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【諮問第233号】
22川情個第36号
平成22年 7月 2日

川崎市長 阿 部 孝 夫 様

川崎市情報公開・個人情報保護審査会
会 長 安 冨 潔

# 公文書開示請求に対する部分開示処分に関する異議申立てについて（答申）

平成21年7月21日付け21川市人第262号で諮問のありました、公文書開示請求に対する部分開示処分に関する異議申立ての件について、次のとおり答申します。
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## 1 審査会の結論
実施機関川崎市長が行った部分開示処分は妥当である。

## 2 異議申立ての趣旨及び経緯
(1) 異議申立人は、平成21年5月2日付けで、川崎市情報公開条例（平成13年川崎市条例第1号。以下「条例」という。）第7条の規定に基づき、実施機関川崎市長（以下「実施機関」という。）に対し、「川崎人権擁護委員協議会補助金に関する文書の一切、かながわ国際人権県民集会開催費補助金に関する文書の一切、同和対策事業団体補助金に関する文書の一切」の開示請求（以下「本件請求」という。）を行った。
(2) 実施機関は、本件請求に対し平成21年5月15日付けで、次のアからウの部分を不開示とした部分開示処分を行った。
ア 川崎人権擁護委員協議会補助金に関する文書については、支出命令書及び請求書中の請求者の口座番号
イ かながわ国際人権県民集会開催費補助金に関する文書については、支出命令書及び請求書中の請求者の口座番号、代表者印影
ウ 同和対策事業団体補助金に関する文書については、
(ア) 請求書及び添付書類の役員名簿、相談員名簿並びに支出命令書中の請求者、役員及び相談員の個人情報（町名以下の住所、氏名、市外局番以外の電話番号、郵便番号の下4桁）
(イ) 支出命令書及び請求書中の請求者の口座番号、代表者印影、支店名
(3) 異議申立人は、平成21年6月12日付けで、以下の部分を不開示とした処分の取消しを求めて異議申立てを行った。
ア かながわ国際人権県民集会開催費補助金に関する文書中の、支出命令書及び請求書中の請求者の代表者印影
イ 同和対策事業団体補助金に関する文書中の
(ア) 請求書及び添付書類の役員名簿、相談員名簿並びに支出命令書中の請求者、役員及び相談員の個人情報（町名以下の住所、氏名、市外局番以外の電話番号、郵便番号の下4桁）
(イ) 支出命令書及び請求書中の請求者の代表者印影、支店名
なお、上記以外の部分については異議申立ての対象としていない。（当審査会諮問第233号事件）

## 3 異議申立人の主張要旨
平成21年10月23日付け意見書によれば、異議申立人の主張の概要は、次のとおりである。なお、異議申立人の申し出により、口頭意見陳述は実施していない。
(1) 代表者印影については開示したからといって法人の利益を害する恐れがあるとは言えない。実施機関が処分理由としているような悪用の可能性は極めて低いと思われる。どうしても悪用の可能性があるのであれば、鮮明度を落とすなどの方法もある。
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(2) 役員、相談員の個人情報については、「当該団体の性格上、個人が特定されるとその個人の社会的地位に不利益を及ぼす」としているが、人権擁護活動に関わることにより社会的地位に不利益が及ぶ恐れがあるとはいえない。当該団体に属する者でも名前を名乗って講演活動をするような者もいる。
実施機関は個人が特定されるとその個人に対する攻撃や不当な差別があるとしているが、その実態は明らかにされていない。
郵便番号については地域が特定されることになるが、他の情報と照合しても特定の個人を識別するには至らない。
(3) 支店名については公開することによる不利益が想像しがたい。非公開としたことは不適切である。

## 4 実施機関の主張要旨
平成21年9月25日付け処分理由説明書及び平成22年1月20日実施の口頭による処分理由説明聴取によれば、実施機関の主張の概要は、次のとおりである。
(1) 代表者印影については、条例第8条第2号ア「公にすることにより、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」に該当し、公開すると偽造等悪用される恐れがあるとして不開示とした。条例では公文書の開示請求権を何人にも認めており、本件開示請求者が偽造することはないとしても、いかなる場合にも悪用されないとは断定できない。
(2) 役員、相談員の個人情報については、条例第8条第1号に該当するものとして不開示とした。役員、相談員の住所は、各人の自宅住所であり、当該団体の性格上、個人が特定されるとその個人の社会的地位に不利益を及ぼす可能性がある。電話番号は悪用される恐れがある。郵便番号は地域が特定されることから、他の情報と照合することにより特定の個人が識別される可能性があると判断した。
川崎市では同和対策事業特別措置法第1条に規定される「対象地域」は指定されていないが、同和関係図書等などで川崎市における被差別部落の存在が指摘されている。これらの情報と照合することにより、特定の個人が識別される恐れは否定できない。
(3) 支店名については代表者の自宅がある地域が特定される恐れがある。上記(2)同様、地域が特定されると同和関係図書等と照合することにより、特定の個人が識別される恐れは否定できない。

## 5 審査会の判断
(1) 本件の争点は、①平成21年5月15日付「かながわ国際人権県民集会開催補助金に関する文書」（以下「本件文書1」という。）中の補助金申請団体の代表者の印影の開示の可否、及び②「同和対策事業団体補助金に関する文書」（以下「本件文書2」という。）中の請求書及び添付書類の役員名簿、相談員名簿並びに支出命令書中の請求者、役員及び相談員の個人情報（町名以下の住所、氏名、市外局番以外の電話番号、郵便番号の下4桁）、支出命令及び請求書中の請求者の口座印影、支店名の開示の可否にある。
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(2) まず本件文書1及び2に共通する印影の開示について判断する。一般に事業者が取引をする銀行口座やそれに使用する印章、印影については、いわゆる内部管理情報として秘密にしておくことが是認され、事業者は、その開示の可否、範囲を自ら決定できる権利ないしそれを自己の意思によらないでみだりに他に開示され、公表されない利益を有しているというべきである。したがって、事業者の意思によらないでその内部管理情報が公表されることは事業者の正当な意思、期待に反し、正当な利益が損なわれるものとみるべきものである（最高裁平成11年（行ヒ）第50号同14年9月12日第一小法廷判決・裁判集民事207号77頁参照）。この趣旨は、条例第8条第2項アの「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの」にも明らかにされているところである。
これを本件にあてはめると、本件文書1及び2における印影の開示は、競争上の地位に影響するものではないが、当該法人の意思又は団体の意思としては、飲食店のように顧客に広く知れ渡ることを容認している場合ではなく、その他特段広く開示を予定しているともの(-- as is)とはいえないから、当該団体は内部管理情報として管理していることが推認される。またこれを覆す事情も特に見当たらない。したがって、これをみだりに開示することは上記条項によって保護された正当な利益を害するおそれがあるというべきである。
実施機関及び異議申立人は、印影が偽造され、悪用されるおそれがあるか否かについて、対立した主張をそれぞれ表明しているが、上に説示の通り、印影の開示不開示の可否は、当該法人や団体の主観的意思やその管理のしかたから判断されるべきものである。したがって、印影の開示によって、印影が偽造され、又は悪用されるかどうか判断するまでもなく、本件文書1及び2における代表者の印影について、不開示とした本件処分は妥当なものとして是認できる。
(3) 本件文書2中の請求書及び添付書類の役員名簿、相談員名簿並びに支出命令書中の請求者及び役員、相談員の個人情報（町名以下の住所、氏名、市外局番以外の電話番号、郵便番号の下4桁）、支出命令及び請求書中の請求者の口座印影、支店名の開示の可否については、以下のように判断する。
まず代表者の印影については上記の判断を前提にすれば、同じく内部管理情報として管理されていることが推認され、これを覆す特段の事情も見当たらない。
したがって、実施機関がなした団体の印影について不開示とした処分は妥当なものとして是認できる。
次に、本件文書2における役員名簿、相談員名簿並びに支出命令書中の請求者、相談員の住所、氏名、市外局番以外の電話番号（以下「電話番号」という。）、4桁の郵便番号（以下「郵便番号」という。）について、実施機関は役員及び相談員の住所は各人の自宅にあることから、個人識別情報乃至は公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報として不開示としている。これに対し、異議申立人は、当該団体が人権擁護活動に関わることにより、社会的地位に不利益を及ぼす恐れはないとしている。異議申立人の主張は、当該情報は、個人識別情報ではなく、また個人の権利利益を害するおそれのある情報でもなく、
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客観的に団体若しくは法人の情報であると主張していると解される。この問題については、役員の場合と相談員の場合と区別して論じるべきであるが、審査会がインカメラで審査したところによると、役員は相談員を兼務しており、本件文書2においても相談員は役員として位置づけられているので、以下、役員の情報として一括して判断することにする。

たしかに当該団体の役員情報は、通常、法人に関する情報と解すべきであって、役員の住所、氏名、電話番号、郵便番号等は、当該団体の法人の機関に関わる情報であって、個人情報保護の観点からのみ開示の可否を判断することは不適切である。そして、本件文書2に含まれる情報の性格について判断すると、役員情報は、自宅を住所としていることから、このような情報は、個人事業主と同様の性格を有しているといわざるをえず、法的性格としては条例第8条第1号に関わる情報ではなく、条例第8条第2号の法人等情報に該当するというべきである。したがって、この点に関する実施機関が行った不開示処分の根拠づけは失当であるといわなければならない。

そこで、すすんで、本件文書2における本件役員情報について判断すると、条例第8条第2号では、当該法人又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを不開示情報としているところ、本件文書2における事業を担っている団体の機関の名誉又は人格的利益の保護がとくに認められるか否かが問題となる。そして、この問題を解決するには本件団体がいかなるもので、その機関のいかなる人格的利益が侵害され得るかが、判断されなければならない。

そこで判断するに、本件団体は、いわゆる同和三団体であり、これらの団体の構成員は、わが国における人権侵害史上において、もっとも過酷な差別を受けてきた個人や家族から構成された団体であり、その役員に関する情報も、一般の法人や団体の代表者などの機関に関する情報に比べ、個人に対する人格的攻撃や差別的取扱い事件を起こしやすく、たやすく名誉や人格的利益が侵害されやすいセンシティブな情報というべきである。すなわち、同和団体の場合は、その役員や機関に関する情報は法人等情報であっても、こうしたセンシティブ情報としてとくに保護されなければならないものといわなければならない。したがって、当該団体の役員であっても、その氏名、住所、電話番号及び郵便番号は、とくにこれを積極的に開示する意思があればともかく、こうした意思が確認できない場合は、これを不開示とするのが妥当である。そうすると、本件文書2中の役員情報は、法人等情報ではあるが、とくに、当該法人又は当該個人の正当な利益を害するおそれのある情報として、みだりに開示されてはならないというべきである。

異議申立人は、当該団体に属する者であっても、名前を名乗って講演活動をする者もあるから、ただちに当該個人に不利益を及ぼすおそれがあるとはいえないことや会員個人に対する攻撃や不当な差別事件の実態は明らかではないとするが、同和問題に関する限り、当該個人が進んで開示している場合はともかく、そうした事情がない場合は、異議申立人の主張は正当とはいえない。そればかりか、現在においても同和問題に関する差別事件は後を絶たず、このことは同和対策事業終了後においても、変わりはないことは公知の事実である。したがって、このよ
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うな異議申立人の主張は失当であるというべきであり、役員にかかる住所、氏名、電話番号、郵便番号を不開示とした実施機関の判断は妥当である。とくに本件においては自宅が役員や相談員の住所となっていることから、郵便番号は被差別地域を意味するセンシティブ情報であり、保護されるべきことは当然である。

また支店名情報は口座印影と同様、上記（2）の判断の通り、開示、不開示の可否は、事業者の主観的意思にかかっており、また本件支店名情報をとくに広く開示する事情も見いだせない。したがって、これを不開示とした実施機関の不開示処分は妥当なものとして是認できる。

なお、異議申立人は、印影について、解像度を低くして開示すべきであると主張するが、印影についての判断は上述の通りであることに加え、情報公開制度は、現有公文書を開示することが前提となっていることから、公文書に手を加えることは制度の趣旨を没却することになるので許されないことはいうまでもない。

以上の次第で、審査会の結論に記載のとおり答申する。

川崎市情報公開・個人情報保護審査会（五十音順）

委 員 鈴 木 庸 夫

委 員 髙 岡 香

委 員 安 冨 潔

委 員 葭 葉 裕 子
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