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令和6年(ワ)第23号 ウェブページ削除等請求事件

原告 部落解放同盟新潟県連合会 外3名
被告 宮部龍彦 外1名

# 第9回準備書面
(原告新潟県連に対する名誉毀損に関する補充)

2026年7月22日

新潟地方裁判所第一民事部合議係 御中

原告ら訴訟代理人弁護士 河村 健夫 (--! 印章と手書きのチェック印がある)
同 弁護士 近藤 正道 (--! 印章と手書きのチェック印がある)
同 弁護士 和田 光弘 (--! 印章がある)
同 弁護士 上野 祐 (--! 印章と手書きのチェック印がある)

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同 弁護士 細野 希 (--! 印章がある)

## 第1 裁判所による求釈明

2026年3月4日に実施された本件訴訟の第5回口頭弁論期日において、裁判所より原告部落解放同盟新潟県連合会(原告新潟県連)に関する名誉毀損の主張について「原告らの主張は名誉毀損の成立につき、問題とする被告らの記事について事実の摘示があることを前提とする主張であるか、それとも論評であることを前提とする主張であるか」旨の求釈明があった。原告らは「名誉権侵害については、本件記事5の記載は事実の摘示であると主位的に主張し、論評であるとしても論評の域を逸脱していると予備的に主張するもの」との回答を行ったところである。

この点について、問題となる各記事に即して本書面にて補足を行う。

## 第2 原告による主張が当該記事につき「事実の摘示」であることを前提とすること

### 1 原告による主張内容

原告新潟県連の名誉権侵害について原告らは、その訴状(同33頁以下)及び原告ら4回準備書面において詳述しているところ、その内容は下記のとお

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りである。

#### (1) 名誉毀損記事その1(甲25号証の1)

被告らは「『この学校にいる同和地区出身者は何人だ！』解放同盟と新潟県教育の異常な関係」と題する記事(甲25号証の1)の中で、「ヤクザみたいに罵声を浴びせて質問し答えさせていた」「このようなことが繰り返されている」「荒川高校だけではない新潟県の教育界で相次ぐ糾弾」「解放同盟が学校にトラブルを持ち込み、その責任を学校に押し付けているようにしか見えない」等の記載を行っている。

原告らは当該記事について、「記事全体として、『ヤクザ』という反社会的勢力を意味する表現を用いながら、学校や教育委員会に対して不当な糾弾行為を繰り返し、トラブルを引き起こしている旨を発信する内容である」(訴状34頁)、「記事全体として、『ヤクザ』という反社会的勢力を意味する表現を用いながら、学校や教育委員会に対して不当な糾弾行為を繰り返し、トラブルを引き起こしているとの事実を摘示するものである」(原告ら第4回準備書面2頁)と主張しており、当該記事について「事実の摘示」を前提とする主張を行なっていることは明らかである。

#### (2) 名誉毀損記事その2(甲25号証の2)

被告らは「【新潟】情報公開請求が土壇場で執行停止 なぜ新潟の公務

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員は同和に怯えるのか』と題する記事（甲25号証の2）の中で、「教職員の間では、モンスターペアレント、苦情電話と並んで、解放同盟もクレーマーの1つという認識である」「新潟県では…寝た子を起こさないようにしていて、…しかし、国の同和政策が終わる間近になって、関西から来た人が焚き付けたのです」「『解放同盟のやってきたことは犯罪、自分たちは被害者だ』実際、おそらく新潟県の公務員の多くは解放同盟に対し、面従腹背で、本音はこのようなものだ」「（原告2が経営する事業所に関し）▲は直訳すれば『力を与える』ということだが、前に聞いた『焚き付ける』という言葉が脳裏に浮かんでしまった」等の記載を行っている。

原告らは当該記事について、「『クレーマー』という正当な理由のない理不尽な要求や苦情を申し入れる者を意味する表現を用いていることや、原告新潟県連が行ってきた活動が犯罪であって被害者を産む結果となっている旨を記載するもの」（訴状35〜36頁、第4回準備書面3頁）と主張しているところ、「被害者を産む結果となっている」等の記載からは、当該記事について「事実の摘示」を前提とする主張を行なっていることは明らかである。

(3) 名誉毀損記事その3 (甲43)

被告らは『2025-06-25 新潟地裁 この学校にいる同和地区出身者は

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何人だ！』と題する YouTube 動画（甲43号証）の中で、「自治労が原告新潟県連と連携するのはおかしいのではないか」との見解を示す中で、被告宮部において「（原告新潟県連と連携することが）教職員のためになっていない」「（原告新潟県連は）教職員に犯罪をやらせているような団体」「（原告新潟県連と）連携することは犯罪の片棒を担いでいるんじゃないかと思います」と発言した。

原告らは当該記事について、「原告新潟県連が新潟県の教職員に対して違法な犯罪行為を行っていることを摘示し」（原告ら第4回準備書面4頁）と主張しており、当該記事について「事実の摘示」を前提とする主張を行なっていることは明らかである。

(4) なお、上記の3つの記事はそれぞれ「ヤクザみたいに罵声を浴びせて質問して答えさせていた」「モンスターペアレント、苦情電話と並んで、解放同盟もクレーマーの1つ」「教職員に犯罪をやらせているような団体」などの極めて侮辱的で中傷に属する表現を用いているから、仮に当該記事等が「論評」であると判断される場合であってもその域を逸脱していることは明らかである。この点は後述する。

## 2 被告の反論内容

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(1) 被告らによる原告ら主張に対する「誤解」

被告らは、上記の各記事に関する原告らの主張について、「『ヤクザ』『クレーマー』『犯罪』といった表現が、原告新潟県連が違法・不当な活動を行なっていると誤認させるものであり、論評の域を超えていると主張する」などと理解した上で（被告ら準備書面2の11頁）、継続反論を行なっている。

しかしながら、上述したとおり、原告らは上記各記事について「事実摘示による名誉毀損」として主張していることはその記載の文面上明らかである。被告らによる原告の主張の理解はそもそも間違っている。

原告らは、被告らが上記各記事に関し「論評だ」、旨の反論をしたことに対し（被告ら準備書面1の21頁、23頁、24頁）、「前述のとおり、被告らは、真実ではない事実を摘示して「ヤクザ」や「クレーマー」などの社会的評価を低下させる表現を用いており、論評の域を超えていることは明らかである」と再反論したことはあるが（原告ら第4回準備書面5頁）、これはあくまで被告らが「論評だ」と主張したことについてそれは誤りである旨を指摘したものであって、原告らが上記各記事について「論評である」と主張した訳ではない。

そのことは当該際反論部分において、あくまで「真実ではない事実を摘

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示して」と明記していることからも明らかである。

被告らはあたかも原告が本件各記事について「論評」であると主張したかのように指摘するものの、その理解は完全に誤っており、原告として被告らの記事が「論評」だと主張したことはない。あくまで主意的に事実の摘示による名誉毀損を主張しているのである。

(2) 「論評としても名誉毀損が成立する」旨の予備的主張

その上で、原告らとしては、被告らが当該記事らについて「論評」である旨を主張しているので、万が一論評であるとされた場合であっても「その域を超えている」として予備的に論評としても名誉毀損が成立する旨を主張しているのである（原告ら第4回準備書面5頁）。

# 第3 被告らによる各記事について名誉毀損（名誉権侵害）が成立することについて

## 1 本件各記事は「事実の摘示」による名誉毀損が成立する

本件各記事は、被告が主張するような「論評」ではなく、事実の摘示による名誉毀損が成立する。また、仮に「論評」とされる場合があったとしても論評の域を逸脱しており名誉毀損が成立する。

以下、各記事ごとに主張する。

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## 2 名誉毀損記事その1（甲25号証の1）について

(1) 被告らは『「この学校にいる同和地区出身者は何人だ！」解放同盟と新潟県教育の異常な関係』と題する記事（甲25号証の1）の中で、「ヤクザみたいに罵声を浴びせて質問し答えさせていた」「このようなことが繰り返されている」「荒川高校だけではない新潟県の教育界で相次ぐ糾弾」「解放同盟が学校にトラブルを持ち込み、その責任を学校に押し付けているようにしか見えない」旨の記載を行っている。

(2) これらの各記載を検討するに、「ヤクザみたいに罵声を浴びせて質問し答えさせていた」か否かは証拠をもってその存否を判断することが可能であることは明らかである。そして同記事の見出しに「異常な関係」とした上で当該記事が記載されていることからすれば、対話における質問と回答は穏やかに行われるのが通常の姿であるところ、新潟県連関係者は「ヤクザみたいに」すなわち暴力団あるいは反社会的勢力に類似する不当な方法をもって「罵声」を浴びせ、回答をしたがらない対話者から無理やり回答を引き出す「異常」な方法を用いていた旨の事実摘示は、新潟県連の社会的評価を低下させることも明らかである。

「このようなことが繰り返されている」についても、新潟県連は対話

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に際して上述した「ヤクザみたいに罵声を浴びせて」対話者から無理やり回答を引き出す「異常」な手法を繰り返していることを摘示するもので、事実の摘示であることはもちろん、新潟県連は複数回にわたって継続的にヤクザあるいは反社会的勢力類似の「異常」な方法で対話を実施しているとするものであるから、新潟県連の社会的評価を低下させることも明らかである。このことは、同記事の直後に原告新潟県連の役員である原告1（記事中では実名）が『「名指しして答えさせればいい」とか指示する』などの記載を行い、かつ、原告1の顔写真記事中には挿入し実名を記載するなどして、あたかも原告1が背後で操った結果「ヤクザみたいに罵声を浴びせ」る「異常」な交渉が実施された旨表記していることからも明らかである（なお、原告1に関しては同記事を受けたコメント欄に「村上市長の高橋邦芳は…そこを原告1につけ込まれている状況」などとするコメントが投稿されており、重ねて原告新潟県連及び原告1の名誉を傷つける結果となっている）。

「荒川高校だけではない新潟県の教育界で相次ぐ糾弾」についても、上述した「ヤクザみたいに罵声」を用いて無理やり回答を迫る「異常」な方法を「糾弾」と言い換えた上で、新潟県連は荒川高校のみならず新潟県内の学校において同種の不当な方法を何度も繰り返している旨の事

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実の摘示であって、新潟県連の社会的評価を低下させることも明らかである。

「解放同盟が学校にトラブルを持ち込み、その責任を学校に押し付けているようにしか見えない」についても、「トラブルを持ち込み」との表現を用いていることから、新潟県連が本来学校と無関係な「トラブル」を理由もないのに学校に関係するものとして「糾弾」を行っている旨の事実を摘示するものである。同様に、「押し付けている」との表現を用いていることから、トラブルの発生原因やその解決などについても、学校は本来無関係であるにもかかわらず、不当にその「責任」を負わされて本来不要である作業を行わされているとの意味であり、事実の摘示であることは明らかである。

なお、当該記事において「押し付けているようにしか見えない」との表記があることからこれを「論評」と見る余地もあるが、当該記事は、新潟県連が「ヤクザみたいに罵声を浴びせて」無理やり回答を迫るとの不当な手法を新潟県内の学校を相手として継続している旨の記事に引き続き、当該事実を「荒川高校だけではない 新潟県の教育界で相次ぐ糾弾」として新潟県連が当該不当な手法を継続的に行なっている旨の記事を日時・場所を明記する形で4個列挙した記載に続いて記載されてい

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る。

そして、当該記事は、その直前の「いかがだろうか？率直なところ、いずれも」との表記を受けて記載されているから、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とした場合、直前に4つ列挙された新潟県内の学校における出来事について新潟県連が「糾弾」すなわち「ヤクザみたいに罵声をあびせ」る「異常」な方法を複数回実施したことを示したものと言え、事実の摘示であることに疑いはない。

(3) なお、東京地裁令和4年11月17日判決は、「人を貶めるようなヤ○ザの様な店長です」との記載について、当該人物が反社会的勢力のような人格を有する者であるとの事実を摘示したものと判断し、論評と行なったものとしてもその域を超えたと判断する。その上で、当該記載を受けてなされた「行ったら最後階段を降ろしてもらえないかも」「要注意」との記事について、記載の対象となった人物について反社会的勢力のような人格を有する者である旨の記載と相まって、当該人物が執拗に退去を引き止める行為をする可能性がある旨の事実を摘示するものと判断し、名誉毀損の成立を認めている。

「人を貶めるようなヤ○ザの様な店長です」との記載に引き続いた記

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「要注意」との記載につき事実の摘示であるとした判断は、「ヤクザみたいに罵声を浴びせて質問し答えさせていた」等の記載に引き続いて「解放同盟が学校にトラブルを持ち込み、その責任を学校に押し付けているようにしか見えない」との記載をしている本件に関する判断を行うに際しても参考になる事例である。

また、東京地裁令和4年11月17日判決は、インターネット上のSNSアカウントについて「反社だから近づかない方が良い。」などと記載した記事について、当該投稿が「動画撮ってる所を見つけたらそいつをスマホで撮影し続ければ」との明らかに「事実の摘示」である投稿を受けてなされたことを理由として、当該人物が反社会的勢力に属する、あるいは反社会的勢力と関係する人物である旨の事実を摘示したと判断して名誉毀損の成立を認めており、同様に本件の判断に関し参考となる事例である。

このように、類似のケースにおける司法的判断の水準から見ても、本件における名誉毀損記事その1（甲25号証の1）が事実の摘示であり、原告新潟県連の名誉を毀損することは明らかである。

(4) 被告らは上記記事について「論評」と主張した上で、下記の点を違法性を阻却する理由として主張する。

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① 公共性（県立学校運営）と公益目的（教育現場への不当介入の批判）を備えるため名誉毀損は成立しない（被告ら準備書面1の21頁）

② 乙1号証及び乙8-5号証によれば、原告新潟県連が学校・県教委に対し強い発言力を有し、教職員が萎縮し得る環境が存在することは否定し難い「構造」が存在する。被告がかかる「構造」を批判するために「ヤクザみたいな感じ」と評しても、真実性・相当性を欠くとまでは言えない（被告ら準備書面4の14頁）。

被告らが主張するところの「免責」要件は、判例の採用する免責要件と異なる独自の主張である（被告らは当該記事を「論評」と主張するものであるが、免責要件として主張する内容は「事実の摘示」に関する判例の要件に類似しながらも、判例の要件そのものではない）。その意味で被告らの主張は主張自体が失当である。

なお、被告らは名誉毀損記事その1（甲25号証の1）の内容について「ヤクザみたいな感じ」であるなどと主張するが、甲25号証の1のどこを見ても「ヤクザみたいな感じ」との記載はない。甲25号証の1に記載されているのはあくまで「ヤクザみたいに罵声を浴びせて質問し答えさせていた」との記事である。

「ヤクザみたいな感じ」とは、被告らの準備書面1の22頁におい

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て、「被告宮部が関係者から聞き取った」などとして記載されている表記である。（しかしながら被告らは聞き取りをしたと主張しながら当該聞き取り結果にかかる書証を一切提出しない）。

被告らは何とか「名誉毀損の成立は免れたい」と思い詰めたのか、原告が名誉毀損として特定している甲25号証の1における記載をすっかり離れ、自分たちが準備書面で証拠もなしに記載した「聞き取り」における表現にすり替えて（しかも「みたいな感じ」などといかにも論評風の表現に置き換えて）「免責」を主張しているのである。

このような被告らの独自の主張に付き合う必要はなく、以下、判例における名誉毀損の免責要件との関係を念の為に検討することとする。

(5) 事実摘示の場合の免責要件に当たらないこと

判例は、事実を摘示しての名誉毀損にあたっては、①公共の利害に関する事実に係り、かつ、②その目的が専ら公益を図ることにあった場合、③摘示された事実がその重要部分について真実であることの証明があったとき（真実であることが証明されなくても、行為者においてその事実を真実と信じることについて相当の理由があるとき）には当該行為に違法性はないとする。

これを本件についてみるに、名誉毀損記事その1（甲25号証の1）

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は同和教育における「確認会」をテーマとするところ、「確認会」とは新潟県立高校において同和教育の観点から差別事象が疑われる事案が発生した場合に、当該学校の関係者や実施機関、団体等が集まり、その原因を究明し、再発防止のための改善策を協議する会であるとされているから（乙27号証参照）、①公共の利害に関する事実と言える可能性はある。

しかしながら、被告らは当該記事について「教育現場への不当介入の批判」であり公益目的がある点とするところ、新潟県情報公開審査会は確認会において「差別事案の原因究明、再発防止を目的として取得した生徒のプライバシーに関わる情報を当該目的以外で団体に提供するなど不適切な取扱いが行われている事実は認められなかった」と明言している。すなわち、確認会等において「不当介入」など存在しなかったのであり、被告らによる「批判」はその前提を欠くことが明らかである。

被告らによる部落解放運動についての対応を見ると、①解放同盟中央本部及びその構成団体である解放同盟新潟県連を敵視する対応を継続していること（甲25号証の1にも「新潟県と言えば以前から気になることがあった…最近になって、事あるごとに中央本部の役員が新潟に駆けつけている」などとして解放同盟中央本部と原告新潟県連を強引に結

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びつけようとする記載がある)、②同事件の東京高裁判決(2023年6月29日)後に被告宮部が実施した動画配信において「(判決を)逆手にとって儲けることを考えた方がいいのかなぁ」「部落探訪動画とかその辺りのコンテンツー応収益化を考えてます」「これからはまぁ収益化をしていくっていうこと考えてますからね」「完全に…ブルーオーシャンですからね。もう永遠のブルーオーシャンです」と公言していること(甲95号証。動画の開始から約23秒経過後の発言。ブルーオーシャンとは競合者がいない状態を指し、当該判決により被差別部落の地名を晒すインターネット上のコンテンツが違法とされた結果、「部落探訪」動画は競合者がいなくなり、より収益が上がるとの趣旨で発言している)、③関連する「復刻版全国部落調査 出版等差止事件」において、全国の被差別部落の地名リストを公表する動機として「今度は本格的にバンバン売って金儲けしますよ」との利得目的であることを被告宮部が公言していること(甲4号証。別件訴訟の東京地方裁判所判決の判決文28頁)などが明らかである。

つまり、被告らは「部落探訪」について「金儲け」や「収益」のために被差別部落の地名を暴き、晒すコンテンツを作成していることを認めており、これに対して被差別部落出身者等の人権と生活を守り部落差別

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を解消する見地から強力に反対し、実際に訴訟により被告宮部を敗訴させてきた解放同盟関係者に対する非常に強い敵優心(-- as is)を有していることは明らかである。

そうだとすれば、被告らが上記記事を記載し、ことさらに「ヤクザみたいに罵声を浴びせて質問し答えさせていた」などと原告新潟県連を反社会的勢力になぞらえる表現で貶めた目的は、「部落差別を煽ることでインターネット上の注目を集め収益化する」ことや「部落解放同盟(中央本部)を構成する原告新潟県連に対する敵意をもとにした私怨」であることは明らかである。少なくとも、被告らが主張するごとき「教育現場への不当介入の批判」が「専ら」の目的でないことは明白というべきである。

その上、被告らに名誉毀損記事その1(甲25号証の1)に関する真実性あるいは真実相当性は皆無である。

まず、上記各記事について真実性の証明は全くなされていない(被告ら準備書面1の21頁以下で「信憑性を示すために、被告宮部が関係者から聞き取った当時の糾弾会の様子を記す」などとして一方的な放言をしておきながら、当該主張についての証拠を全く提出しないことは既に触れた)。

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次に真実相当性について検討するに、①当該記事は当事者たる原告新潟県連に対する反面取材などは一切行わずに記載された経過がある上、②裏付けとなる客観的資料も現在に至るまで一切開示されておらず、③確認会に関する資料を実際に確認した公的機関である新潟県情報公開審査会が確認会について問題はなかったと明示しており、④それにも関わらず「異常」「ヤクザみたいに罵声を浴びせ」「相次ぐ糾弾」などと激烈かつ断定的な表現を用いて当該記事を作成していることなどを考慮すると、真実相当性も皆無である。

被告らは「原告新潟県連が学校・県教委に対し強い発言力を有し、教職員が萎縮し得る環境」なる「構造」があるから「ヤクザみたいな感じ」と評しても許されるなどと主張しているが、そのような「環境」も「構造」も存在しないし、仮に存在したとしても「ヤクザみたいな感じ」などという表現が許される訳はないことは明らかである。

以上より、名誉毀損記事その1(甲25号証の1)は事実摘示の場合の免責要件に該当しない。

(6)「論評」であるとしても免責要件に該当しないこと

「論評」により名誉毀損がなされた場合、判例は、当該記事が①公共の利害に関する事実に係り、②公益目的があり、③当該論評の前提とし

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ている事実が重要部分について真実であったことの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、当該名誉毀損について違法性を欠くとする。

名誉毀損記事その1(甲25号証の1)は、①公共の利害に係る可能性はあるが、②公益目的が認められることはないことは上述したとおりである。

加えて、本件各記事が③論評の前提としている部分について真実であったことの証明はないことも既に触れたとおりである。

その上、本件各記事は「異常」「ヤクザみたいに罵声を浴びせて質問し答えさせていた」「このようなことが繰り返されている」「相次ぐ糾弾」「解放同盟が学校にトラブルを持ち込み」「学校に責任を押し付けている」などと正当な批判の域を完全に超えた原告新潟県連に対する誹謗中傷に終始する表現を用いており、論評としての域を逸脱していることは明らかである。

以上より、名誉毀損記事その1(甲25号証の1)は論評であると解された場合であっても名誉毀損の免責要件に該当しない。

3 名誉毀損記事その2(甲25号証の2)について

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(1) 被告らは『【新潟】情報公開請求が土壇場で執行停止 なぜ新潟の公務員は同和に怯えるのか』と題する記事（甲25号証の2）の中で、「教職員の間では、モンスターペアレント、苦情電話と並んで、解放同盟もクレーマーの1つという認識である」「新潟県では...寝た子を起こさないようにしていて...しかし、国の同和政策が終わる間近になって、関西から来た人が焚き付けたのです」「『解放同盟のやってきたことは犯罪、自分たちは被害者だ』実際、おそらく新潟県の公務員の多くは解放同盟に対し、面従腹背で、本音はこのようなものだ」「（原告2が経営する事業所に関し）▲は直訳すれば『力を与える』ということだが、前に聞いた『焚き付ける』という言葉が脳裏に浮かんでしまった」等の記載を行っている。

(2) これを検討するに、上記各記事はいずれも証拠をもってその存否を判断することが可能であることは明らかであって、事実の摘示による名誉毀損であることは論を俟たない。 各記事のうち「教職員の間では、モンスターペアレント、苦情電話と並んで、解放同盟もクレーマーの1つという認識である」との記事は、新潟県の教職員の間で解放同盟（新潟県の教職員の認識を前提とするから原告新潟県連を指すことは明らかである）が「クレーマー」である

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との認識を有するとの内容である。「クレーマー」とは不確実な根拠しかないのに執拗に苦情を言い募る者を意味する言葉であり、当該記事は「解放同盟」と並べて「モンスターペアレント」も「クレーマー」の具体例として記載するところ、「モンスター」とは「怪物」であり、常識はずれの悪行を行う場合の比喩表現として用いられることからすれば、同記事が原告新潟県連の社会的評価を低下させることは明らかである。

「新潟県では...寝た子を起こさないようにしていて...しかし、国の同和政策が終わる間近になって、関西から来た人が焚き付けたのです」との記載は、新潟県における同和問題は沈静化しつつあったにもかかわらず部外者である「関西から来た人」が原告新潟県連を「焚き付け」て新潟県内における同和問題を指摘させるようになった経過がある旨の事実経過に関する記載であるところ、「焚き付け」とは自然のまま推移すれば問題が終息したにもかかわらず必要性もないのに問題を悪化させることを意味することから、同記事が原告新潟県連の社会的評価を低下させることは明らかである。

「（原告2が経営する事業所に関し）▲は直訳すれば『力を与える』ということだが、前に聞いた『焚き付ける』という言葉が脳裏に浮かん

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でしまった」との記載は、原告2が経営する事業について、その呼称を直訳ではなくあえて「焚き付ける」との意味で理解してしまった旨の事実に関する記載であるところ、原告2の事業の名称についてあえて原告新潟県連に関して用いた「焚き付ける」との表現に置換して理解する必要性は全くないのであり、当該記事は原告2が経営する事業について原告新潟県連と同様に「必要性がないにもかかわらず問題を悪化させる」事業である旨暗示する内容であるから、同記事が原告新潟県連の社会的評価を低下させることは明らかである。

(3) 被告らは当該記事についても名誉毀損における免責を主張するが、その独自の要件は失当であって検討する意味はなく、判例に示された基準を当てはめてみた場合に免責など一切されないことは名誉毀損記事その1（甲25号証の1）について論じたところと同様である。

すなわち、名誉毀損記事その2（甲25号証の2）はいずれも事実の摘示による名誉毀損であることは明らかであるところ、①公共の利害に係る可能性はあり得るが、②各記事掲載の目的が専ら公益目的であるはずがなく、③真実性の証明もなければ真実誤信相当性も認められない。

仮に当該記事が「論評」であると解される場合があったとしても、同

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様に①公共の利害に係る可能性はあり得るが、②各記事掲載の目的が専ら公益目的であるはずがなく、③記事の前提たる事実について真実性の証明や真実誤信相当性は全く存在しないことに加え、④原告新潟県連について「モンスターペアレント」と同種の「クレーマー」であるとするなど論評の域を完全に逸脱した表現を用いていることから、論評の場合の免責要件も満たさない。

# 4 名誉毀損記事その3（甲43号証）について

(1) 被告らは『2025-06-25 新潟地裁 この学校にいる同和地区出身者は何人だ!』と題するYouTube動画（甲43号証）の中で、「自治労が原告新潟県連と連携するのはおかしいのではないか」との見解を示す中で、被告宮部において「（原告新潟県連と連携することが）教職員のためになっていない」「（原告新潟県連は）教職員に犯罪をやらせているような団体」「（原告新潟県連と）連携することは犯罪の片棒を担いでいるんじゃないかと思います」と発言した。

(2) これを検討するに、原告新潟県連が「教職員に犯罪をやらせている」か否かは証拠をもってその存否を判断することが可能であることは明らかであって、当該発言は事実の摘示による名誉毀損であることは明

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らかである。

原告新潟県連と自治労が「連携することは犯罪の片棒を担いでいるんじゃないかと思います」との発言は、「思います」との表現だけに着目すると「論評」とされる可能性もある。

しかしながら、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とした場合、当該発言の前になされた「原告新潟県連は教職員に犯罪をやらせている団体」旨の発言と合わせて当該発言を理解することは明らかであって、当該発言は、原告新潟県連と連携した労働組合は刑法上違法な行為すなわち「犯罪」を共に実行しているとの事実を摘示したものと理解されるのであって、当該発言も事実の摘示であることは明らかである。

「(原告新潟県連と連携することが)教職員のためになっていない」との発言についても同様に「論評」とされる可能性はあるが、同発言の後の発言からすれば、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とした場合、同発言についても「原告新潟県連と連携することは教職員を犯罪に巻き込むことになる」旨の発言として理解することは明らかといえ、当該発言も事実の摘示である。

### (3) 被告らは名誉毀損記事その3(甲43号証)の発言についても名誉毀損の免責要件に該当する旨の主張を行なっているが、被告ら主張の免

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責要件は主張自体失当であるから、判例の基準に則り免責が認められないことを示す。

### (4) 名誉毀損記事その3(甲43号証)の各発言は事実の摘示による名誉毀損であるところ、1自治労も原告新潟県連も公的機関ではない民間の団体であるから公共の利害に係る可能性はなく、2各記事掲載の目的が専ら公益目的であるはずがなく、3新潟県連が「犯罪」を行いあるいは新潟県の教職員に犯罪を行わせている旨の主張について、真実性の証明もなければ真実誤信相当性も認められない。

この点、被告らは1新潟県教育委員会は各高校で発生した部落問題関係事案につき詳細な報告書を作成させ新潟県連に情報提供している(乙8-5号証、乙19号証)、2これらの行為につき新潟県情報公開審査会答申(乙27号証)には「実施機関によると、確認会等で協議された内容については公開しないとの認識であるが、確認会等で入手した情報については、関係機関の間で外部に漏らさない旨の取り決めは行なっていないとのことである。確認会等において生徒の差別事象に係る内容等機微に触れる情報を取り扱っていることから、実施機関において、より一層の情報管理の徹底を望むものである」との記載があることから、不適切な情報提供があったことは明らかで、被告らは当該情

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報提供があることを前提に地方公務員法第34条が禁止する守秘義務違反の疑いがあると考えており、真実相当性がある旨主張している(被告ら準備書面4の11頁から13頁。被告らが各発言につき「論評」としながら何故当該主張を行っているのかは意味不明であるがその点は於く)。

しかしながら、乙27号証は、新潟県情報公開審査会において、各種資料を仔細に検討した結果「実施機関が、確認会等の場において、差別事象の原因究明、再発防止を目的として取得した生徒のプライバシーに関わる情報を当該目的以外で団体に提供するなどの不適切な取扱いが行われている事実は認められなかった」と明確に認定している。

新潟県情報公開審査会は、被告らが主張するところの「不適切な情報提供」を一切否定しており、被告らが主張するところの「地方公務員法第34条の守秘義務違反」に該当する事実も存在しないことを前提として、機微情報を公開しない旨の認識があるにもかかわらず「取り決め」までは存在しないので今後の改善を希望する旨を述べていることが明らかである。

そうだとしたら、被告らにおいて、原告新潟県連が新潟県の教職員に対し「犯罪」を行わせていることの証明は全くなされていないし、その

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ように被告らが誤信したとしても相当性はない。すなわち、1当該記事は当事者たる原告新潟県連に対する反面取材などは一切行わずに記載された経過がある上、2「犯罪」と主張する事実関係の裏付けとなる客観的資料も現在に至るまで一切開示されておらず、3新潟県情報公開審査会自身が「犯罪」に該当する事実が存在しないことを言明し、4それにも関わらず「犯罪をやらせている」「犯罪の片棒を担ぐ」などと激烈かつ断定的な表現を用いて当該発言を行なっていることなどを考慮すると、真実誤信相当性も皆無である。

### (5) なお、名誉毀損記事その3(甲43号証)における各発言が「論評」とされることがあったとしても、1当該発言はいずれも公的機関ではない民間団体であるところの労働組合(自治労)と原告新潟県連の関係性に言及するもので公共の利害とは関係がないし、2公益目的は存在せず、3論評の前提となる「原告新潟県連が新潟県の教職員に犯罪行為をやらせている」ことについての真実性の証明等は全く行われておらず、4新潟県情報公開審査会自身が「犯罪」に該当する事実が存在しないことを言明しているにもかかわらず刑法上の「犯罪」であると決めつけた断言をしていることからすれば、論評の域を逸脱した発言であることは明らかである。

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以上より、名誉毀損記事その3（甲43号証）は論評であると解された場合であっても名誉毀損の免責要件に該当しない。

# 5 結論

被告らによる各記事についてはいずれも名誉毀損（名誉権侵害）が成立する。

以上

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