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令和6年（行ウ）第19号 情報公開請求不開示処分取消請求事件
原告 示現舎合同会社
被告 川崎市

準備書面2

令和6年12月23日
横浜地方裁判所第1民事部合議C係 御中
原告 示現舎合同会社
上記代表社員 宮部 龍彦

被告第2準備書面に対し、必要に応じて次のとおり反論する。

1. 川崎市情報公開条例8条1号「事業を営む個人の当該事業に関する情報」の解釈について（「第1」について）
   1. 仮に相談員が「従業員」に相当しても、「事業を営む個人」に該当する（「1(1)」について）
被告の反論を分かりやすく読解すると、生活相談事業における相談員は「いわば事業主に雇用された従業員と同様の立場にある者」つまり「従業員」に相当すると認めつつ、なぜ「従業員」は「事業を営む個人」に該当しないのか、説明を避けている。
しかし、大津地方裁判所 平成10年（行ウ）11号 平成12年4月10日判決（甲12の1、裁判所ウェブサイト裁判例検索掲載）は、本条例8条1号と同様の趣旨の内容を含む滋賀県情報公開条例6条1号に関連し、「請求者の従業員の氏名及び印影については、請求者が県に対して提出した請求書等に記載されたものであって、請求にかかる行為について請求者の担当者を明示するためのものであると認めることができるから、右行為は、専ら私生活上の
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事実に関する情報とはいえない」と判示しており、「従業員」の立場にある者の氏名や印影が「事業を営む個人の当該事業に関する情報」と判断している。
大津地裁判決は、控訴審の大阪高等裁判所 平成13年（行コ）13号 平成14年1月25日判決（甲12の2、裁判所ウェブサイト裁判例検索掲載）でも覆されていない。
被告は相談員について「同和問題に係わる者」であると繰り返し述べているが、本件においては、あくまで公金による「事業を営む個人」の立場である。また、原告の求釈明等に被告が反論できていないように、本件事業は形式だけ同和問題に関する事業を装ったものであって、その実は同和問題とは何の関係もない。

   2. YouTube動画のコメントは中傷や名誉毀損ではない（「1(2)」について）
被告が挙げる、部落解放同盟に対する「やはり銭ゲバ組織かな」「総会屋と同じ類かと感じた」「まさに悪の秘密結社ですよ」は、事実を摘示したものではなく、団体の活動に対する評価であるから、名誉毀損には該当しない。
さらに付言すると、部落解放同盟が不祥事を理由に暴力的な方法で多数の企業を吊し上げ、企業から有形無形の利益を得る、総会屋と同様の行為を行ってきたことは事実であり（甲13の1, 甲13の2, 甲13の3）、なおかつ公共性のあることであるからなおのこと名誉毀損ではないし、中傷にも当たらない。

   3. 「1(3)」について
被告は本件とは全く無関係な、弁護士への嫌がらせ等の事例を引き合いに主張をしており、意味をなしていない。

   4. 「3(1)」について」
被告は部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部と全日本同和会神奈川県連合会川崎支部の上位団体へのアクセス方法と称するものを示したが、言わ
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ば「ネットDE真実」とでも言えるようなもので、根拠を示していない。
両団体は法人格を持っておらず、登記がされていないことから、誰でも両団体の「川崎支部」を自称することが可能である。
特に部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部については平成29年に「一般社団法人部落解放同盟神奈川県連合会」と称する団体を設立した形跡があり（甲9）、この行為は不可解であって、現在は部落解放同盟神奈川県連合会との関係がないか、少なくとも「上位団体」とは言えないような関係になっていることが強く推認される。
また、全日本同和会神奈川県連合会川崎支部も原告が知る限り、横浜市内に所在しているのは不可解なことである。
被告が示した上位団体へのアクセス方法は、原告から求釈明があったから、泥縄式に考えたものであって、被告は両団体の川崎支部と神奈川県連合会との関係を把握していない。それどころか、両団体の活動実態を被告は把握できていない。
この点は原告も強い疑問を抱いているので、令和6年12月19日と20日の2日にわたって被告の示した部落解放同盟神奈川県連合会の電話番号に連絡したが、留守番電話の応答があるのみだった。折り返し連絡するように留守番電話に録音しておいたが、本書面作成時点で連絡はない。
全日本同和会神奈川県連合会にも令和6年12月19日に電話し、川崎支部の連絡先を知りたいと聞くと、即答できないというので折り返しの連絡先を伝えたが、こちらも本書面作成時点で連絡はない。
これらについては、裁判官の許可があれば口頭弁論の際にその場で両団体に電話して確認することも可能である。
被告は両団体と「上位団体」との関係を把握していないから被告第1準備書
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面のような回答になったのか、それとも関係を把握しているが言えないということなのか、釈明されたい。

2. 座間市は関連団体の文書を全面公開しているが問題は生じていない
神奈川県座間市は人権団体の補助金に関連する文書を、情報公開請求に対して全面公開している（甲14の1）。
横浜国際人権センターは原告が承知している限り、元全日本同和会神奈川県連合会会長の杉藤旬亮氏が会長をしている団体であるが、所在地や電話番号、印影等も全て公開されている（甲14の2）。
神奈川人権センターは部落解放同盟神奈川県連合会の役員である三川哲伸氏（センターでは副理事長の立場）を自治体の人権施策推進委員に推薦したり、部落問題の講演を行ったりしている、部落解放同盟と関係の深い団体であるが、所在地や電話番号、銀行口座、印影、解放同盟の会員の氏名、事務局次長の住所や携帯電話番号等が公開されている（甲14の3）。
当然、座間市は個人名も含めて「事業を営む個人の当該事業に関する情報」と判断して公開したものであるが、それによって特に問題は生じていない。

3. 「第2」について
被告は、本件処分が取り消されない以上、義務付け訴訟の要件を満たさないと主張する。しかし、原告は取消訴訟において本件処分が違法であることを立証し、取り消されるべきものであると主張している。したがって、取消しを前提とする義務付け訴訟は要件を充足しており、被告の主張には理由がない。
よって、請求の趣旨第2項の却下を求める被告の主張は失当である。

以上
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