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令和6年（行ウ）第19号 情報公開請求不開示処分取消請求事件

原告 示現舎合同会社
被告 川崎市

# 第1準備書面

令和6年8月22日

横浜地方裁判所第1民事部合議C係 御中

被告訴訟代理人弁護士 伊藤義文 (--! 職印)
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# 第1 訴状に対する認否及び反論

## 1 「第1 事実経過」について

原告が「開示請求に係る公文書の名称又は内容」を「令和5年度以降の川崎市人権同和対策生活相談事業に係る全ての文書」とする公文書開示請求を行ったこと（乙第1号証）、被告がこの公文書開示請求に対して同年10月6日付けで開示請求承諾通知書（甲第2号証）による処分（以下「本件処分」という。また、本件処分に基づき原告に開示した文書を以下「本件文書」という。）を行ったこと、原告が本件文書を受け取ったことは認め、原告の公文書開示請求が令和5年9月11日付けであることは否認し、原告が本件文書を受領した日については不知。

乙第1号証の公文書開示請求書記載のとおり、原告の公文書開示請求は令和5年9月27日付けである。

## 2 「第2 本件処分の違法性」について

### (1) 1について

原告は、本件文書が相談事業に係るものであることを理由に、相談員の氏名、印影等が「事業を営む個人の当該事業に関する情報」である旨主張する。

この点、本件文書に記載された相談員（甲第3号証の11頁及び34頁）については、川崎市人権・同和対策生活相談事業の補助金を受け、生活相談を行う団体（部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部及び全日本同和会神奈川県連合会川崎支部の2団体をいい、これらを総称して以下「本件2団体」という。）が生活相談を担当させる者であるから、いわば事業主に雇用された従業員と同様の立場にある者であって、これら相談員は「事業を営む個人」に該当しない。

そうすると、相談員の氏名、住所及び電話番号は、川崎市情報公開条例（以下「本条例」という。）8条1号本文にいう「個人に関する情報」であ
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り、かつ、氏名、住所及び電話番号は、特定の個人を識別することができるものである。

また、上記相談員に関する情報について、同号アからエに規定される事情はないところから、同号に定める不開示情報に該当するのであって、原告の主張は失当である。

次に、本件2団体の支部長等の役職者の住所、電話番号及び印影（甲第3号証の12頁、35頁及び44頁）についても、上記同様、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であって、かつ、本条例8条1号アからエに規定される事情はないので、同号に定める不開示情報に該当する。

原告の主張は、本条例8条1号及び2号にかかる解釈と適用を誤るものであって、失当である。

さらに、本件2団体の代表者及び役職者の氏名（甲第3号証の4頁、5頁、6頁、11頁、12頁、28頁、29頁、30頁、34頁、35頁、43頁、44頁、45頁、47頁、48頁及び49頁）については、本条例8条2号に定める法人等に関する情報であるところ、一般に公開されていない情報であり、原告がインターネット上で、公文書開示請求によって開示された文書を公開している（乙第2号証）ことからも明らかなように、代表者及び役職者の氏名を公にすることにより、これらの者が同和問題に係わる者として誹謗中傷の対象とされ、その結果、本件2団体の活動に支障が出るなど、本件2団体の正当な利益を害するおそれがあるものであるから、同号アに定める不開示情報に該当する。付言すると、原告が運営するYouTubeチャンネルである「神奈川県人権啓発センター」において公開されている「【解説】部落解放同盟はなぜ悪いのか」と題する動画には、「ラベルがなくなれば区別できなくなるのだから自然に差別もなくなるのに、ラベルを残そうとするのは金儲けか何か別の動機があるからだろう。」とか、「やはり銭ゲバ
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組織かな」などとコメントが付けられており（乙第3号証）、これらのコメントは動画内で言及されている部落解放同盟やそれに関わる人が、部落差別解消のためではなく金儲けのために活動していると誹謗中傷するものである。つまり、代表者及び役職者の氏名を公にすると、このような誹謗中傷の対象とされることを示すものである。

この点、開示請求承諾通知書（甲第2号証）の開示することができない部分及び理由には、個人の氏名に関して本条例8条1号該当と記載しているところ、最高裁判所平成11年11月19日判決（民集53巻8号1862頁）において、「一たび通知書に理由を付記した以上，実施機関が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において主張することを許さないものとする趣旨をも含むと解すべき根拠はないとみるのが相当である。したがって，上告人が本件処分の通知書に付記しなかった非公開事由を本件訴訟において主張することは許されず，本件各文書が本件条例5条（2）アに該当するとの上告人の主張はそれ自体失当であるとした原審の判断は，本件条例の解釈適用を誤るものであるといわざるを得ない。」と判示されていることからも明らかなとおり、開示請求承諾通知書の理由に記載していなかった不開示理由を、訴訟において主張することは許される。そこで、被告は、本件訴訟において、本件2団体の代表者及び役職者の氏名について、本条例8条2号アに定める不開示情報に該当し、これらを不開示としたことは適法であると主張する。

### (2) 2について

原告は、本件情報のうち「団体の住所、印影、事業計画等」について、本件文書は相談事業にかかるものであるから、団体が望むか否かに限らず、団体への接触ができなければ、事業として成り立たない、また、処分庁の説明が同和団体に限って特殊な扱いをしていることを認めているものであり、それ自体が差別的な取扱いである旨主張する。
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しかしながら、本件2団体の住所（甲第3号証の4頁、5頁、6頁、28頁、29頁、30頁、43頁、44頁、45頁、47頁、48頁及び49頁）、印影（甲第3号証の6頁、11頁、12頁、30頁、34頁、35頁、44頁及び48頁）、事業計画（甲第3号証の7頁、8頁及び31頁）、本件2団体の使用する銀行預金口座に係る情報（甲第3号証の43頁、44頁、47頁及び48頁）は、いずれも本条例8条2号に定める法人等に関する情報であることは明らかである。

また、本件2団体の住所、本件2団体が用いている印影、本件2団体の事業計画、本件2団体の使用している金融機関名及び支店名、預金種別、口座番号、口座名義人等の銀行預金口座にかかる情報は、一般に公開されていない情報であって、公にすることにより、本件2団体の住所にいたずら文書が送付されたり、印影が偽造されたり、銀行預金口座に押し貸しなどの迷惑行為がなされたりして、本件2団体の正当な利益を害するおそれがあるものである。

また、本件2団体の事業計画を公にすると、これを把握した者からの妨害行為が行われるなど、本件2団体の事業遂行という正当な利益を害するおそれがある。

したがって、これらはいずれも本条例8条2号アに定める不開示情報に該当する。

この点、原告は、団体への接触が出来なければ事業として成り立たないと主張するが、本件2団体の名称が公にされていれば、インターネットで検索するなどして、本件2団体が構成団体となっている上位団体が公表している情報などにあたることができ、これによって本件2団体に接触することは可能であるから、これらの情報が本条例8条2号アの不開示情報に該当することを否定する事情とはいえない。

また、原告は、同和団体に限って特殊な扱いをしていることが差別的な取
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扱いであると主張するが、この主張自体、これらの情報の本条例8条2号ア該当性とどのような関係にあるか明らかでなく失当であるし、原告が部落解放同盟の役員等の名前、役職、住所、電話番号及び勤務先等をウェブサイトに掲載していることについて、部落解放同盟に加盟している事実が一般に広く知られている、または、これを自ら積極的にインターネット上に公開しているといった事情が認められる場合でない限り、プライバシー権が違法に侵害されたと認定されている（乙第4号証）のであり、不開示情報該当性の判断にあたってこのような正当な権利が侵害されるおそれを考慮すべきことは、本条例8条1号及び2号において定められているところであるから、原告の主張はこの意味においても失当である。

(3) なお、上記の(1)及び(2)で主張したところに加え、甲第3号証で不開示とされた部分（以下「本件不開示部分」という。）については、本条例8条4号柱書の市の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものにも該当する。この点については、下記で主張するとおりである。

### 3 第3について
本件処分の適法性にかかる主張であるか否か判然としないことから、認否しない。

### 4 第4について
争う。

## 第2 被告の主張

1 本件不開示部分は、上記のとおり、本条例8条1号に該当するあるいは2号アに該当するものであり、本件処分は適法である。

そして、上記のとおり、本件不開示部分は、市の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該
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事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものにも該当することから、この点を詳述する。

(1) 部落差別の解消の推進に関する法律の定め
部落差別の解消の推進に関する法律（平成28年12月16日施行。以下「部落差別解消法」という。）は、以下のとおりの定めを置いている。

第3条（略）

2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。

第4条（略）

2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。

(2) 川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の定め
上記の部落差別解消法を受け、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例（令和元年12月16日公布。以下「人権尊重条例」という。）は、以下のとおりの定めを置いている。

第1条 この条例は、不当な差別のない人権尊重のまちづくりに関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権に関する施策の基本となる事項及び本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する事項を定めることにより、人権尊重のまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって人権を尊重し、共に生きる社会の実現に資することを目的とする。

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
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(3) 川崎市人権・同和対策生活相談事業が、部落差別解消法にかかる川崎市の努力義務を果たすものであること

上記のとおり、部落差別解消法4条2項は、地方公共団体に部落差別に関する相談に的確に応じるための体制の充実に係る努力義務を課しており、これを踏まえた人権尊重条例3条の「不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策」として、現在川崎市人権同和対策生活相談事業が行われており、これは、部落差別解消法4条2項にいう「部落差別に関する相談に的確に応じるための体制の充実」の一環として行われているものである。

そして、「川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付について」と題する文書（甲第3号証の4頁及び28頁）の「1 補助目的」に記載されているとおり、同和対策事業の対象者で構成する団体が人権・同和対策生活相談事業を行うことは、相談者の人権擁護及び同和問題などの人権意識の普及が図られる有効な手段であることから、同和対策事業の対象者で構成する団体である本件2団体に補助金を交付して、人権・同和対策生活相談事業を行わせ、被告の「部落差別に関する相談に的確に応じるための体制」を補おうとしているのである。

すなわち、川崎市人権・同和対策生活相談事業として、補助金の申請のあった本件2団体に補助金を交付することは、部落差別解消法4条2項に基づく被告の体制の充実に係る義務履行に資するものであり、被告の体制の充実に係る義務の履行の一環として行われているものである。

(4) 本件文書は、市の体制の充実に係る義務の履行に関する文書であり、記載されている情報は、市の機関が行う事務又は事業に関する情報（本条例8条4号）であること

上記のとおり、川崎市人権・同和対策生活相談事業は、部落差別解消法4条2項に基づく被告の体制の充実に係る義務の履行の一環として行われているものであるから、本件文書は被告の機関が行う事務又は事業に関する情報
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が記載されていることは明らかである。

(5) 本件文書の本件不開示部分に記載された情報を公にすることにより、被告の機関が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること

本件不開示部分に記載されている情報は、上記第1の1(1)及び(2)で詳述したとおりであるところ、これらの情報を公にすることにより、本件2団体から相談員に指名された個人や本件2団体の正当な利益を害するおそれがある。

そして、このようなおそれがあることから、本件不開示部分に記載された情報が公にすることとなれば、本件2団体を含む同和対策事業の対象者で構成する団体が川崎市人権・同和対策生活相談事業の補助金申請をちゅうちょすることとなり、被告の行う事務又は事業としての部落差別解消法4条2項に基づく体制の充実に係る義務の履行に支障を生ずるおそれがある。

(6) まとめ

上記のとおり、本件文書の本件不開示部分に記載された情報を公にすることにより、被告の行う事務又は事業としての部落差別解消法4条2項に基づく体制の充実に係る義務の履行に支障を生ずるおそれがあるのであり、本件不開示部分に記載された情報は、本条例8条4号柱書に定める不開示情報に該当する。

2 本件処分に原告の主張するもの以外の取消事由がないこと

上記のとおり、本件処分において、本件文書の本件不開示部分を不開示としたことについては、そこに記載された情報が本条例8条1号、同2号ア及び同4号柱書に該当するものであるから、適法である。

また、本件処分には、その余の取消事由はない。

3 まとめ

以上のとおり、本件処分が、本件文書の本件不開示部分を不開示としたことは、本件条例8条1号、同2号ア及び同4号柱書に該当する不開示情報が記載
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されていることによるものであって適法であり、本件処分にはその他の取消事由はないのであるから、原告の請求は速やかに棄却されるべきである。

以 上
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(--# 副 本)

令和6年(行ウ)第19号 情報公開請求不開示処分取消請求事件
原告 示現舎合同会社
被告 川崎市

# 証拠説明書

令和6年8月22日

横浜地方裁判所第1民事部合議C係 御中

被告訴訟代理人弁護士 伊藤義文

| 号証 | 標目 (原本・写しの別) | 作成年月日 | 作成者 | 立証趣旨 | 備考 |
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| 乙1 | 公文書開示請求書 原本 | R5.9.27 | 原告(あて先欄、事務所管課、所管課及び受付欄の記載及び押印については被告) | 原告が令和5年9月27日付で「開示請求に係る公文書の名称又は内容」欄に、「令和5年度以降の川崎市人権同和対策生活相談事業に係る全ての文書」と記載して公文書開示請求をした事実等。 | |
| 乙2 | 「川崎市同和相談事業の謎(1)「海苔弁当」の公開文書」と題するウェブサイトを印刷した書面 写し | 印刷した日 R6.8.19 | 印刷者 被告訴訟代理人弁護士 伊藤義文 | 原告が、情報公開制度を利用して取得した公文書を、原告の管理するウェブサイトにおいて公開している事実等。 | |
| 乙3 | 「【解説】部落解放同盟はなぜ悪いのか」と題する動画が掲載されているウェブサイトを印刷した書面 写し | 印刷した日 R6.8.19 | 印刷者 被告訴訟代理人弁護士 伊藤義文 | 原告が管理するYouTubeのチャンネルにおいて掲載された「【解説】部落解放同盟はなぜ悪いのか」と題する動画に、「やはり銭ゲバ組織かな」などのコメントがついている事実等。 | |
| 乙4 | 判決文(東京高等裁判所令和4年(ネ)第1893号事件に係るも 写し | R5.6.28言渡し | 東京高等裁判所第16民事部 | 原告がウェブページに「部落解放同盟関係人物一覧」と題して部落解放同盟の役員等の名前、役職、住所、電話 | |
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| 号証 | 標目 (原本・写しの別) | 作成年月日 | 作成者 | 立証趣旨 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | の) | | | 番号等を掲載したことについて、部落解放同盟に加盟している事実が一般に広く知られている、または、これを自ら積極的にインターネット上に公開しているといった事情が認められる場合を除き、この人物一覧の公表により、プライバシー権が違法に侵害されたものと認められると判断された事実等。 | |

以 上
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