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令和7年5月28日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官（印）
令和6年（行ウ）第19号 情報公開請求不開示処分取消請求事件
口頭弁論終結の日 令和7年3月24日
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# 判決

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川崎市多摩区三田4丁目1番地11-5号
（送達場所 神奈川県座間市緑ヶ丘6丁目1番23-102号
レーベンハイム緑ヶ丘エアーズ）

原告 示現舎合同会社
同代表者代表社員 宮部 龍彦

川崎市川崎区宮本町1番地

被告 川崎市
同代表者兼処分行政庁 川崎市長 福田 紀彦
同訴訟代理人弁護士 伊藤 義文
同指定代理人 別紙指定代理人目録記載のとおり
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# 主文

1 本件訴えのうち、処分行政庁に開示の義務付けを求める部分を却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

# 事実及び理由

## 第1 請求

1 処分行政庁が令和5年10月6日に原告に対してした「令和5年度以降の川崎市人権同和対策生活相談事業に係る全ての文書」に係る開示請求承諾（部分開示）処分のうち、開示しないとした部分を取り消す。
2 処分行政庁は、上記部分を開示せよ。

## 第2 事案の概要等

1 事案の概要
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本件は、原告が、川崎市情報公開条例（平成13年川崎市条例第1号。以下「本件条例」という。）に基づき、処分行政庁に対し、令和5年度以降の川崎市人権・同和対策生活相談事業（以下「本件事業」という。）に係る全ての文書の開示を請求したところ、部分開示の決定を受けたため、同決定のうち不開示部分の取消しを求めるとともに、上記不開示部分の開示の義務付けを求める事案である。

2 本件に関係する本件条例の規定

本件に関係する本件条例の規定は、次のとおりである。

8条（公文書の開示義務）

実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

1号 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等（中略）、独立行政法人等（中略）の役員及び職員、地方公務員法（中略）2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人（中略）の役員及び職員並びに指定出資法人（中略）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、
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当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

エ 当該個人が地方自治法（中略）244条の2第3項の規定により市の指定を受けたもの（指定出資法人を除く。以下「指定管理者」という。）が行う当該指定に係る業務（以下「指定管理業務」という。）に従事する者（当該指定管理者の役員及び職員に限る。以下「指定管理業務従事者」という。）である場合において、当該情報がその指定管理業務の執行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該指定管理業務従事者の職、氏名及び当該指定管理業務の執行の内容に係る部分

2号 法人その他の団体（（中略）以下「法人等」という。）に関する情報（中略）又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

（以下省略）

4号 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、指定出資法人若しくは指定管理者が行う事務又は事業に関する情報（指定管理者に関する情報にあっては、指定管理業務に係るものに限る。）であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

（以下省略）

3 前提事実（当裁判所に顕著な事実、争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）

(1) 公文書開示請求

原告は、令和5年9月27日、処分行政庁に対し、本件条例に基づき、「令
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和5年度以降の川崎市人権同和対策生活相談事業に係る全ての文書」（以下「本件文書」という。）について、公文書開示請求をした。（争いのない事実）

(2) 部分開示処分

処分行政庁は、令和5年10月6日付けで、原告に対し、上記開示請求に係る文書のうち別紙不開示部分目録「番号」、「頁数」、「文書名」及び「不開示部分の概要」欄記載の部分（以下「本件不開示部分」という。）について、下記ア及びイの理由により開示せず、その余を開示する旨の処分（以下「本件処分」という。）をして、部分開示の通知書を送付した。（甲2、3）

記

ア 個人の氏名及び印影等

個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるため、本件条例8条1号に該当する。

イ 団体の住所、印影、事業計画等

団体の住所や事業計画等は広く一般には公開されておらず、公にすることにより、同和団体や同和団体構成員にとって了解できない態様での、望まぬ者からの直接的な接触が図られるなど、団体の業務に支障をきたす行為が行われるおそれがあり、また、印影は団体の内部情報であり、開示した場合、団体の正当な利益を害するおそれがあるため、本件条例8条2号アに該当する。

(3) 本件訴え提起

原告は、令和6年4月3日、本件訴えを提起した。（当裁判所に顕著な事実）

4 争点及び当事者の主張

本件の争点は、本件不開示部分が本件条例の定める不開示情報に該当するかどうかである。

（被告の主張）
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本件不開示部分は、それぞれ、不開示部分目録「不開示理由」欄記載の理由及び別紙不開示理由一覧表⑤の理由により、同目録「条例該当条項」欄記載の本件条例の条項及び8条4号柱書に該当するから、いずれも本件条例が定める不開示情報に該当する。

## （原告の主張）

## (1) 本件不開示部分のうち相談員の氏名及び印影等について
本件事業を行う団体である部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部（以下「部落解放同盟川崎支部」という。）及び全日本同和会神奈川県連合会川崎支部（以下「全日本同和会川崎支部」といい、部落解放同盟川崎支部と併せて「本件2団体」という。）は、いずれも営利企業ではなく、政治的な活動をする任意団体であり、誰が事業主で誰が従業員であるといった関係ではない。

また、全日本同和会川崎支部は、本件事業の補助金をそのまま相談員人件費として相談員に渡しており、部落解放同盟川崎支部も実質的に同補助金の全額を相談員人件費に充てている。そのため、実質的には被告が相談員個人に対し本件事業を委託しているといえる。

以上の事情からすると、相談員は、被告からの委託により本件事業を営んでいるといえる。また、相談員以外の役職者及び代表者についても、本件事業を共同で営んでいる立場である。

したがって、本件不開示部分のうち相談員の氏名及び印影等や、相談員以外の役職者及び代表者の印影等は、本件条例8条1号本文にいう「個人に関する情報」から除かれる「事業を営む個人の当該事業に関する情報」であり、同号が定める不開示情報に該当しない。

## (2) 本件不開示部分のうち本件2団体の住所、印影及び事業計画等について
本件2団体が望むか否かに限らず、本件2団体への接触ができなければ、本件事業は事業として成り立たない。本件2団体は、登記もされていない任意団体であり、同和団体には名称の類似した団体が多数ある上、それぞれの
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団体の関係も明確でなく、インターネットで検索して出てくる情報の真偽も不明であるため、本件2団体の名称が公にされていても、インターネットで検索するなどして本件2団体に接触することが可能であるとはいえない。

また、本件2団体の住所、印影、事業計画及び口座情報等を公開することにより、被告が主張するような、いたずら文書が送付されたり、印影が偽造されたり、押し貸しなどの迷惑行為がされたりする蓋然性はない。個人や団体に対する迷惑行為や迷惑メールの類は、情報公開とは無関係にありふれたものであることを考えると、仮に散発的にいたずらや迷惑行為がされたとしても、それをもって、本件2団体の正当な利益を害するというのは大げさである。

したがって、本件不開示部分のうち本件2団体の住所、印影及び事業計画等は、「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」とはいえず、本件条例8条2号アが定める不開示情報に該当しない。

## (3) 本件不開示部分のうち本件2団体の代表者の氏名について
被告は、本件2団体の代表者の氏名について、これを公にすることにより、これらの者が同和問題に係わる者として誹謗中傷の対象とされるなどとして、本件条例8条2号アに該当する旨主張するが、同和問題に係わる者が具体的にどのような集団を指すのか不明である。被告の主張が認められるのであれば、不透明な事業を行って批判を受ければ受けるほど情報を公開しなくてもよいということになり、モラルの崩壊を生む。被告が主張する本件2団体の正当な利益を害するおそれは、同和問題に係わる者に対する被告の偏見から連想された憶測にすぎない。

## 第3 当裁判所の判断

## 1 本件不開示部分の不開示情報該当性について

## (1) 相談員の氏名、住所及び電話番号について
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ア 証拠（甲2、乙13）及び弁論の全趣旨によれば、本件不開示部分のうち別紙不開示部分目録「番号」9の一部、12及び37の各情報は、相談員の氏名、住所又は電話番号であることが認められる。

相談員の氏名、住所及び電話番号は、本件条例8条1号本文にいう「個人に関する情報」であり、これにより特定の個人を識別することができるものといえる。また、上記相談員に関する各情報について、同号アないしエに規定される事情はうかがわれない。

したがって、本件不開示部分のうち上記各情報は、本件条例8条1号が定める不開示情報に該当する。

イ これに対し、原告は、①本件2団体は、いずれも営利企業ではなく、政治的な活動をする任意団体であり、誰が事業主で誰が従業員であるといった関係ではないこと、②全日本同和会川崎支部は、本件事業の補助金をそのまま相談員人件費として相談員に渡しており、部落解放同盟川崎支部も実質的に同補助金の全額を相談員人件費に充てているため、実質的には被告が相談員個人に対し本件事業を委託しているといえることからすると、相談員は、被告からの委託により本件事業を営んでいるといえるとして、相談員の氏名及び印影等は、本件条例8条1号本文にいう「個人に関する情報」から除かれる「事業を営む個人の当該事業に関する情報」であり、同号が定める不開示情報には該当しない旨主張する。

しかし、証拠（甲2、乙13）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、同和対策事業の対象者で構成する団体が行う本件事業に必要な経費について補助金を交付することとしており、令和5年度、本件2団体に対し本件事業に係る補助金を交付したことが認められるのであるから、本件事業を行ったのは本件2団体であると認めるのが相当である。本件2団体が上記補助金から相談業務の担当者に対する人件費を支払ったとしても、相談業務の担当者は、本件事業の実施主体である本件2団体から相談業務を行う
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ことについて依頼を受け、これに従事したと解されるのであって、これらの者が本件事業を営んでいるということはできない。本件2団体が営利企業ではないことによっても、そのことは左右されない。

したがって、相談員は「事業を営む個人」に該当するとはいえず、相談員の氏名及び印影等は、本件条例8条1号本文にいう「個人に関する情報」から除かれる「事業を営む個人の当該事業に関する情報」とはいえないから、原告の上記主張は採用することができない。

## (2) 本件2団体の支部長等の役職者の住所、電話番号及び印影

ア 証拠（甲2、乙13）及び弁論の全趣旨によれば、本件不開示部分のうち別紙不開示部分目録「番号」15の一部、40の一部及び46の各情報は、本件2団体の支部長等の役職者の住所、電話番号又は印影であることが認められる。

本件2団体の支部長等の役職者の住所、電話番号及び印影は、本件条例8条1号本文にいう「個人に関する情報」であり、これにより特定の個人を識別することができるものといえる。また、上記各情報について、同号アないしエに規定される事情はうかがわれない。

したがって、本件不開示部分のうち上記各情報は、本件条例8条1号が定める不開示情報に該当する。

イ これに対し、原告は、相談員以外の役職者及び代表者について、本件事業を共同で営んでいる立場であるとして、これらの者の印影等は「事業を営む個人の当該事業に関する情報」であり、本件条例8条1号が定める不開示情報には該当しない旨主張する。

しかし、上記(1)イにおいて説示したとおり、本件事業を営んでいるのは本件2団体であり、相談員以外の役職者及び代表者は「事業を営む個人」には該当しないから、原告の上記主張は、その前提を欠き採用することができない。
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(--# 裁判用紙)
(3) 本件2団体の代表者及び役職者の氏名

ア 証拠（甲2、乙13）及び弁論の全趣旨によれば、本件不開示部分のうち別紙不開示部分目録「番号」1、4、6、10、13、15の一部、16、19、21、35、38、40の一部、42、45、50、52、55及び59の各情報は、本件2団体の代表者又は役職者の氏名であることが認められる。

本件2団体の代表者及び役職者の氏名は、本件条例8条2号に定める法人等に関する情報であるところ、弁論の全趣旨によれば、これらは、一般に公開されていない情報であることが認められる。

また、平成28年12月に「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的」とした部落差別の解消の推進に関する法律が制定されたことに鑑みても、現在もなお部落差別が解消されたとはいえず、部落差別を解消するための取組を継続する必要性がある状況が続いているということができる。そして、不特定多数の者が閲覧可能なインターネットの普及・発展により、近時、インターネット上の匿名の者による名誉信用等の侵害の被害が深刻化しているところ、現に、証拠（乙3）及び弁論の全趣旨によれば、インターネット上で、同和団体について、部落差別のためではなく、金儲けや別の動機から活動している旨の匿名の者による誹謗中傷の投稿もみられることが認められる。

以上の事情からすれば、本件2団体の代表者及び役職者の氏名は、これ
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(--# 裁判用紙)
を公にすることにより、これらの者が部落差別の解消の取組に係わる者として誹謗中傷の対象とされ、その結果、本件2団体の事業活動が損なわれたり、その社会的信用が低下したりするおそれがあるから、本件2団体の正当な利益を害するおそれがあるものといえる。

したがって、本件不開示部分のうち上記各情報は、本件条例8条2号アが定める不開示情報に該当する。

イ これに対し、原告は、本件2団体の代表者の氏名について、これを公にすることにより、誹謗中傷の対象とされるという同和問題に係わる者が具体的にどのような集団を指すのか不明であり、被告の主張が認められるのであれば、不透明な事業を行って批判を受ければ受けるほど情報を公開しなくてもよいということになり、モラルの崩壊を生む、被告が主張する本件2団体の正当な利益を害するおそれは、同和問題に係わる者に対する被告の偏見から連想された憶測にすぎない旨主張する。

しかし、上記アにおいて説示したところによれば、誹謗中傷の対象とされる同和問題に係わる者とは、部落差別の解消の取組に係わる者であり、また、本件2団体の正当な利益を害するおそれが、かかる者に対する被告の偏見から連想された憶測にすぎないとはいえないから、原告の上記主張は失当である。

(4) 本件2団体の住所、本件2団体が用いている印影、本件2団体の事業計画及び本件2団体の使用する銀行口座に関する情報

ア 証拠（甲2、乙13）及び弁論の全趣旨によれば、本件不開示部分のうち、別紙不開示部分目録「番号」2、3、5、7ないし9の一部、11、14、17、18、20、22ないし34、36、39、41、43、44、47ないし49、51、53、54及び56ないし58の各情報は、本件2団体の住所、本件2団体が用いている印影、本件2団体の事業計画又は本件2団体の使用する銀行口座に関する情報であることが認められる。
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(--# 裁判用紙)
かかる情報は、いずれも本件条例8条2号に定める法人等に関する情報であるところ、弁論の全趣旨によれば、これらは、一般に公開されていない情報であることが認められる。

上記(3)アにおいて説示したところによれば、本件不開示部分のうち、本件2団体の住所、本件2団体が用いている印影及び本件2団体の使用する銀行口座に関する情報は、これを公にすると、これを把握した者が、本件2団体の住所に誹謗中傷文書を送付したり嫌がらせ目的や興味本位で押しかけたり、本件2団体名義の文書を偽造したり、押し貸し等の迷惑行為をしたりして、本件2団体の事業活動が損なわれたり、その社会的信用が低下したりするおそれがあるから、本件2団体の正当な利益を害するおそれがあるものといえる。

また、証拠（甲8）によれば、本件不開示部分のうち本件2団体の事業計画に係る部分（別紙不開示目録「番号」8、9の一部及び23ないし34）には、本件2団体の具体的な活動の時期や場所を推測させる情報が記載されていることが認められる。そうすると、上記部分を公にすると、これを把握した者が自ら又はインターネット上で情報を拡散することによって不特定多数の者が、本件2団体の構成員に直接接触を図るなどの迷惑行為をしたり、インターネットに誹謗中傷の記事や撮影した動画の投稿をしたりして、本件2団体の事業活動が損なわれたり、その社会的信用が低下したりするおそれがあるから、本件2団体の正当な利益を害するおそれがあるものといえる。

したがって、本件不開示部分のうち上記各情報は、いずれも本件条例8条2号アが定める不開示情報に該当する。

イ これに対し、原告は、本件2団体が望むか否かに限らず、本件2団体への接触ができなければ本件事業が成り立たない、本件2団体は、登記もされていない任意団体であり、同和団体には名称の類似した団体が多数ある
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(--# 裁判用紙)
上、それぞれの団体の関係も明確でなく、インターネットで検索して出てくる情報の真偽も不明であるため、本件2団体の名称が公にされていても、インターネットで検索するなどして本件2団体に接触することが可能であるとはいえないとして、本件不開示部分のうち本件2団体の住所、印影及び事業計画等は、「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」とはいえず、本件条例8条2号アが定める不開示情報に該当しない旨主張する。

証拠（乙7ないし12）及び弁論の全趣旨によれば、部落解放同盟中央本部のウェブサイトには、部落解放同盟神奈川県連合会の事務所の住所、電話番号及びファクシミリ番号が連絡先として掲載されていること、全日本同和会のウェブサイトには、全日本同和会神奈川県連合会の事務所の住所、電話番号及びファクシミリ番号が連絡先として掲載されていることが認められる。

本件2団体（部落解放同盟川崎支部及び全日本同和会川崎支部）は、その名称等からすれば、それぞれの神奈川県連合会内の団体であると認められるから、本件2団体の行う本件事業の利用を希望する者は、上記各連絡先に連絡をすることを通じて、本件2団体に連絡、接触し、本件事業を利用することができるといえる。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

2 小結

以上によれば、本件不開示部分は、いずれも本件条例が定める不開示情報に該当する。したがって、本件処分の不開示部分は適法であり、その取消請求は理由がない。

また、本件訴えのうち本件不開示部分の開示の義務付け請求に係る部分は、処分についての申請型義務付けの訴え（行政事件訴訟法3条6項2号）であるから、本件処分の不開示部分が、取り消されるべきものであり、又は無効若し
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くは不存在であることに該当するときに限り提起することができる（同法37条の3第1項2号）ところ、上記のとおり、本件処分の不開示部分の取消請求は理由がないから、上記義務付け請求は、上記の訴訟要件を欠く不適法なものである。

## 3 結論

よって、本件訴えのうち本件不開示部分の開示の義務付け請求に係る部分は不適法であるからこれを却下し、原告のその余の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

### --右
横浜地方裁判所第1民事部

裁判長裁判官　岡田　伸太　印

裁判官　向井　敬二　印
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裁判官濱中利奈は、差支えにつき署名押印することができない。

### --右
裁判長裁判官　岡田　伸太　印
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### -- 別紙 --

## 別紙

指定代理人目録

羽田野 真男、佐藤 秀一、玉川 智基、山田 悠人、富山 大

### --右
以上
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