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令和6年（行ウ）第19号　情報公開請求不開示処分取消請求事件

原告　　示現舎合同会社

被告　　川崎市

# 準備書面1

令和6年9月24日

横浜地方裁判所第1民事部合議C係　御中 

原告　示現舎合同会社

上記代表社員　宮部　龍彦

被告第1準備書面に対し、必要に応じて次のとおり反論する。

## 第1について

### 事実経過について（第1、1）
　原告の公文書開示請求が令和5年9月27日付けであることは認める。

### 「事業を営む個人の当該事業に関する情報」について（第1、2(1)1から7段落目）
　被告は、相談員は事業主に雇用された従業員と同様の立場にある者であるから、事業を営む個人ではない旨を主張する。しかし、川崎市情報公開条例（以下「本条例」という。）8条1号の「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は、事業を営む個人を事業主に限定していない。
　また、生活相談を行う団体はいずれも営利企業ではなく、政治的な活動をする任意団体であり、誰が事業主で、誰が従業員であるといった関係ではない。
　さらに、甲3の歳入歳出予算書によれば、全日本同和会は生活相談事業補助金をそのまま相談員人件費として相談員に渡ししており、部落解放同盟も実
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質的に生活相談事業補助金の全額が相談員人件費に充てられている。このため、実質的には被告が相談員個人に事業を委託していると言える。
　以上の事情からすると、相談員は被告からの委託で本件事業を営んでいる立場である。
　また、相談員以外の役職者、代表者についても、本事業を共同で営んでいる立場である。

### 「本件2団体の正当な利益を害するおそれ」はないこと（第1、2(1)7段落目以降）
　被告は、団体の代表者について本条例8条2号アの該当性を主張し、「同和問題に係わる者として誹謗中傷の対象とされ」と述べるが、本件はあくまで川崎市の一事業の公金支出に係るものである。例えば仮にこれが教育事業であれば「教育に係わる者」とは言わないだろうし、農業に関する補助金であっても「農業に係わる者」といった集団を持ち出す必要性はない。まず、「同和問題に係わる者」が具体的にどのような集団を指すのか不明であるし、被告の主張自体が、被告自身の「同和問題に係わる者」に対する偏見の表れである。
　被告はまたYouTubeのコメントを引き合いに出しているが、不特定多数が書き込むことができ、誰によるものか明らかでなくYouTubeが管理しているようなコメントを持ち出すことがそもそも不適当である。YouTubeのコメントは川崎市の職員が書き込むことも可能である。その内容についても、言い方はともかく、公金を用いた事業のあり方に疑問を呈しているだけのものである。個人に対する中傷や名誉毀損に当たるような内容であれば、コメントを削除しなければならないこともあるが、乙3にあるコメントには、投稿者の意に反して削除しなければならないような違法性のあるものは見当たらない。
「
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部落解放同盟やそれに関わる人が、部落差別解消のためではなく金儲けのために活動している」というような批判を受けるのは、本件のように相談事業であるのに相談先が公開されていないといった通常ではあり得ないような不透明な公金の使われ方がされているからであって、被告の主張が認められるのであれば、不透明な事業を行って批判を受ければ受けるほど情報を公開しなくてもよいということになり、モラルの崩壊を生む。批判を受けているのであれば、なおのこと透明性が求められる。
　結局、「本件2団体の正当な利益を害するおそれ」は、被告による「同和問題に係わる者」に対する偏見から連想された憶測に過ぎない。

### 「団体の住所、印影、事業計画」について（第1、2(2)1から6段落目）
　被告は団体の住所や印影、口座情報などを公開することで、いたずら文書が送付されたり、印影が偽造されたり、押し貸しなどの迷惑行為がなされるといったことを主張するが、そのような蓋然性があるという証拠がない。
　今の時代に印影だけで本人確認は行われることはない。被告が書類の印影の真贋を厳密に検証しているとは考えにくい。現に本訴訟の書面に押されている印影にしても、裁判所が印鑑証明等と照合しないのと同じことである。
　個人や団体に対する迷惑電話や迷惑メールの類は情報公開とは無関係にありふれたものであることを考えると、仮に散発的にいたずらや迷惑行為がされたとしても、それを正当な利益を害すると言うのは大げさである。
　被告は「本件2団体の名称が公にされていれば、インターネットで検索するなどして、本件2団体が構成団体となっている上位団体が公表している情報などにあたることができ、これによって本件2団体に接触することは可能である」と述べるが、本件2団体は登記もされていない任意団体であり、同和団体は名称の類似した団体が多数あり、それぞれの団体の関係も明確でなく、イ
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ンターネット上で検索して出てくる情報の真偽も不明であるため、被告の主張は失当である。これについては後に求釈明を行う。

### 同和団体に対する特殊な扱いについて（第1、2(2)7段落目）
　被告は「原告が部落解放同盟の役員等の名前、役職、住所、電話番号及び勤務先等をウェブサイトに掲載していることについて、部落解放同盟に加盟している事実が一般に広く知られている、または、これを自ら積極的にインターネット上に公開しているといった事情が認められる場合でない限り、プライバシー権が違法に侵害されたと認定されている（乙第4号証）」と言うが、乙4によれば「原告が部落解放同盟の役員等の名前、役職、住所、電話番号及び勤務先等をウェブサイトに掲載している」とは認定されていない。また、乙4の事件は現在、最高裁判所で係争中であり、未確定の判決である。
　なお、訴状第3で説明した通り、本件事業に関係する部落解放同盟関係者は同和地区出身ではないことがその裁判で明らかになっている。
　そして、乙4の裁判では全日本同和会については俎上に載せられておらず、同団体については明らかに会員が同和地区出身であるとは定めていない。

## 「第2 被告の主張」について
　法令等の存在は認めるが、本件事業がそれぞれの法令に合致するとの主張については否認する。
「部落差別の解消の推進に関する法律」があると言うが、訴状第3で述べた通り、歴史的な意味での川崎市の部落は既に市民から認識すらされない状態になっており、2団体がそれらの地域で活動している形跡がない。また、2団体の関係者は明らかに歴史的な意味での部落とも無関係である。本件事業は、部落差別の解消どころか、それに逆行する「えせ同和行為」に近い。
「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」があると言うが、そうであるなら、
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なおのこと同和関係者に対する偏見を助長するような事業を行うべきではない。
「川崎市人権・同和対策生活相談事業が、部落差別解消法にかかる川崎市の努力義務を果たすもの」ではなく、むしろ逆のことをしている。
「「同和対策事業の対象者で構成する団体が人権・同和対策生活相談事業を行うことは、相談者の人権擁護及び同和問題などの人権意識の普及が図られる有効な手段であることから、同和対策事業の対象者で構成する団体である本件2団体に補助金を交付して、人権・同和対策生活相談事業を行わせ、被告の「部落差別に関する相談に的確に応じるための体制」を補おうとしている」というが、2つの大きな矛盾がある。
　1つ目に、川崎市は過去も現在も同和対策事業を行っておらず、川崎市民に同和対策事業の対象者は過去も現在も存在しない。さらに、国の同和対策事業も2002年度末をもって関係法令が失効している。被告にも本件2団体にも同和対策事業の対象者を補足することはできず、本件2団体の代表や相談員が同和対策事業の対象者であるという事実もなく、本事業により同和関係者は恩恵を受けないのに、「同和事業の対象者」という名目を利用して公金を支出している。
　そして、事実として相談事業が行われている形跡がない。長らく連絡先が公開されていない状態での相談事業は破綻している。

## 求釈明
　被告によればインターネット等を用いて調べることが出来るという、本件2団体が構成団体となっている上位団体の名称、連絡先、および本件2団体に接触する具体的な方法を示せ。本件2団体に接触できるという旨の被告の主張が事実なら、釈明できるはずである。
「同和対策事業」とは、現行どの法令による、どのような事業を指すのか。「同和対策事業の対象者」をどのように捕捉するのか、釈明されたい。

以上
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