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令和6年（ワ）第23号 ウェブページ削除等請求事件
原告 部落解放同盟新潟県連合会 外3名
被告 宮部龍彦 外1名

# 上申書
## （被告ら提出の証拠申出書に対する意見の補充）

2026年7月22日

新潟地方裁判所第一民事部合議係 御中

原告ら訴訟代理人弁護士 河村健夫 (--! 印)
同 弁護士 近藤正道 (--! 印)
同 弁護士 和田光弘 (--! 印)
同 弁護士 上野祐■ (--! 印)
同 弁護士 細野希■ (--! 印)

頭書事件について、被告ら提出の証拠申出書（令和7年11月28日付 (-- as is)）による証人尋問の申出に対し、原告らより2025年12月9日付で意見を述べているところではあるが、以下のとおり改めて意見を上申する。

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# 第1 意見の趣旨

被告らによる証人尋問の申出は却下すべきである。

# 第2 理由

1 被告らは、立証趣旨として、
(1) 被告らが「荒川高校生徒自死事件および確認会における荒川高校・県教委・部落解放同盟の関与が、同和行政の現在の姿を示すものであり、これを市民に知らせることには高度の公共性・公益性がある」と主張しているところ、現時点で提出されている文書（乙1、乙8・5）だけでは確認会の具体的なやり取りの全体像や、県教委がどの程度主体的に関与していたのかという点が十分明らかではない。
(2) 被告らの表現行為が公共性・公益目的・真実性（又は真実相当性）が備わっているか否かが主要な争点の一つであり、その判断の前提として、確認会の性格・実態及び県教委と原告新潟県連との関係の具体像を事実として確定する必要がある。
(3) 証人尋問の趣旨は、確認会の場で何が行われたかという事実関係を明らかにすること、新潟県の教育行政における部落問題の位置づけの一般論を確認するものである。
と主張する。

2 この点、被告らは、新潟県情報公開条例に基づき、令和5年2月7日付で、令和5年2月3日に行われた原告新潟県連と県教委との確認会に係る全ての文書について情報公開請求を行った。被告らの情報公開請求に対し、県教委は部分公開決定をしたが、被告らは、これを不服として審査請求をした。それを受け、新潟県情報公開審査会は、「新潟県情報公開条例第17条第1項の規定に基づく諮問について（答申）」と題する答申（乙27。以下「答申」と言う）を発出した。
答申では、確認会について、差別事象の解消・解決に向けての関係機関の率

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直な意見交換が実施されていること、及び「確認会等の場において、差別事案の原因究明、再発防止を目的として取得した生徒のプライバシーに関わる情報を当該目的以外で団体に提供するなどの不適切な取扱いが行われている事実は認められなかった」ことを確認し、判断している（p9）。
このように、答申により、確認会がどのような会議であるのかについて一定程度明らかとなっており、人証を行ったとしても、上記答申以上の事情が明らかになるとは到底言えない。
また、被告らは、丸山綾子及び長谷川雅一の証人尋問により、「確認会の場で何が行われたかという事実関係を明らかにすること、新潟県の教育行政における部落問題の位置づけの一般論を確認するものである。」（上記(3)）と主張するが、両名が具体的に証言できる内容でないことは明らかである。

3 なお、原告らは、第9回準備書面（原告新潟県連に対する名誉毀損に関する補充）において主張したとおり、当該確認会に関する被告らの記事（甲25-1）は、事実の摘示を摘示して原告新潟県連の名誉を毀損するものである（p4〜6）。そして、被告らは、何ら書証を提出することなく関係者からの聞き取りとして根拠ない主張を繰り返すほか、一連の訴訟を受けての部落解放同盟関係者に対する非常に強い敵対心があることは明らかであり「ヤクザみたいに罵声を浴びせて質問し答えさせていた」等と記載して、原告新潟県連を反社会的勢力になぞらえて表現したことについて、教育現場への不当介入への批判が「専ら」の目的に当たらない（p7〜9）。
よって、被告らの名誉毀損行為について免責事由が存在しないことは明らかであるから、証人尋問を実施する必要は皆無である。

4 以上によれば、被告らの求める証人尋問の申出は却下すべきである。

以上

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