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（回議書）

| 文書番号 | 5川市人第93号 | 類目 | F900 | 索引番号 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保存期間 | 5年 | 関連文書番号 | | | |

| 起案日 | 令和5年4月1日 | 開示・不開示 | 部分開示 | 情報公開条例の根拠 | 第8条第1号 | 決裁区分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決裁日 | 令和5年4月1日 | 情報公開の状況 | | 施行上の注意 | | 局長専決 |
| 施行日 | | | | | | |
| 完結日 | | | | | | |

| 件名 | 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付（伺い）予算執行伺書【0023105-000】 |
| --- | --- |
| 情報公開用件名 | 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付（伺い）予算執行伺書【0023105-000】 |

標記について、部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部から交付申請がありましたので、次のとおり補助金交付を決定し、通知してよいでしょうか。また、決裁後に、補助金を支出してよいでしょうか。併せて伺います。

| 主管 | 副市長 | 副市長 | 副市長 | 市長 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市民文化局人権・男女共同参画室 | | | | |

電話 27261

| 文書主任 | 担任 |
| --- | --- |
| 柏崎 哲宏<br>承認 | 青木 貴<br>起案 |

**市民文化局市民生活部庶務課**

| 役職 | 氏名・承認 |
| --- | --- |
| 担当課長 | 打越 大 (承認)<br>羽田野 真男 (承認) |
| 室長 | 井上 純 (承認) |
| 係長 | 菊池 南帆 (承認) |
| 課長補佐 | 小田桐 寛 (承認)<br>甲斐 勇希子 (承認) |
| 課長 | 中根 節 (承認) |
| 部長 | 山根 隆之 (承認) |
| 局長 | 中村 茂 (承認) |

川崎市
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# 予算執行伺書
(--* *002310500050531010*)

（一般） 概算払
伝票番号 0023105 - 000

| 年度 | 05 | 会計 | 01 一般会計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属 | 255000 | (市) 人権・男女共同参画室 | |

| 予算区分 | 1 | 現年 | 起票日 | 5年 4月 1日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 03 | 市民文化費 | 契約形態 | 総価契約 |
| 項 | 01 | 市民文化費 | 契約区分 | 自所属契約 |
| 目 | 04 | 人権・男女共同参画費 | 契約方法 | なし |
| 大事業 | 03 | 人権関連経費 | 予算配当額 | 7,081,000円 |
| 中事業 | 25 | 同和対策事業費 | 負担行為額 | 2,056,000円 |
| 小事業 | 15 | 人権・同和対策生活相談事業補助金 | 目節残額 | 5,025,000円 |
| 節 | 18 | 負担金補助及び交付金 | | |
| 細節 | 25 | 市関連外団体補助金 | | |
| 細々節 | 05 | 人権・同和対策生活相談事業補助金 | | |

| 予定金額 | ￥ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

うち消費税相当額 0円

| 件名等 | 件名 | 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 履行場所 | | | | |
| | 支払予定日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 分割回数 | 回 | |
| | 業種 | | | | |
| | 不適合責任 | 無 | 入札保証金 | | 契約保証金 | 免除 |
| | 前払金 | 無 | 前払限度額 | 円 | | |

| 概要 | 川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金（部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部） 610,000円 |
| --- | --- |
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# 業者選定調書

件名 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付
令和 5年 4月 1日

履行場所
伝票番号 0023105-000

履行期限
執行予算額 610,000 円

| 等級 | 業者名 | 業者コード | 地域 | 企業規模 | 指名回数 前年度 | 指名回数 今年度 | 本市実績（千円） 前年度契約実績 | 本市実績（千円） 今年度契約実績 | 建退共 | 適・不適 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部 | | | | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | | |
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川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付について

1 補助目的
同和対策事業の対象者で構成する団体が人権・同和対策生活相談事業を行うことで、相談者の人権擁護及び同和問題などの人権意識の普及が図られる有効な手段であることから、人権・同和対策生活相談事業に必要な経費に対し、補助金を交付するもの。

2 補助金交付先
部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

3 補助金の内容
人権・同和対策生活相談事業

4 交付予定額
610,000円

5 補助金交付決定通知書
別紙、「補助金交付決定通知書（案）」のとおり

6 申請書等
(1) 川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付申請書
(2) 令和5年度事業実施計画書
(3) 令和5年度歳入歳出予算書及び交付対象事業における収支予算書
(4) 令和5年度生活相談事業従事者名簿
(5) 令和5年度役員名簿
(6) 部落解放同盟神奈川県連合会規約

7 支払い方法
当該団体は自主財源が乏しく、人権・同和対策生活相談事業に必要な経費を事業実施前に確保するのが難しいことから、地方自治法施行令第162条第3号を適用し、概算払とする。

8 交付の根拠
川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付要綱
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（案）
第2号様式

川崎市指令市人第 号

所在地 ■

団体名 部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部

代表者名 ■ 様

# 補助金交付決定通知書

令和5年4月1日付けで申請のあった川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金について、次の条件を付して、金610,000円を交付します。

令和5年 月 日

川崎市長 福田 紀彦

1 補助金は、申請書に記載された事業以外の経費に使用しないでください。
2 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更（市長が認める軽微な変更は除く。）をする場合においては、市長の承認を受けるものとします。
3 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受ける必要があります。
4 交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けてください。
5 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保管してください。
6 この補助金に関する事業実績報告書及び決算書は、事業終了後速やかに提出してください。

※ 補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、この補助金交付決定通知書の決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができます。
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（第1号様式）

# 川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付申請書

令和5年4月1日

川崎市長 福田 紀彦 様

申請者住所 ■

団体名 部落解放同盟神奈川県連合会川崎支■

代表者名 ■

(--! Explanation: 左側に「人権・男女共同参画室 受 -5. 4. -1 付 第 26 号」の受付印)

令和5年度の標記補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。

| | |
| --- | --- |
| 交付対象事業に係る目的 | 川崎市行政との連帯・共同により、被差別部落出身者他生活安定と自立促進のための相談活動及び人権問題・人権教育の啓発推進等 |
| 交付対象事業の内容 | 市内2ヶ所での対面・電話・メール等の対応による相談活動の他、関係機関や弁護士等専門家との協力を得て問題解決に向けて相談者への安心手助けを目的として。 |
| 交付を受けようとする補助金の額 | 610,000円 |
| 備考 | |
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（別紙1〜1・1〜2）

# 令和5年度事業実施計画書

## 事業内容

| 事業名 | 具体的内容 |
| --- | --- |
| 1 人権相談活動 | 被差別部落出身者の生活相談活動<br>人権侵害に関する相談・救済の活動<br>差別事件の確認・話し合いなどの取り組み |
| 2 | ■ |
| 3 | ■ |
| 4 | ■ |
| 5 | ■ |
| 6 | ■ |
| 7 | ■ |
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（別紙1〜2）

# 令和5年度事業実施計画書

## 事業内容

同和地区出身者ならびに社会的に弱い立場の方他、地域社会の問題などの総合相談事業を行います。

加えて、部落差別解消推進法施行あたり、部落差別撤廃・部落差別を許さない社会づくりを目指し、相談活動を推進し川崎市政のご協力のもと依頼者の問題解決に励み川崎市には無くてはならない相談事業を実施致します。

■
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(別紙2)

令和5年度 歳入歳出予算書

| 収 入 | | 支 出 | |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **内 訳** | **金 額 (円)** | **内 訳** | **金 額 (円)** |
| 川崎市人権同和対策<br>生活相談事業補助金 | 610,000 | 相談員人件費 | 840,000 |
| 同盟員会費 | 140,000 | 相談解決行動費<br>(交通費・書類作成日等) | 350,000 |
| 県連基金借入金 | 700,000 | 弁護士等専門家相談費<br>(裁判所・法務局等費用含) | 80,000 |
| | | 事務諸経費 | 80,000 |
| | | 研修費他 | 50,000 |
| | | 予備費 | 50,000 |
| 合 計 | 1,450,000 | 合 計 | 1,450,000 |
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令和5年4月1日

交付対象事業における収支予算書

部落解放同盟神奈川連合会川崎支部

| 収支内訳 | | 支出内訳 | | 算出根拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 川崎市人権・同和<br>生活相談事業補助金 | ¥610,000 | 生活相談員<br>人件費 | ¥840,000 | 月/¥35,000×12ヶ月<br>＝¥420,000×2人 |
| 合 計 | ¥610,000 | 合 計 | ¥840,000 | |
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令和5年4月1日

川崎市長 福田紀彦 様

団体名 部落解放同盟神奈川県連合会
川崎支部

代表者名 ■

令和5年度 生活相談従事者名簿

| 役 職 名 | 氏 名 | 住 所 | 電 話 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 生活相談員 | ■ | ■ | ■ |
| 推進指導員 | ■ | ■ | ■ |
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令和5年4月1日

川崎市長 福田紀彦 様

団体名 部落解放同盟神奈川県連合会
川崎支部

代表者名 ■

令和5年度 役員名簿

| 役 職 名 | 氏 名 | 住 所 | 電 話 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 支 部 長 | ■ | ■ | ■ |
| 副支部長 | ■ | ■ | ■ |
| 書記長 | ■ | ■ | ■ |
| 相談委員長 | ■ | ■ | ■ |
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# 部落解放同盟神奈川県連合会規約

## 第1章 総 則

第1条 本会は部落解放同盟神奈川県連合会と称し、本部事務所を山北町に置く。
第2条 本会は部落解放同盟中央本部の方針に則り部落の完全解放・真に人権が確立された民主社会の実現をはかることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために部落内外で活動する部落住民・部落出身者で構成する自主的大衆団体である。本会は、神奈川県内の被差別部落を拠点とする。本会は、差別と闘うすべての人びととの連帯をめざす。

## 第2章 同盟員

第4条 本会の綱領・規約を承認し、「加盟登録規定」の手続きを経て、本会に加入する部落住民・部落出身者を同盟員とする。「加盟登録規定」は別途定める。
第5条 同盟員は、本会の意思決定と諸行動に参加し、役員を選び、また選ばれるものとする。同盟員は支部に所属し、所定の会費を納め本会の諸決定を遵守しなければならない。

## 第3章 組 織

第6条 本会の組織の基礎は支部であり、支部は部落を単位とすることを基本として、別に定める規約準則にしたがって10名（10世帯）以上の同盟員をもって組織するものとする。但し、少数点在部落については、複数の部落を単位として支部を組織することができる。また、10世帯未満の部落においても単独で支部を組織することができる。この場合は、本会での審査決定と中央本部の承認を要する。
第7条 支部を組織する時は、別に定める支部規約準則にしたがって支部規約・支部員名簿・支部役員名簿を本会に提出して審査決定しその上で、中央本部に提出し承認を得ることを要する。
第8条 支部は別に定めた規約準則により本部会費を納入するものとする。会費規定は大会において決定する。
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第9条 県内をいくつかの地区に分け、その地区における本会の連絡調整機関として地区協議会を設けることができる。また同一市町村において複数の支部がある場合は市町村協議会を設けることができる。

## 第4章 機 関

第10条 本会に左の機関を置く
1. 大会
2. 委員会
3. 執行委員会
4. 統制委員会
第11条 大会は本会の最高決議機関であって、執行委員会の議を経て委員会の決定にもとづき毎年1回執行委員長が招集する。
第12条 委員会が必要と認めて決定した場合、または支部の3分の1以上が決議機関の決定により大会を請求した場合は、臨時大会を招集しなければならない。
第13条 大会は各支部から選出された代議員及び本部役員をもって構成する。
第14条 代議員数及び選出方法は委員会で決定する。
但し、大会の代議員は会費完納の支部が選出する。特別事情がある場合は、執行委員会の承認を得て代議員を選出することができる。
第15条 大会は代議員定数3分の2以上の出席により成立する。大会の議案事項は大会構成員の過半数の賛成によって決する。可否同数の場合は議長が決する。大会は各機関の報告を受け、運動方針、その他の当面の重要問題を審議決定し、別に定める役員選挙規定に基づき本部役員を選出する。
但し、本部役員の数は別に定めるところによる。
第16条 委員会は大会に次ぐ決議機関であって、毎年4回以上、執行委員長が招集する。
但し、執行委員会が必要と認めて決定した場合、または委員総数の3分の1以上の請求があった場合は速やかに委員会を開かなければならない。
第17条 委員会は本部役員をもって構成し、委員定数の過半数以上の出席により成立し、その議事は出席構成員の過半数の賛成によって決する。その決定事項については大会に対して責任を負うものとする。委員会は委員の欠員を補充することができる。
但し、統制委員・会計監査は議決権を有しない。
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第18条 執行委員会は本会の執行機関であって執行委員長・副執行委員長・書記長・書記次長・財務委員長・執行委員・統制委員長をもって構成し、必要に応じ執行委員長が随時これを招集する。執行委員の互選により常任執行委員を選ぶことができる。
第19条 執行委員会のもとに書記局及び事務局各種委員会を設けることができる。書記局及び各種委員会の構成員は執行委員会の決定にもとづき執行委員長が任免する。
第20条 執行委員会は大会及び委員会の諸決定を執行し、その執行については大会及び委員会に対して責任を負う。
但し、緊急事項については審議し執行することができる。
第21条 統制委員会は統制委員長・統制委員をもって構成し、必要に応じて統制委員長が随時招集する。
統制委員会は本会の執行委員会の提起により、本会の規約及び機関決定に違反する行為等を審査し、それに対する処分を決定し、大会及び委員会に報告しなければならない。なお、統制委員会の審議運営規則は別に定める。
第22条 会計監査は本会の会計事務の監督、経理の監査を行い、これを大会に報告するものとする。

## 第5章 本部役員

第23条 本会に次の役員を置く。
1. 執行委員長 1 名
2. 副執行委員長 若干名
3. 書 記 長 1 名
4. 書 記 次 長 1 名
5. 財務委員長 1 名
6. 執 行 委 員 若干名
7. 委 員 若干名
8. 統 制 委 員 長 1 名
9. 統 制 委 員 若干名
10. 会 計 監 査 若干名
第24条 執行委員長は本会を代表し本会の諸活動を総括統理する。
副執行委員長は執行委員長を補佐し執行委員長が事故あるときはこれを代理する。
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書記長は執行委員長を補佐し、本部業務を統括し、書記局各部署の職務遂行を指導する。
書記次長は書記長を補佐し、書記長が事故あるときはこれを代理する。
財務委員長は本会の会計を司り、本会の財務問題を処理する。
執行委員は執行委員会の職務を分掌する。
委員は委員会における諸決議を決定する。
統制委員長及び統制委員は本会の統制事案を処理する。
会計監査は本会の会計事務を監督する。
第25条 役員の任期は次々回の定期大会までとする。
但し、再任は差支えない。
第26条 委員会の決定により顧問を委嘱することができる。
顧問は本会の重要事項につき執行委員会の諮問に応じて助言するものとする。

## 第6章 会 計

第27条 本会の経費は会費・事業収益金・寄付金及びその他の収入によってまかなう。
会費の額は委員会の議決によって定める。
第28条 本会の予算及び決算は大会の承認を要する。
第29条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
但し、その年の会計年度終了後から大会までの期間は、執行委員会の議を経て委員会の承認により暫定予算を講ずることができる。

## 第7章 規 律

第30条 本会の名誉を汚損し、規約に違反し、機関の決定に従わない等の行為ある同盟員は、本会の統制委員会で審査のうえ除名、除籍勧告、権利停止、役職停止、戒告その他の処分を行い、また解除することができる。
但し、除名処分については中央統制委員会に報告し、確認を受けなければならない。
なお、活動停止や役職停止処分は2年を限度とする。
第31条 規律違反で除名処分を受けた者が不服の場合は本会の統制委員会に対し抗告することができる。なお、除名処分の抗告についての決定は、中央統制委員会で決定する。
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# 第8章 付 則

第32条 本規約は大会において出席した大会構成員の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。

第33条 本会規約の施行細則は執行委員会及び委員会で決定するものとする。

第34条 本規約は本部規約に準ずるものであり、支部規約は本規約に準じたものとする。

第35条 本規約は大会で決定されると同時に効力を発する。

2 1970年4月5日より施行。

3 1991年6月9日一部改正。

4 1992年6月14日一部改正。

5 1993年6月13日一部改正。

6 1999年6月13日一部改正。

7 2009年6月14日一部改正。
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# 川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付要綱

（趣旨）
第1条 この要綱は、同和対策事業の対象者（以下「対象者」という。）で構成する団体が行う人権・同和対策生活相談事業を行うために必要な経費の一部に対し、予算の範囲内において川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するために必要な事項を定めるものとする。

（団体の責務）
第2条 団体は、補助事業を行うにあたって市民文化局と緊密な連携を保たなければならない。

（交付対象事業）
第3条 団体の行う事業で次に掲げるもの（以下「交付対象事業」という。）を補助金の交付対象とする。
（1）対象者の生活に関する相談事業
（2）その他対象者の人権に関する相談事業

（交付の申請）
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、人権・同和対策生活相談事業補助金交付申請書（第1号様式。以下「申請書」という。）に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において事業を開始するときは、その時点で申請書を市長に提出するものとする。
（1）交付対象事業に係る事業計画書（交付対象事業の経費の配分及び使用方法、遂行に関する計画並びに交付を受けようとする補助金の算出の基礎を含む。）
（2）交付対象事業に係る収支予算書
（3）当該年度の団体に係る事業計画書
（4）当該年度の団体に係る収支予算書
（5）規約、その他これに類する書類

（交付の決定）
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請の内容の審査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金交付決定通知書（第2号様式）により通知する。

（交付の条件）
第6条 市長は、前条の規定により補助金の決定をする場合において、次の条件を付することができる。
（1）補助金は、申請書に記載された事業以外の経費に使用しないこと。
（2）交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更（市長が認める軽微な変更を除く。）をする場合においては、市長の承認を得るものとする。
（3）団体は、交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるものとする。
（4）交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示をうけるものとする。
（5）団体は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保管しておかなければな
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らない。
（6）暴力団員により不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号。以下「法」という。）第2条第2号に規定する暴力団でないこと。
（7）対象者で構成する団体の代表者（団体の決定権を有する役員等を含む。）が法第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
（8）その他市長が必要と認める条件

（申請の取下げ）
第7条 申請者は、第5条の補助金交付決定通知書を受けた場合において、当該補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、第5条の規定による交付決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の決定はなかったものとみなす。

（補助金の交付手続）
第8条 第5条の補助金交付決定通知書を受けた団体は、補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は前号の請求により補助金を交付する。

（事情変更による決定の取消し等）
第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、交付対象事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

（交付対象事業の遂行）
第10条 補助金の交付を受けた団体は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意を持って交付対象事業を行うものとする。

（交付対象事業の遂行の指示）
第11条 市長は、交付対象事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助金の決定を受けた団体に対し、これに従って交付対象事業を遂行すべきことを指示するものとする。

（実績報告）
第12条 団体は、補助対象事業完了後に次のものを添えて交付対象事業の実績を報告するものとする。
（1）事業報告書
（2）事業収支報告書

（調査の実施）
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付対象事業について、団体に対して資料の提出を求める等調査を行うことができる。

（是正のための措置）
第14条 市長は、交付対象事業の完了又は廃止に係る交付対象事業の報告を受けた場合において、その報告に係る交付対象事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を取るべきことを補助金の決定を受けた当該団体に命ずることができる。
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2 第12条の規定は、前項の規定による命令に従って行う交付対象事業について準用する。

（交付決定の取消し）
第15条 市長は、団体が次の号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
（1）申請書、事業報告書又は事業収支報告書に虚偽の記載等の偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
（2）補助金を他の用途に使用したとき。
（3）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき市長が行った指示又は命令に違反したとき。
（4）第6条第6号及び第7号に該当したとき。

（補助金の額の確定等）
第16条 市長は、第12条の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、団体に確定通知書（第3号様式）により通知するものとする。

（補助金の返還）
第17条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、交付対象事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は当該団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

（その他）
第18条 補助金については、この要綱に定めるもののほか、川崎市補助金の交付に関する規則（平成13年川崎市規則第7号）の定めるところによるものとする。

（委任）
第19条 この要綱に定めるほか必要な事項は、別に定める。

附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則
（施行期日）
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1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)
2 この要綱による改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
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第1号様式

川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付申請書

年　　月　　日

(宛先) 川崎市長

申請者
所在地
団体名
代表者名
電話番号

年度の標記補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。

| | |
| --- | --- |
| 交付対象事業に係る目的 | |
| 交付対象事業の内容 | |
| 交付を受けようとする補助金の額 | 円 |
| 備考 | |
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第2号様式

川崎市指令第　　号

所在地
団体名
代表者名

補助金交付決定通知書

年　月　日付けで申請のあった川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金について、次の条件を付して、金　　　円を交付します。

年　月　日

川崎市長

1 補助金は、申請書に記載された事業以外の経費に使用しないでください。
2 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更(市長が認める軽微な変更は除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるものとします。
3 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受ける必要があります。
4 交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けてください。
5 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保管してください。
6 この補助金に関する事業実績報告書及び決算書は、事業終了後速やかに提出してください。

※ 補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、この補助金交付決定通知書の決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができます。
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第3号様式

川市人第　　号
年　月　日

所在地
名称
代表者氏名　様

川崎市長

年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金の確定について(通知)

年　月　日付けで実績報告のありました川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金につきましては、次のとおり補助金の額を確定しましたので、通知します。

1 補助金交付決定額　　　円
2 補助金交付確定額　　　円
3 過払いの補助金の返還命令額　　　円

(異議申し立て)
この確定通知書の内容に不服があるときは、確定決定日から起算して14日以内に通知内容に対する異議申し立てができます。
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# （回議書）

| 文書番号 | 5川市人第94号 | 類目 | F900 | 索引番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保存期間 | 5年 | 関連文書番号 | | | |

| 起案日 | 令和5年4月1日 | 開示・不開示 | 部分開示 | 情報公開条例の根拠 | 第8条第1号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決裁日 | 令和5年4月1日 | 情報公開の状況 | | 施行上の注意 | |
| 施行日 | | 公印 | | 決裁区分 | 局長専決 |
| 完結日 | | | | | |

| 件名 | 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付（伺い）予算執行伺書【0023124-000】 |
|---|---|
| 情報公開用件名 | 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付（伺い）予算執行伺書【0023124-000】 |

標記について、全日本同和会神奈川県連合会川崎支部から交付申請がありましたので、次のとおり補助金交付を決定し、通知してよいでしょうか。また、決裁後に、補助金を支出してよいでしょうか。併せて伺います。

主管: 市民文化局人権・男女共同参画室
電話: 27261

| 文書主任 | 担任 | 副市長 | 副市長 | 副市長 | 市長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柏崎哲宏<br>承認 | 青木貴<br>起案 | | | | |

| | | 担当課長 | 室長 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 打越大<br>承認 | 羽田野真男<br>承認 | 井上純<br>承認 | | |

| 市民文化局市民生活部庶務課 | | 係長 | 課長補佐 | 課長 | 部長 | 局長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 菊池南帆<br>承認 | 小田桐寛<br>承認 | 甲斐勇希子<br>承認 | 中根節<br>承認 | 山根隆之<br>承認 | 中村茂<br>承認 |

川崎市
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# 予算執行伺書 (一般) 概算払

`*002312400050531010*`
伝票番号: 0023124 - 000

| 年度 | 05 | 会計 | 01 一般会計 |
|---|---|---|---|
| 所属 | 255000 | (市)人権・男女共同参画室 | |

| 予算区分 | 1 | 現年 | 起票日 | 5年4月1日 |
|---|---|---|---|---|
| 款 | 03 | 市民文化費 | 契約形態 | 総価契約 |
| 項 | 01 | 市民文化費 | 契約区分 | 自所属契約 |
| 目 | 04 | 人権・男女共同参画費 | 契約方法 | なし |
| 大事業 | 03 | 人権関連経費 | 予算配当額 | 7,081,000円 |
| 中事業 | 25 | 同和対策事業費 | 負担行為額 | 2,666,000円 |
| 小事業 | 15 | 人権・同和対策生活相談事業補助金 | 目節残額 | 4,415,000円 |
| 節 | 18 | 負担金補助及び交付金 | | |
| 細節 | 25 | 市関連外団体補助金 | | |
| 細々節 | 05 | 人権・同和対策生活相談事業補助金 | | |

| 予定金額 | ￥ 610,000 |
|---|---|
| うち消費税相当額 | 0円 |

| | |
|---|---|
| 件名 | 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付 |
| 履行場所 | |
| 支払予定日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 分割回数 | 回 |
| 業種 | |
| 不適合責任 | 無 |
| 入札保証金 | |
| 契約保証金 | 免除 |
| 前払金 | 無 |
| 前払限度額 | 円 |

**概要**
川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金（全日本同和会神奈川県連合会川崎支部） 610,000円
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# 業者選定調書

件名: 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付
令和5年4月1日
履行場所:
伝票番号: 0023124-000
履行期限:
執行予算額: 610,000円

| 等級 | 業者名 | 業者コード | 地域 | 企業規模 | 指名回数 前年度 | 指名回数 今年度 | 本市実績（千円） 前年度契約実績 | 本市実績（千円） 今年度契約実績 | 建退共 | 適・不適 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部 | | | | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | | |
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# 川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付について

## 1 補助目的
同和対策事業の対象者で構成する団体が人権・同和対策生活相談事業を行うことで、相談者の人権擁護及び同和問題などの人権意識の普及が図られる有効な手段であることから、人権・同和対策生活相談事業に必要な経費に対し、補助金を交付するもの。

## 2 補助金交付先
全日本同和会神奈川県連合会川崎支部 支部長 ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

## 3 補助金の内容
人権・同和対策生活相談事業

## 4 交付予定額
610,000円

## 5 補助金交付決定通知書
別紙、「補助金交付決定通知書（案）」のとおり

## 6 申請書等
(1) 川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付申請書
(2) 令和5年度事業計画
(3) 令和5年度歳入歳出予算書及び交付対象事業における収支予算書
(4) 令和5年度生活相談事業従事者名簿
(5) 令和5年度役員名簿
(6) 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部規約

## 7 支払い方法
当該団体は自主財源が乏しく、人権・同和対策生活相談事業に必要な経費を事業実施前に確保するのが難しいことから、地方自治法施行令第162条第3号を適用し、概算払とする。

## 8 交付の根拠
川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付要綱
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(案)

第2号様式

川崎市指令市人第 号

所在地 ■

団体名 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部

代表者名 支部長 ■ 様

**補助金交付決定通知書**

令和5年4月1日付けで申請のあった川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金について、次の条件を付して、金610,000円を交付します。

令和5年 月 日

川崎市長 福田 紀彦

1 補助金は、申請書に記載された事業以外の経費に使用しないでください。
2 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更（市長が認める軽微な変更は除く。）をする場合においては、市長の承認を受けるものとします。
3 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受ける必要があります。
4 交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けてください。
5 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保管してください。
6 この補助金に関する事業実績報告書及び決算書は、事業終了後速やかに提出してください。

※ 補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、この補助金交付決定通知書の決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができます。
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(第1号様式)

**川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付申請書**

令和5年4月1日

川崎市長 福田 紀彦 様

(--! 受付印：人権・男女共同参画室 受-5.4.1付 第25号)

申請者住所 ■

団体名 全日本同和会 神奈川県連合会 川崎支部

代表者名 支部長 ■ ■

令和5年度の標記補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。

| | |
|---|---|
| 交付対象事業に係る目的 | 同和問題への正しい理解と認識「人権侵害による被害者」等の解決をはかるとともに、民主主義社会の建設に寄与することを目的とする。 |
| 交付対象事業の内容 | 地域住民の自覚と社会的、経済的地位の向上及び婚姻、就職、職業、教育等のすべての差別を撤廃し差別的偏見を打破する為の啓蒙啓発宣伝活動を行なう。<br>※生活、家庭、就職、教育、経営相談等を受ける。 |
| 交付を受けようとする補助金の額 | 610,000円 |
| 備考 | |
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**令和5年度事業計画**

| 年 月 | 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部 |
|---|---|
| 令和5年 4月 | ■ 生活相談会 |
| 5月 | ■ 生活相談会 |
| 6月 | ■ 生活相談会 |
| 7月 | ■ 生活相談会 |
| 8月 | ■ 生活相談会 |
| 9月 | ■ 生活相談会 |
| 10月 | ■ 生活相談会 |
| 11月 | ■ 生活相談会 |
| 12月 | ■ 生活相談会 |
| 令和6年 1月 | ■ 生活相談会 |
| 2月 | ■ 生活相談会 |
| 3月 | ■ 生活相談会 |
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(別紙2)

**令和5年度 歳入歳出予算書**

(--! 収入の「川崎市団体助成金」および支出の「生活相談員補助金」「事務所費」の行周辺に黒い太枠が手書きで囲まれている)

| 収入 内訳 | 金額（円） | 支出 内訳 | 金額（円） |
|---|---|---|---|
| 前期繰越金 | 4,931 | 生活相談員補助金 | 610,000 |
| 川崎市団体助成金 | 610,000 | 事務所費 | 130,000 |
| 年会費 | 120,000 | 大会費 | 100,000 |
| 借入金 | 0 | 研修会費 | 50,000 |
| 雑収入 | 0 | 啓蒙啓発活動費 | 120,000 |
| 寄付金 | 945,069 | 組織活動費 | 180,000 |
| | | 青年部活動費 | 50,000 |
| | | 経営相談費 | 0 |
| | | 会議費 | 10,000 |
| | | 事務費 | 20,000 |
| | | 慶弔費 | 50,000 |
| | | 県連年会費 | 240,000 |
| | | 理事会費 | 120,000 |
| | | 借入金返済 | 0 |
| 合計 | 1,680,000 | 合計 | 1,680,000 |
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# 交付対象事業における収支予算書

全日本同和会神奈川県連合会川崎支部

| 収支内訳 | | 支出内訳 | | 算出根拠 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金 | ￥610,000 | 生活相談員人件費 | ￥610,000 | 152,500円/年 × 4名 |
| 合計 | ￥610,000 | 合計 | ￥610,000 | |
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令和5年4月1日

川崎市長 福田紀彦 様

団体名 全日本同和会 神奈川県連合会 川崎支部

代表者名 支部長 ■■■■ ■

令和5年度 生活相談事業従事者名簿

| 役職名 | 氏名 | 住所 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活相談員 | ■ | ■ | ■ |
| 推進指導員 | ■ | ■ | ■ |
| 〃 | ■ | ■ | ■ |
| 〃 | ■ | ■ | ■ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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令和5年4月1日

川崎市長 福田紀彦 様

団体名 全日本同和会 神奈川県連合会 川崎支部

代表者名 支部長 ■■■■ ■

令和5年度 役員名簿

| 役職名 | 氏名 | 住所 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支部長 | ■ | ■ | ■ |
| 事務局長 | ■ | ■ | ■ |
| 青年部長 | ■ | ■ | ■ |
| 相談役 | ■ | ■ | ■ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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# 規約

全日本同和会神奈川県連合会川崎支部
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# 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部

## 第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、全日本同和会神奈川県連合会川崎支部と称する。

(事 務 所)
第2条 本会は、事務所を神奈川県川崎市に置く。

## 第2章 目的及び運動

(目 的)
第3条 本会は、同和問題の完全なる解決をはかるとともに、民主主義社会の建設に寄与する事を目的とする。

(運 動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事項を基本としてその年々の情勢に即応した必要なすべての運動を行う。
(1) 社会的施設の拡充、産業経済の伸長、教育文化の向上、生活環境の改善及び啓発活動の樹立とその実行を強力に推進する。
(2) 地域住民の自覚と、社会的、経済的地位の向上をはかる。
(3) 婚姻、就職、職業、教育社交等のすべての差別を撤廃し、差別的偏見を打破するための啓発宣伝活動を行う。

## 第3章 組 織

(会 員)
第5条 1. 本会は、全日本同和会の綱領及び規約並びに本会の規約に賛同する神奈川県川崎市内の同志を会員として組織する。
2. 他都道府県連及び支部に在籍している会員で本市に移住する旨を本部又は都道府県連により紹介のある会員については全日本同和会神奈川県連合会にその取扱いを一任する。

(加入団体)
第6条 本会は、全日本同和会神奈川県連合会に加入し、その下部組織となる。
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(活 動)
第7条 本会は、この規約の定めるところにより決定した方針及び決議に基づき活動する。

(相互協力)
第8条 本会は、全日本同和会が主催する会議、研修会等に出席して研さんを高め、各都道府県連支部同和会の同志と交流を深めるとともに関係機関との相互協力をはかる。

## 第4章 機 関

(機関の種類)
第9条 本会に次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 役員会
(3) 青年部

(総 会)
第10条 総会は、本会の最高議決機関であって、次の事項を審議決定あるいは承認を行う。
(1) 運動方針及び活動状況
(2) 役員の選出
(3) 予算及び決算
(4) 規約の改正
(5) その他重要な事項

(総会の招集)
第11条 総会は、本会役員及び会員をもって構成し、毎年1回支部長がこれを召集する。ただし、役員会が必要と認めた場合、又は本会所属会員の過半数以上から請求があった場合は、支部長は1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。

(総会の成立)
第12条 総会は、役員の過半数の出席をもって成立する。

(総会の議決)
第13条 1 総会の議決は、規約の改正を除き、出席者の過半数の賛成を必要とする。
ただし、可否同数の場合には議長の決するところによる。
2 規約の改正は、出席者の3分2(-- as is)以上の賛成を必要とする。
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(役 員 会)
第14条 1 役員会は、総会に次ぐ議決機関であり、総会で決定した事項の執行、その他本会の事務の執行に関する事項について議決する。
2 役員会は、支部長及びその他役員をもって構成する。
3 役員会は、必要に応じて支部長が招集し、役員の過半数の出席をもって成立する。
4 役員会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とし、可否同数の場合には、支部長の決するところによる。

(青 年 部)
第15条 青年部は、青年部長その他青年会員をもって構成し、必要に応じて青年部長が召集する。

(議 事 録)
第16条 1 総会及び役員会の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 出席者数
(3) 議事の経過概要及び結果
2 議事録には、出席者のうちから支部長が指名した者が署名するものとする。

## 第5章 役 員 等

(役 員)
第17条 本会に次の役員を置く。
(1) 支 部 長 1人
(2) 事 務 局 長 1人
(3) 青 年 部 長 1人
(4) 会 計 若干名
(5) 監 査 2人以内

(役員の選出)
第18条 役員の選出は、総会においてはかる。

(役員の職務)
第19条 1 支部長は、本会の事務を統括し、本会を代表する。
2 事務局長は、支部長を補佐し、事務管理及び組織の強化、拡大を統括する。
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3 青年部長は、青年部の活動を指導し組織行動の充実化を計る。
4 会計は、本会財務基盤の確立と運用について支部長を補佐する。
5 監査は、本会の会計及び業務の執行状況を監査する。

(役員の任期)
第20条 1 役員の任期は2年とする。ただし、再選をさまたげない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後においても後任者が決定するまでの間は、なお、その職務を行う。

(顧問及び相談役)
第21条 1 本会に顧問及び相談役を若干人を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、役員会の同意を得て支部長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、支部長の要請により役員会に出席し、意見を述べることができる。

## 第6章 権利及び義務

(会員の権利)
第22条 会員は、この規約のもとで平等であり、次の権利を保有する。
(1) 総会における表決権
(2) 役員の選挙権及び被選挙権
(3) 総会における意見の陳述及び質問
(4) 臨時総会開催の請求権
(5) 本会からの退会

(会員の義務)
第23条 会員は、次の義務を負う。
(1) この規約及び本会が決定した事項の遵守と履行
(2) 会費の納入
(3) 機関紙の購読
(4) 全日本同和会及び本会が主催する各大会への参加

(会員の入会)
第24条 1 会員の入会手続きについては、本会で行うものとし本会は6ヶ月毎に全日本同和会神奈川県連合会事務局へ報告するものとする。
2 都道府県連及び支部に在籍している会員で本市に移住する旨を本部又は都道府県連により紹介のある会員については全日本同和会神奈川県連合会にその取扱いを一任する。
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# 第7章 会計

(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(財源)
第26条 本会の経費は、次にかかげるものをもってあてる。
(1) 会費
(2) 補助金
(3) 寄付金及びその他収入

(会費)
第27条 本会の会費は、役員会で定め総会にはかる。

(予算決算)
第28条 本会の予算及び決算は総会の承認を得なければならない。

# 第8章 補則

(役員会への委任)
第29条 この規約の定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は役員会で定める。
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# (回議書)

| 文書番号 | 5財川市人第84号 | 類目 | 0074 | 索引番号 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保存期間 | 10年 | 関連文書番号 | 5川市人第93号 | | |

| 起案日 | 令和5年5月29日 | 開示・不開示 | 部分開示 | 情報公開条例の根拠 | 第8条第1号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決裁日 | 令和5年5月30日 | 情報公開の状況 | 施行上の注意 | 公印 | 決裁区分 |
| 施行日 | | | | | 課長専決 |
| 完結日 | 令和5年6月20日 | | | | |

| 件名 | 支出命令書【0023105-001】令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付 |
| --- | --- |
| 情報公開用件名 | 支出命令書【0023105-001】 |

| 主管 市民文化局人権・男女共同参画室 | 副市長 | 副市長 | 副市長 | 市長 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電話 | | | | |
| 文書主任 | 担任 | | | |
| 柏崎哲宏 承認 | 青木貴 起案 | | | |
| | | 担当課長 | | |
| | | 打越大 承認 | 羽田野真男 承認 | | |

| 会計室審査課 | 会計員(担当) | 会計員 | 審査課長 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 中石清志 審査 | 川端信男 審査 | 川端信男 審査 |

川崎市
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*002310500150551010*
# 支出命令書
(一般) 伝票番号 0023105 - 001

| 年度 | 5 | 会計 | 01 一般会計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属 | 255000 | (市)人権・男女共同参画室 | |

| 予算区分 | 1 | 現年 | 起票日 | 5年5月29日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 03 | 市民文化費 | | |
| 項 | 01 | 市民文化費 | 請求日 | 5年5月29日 |
| 目 | 04 | 人権・男女共同参画費 | | |
| 大事業 | 03 | 人権関連経費 | 支払期日 | 5年6月20日 |
| 中事業 | 25 | 同和対策事業費 | | |
| 小事業 | 15 | 人権・同和対策生活相談事業補助金 | 予算配当額 | 7,081,000円 |
| 節 | 18 | 負担金補助及び交付金 | 負担行為額 | 4,966,000円 |
| 細節 | 25 | 市関連外団体補助金 | 目節残額 | 2,115,000円 |
| 細々節 | 05 | 人権・同和対策生活相談事業補助金 | 支払予定残額 | 0円 |

| 金額 | ￥ 610,000 |
| --- | --- |

差引支給額 610,000円

**徴収区分**

| 件名等 | 件名 | 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付 |
| --- | --- | --- |
| | 履行場所 | |
| | 分割払 | 契約方法 なし |
| | 検査員 | 検査日 年 月 日 |

**支出先＜請求者＞**
支出特例: 概算
支払方法: 口座払
支払場所:

請求番号: 
債権者コード: ■■■■■■■■■■■■■■■■
住所: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
氏名: 部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部 ■■■■

金融機関名: ■■■■■■■■■■■■■
預金種別: ■■
口座番号: ■■■■■■■
口座名義人: ■■■■■■■■■■■■■■■
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# 請求書・支払金口座振替依頼書 (口座振替払登録者用)

| 請求内訳 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付 | 1.00 | 式 | 610,000円 | 610,000円 |

注) ※印は軽減税率(8%)適用商品
**請求金額: ￥ 610,000**
0%対象: 610,000.00円
消費税: 0円

(あて先) 川崎市長
上記の金額を請求します。
次の口座へ振込みください。

令和5年5月29日
(口座登録番号) ■■■■■■■■

住所: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
氏名: 部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部 ■■■■
電話: ■■■■■■■■■■■■■■■
登録番号:

| 振込先 | ■■■■■■■■ | 預金種目 | ■■ | 口座番号 | ■■■■■■■ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ■■■■■■■■ | | | | |
| 受取人 | ■■■■■■■■ | | | | |

提出先: 局 課取扱分
付記: 請求番号
発行元課: (市) 人権・男女共同参画室
負担行為番号: 0023105
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第2号様式

川崎市指令市人第1号

所在地 ■

団体名 部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部

代表者名 ■ 様

# 補助金交付決定通知書

令和5年4月1日付けで申請のあった川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金について、次の条件を付して、金610,000円を交付します。

令和5年4月1日

川崎市長 福田 紀彦 (--! 市長印)

1 補助金は、申請書に記載された事業以外の経費に使用しないでください。
2 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更（市長が認める軽微な変更は除く。）をする場合においては、市長の承認を受けるものとします。
3 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受ける必要があります。
4 交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けてください。
5 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保管してください。
6 この補助金に関する事業実績報告書及び決算書は、事業終了後速やかに提出してください。

※ 補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、この補助金交付決定通知書の決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができます。
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# (回 議 書)

**文書番号** 5財川市人第149号
**類目** 0074
**索引番号**
**保存期間** 10年
**関連文書番号** 5川市人第94号

**起案日** 令和5年7月18日
**決裁日** 令和5年7月18日
**施行日**
**完結日** 令和5年7月31日

**開示・不開示** 部分開示
**情報公開条例の根拠** 第8条第1号
**情報公開の状況**
**施行上の注意**
**公印**
**決裁区分** 課長専決

**件名**
支出命令書【0023124-001】令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付

**情報公開用件名**
支出命令書【0023124-001】

**主管**
市民文化局人権・男女共同参画室

**電話**

**文書主任**

**担任**: 青木 貴 (起案)
**課長補佐**: 打越 大 (承認)、柏崎 哲宏 (承認)
**担当課長**: 羽田野 真男 (承認)
**副市長**: 
**副市長**: 
**副市長**: 
**市長**: 

**会計室審査課**
**会計員(担当)**: 中石 清志 (審査)
**会計員**: 川端 信男 (審査)
**審査課長**: 川端 信男 (審査)

川崎市
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`*002312400150551010*` (--! バーコード)

# 支出命令書
(一般) 伝票番号 0023124 - 001

**年度** 5
**会計** 01 一般会計
**所属** 255000 (市)人権・男女共同参画室

| 予算区分 | 1 現年 | 起票日 | 5年 7月18日 |
|---|---|---|---|
| 款 | 03 市民文化費 | | |
| 項 | 01 市民文化費 | 請求日 | 5年 7月18日 |
| 目 | 04 人権・男女共同参画費 | | |
| 大事業 | 03 人権関連経費 | 支払期日 | 5年 7月31日 |
| 中事業 | 25 同和対策事業費 | | |
| 小事業 | 15 人権・同和対策生活相談事業補助金 | 予算配当額 | 7,081,000円 |
| 節 | 18 負担金補助及び交付金 | 負担行為額 | 6,504,800円 |
| 細節 | 25 市関連外団体補助金 | 目節残額 | 576,200円 |
| 細々節 | 05 人権・同和対策生活相談事業補助金 | 支払予定残額 | 0円 |

**金額** ￥ 610,000

**差引支給額** 610,000円

**徴収区分**

## 件名等
**件名** 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付
**履行場所**
**分割払**
**契約方法** なし
**検査員**
**検査日** 年 月 日

## 支出先・請求者
**支出特例** 概算
**支払方法** 口座払
**支払場所**
**請求番号**
**債権者コード**
**住所** ■
**氏名** 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部
**支部長** ■
**金融機関名** ■
**預金種別** ■
**口座番号** ■
**口座名義人** ■
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# 請求書・支払金口座振替依頼書（口座振替払登録者用）

| 請求内訳 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付 | 1.00 | 式 | 610,000円 | 610,000円 |

注）※印は軽減税率（8%）適用商品

**請求金額** ￥ 610,000
**0%対象** 610,000.00円
**消費税** 0円

(あて先) 川崎市長
上記の金額を請求します。
次の口座へ振込みください。
令和5年7月18日

(口座登録番号)

**住所** ■
**氏名** 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部
**支部長** ■ (--! 印鑑)
**電話** ■
**登録番号**

## 振込先
**預金種目** ■
**口座番号** ■
**受取人** ■

**提出先** 局 課取扱分
**付記**
**請求番号**
**発行元課** (市)人権・男女共同参画室
**負担行為番号** 0023124
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第2号様式

川崎市指令市人第2号

所 在 地 ■

団 体 名 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部

代表者名 支部長 ■ 様

# 補助金交付決定通知書

令和5年4月1日付けで申請のあった川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金について、次の条件を付して、金610,000円を交付します。

令和5年4月1日

川崎市長 福 田 紀 彦 (--! 川崎市長の公印)

1 補助金は、申請書に記載された事業以外の経費に使用しないでください。
2 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更（市長が認める軽微な変更は除く。）をする場合においては、市長の承認を受けるものとします。
3 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受ける必要があります。
4 交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けてください。
5 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保管してください。
6 この補助金に関する事業実績報告書及び決算書は、事業終了後速やかに提出してください。

※ 補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、この補助金交付決定通知書の決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができます。
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