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令和6年（ワ）第23号　ウェブページ削除等請求事件
- 原告:部落解放同盟新潟県連合会　外3名
- 被告:宮　部　龍　彦　　外1名
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# 証拠に対する意見書

（甲第82号証の1ないし甲第95号証の4）

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新潟地方裁判所第一民事部合議係　御中
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令和8年8月28日

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- 被告:宮　部　龍　彦
- 被告:示現舎合同会社
- 上記代表社員:宮　部　龍　彦
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被告らは、甲82の1ないし甲95の4について、成立の真正、原資料と提出された写し若しくは複製との同一性及び証明力に関する意見を、次のとおり述べる。なお、本件各請求との関係における実体的な反論は、令和8年8月28日付け被告ら準備書面6及び準備書面7記載のとおりである。

## 第1　意見の前提

1　成立の真正とは、文書又は電磁的記録が名義上の作成主体の意思に基づいて作成されたことをいう。これは、その記載若しくは記録内容が真実であること、その立証趣旨が認められること又は十分な証明力を有することとは別である。また、提出物が元資料の写し、複製又は反訳である場合には、元資料との同一性又は反訳の正確性を、成立の真正とは別に検討する必要がある。以下で成立の真正を認める旨を述べる場合も、以上の限度にとどまる（民事訴訟法228条1項、231条及び231条の3参照）。

2　検索画面、動画から切り出した静止画像、動画の提出用複製及び録音反訳については、①元のウェブページ又は動画の作成主体、②提出された媒体又は書面の作成主体、③元データと提出物との同一性及び完全性、並びに④提出者が付加した矢印、見出し又は評価を区別する必要がある。

被告らが成立を否認する理由は下表記載のとおりであり、民事訴訟規則145条（電磁的記録については同規則149条の4による準用）の理由の明示を兼ねる。不知とする部分についても、その根拠を併せて示す。甲95の4については、同規則149条1項（同規則149条の4による準用）にいう録画の内容を説明した書面に対する、同条3項所定の意見も兼ねる。

## 第2　成立等に関する意見

## 1　甲82の1ないし甲83の3

甲82の1ないし甲83の3は、令和8年3月11日付けの検索結果画面である。元のサイトに被告宮部が作成した記事等が存在し、同サイトの検索機能が検索結果を生成することは認める。もっとも、証拠説明書の作成者欄が、原告ら側による検索、画面取得及び書面化を含む提出書面全体を被告宮部が作成したとの趣旨であれば、成立を否認する。同日付けの表示として提出書面に現れている範囲は争わないが、検索語、取得環境、画面外の部分及び過去の表示状態は、提出書面だけからは明らかでない。

同号証は令和8年3月11日時点の表示を示す限度であり、各記事の掲載時の表示、個人原告らの識別可能性、実際の閲覧又は具体的損害を直接示すものではない。

## 2　甲84の1ないし甲92

証拠説明書において特定された元動画を被告宮部が作成し、公表したことは認める。提出物は、当該元動画から原告ら側が静止画を切り出し、赤色矢印、説明その他の付記を書き加えて作成した書面であり、作成者欄が提出物全体を被告宮部の作成とする趣旨であれば、成立を否認する。元動画の特定時点を改変なく切り出したものかは、各元動画との個別照合を終えていないため不知である。

元映像の外観と、原告らが付加した矢印及び所有、居住、親族関係等の説明は区別すべきである。各画像は、甲78ないし甲81その他の証拠と併せて評価されるべきものであり、画像自体から認識できる情報の範囲は争う。

## 3　甲93の1ないし甲93の17

各表題の元動画を被告宮部が作成し、公表したことは認める。提出媒体及び収録ファイルの編集、複製及び収録の主体が被告らであるとの点は否認する。提出媒体を再生できることは認めるが、各ファイルと公表時の元動画との全編にわたる同一性及び完全性は、個別照合を終えていないため不知である。

各動画の本件との関連性は、本件対象表現に対応する限度で争わないが、その程度は動画及び場面ごとに判断すべきである。媒体に収録されていることだけで動画全体の違法性が導かれるものではない。問題となる映像、音声又は字幕、対応する原告及び侵害利益を、動画ごと、場面ごとに評価すべきである。

## 4　甲94

1　通し頁（甲94の各紙面右下に「1／266」の形式で付された頁番号をいう。以下同じ。）1頁及び2頁は、原告ら代理人作成の報告書である。同代理人が作成した報告書として成立の真正を認める。原資料の写し又は複製ではないため、同一性は問題とならない。報告書中の要約、評価及び法的結論は争い、どの供述又は後続の添付書証により、本件のどの要証事実を立証するのかを特定すべきである。

2　通し頁3頁ないし44頁は、別件訴訟の本人尋問調書、宣誓書及び速記録である。裁判所作成部分について、公文書として成立の真正を認める。もっとも、提出された写しと別件の原本又は別件提出写しとの同一性については、照合を終えていないため不知であり、認否は追って明らかにする。

同尋問は、本件各記事の個別の取材、撮影状況及び個人原告らの識別可能性を対象としたものではない。その証明力は、引用箇所及び要証事実に即して判断すべきである。

3　通し頁45頁ないし266頁は、原告ら代理人が添付した別件書証等の資料束である。一括して裁判所作成部分であることは否認し、各文書について、表示された作成主体に応じて個別に認否する。各資料と原本又は別件提出写しとの対応が個別に特定されていないため、同一性は不知である。

同資料束は原告ら代理人が甲94に編集・結合したものであり、甲94全体を「本人尋問調書及び同尋問の際に示された書証」と一括評価すべきではない。引用する文書、頁及び要証事実を特定すべきである。

## 5　甲95の1ないし甲95の3

各表題の元動画を被告宮部が作成し、公表したことは認める。提出媒体及び提出用複製の作成主体が被告らであるとの点は否認する。提出ファイル全体と公表時の元動画との全編にわたる同一性及び完全性は、元データとの照合資料がないため不知である。

各発言の意味、前後の文脈、本件各対象表現との時系列及びそこから推認できる事実の範囲は争う。

## 6　甲95の4

原告ら代理人作成の抜粋反訳書として、成立の真正を認める。もっとも、同号証は、原告らが選択した部分のみを掲載し、抜粋外の前後関係を示していない。

逐語反訳の正確性、抜粋の範囲及び各見出しに付された時刻表示は、いずれも争う。これらに関する個別の認否は、原告らが要証事実及びこれに対応する具体的な発言箇所を特定した上で、追って明らかにする。

見出し及び括弧内に付された「＝儲かる」、「＝被差別部落の地名を公表することが違法であることを自認」及び「＝裁判官を威迫」は、被告宮部の発言ではなく、原告ら代理人が付加した評価である。同様に、「敗戦処理」、「部落探訪もやり切る」及び「（部落探訪のこと）」も、原発言ではなく、原告ら代理人による見出し又は括弧書きである。これらの評価語を発言そのものとして扱うことはできない。

## 第3　証明力に関する補足意見

## 1　検索画面及び注釈付き静止画像

甲82及び甲83は、表示日付時点の検索結果を示す資料として評価されるべきである。検索結果に記事又は動画の題名が表示されることと、各表現が違法であること、個人原告らが識別されること又は一つの表現から別の表現へ具体的に誘導されることとは同じではない。誘導経路及び一覧性については、実際のリンク、表示順、カテゴリー及び各表現の内容を併せて判断する必要がある。

甲84ないし甲92は、元映像の一場面を確認するための資料となり得るが、矢印先の物と個人原告らとの関係は、原告らが付加した説明又は他の証拠によって示されるものである。元映像を一般の閲覧者が見た場合に認識できる情報とは区別されなければならない。

また、原告第8準備書面は甲84の1及び甲84の2に対応する場面を「0:46〜」とするのに対し、各書証の画面表示は6分46秒及び6分51秒である。甲85は、画面の大部分を文書画像が占め、原告らが付加した赤色の矢印が背景の墓石の一つを指すにとどまり、元の画像自体には当該墓石を個人原告1の夫の墓石として識別できる表示はない。これらは、元動画の該当場面及び立証趣旨との対応を確認した上で評価すべきである。

## 2　動画媒体及び抜粋反訳

甲93及び甲95の1ないし甲95の3は、動画ファイルという電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの対象である（民事訴訟法231条の2）。本件は令和8年5月21日より前に提起された事件であるが、民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和4年法律第48号）附則16条により、同法231条の2及び231条の3が所定の読替えをして適用される。また、民事訴訟規則等の一部を改正する規則（令和6年最高裁判所規則第14号）附則26条により、民事訴訟規則149条の2第1項及び第2項並びに149条の4も所定の読替えをして適用される。したがって、提出する記録媒体及び証拠説明書を明確に対応させ、録画の対象、日時及び場所を明らかにするとともに（同規則149条の4により準用される148条）、証明すべき事実を特定し、併せてこれに対応する場面を明示すべきである（民事訴訟法180条1項）。裁判所は必要でないと認める証拠を取り調べることを要しない（同法181条1項）。

甲95の4が原発言と原告ら代理人の評価とを混在させていることは、前記第2の6のとおりである。抜粋された文言及び代理人が付した見出しのみによって、発言の意味及び証明力を判断することはできない。

また、原告第9準備書面の「約23秒」との記載が、原告ら自身が作成した甲95の4の見出し「23分経過あたり」と一致しないことは、被告ら準備書面7第3の3のとおりである。原告らにおいて、各枝番につき、どの請求及びどの対象表現との関係で、何分何秒のどの発言により、どの事実を証明しようとするのかを特定されたい。

## 3　甲94及び甲95の本件争点との対応

甲94の通し頁3頁ないし44頁は別件の本人尋問等であり、供述の対象、質問の前提及び時期を踏まえて用いなければならない。通し頁45頁ないし266頁は原告ら代理人が添付した別件書証等の資料束であり、裁判所作成の本人尋問調書と同じ性質ではない。原告らの証拠説明書が掲げる「本人尋問調書及び同尋問の際に示された書証の内容」だけでは広範であるため、引用頁、供述部分又は個別文書及び要証事実を対応させるべきである。

甲95の1は甲25の1の掲載後であるため、甲25の1掲載時の目的を直接示さない一方、甲25の2の掲載前である。甲95の2は甲43の公開前であり、甲95の3は本件各対象表現の公開後である。したがって、単に「後日の発言」又は「別件動画」として一括せず、各対象表現との時系列及び具体的な制作過程との結び付きを個別に判断すべきである。甲95に関する実体的な反論は、被告ら準備書面7第3記載のとおりである。

## 第4　結論

以上のとおり、甲82の1ないし甲95の4については、元の表現物の作成主体と提出物の作成主体、複製の同一性、原告らが付加した説明及び評価、並びに本件各要証事実との対応を区別して取り扱うべきである。

特に、甲82ないし甲93及び甲95の1ないし甲95の3の証拠説明書の作成者欄が、元のウェブページ又は動画だけでなく、検索操作、画面取得、注釈の付加又は提出媒体の作成を含む提出物全体の作成主体まで被告宮部とする趣旨であれば、正確でない。書証目録上の成立認否及び証拠評価において、元のウェブページ又は動画と、原告ら側で作成した提出用の画面、静止画像又は複製媒体とを明確に区別されたい。

以上
