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令和6年（行ウ）第19号 情報公開請求不開示処分取消請求事件

原告 示現舎合同会社

被告 川崎市

第3準備書面

令和7年3月12日

横浜地方裁判所第1民事部 合議C係 御中

被告訴訟代理人弁護士 伊藤 義文

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第1 被告の主張の補充

甲第2号証の開示請求承諾通知書の「開示することができない部分及び理由」については、令和6年8月22日付第1準備書面（以下「被告第1準備書面」という。）の第1の2(1)及び(2)、同年11月22日付第2準備書面（以下「被告第2準備書面」という。）第1の1において詳述したところであるが、甲第3号証で黒塗りにされた部分のどれが、どの理由で不開示とされたのかということを明瞭にすべく、甲第3号証の黒塗り部分に付番（乙第13号証）、被告第1準備書面第1の2(1)及び(2)、同第2の1(4)乃至(6)の不開示理由を別紙の表のとおり整理した上で、別紙目録を作成した。

第2 令和7年1月16日付訂正申立書による訂正後の令和6年12月23日付原告準備書面2（以下「原告準備書面2」という。）に対する被告の主張

1 「第1」について

(1) 「1」について

ア 本条例8条1号及び2号の解釈について

被告第1準備書面第1の2(1)及び被告第2準備書面第1の1(1)イで主張したとおり、相談員は「事業を営む個人」には該当しないのであって、原告の主張は失当である。

念のために付言すると、本条例8条2号は「法人その他の団体（かっこ内省略）に関する情報（かっこ内省略）又は事業を営む個人の当該事業に関する情報」と定めているところ、同様の定めを置く行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「情報公開法」という。）5条2号について、「なお、法人等の構成員に関する情報は、法人等に関する情報であると同時に、構成員各個人に関する情報でもある。」と説明されており（総務省行政管理局編「詳解情報公開法」55頁（財務省印刷局、2001年）。乙第14号証。）、従業員すなわち法人の構成員についての情報は、従業員の個人に関する情報でもあるのだから、従業員の個人特定情報として不開示情報該当性が検討されることになるのは当然であり、この意味において原告の主張は失当である。

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この点、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」が本条例8条2号に該当するものであるところ、特定協同組合連合会の設立認可申請書等に記載された代表理事以外の役員の氏名、印影、生年月日及び住所等について、情報公開法5条1号の不開示情報に該当すると判断された答申例（平成17年3月15日付答申（平成16年度（行情）答申第630号）。乙第15号証。）があり、「内閣府情報公開・個人情報保護審査会答申においては、役員の氏名を「個人に関する情報」として取り扱っている」とされる（宇賀克也「新・情報公開法の逐条解説〔第7版〕」92頁（有斐閣、2017年）。乙第16号証。）。

すなわち、本条例は、情報公開法同様、事業を営む個人の当該事業に関する情報について、個人情報と別に不開示情報に関する規定を定めているところ、本条例8条1号が「個人に関する情報」に続けてかっこ書きで「事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く」としていることから明らかなように、特定の個人を識別することができる情報のうち、当該事業の遂行に関する情報でないものは、本条例8条1号の不開示情報に該当するのであり、この考え方は、情報公開法及びその解釈に沿ったものである。

そして、氏名それ自体は当該事業の遂行に関する情報とはいえず、本条例8条1号の不開示情報に該当するのであるから、原告の主張は失当である。

イ 「1」で指摘されている裁判例について

原告は、原告準備書面2において、大津地方裁判所平成12年4月10日判決（甲第12号証の1。以下「大津地裁判決」という。）が、「「従業員」の立場にある者の氏名や印影が「事業を営む個人の当該事業に関する情報」と判断した」と主張し、また、大阪高等裁判所平成12年12月20日判決（甲第12号証の2。以下「大阪高裁判決」という。）がその点を覆していない、と主張する。

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そもそも、大津地裁判決は、「請求者の従業員の氏名及び印影については、請求者が県に対して提出した請求書等に記載されたものであって、請求にかかる行為について請求者の担当者を明示するためのものであると認めることができるから（かっこ内省略）、右行為は、専ら私生活上の事実に関する情報とはならない。」として、滋賀県公文書の公開等に関する条例（以下「滋賀県条例」という。）6条1号の該当性について判断しているのであって、従業員の立場にある者の氏名や印影を「事業を営む個人の当該事業に関する情報」（滋賀県条例6条2号）と判断したのではない。

そして、大阪高裁判決は、「請求書に記載された請求者の担当従業員の氏名及び印影が個人特定情報に該当することはいうまでもない。個人の職業等を示すものは、当該本人の意思に反してむやみに公開されるべきものではなく、プライバシーとして保護されるべきものであり、しかもこれを公開する必要があるとも思えないから、本件条例6条1号に該当するものとして、非公開とすることが許される。」と大津地裁の判断を覆している。

すなわち、大津地裁判決の控訴審判決である大阪高裁判決は、従業員の氏名及び印影を個人特定情報に該当するとして不開示とすることを認めたのであって、原告の主張はこれらの判決の理解を誤っており失当である。

なお、甲第3号証のうち、支出命令書の支出先欄等には、振込先金融機関（本店・支店等の記載を含む。）、預金種別（種目）及び口座番号、口座名義人（受取人の名称）（以下、これらを総称して「振込先等」とい

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う。)の記載がある。

この点、大津地裁判決は「請求者の預金口座は、請求者が、一般的に顧客に対して公表している情報であって、いわば不特定多数の人に対して公表している情報である」としているところ、大阪高裁判決は「請求書に記載された振込先の預金口座は請求者が顧客の支払いの便宜のため記載しているに過ぎず、その意思に反して一般に公開されることを予定・許容しているとはいえず、請求者の信用に関わる事業上の情報として保護されるべきものであって、事業者の意思等を無視してまで、これを公開する必要性は特に考えられない」として、非公開とすることが許されると判断している。

念のために述べると、当該支出命令書は、請求者である本件2団体が一般的に顧客に交付する請求書ではないから、この意味において、当該支出命令書に記載された振込先等は一般的に顧客に対して公表しているものということはできない。また、本件2団体の振込先等が一般的に顧客に対して公表していることを示すものはない。

これらのことからすれば、甲第3号証の支出命令書に記載された振込先等について、大津地裁判決の判断は当てはまらず、大阪高裁判決の判断どおり不開示とすることは許されるというべきである。

なお、大阪高裁判決は、請求者の印影について、滋賀県条例6条3号（「公開することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報」）には該当しないと判断し、大津地裁判決も同様であるところ、これらの判決は、事業者の用いる印影が法人等情報に該当するか否か、また、これを公開することが地方自治体の事務又は事業に支障を生ずるか否かについては何ら判断を示していない。

この点、本件処分は、本件2団体が用いる印影は本条例8条2号ア及び

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同条4号の不開示情報に該当するとしているところ、大津地裁判決及び大阪高裁判決はこれらの不開示情報該当性の検討をしていないのだから、この意味において、大津地裁判決及び大阪高裁判決は本件処分を検討する際の参考とならないというべきである。

2 「第2」に対する反論

原告は、座間市の決定（甲第14号証の1）の存在を主張するが、そもそも、開示請求の対象となった文書が異なるのであって、座間市の決定の存在は本件処分に何ら影響しない。

以上

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別紙 表

| 番号 | 記載内容 | 不開示理由の概要 |
| :--- | :--- | :--- |
| ① | 相談員の氏名、住所及び電話番号 | 相談員の氏名、住所及び電話番号は、本条例8条1号本文にいう「個人に関する情報」であり、かつ、氏名、住所及び電話番号は、特定の個人を識別することができるものである。また、上記相談員に関する情報について、同号アからエに規定される事情はない。 |
| ② | 本件2団体の支部長等の役職者の住所、電話番号及び印影 | 個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であって、かつ、本条例8条1号アからエに規定される事情はない。 |
| ③ | 本件2団体の代表者及び役職者の氏名 | 本件2団体の代表者及び役職者の氏名については、本条例8条2号に定める法人等に関する情報であるところ、一般に公開されていない情報であり、代表者及び役職者の氏名を公にすることにより、これらの者が同和問題に係わる者として誹謗中傷の対象とされ、その結果、本件2団体の活動に支障が出ることなど、本件2団体の正当な利益を害するおそれがあるものであるから、同号アに定める不開示情報に該当する。 |
| ④ | 本件2団体の住所、本件2団体が用いている印影、本件2団体の事業 | 本件2団体の住所、印影、事業計画、本件2団体の使用する銀行預金口座に係る情報は、いずれも本条例8条2号に定める法人等に関する情報であることは明らかである。 |

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計画、本件2団体の使用する銀行口座に係る情報 | これらの情報は、一般に公開されていない情報であって、公にすることにより、本件2団体の住所にいたずら文書が送付されたり、印影が偽造されたり、銀行預金口座に押し貸しなどの迷惑行為がなされたりして、本件2団体の正当な利益を害するおそれがあるものである。また、本件2団体の事業計画を公にすると、これを把握した者からの妨害行為が行われるなど、本件2団体の事業遂行という正当な利益を害するおそれがある。したがって、これらはいずれも本条例8条2号アに定める不開示情報に該当する。 |
| ⑤ | 被告の機関が行う事務又は事業に関する情報（本件文書全般） | 川崎市人権・同和対策生活相談事業は、部落差別解消法4条2項に基づく被告の体制の充実に係る義務の履行の一環として行われているものであるから、本件文書は被告の機関が行う事務又は事業に関する情報が記載されていることは明らかである。これらの情報を公にすることにより、本件2団体から相談員に指名された個人や本件2団体の正当な利益を害するおそれがあり、本件不開示部分に記載された情報が公にすることとなれば、本件2団体を含む同和対策事業の対象者で構成する団体が川崎市人権・同和対策生活相談事業の補助金申請をちゅうちょすることとなり、被告の行う事務又は事業としての部落差別解消法4条2項に基づく体制の充実に係る義務の履行に支障を生ずるおそれがある。 |

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上記のとおり、本件文書の本件不開示部分に記載された情報を公にすることにより、被告の行う事務又は事業としての部落差別解消法4条2項に基づく体制の充実に係る義務の履行に支障を生ずるおそれがあるであり、本件不開示部分に記載された情報は、本条例8条4号柱書に定める不開示情報に該当する。

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別紙 不開示部分目録
8条4号柱書（別紙表の不開示理由⑤）については、本件文書の不開示部分全てに該当するので、それ以外を記載する。

| 番号 | 頁数 | 文書名 | 不開示部分の概要 | 不開示理由 | 条例該当条項 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 4 | 川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付について | 本件2団体の代表者の氏名 | ③ | 8条2号ア |
| 2 | 同上 | 同上 | 本件2団体の住所 | ④ | 8条2号ア |
| 3 | 5 | 補助金交付決定通知書 | 本件2団体の住所 | ④ | 8条2号ア |
| 4 | 同上 | 同上 | 本件2団体の代表者の氏名 | ③ | 8条2号ア |
| 5 | 6 | 川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付申請書 | 本件2団体の住所 | ④ | 8条2号ア |
| 6 | 同上 | 同上 | 本件2団体の代表者の氏名 | ③ | 8条2号ア |
| 7 | 同上 | 同上 | 本件2団体が用いている印影 | ④ | 8条2号ア |
| 8 | 7 | 令和5年度事業実施計画書 | 本件2団体の事業計画 | ④ | 8条2号ア |
| 9 | 8 | 令和5年度事業計画書 | 相談員の住所 | ① | 8条1号 |
| | | | 本件2団体の住所 | ④ | 8条2号ア |
| | | | 本件2団体の事業計画 | | |

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| 番号 | 頁数 | 文書名 | 不開示部分の概要 | 不開示理由 | 条例該当条項 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 10 | 11 | 令和5年度 生活相談従事者名簿 | 本件2団体の代表者の氏名 | ③ | 8条2号ア |
| 11 | 同上 | 同上 | 本件2団体が用いている印影 | ④ | 8条2号ア |
| 12 | 同上 | 同上 | 相談員の氏名、住所及び電話番号 | ① | 8条1号 |
| 13 | 12 | 令和5年度役員名簿 | 本件2団体の代表者の氏名 | ③ | 8条2号ア |
| 14 | 同上 | 同上 | 本件2団体が用いている印影 | ④ | 8条2号ア |
| 15 | 同上 | 同上 | 本件2団体の支部長等の役職者の住所、電話番号 | ② | 8条1号 |
| | | | 本件2団体の代表者及び役職者の氏名 | ③ | 8条2号ア |
| 16 | 28 | 川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付について | 本件2団体の代表者の氏名 | ③ | 8条2号ア |
| 17 | 同上 | 同上 | 本件2団体の住所 | ④ | 8条2号ア |
| 18 | 29 | 補助金交付決定通知書 | 本件2団体の住所 | ④ | 8条2号ア |
| 19 | 同上 | 同上 | 本件2団体の代表者の氏名 | ③ | 8条2号ア |
| 20 | 30 | 川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付申請書 | 本件2団体の住所 | ④ | 8条2号ア |

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| 番号 | 頁数 | 文書名 | 不開示部分の概要 | 不開示理由 | 条例該当条項 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 21 | 同上 | 同上 | 本件2団体の代表者の氏名 | ③ | 8条2号ア |
| 22 | 同上 | 同上 | 本件2団体が用いている印影 | ④ | 8条2号ア |
| 23〜34 | 31 | 令和5年度事業計画 | 本件2団体の事業計画 | ④ | 8条2号ア |
| 35 | 34 | 令和5年度 生活相談事業従事者名簿 | 本件2団体の代表者の氏名 | ③ | 8条2号ア |
| 36 | 同上 | 同上 | 本件2団体が用いている印影 | ④ | 8条2号ア |
| 37 | 同上 | 同上 | 相談員の氏名、住所及び電話番号 | ① | 8条1号 |
| 38 | 35 | 令和5年度 役員名簿 | 本件2団体の代表者の氏名 | ③ | 8条2号ア |
| 39 | 同上 | 同上 | 本件2団体が用いている印影 | ④ | 8条2号ア |
| 40 | 同上 | 同上 | 本件2団体の支部長等の役職者の住所、電話番号 | ② | 8条1号 |
| | | | 本件2団体の代表者及び役職者の氏名 | ③ | 8条2号ア |
| 41 | 43 | 支出命令書 | 本件2団体の住所 | ④ | 8条2号ア |

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| | | | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 42 | 同上 | 同上 | 本件2団体の代表者氏名 | ③ | 8条2号ア |
| 43 | 同上 | 同上 | 本件2団体の使用している金融機関名及び支店名、預金種別、口座番号、口座名義人等の銀行預金口座にかかる情報 | ④ | 8条2号ア |
| 44 | 44 | 請求書・支払金口座振替依頼書 | 本件2団体の住所 | ④ | 8条2号ア |
| 45 | 同上 | 同上 | 本件2団体の代表者氏名 | ③ | 8条2号ア |
| 46 | 同上 | 同上 | 本件2団体の支部長等の役職者の印影 | ② | 8条1号 |
| 47 | 同上 | 同上 | 本件2団体が用いている印影 | ④ | 8条2号ア |
| 48 | 同上 | 同上 | 本件2団体の使用している金融機関名及び支店名、預金種別、口座番号、口座名義人等の銀行預金口座にかかる情報 | ④ | 8条2号ア |
| 49 | 45 | 補助金交付決定通知書 | 本件2団体の住所 | ④ | 8条2号ア |
| 50 | 同上 | 同上 | 本件2団体の代表者氏名 | ③ | 8条2号ア |

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| | | | | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 51 | 47 | 支出命令書 | 本件2団体の住所 | ④ | 8条2号ア |
| 52 | 同上 | 同上 | 本件2団体の代表者氏名 | ③ | 8条2号ア |
| 53 | 同上 | 同上 | 本件2団体の使用している金融機関名及び支店名、預金種別、口座番号、口座名義人等の銀行預金口座にかかる情報 | ④ | 8条2号ア |
| 54 | 48 | 請求書・支払金口座振替依頼書 | 本件2団体の住所 | ④ | 8条2号ア |
| 55 | 同上 | 同上 | 本件2団体の代表者氏名 | ③ | 8条2号ア |
| 56 | 同上 | 同上 | 本件2団体が用いている印影 | ④ | 8条2号ア |
| 57 | 同上 | 同上 | 本件2団体の使用している金融機関名及び支店名、預金種別、口座番号、口座名義人等の銀行預金口座にかかる情報 | ④ | 8条2号ア |
| 58 | 49 | 補助金交付決定通知書 | 本件2団体の住所 | ④ | 8条2号ア |
| 59 | 同上 | 同上 | 本件2団体の代表者氏名 | ③ | 8条2号ア |

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令和6年(行ウ)第19号 情報公開請求不開示処分取消請求事件
原告 示現舎合同会社
被告 川崎市

証 拠 説 明 書 3

令和7年3月12日

横浜地方裁判所第1民事部合議C係 御中

被告訴訟代理人弁護士 伊 藤 義 文

(--# 副 本)
(--* 横浜地方裁判所 受領印)

| 号証 | 標目 (原本・写しの別) | 作成年月日 | 作成者 | 立証趣旨 | 備考 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 乙13 | 甲第3号証の黒塗り部分に付番した文書 (写し) | R7.2.6 | 付番とページ数は、被告職員 | 甲第3号証の黒塗り部分が、本条例8条のどの不開示情報に該当しているか等。 | |
| 乙14 | 詳解 情報公開法 抄本 (写し) | H13.2.28発行 | 総務省行政管理局 | 法人等の構成員に関する情報は、構成員各個人に関する情報でもあること等。 | |
| 乙15 | 答申書 (写し) | 答申日 H17.3.15 | 内閣府情報公開・個人情報保護審査会 | 内閣府(現在は総務省所管)情報公開・個人情報保護審査会の答申において、法人の役員の氏名について、「個人に関する情報」として取り扱っていること等。 | |
| 乙16 | 新・情報公開法の逐条解説〔第7版〕抄本 (写し) | H29.12.20第7版第3刷発行 | 宇賀克也 | 同上。 | |

以上

- 1 -

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(--# 乙第13号証)
(--# 甲3)

(回 議 書)

| 文書番号 | 5川市人第93号 | 類目 | F900 | 索引番号 | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 保存期間 | 5年 | 関連文書番号 | | | |

| 起案日 | 令和5年4月1日 | 開示・不開示部分開示の根拠 | 第8条第1号 | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 決裁日 | 令和5年4月1日 | 情報公開の状況 | 施行上の注意 | 公 印 | 決裁区分 |
| 施行日 | | | | | 局長専決 |
| 完結日 | | | | | |

件名
令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付(伺い)予算執行伺書【0023105-000】

情報公開用件名
令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付(伺い)予算執行伺書【0023105-000】

標記について、部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部から交付申請がありましたので、次のとおり補助金交付を決定し、通知してよいでしょうか。また、決裁後に、補助金を支出してよいでしょうか。併せて伺います。

| 主管 | 副市長 | 副市長 | 副市長 | 市長 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 市民文化局人権・男女共同参画室 | | | | |

電話 27261

| 文書主任 | 担当 | | | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 柏崎哲宏 | 青木貴 | | | | |

| 承認 | 起案 | 打越承認 | 羽田野真男承認 | 井上純承認 | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 市民文化局市民生活部庶務課 | 菊池南帆承認 | 小田桐承認 | 寛甲斐勇希子承認 | 根 承認 | 節山根隆之承認 | 中村茂承認 |

川崎市 1/1

- 1 -

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予算執行伺書
(一般) 概算払

* 002310500050531010*
伝票番号 0023105 - 000

年度 05 会計 01 一般会計
所属 255000 (市) 人権・男女共同参画室
予算区分 1 現年
款 03 市民文化費
項 01 市民文化費
目 04 人権・男女共同参画費
大事業 03 人権関連経費
中事業 25 同和対策事業費
小事業 15 人権・同和対策生活相談事業補助金
節 18 負担金補助及び交付金
細節 25 市関連団体補助金
細々節 05 人権・同和対策生活相談事業補助金

起票日 5年 4月 1日
契約形態 総価契約
契約区分 自所属契約
契約方法 なし
予算配当額 7,081,000円
負担行為額 2,056,000円
目節残額 5,025,000円

予定金額 ¥ 6 1 0 0 0 0
うち消費税相当額 0円

件名 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付

履行場所
支払予定日 年 月 日 ～ 年 月 日
業種
不適合責任 無
前払金 無
入札保証金
前払限度額 円
分割回数 回
契約保証金 免除

川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金 (部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部) 610,000円

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業者選定調書

件名 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付
履行場所
履行期限
執行予算額 610,000円

令和5年 4月 1日
伝票番号 0023105-000

| 等級 | 業者名 | 業者コード | 地域 | 企業規模 | 指名回数 前年度 | 指名回数 今年度 | 本市実績(千円) 前年度契約実績 | 本市実績(千円) 今年度契約実績 | 建退共 | 適・不適 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 001 | 部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部 | | | | 0 | 0 | 0- | 0- | | |

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川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金について

1 補助目的
同和対策事業の対象者で構成する団体が人権・同和対策生活相談事業を行うことで、相談者の人権擁護及び同和問題などの人権意識の普及が図られる有効な手段であることから、人権・同和対策生活相談事業に必要な経費に対し、補助金を交付するもの。

2 補助金交付先
部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部 (■ 1)
(■ 2)

3 補助金の内容
人権・同和対策生活相談事業

4 交付予定額
610,000円

5 補助金交付決定通知書
別紙、「補助金交付決定通知書(案)」のとおり

6 申請書等
(1) 川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付申請書
(2) 令和5年度事業実施計画書
(3) 令和5年度歳入歳出予算書及び交付対象事業における収支予算書
(4) 令和5年度生活相談事業従事者名簿
(5) 令和5年度役員名簿
(6) 部落解放同盟神奈川県連合会規約

7 支払い方法
当該団体は自主財源が乏しく、人権・同和対策生活相談事業に必要な経費を事業実施前に確保するのが難しいことから、地方自治法施行令第162条第3号を適用し、概算払とする。

8 交付の根拠
川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付要綱

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(案)
川崎市指令市人第 号

所在地 ■ 3
団体名 部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部
代表者名 ■ 4 様

補助金交付決定通知書

令和5年4月1日付けで申請のあった川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金について、次の条件を付して、金610,000円を交付します。

令和5年 月 日
川崎市長 福田紀彦

1 補助金は、申請書に記載された事業以外の経費に使用しないでください。
2 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更(市長が認める軽微な変更は除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるものとします。
3 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受ける必要があります。
4 交付対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けてください。
5 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業終了後5年間保管してください。
6 この補助金に関する事業実績報告書及び決算書は、事業終了後速やかに提出してください。

※ 補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、この補助金交付決定通知書の決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができます。

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（第1号様式）

川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付申請書

令和5年4月1日

川崎市長 福田 紀彦様

申請者住所 ■■■■■

団体名 部落解放同盟神奈川県連合会川崎■■■■■

代表者名 ■■■■■

(--* 左側のスタンプ: 人権・男女共同参画室 受付印 令和5年4月1日 第26号)

令和5年度の標記補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。

| 交付対象事業に係る目的 | 川崎市行政との連帯・共同により、被差別部落出身者他生活安定と自立促進のための相談活動及び人権問題・人権教育の啓発推進等 |
| :--- | :--- |
| 交付対象事業の内容 | 市内2ヶ所での対面・電話・メール等の対応による相談活動の他、関係機関や弁護士等専門家との協力を得て問題解決に向けて相談者への安心手助けを目的として。 |
| 交付を受けようとする補助金の額 | 610,000円 |
| 備 考 | |

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(--# (別紙1〜1・1〜2))

令和5年度事業実施計画書

| 事業名 | 事業内容 | 具体的内容 |
| :--- | :--- | :--- |
| 1 人権相談活動 | ■ | 被差別部落出身者の生活相談活動 |
| | | 人権侵害に関する相談・救済の活動 |
| | | 差別事件の確認・話し合いなどの取り組み |
| 2 | ■ | ■ |
| 3 | ■ | ■ |
| 4 | ■ | ■ |
| 5 | ■ | ■ |
| 6 | ■ | ■ |
| 7 | ■ | ■ |

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(--# 別紙1～2)

令和5年度事業実施計画書

| 事 | 業 | 内 | 容 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 同和地区出身者ならびに社会的に弱い立場の方他、地域社会の問題などの総合相談事業を行います。 <br> 加えて、部落差別解消推進法施行あたり、部落差別撤廃・部落差別を許さない社会づくりを目指し、相談活動を推進し川崎市政のご協力のもと依頼者の問題解決に励み川崎市には無くてはならない相談事業を実施致します。 <br> 9 | ■■■■■ | | |

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(--# (別紙2))

# 令和5年度 歳入歳出予算書

| 収 入 | | 支 出 | |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 内 訳 | 金 額 (円) | 内 訳 | 金 額 (円) |
| 川崎市人権同和対策生活相談事業補助金 | 610,000 | 相談員人件費 | 840,000 |
| 同盟員会費 | 140,000 | 相談解決行動費 (交通費・書類作成日等) | 350,000 |
| 県連基金借入金 | 700,000 | 弁護士等専門家相談費 (裁判所・法務局等費用含) | 80,000 |
| | | 事務諸経費 | 80,000 |
| | | 研修費他 | 50,000 |
| | | 予備費 | 50,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 1,450,000 | 合 計 | 1,450,000 |

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令和5年4月1日

交付対象事業における収支予算書

部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部

| 収支内訳 | 金額 | 支出内訳 | 金額 | 算出根拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 川崎市人権・同和生活相談事業補助金 | 610,000 | 生活相談員人件費 | 840,000 | 1ヶ月 / 35,000×12ヶ月 = 420,000×2人 |
| 合計 | 610,000 | 合計 | 840,000 | |

### -- End (Printed Page 10) --

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令和5年4月1日

川崎市長 福田紀彦 様

団体名 部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部
代表者名 ■ (10) ■ (11)

令和5年度 生活相談従事者名簿

| 役職名 | 氏名 | 住所 | 電話 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 生活相談員 | ■ (12) | | |
| 推進指導員 | ■ (12) | | |

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令和5年4月1日

川崎市長 福田紀彦 様

団体名 部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部
代表者名 ■ (13) ■ (14)

令和5年度 役員名簿

| 役職名 | 氏名 | 住所 | 電話 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 支部長 | ■ (15) | | |
| 副支部長 | ■ (15) | | |
| 書記長 | ■ (15) | | |
| 相談委員長 | ■ (15) | | |

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部落解放同盟神奈川県連合会規約

第1章 総則

第1条 本会は部落解放同盟神奈川県連合会と称し、本部事務所を山北町に置く。
第2条 本会は部落解放同盟中央本部の方針に則り部落の完全解放・真に人権が確立された民主社会の実現をはかることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために部落内外で活動する部落住民・部落出身者で構成する自主的大衆団体である。本会は、神奈川県内の被差別部落を拠点とする。本会は、差別と闘うすべての人びととの連帯をめざす。

第2章 同盟員

第4条 本会の綱領・規約を承認し、「加盟登録規定」の手続きを経て、本会に加入する部落住民・部落出身者を同盟員とする。「加盟登録規定」は別途定める。
第5条 同盟員は、本会の意思決定と諸行動に参加し、役員を選び、また選ばれるものとする。同盟員は支部に所属し、所定の会費を納め本会の諸決定を遵守しなければならない。

第3章 組織

第6条 本会の組織の基礎は支部であり、支部は部落を単位とすることを基本として、別に定める規約準則にしたがって10名(10世帯)以上の同盟員をもって組織するものとする。但し、少数点在部落については、複数の部落を単位として支部を組織することができる。また、10世帯未満の部落においても単独で支部を組織することができる。この場合は、本会での審査決定と中央本部の承認を要する。
第7条 支部を組織する時は、別に定める支部規約準則にしたがって支部規約・支部員名簿・支部役員名簿を本会に提出して審査決定した上で、中央本部に提出して承認を得ることを要する。
第8条 支部は別に定めた規約準則により本部会費を納入するものとする。会費規定は大会において決定する。

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第9条 県内をいくつかの地区に分け、その地区における本会の連絡調整機関として地区協議会を設けることができる。また同一市町村において複数の支部がある場合は市町村協議会を設けることができる。

第4章 機関

第10条 本会に左の機関を置く
1. 大会
2. 委員会
3. 執行委員会
4. 統制委員会

第11条 大会は本会の最高決議機関であって、執行委員会の議を経て委員会の決定にもとづき毎年1回執行委員長が招集する。

第12条 委員会が必要と認めて決定した場合、または支部の3分の1以上が決議機関の決定により大会を請求した場合は、臨時大会を招集しなければならない。

第13条 大会は各支部から選出された代議員及び本部役員をもって構成する。

第14条 代議員数及び選出方法は委員会で決定する。
但し、大会の代議員は会費完納の支部が選出する。特別事情がある場合は、執行委員会の承認を得て代議員を選出することができる。

第15条 大会は代議員定数3分の2以上の出席により成立する。大会の議案事項は大会構成員の過半数の賛成によって決する。可否同数の場合は議長が決する。大会は各機関の報告を受け、運動方針、その他の当面の重要問題を審議決定し、別に定める役員選挙規定に基づき本部役員を選出する。
但し、本部役員の数は別に定めるところによる。

第16条 委員会は大会に次ぐ決議機関であって、毎年4回以上、執行委員長が招集する。
但し、執行委員会が必要と認めて決定した場合、または委員総数の3分の1以上の請求があった場合は速やかに委員会をひらかなければならない。

第17条 委員会は本部役員をもって構成し、委員定数の過半数以上の出席により成立し、その議事は出席構成員の過半数の賛成によって決する。その決定事項については大会に対して責任を負うものとする。委員会は委員の欠員を補充することができる。
但し、統制委員・会計監査は議決権を有しない。

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第18条 執行委員会は本会の執行機関であって執行委員長・副執行委員長・書記長・書記次長・財務委員長・執行委員・統制委員長をもって構成し、必要に応じ執行委員長が随時これを招集する。執行委員の互選により常任執行委員を選ぶことができる。

第19条 執行委員会のもとに書記局及び事務局各種委員会を設けることができる。書記局及び各種委員会の構成は執行委員会の決定にもとづき執行委員長が任命する。

第20条 執行委員会は大会及び委員会の諸決定を執行し、その執行については大会及び委員会に対して責任を負う。
但し、緊急事項については審議し執行することができる。

第21条 統制委員会は統制委員長・統制委員をもって構成し、必要に応じて統制委員長が随時招集する。
統制委員会は本会の執行委員会の提起により、本会の規約及び機関決定に違反する行為等を審査し、それに対する処分を決定し、大会及び委員会に報告しなければならない。なお、統制委員会の審議運営規則は別に定める。

第22条 会計監査は本会の会計事務の監督、経理の精査を行い、これを大会に報告するものとする。

第5章 本部役員

第23条 本会に次の役員を置く。
1. 執行委員長 1名
2. 副執行委員長 若干名
3. 書記長 1名
4. 書記次長 1名
5. 財務委員長 1名
6. 執行委員 若干名
7. 委員 若干名
8. 統制委員長 1名
9. 統制委員 若干名
10. 会計監査 若干名

第24条 執行委員長は本会を代表し本会の諸活動を総括統括する。
副執行委員長は執行委員長を補佐し執行委員長が事故あるときはこれを代理する。

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書記長は執行委員長を補佐し、本部業務を統括し、書記局各部署の職務遂行を指導する。
書記次長は書記長を補佐し、書記長が事故あるときはこれを代理する。
財務委員長は本会の会計を司り、本会の財務問題を処理する。
執行委員は執行委員会の職務を分掌する。
委員は委員会における諸決議を決定する。
統制委員長及び統制委員は本会の統制事業を処理する。
会計監査は本会の会計事務を監督する。

第25条 役員の任期は次々回の定期大会までとする。
但し、再任は差支えない。

第26条 委員会の決定により顧問を委嘱することができる。
顧問は本会の重要事項につき執行委員会の諮問に応じて助言するものとする。

第6章 会計

第27条 本会の経費は会費・事業収益金・寄付金及びその他の収入によってまかなう。
会費の額は委員会の議決によって定める。

第28条 本会の予算及び決算は大会の承認を要する。

第29条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
但し、その年の会計年度終了後から大会までの期間は、執行委員会の議を経て委員会の承認により暫定予算を講ずることができる。

第7章 規律

第30条 本会の名誉を汚し、規約に違反し、機関の決定に従わない等の行為ある同盟員は、本会の統制委員会で審査のうえ除名、除籍勧告、権利停止、役職停止、戒告その他の処分を行い、また解除することができる。
但し、除名処分については中央統制委員会に報告し、確認を受けなければならない。
なお、活動停止や役職停止処分は2年を限度とする。

第31条 規律違反で除名処分を受けた者が不服の場合は本会の統制委員会に対し抗告することができる。なお、除名処分の抗告についての決定は、中央統制委員会で決定する。

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第8章 付則

第32条 本規約は大会において出席した大会構成員の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。
第33条 本会規約の施行細則は執行委員会及び委員会で決定するものとする。
第34条 本規約は本部規約に準ずるものであり、支部規約は本規約に準じたものとする。
第35条 本規約は大会で決定されると同時に効力を発する。
2 1970年4月5日より施行。
3 1991年6月9日一部改正。
4 1992年6月14日一部改正。
5 1993年6月13日一部改正。
6 1999年6月13日一部改正。
7 2009年6月14日一部改正。

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川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、同和対策事業の対象者(以下「対象者」という。)で構成する団体が行う人権・同和対策生活相談事業を行うために必要な経費の一部に対し、予算の範囲内において川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するための必要な事項を定めるものとする。
(団体の責務)
第2条 団体は、補助事業を行うにあたって市民文化局と緊密な連携を保たなければならない。
(交付対象事業)
第3条 団体の行う事業で次に掲げるもの(以下「交付対象事業」という。)を補助金の交付対象とする。
(1) 対象者の生活に関する相談事業
(2) その他対象者の人権に関する相談事業
(交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、人権・同和対策生活相談事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において事業を開始するときは、その時点で申請書を市長に提出するものとする。
(1) 交付対象事業に係る事業計画書(交付対象事業の経費の配分及び使用方法、遂行に関する計画並びに交付を受けようとする補助金の算出の基礎を含む。)
(2) 交付対象事業に係る収支予算書
(3) 当該年度の団体に係る事業計画書
(4) 当該年度の団体に係る収支予算書
(5) 規約、その他これに類する書類
(交付の決定)
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請の内容の審査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知する。
(交付の条件)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の決定をする場合において、次の条件を付することができる。
(1) 補助金は、申請書に記載された事業以外の経費に使用しないこと。
(2) 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を得るものとする。
(3) 団体は、交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるものとする。
(4) 交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示をうけるものとする。
(5) 団体は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保管しておかなければならない。

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ならない。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。
(7) 対象者で構成する団体の代表者(団体の決定権を有する役員等を含む。)が法第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(8) その他市長が必要と認める条件
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、第5条の補助金交付決定通知書を受けた場合において、当該補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、第5条の規定による交付決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付手続)
第8条 第5条の補助金交付決定通知書を受けた団体は、補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は前項の請求により補助金を交付する。
(事情変更による決定の取消等)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、交付対象事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(交付対象事業の遂行)
第10条 補助金の交付を受けた団体は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意を持って交付対象事業を行うものとする。
(交付対象事業の遂行の指示)
第11条 市長は、交付対象事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助金の決定を受けた団体に対し、これに従って交付対象事業を遂行すべきことを指示するものとする。
(実績報告)
第12条 団体は、補助対象事業完了後に次のものを添えて交付対象事業の実績を報告するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 事業収支報告書
(調査の実施)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付対象事業について、団体に対して資料の提出を求める等調査を行うことができる。
(是正のための措置)
第14条 市長は、交付対象事業の完了又は廃止に係る交付対象事業の報告を受けた場合において、その報告に係る交付対象事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を取るべきことを補助金の決定を受けた当該団体に命じることができる。

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2 第12条の規定は、前項の規定による命令に従って行う交付対象事業について準用する。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、団体が次の号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書、事業報告書又は事業収支報告書に虚偽の記載等の偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件その他法令等に基づき市長が行った指示又は命令に違反したとき。
(4) 第6条第6号及び第7号に該当したとき。
(補助金の額の確定等)
第16条 市長は、第12条の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の内容及びこれに付された条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、団体に確定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第17条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、交付対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は当該団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第18条 補助金については、この要綱に定めるもののほか、川崎市補助金の交付に関する規則(平成13年川崎市規則第7号)の定めるところによるものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)

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1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。

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第1号様式

川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付申請書

年 月 日

（宛先）川崎市長

申請者
所在地
団体名
代表者名
電話番号

年度の標記補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。

| 交付対象事業に係る目的 | |
| :--- | :--- |
| 交付対象事業の内容 | |
| 交付を受けようとする補助金の額 | 円 |
| 備 考 | |

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第2号様式

川崎市指令第 号

所在地
団体名
代表者名

補助金交付決定通知書

年 月 日付けで申請のあった川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金について、次の条件を付して、金 円を交付します。

年 月 日

川崎市長

1 補助金は、申請書に記載された事業以外の経費に使用しないでください。
2 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更（市長が認める軽微な変更は除く。）をする場合には、市長の承認を受けるものとします。
3 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受ける必要があります。
4 交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けてください。
5 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保管してください。
6 この補助金に関する事業実績報告書及び決算書は、事業終了後速やかに提出してください。

※ 補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、この補助金交付決定通知書の決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができます。

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第3号様式

川市人第 号
年 月 日

所在地
名称
代表者氏名 様

川崎市長

年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金の確定について（通知）

年 月 日付けで実績報告のありました川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金につきまして、次のとおり補助金の額を確定しましたので、通知します。

1 補助金交付決定額 円
2 補助金交付確定額 円
3 過払いの補助金の返還命令額 円

（異議申し立て）
この確定通知書の内容に不服があるときは、確定決定日から起算して14日以内に通知内容に対する異議申し立てができます。

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（回議書）

| 文書番号 | 5川市人第94号 | 類目 | F900 | 索引番号 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 保存期間 | 5年 | 関連文書番号 | | |

| 起案日 | 令和5年4月1日 | 開示・不開示 | 部分開示 | 情報公開条例の根拠 | 第8条第1号 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 決裁日 | 令和5年4月1日 | 情報公開の状況 | 施行上の注意 | 公印 | 決裁区分 |
| 施行日 | | | | | 局長専決 |
| 完結日 | | | | | |

件名
令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付（伺い）予算執行伺書【0023124-000】

情報公開用件名
令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付（伺い）予算執行伺書【0023124-000】

標記について、全日本同和会神奈川県連合会川崎支部から交付申請がありましたので、次のとおり補助金交付を決定し、通知してよいでしょうか。また、決裁後に、補助金を支出してよいでしょうか。併せて伺います。

| 主管 | 副市長 | 副市長 | 副市長 | 市長 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 市民文化局人権・男女共同参画室 | | | | |

電話 27261

| 文書主任 | 担任 | | | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 柏崎哲宏 | 青木貴 | | 担当課長 | 室長 | |
| 承認 | 起案 | 打越承認 | 羽田野真男承認 | 上井純承認 | |
| 市民文化局市民生活部庶務課 | | 係長 | 課長補佐 | 課長 | 部長 | 局長 |
| | 菊池南帆承認 | 小田桐承認 | 寛甲斐勇希子承認 | 中根承認 | 節山根隆之承認 | 中村茂承認 |

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予算執行伺書
(一般) 概算払

年度 05 会計 01 一般会計
所属 255000 (市) 人権・男女共同参画室
予算区分 1 現年
款 03 市民文化費
項 01 市民文化費
目 04 人権・男女共同参画費
大事業 03 人権関連経費
中事業 25 同和対策事業費
小事業 15 人権・同和対策生活相談事業補助金
節 18 負担金補助及び交付金
細節 25 市関連団体補助金
細々節 05 人権・同和対策生活相談事業補助金

起票日 5年 4月 1日
契約形態 総価契約
契約区分 自所属契約
契約方法 なし
予算配当額 7,081,000円
負担行為額 2,666,000円
目節残額 4,415,000円

予定金額 ¥ 6 1 0 0 0 0
うち消費税相当額 0円

件名 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付
履行場所
支払予定日 年 月 日 〜 年 月 日 分割回数 回
業種
不適合責任 無 入札保証金 契約保証金 免除
前払金 無 前払限度額 円

川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金(全日本同和会神奈川県連合会川崎支部) 610,000円
概要

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業者選定調書

件名 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付
履行場所
履行期限
執行予算額 610,000円
起票日 5年 4月 1日
伝票番号 0023124-000

| 等級 | 業者名 | 業者コード | 地域 | 企業規模 | 指名回数 前年度 | 指名回数 今年度 | 本市実績(千円) 前年度契約実績 | 本市実績(千円) 今年度契約実績 | 適・不適 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 001 | 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部 | | | | 0 | 0 | 0- | 0- | 0 | |

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川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金について

1 補助目的
同和対策事業の対象者で構成する団体が人権・同和対策生活相談事業を行うことで、相談者の人権擁護及び同和問題などの人権意識の普及が図られる有効な手段であることから、人権・同和対策生活相談事業に必要な経費に対し、補助金を交付するもの。

2 補助金交付先
全日本同和会神奈川県連合会川崎支部 支部長 ■■■ (16) (17)

3 補助金の内容
人権・同和対策生活相談事業

4 交付予定額
610,000円

5 補助金交付決定通知書
別紙、「補助金交付決定通知書(案)」のとおり

6 申請書等
(1) 川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付申請書
(2) 令和5年度事業計画
(3) 令和5年度歳入歳出予算書及び交付対象事業における収支予算書
(4) 令和5年度生活相談事業従事者名簿
(5) 令和5年度役員名簿
(6) 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部規約

7 支払い方法
当該団体は自主財源が乏しく、人権・同和対策生活相談事業に必要な経費を事業実施前に確保するのが難しいことから、地方自治法施行令第162条第3号を適用し、概算払とする。

8 交付の根拠
川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付要綱

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(案)
第2号様式

川崎市指令市人第 ■ 号

所在地 ■■■ (18)
団体名 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部
代表者名 支部長 ■■■ (19)

補助金交付決定通知書

令和5年4月1日付けで申請のあった川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金について、次の条件を付して、金610,000円を交付します。

令和5年 月 日

川崎市長 福田 紀彦

1 補助金は、申請書に記載された事業以外の経費に使用しないでください。
2 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更(市長が認める軽微な変更は除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるものとします。
3 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受ける必要があります。
4 交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けてください。
5 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保管してください。
6 この補助金に関する事業実績報告書及び決算書は、事業終了後速やかに提出してください。

※ 補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、この補助金交付決定通知書の決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができます。

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（第1号様式）

川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付申請書

令和5年4月1日

川崎市長 福田紀彦様

申請者住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 20

団体名 全日本同和会 神奈川県連合会 川崎支部

代表者名 支部長 ■■■■■■■■■■■■ 21 [印] 22

(--! 収受印: 人権・男女共同参画室 受-5.4.1付 第25号)

令和5年度の標記補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。

| 交付対象事業に係る目的 | 同和問題への正しい理解と認識「人権侵害による被害者」等の解決をはかるとともに、民主主義社会の建設に寄与することを目的とする。 |
| :--- | :--- |
| 交付対象事業の内容 | 地域住民の自覚と社会的、経済的地位の向上及び婚姻、就職、職業、教育等のすべての差別を撤廃し差別的偏見を打破するための啓蒙発宣伝活動を行なう。<br>※生活、家庭、就職、教育、経営相談等を受ける。 |
| 交付を受けようとする補助金の額 | 610,000円 |
| 備 考 | |

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令和5年度事業計画
全日本同和会神奈川県連合会川崎支部

| 年 月 | | |
| :--- | :--- | :--- |
| 令和5年 4月 | 23 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 生活相談会 |
| 5月 | 24 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 生活相談会 |
| 6月 | 25 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 生活相談会 |
| 7月 | 26 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 生活相談会 |
| 8月 | 27 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 生活相談会 |
| 9月 | 28 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 生活相談会 |
| 10月 | 29 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 生活相談会 |
| 11月 | 30 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 生活相談会 |
| 12月 | 31 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 生活相談会 |
| 令和6年 1月 | 32 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 生活相談会 |
| 2月 | 33 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 生活相談会 |
| 3月 | 34 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 生活相談会 |

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（別紙2）

令和5年度 歳入歳出予算書

| 収 入 | | 支 出 | |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 内 訳 | 金 額(円) | 内 訳 | 金 額(円) |
| 前期繰越金 | 4,931 | 生活相談員補助金 | 610,000 |
| 川崎市団体助成金 | 610,000 | 事務所費 | 130,000 |
| 年会費 | 120,000 | 大会費 | 100,000 |
| 借入金 | 0 | 研修会費 | 50,000 |
| 雑収入 | 0 | 啓蒙啓発活動費 | 120,000 |
| 寄付金 | 945,069 | 組織活動費 | 180,000 |
| | | 青年部活動費 | 50,000 |
| | | 経営相談費 | 0 |
| | | 会議費 | 10,000 |
| | | 事務費 | 20,000 |
| | | 慶弔費 | 50,000 |
| | | 県連年会費 | 240,000 |
| | | 理事会費 | 120,000 |
| | | 借入金返済 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 1,680,000 | 合 計 | 1,680,000 |

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交付対象事業における収支予算書

全日本同和会神奈川県連合会川崎支部

| 収支内訳 | 支出内訳 | 算出根拠 |
| :--- | :--- | :--- |
| 川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金 | ¥610,000 | 生活相談員人件費 | ¥610,000 | 152,500円/年 × 4名 |
| 合 計 | ¥610,000 | 合 計 | ¥610,000 | |

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令和5年4月1日

川崎市長 福田紀彦 様

団体名 全日本同和会 神奈川県連合会 川崎支部

代表者名 支部長 ■

令和5年度 生活相談事業従事者名簿

| 役職名 | 氏名 | 住所 | 電話 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 生活相談員 | ■ | | |
| 推進指導員 | ■ | | |
| 〃 | ■ | | |
| 〃 | ■ | | |

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令和5年4月1日

川崎市長 福田紀彦 様

団体名 全日本同和会 神奈川県連合会 川崎支部

代表者名 支部長 ■

令和5年度 役員名簿

| 役職名 | 氏名 | 住所 | 電話 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 支部長 | ■ | | |
| 事務局長 | ■ | | |
| 青年部長 | ■ | | |
| 相談役 | ■ | | |

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規 約

全日本同和会神奈川県連合会川崎支部

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全日本同和会神奈川県連合会川崎支部

第1章 総則
第1条 本会は、全日本同和会神奈川県連合会川崎支部と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を神奈川県川崎市に置く。

第2章 目的及び運動
(目的)
第3条 本会は、同和問題の完全なる解決をはかるとともに、民主主義社会の建設に寄与する事を目的とする。
(運動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事項を基本としてその年々の情勢に即応した必要なすべての運動を行う。
(1) 社会的施設の拡充、産業経済の伸長、教育文化の向上、生活環境の改善及び啓発活動の樹立とその実行を強力に推進する。
(2) 地域住民の自覚と、社会的、経済的地位の向上をはかる。
(3) 婚姻、就職、職業、教育社交等のすべての差別を撤廃し、差別的偏見を打破するための啓発宣伝活動を行う。

第3章 組織
(会員)
第5条 1. 本会は、全日本同和会の綱領及び規約並びに本会の規約に賛同する神奈川県川崎市内の同志を会員として組織する。
2. 他都道府県連及び支部に在籍している会員で本市に移住する旨を本部又は都道府県連により紹介のある会員については全日本同和会神奈川県連合会にその取扱いを一任する。
(加入団体)
第6条 本会は、全日本同和会神奈川県連合会に加入し、その下部組織となる。

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(活動)
第7条 本会は、この規約の定めるところにより決定した方針及び決議に基づき活動する。

(相互協力)
第8条 本会は、全日本同和会が主催する会議、研修会等に出席して研さんを高め、各都道府県支部同和会の同志と交流を深めるとともに関係機関との相互協力をはかる。

第4章 機関

(機関の種類)
第9条 本会に次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 役員会
(3) 青年部

(総会)
第10条 総会は、本会の最高議決機関であって、次の事項を審議決定あるいは承認を行う。
(1) 運動方針及び活動状況
(2) 役員の選出
(3) 予算及び決算
(4) 規約の改正
(5) その他重要な事項

(総会の招集)
第11条 総会は、本会役員及び会員をもって構成し、毎年1回支部長がこれを召集する。ただし、役員会が必要と認めた場合、又は本会所属会員の過半数以上から請求があった場合は、支部長は1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。

(総会の成立)
第12条 総会は、役員の過半数の出席をもって成立する。

(総会の議決)
第13条 1 総会の議決は、規約の改正を除き、出席者の過半数の賛成を必要とする。
ただし、可否同数の場合には議長の決するところによる。
2 規約の改正は、出席者の3分2以上の賛成を必要とする。

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### -- Begin Page 54 --

(役員会)
第14条 1 役員会は、総会に次ぐ議決機関であり、総会で決定した事項の執行、その他本会の事務の執行に関する事項について議決する。
2 役員会は、支部長及びその他役員をもって構成する。
3 役員会は、必要に応じて支部長が招集し、役員の過半数の出席をもって成立する。
4 役員会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とし、可否同数の場合には、支部長の決するところによる。

(青年部)
第15条 青年部は、青年部長その他青年会員をもって構成し、必要に応じて青年部長が召集する。

(議事録)
第16条 1 総会及び役員会の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 出席者数
(3) 議事の経過概要及び結果
2 議事録には、出席者のうちから支部長が指名した者が署名するものとする。

第5章 役員等

(役員)
第17条 本会に次の役員を置く。
(1) 支部長 1人
(2) 事務局長 1人
(3) 青年部長 1人
(4) 会計 若干名
(5) 監査 2人以内

(役員の選出)
第18条 役員の選出は、総会においてはかる。

(役員の職務)
第19条 1 支部長は、本会の事務を統括し、本会を代表する。
2 事務局長は、支部長を補佐し、事務管理及び組織の強化、拡大を統括する。

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### -- Begin Page 55 --

3 青年部長は、青年部の活動を指導し組織行動の充実化を計る。
4 会計は、本会財務基盤の確立と運用について支部長を補佐する。
5 監査は、本会の会計及び業務の執行状況と監査する。

(役員の任期)
第20条 1 役員の任期は2年とする。ただし、再選をさまたげない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後においても後任者が決定するまでの間は、なお、その職務を行う。

(顧問及び相談役)
第21条 1 本会に顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、役員会の同意を得て支部長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、支部長の要請により役員会に出席し、意見を述べることができる。

第6章 権利及び義務

(会員の権利)
第22条 会員は、この規約のもとで平等であり、次の権利を保有する。
(1) 総会における表決権
(2) 役員の選挙権及び被選挙権
(3) 総会における意見の陳述及び質問
(4) 臨時総会開催の請求権
(5) 本会からの退会

(会員の義務)
第23条 会員は、次の義務を負う。
(1) この規約及び本会が決定した事項の遵守と履行
(2) 会費の納入
(3) 機関紙の購読
(4) 全日本同和会及び本会が主催する各大会への参加

(会員の入会)
第24条 1 会員の入会手続きについては、本会で行うものとし本会は6ヶ月毎に全日本同和会神奈川県連合会事務局へ報告するものとする。
2 都道府県連及び支部に在籍している会員で本市に移住する旨を本部又は都道府県連により紹介のある会員については全日本同和会神奈川県連合会にその取扱いを一任する。

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第7章 会計

(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(財源)
第26条 本会の経費は、次にかかげるものをもってあてる。
(1) 会費
(2) 補助金
(3) 寄付金及びその他収入

(会費)
第27条 本会の会費は、役員会で定め総会にはかる。

(予算決算)
第28条 本会の予算及び決算は総会の承認を得なければならない。

第8章 補則

(役員会への委任)
第29条 この規約の定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は役員会で定める。

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回議書

文書番号 5財川市人第84号 類目 0074 索引番号
保存期間 10年 関連文書番号 5川市人第93号
起案日 令和5年5月29日 開示・不開示 部分開示 情報公開条例 第8条第1号
決裁日 令和5年5月30日 情報公開の状況 施行上の注意 公印 決裁区分
施行日
完結日 令和5年6月20日 課長専決
件名
支出命令書 [0023105-001] 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付
情報公開用件名
支出命令書 [0023105-001]

主管
市民文化局人権・男女共同参画室

副市長 副市長 副市長 市長

電話
文書主任 担任

柏崎哲宏 青木貴 担当課長
承認 起案 打越 大 承認 羽田野真男 承認

会計室審査課 会計員(担当) 会計員 審査課長
中石清志 川端信男 川端信男
審査 審査 審査
川崎市

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支出命令書
(一般) 伝票番号 0023105-001
年度 5 会計 01 一般会計
所属 255000 (市) 人権・男女共同参画室
予算区分 1 現年
款 03 市民文化費
項 01 市民文化費
目 04 人権・男女共同参画費
大事業 03 人権関連経費
中事業 25 同和対策事業費
小事業 15 人権・同和対策生活相談事業補助金
節 18 負担金補助及び交付金
細節 25 市関連外団体補助金
細々節 05 人権・同和対策生活相談事業補助金

起案日 5年5月29日
請求日 5年5月29日
支払期日 5年6月20日
予算配当額 7,081,000円
負担行為額 4,966,000円
目節残額 2,115,000円
支払予定残額 0円

金額 ¥ 6 1 0 0 0 0
差引支給額 610,000円

徴収区分
件名等 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付
履行場所
分割払 契約方法 なし
検査員 検査日 年月日

支出 支出特例 概算 支払方法 口座払 支払場所
先 請求番号
及 債権者コード
び 住 所 ■■■■■■■■■■■■■■ 41
請
求
者 氏名 部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部
■■■■■■■■ 42
金融機関名 ■■■■■■■■ 43
預金種別 ■■ 口座番号 ■■■■■■■
口座名義人 ■■■■■■■■■■■■■

### -- End (Printed Page 43) --

### -- Begin Page 59 --

請求書・支払金口座振替依頼書(口座振替払登録者用)

請求内訳 数量 単位 単価 金額
令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付 1.00 式 610,000円 610,000円

注 ※印は軽減税率(8%)適用商品
請求金額 ¥ 6 1 0 0 0 0
0%対象 610,000.00円 消費税 0円

(あて先) 川崎市長
上記の金額を請求します。
次の口座へ振込みください。
令和5年5月29日
(口座登録番号)
住 所 ■■■■■■■■■■■■■■ 44
氏 名 部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部 46
電 話 ■■■■■■■■■■■■■■■ 45
登録番号
振込先 受取人 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 48
■■■■■■■■■■■■■■ 預金種別 ■■ 口座番号 ■■■■■■■

提出先 局 課取扱分
付記 請求番号
発行元課 (市) 人権・男女共同参画室 負担行為番号 0023105

### -- End (Printed Page 44) --

### -- Begin Page 60 --

第2号様式

川崎市指令市人第1号

所在地 ■■■■■■■■■■■■■■ 49
団体名 部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部
代表者名 ■■■■■■■■■■■■■■ 50

補助金交付決定通知書

令和5年4月1日付けで申請のあった川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金につい
て、次の条件を付して、金610,000円を交付します。

令和5年4月1日
川崎市長 福田紀彦

1 補助金は、申請書に記載された事業以外の経費に使用しないでください。
2 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更(市長が認める軽
微な変更は除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるものとします。
3 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受ける必要が
あります。
4 交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その
指示を受けてください。
5 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入
及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保管してください。
6 この補助金に関する事業実績報告書及び決算書は、事業終了後速やかに提出してく
ださい。

※ 補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、この補助金交付決
定通知書の決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができます。

### -- End (Printed Page 45) --

### -- Begin Page 61 --

（回議書）

| 文書番号 | 5財川市人第149号 | 額目 | 0074 | 索引番号 | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 保存期間 | 10年 | 関連文書番号 | 5川市人第94号 | | |

| 起案日 | 令和5年7月18日 | 開示・不開示 | 部分開示 | 情報公開条例の根拠 | 第8条第1号 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 決裁日 | 令和5年7月18日 | 情報公開の状況 | 施行上の注意 | 公印 | 決裁区分 |
| 施行日 | | | | | 課長専決 |
| 完結日 | 令和5年7月31日 | | | | |

件名
支出命令書【0023124-001】令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付

情報公開用件名
支出命令書【0023124-001】

| 主管 | 副市長 | 副市長 | 副市長 | 市長 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 市民文化局人権・男女共同参画室 | | | | |

| 電話 | |
| :--- | :--- |
| 文書主任 | 担任 |

| 起案 | 承認 | 承認 | 承認 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 背木貴 | 打越 | 大柏崎哲 | 羽田野真男 |

| 会計室審査課 | 会計員（担当） | 会計員 | 審査課長 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| | 中石清志 | 川端信 | 川﨑市 |
| | 審査 | 審査 | 審査 |

(--# 46)

### -- End (Printed Page 46) --

### -- Begin Page 62 --

支出命令書
（一般）伝票番号 0023124-001

| 年度 | 5 | 会計 | 01 一般会計 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 所属 | 255000 | (市)人権・男女共同参画室 | |

| 予算区分 | 1 | 現年 | 起票日 | 5年7月18日 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 款 | 03 | 市民文化費 | 請求日 | 5年7月18日 |
| 項 | 01 | 市民文化費 | 支払期日 | 5年7月31日 |
| 目 | 04 | 人権・男女共同参画費 | 予算配当額 | 7,081,000円 |
| 大事業 | 03 | 人権関連経費 | 負担行為額 | 6,504,800円 |
| 中事業 | 25 | 同和対策事業費 | 目節残額 | 576,200円 |
| 小事業 | 15 | 人権・同和対策生活相談事業補助金 | 支払予定残額 | 0円 |
| 節 | 18 | 負担金補助及び交付金 | | |
| 細節 | 25 | 市関連外団体補助金 | | |
| 細々節 | 05 | 人権・同和対策生活相談事業補助金 | | |

| 金額 | ¥ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

差引支給額 610,000円

件名: 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付

| 執行場所 | | 契約方法 | なし | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 検査員 | | | | 検査日 | 年月日 |

| 支出特例 | 概算 | 支払方法 | 口座払 | 支払場所 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 請求番号 | | | | |
| 債権者コード | | | | |
| 住所 | ■ |
| 氏名 | 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部 |
| 支部長 | ■ |
| 金融機関名 | ■ |
| 預金種別 | ■ | 口座番号 | ■ |
| 口座名義人 | ■ |

(--# 47)

### -- End (Printed Page 47) --

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請求書・支払金口座振替依頼書（口座振替払登録者用）

| 請求内訳 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付 | 1.00 | 式 | 610,000 | 610,000 |

注) ※印は軽減税率(8%)適用商品

| 請求金額 | ¥ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

0%対象 610,000.00円 消費税 0円

(あて先) 川崎市長
上記の金額を請求します。
次の口座へ振込みください。

令和5年7月18日

(口座登録番号)
住所 ■
氏名 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部
支部長 ■
電話
登録番号
振込先 受取人
預金種目 ■ 口座番号 ■

提出先 局 課取扱分
付記 請求番号
発行元課 (市)人権・男女共同参画室 負担行為番号 0023124

(--# 48)

### -- End (Printed Page 48) --

### -- Begin Page 64 --

第2号様式
川崎市指令市人第2号

所在地 ■
団体名 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部
代表者名 支部長 ■

補助金交付決定通知書

令和5年4月1日付けで申請のあった川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金について、次の条件を付して、金610,000円を交付します。

令和5年4月1日

川崎市長 福田紀彦

1 補助金は、申請書に記載された事業以外の経費に使用しないでください。
2 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更（市長が認める軽微な変更は除く。）をする場合においては、市長の承認を受けるものとします。
3 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受ける必要があります。
4 交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けてください。
5 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保管してください。
6 この補助金に関する事業実績報告書及び決算書は、事業終了後速やかに提出してください。

※ 補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、この補助金交付決定通知書の決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができます。

(--# 49)

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乙第14号証

第五条（法人等に関する情報）
二 法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

【趣旨】
本号は、法人等に関する情報の不開示情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報の不開示としての要件を定めるものである。

一 「法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。）」（本文）
(1) 「法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。）」に関する情報
株式会社等の商法上の会社、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人等の民間の法人のほか、独立行政法人、特殊法人、認可法人、政治団体、外国法人や法人ではないが権利能力なき社団等も含まれる。
一方、国及び地方公共団体については、その公的性格にかんがみ、法人等とは異なる開示・不開示の基準を適用すべきであるので、本号から除き、その事務又は事業に係る不開示情報は、第六号等において規定している。
「法人その他の団体に関する情報」は、法人等の組織や事業に関する情報のほか、法人等の権利利益に関する情報等と何らかの関連性を有する情報を指す。
なお、法人等の構成員に関する情報は、法人等に関する情報であると同時に、構成員各個人に関する情報でもある。

(2) 「事業を営む個人の当該事業に関する情報」
「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は、事業に関する情報であるので、(1)に掲げた法人等に関する情報と同様の要件により、事業を営む上での正当な利益等について不開示情報該当性を判断することが適当であることから、本号で規定しているものである。
(3) 「ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。」

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後藤 仁 神奈川県立公文書館館長
小早川 光郎 東京大学教授
佐藤 幸治 京都大学教授
鈴木 良男 株式会社旭リサーチセンター代表取締役社長
成田 頼明 横浜国立大学名誉教授
福川 伸次 株式会社電通総研代表取締役社長兼研究所長
堀部 政男 一橋大学教授

（部会長の要請による出席者）
宇賀 克也 東京大学教授
藤原 静雄 國學院大學教授

詳解 情報公開法
平成13年2月28日 発行 定価は表紙に表示してあります。

編集 総務省行政管理局
〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2
電話(03)5253-5111

発行 財務省印刷局
〒105-8445
東京都港区虎ノ門2-2-4
電話(03)3587-4283~9

落丁、乱丁本はおとりかえします。
ISBN4-17-218611-4

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答申本文

乙第15号証

諮問庁：農林水産大臣
諮問日：平成16年9月29日（平成16年（行情）諮問第555号）
答申日：平成17年3月15日（平成16年度（行情）答申第630号）
事件名：特定協同組合連合会の設立認可申請書及び定款変更認可申請書の一部開示決定に関する件

答申書

第1 審査会の結論
特定協同組合連合会「中小企業等協同組合法に基づく設立認可申請（昭和51年）及び定款変更認可申請（昭和52年、53年、56年、58年及び平成9年提出）」（以下「本件対象文書」という。）につき、その一部を不開示とした決定について、諮問庁が不開示とすべきとしている部分については、別表の3欄に掲げる部分を開示すべきである。

第2 審査請求人の主張の要旨
1 審査請求の趣旨
本件審査請求の趣旨は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）3条の規定に基づく本件対象文書の開示請求に対し、平成16年5月28日付16近生第351号（食）により近畿農政局（以下「処分庁」という。）が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について、その取消を求めるというものである。

2 審査請求の理由
審査請求人の主張する審査請求の理由は、審査請求書及び意見書の各記載によると、おおむね以下のとおりである。

(1) 役員に関する情報について
特定協同組合連合会役員に関する情報についての不開示について、処分庁は「中小企業等協同組合法（以下「中協法」という。）83条に規定されている必須記載事項に該当せず、法務局において何人に対しても公開している「登記簿に記載され、閲覧されている情報」ではないため、法5条1号ただし書イに規定する「法令の規定により公にされ、又は公にすることが予定されている情報」には該当しない」旨説明したが、中協法は組合を成立させるための絶対的な条件として「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」の登記を定めているのであって、理事や監事ら他の役員の氏名の登記を完全に妨げているのではなく、法5条1号ただし書イの規定を不開示の理由とすることは不当である。
組合は中協法27条の2に規定するように行政庁の厳正な手続がなければ設立できず、また、中協法111条に規定するように、事業によって複数の行政庁への所定の手続も義務付けられている。また、事業協同組合は、「協同組合等」として扱われ、税率の軽減その他の特典がある。また、組合の事業内容により、国等の公共団体から助成金や補助金を受給できたり、特別な制度を利用したりできるなど、種々の優遇措置を得ている。こうしたことは組合組織が相互扶助の精神に基づいて国民 済の健全な発展を目的に設立されることへの信用を前提にしているからである。
これらの事情をかんがみても、「役員」に関する情報は、通常他人に知られたくない個人に関する情報とは言えない。組合の役員や組合員は事業者であり、中協法8条に規定するように、組合の地区内で事業を行うものであり、また個人たると法人たるとを問わず、自己の名において事業を行っている者である。事業者の情報は国民にとって重大な関心事であり、一般に様々な媒体を通じて事業者名や事業内容は広く公になっている。 済的地位の向上を目的とする中協法の趣旨から見ても、事業を行う個人がその氏名さえも公開されることを否定することは、逆に国民に不信感を抱かせるものであり、通常あり得ない。特に役員は中協法3条に規定するように、選挙等の方法で選ばれる。これは、組合員からも中小事業者を代表する責任ある地位を認められることであり、役員である事業者が個人名で識別されることは信用を生成する効果はあっても、個人の権利や利害を害することにはなり得ない。本来、プライバシーの権利は個人にのみ認められるものであって、事業を営む個人の情報はいわゆる「個人に関する情報」ではない。役員だけであっても、組合員名であっても同様である。
例えば、自治体では「事業協同組合の役員も理事会という法人の機関の構成員であり、公益法人の理事会の構成員である理事、株式会社の構成員である取締役と比較しても、その権限と責任においては、ほとんど変わることはない」とし、「非開示とすることができない情報」との判断がある（福岡県審査会平成2年6月25日）。ホームページでそうした情報を不特定多数に公開している組合もある。
中協法は、組合成立のための絶対的な必要条件として、「少なくとも」代表権を有する者の氏名、住所及び資格の登記を定めているのであって、それを「法令の規定により公にされ、又は公にすることが予定されている情報」の趣旨と結びつけることはできない。諮問庁は、事業を営む個人は、事業者としての側面と個人としての側面があると主張するが、個人が事業を行うに当たり、代表者や役員、事務所の住所、電話番号等を公開するのは社会通念上当然のことであり、その事業内容についての資格評価をされて組合に加盟したにもかかわらず、個人に関する情報として不開示と判断するのは誤りである。そもそも、情報の性質上、法人等並の事業活動情報と同様の開示・不開示の基準をとることが適当であるので、個人に関する情報からは除かれる。役員の情報は「他人に知られたくないと思うことが正当であるような私的な情報」には当たらないのである。
また、中協法35条や同法の一部を改正する法律成立の議論において、役員の対外的な信用を保持するための選任方法が議論された 緯があり、営の核心を担う役員を伏せることの意味はない。また、役員とは理事、監事をいうが、中協法37条及び38条では、役員の兼職禁止等が定められていることから、公開して第三者に組合の健全性について評価させるべきである。
これらのことから不開示は不当なものと言わざるを得ない。

(2) その他の情報について
処分庁は、認可申請及び定款変更認可申請で不開示にした部分について、「法人等の利益、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」と主張している。
組合員に関する情報については、前述したとおり、組合の性格やその情報が示されたとしてもその事業者に

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とって不利益であるとは到底言えない。それぞれの事業者は組合員であることで、例えば施設や制度を利用できることが事業のスケール拡大に役立っていることから、組合員であることを事業者の内部情報として秘匿しているようなものでもない。行政庁認可の組織の一員として資格があることの情報を、組合員が対外的な利益や、競争上の地位を高める情報にはなり得ても、不利益な情報とはなり得ないのである。
組合員は、組合の定款その他の書類（中協法39条）、決算関係書類（同40条）、会計帳簿等（同40条の2）について閲覧ができるほか、通常総会に提出されることで組合の管理について十分な情報を得られる。組合員の加入については、組合はその戸門を開放し、来る者は拒まないのが根本的な思想であり、原則自由である（中協法14条）。さすれば、例えば組合員は複数の組合の組合員になることが可能であり、各組合の管理情報が組合外にも知られる環境に通常からある。そもそもそうした情報を記載した書類の内容は概括的なものであって、それらの情報に特殊性があるわけではない。組合が相当の投資をして蓄積された技術やノウハウが記載されているならまだしも、処分庁に提出された内容にはそうした具体的な内容が記載されているわけではなく、いわば基本的な管理や運営に関する記述であると推測される。処分庁が「法人等の利益、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」とする理由に何ら具体性はない。組合は、共同で事業を行う組織であり、営利を目的としていない。処分庁は、中協法の趣旨を理解しておらず、「競争」といった概念を持ち出すこと自体が不適当と言うしかない。
開示によって損なわれる利益が万が一あったと仮定しても、税法上の優遇などの面から国民がそうした利益を受ける組織の情報について開示を求める要請に比べれば小さなものである。
他方、民法においては公益法人又は営利法人の設立しかないため、特例法により設立されている組合は、中間法人と言える。しかし、公益法人については、平成8年9月20日に「公益法人の設立許可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」が閣議決定されたほか、平成13年8月28日には、公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議において、「インターネットによる公益法人のディスクロージャーについての申合せがなされるなど、既に公益法人の業務運営の透明化・適正化を図ることが社会的要請となっている。さらに、平成15年3月には、「公益法人会計基準検討会報告」で、1財務情報の透明化、2公益法人の受託責任の明確化などが公表されている。これらは、そもそも公益法人をめぐる不祥事が発覚したことが背景の一つになっており、税制上の優遇措置が受けられる公益法人の情報開示が国民から強く求められた。
こうした状況は、行政庁認可の組織において経理公開の精神が浸透しつつあることを裏付けるものであり、組合についても同様の要請がある。
そもそも、組合の場合は組合員が通常総会の場で組合経理を十分把握できることから、一般第三者に伝播する可能性があるからとする「情報が不利益につながる」との主張は何ら具体性がなく、客観的に認められない。また、取引関係がある特定企業名は、ほとんどが金融機関に関する情報と推測されるが、それらは組合の不動産や代表者の所有する不動産や代表者の営む事業に関する登記において、債権者として記載されている情報と重なることが多く、一般の企業取引による事前の調査等でもそうした情報は容易に確かめられるものである。逆に金融機関からの貸付が受けられる組織としての信用が成立ち上がっても、一概に利益を害するとは決めつけられないものである。
不開示となった中には、設立同意者や組合員の情報があるが、設立同意者である組合員は、事業者の地位向上のために積極的に組織設立に携わろうとした行為は対外的に評価こそされ、これも不利益とは決めつけられない。また、営利を目的としない団体への出資事実が不利益とは言えない。事業者はそれぞれ、法人登記や不動産登記をしており、当該事業者の情報は不特定多数のものが閲覧できるものであるから、これらも不開示とするには意味はない。事業者は常に取引上、民間の情報調査機関でも十分把握しているようなこれらの内容を通常から開示したり、報告したりしており、経営の秘密ではなく、事業者の健全性を示す情報であって、それらは国民として事業者の情報として要請の高いものであり、何ら事業者の不利益をもたらすものではない。
諮問庁は、決算関係書類等に記載の事業内容や財産状況、出資口数、出資総額、設立同意者に関する情報が知られた場合、競争上の地位その他正当な利益を害すると主張するが、組合は、中協法が定めているとおり、相互扶助の精神で結成されているものであり、また利益を上げることが目的ではない。そのため、そもそも競争や利害といった概念を組合に当てはめて解釈することは中協法の趣旨に反するといえる。また、営利の営利企業であっても、消費者の利益を無視して収益を上げるような正当な理由はない。組合は組合自体が利益を受ける目的で設立されるものではないから、当然、公開しても正当な利益を損なうものではない。
また、公開されない情報が多いのであれば、大企業よりも低い法人税が適用されるなどの優遇措置を受けることについて、国民の理解を得られるとは考えられない。また、公開しないという判断をした行政庁の監督が不十分であり、今回請求をした特定協同組合連合会も、牛肉偽装事件をめぐって幹部らが詐欺容疑等で司法当局に逮捕、起訴されている。決算関係書類等の提出を受けながら、その事業の不正を十分に監視、監督できていない場合には広く国民の監視を受けるべく、公開対象にすべきである。もし、行政庁側が決算関係書類等はそうした不正を見つけられないというのであれば、それは逆に、開示しても差し支えない程度の情報の記録しかされていないとも言えるのである。

(3) 他の行政庁への開示請求との比較について
審査請求人は、同様の組合に関する情報の開示請求を他の国の出先機関や自治体において実施したことがあるが、開示の度合いを比較するに、行政側の判断に地域差が出て不公平感を抱かせるだけでなく、処分庁が不開示とした情報を開示する判断が多数存在するにもかかわらず、処分庁だけが不開示としている部分があることは到底承認できない。特に国の出先機関の場合は、同じ法を基準としているにもかかわらず、それぞれの機関で開示の差が出るということは、それぞれの機関において開示に向けた判断が到底高度な議論を経て出てきたものとは認められない。
諮問庁は、不開示にした部分のうち、特定協同組合連合会の電話番号や印鑑登録証明書の記載情報等について開示して差し支えないことを認めているが、これは不開示にした情報の判別を容易にしたことを証明するものであり、ほかの不開示部分についても十分に検討されたとは言い難い。

第3 諮問庁の説明の要旨
1 処分庁は、本件対象文書のうち、別表の2欄記載部分のほか(1)印鑑登録証明書における役員の性別、(2)特定協同組合連合会の電話番号及び(3)初年度及び次年度の収支予算書の摘要欄の一部（「×1」、「×3」、「×12」、「年間」及び「/」の記述）を法5条1号及び2号に該当するとして、不開示の決定をした。

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2025/03/03 9:54 答申本文

2 これに対し, 審査請求人は次のように主張する。

(1) 役員に関する情報について

1 中協法は, 83条2項7号において「代表権を有する者の氏名, 住所及び資格」を登記事項としているが, 本規定は代表権を有しない理事や監事の氏名の登記を完全に妨げているものではなく, これらが法5条1号イに規定する「法令の規定により公にされ, 又は公にすることが予定されている情報」に該当しないとして不開示とすることは不当である。

2 組合の役員や組合員は事業者であり, 事業者の情報は国民にとって重大な関心事であって, 事業者名や事業内容は一般に様々な媒体を通じて広く公になっている。
特に, 役員は組合員を代表する責任ある地位にあり, 役員である事業者が個人名で識別されることは, 信用を生む効果はあっても個人の権利や利益を害することにはなり得ない。

3 プライバシーの権利は個人にのみ認められるものであって, 事業を営む個人の情報はいわゆる「個人に関する情報」ではない。

(2) その他の情報について

1 組合員は, 組合の決算関係書類等を閲覧することができるほか, 通常総会等において組合の管理情報を把握することもできるため, その内容は組合員を通じて第三者に伝播する可能性がある。また, 決算関係書類等には, 組合の基本的な管理や運営に関する事項しか記載されていないと推察される。したがって, 「当該法人等の権利, 競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」とする処分庁の主張には, 何ら具体性がない。

2 決算関係書類等の開示によって組合の利益が損なわれるとしても, 組合のように税制上の優遇措置を受ける組織の情報について, 国民が開示を求める要請に比べれば, その利益は小さなものである。

3 公益法人については, 不祥事の発覚等を背景としてその業務運営の透明化・適正化を図ることが社会的要請となっており, 同じく行政庁認可の組織である組合についても同様の要請がある。

4 組合員たる事業者は, 法人登記や不動産登記をしており, 不特定多数の者がこれを閲覧できるのだから, 設立同意者たる組合の組合に対する出資の事実を不開示とすることに意味はない。

3 諮問庁は, 上記2について次のように考える。

(1) 役員に関する情報について

1 中協法においては, 代表権を有しない理事や監事の氏名は登記事項とされていない(83条以下)。したがって, これらが「法令の規定により公にされ又は公にすることが予定されている情報」に該当しないことは明らかである。

2 確かに, 組合の役員は一定の責任ある地位にあるが, だからといって役員を個人として識別することが必ずも信用を生むことにつながるとは限らないし, また役員としての地位を理由に当該役員が有する個人としての権利や利益の侵害が許されるわけでもない。

3 事業を営む個人は, 事業者としての側面と個人としての側面を有している以上, 事業を営む個人の情報がすべて「個人に関する情報」に当たらないとすることは妥当でなく, その氏名や住所は「個人に関する情報」として法5条1号による保障の対象になるものと考える。

(2) その他の情報について

1 確かに, 組合員は組合の決算関係書類等を閲覧・謄写することができる(中協法39条4項及び40条3項)ので, その内容は組合員を通じて第三者に伝播する可能性がある。しかし, 単にその可能性があるというだけでは, 「慣行として公にされ, 又は公にすることが予定されている情報」(法5条1号イ)であるとまでは言えない。
また, 決算関係書類には, 組合の事業内容や財産状況が記載されており, その内容が当該組合と競合する関係にある大企業や当該組合の取引先に知られた場合には, 当該組合の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。

2 中協法に基づく組合については, 大企業よりも低い法人税率が適用される等いくつかの優遇措置が認められているが, これは中小企業の近代化・合理化を推進する上で, また, 我が国経済の中で大きな比重を占める中小企業が経営の安定を図り健全に成長していく上で, 組合が重要な役割を担っていることから認められたものであり, かかる優遇措置があることを理由に当該組合の有する正当な権利・利益を制約することは, 国民の知る権利を考慮したとしても妥当とは言えないものと考える。

3 公益法人については, 原則として事業報告書や収支計算書等を一般の閲覧に供すべく定められている(公益法人の設立許可及び指導監督基準(平成8年9月20日閣議決定))が, 中協法に基づく組合は公益法人と異なり, 相互扶助を目的とする中間法人であって不特定多数の者の利益の実現を目的とするものではない。
したがって, 同じ行政庁認可の組織としてもあるいは, その目的を異にする以上, 民法上の公益法人と中協法上の組合とを同列に論じることは妥当でないと考える。

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2025/03/03 9:54 答申本文

4 中協法においては, 出資の総口数及び払込出資総額は登記事項となっており(83条2項5号), 設立同意者たる組合自体の出資の総口数及び払込出資総額については不特定多数の者がこれを知ることができるものの, 当該設立同意者が設立しようとする組合(特定協同組合連合会)に対して出資した口数や出資の総額については登記事項となっていない以上, 不特定多数の者はこれを知り得る立場に無い。また, これらの出資口数や出資総額は, 設立同意者たる組合にとって保護に値すべき管理運営の秘密に該当するものと考える。
したがって, これらを開示した場合には, 当該組合の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。

4 なお, 処分庁が不開示とした部分のうち, 印鑑登録証明書における役員の性別は, 特定の個人を識別できる情報には当たらないこと, また, 特定協同組合連合会の電話番号並びに設立認可申請書のうち初年度及び次年度の収支予算書の摘要欄の一部(「×1」, 「×3」, 「×12」, 「年間」及び「/」の記述)については, 公にしたとしても法人等の権利, 競争上の地位その他正当な利益を害するおそれはないと考えられることから, 開示すべきであると考える。

5 以上のことから, 処分庁が不開示とした部分のうち,

(1) 印鑑登録証明書における役員の性別
(2) 特定協同組合連合会の電話番号
(3) 初年度及び次年度の収支予算書の摘要欄の一部(「×1」, 「×3」, 「×12」, 「年間」及び「/」の記述)

については, 開示することが適当であるが, それ以外の部分については原処分のとおり不開示とすることが適当である。

第4 調査審議の経過

1 平成16年9月29日 諮問の受理
2 同日 諮問庁から理由説明書を収受
3 同年10月26日 審査請求人から意見書を収受
4 同年11月25日 本件対象文書の見分及び審議
5 平成17年1月13日 諮問庁の職員(農林水産省総合食料局食品産業企画課長ほか)からの口頭説明の聴取
6 同年2月9日 審議
7 同年3月11日 審議

第5 審査会の判断の理由

1 本件対象文書について
本件対象文書は, 中協法の規定により特定協同組合連合会から処分庁に提出された昭和51年の中小企業等協同組合連合会設立認可申請書並びに昭和52年, 53年, 56年, 58年及び平成9年の中小企業等協同組合連合会定款変更認可申請書であり, 具体的には, 別表の1欄に掲げる各文書である。
本件対象文書のうち, 諮問庁が上記第3の4において開示することとしている部分以外の, なお不開示を維持すべきであると判断する部分は, 別表の2欄に掲げる部分である。

2 不開示情報該当性について
本件対象文書を見分したところ, 以下の事実が認められる。

(1) 代表理事以外の理事の氏名及び印影, 代表理事以外の役員の氏名, 印影, 生年月日, 住所, 電話番号, 備考欄の記載, 登録番号及び登録年月日, 申請代理人の氏名, 印影及び住所並びに監事の氏名について
別表の2欄記載の部分のうち, 理事会議事録における代表理事以外の理事の氏名及び印影, 役員名簿における代表理事以外の役員の氏名, 住所, 電話番号及び備考欄の記載, 就任承諾書における代表理事以外の役員の氏名, 印影及び住所, 印鑑証明申請書における申請代理人の氏名, 印影及び住所, 印鑑登録証明書における代表理事以外の役員の氏名, 印影, 生年月日, 住所及び登録番号, 通常総会議事録における監事の氏名並びに代表理事以外の理事の氏名及び印影並びに臨時会議事録における代表理事以外の理事の氏名及び印影は, 個人に関する情報であって, 特定の個人を識別することができるものであり, 法5条1号の不開示情報に該当すると認められる。
中協法においては, 代表権を有する者以外の者について登記事項とされていない上, 各事務所備付け書類に対する閲覧請求権者を組合員及び組合の債権者に限定していることから, 監事及び代表理事以外の理事の氏名は慣行として公にされ又は公にすることが予定されているものとは言えず, その氏名, 印影, 生年月日, 住所, 電話番号, 登録番号及び備考欄の記載は, 法5条1号ただし書イに該当せず, 不開示が妥当である。
なお, 印鑑登録証明書における代表理事以外の役員の生年月日は, それだけでは特定の個人を識別することができる情報ではなく, 上記において印鑑登録証明書における氏名等を不開示としていることから, 法6条2項の規定による部分開示を検討すると, 当該生年月日は, これを公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるので, 同項に基づき開示すべきである。

(2) 代表理事の生年月日, 電話番号及び備考欄の記載並びに代表発起人及び発起人の生年月日の記載について

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2025/03/03 9:54 答申本文

別表の2欄記載の部分のうち, 役員名簿における代表理事の電話番号及び備考欄の記載, 印鑑証明申請書における代表発起人の生年月日, 印鑑登録証明書における発起人の生年月日並びに印鑑登録証明書における代表理事の生年月日は, 個人に関する情報であって, 特定の個人を識別することができるものであり, 法5条1号の不開示情報に該当すると認められる。
代表理事の氏名は, 特定協同組合連合会の登記簿に記載されているが, 生年月日, 電話番号及び所属法人名等は記載されておらず, また, 代表発起人及び発起人の人となりは, 各組合の登記簿により開示されているが, 生年月日は記載されていないことから, これら生年月日, 電話番号及び備考欄の記載は慣行として公にされ又は公にすることが予定されているものとは認められず, 法5条1号ただし書イに該当せず, 不開示が妥当である。

(3) 代表理事の個人の印影について
別表の2欄記載の部分のうち, 理事会議事録における代表理事の個人の印影, 就任承諾書における代表理事の個人の印影並びに印鑑登録証明書における代表理事の個人の印影は, 個人に関する情報であって, 特定の個人を識別することができるものであり, 法5条1号の不開示情報に該当すると認められる。
上述の代表理事の個人の印影には, 特定協同組合連合会の代表理事の氏名を示す印影が押捺されている。当該印影は, 特定協同組合連合会の代表理事の氏名を示すものであり, 当該法人正式な代表印でないにしても, その形状から, 広く不特定多数に公にされることを予定されたものとは言えず, 印鑑登録もされていることから, 理事会議事録及び就任承諾書が真正なものであることを証する機能を有するものと認められる。
したがって, 理事会議事録及び就任承諾書を提出した代表理事個人の氏名は慣行として公にされているとは言え, 当該印影は, 慣行として公にされ, 又は公にすることが予定されているものとは認められず, 法5条1号ただし書イに該当せず, 不開示が妥当である。

(4) 代表理事の印影及び特定協同組合連合会の印影について
別表の2欄記載の部分のうち, 中小企業等協同組合成立届書, 中小企業等協同組合定款変更認可申請書, 通常総会議事録, 臨時会議事録, 現行定款証明, 定款変更理由書及び定款変更箇所対照表における代表理事の印影並びに中小企業等協同組合成立届書における特定協同組合連合会の印影は, 当該法人である特定協同組合連合会の印影であり, 処分庁への定款変更認可申請書及び中小企業等協同組合成立届書の提出, 通常総会議事録等において使用している印鑑の印影を示すものである。
上述の代表理事の印影及び特定協同組合連合会の印影は, 当該法人の作成する書面の記述内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり, そのような性質を有するにふさわしい形状のものであって, これらが公にされた場合には, 当該法人の権利の得喪にかかわる書類の作成に悪用されるおそれがあるなど, 当該法人である特定協同組合連合会の正当な利益を害するおそれがあると言うことができる。よって, 代表理事の印影及び特定協同組合連合会の印影は, 法5条2号イの不開示情報に該当し, 不開示が妥当である。

(5) 代表発起人及び発起人の印影について
別表の2欄記載の部分のうち, 中小企業等協同組合設立認可申請書における代表発起人の印影, 委任状における発起人の印影, 定款における代表発起人の印影, 創立総会議事録における代表発起人及び発起人の印影, 設立趣意書における代表発起人及び発起人の印影, 設立同意者名簿における代表発起人及び発起人の印影, 設立同意書における代表発起人及び発起人の印影, 印鑑証明申請書における代表発起人及び発起人の印影並びに印鑑登録証明書における発起人の印影は, 代表発起人及び発起人である各個人の印影であり, 処分庁への設立許可申請書の提出, 創立総会議事録等において使用している印鑑の印影を示すものである。
上述の代表発起人及び発起人の印影は, 当該各法人の作成する書面の記述内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり, そのような性質を有するにふさわしい形状のものであって, これらが公にされた場合には, 当該各法人の権利の得喪にかかわる書類の作成に悪用されるおそれがあるなど, 代表発起人及び発起人である各法人の正当な利益を害するおそれがあると言うことができる。よって, 代表発起人及び発起人の印影は, 法5条2号イの不開示情報に該当し, 不開示が妥当である。

(6) 登記官の印影について
別表の2欄記載の部分のうち, 印鑑証明申請書における登記官の印影は, 記載内容の四字抹消における印影であり, 諮問庁は, 代表発起人の印影と誤解したため登記官の印影を不開示としたと説明する。
上述の四字抹消における印影は, 当該代表発起人の印鑑証明におけると同様の大阪法務局登記官の印影であるので, 四字抹消における登記官の印影は開示すべきである。

(7) 輸入肉の取扱数量, 事業収入金額, 各科目の金額, 摘要欄の記載及び賦課金の金額について
別表の2欄記載の部分のうち, 初年度事業計画書及び次年度事業計画書における輸入肉の取扱数量, 事業収入金額及び摘要欄の記載, 初年度収支予算書及び次年度収支予算書における各科目の金額及び摘要欄の記載, 初年度資金計画書及び次年度資金計画書における各科目の金額並びに設立趣意書における賦課金の金額は, 当該法人はある特定協同組合連合会の情報である。
諮問庁は, 当該法人は, 中小企業者が集まって取引の対外競争力を強化するために作られた組織であり, 主な事業として輸入牛肉及び国産牛肉の共同購入を行っており, 事業計画書, 収支予算書, 資金計画書及び設立趣意書に記載された事業内容や財産状況が公にされると, 競合する関係にある大企業や他の連合会に知られることになり, 競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると説明する。
上述の不開示部分には取扱数量, 金額及び算出根拠が記載されており, これら輸入肉の取扱数量や収支予算書及び資金計画書の各科目の金額等が公にされると当該法人の事業の内容が明らかになると認められる。
本件対象文書は, 特定協同組合連合会の各事務所に備え付けられているが, 中協法においては, 各事務所備付け書類に対する閲覧請求権者を組合員及び組合の債権者に限定していることから, その範囲を超えて広く一般にこれら輸入肉の取扱数量, 事業収入金額, 各科目の金額, 摘要欄の記載及び賦課金の金額を公にするとすれば, 当該法人はある特定協同組合連合会の権利, 競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められ, 法5条2号イの不開示情報に該当し, 不開示が妥当である。

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2025/03/03 9:54 答申本文

(8) 代表発起人及び発起人の出資口数, 資本金若しくは出資の総額及び常時使用する従業員数について
別表の2欄記載の部分のうち, 設立同意者名簿における代表発起人及び発起人の出資口数, 常時使用する従業員数及び資本金若しくは出資の総額並びに設立同意書における代表発起人及び発起人の出資口数, 資本金及び常時使用する従業員数は, 代表発起人及び発起人である各法人の情報である。
諮問庁は, 特定協同組合連合会の発起人であり構成員たる会員が, 特定協同組合連合会に対してどのくらい出資しているか及び会員の従業員数は登記事項とされておらず, また, 出資口数等を公にすると, 会員自身の財務情報の一部や特定協同組合連合会における個々の会員の経済的かかわりの度合いまで明らかとなり, 発起人であり構成員たる会員である各法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると説明する。
上述の不開示部分には出資口数, 出資金額及び従業員数が記載されており, このような各法人の出資に関する出資口数, 出資金額及び従業員数を公にすることにより, 代表発起人及び発起人である各法人の権利, 競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められ, 法5条2号イの不開示情報に該当し, 不開示が妥当である。

(9) 「議案の審議経過」及び「議事の経過」の各記載内容について
別表の2欄記載の部分のうち, 創立総会議事録における「議案の審議経過」, 理事会議事録における「議案の経過」, 通常総会議事録における「議案の審議経過」及び臨時総会議事録における「議案の経過」の各記載内容は, 当該法人である特定協同組合連合会の情報である。
諮問庁は, 総会及び理事会の議事録は, 中協法により組合員及びその債権者だけがこれを閲覧又は謄写することができるものであって, 一般に公にされていない情報であり, これら議事録は, 管理運営上又は業務執行上の重要事項についての意思形成を記録したものであり, どのような議案がどのような経過を経て議決されたかなどの議案の審議経過に関する情報は, どのような経過を経て議決されたかを明らかにするものであり, 審議経過及び議決内容は, 意思形成過程及び審議の結果であり, これら記載内容が開示されることにより, どのような経過でどのように議決されたか明らかになるので, 当該法人である特定協同組合連合会の競争上の地位その他正当な利益を害することになるおそれがあると認められる。また, 中協法において各事務所備付け書類に対する閲覧請求権者を組合員及び組合の債権者に限定していることから, 公にされていないものであるので, 審議経過及び議決内容の記載部分は, 法5条2号イの不開示情報に該当し, 不開示が妥当である。
これに対し, 本件対象文書における議案の記載部分については, 中協法及び公にされている特定協同組合連合会の定款に定めるところの議決事項等であることが認められるので, 公にすることにより当該法人である特定協同組合連合会の正当な利益を害するおそれがあるとは言えず, 法5条2号イの不開示情報に該当しないことから, 開示すべきである。

3 その他の主張について
審査請求人は, 決算関係書類等の提出を受けながら, その事業の不正を十分に監視, 監督できていない場合には広く国民の監視を受けるべく, 公開対象にすべきである等主張し, これは, 法7条による公益開示を求めている趣旨とも見られるが, 上記2において法5条1号及び2号に該当するとして不開示とすべきとした部分については, これを公にすることに, 当該保護すべき利益を上回る公益上の必要性があると認められず, 法7条による公益開示をしなかった諮問庁の判断に, 裁量権の逸脱ないしは濫用があると認められないことから, 審査請求人の主張は採用することはできない。
また, 審査会のその他の主張は, いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない。

4 本件一部開示決定の妥当性
以上のことから, 本件対象文書につき, その一部を法5条1号及び2号に該当するとして不開示とした決定について, 諮問庁が不開示とすべきとしている部分のうち, 別表の3欄に掲げる部分は法5条1号及び2号のいずれにも該当しないと認められるので, 当該部分を不開示としたことは妥当であると判断した。

第6 答申に関与した委員
寶金敏明, 高木佳子, 戸松秀典

別 表

| 文書の種類 | 2 諮問庁が不開示とすべきとしている部分 | 3 左のうち開示すべき部分 |
| :--- | :--- | :--- |
| 中小企業等協同組合連合会設立認可申請書 | 代表発起人の印影 | - |
| 委任状 | 発起人の印影 | - |
| 定款 | 代表発起人の印影 | - |
| 初年度事業計画書 | 輸入肉の取扱数量, 事業収入金額及び摘要欄の記載 | - |

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| | | |
| :--- | :--- | :--- |
| 初年度収支予算書 | 各科目の金額及び摘要欄の記載 | - |
| 初年度資金計画書 | 各科目の金額 | - |
| 次年度事業計画書 | 輸入肉の取扱数量、事業収入金額及び摘要欄の記載 | - |
| 次年度収支予算書 | 各科目の金額及び摘要欄の記載 | - |
| 次年度資金計画書 | 各科目の金額 | - |
| 創立総会議事録 | 「議案の審議経過」の記載・代表発起人及び発起人の印影 | 「議案の審議経過」における議案の記載部分 |
| 理事会議事録 | 代表理事の個人の印影・代表理事以外の理事の氏名及び印影・「議事の経過」の記載 | 「議事の経過」における議案の記載部分 |
| 設立趣意書 | 代表発起人及び発起人の印影・賦課金の金額 | - |
| 役員名簿 | 代表理事の電話番号及び備考欄の記載・代表理事以外の役員の氏名, 住所, 電話番号及び備考欄の記載 | - |
| 設立同意者名簿 | 代表発起人及び発起人の印影・代表発起人及び発起人の出資口数, 常時使用する従業員数及び資本金もしくは出資の総額 | - |
| 設立同意書 | 代表発起人及び発起人の印影・代表発起人及び発起人の出資口数, 出資金及び常時使用する従業員数 | - |
| 就任承諾書 | 代表理事の個人の印影・代表理事以外の役員の氏名, 印影及び住所 | - |
| 印鑑証明申請書 | 代表発起人の印影・代表発起人の生年月日・申請代理人の氏名, 印影及び住所・登記官の印影 | 登記官の印影 |
| 印鑑証明書 | 発起人の印影・発起人の生年月日 | - |
| 印鑑登録証明書 | 代表理事の個人の印影及び生年月日・代表理事以外の役員の氏名, 印影, 生年月日, 住所, 登録番号及び登録年月日 | 登録年月日 |
| 中小企業等協同組合成立届書 | 代表理事の印影・特定協同組合連合会の印影 | - |
| 中小企業等協同組合定款変更認可申請書 | 代表理事の印影 | - |
| 通常総会議事録 | 監事の氏名・「議案の審議経過」の記載・代表理事の印影・代表理事以外の理事の氏名及び印影 | 「議案の審議経過」における議案の記載部分 |
| 臨時総会議事録 | 「議案の審議経過」の記載・代表理事の印影・代表理事以外の理事の氏名及び印影 | 「議案の審議経過」における議案の記載部分 |
| 現行定款証明 | 代表理事の印影 | - |
| 定款変更理由書 | 代表理事の印影 | - |

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| 定款変更箇所対照表 | 代表理事の印影 | - |

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(--# 第1部 行政機関情報公開法の逐条解説)
(--# 第5条 (行政文書の開示義務))

考になろう。ただし、行為ではなく氏名についても、このような分類が妥当かについては議論がありうるところであり、この最高裁判決後も、内閣府情報公開・個人情報保護審査会答申(平成17・3・15答申 (平成16年度(行情)第630号)等)においては、役員の氏名を「個人に関する情報」として取り扱っている。立法過程においても、法人等の構成員に関する情報は、法人等に関する情報であり、個人に関する情報でもあると整理されていた。何が「法人等の代表者」であるかについては個別の検討を要するが、福岡高判平成18・10・19判時1970号50頁は、所長、幹事長、支店長、支社長、会長、議長、社長、委員長、代表取締役、館長、営業所長、副会長、常務取締役、常務理事、専務理事等の肩書を付された者は法人等の代表者であると認められるが、事務長、事務局長、室長、監査室長の場合、一般には法人等の代表者と認めることはできないと判示している。

法人等に関する情報の不開示規定も、外国の情報公開法やわが国の情報公開条例に一般的にみられるものである。法人には特段限定が付されていないから、会社のように営利を目的とするものに限られず、学校法人、宗教法人、政党、社会福祉法人、公益法人、特定非営利法人等も含まれる。政党の自律的な意思形成や活動に支障が生ずるおそれがあるとして、本条2号イにより不開示とすることを妥当としたものとして、内閣府情報公開・個人情報保護審査会答申平成19・10・15(平成19年度(行情)第268号)がある。

ただし、国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人は除かれている。独立行政法人等情報公開法の対象となる法人は、実質的に政府の一部を構成するとみられる法人であるので、国と同様、本条2号の法人から除かれたのである(特殊法人等情報公開検討委員会「特殊法人等の情報公開制度の整備充実に関する意見」第42(1)イ、宇賀・情報公開法・情報公開条例171頁以下参照)。地方独立行政法人も、実質的に地方公共団体の一部を構成するとみられる法人であるので、地方公共団体と同様、本条2号の法人から除かれている。独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人も経済活動を行うことがあるが、それは本号ではなく、本条6号の規定の適用を受けることになる。法人以外の団体も含まれるため、権利能力なき社団の利益も本号で保護されることになる。なお、個人の事業活動情報も、本号の規定の適用を受けることは先に述べた。

(イ) 公益上の義務的開示 法人等に関する情報であっても、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報は、常に開示が義務づけられることになる(本条2号ただし書)。この公益上の義務的開示の規定は、わが国の情報公開条例に一般的にみられる規定である。情報公開条例の制定過程においては、外国法を模範にしたというよりも(カナダの連邦情報公開法20条6項には、公衆の健康、安全の保護のための開示規定があるが、裁量的開示になっている)、「情報公開法を求める市民運動」が1981年1月にまとめた「情報公開8原則」と、これを受けて社団法人自由人権協会が同年5月に公表した「情報公開モデル条例案」の規定の影響を受けて、公益上の義務的開示規定が設けられたのである(詳しくは、秋山馨男「法人等の情報」ジュリスト1107号(1997年)48頁)。その意味で、この公益上の義務的開示規定は、わが国の行政機関情報公開法に市民運動が影響を与えた例として注目に値する。

公にすることが必要であると認められるか否かは、開示することによる利益(人の生命、健康、生活または財産)と不開示にすることによる利益の比較衡量によって判断されることになり、前者が後者を上回る場合に公益上の義務的開示が認められる(大阪地判平成17・3・17判タ1182号182頁)。本条1号口について述べたと同様、この比較衡量に際しては、開示により保護される利益と不開示により保護される利益の双方について、利益の具体的内容・性格を慎重に検討する必要がある。前者については、生命、健康という法益と生活または財産という法益では、開示による利益が異なりうるし、後者についても、製品の製造上のノウハウに関する情報と採用計画に関する情報では保護の程度が異なりうる。

実際に本条2号ただし書の公益上の義務的開示が認められた内閣府情報公開・個人情報保護)審査会答申として、内閣府情報公開審査会答申平成16・2・20(平成15年度(行情)第617号)がある。これは、特定製薬会社が特定医薬品の納入に関して厚生労働省に提出した文書の一部不開示決定が争われた事案であり、異議申立人は、本件不開示情報は、特定医薬品の使用によってC型肝炎に感染したにもかかわらず、感染の自覚のない者に対し、自らの感染可能性を知らせ、肝炎に関する検査の受診を促すために開示する必要があると主張した。審査会は、(1)1986年から1987年までに特定医薬品を投与し、肝炎を発症した患者が出た疑いがあると推認できる医療機関、(2)1988年7月から1989 ■

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答申書(審査会)…………………………………276
特殊法人……………………………………………223, 229
特殊法人情報公開検討委員会……………224
特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律…………………………………228
特定管轄裁判所…………………………………196
特定人基準…………………………………………76
特定地方独立行政法人…………………………82
特定秘密……………………………………………254, 280
特定秘密の保護に関する法律…34, 254, 280
特別の法律により設立される民間法人……223
独立一体説→情報単位論
独立行政法人…………………………………116, 224, 228
独立行政法人通則法…………………………228
独立行政法人等情報公開法(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律)………………15, 158
独立行政法人等情報公開法施行令…14, 227
土地管轄……………………………………………180, 197
取消訴訟……………………………………………135, 180
第三者の……………………………………………193

な行

内閣…………………………………………………117
認可法人……………………………………………224, 229

は行

博多駅テレビフィルム提出命令事件…9, 33
ハロルド・クロス…………………………………4
番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)…………………………206
非公開約束条項…………………………………97
表現の自由…………………………………………32
開かれた政府パートナーシップ……………9
不開示情報……………………………………67, 122, 231
複製権………………………………………………213
不作為の違法確認訴訟…………………………152
附帯決議(行政機関情報公開法案に対する)……………………………………………………13
部分開示……………………………………122, 227, 233
個人に関する情報の…………………………124
不便法廷・連邦礼譲の法理………………199
プライバシー……………………………………72, 162
プライバシー情報型…………………………72
文書閲覧窓口……………………………………10
文書管理……………………………………………46, 238
文書管理規程……………………………………48
文書不存在…………………………………………137
ベトナム秘密文書報道事件…………………10
法人等に関する情報…………………………158, 230, 233, 238
法人文書ファイル管理簿……………………238
補佐人………………………………………………261
補正……………………………………………61, 151, 201
本人開示……………………………………………87, 100

ま行

みなし拒否制度…………………………………152
民間法人化された特殊法人……………223, 224
モザイク・アプローチ(mosaic approach)……………………………………………………73

ら行

立証責任……………………………………………69
理由提示…………………………………………123, 135, 136, 165
連邦情報自由法…………………4, 30, 49, 76, 122, 177
ロッキード事件…………………………………10

新・情報公開法の逐条解説〔第7版〕
New Commentary on Information Disclosure Laws, 7th ed.

2002年1月30日 初版第1刷発行
2004年3月30日 第2版第1刷発行
2006年5月30日 第3版第1刷発行
2008年5月10日 第4版第1刷発行
2010年8月15日 第5版第1刷発行
2016年3月25日 第6版第1刷発行
2016年10月30日 第6版第2刷発行
2017年12月20日 第7版第3刷発行

著者 宇賀 克也
発行者 江草 貞治
発行所 東京都千代田区神田神保町2-17
株式会社 有 斐 閣
電話 (03) 3264-1314(編集)
(03) 3265-6811(販売)
郵便番号 101-0051
http://www.yuhikaku.co.jp/

印刷・株式会社理想社/製本・大口製本印刷株式会社
©2016, Katsuya Uga. Printed in Japan
落丁・乱丁本はお取替えいたします。
★定価はカバーに表示してあります。
ISBN 978-4-641-22717-0
JCOPY 本書の無断複写(コピー)は、著作権法上での例外を除き、禁じられています。
複写される場合は、その都前に、(社)出版者著作権管理機構(電話03-
3513-6969, FAX03-3513-6979, e-mail: info@jcopy.or.jp)の許諾を得て下さい。

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(--# レターパックライト)

2 5 2 0 0 2 1

(--! あて先・ご依頼主記入欄の図)

おところ: 
神奈川県座間市相模が丘6丁目1番
23-102号 レーベンハイム相模が丘2アーズ
おなまえ: 
宮部 龍彦 様
電話番号: 080(1442)9144

おところ:
〒260-0013
千葉市中央区中央3-10-4-6階
伊藤綜合法律事務所
弁護士 伊藤 義文 様
おなまえ:
電話番号:

品名: 書類

(--! 利用方法の図)
1 あて名書き
2 封入
3 保管用シールをはがす
4 投かん
5 配達

(--! はがして差出しの図)

(--! ご依頼主保管用シールの図)

郵便局用バーコード 8267-3369-9934

(--! 注意書きの図)

厚さ 3cm まで
重さ 4kg まで

特定封筒
LETTER PACK LIGHT レターパックライト

### -- End  --

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ポスト投かんの際は、投かん口の奥まで完全に差し込んでください。

レターパックライト

厚さ 3cm まで
重さ 4kg まで
信書
追跡サービス
土日祝配達

(--! 割れもの、現金のアイコン)

■レターパックライトは、A4サイズ・重さ4kgまで・厚さ3cmまで全国一律料金で、信書や荷物を送ることができるサービスです。■「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」です。詳細は日本郵便株式会社Webサイトをご覧ください。

＜ご利用条件＞■レターパックライトとしてのご利用に限ります。■内容品をレターパックライト封筒に封入した状態で、厚さは3cmまで、重さは4kgまでです。内容品をレターパックライト封筒に封入した状態で、厚さ3cmを超えるもの又は重さ4kgを超えるものは引受けできません。■ポスト投かん（一部のポストには入りません）、郵便窓口への差出しのいずれかの方法をお選びいただけます。■郵便受箱へ配達します。郵便受箱に入らない場合は、不在配達通知書を差し入れた上で、配達を行う郵便局へ持ち戻ります。■封筒が著しく破れているもの、一部の切取りその他の加工をしたものはお引受けできません。■封を補強するための粘着テープ等は、表面の料額印面にかからないようご注意ください。■料額印面が汚染し、又はき損されたレターパックライトは、お引受け及び交換をいたします（手数料が必要です）。なお、ご購入いただいたレターパックライトは、返金及び換金や印紙との交換はできません。■次のものの送付はご遠慮ください。ガラスや陶磁器などのわれもの/精密機械などのこわれもの/なまもの/いきもの/芸術品等代替品の入手が困難なもの。■万一配送途中に事故があった場合でも、損害賠償は行いません。■現金・貴金属等の貴重品及び爆発物・毒劇物等の危険物等を入れて送付することはできません。■品名の記載が無い場合又は次のようなものを内容とするものは、航空以外の輸送手段によって送達しますので、配達が遅れる場合があります。航空法その他の法令又は官公署の命令、規則若しくは要求によって輸送を禁止若しくは制限されたもの/航空会社において引受けを制限しているもの（例：携帯電話、デジタルカメラ等のリチウム電池を含むもの。香水、マニキュア等引火点60℃以下の引火性液体。日用品、雑貨、小物類、精密機器、化粧品、製造番号のみの記載、品名の後に「他」「等」と記載されている場合等品名記載が具体的でないもの。）■特殊取扱とすることはできません。■海外あてとすることはできません。■その他お取扱いは内国郵便約款によります。店頭掲示の同約款又はhttps://www.post.japanpost.jp/をご覧ください。

(--! 品名コード43008(2024・TPE))

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