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令和6年（ワ）第23号　ウェブページ削除等請求事件
- 原告:部落解放同盟新潟県連合会　外3名
- 被告:宮　部　龍　彦　　外1名
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# 準備書面6

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新潟地方裁判所第一民事部合議係　御中
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令和8年8月28日

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- 被告:宮　部　龍　彦
- 被告:示現舎合同会社
- 上記代表社員:宮　部　龍　彦
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被告らは、令和8年6月3日の口頭弁論期日において次回に陳述又は取調べを行うこととされた同年5月13日付け原告第8準備書面（以下「原告第8準備書面」という。）、同日付け訴えの変更申立書（4）並びに甲82ないし甲94について、以下のとおり認否及び反論をする。

被告らの基本的主張は、答弁書及び準備書面1ないし5記載のとおりである。本書面では、原告らが新たに具体化した点に回答し、従前の主張と重複する部分は必要な範囲で引用する。

## 第1　主張の要旨

1　訴えの変更申立書（4）は、従前追加された記事を請求の趣旨第2項の公表禁止請求の対象にも加えるものである。しかし、同申立書は対象を形式的に追加するだけであり、各原告、各表現及び各人格的利益の対応関係、将来の侵害の具体的危険、並びに禁止範囲の必要性及び相当性を、いずれも主張立証していない。

2　原告らが甲84の1ないし甲92に付した赤色の矢印や説明は、元の動画の一部ではない。原告らの陳述書によって物件の帰属関係が説明されることと、元の表現自体から一般の閲覧者が個人を識別できることとは別の事柄であり、後者は原告らが対象場面ごとに主張立証すべきものである。仮に個別の映像部分について人格的利益との関係が認められるとしても、救済が及ぶ範囲は当該場面を超えず、新潟県内の全記事及び全動画の削除並びに将来の公表禁止が導かれるものではない。

3　公表禁止請求の対象に加えられた記事目録4（25）ないし（30）が扱う真皿、旧吉富町・北原町及び和南津・八郎場の各地域については、その地名、地理及び歴史的事情が、本件各記事より前から、行政資料、農会資料、自治体史及び解放運動側の刊行物に具体的に記載されてきた。旧町名と現住居表示との対応や、現在の地域の構成も、国と自治体が公開する資料にある（既提出の乙39、今回提出の乙56の1ないし乙62）。これらは、本件各記事が新たに伝えた情報の範囲を判断する重要な事情である。

したがって、原告らが人格的利益の侵害を主張するには、各記事がこれらの既刊・公開資料を超えて、誰について、どのような保護されるべき情報を新たに伝達したのかを、対象ごとに主張立証しなければならない。

4　原告らが依拠する全国部落調査事件控訴審判決（甲5）の差別意識に関する認定は、主として大阪府における調査結果に基づく推認であり、本件を拘束しない。現にその大阪府では、報道機関が地区の学習会を地名とともに報じ、運動の当事者自身が地域の歴史を公然と説明している（乙63）。一地方の調査で全国の差別意識を推認しながら、同じ地方における公然の報道及び受容の状況を顧みないことは、一貫しない。しかも、私法の形式を借りて、法律が設けなかった一般的な公表禁止と同じ効果を実現することは、地域を訪ね、調べ、語る行為を特定の団体が選別的に独占することを許すものであり、認められない。

## 第2　訴えの変更申立書（4）後の答弁

## 1　従前答弁の維持

被告らは、従前の本案前及び本案の答弁を、次のとおり整理して維持する。

主位的に、本案前の答弁として、被告ら準備書面4において不適法と主張した範囲の訴えを却下し、訴訟費用を原告らの負担とするとの判決を求める。

予備的に、本案の答弁として、訴えの変更申立書（4）による変更後の請求を含め、原告らの請求をいずれも棄却し、訴訟費用を原告らの負担とするとの判決を求める。

なお、本件の閲覧等制限の運用に関する被告らの立場（令和7年1月13日付け閲覧等制限決定取消申立て、被告ら準備書面3第1の4）も維持する。公知の地名を判決前から「秘密」として扱う広範な閲覧等制限は、民事訴訟法92条1項の要件を欠き、裁判の公開の原則（憲法82条）の趣旨に反する。また、原告らが、どの地域についてどの情報が秘匿されるべきかの特定を閲覧等制限の運用に委ねたまま請求を維持することは、被告らが準備書面1（本案前の主張(1)）で指摘した、請求の特定を欠く状態を放置するものである。

## 2　原告別・権利別の対応

原告新潟県連が、構成員、地域住民その他の第三者に固有の人格的利益を、任意的訴訟担当として行使する趣旨である限り、同原告は訴訟追行権限を欠き、その部分の訴えは不適法である。理由は被告ら準備書面4第4記載のとおりである。原告らにおいて、その請求、権利主体、授権及び法的根拠を、求める判決の主文ごとに明らかにされたい。

予備的に、この点が本案の問題として扱われる場合にも、同県連に第三者の人格的利益を包括して行使する実体上の権利はない。個人原告らについても、各人に帰属する人格的利益と各対象表現との対応が主張立証されない限り、請求は理由がない。

## 3　公表禁止請求の要件

訴えの変更申立書（4）が、記事目録4の（25）ないし（30）及び記事目録5の（3）を請求の趣旨第2項の公表禁止請求の対象に加える趣旨であることは、同申立書の記載自体から明らかである。被告らは、追加された各記事等について公表禁止が認められるとの点を争う。

公表禁止は、将来の表現行為を直接制約するものである。人格権に基づく差止請求の請求原因事実は、原告らが主張立証すべきものであり、少なくとも、①どの原告のどの人格的利益が、②どの表現部分により現に侵害されているのか、③同一又は同種の侵害が将来行われる具体的なおそれがあるか、④求める禁止の範囲が権利保護のために必要かつ相当かを、対象ごとに主張立証しなければならない。とりわけ③の将来の侵害の具体的なおそれは、差止めを基礎付ける独立の要件であり、過去の表現が違法であったことから当然に導かれるものではない。原告らは、追加された各記事等について、これらをいずれも主張立証していない。

プライバシーに属する事実の公表に対する削除及び差止めについて、最二小判令和4年6月24日（民集76巻5号1170頁）は、事実の性質及び内容、事実が伝達される範囲と被る具体的被害の程度、社会的地位や影響力、表現の目的や意義、表現がされた時の社会的状況とその後の変化などの諸事情を比較して、公表されない法的利益が公表を続ける理由に優越する場合に認められるとする。この比較は、対象となる事実と表現ごとにしなければできない。原告らは、追加された各記事等について、その基礎となる事情を何ら主張立証していない。

表現行為の事前抑制が厳格かつ明確な要件の下でのみ許されることは、最大判昭和61年6月11日（民集40巻4号872頁）を引いて準備書面4第2の3で述べた。加えて、同判決は、公務員又は公職選挙の候補者に対する評価等に関する表現について、表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白で、かつ、被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に限って、例外的に差止めを認めた。将来の表現の禁止に厳格かつ個別的な検討を求めるこの趣旨は、本件の公表禁止請求にも妥当する。既存表現の個別的な違法性と、将来の特定の表現を禁止する要件とは、区別して判断されなければならない。

なお、訴えの変更申立書（4）が変更するのは請求の趣旨第2項のみである。同申立書により、請求の趣旨第1項の削除請求又は第3項の損害賠償請求の対象若しくは請求原因が当然に拡張されるものではない。

## 4　訴えの変更申立書（4）の限界

同申立書は、裁判所の求釈明に応じて従前の形式的な欠落を補うものであるにとどまり、上記の実体的要件に関する新たな事実又は証拠を示していない。検索機能、一覧性又は同一カテゴリーに属することを理由として、具体的な人格権侵害を離れた一括の公表禁止を認めることもできない。この点に関する被告らの主張は、準備書面4第2及び準備書面5第3記載のとおりである。

## 5　追加対象の整理及び記事目録4（25）ないし（30）に関する既公刊資料

訴えの変更申立書（4）が公表禁止請求に追加した対象は、次の7件である。このうち、新たな地域を扱う曲輪クエストの記事及びこれに対応する動画は記事目録4（25）ないし（30）の6件であり、記事目録5（3）（甲43）は学校及び本件訴訟を扱う動画であって、新たな地域を扱うものではない。甲43は本件訴訟の経過を報告する内容を含むから、その公表禁止を求めることは、係属中の裁判に関する報道及び論評を将来にわたり禁止するよう裁判所に求めるものにほかならない。事前抑制の中でも最も慎重な検討を要する類型であるが（第2の3）、原告らはこの点について何も主張立証していない。

| 記事目録 | 甲号証 | 記事目録記載の題名 |
|---|---|---|
| 4（25） | 甲41の1 | 曲輪クエスト(378) 小千谷市 川井 真皿 |
| 4（26） | 甲41の2 | #278 小千谷市真皿 |
| 4（27） | 甲42の1 | 曲輪クエスト(379) 小千谷市 “北原町” |
| 4（28） | 甲42の2 | #279 小千谷市日吉町 |
| 4（29） | 甲77の1 | 曲輪クエスト(427)長岡市 川口和南津 |
| 4（30） | 甲77の2 | #327 長岡市川口和南津八郎場 |
| 5（3） | 甲43 | 2025-06-25 新潟地裁 この学校にいる同和地区出身者は何人だ！ |

記事目録上、4（27）の記事は「北原町」を、4（28）の動画は「日吉町」を題名に掲げる。原告らにおいて、各対象の地域及び当該地域と各原告との対応関係を明確にされたい。

1　記事目録4（25）及び（26）が扱う小千谷市川井・真皿について、新潟県農会が明治44年に発行した『農村経済調査　北魚沼郡川井村』は、川井に属する集落として「真皿」を明記し、信濃川を船で渡る交通事情を記録している（乙57の1）。また、昭和57年刊行の『消えていく渡し船』は、小千谷市教育委員会提供の「信濃川の真皿の渡し」の写真を掲載し、真皿と網島を結ぶ市営渡船を一覧に記載している（乙57の2）。さらに、小千谷市は、現在も、農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画の対象区域として「川井地域（内ヶ巻、川井本田、新田、真皿、冬井、戸屋）」を自らのウェブサイトで公表しており（乙62）、その集落構成は乙57の1の記載と符合する。少なくとも、真皿という地名、川井との関係及び渡船の歴史は、行政・公共資料を基礎とする刊行物と自治体の現在の公開資料により、本件記事以前から現在まで公にされている。

2　記事目録4（27）及び（28）が扱う小千谷市の旧吉富町・北原町について、部落問題研究所が昭和38年に発行した『部落問題研究』第15輯所収の木下浩「新潟県の未解放部落」は、小千谷市街地の「北原、南原」という地名を挙げ、北原の斜面地の集落を部落問題の文脈で具体的に記載している（既提出の乙39）。また、解放新聞社編、三一書房発行の『被差別部落　そこに生きる人びと　東日本編』も、昭和55年、小千谷市を扱う章で「吉富町」の名称変更及び市営追分アパートについて記述している（乙56の1）。同書の名称変更に関する記述は著者の叙述であり、公的な住居表示の変更の経過は、次の小千谷市の対照表による。なお、「吉富町」と「吉冨町」の表記の違いは、前者が同書、後者が小千谷市資料の原文表記であることによる。以下、各資料の表記に従う。

小千谷市の「住居表示新旧対照表」は、現日吉1丁目の旧住所欄に吉冨町及び天竺町を、城内2丁目の旧住所欄にも吉冨町を掲げている（乙56の2）。同表から確認できるのは、旧吉冨町の一部とこれらの現住居表示との対応にとどまり、旧吉冨町の全域が現日吉1丁目に対応するわけではない。さらに、小千谷市が昭和42年に発行した『小千谷市史　下巻』は北原町を旧町名として記録している（乙56の3）。以上の資料は、北原という地名及び部落問題との歴史的関係並びに旧吉冨町の名称とその一部の住居表示上の変遷が、本件記事より前の公刊物又は自治体公開資料に現れていることを示す。

3　記事目録4（29）及び（30）が扱う長岡市川口和南津・八郎場について、部落解放研究所が編集・発行する紀要『部落解放研究』第100号（平成6年10月31日発行）所収の佐藤泰治「部落史の見直しへの一視角―越後の身分制と渡守の地平から―」は、越後の渡守と近世身分制を論ずる中で和南津を具体的に挙げている（乙58の1）。また、長岡市水道局の『令和5年度　水質年報（第40集）』（令和6年6月発行）は、給水栓の採水地点を「川口和南津（八郎場）」と記載して、令和5年度各月の水質検査結果を公表している（乙58の2）。これは、甲77の1の記事（令和7年9月24日公開）より前に、長岡市自身が「川口和南津」と「八郎場」を組み合わせた所在地表示を公開資料で用いていたことを示す。

川口町自身が昭和61年に発行した『川口町史』も、「渡守りの給料とその負担」の項で、和南津・中子の渡守りの給料米、寛延元年の和南津渡し場の給料に関する古文書、天保13年の和南津・中子の渡し場賃銭を具体的に記述している（乙59・542ないし545頁）。新潟県教育委員会が昭和54年に発行した『北魚沼』（新潟県文化財調査年報第18）は、魚野川の舟運の調査において「川口町和南津の話者小林清吉氏（明治27年生）」の乗船歴を記述しており（乙60・134頁）、甲77の1の記事はこの記述を引用している。さらに、国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所は、現在も、広報ページ「信濃川五十三次」の「第四十番　和南津と八郎場」において、和南津の船曳きの歴史的写真と、八郎場が古くは船の難所であったことを公開している（乙61）。

また、原田伴彦及び田中喜男編『東北・北越被差別部落史研究』は、昭和56年、北越の舟渡場の一つとして和南津を列挙している（乙58の3）。もっとも、同書は、和南津を含む各渡場について、渡守がどのように選抜され、処遇され、卑賤視の対象とされたかを当時の資料から明確にできないとも記している。したがって、同号証は和南津が渡場史・部落史研究の公刊物で論じられていたことの補強資料であり、それだけで和南津の全域又は現在の住民に一定の属性があることを立証するものではない。

4　以上のうち、既提出の乙39、乙56の1、乙56の3、乙57の1、乙57の2、乙58の1、乙58の3、乙59及び乙60は、本件各記事より前に、対象地域の地名、地理又は歴史的事情が公刊され、調査可能な状態にあったことを示す。乙58の2も同様である。乙56の2は、旧町名と現住居表示との限定的な対応を示す。乙61及び乙62は、国と自治体が現在も同様の地名及び歴史的事情を公開していることを示す。したがって、原告らが人格的利益の侵害を主張するには、各記事がこれらの公刊・公開資料を超えて誰についてどのような保護されるべき情報を新たに伝達したのか、どの個人原告がどの表現部分から識別されるのかを具体的に主張立証しなければならない。また、将来の公表禁止の範囲も、その具体的な情報及び侵害のおそれに対応して限定されなければならない。

## 6　小括

したがって、訴えの変更申立書（4）により追加された公表禁止請求も理由がない。

## 第3　原告第8準備書面及び甲82ないし甲94について

原告第8準備書面記載の事実のうち、以下において明示的に認め、又は不知とするものを除き、否認する。家屋、車両、墓石等の所有、居住、利用又は親族関係については、被告らが直接知り得る立場になく、不知である。なお、映像又は書面に一定の外観若しくは記載が存在することと、それが特定の個人に帰属し、又は当該個人を識別させることとは区別して認否する。

不法行為に基づく損害賠償請求については、原告ごと、対象表現ごとに、①権利又は法律上保護される利益の侵害、②掲載時又は公表継続の各時点における被告らの故意又は過失、③損害の発生及び額並びに④当該表現と損害との因果関係を区別して判断すべきである。甲78ないし甲92により物件の帰属関係や不安が説明されても、それだけでは次の二点は立証されない。第一に、被告らが各公表の時点で帰属や識別可能性を認識し、又は認識し得たこと。第二に、対象外の表現、第三者の行為及び提訴後の出来事を除いた、各対象表現に固有の損害とその額である。

## 1　検索機能及び記事と動画の関係について

1　被告宮部が管理する各ウェブサイトに検索機能が存在すること及び取材時の映像を基に記事を作成したものがあることは認める。被告示現舎合同会社の関与については、被告宮部が本件ウェブサイト及びXアカウントを管理し、被告示現舎合同会社が当該サイトの屋号を用いている限度で認め、その余は不知とした従前の認否を維持する。

しかし、検索機能は、入力された語を含む情報を抽出する一般的な閲覧機能にすぎない。甲82の「新潟」の検索結果にも、地域を扱う記事だけでなく、訴訟、情報公開その他の内容の記事が混在している。また、甲82及び甲83は令和8年3月11日時点の画面であって、各対象記事の掲載時における表示状態、個人原告らの識別可能性又は現実の閲覧による損害を示すものではない。

2　記事とその取材時の動画に関係がある場合でも、両者は同一の表現物ではない。文章、静止画像、映像、音声、字幕及び時間的な流れは、それぞれ受け手に与える情報が異なる。記事と動画の関係を検討する必要がある場合にも、どの部分を併せて閲覧すれば、誰について、どのような情報が判明するのかを具体的に判断すべきである。

3　検索結果から他の記事又は動画に移動できることは、各情報の違法性を当然に同一にするものではない。ある表現が一人の原告と関係することから、別地域、別時期及び別内容の全記事又は全動画まで同人の人格的利益を侵害することにはならない。

## 2　「石に泳ぐ魚」事件との相違

1　最三小判平成14年9月24日（裁判集民207号243頁）は、モデルとなった人物との多数の一致する属性及び私生活上の事実が一つの小説に記載され、その人物を知る読者には容易に同定できるとした原審の事実認定及び差止判断を是認したものである。

同事件は、特定の人物をモデルとした一つの小説の事案であり、同じ媒体又はカテゴリーに含まれる別の表現まで一括して差し止める一般法理を示したものではない。

2　本件において問題となるのは、想定される閲覧者の範囲、各記事又は各動画の具体的な映像、音声、字幕及び誘導経路から、当該閲覧者が誰を識別し、その者についてどのような保護されるべき情報を認識することができるかである。

これらは、いずれも原告らが対象表現ごとに主張立証すべき事項である。原告らが、識別の手掛かり、伝達される情報及び対象場面を具体的に特定して立証しない限り、削除も公表禁止も認められない。

## 3　甲48のさいたま地裁判決との相違

1　甲48は、個人原告1名と部落解放同盟埼玉県連合会が原告となった別件のさいたま地方裁判所令和7年12月17日判決である。同判決が控訴中で未確定であり本件を拘束しないこと、その内容及び問題点は、被告ら準備書面4第2で述べたとおりである。ここでは、原告第8準備書面の要約との関係で、次の2点を指摘する。

第一に、同判決が削除及び公表禁止を認めた対象は、別紙記事目録に列挙された埼玉県内の28件の記事であり、独立した動画URL一般ではない。第二に、同判決は、当該個人原告の自宅が一つの記事に異なる角度から5枚写り込んでいたことを認定して同記事による侵害を認めた上で、具体的な誘導経路及び関連付けの認定により救済範囲を広げたものであり、他方で同県連の請求はいずれも棄却した。したがって、個人原告1名を基点として「すべての動画や記事」の削除を認めたとする原告第8準備書面の要約は、正確でない。

2　同判決が救済範囲を埼玉県内の他の記事に広げた直接の理由は、次の認定にある（甲48・判決理由第3の10）。すなわち、同一ウェブサイトの同一カテゴリー内に各記事カードが列挙されて通し番号が付されていたこと、県内の記事を網羅的に閲覧することを勧める記載、他の記事から当該個人原告の居住地域の記事へ誘導する具体的記載及び地域に多い姓を列挙する記載があったことである。これらにより、閲覧者が権利侵害記事へ到達する具体的可能性と救済の実効性が認定された。

3　被告らは、この拡張部分自体が個別の検討を欠く点で不当であると考えるが（準備書面4第2の4）、仮に同判決の判断枠組みを前提としても、本件はこれと異なる。本件では、原告ら自身が、甲21の1には個人原告1の自宅及び車両が掲載されておらず、甲23の1及び甲23の2には個人原告3の自宅及び同人の家の墓石が直接には映っていないと述べている。個人原告2について具体的に指摘されているのも、甲22の2の9分2秒から10分2秒までの場面だけである。そして、甲82及び甲83の検索結果画面だけでは、甲48で認定されたような事情、すなわち、各追加記事や各動画から個人原告らに関係する場面へ至る誘導経路、県内の表現を網羅的に閲覧させる記載、姓その他の識別情報による相互の関連付けは、示されていない。

したがって、甲48は、一つの対象表現と一人の個人原告との関連が認められれば、同じ都道府県に関する全ての記事及び動画を当然に一括して削除し、公表を禁止できるとの一般的な法理を示すものではない。本件では、各個人原告と各表現との関係及び救済の範囲を、本件の具体的な証拠に即して判断すべきである。

## 4　個人原告1について

1　原告第8準備書面は、甲21の2の複数の場面に個人原告1の自宅、車両、家族の墓石、親族宅及び原告新潟県連同盟員の自宅等が映ると主張し、甲84ないし甲92を提出している。また、甲78は、個人原告1の氏名及び会社並びに地域の家屋及び墓等の掲載に関する同人自身の陳述書である。

2　甲84ないし甲92に、家屋、車両及び墓地等の外観を示す画像が含まれることは認める。しかし、各書証の赤色の矢印及び説明は原告らが付加したものであり、矢印等で示された家屋、車両又は墓石の所有、居住、利用若しくは親族関係等は不知である。

原告側の陳述により帰属関係が説明されることと、元の記事又は動画を一般の閲覧者が見た場合に当該帰属関係を認識できることとは、別の事柄である。原告らは、元の表現自体から何が認識できるのかを、対象場面ごとに主張立証しなければならない。

3　原告第8準備書面は、自宅及び車両の場面を「0:46〜」とする。しかし、甲84の1及び甲84の2の画面表示は、それぞれ6分46秒及び6分51秒であり、主張と書証の時刻が一致していない。また、甲85は、画面の大部分を文書が占め、その背景に墓地が映る画像である。原告らが付加した赤色の矢印が背景の墓石の一つを指すものの、元の画像自体には、当該墓石を個人原告1の夫の墓石として識別できる表示はない。

車両番号の可読性並びに各場面の音声及び字幕による所有者等の特定の有無については、静止画像だけでなく、甲93の1の対応場面に即して判断すべきである。

4　甲21の3に、個人原告1の氏名、会社名及び原告新潟県連における役職が記載されていることは認める。もっとも、同投稿は、甲21の2中の各家屋、車両又は墓石が個人原告1若しくはその親族のものであると明記していない。複数の表現を併せて閲覧すれば識別できると主張するのであれば、原告らにおいて、各表現の相互の誘導経路、想定される閲覧者及び具体的な場面を特定し、個人原告1についてどの保護されるべき情報が伝達されるのかを主張立証されたい。

5　個人原告1を知る者が既知の情報と記事又は動画の説明とを組み合わせて同人と地域との関係を認識し得るという主張についても、同様である。原告らは、想定される閲覧者の範囲、識別の手掛かり、当該表現により伝達される情報及び対象場面を特定し、どの具体的な表現が個人原告1のどの人格的利益を侵害するのかを主張立証しなければならない。これらが特定されない限り、削除も公表禁止も認められない。

他方、個人原告1と当該地域との公的な関係は、本件記事の公表前から、同人の氏名を冠した映像作品及び同人を「部落解放同盟新発田住吉支部長」と記載した公開情報により示されていた（乙12、乙14）。本件記事により同人と当該地域との関係が初めて公表されたというものではない。

甲21の1及び甲21の2は、隣保館、教育集会所、道路、住宅地及び墓地等の外観を通じて、地域の歴史及び同和行政施設の現状を論じるものであり、住宅内部又は個人原告1の日常生活を撮影したものではない。

6　被告宮部が墓地内を歩行し、墓石等の外観を撮影したことは認める。原告らは、同被告が共同墓地に無断で立ち入ったと主張するが、墓地の所有者又は管理者、撮影場所までの通路の状況、立入禁止の表示、同被告の進入経路及び許諾を要する根拠を具体的に示していない。少なくとも、同被告が立入りを禁止された場所に侵入したとの事実は否認し、違法な無断立入りであるとの評価は争う。

7　さらに、親族及び同盟員の家屋、車両又は墓石については、それらの者自身の人格的利益と、個人原告1又は原告新潟県連の請求権とを区別する必要がある。また、甲78が述べる二次被害には、甲25の1、第三者のコメント、別の動画及び提訴後の実名報道に関するものが混在している。甲21の1又は甲21の2の特定の場面を見た第三者が個人原告1の自宅等を識別し、それによって具体的な不利益を与えたという事実は、示されていない。

仮に特定の場面について個人原告1の人格的利益との関係が認められるとしても、救済が及ぶ範囲は当該場面を超えず、新潟県内の全記事及び全動画の削除並びに公表禁止が導かれるものではない。

## 5　個人原告2について

1　原告第8準備書面は、甲22の2の9分2秒から10分2秒までに個人原告2の自宅及び車両が映り、同じ時間帯に、被告宮部が同人の自宅裏手の空き地周辺を部落であると述べたと主張する。

甲79は、個人原告2本人の陳述書であり、同人の自宅、同人が代表を務める会社の事務所並びに同人及び家族の車両が撮影され、車両番号も識別できる旨を述べる。しかし、各対象物の所有、居住又は利用関係は不知である。

2　甲79により画面中の対象物と個人原告2との関係が説明されることと、甲22の2の映像自体から閲覧者がその関係を認識できることとは別である。原告らが主張する空き地周辺についての地理的な説明と、画面中の特定の家屋及び車両が個人原告2のものであるとの説明も区別される。

画面中の家屋又は車両が個人原告2若しくはその家族の所有、居住又は利用に係るとの点は不知である。車両番号の可読性その他の映像の具体的内容に関する原告らの主張は、いずれも争う。当該場面に係る個別の認否は、原告らが要証事実及び対応する場面を特定した上で、追って明らかにする。なお、被告宮部が、空き地の間の道を部落内の道ではないかと推測する趣旨を述べたことは認める。

3　甲22の3に個人原告2の氏名及び会社名が記載され、同人への訪問が記載されていることは認める。もっとも、同記事は、甲22の2中の家屋及び車両を個人原告2のものと明記していない。原告らにおいて、各表現の内容及び相互の誘導経路から、どの閲覧者が個人原告2を識別し、同人についてどの保護されるべき情報を認識できるのかを主張立証されたい。

甲22の1及び甲22の2は、公刊された現地研修記に記載された道路配置その他の手掛かりを現地で検証し、地域の範囲及び過去の同和行政を論じる内容である（乙17）。公道その他外部から見える外観の撮影と、住宅内部、居住者の姿又は私生活上の行為の撮影とは、利益衡量において区別されなければならない。

4　個人原告2を知る者が家屋の外観から同人を識別し、当該場面の説明と組み合わせて地域との関係を推知し得るかは、上記の具体的な場面及び誘導経路に即して判断されるべきである。甲79が述べる具体的な家族の不安及び出来事は、主として提訴後の令和6年9月の被告宮部による訪問に関するものであり、甲22の2の上記場面による侵害の程度及び救済範囲を判断する事情とは分けて評価する必要がある。

仮に特定場面と個人原告2との関係が認められても、救済が及ぶ範囲は当該場面を超えず、他地域の記事及び動画を含む一括の削除並びに公表禁止を基礎付けない。

## 6　個人原告3について

1　原告第8準備書面は、個人原告3の自宅及び同人の家の墓石が映っていないことを認めている。

同書面が挙げるのは、自宅から2軒離れた家屋、路地の入口、車両のない駐車場、8分21秒から9分15秒までの墓地、墓地には同人の姓の墓ばかりであるとの発言、故人である夫に関係する過去の訴訟及び投石に関する出来事への言及である。

2　甲23の1及び甲23の2は、地域に「小池」姓が多いと述べる一方、個人原告3又は同人の亡夫を個人として氏名により特定せず、同人の自宅及び家の墓石も直接表示していない。原告らの主張する識別は、近隣の家屋、路地、駐車場、墓地、姓、過去の訴訟及びその出来事という複数の手掛かりと、閲覧者が事前に有する知識とを組み合わせるものである。

したがって、原告らは、上記の複数の手掛かりと既知の情報との組合せにより誰が個人原告3を識別できるのか、その結果、同人についてどのような保護されるべき情報が伝達されるのかを、具体的な表示、発言及び誘導経路ごとに主張立証しなければならない。

3　神林村訴訟は、判決本文に当事者名、住所、地域名及び争点が記載され、公刊資料でも地域、支部長及び車のフロントガラスを割られた出来事等が報告されていた（乙17、乙18）。甲23の1及び甲23の2がこれらの訴訟及び公刊資料を検討し、地域の地理、住環境及び同和行政の経過を論じることには公共的な論評の側面がある。過去の公的訴訟及びその社会的背景を論じることと、個人原告3の現在の自宅又は非公知の私生活を公表することとは区別されなければならない。

4　仮に上記手掛かりの組合せにより個人原告3との関連が認められるとしても、それだけで同人の現在の私生活上の事実が公表されたこと又は記事及び動画全体の削除を必要とする具体的損害が立証されたことにはならず、他の地域及び他の内容を扱う全記事及び全動画の削除等にも結び付かない。同人の死亡後に各請求がどうなるかについては、被告ら準備書面7第4で述べる。

## 7　甲93及び甲94について

1　甲93がブルーレイディスクであり、被告側の環境で収録された動画ファイルを再生できることは確認した。各ファイルが公開時の元動画と全編にわたり同一か（編集、欠落、変換等がないか）は、元データとの照合を終えていない。

また、媒体に動画が収録されていることだけでは、各動画の全体が違法であることにはならない。原告らは、削除及び公表禁止を求める映像、音声又は字幕の場面、対応する権利主体及び侵害利益を、動画ごとに特定しなければならない。

2　甲94は、別件である復刻版全国部落調査出版等差止請求事件における被告宮部の本人尋問調書等を、原告ら代理人が報告書に添付したものである。

同尋問は本件各記事の掲載時における取材、各映像の撮影状況及び個人原告らの識別可能性について行われたものではない。原告らの証拠説明書も、「本人尋問調書及び同尋問の際に示された書証の内容」とするだけで、本件のどの要証事実をどの供述部分により立証するのかを特定していない。

かえって、同調書には、被告宮部が「部落探訪」の目的を「探究のため」と供述した部分もある（甲94）。別事件の供述の一部だけを発信者の一般的人格又は傾向の評価に用いても、本件各表現の違法性は立証されない。

## 第4　全国部落調査事件判決への依拠について

1　原告らは、第5回準備書面において、全国部落調査事件の控訴審判決（甲5）が判示した3つの事情（①心理面における偏見、差別意識が解消されていないこと、②差別がこれを受けた者の人生に与える影響の甚大さ、③インターネットの普及による情報流通の特性）を引用し、これに依拠して人格的利益の侵害を基礎付けている。しかし、同判決の事実認定は、当該事件の当事者間で、当該事件に提出された証拠に基づいてされたものであり、本件を拘束するものではない。本件においては、本件各記事及び各動画と各原告について、個別の主張立証が必要である。

2　のみならず、甲5の判決文自体によれば、上記①の具体的な根拠として挙げられているのは、部落差別の解消の推進に関する法律の制定経過等のほかは、大阪府が平成17年に実施した意識調査及び法務省人権擁護局の実態調査（「気になる」との回答が15.7%であったとするもの）である。しかも、同判決は、控訴審において、原判決の認定に、大阪府の意識調査で「同和地区にある物件は避けると思う」との回答が回答者3675人のうち43.4%であったこと、及び大阪府が平成26年に実施した「差別と思われる事例」の募集の結果を自ら付け加えている。すなわち、同判決は、全国に及ぶ差別意識の存在を、主として大阪府における調査の結果から推認したものである。

3　他方、その大阪府において、地域を明らかにする表現活動が現にどのように受け止められているかを示す事実がある。令和8年8月26日、毎日新聞は、石川県同和教育研究協議会及び人権フォーラム石川の部落問題学習会が、大阪市住吉区及び浪速区の二つの「被差別」部落で開催されたことを、地名を明示し、現地の写真を付して報道した（乙63）。同記事によれば、参加者は、地元で部落解放運動に取り組んできた者の案内により現地を歩き、地域の過去と現在を諸資料で展示する資料室において、半世紀以上に及ぶ生活改善と人権向上の取組の説明を受けた。案内に当たった者は、「差別的にさらすのは許されない。しかし、自ら声を上げていくのも大切で、どうバランスをとっていくかを考えたい」と述べたと報じられている。すなわち、報道機関が特定の地域について部落問題との関係を地名とともに報ずること、及び運動の当事者自身が地域の歴史と現況を公然と説明することは、現に行われている表現活動であり、地域を明らかにすることの当否がその態様との衡量によって判断されるべきことは、運動の当事者の側においても認識されている。

4　原告らが、甲5を介して、一地方である大阪府の調査結果に基づく差別意識の推認を新潟県内の本件各地域に及ぼすのであれば、同じ大阪府における地域の公然の報道及び運動当事者の活動の状況もまた、情報の環境及び表現活動の受容の状況を示す事情として、同様に考慮されなければならない。前者のみを全国に及ぼし、後者を大阪に限定することは、推論の方法として一貫しない。

5　この使い分けは、より根本的な問題を映している。特定の地域について部落問題との関係を公に語ることを一般的に禁止するのは、本来、国会が法律で定めるべき言論の規制であり、公法の領域に属する。しかし、部落差別の解消の推進に関する法律は、公表を制限する規定を設けていない。原告らが全国部落調査事件判決への依拠によって求めているのは、個人の人格的利益の救済という私法の形式を借りて、法律が設けなかった一般的な禁止と同じ効果を実現することである。

公法上の規制であれば、禁止の要件と範囲は法律で定められ、誰に対しても等しく適用される。これに対し、私法の形式を借りた禁止では、誰のどの表現を禁止するかを、訴えを起こす側が選ぶ。現に乙63が示すとおり、地域を明らかにし、その歴史と現況を語るという同じ行為類型は、部落解放運動の側が行い、又は受け入れる場合（学習会、現地の案内、資料室の展示、これらを伝える報道）には自由に行われ、被告らが行う場合にだけ、削除と将来の公表禁止の対象に選ばれる。これでは、地域を訪ね、調べ、語るという行為そのものが、法律によらず、特定の団体によっていわば私物化されることになる。

このような選別的な禁止は、個人の権利の救済の名を借りた、事実上の一般的な言論規制であり、憲法21条が事前抑制に対して求める厳格な歯止め（第2の3）を失わせる。だからこそ、人格権に基づく差止めにおいては、どの原告の、どの利益が、どの表現により侵害されるのかという個別の枠組みが、厳格に守られなければならない。

この請求の態様は、民法の一般原則に照らしても是認できない。原告ら側は、自ら地域を明らかにして歴史を語る学習会及び報道を行い、又は受け入れ（乙63）、学校の管理職に同和地区出身の生徒を把握しているかを問いただし（乙4・31頁及び34頁）、自らの集会では、教育委員会、学校及び教職員組合の責任について「ややもすると、殺人の首謀者と言いたいくらいです」との言葉で公然と追及している（乙4・34頁及び35頁）。自らは同種の行為と激しい言論を公共の場で行いながら、被告らの同種の表現だけを選別して包括的に禁止させようとする請求は、矛盾した態度であって信義則（民法1条2項）に反し、その態様及び目的において権利の濫用（同条3項）というべきである。

## 第5　結語

以上のとおり、訴えの変更申立書（4）は公表禁止請求の対象を形式的に追加したにとどまり、追加された各請求について、原告別、表現別の権利侵害及び将来の具体的危険を基礎付けていない。しかも、記事目録4（25）ないし（30）が扱う3地域の地名、地理又は歴史的事情は、本件各記事より前の公刊資料にも具体的に記載されていた。各記事が既刊資料を超えて新たに伝達した情報及び個人の識別可能性を個別に検討しないまま、一括して削除又は将来の公表禁止を命ずることはできない。

原告第8準備書面及び甲82ないし甲94は、原告ら側の陳述書によって物件の帰属関係を説明するにとどまり、元の表現自体から一般の閲覧者が誰を識別し、どの保護されるべき情報を認識するのかを立証していない。仮に個別場面との関係が認められても、救済が及ぶ範囲は当該場面を超えず、新潟県内の全記事及び全動画の削除並びに公表禁止に結び付くものではない。

原告らが依拠する全国部落調査事件控訴審判決の差別意識に関する認定は、主として大阪府の調査に基づく推認であって、本件を拘束しない。その大阪府では、地域を明らかにして歴史を語る活動が、運動の当事者と報道機関によって現に公然と行われている（乙63）。私法の形式を借りた一般的な公表禁止は、この行為を特定の団体が選別的に独占することを許すものであり、認められない。

よって、原告新潟県連の請求のうち、構成員その他の第三者に固有の人格的利益を任意的訴訟担当として行使する趣旨を含む部分その他被告ら準備書面4で不適法と主張した範囲については、訴えが却下されるべきである。その余の請求については、訴えの変更申立書（4）により追加された請求を含め、請求原因が認められないため、いずれも棄却されるべきである。

以上
