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# 訴状

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令和6年4月2日
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横浜地方裁判所川崎支部　御中
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- 原告:示現舎合同会社
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〒214-0034
神奈川県川崎市多摩区三田4丁目1-11-5号
示現舎合同会社
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- 原告:示現舎合同会社
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〒252-0021
神奈川県座間市緑ヶ丘6丁目1番23-102号
レーベンハイム緑ヶ丘エアーズ（送達場所）
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（電話 080-1442-9144）
(FAX 050-6877-5434)
- 上記代表社員:宮部 龍彦
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〒210-8577
神奈川県川崎市川崎区宮本町1番地
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- 被告:川崎市
- 上記代表者市長兼処分庁:福田　紀彦
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- 訴訟物の価格:160万円
- ちょう用印紙額:1万3000円
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## 請求の趣旨

1. 　川崎市長が令和5年10月6日に原告に対してした、「令和5年度以降の川崎市人権同和対策生活相談事業に係る全ての文書」（以降「本件文書」という）に係る開示請求承諾（部分開示）処分（以降「本件処分」という）のうち、開示しないとした部分（以降「本件情報」という）を取り消せ。
2. 　川崎市長は、本件情報を開示せよ。
3. 　訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

## 請求の原因

## 第1　事実経過

　原告は、令和5年9月11日付けで、本件文書に係る公文書開示請求を行い、同年10月6日付けで本件処分を受けた（甲2）。

　その後、令和5年11月10日に本件文書（甲3）を受け取った。

## 第2　本件処分の違法性

　本件処分が違法である理由は次のとおりである。

### (1) 川崎市情報公開条例（甲4, 以降「公開条例」という）第8条第1号への非該当性

　本件情報のうち「個人の氏名、印影等」について、処分庁は公開条例第8条第1号の不開示情報に該当し、「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるため」と説明する。

　しかし、公開条例第8条第1号の条文は「個人に関する情報**（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）**であって、当該情報に含まれる氏名、生

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年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。」である。

　本件文書は相談事業に係るものであるから、相談員の氏名、印影等は「事業を営む個人の当該事業に関する情報」であり、公開条例第8条第1号が定める不開示情報には該当しない。

### (2) 公開条例第8条第2号アへの非該当性

　本件情報のうち「団体の住所、印影、事業計画等」について、処分庁は公開条例第8条第2号アの不開示情報に該当し、「団体の住所や事業計画等は広く一般には公開されておらず、公にすることにより、同和団体や同和団体構成員にとって了解できない態様での、望まぬ者からの直接的な接触が図られるなど、団体の業務に支障をきたす行為が行われるおそれがあるため。また、印影は団体の内部情報であり、開示した場合、団体の正当な利益を害するおそれがあるため」と説明する。

　しかし、本件文書は相談事業に係るものであるから、団体が望むか否かに限らず、団体への接触ができなければ、事業として成り立たない。

　また、処分庁の説明は、同和団体に限って特殊な扱いをしていることを認めているものであり、それ自体が差別的な扱いである。

## 第3　川崎市の同和地区と同和団体について

　川崎市に、失効済みの同和対策事業特別措置法（法律第60号　昭和44年7月10日）およびその関連法の下で、いわゆる地区指定を受けた同和地区は存在しな

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い。

　歴史的には、麻生区早野、宮前区馬絹、高津区下作延に部落が存在し、戦前の融和事業等が行われていたことが分かっている（甲5）。

　しかし、後述するとおり、本件文書に係る同和団体が上記の地域で活動している実態はない。

　平成22年7月2日、川崎市情報公開・個人情報保護審査会は「本件団体は、いわゆる同和三団体であり、これらの団体の構成員は、わが国における人権侵害史上において、もっとも過酷な差別を受けてきた個人や家族から構成された団体であり、その役員に関する情報も、一般の法人や団体の代表者などの機関に関する情報に比べ、個人に対する人格的攻撃や差別的取扱い事件を起こしやすく、たやすく名誉や人格的利益が侵害されやすいセンシティブな情報というべきである」と答申した（甲6）。そして、平成30年9月9日に本件文書と同様の文書の部分開示に対して、訴外三品純が審査請求していた時、処分庁は同様の説明を繰り返していた（甲7, 8）。

　しかし、部落解放同盟川崎支部の所在地は麻生区王禅寺である。同地に「一般社団法人部落解放同盟神奈川県連合会」、後に「一般社団法人BKD神奈川」と名称変更された法人が登記されており（甲9）、その代表理事が別訴で明らかになった部落解放同盟会員であり、しかも「部落出身」ではないことが判明した（甲10）。

　全日本同和会川崎支部については、2011年の時点で宮前区内の部落とは無関係な場所に役職者2名が所在していることが分かり（甲11）、原告らの調査で現在は横浜市鶴見区鶴見に所在することが判明した（この点は、追って、映像や録音を提出する用意がある）。

　2団体は事実上同和地区とは無関係であり、名前だけの同和団体である。しかも、連絡先が秘密とされているのだから、同和関係者による、同和関係者に対する相談事業が行われているとは考えられず、本件文書に係る補助金は、名称だけ同和を名乗る団

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体の活動費になっている。

　平成30年9月9日に本件文書と同様の文書の部分開示に対して、訴外三品純が審査請求したところ、結局上記の事実を川崎市情報公開・個人情報保護審査会は否定することが出来ず、令和2年12月11の答申では「現在においても、同和団体を構成する者たちへの差別がなお解消されたとはいえず、部落差別解消のための取組を継続する要請が存続しているものというべきである」という表現に変わっている（甲7, 8）。

　「同和団体を構成する者たちへの差別」は、いわゆる部落差別とは無関係であって、「同和を名目に公金を受ける、同和とは無関係な者に対する批判」と言うべきである。このようなことが認められるのであれば、とにかく同和を称しておけば、公金の使い道を隠蔽できるということになり、同和は不正の温床であるということを自ら証明することになってしまい。むしろ「部落差別解消のための取組」に反することである。

## 第4　まとめ

　以上の通り、本件処分は違法なものであるから、取り消されなければならない。

## 証拠方法

証拠説明書記載のとおり。

## 附属書類

甲号証写し。

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