本
### --

### --左
令和6年(ワ)第23号 ウェブページ削除等請求事件
原告 部落解放同盟新潟県連合会 外3名
被告 宮部龍彦 外1名
### --

訴えの変更申立書(3)

### --右
2024年2月26日
### --

### --左
新潟地方裁判所第一民事部合議係 御中
### --

### --右
原告ら訴訟代理人弁護士 河村 健夫
同 弁護士 近藤 正道
同 弁護士 和田 光弘
同 弁護士 上野 祐
同 弁護士 細野 希
### --

第1 変更後の請求

原告らは、請求の趣旨第1項について、訴状別紙記事目録4「原告部落解放同盟新潟県連合会及びその構成員(同盟員)に関する記事等」に、本書別紙記載の(29)ないし(30)を追加することにより請求を変更する。
### -- End (Printed Page 1) --

### -- Begin Page 2 --
第2 変更の理由

2023(令和5)年9月24日、被告宮部は、新潟県長岡市にある被差別部落を晒す曲輪クエスト(部落探訪)を、インターネット上に公開した。そのため、原告らは、当該曲輪クエスト(部落探訪)である別紙記載のウェブページを、記事目録に追加することで請求を変更したものである。

第3 追加記事に関する主張

以下、本書面別紙記載の記事が被差別部落を晒し、部落差別を助長する内容のものであることについて主張する。

1 当該記事は、冒頭、被差別部落の名称を明記したうえで、16戸の村があったこと、舟渡をしていたことが手掛かりである旨を記載する。

2 古びれた写真を掲載したうえで、同和地域の場所を探索するにあたり、『北魚沼(新潟県文化財調査年報;第18)』を引用し、「明治27年生の『小林清吉』という船乗り」がいたと記載する。

そのうえで、特定の家を写した写真を掲載したうえで、「小林」姓が集まっているのが「小字・八郎場」とし、現地で聞いたとして『小林清吉』という人物がいたと明記する。

3 続いて、『川口町史』を引用して、当該同和地域の「渡し船は馬を乗せても背が見えないほどの大型のものだった」と指摘したうえで、写真に続いて「渡し場は集落から道路の向かい側にあったという。昔は整地されて大きく立派な渡し場であったが、今はもう昔の面影は残っていないという。」と紹介する。

4 当該同和地域に渡し場があったことを前提に、川の写真を掲載したうえで、対岸も同和地域に含まれると記載する。

5 老朽化した家屋の写真を掲載したうえで、昭和初期の同和地域は16戸であり農業をしていた、トンネル脇の道を紹介したうえで、当該同和地域は「孤立した場所だった」と記載する。当該同和地区に続くとする山道や老朽化した建
### -- End (Printed Page 2) (Continuation) --

### -- Begin Page 3 (Continuation) --
造物の写真を掲載したうえで、「今は道であることも分かりにくい」「江戸時代からあったであろう」「道の途中に大日堂がある」と記載する。

6 さらに、墓地の写真(墓石の文字も判読できる)を掲載したうえで、「古村の墓地がここにある」と記載して、当該同和地域に関する墓地であることを明言する。

7 最後に、「差別された村」の伝承は残っていないとしながら、「小林」姓・「喜多村」姓が当該同和地域に関連する名字であるかのように紹介する。

8 以上のとおり、本書面別紙記載の記事は、同和地域を特定することを企図したものであり部落差別を拡散・助長するものであることは明らかであり、その削除等が認められるべきである。

### --右
以上
### --
### -- End (Printed Page 3) --

### -- Begin Page 4 --
### -- 別紙 --

### --左
別紙
### --

訴状別紙記事目録4に追加する記事

(29) URL(甲77-1)
https://jigensha.info/2023/09/24/kuruwa-427/

タイトル
曲輪クエスト(427)長岡市 川口和南津

(30) URL(甲77-2)
https://jinken.tv/watch?v=1wp9ug-angw#google_vignette

タイトル
「#327 長岡市川口和南津八郎場」
### -- End (Printed Page 4) --
```

