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2川総コ第187号

# 裁決書

川崎市多摩区三田4丁目1-11-5号
審査請求人 三品 純

処分庁 川崎市長 福田 紀彦

審査請求人が平成30年9月9日付けで提起した、処分庁による公文書開示請求に対する部分開示処分に係る審査請求（平成30年度第16号審査請求）について、次のとおり裁決する。

## 主文

1 本件審査請求に係る処分のうち、別表中「本表中の当初不開示部分のうち、審査庁が開示すべきと判断した部分」について不開示処分を取消し、開示するとの処分に変更する。
2 本件審査請求のうち、その余の部分は、これを棄却する。

## 理由

### 第1 事案の概要

1 審査請求人は、平成30年4月13日付けで、処分庁に対して、川崎市情報公開条例（平成13年川崎市条例第1号。以下「条例」という。）第7条の規定により、「川崎市人権同和対策生活相談事業に係る平成29年度以降の文書」の公文書開示請求（以下「本件請求」という。）を行った。
2 処分庁は、本件請求に係る文書として、平成29年度及び平成30年度の川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付業務に係る一連の文書を特定し、「個人の氏名、住所、電話番号、印影等」については、個人に関する情報であって氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるとの理由から、条例第8条第1号に、また、「団体の住所、印影、事業計画等」については、公にすることにより、当該法人又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとの理由から、条例第8条第2号アに該当するものとして、平成30年6月11日付けで、部分開示処分（以下「本件処分」という。）を行った。
3 審査請求人は、平成30年9月9日付け審査請求書で、本件処分はいずれの不開示理由にも該当しないとして、本件処分の取消し及び全部開示とすることを求める審査請求を行った。
4 審査庁は、令和2年3月2日付けで、条例第22条第3項の規定に基づき川崎市情報公開・
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個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問を行った。
5 審査会は、令和2年12月11日付けで審査庁に対して、別添「公文書開示請求に対する部分開示処分に係る審査請求について（答申）」（2川情個第38号。以下「答申書」という。）のとおり答申を行った。

### 第2 審理関係人の主張の要旨

1 審査請求人の主張
審査請求人の主張については、別添答申書の「3 審査請求人の主張要旨」のとおりである。
2 処分庁の主張
処分庁の主張については、別添答申書の「4 実施機関の主張要旨」のとおりである。

### 第3 理由

答申書により示された本件審査請求に対する審査会の判断は、別添答申書の「5 審査会の判断」のとおりであり、審査庁においても条例第22条第3項の規定に基づき、審査会の答申の趣旨を尊重して審査を行った結果、主文のとおりの結論に至った。

### 第4 結論

以上のことから、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第45条第2項及び第46条第1項の規定により、主文のとおり裁決する。

令和3年1月13日

審査庁 川崎市長 福田 紀彦 (--! 川崎市長の公印)

1 この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、川崎市を被告として（訴訟において川崎市を代表する者は川崎市長となります。）、裁決の取消しの訴えを提起することができます。
ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が違法であることを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。
処分の違法を理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、川崎市を被告として（訴訟において川崎市を代表する者は川崎市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。
2 ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、
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正当な理由があるときは、上記の期間やこの裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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## 別表

| 対象公文書名 | 書類名称 | 団体名 | 当初不開示部分 | 本表中の当初不開示部分のうち、審査庁が開示すべきと判断した部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29川市人第78号<br>平成29年度 川崎市人権・同和対策生活事業補助金交付決定について（伺い） 予算執行伺書【0018329-000 ほか2件】 | 平成29年度 神権連川崎支部歳入歳出予算書 | 神権連 | 内訳及び金額（市補助金及び生活相談員設置費以外） | 全て開示 |
| | 交付対象事業における収支予算書 | 神権連 | 団体印影、申請者職氏名及び拠出根拠 | 拠出根拠（相談員氏名除く）を開示 |
| | 川崎支部規約・規程 | 神権連 | 規約・規程に記載の内容（規約・規程名称以外） | 役員氏名以外、開示 |
| | 交付対象事業における収支予算書 | 部落解放同盟 | 算出根拠及び合計金額 | 全て開示 |
| | 平成29年度 歳入歳出予算書 | 部落解放同盟 | 内訳及び金額（人権・同和対策同和対策生活相談事業補助金及び人権・同和対策生活相談活動費以外） | 全て開示 |
| | 部落解放同盟神奈川県連合会規約 | 部落解放同盟 | 規約名称以外の部分 | 全て開示 |
| | 交付対象事業における収支予算書 | 全日本同和会 | 算出根拠及び合計金額 | 全て開示 |
| | 平成29年度 歳入歳出予算書 | 全日本同和会 | 内訳及び金額（川崎市団体助成金及び生活相談員補助金以外） | 全て開示 |
| | 規約 | 全日本同和会 | 「表紙及び2ページ目1行目の団体名称」以外全て | 全て開示 |
| 29川市人第722号<br>平成29年度 川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金の交付額の確定について（伺い） | 平成29年度 収支決算書 | 神権連 | 内訳及び金額（市補助金及び生活相談員設置費以外） | 全て開示 |
| | 神権連川崎支部同和対策生活相談員活動状況報告書 | 神権連 | 肩書、氏名、項目及び件数 | 項目及び件数は開示 |
| | 川崎市同和対策生活相談員活動状況報告書 | 全日本同和会 | 肩書、氏名、項目及び件数 | 項目及び件数は開示 |
| | 平成29年度 収支決算書 | 全日本同和会 | 内訳及び金額（川崎市団体助成金及び生活相談員補助金以外） | 全て開示 |
| | 平成29年度 収支決算書 | 部落解放同盟 | 内訳及び金額（川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金及び相談員人件費以外） | 全て開示 |
| | 川崎市同和対策生活相談員活動状況報告書 | 部落解放同盟 | 肩書、氏名、項目及び件数 | 項目及び件数は開示 |
| 30川市人第114号<br>平成30年度 川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付決定について（伺い） 予算執行伺書【0033884-000 ほか2件】 | 平成30年度 神権連川崎支部歳入歳出予算書 | 神権連 | 内訳及び金額（市補助金及び生活相談員設置費以外） | 全て開示 |
| | 交付対象事業における収支予算書 | 神権連 | 申請者職氏名、申請者印影及び拠出根拠 | 拠出根拠（相談員氏名除く）を開示 |
| | 川崎支部規約・規程 | 神権連 | 規約・規程に記載の内容（規約・規程名称以外） | 全て開示 |
| | 交付対象事業における収支予算書 | 全日本同和会 | 算出根拠及び合計金額 | 全て開示 |
| | 平成30年度 歳入歳出予算書 | 全日本同和会 | 内訳及び金額（川崎市団体助成金及び生活相談員補助金以外） | 全て開示 |
| | 規約 | 全日本同和会 | 「表紙及び2ページ目1行目の団体名称」以外全て | 全て開示 |
| | 交付対象事業における収支予算書 | 部落解放同盟 | 備考及び合計金額 | 全て開示 |
| | 平成30年度 歳入歳出予算書 | 部落解放同盟 | 内訳及び金額（人権・同和対策生活相談事業補助金及び人権・同和対策生活相談活動費以外） | 全て開示 |
| | 部落解放同盟 規約 | 部落解放同盟 | 規約名称以外の部分 | 全て開示 |

※表中、書類名称以外は、次のとおり、団体名を略して記載

| 団体名 | 略記載 |
| --- | --- |
| 神奈川県地域人権運動連合会川崎支部 | 神権連 |
| 部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部 | 部落解放同盟 |
| 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部 | 全日本同和会 |
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(--! 丸印の中に「写」と書かれたスタンプ)

【諮問第286号】

2川情個第38号
令和2年12月11日

川崎市長 福田 紀彦 様

川崎市情報公開・個人情報保護審査会
会長 早川 和宏 (--! 川崎市情報公開・個人情報保護審査会会長之印の角印および会長の丸印)

# 公文書開示請求に対する部分開示処分に係る審査請求について（答申）

令和2年3月2日付け31川総人第1350号にて諮問のありました公文書開示請求に対する部分開示処分に係る審査請求（平成30年度第16号審査請求）について、次のとおり答申します。

【事務局】
総務企画局情報管理部行政情報課情報公開担当
電話 044-200-2107
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## 1 審査会の結論
実施機関川崎市長が行った部分開示処分のうち、別表中の「本表中の当初不開示部分のうち、当審査会が開示すべきと判断した部分」についてその処分を取り消し、開示すべきである。

## 2 開示請求内容及び審査請求の経緯
（1）審査請求人は、平成30年4月13日付けで、実施機関川崎市長（以下「実施機関」という。）に対して、川崎市情報公開条例（平成13年川崎市条例第1号。以下「条例」という。）第7条の規定により、「川崎市人権同和対策生活相談事業に係る平成29年度以降の文書」の公文書開示請求（以下「本件請求」という。）を行った。
（2）実施機関は、本件請求に係る文書として、平成29年度及び平成30年度の川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付業務に係る一連の文書を特定し、「個人の氏名、住所、電話番号、印影等」については、個人に関する情報であって氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるとの理由から、条例第8条第1号に、また、「団体の住所、印影、事業計画等」については、公にすることにより、当該法人又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとの理由から、条例第8条第2号アに該当するものとして、平成30年6月11日付けで、部分開示処分（以下「本件処分」という。）を行った。
（3）審査請求人は、平成30年9月9日付け審査請求書で、本件処分はいずれの不開示理由にも該当しないとして、本件処分の取消し及び全部開示とすることを求める審査請求を行った（当審査会諮問第286号事件）。

## 3 審査請求人の主張要旨
平成30年9月9日付け審査請求書、平成30年12月7日付け反論書、平成31年2月28日付け再反論書、令和元年6月14日付け再々反論書、令和元年10月15日付け再々々反論書及び令和元年12月26日付け口頭意見陳述によれば、本件処分に関する審査請求人の主張の要旨は、次のとおりである。
（1）個人の氏名、住所、電話番号、印影等について、実施機関は、条例第8条第1号に該当するとしているが、1号は「事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く」とされている。本件公文書に記載の個人の氏名、住所及び電話番号は、川崎市人権同和対策生活相談事業を行う相談員のものか、相談員が所属する団体の代表者のものであることは明らかである。相談員の連絡先が公開されていなければ市民が相談をすることは不可能であり、相談員の氏名、住所及び電話番号はまさに「事業を営む個人の当該事業に関する情報」に該当する。また、団体の代表者氏名についても、相談事業を行う団体の役職にあるため、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」に該当する。
（2）団体の住所、印影、事業計画等について、実施機関は、条例第8条第2号アに該当するとしているが、住所、事業計画等の開示により団体の権利等を害す
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る事情は見当たらない。また、団体の住所、代表等は既に一部明らかになっている。登記簿に記載された主たる事務所が、当該団体の支部である団体もあれば、行政関係者等に配布された研修資料に役員と支部所在地の一覧が掲載されている団体支部もある。
部落差別についても、川崎市は同和地区の指定をしていない。全国部落調査によって歴史的に部落とされた地域についても、上記団体支部の所在地及び役職者の住所とは無関係であり、個人の名誉権を侵害するような事情は見当たらない。
（3）「川崎市における現状」が問題であるのに、「我が国における人権侵害史」を持ち出すのは論点のすり替えである。また、歴史上のことは、補助金使途情報を非公開とする理由に当たらない。川崎市においては、部落差別が問題となっている現状がなく、同和三団体の構成員が「最も過酷な差別を受けてきた個人や家族」であるという事実もない。部落問題を理由に補助金の使途を隠蔽し、仮に実体のない事業であっても市民が検証できないようにすることは非難されても仕方がない。
（4）川崎市が「対象地域」を指定していないにもかかわらず、「被差別部落」が存在するとしている諮問第233号自体に矛盾がある。処分庁は全く根拠を示すことなく、川崎市内に部落問題が存在することを主張している。
三団体が同和団体だから開示しないのであれば、どのような理由で同和団体に当たるかということを説明してほしい。

## 4 実施機関の主張要旨
平成30年10月30日付け弁明書、平成31年1月18日付け再弁明書、平成31年3月29日付け再々弁明書、令和元年9月4日付け再々々弁明書及び令和元年12月26日付け口頭意見陳述によれば、実施機関の主張の要旨は、次のとおりである。
（1）相談員の氏名、住所及び電話番号は、通常であれば、条例第8条第2号アの法人等情報に該当するが、本件補助金の交付団体は、いわゆる同和三団体であり、我が国における人権侵害史上、最も過酷な差別を受けてきた個人や家族から構成されている団体であり、役員に関する情報も一般の団体等の情報と比べ、個人に対する人格的攻撃や差別的取扱い事件を起こしやすく、たやすく名誉や人格的利益が侵害されやすいセンシティブな情報である。同和団体の場合、役員や機関に関する情報は法人等情報であっても、センシティブ情報として特に保護されなければならない（諮問第233号）。したがって、当該団体の相談員であっても、氏名、住所及び電話番号は、積極的な開示の意思が確認できない場合は、当該法人又は当該個人の正当な利益を害するおそれのある情報であり、不開示とすべきである。
（2）団体の代表者氏名についても、法人等情報に該当するものであるが、相談員の氏名同様、個人情報性が高く、センシティブ情報として保護されなければならない。
（3）当該団体情報は、センシティブ情報として特に保護が必要であり、団体の住所、
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事業計画等についても、開示により、当該団体の事業の遂行に支障を及ぼすおそれが否定されるとはいえない。
（4）審査請求人は、登記されている団体もあると主張しているが、補助金交付決定通知書では、実施機関からの補助金交付といった意味が付加された情報となるから、不開示情報として取り扱う必要がある。また、補助金交付団体には、登記と異なり、支部名が記載されており、登記掲記団体と補助金交付団体を同一とみなすことは早計である。
（5）審査請求人は、団体の研修資料に団体の代表者の氏名や住所が記載されており、公情報であると主張しているが、当該資料に、補助金交付団体であるとの情報は付加されておらず、代表者氏名、住所等に関する不開示処分は合理性を欠くものではない。
（6）川崎市内における被差別部落の存在は否定できない。同和対策事業特別措置法第1条の「対象地域」の指定の有無のみをもって、川崎市における部落問題の不存在を断言する主張は失当である。諮問第233号答申の判断は、市域の「被差別部落」及び「同和問題」の有無に基づくものではない。

## 5 審査会の判断
（1）本件審査請求は、本件処分において実施機関が不開示とした部分全てを開示すべきと主張する趣旨と解されるところ、実施機関が不開示とした部分は、大別して、①団体の印影及び銀行口座、②団体の役員や相談員の氏名、住所及び電話番号の記載並びに相談員の印影、並びに③川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付要綱（以下「本件要綱」という。）第4条及び第12条が提出を求める文書中、別表中の「当初不開示部分」に示す部分（①及び②を除く。）であるので、以下①～③各別に検討する。
（2）①団体の印影及び銀行口座について
まず、①団体の印影及び銀行口座について判断する。
一般に事業者が使用する印影や銀行口座（団体口座の金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義）については、いわゆる内部管理情報として秘密にしておくことが是認され、事業者は、その開示の可否、範囲を自ら決定できる権利ないしそれを自己の意思によらないでみだりに他に開示され、公表されない利益を有しており、事業者の意思によらないでその内部管理情報が公表されることは事業者の正当な意思、期待に反し、正当な利益が損なわれるものとみるべきものである。
本件対象公文書における団体の印影及び銀行口座は、当該団体の意思としては、広く開示を予定しているものとはいえないから、当該団体は内部管理情報として管理していることが推認され、これを覆す事情も特に見当たらない。したがって、これをみだりに開示することは条例第8条第2号アによって保護された正当な利益を害するおそれがあるというべきであり、本件対象公文書中の団体の印影及び銀行口座を不開示とした点は正当である。
（3）②団体の役員や相談員の氏名、住所及び電話番号の記載並びに相談員の印影
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について
次に、本件審査請求が、本件対象公文書中の、②団体の役員や相談員の氏名、住所及び電話番号の記載並びに相談員の印影の開示を求める点について、以下に判断する。
この点、本市諮問第233号答申（平成22年7月2日）は、審査会のインカメラ審査の結果、役員は相談員を兼務しているので、相談員の情報も役員の情報として一括して役員情報として判断するとした上で、役員情報は条例第8条第2号の法人等情報に該当するとしつつも、いわゆる同和三団体の構成員は、わが国における人権侵害史上において、もっとも過酷な差別を受けてきた個人や家族から構成された団体であり、その役員に関する情報も、一般の法人や団体の代表者などの機関に関する情報に比べ、個人に対する人格的攻撃や差別的取扱い事件を起こしやすく、たやすく名誉や人格的利益が侵害されやすいセンシティブな情報（以下「センシティブ情報」という。）というべきであり、同和団体の場合は、その役員や機関に関する情報は法人等情報であっても、こうしたセンシティブ情報として特に保護されなければならないとする。
この点、平成28年12月施行に係る「部落差別の解消の推進に関する法律」第1条において、「この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。」と定められていること等も踏まえると、現在においても、同和団体を構成する者たちへの差別がなお解消されたとはいえず、部落差別解消のための取組を継続する要請が存続しているものというべきである。さらに、現在においては、情報化の進展に伴う新たな問題状況として、不特定多数が閲覧可能なインターネット上で、同和団体や同和団体構成員について、敵対的な内容の書き込みがなされたり、それらの者に対する非難を趣旨とする動画が掲載されるといった事案が発生しており、同和団体や同和団体構成員の名誉や人格的利益が侵害される危険がより増しているとの危惧を禁じ得ない状況がある。
そうなると、同和団体の場合は、役員や相談員の情報について、法人等情報であっても、こうしたセンシティブ情報として特に保護されなければならないものとした諮問第233号答申の判断は、現在もなお維持されるべきである。
したがって、当該団体の役員や事業を担う相談員であっても、その氏名、住所、電話番号及び印影は、これを積極的に開示する意思があればともかく、こうした意思が確認できない場合は、これを不開示とするのが妥当であり、本件処分が対象公文書のうちこれら部分を不開示とした点は正当である。
(4) ③本件要綱第4条及び第12条が提出を求める文書中、別表中の「当初不開示部分」に示す部分（①及び②を除く。）について
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次に、本件審査請求が、本件対象公文書中、本件要綱第4条及び第12条が提出を求める文書である「交付対象事業に係る事業計画書」、「交付対象事業に係る収支予算書」、「当該年度の団体に係る事業計画書」、「当該年度の団体に係る収支予算書」、「規約、その他これに類する書類」、「事業報告書」及び「事業収支報告書」の記載内容の不開示について異議を述べていると解されることから、①及び②を除く、これらの文書の記載内容の開示の是非について、以下に判断する。
まず、これら公文書も同和団体に関するものである以上、前記諮問第233号答申が同和団体の役員情報をセンシティブ情報として保護すべきとした趣旨は、これら公文書中の①及び②以外の記載内容についても、センシティブ情報に該当する可能性があり、その場合は不開示とされるべきであると当審査会は考える。
そこで、当審査会がインカメラによる審査をしたところ、本件要綱にいう「交付対象事業に係る事業計画書」、「当該年度の団体に係る事業計画書」及び「事業報告書」の各文書には、各団体の具体的な活動の時期や場所を推測することを可能ならしめる情報が多数記載されている。これらを開示すると、同和団体や同和団体構成員にとって了解できない態様での、望まぬ者からの直接的な接触が図られたり、不特定多数が閲覧可能な形でインターネット上への情報や撮影動画の掲載、もしくは敵対的な書き込みがなされるなど、開示された情報に端を発しての団体活動への妨害行為や直接的な接触が実行される蓋然性は相当程度高いものと考えられ、これらはたやすく名誉や人格的利益が侵害されやすいセンシティブ情報に該当すると認められる。
ただし、上記「事業報告書」のうち、「生活相談員活動状況報告書」と題する文書中の項目・件数については、これを開示したとしても、特段、団体の活動について妨害行為を惹起する具体的可能性を想起することはできないので、センシティブ情報に該当するということはできない。
また、本件要綱にいう「交付対象事業に係る収支予算書」、「当該年度の団体に係る収支予算書」、「規約、その他これに類する書類」及び「事業収支報告書」の各文書についても、開示した場合に関係者の名誉や人格的利益が侵害される可能性を特段想起することはできず、これらもまたセンシティブ情報に該当するとは言い得ない。
本来、公金たる補助金支出に関する公文書について情報公開を求め得るのは市民の権利であって、センシティブ情報と認定できない部分は、原則に戻り開示すべきである。実施機関が本件処分において不開示としたうち、別表中の「本表中の当初不開示部分のうち、当審査会が開示すべきと判断した部分」については、当審査会としては、センシティブ情報であると認めることができないため、本件処分がこれら部分を不開示とした点は是認できず、これら部分は開示されるべきであると考える。
以上の理由により、前記1に記載の「審査会の結論」のとおり答申する。
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川崎市情報公開・個人情報保護審査会（五十音順）
委員 飯島 奈津子
委員 嘉藤 亮
委員 友岡 史仁
委員 中島 美砂子
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別表

| 対象公文書名 | 書類名称 | 団体名 | 当初不開示部分 | 本表中の当初不開示部分のうち、当審査会が開示すべきと判断した部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29川市人第78号<br>平成29年度 川崎市人権・同和対策生活事業補助金交付決定について(伺い) 予算執行伺書【0018329-000ほか2件】 | 平成29年度 神権連川崎支部歳入歳出予算書 | 神権連 | 内訳及び金額(市補助金及び生活相談員設置費以外) | 全て開示 |
| | 交付対象事業における収支予算書 | 神権連 | 団体印影、申請者職氏名及び拠出根拠 | 拠出根拠(相談員氏名除く)を開示 |
| | 川崎支部規約・規程 | 神権連 | 規約・規程に記載の内容(規約・規程名称以外) | 役員氏名以外、開示 |
| | 交付対象事業における収支予算書 | 部落解放同盟 | 算出根拠及び合計金額 | 全て開示 |
| | 平成29年度 歳入歳出予算書 | 部落解放同盟 | 内訳及び金額(人権・同和対策同和対策生活相談事業補助金及び人権・同和対策生活相談活動費以外) | 全て開示 |
| | 部落解放同盟神奈川県連合会規約 | 部落解放同盟 | 規約名称以外の部分 | 全て開示 |
| | 交付対象事業における収支予算書 | 全日本同和会 | 算出根拠及び合計金額 | 全て開示 |
| | 平成29年度 歳入歳出予算書 | 全日本同和会 | 内訳及び金額(川崎市団体助成金及び生活相談員補助金以外) | 全て開示 |
| | 規約 | 全日本同和会 | 「表紙及び2ページ目1行目の団体名称」以外全て | 全て開示 |
| 29川市人第722号<br>平成29年度 川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金の交付額の確定について(伺い) | 平成29年度 収支決算書 | 神権連 | 内訳及び金額(市補助金及び生活相談員設置費以外) | 全て開示 |
| | 神権連川崎支部同和対策生活相談員活動状況報告書 | 神権連 | 肩書、氏名、項目及び件数 | 項目及び件数は開示 |
| | 川崎市同和対策生活相談員活動状況報告書 | 全日本同和会 | 肩書、氏名、項目及び件数 | 項目及び件数は開示 |
| | 平成29年度 収支決算書 | 全日本同和会 | 内訳及び金額(川崎市団体助成金及び生活相談員補助金以外) | 全て開示 |
| | 平成29年度 収支決算書 | 部落解放同盟 | 内訳及び金額(川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金及び相談員人件費以外) | 全て開示 |
| | 川崎市同和対策生活相談員活動状況報告書 | 部落解放同盟 | 肩書、氏名、項目及び件数 | 項目及び件数は開示 |
| 30川市人第114号<br>平成30年度 川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付決定について(伺い) 予算執行伺書【0033884-000ほか2件】 | 平成30年度 神権連川崎支部歳入歳出予算書 | 神権連 | 内訳及び金額(市補助金及び生活相談員設置費以外) | 全て開示 |
| | 交付対象事業における収支予算書 | 神権連 | 申請者職氏名、申請者印影及び拠出根拠 | 拠出根拠(相談員氏名除く)を開示 |
| | 川崎支部規約・規程 | 神権連 | 規約・規程に記載の内容(規約・規程名称以外) | 全て開示 |
| | 交付対象事業における収支予算書 | 全日本同和会 | 算出根拠及び合計金額 | 全て開示 |
| | 平成30年度 歳入歳出予算書 | 全日本同和会 | 内訳及び金額(川崎市団体助成金及び生活相談員補助金以外) | 全て開示 |
| | 規約 | 全日本同和会 | 「表紙及び2ページ目1行目の団体名称」以外全て | 全て開示 |
| | 交付対象事業における収支予算書 | 部落解放同盟 | 備考及び合計金額 | 全て開示 |
| | 平成30年度 歳入歳出予算書 | 部落解放同盟 | 内訳及び金額(人権・同和対策生活相談事業補助金及び人権・同和対策生活相談活動費以外) | 全て開示 |
| | 部落解放同盟 規約 | 部落解放同盟 | 規約名称以外の部分 | 全て開示 |

※ 表中、書類名称以外は、次のとおり、団体名を略して記載。

| 団体名 | 略記載 |
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| 神奈川県地域人権運動連合会川崎支部 | 神権連 |
| 部落解放同盟神奈川連合会川崎支部 | 部落解放同盟 |
| 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部 | 全日本同和会 |
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