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(--# 副本)

令和6年（ワ）第23号 ウェブページ削除等請求事件
- 原告：部落解放同盟新潟県連合会 外3名
- 被告：宮部龍彦 外1名
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# 第8回準備書面
(個人原告と本件記事内容との関連に関する補充)

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2026年5月13日
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新潟地方裁判所第一民事部合議係 御中
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- 原告ら訴訟代理人弁護士：河村 健夫 (--! 職印)
- 同 弁護士：近藤 正道 (--! 職印)
- 同 弁護士：和田 光弘 (--! 職印)
- 同 弁護士：上野 祐 (--! 職印)
- 同 弁護士：細野 希 (--! 職印)
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本書面では、個人原告らと本件記事の掲載内容との関連についての主張（特にプライバシー権の侵害）を補充する。

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## 第1 本件ウェブサイトの特徴

1 被告宮部及び被告示現舎が管理するウェブサイト（以下「本件ウェブサイト」という）は、被告宮部が全国の被差別部落を動画で撮影し、その動画から抜粋した被差別部落の写真とともに記事及び動画をインターネット上に掲載するものである。

記事に関するウェブサイトは、被告示現舎のホームページにある「曲輪クエスト」の項目に掲載されている。動画に関するウェブサイトは、同じく被告らの運営するホームページ内の「JINKEN.TV」に掲載されている。被告宮部は、動画で撮影した被差別部落を記事にしているため動画と記事は関連する。

また、本件ウェブサイトは、全国の被差別部落が掲載されているが、記事及び動画の双方のウェブサイトに「検索」のシステムがある。

例えば、「新潟」や「長岡」などのキーワードを検索するとそれ該当する記事が一覧で確認することができる（甲82の1〜3）。動画も同様であり、インターネット上で容易に被差別部落を検索し、閲覧できる（甲83の1〜3）。

2 そして、さいたま裁判は、インターネット情報の高度の流通性、拡散性、永続性の他、投稿者やアクセスの容易性といった特徴を踏まえて、「1つの記事を閲覧すると考えられる者は、被差別部落に関心を有する者であると考えらるところ、本件記事に掲載された他の記事を閲覧することも否定できない。」として、個人原告の権利を守るためには、県内すべての記事や動画を削除する必要があると判示した（甲48）。さいたま裁判が、個人原告1名を基点としてすべての動画や記事の削除を認めているのは、本件ウェブサイトにおけるこのような特徴を踏まえている。

## 第2 個人原告らのプライバシー侵害を判断するにあたり重要となる考え方

1 本件記事が個人原告らのプライバシー権を侵害するか否かを判断するにあたり重要となるのは、訴状p29〜30において触れたとおり、いわゆる「石に

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泳ぐ魚」事件・最高裁平成14年9月24日第三小法廷判決において示された考え方である。

当該事件は、モデル小説についてプライバシー権の侵害を理由に出版の差止めが認められた事案である。当該モデル小説について、モデルとされた人物の実名は記載されておらず当該人物を知らない一般人をして当該人物がモデルであるとは認識できないとしても、裁判所は、モデルとされた人物を知る者が読めば当該人物をモデルとした小説であることが判断できることを理由に、プライバシー権の侵害を認めたものである。

2 本件記事と個人原告との関連については後述するが、いずれも個人原告を知る者や当該地域の付近に暮らす者が見れば、個人原告らが被告らにより特定された同和地区に暮らす者であることを容易に認識することができるのであり、上記の考えによれば、個人原告らに対するプライバシー権の侵害が認められるものと言うべきである。

## 第3 個人原告らと本件記事内容との関連

1 個人原告1と本件記事1との関連

被告宮部は、個人原告1が暮らす地域を動画で撮影した（甲21の2）。同動画の冒頭では「部落探訪」と表示される。

同動画に映っているものは次のとおりである（※甲84の1〜甲92の赤字の→の箇所）。

(1) 個人原告1の車及び自宅 0:46〜 (甲84の1〜2)
(2) 個人原告1の夫の墓石 01:36〜 (甲85)
(3) 個人原告1の両親の墓石及び原告新潟県連の同盟員の墓 05:55〜 (甲86)
(4) 個人原告1の玄関前に停車していた娘の車 07:59〜 (甲87)
(5) 個人原告1の姉1の店 04:40〜 (甲88)

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(6) 個人原告1の姉2の自宅及びその子の車 07:16〜 (甲89)
(7) 原告新潟県連同盟員の自宅 04:35〜 (甲90)
05:04〜 (甲91)
07:29〜 (甲92)

動画（甲21の2）には、個人原告1の自宅の玄関と複数の窓が映っている上、車のナンバーも映っている。また、同動画は被差別部落の各地域を回って撮影しているので、同地域で暮らす原告新潟県連の同盟員の自宅も複数映っている。さらに被告宮部は、無断でこの地域の共同墓地に立ち入り、個人原告1の家族の墓石や原告新潟県連の同盟員の親族の墓を撮影している。

また、被告宮部は、動画撮影した被差別部落を抜粋して写真とともにコメントを入れて記事として掲載する（甲21の1）。同記事には、個人原告1の夫の墓や両親の墓石の写真の他、原告新潟県連の同盟員の自宅や家族の墓が掲載されている（11頁〜12頁）。個人原告1の自宅や車は掲載されていないが、記事の冒頭に題名を入れて被差別部落を特定し、動画で撮影した個人原告1の自宅周辺の看板、建物等の複数の写真を掲載する。動画と併せて見れば、その地域に暮らす人に個人原告1の自宅が被差別部落であることが容易に分かる。

このように、本件記事1は個人原告1と強く関連しており、個人原告1のプライバシーを侵害することは明らかである。

2 個人原告2と本件記事2との関連

被告宮部は、個人原告2が暮らす地域を動画で撮影した（甲22の2）。同動画の冒頭では「部落探訪」と表示される。

動画は、概ね文章や写真の記事（甲22の1）と同内容の映像であり、個人原告2が居住する地域について、同和地区がどこであるかを探索する内容となっている。

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そして、動画（甲22の2）の09:02から10:02にかけて、個人原告2の自宅や車が写っており、個人原告2の自宅の裏手の空き地周辺が部落であると発言している。

このように、本件記事2は、個人原告2と強く関連しており、個人原告2のプライバシーを侵害することは明らかである。

3 個人原告3と本件記事3との関連

被告宮部は、個人原告3が暮らす地域を動画で撮影した（甲23の2）。同動画の冒頭では「部落探訪」と表示される。

当該地域は、山と川に挟まれた細長い部分的に密集した集落であり、上（カミ）、中（ナカ）、下（シモ）の三つの地域に区分される。個人原告3の自宅は下（シモ）の地域に属する。

本件記事3は当該地域の集落と家並を上、中、下とまんべんなく写し出している。写真や動画に、個人原告3の自宅等は直接には映っていない。しかし、自宅のある下（シモ）の家並はしっかりと写し出され、自宅のごく近所の家（自宅の2軒隣の家）と自宅に向かう路地の入口、自宅駐車場（車なし）は写し出されている。

また、動画では、08:21から09:15にかけて集落の墓地を写しており、個人原告3の家の墓も存在する（たまたま墓石は写っていない）。被告宮部は、個人原告3の姓の墓ばかりであると発言している。

本件記事3に係る動画（甲23の2）は、終始、神林村訴訟について言及しており、同訴訟に関する個人的な意見を述べながら、同和地区の場所を探索する内容となっている。同訴訟の原告は、個人原告3の亡夫であり、動画の中では、個人原告3の亡夫が車のフロントガラスに石を投げつけられた旨の具体的なエピソードについて触れている。このように、同訴訟に触れながら同和地区を探索すること自体、本件記事3と個人原告3との関連が認められる。

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このように、本件記事3と個人原告3とは強い関連が認められるのであり、自宅周辺や家の墓のある墓地が映し出されていることに照らせば、個人原告3のプライバシーを侵害することは明らかである。

以上

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