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令和7年（行コ）203号
- 被控訴人: 川崎市
- 控訴人: 示現舎合同会社
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# 控訴理由書

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令和7年9月7日
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東京高等裁判所第14民事部 御中
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- 控訴人: 示現舎合同会社
- 上記代表社員: 宮部 龍彦
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## 控訴の理由の要旨

原判決は「同和団体であるから不開示」という論理構造であり、しかもその「同和団体」という属性も形式的なものに過ぎない。

同和団体の実態について、第一審で関係者に対する尋問を認めず、審理不尽がある。

川崎市（教育委員会）は同じ情報公開条例の下で、同様の他の団体については、所在地、氏名、電話番号、銀行口座を開示しており、取扱いの不均衡がある。

## 同和団体が「部落差別の解消の取組に係わる者」である実態はない

原判決は、同和団体（本件においては、部落解放同盟川崎支部と全日本同和会川崎支部）関係者が「部落差別の解消の取組に係わる者」であることを判決の前提としている（判決10頁15行目）が、その前提が誤りないしは検証されていない。

平成22年当時は川崎市情報公開・個人情報保護審査会が、同和団体について「これらの団体の構成員は、わが国における人権侵害史上において、もっとも過酷な差別を受けてきた個人や家族から構成された団体
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」（甲6号証4頁）としていたが、いわゆる全国部落調査裁判で部落解放同盟川崎支部関係者の土谷満男氏と同和地区との関係が認められず、その前提が崩れた（甲10号証原告番号31の欄など）。原判決でさえ、同和団体関係者が「差別を受けてきた個人や家族」という趣旨のことは認めていない。

もはや「同和団体」ということは、形式的なものであって、他の団体と区別する根拠を失っているにも関わらず、原判決はただ同和団体だからという理由で不平等な判断をしている。隠すことが自己目的化しており、理由をあとづけしている疑いすらある。これ自体が憲法14条1項に反する差別であり、大きな矛盾である。

原判決9頁、10頁は同和団体の関係者が「誹謗中傷の対象」とされていると繰り返し述べているが、一般論やインターネット上の匿名投稿を挙げるにとどまり、具体的蓋然性を示す根拠に欠けている。むしろ、裁判所自体が同和団体への不合理な特別扱いをすることで、誹謗中傷を自己補強している。

令和3年の熱海土石流の原因企業の関係者が「大丈夫だよ。俺は同和だから。静岡県や熱海市は何も言わねえよ。俺の言いなりだから」と発言していたことが報じられており（甲15号証）、まさに原判決は同和団体であれば情報を隠せるということを証明するようなものであり、モラルハザードを招く。

## 同和団体の実態についての審理不尽

原判決は上記のことに加え、「本件2団体（部落解放同盟川崎支部及び全日本同和会川崎支部）は、その名称等からすれば、それぞれの神奈川県連合会内の団体であると認められるから、本件2団体の行う本件事業の利用を希望する者は、上記各連絡先に連絡をすることを通じて、本件2団体に連絡、接触し、本件事業を利用することができるといえる」と認定している（原判決12頁）。
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しかし、原告は原審の審理中、部落解放同盟神奈川県連合会と全日本同和会神奈川県連合会と連絡が取れておらず（具体的には部落解放同盟神奈川県連合会には電話してもつながらず、全日本同和会神奈川県連合会からは折り返し電話すると言われたまま連絡がない）、原告が法廷から電話することを裁判官に提案したものの排斥された。また、令和7年1月16日に提出した、関係者に対する尋問の申出は却下された。主要争点に直結する証拠調べをしないまま、事実認定をしたことは審理不尽である。

同和団体は法人登記がされていない任意団体であり、活動実態や各団体の関係も不明確であるのに、名称が持つ印象だけから団体の関係を断じた原判決は不合理である。実態を調べるための最低限の調査をしなかったことは怠慢と言える。

従って、原判決には審理不尽がある。

## 同じ条例のもとで川崎市教育委員会は同様の情報を開示している

令和7年8月15日に、川崎市教育委員会が「横浜国際人権センター」についての文書を部分開示しており（甲16号証の1）、団体の所在地、連絡先、代表者名、銀行口座が開示されている（甲16号証の2）。

これも、川崎市情報公開条例による開示であるのに、団体によって違いがあるのか均衡を欠いている。

なお、横浜国際人権センター会長の杉藤旬亮氏は元全日本同和会神奈川県連合会の会長である。

## まとめ

以上のことから、原判決が少なくとも団体の所在地、連絡先、代表者名の開示を認めなかった理由は。団体が形式的に「同和団体」であるという一点に帰結し、極めて不合理である。誹謗中傷云々についても、補助金の支出という公益に関わる
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事業についての情報を秘匿することを正当化するほどの蓋然性は疎明されておらず、抽象的可能性に留まるのみならず、原判決の理由付け自体が同和団体に対する批判や同和関係者に対する偏見を自己補強するものである。

また、原判決は審理すべき点について、必要な審理を尽くしていない。

以上の理由から、控訴状記載の通りの判決を求める。

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以上
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