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(--! 赤い四角枠に「副本」の印)

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令和7年（行コ）第203号 情報公開請求不開示処分取消請求控訴事件

控訴人 示現舎合同会社
被控訴人 川崎市
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# 答弁書

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令和7年11月5日
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東京高等裁判所第14民事部ハB係 御中
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〒260-0013 千葉市中央区中央三丁目10番4号
マーキュリー千葉6階
伊藤綜合法律事務所（送達場所）
電話 043-309-7257
FAX 043-309-7258

被控訴人訴訟代理人弁護士 伊藤 義 (--! 赤い丸印)
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## 第1 控訴の趣旨に対する答弁

1 本件控訴を棄却する
2 控訴費用は控訴人の負担とする

との判決を求める。

## 第2 令和7年9月7日付け控訴理由書記載の控訴の理由に対する被控訴人の反論
（なお、用語については、原判決に準じる。）

## 1 「第1 控訴の趣旨の要旨」について
当該項目は控訴理由書の第2以下で主張する内容の要旨であるから、それぞれの主張について反論を行うこととする。

## 2 「第2 同和団体が「部落差別の解消の取組に係わる者」である実態はない」について
(1) 1について

控訴人は、「原判決は、同和団体（本件においては、部落解放同盟川崎支部と全日本同和会川崎支部）関係者が「部落差別の解消の取組に係わる者」であることを判決の前提としている（判決10頁15行目）が、その前提が誤りないしは検証されていない。」と主張する。

しかし、原判決は、本件2団体の代表者及び役職者の氏名が、本件条例8条2号に定める法人等に関する情報であり、一般に公開されていない情報であること、現在もなお部落差別が解消されたとはいえず、部落差別を解消するための取組を継続する必要性がある状態が続いていること、インターネット上で、同和団体について、部落差別のためではなく、金儲けや別の動機から活動している旨の匿名の者による誹謗中傷の投稿もみられることを認定した上で、本件2団体の代表者及び役職者の氏名を公にすると、これらの者が「部落差別の解消の取組に係わる者」（注：かぎかっこは筆者）として誹謗中傷の対象とされ、その結果、本件2団体の事業活動が損なわれたり、その
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社会的信用が低下したりするおそれがあるから、本件2団体の正当な利益を害するおそれがあるとして、本件2団体の代表者及び役職者の氏名について、本件条例8条2号アが定める不開示情報に該当すると判断しているのである。

すなわち、原判決は、本件2団体の代表者及び役職者が「部落差別の解消の取組に係わる者」であるか否かを判断したのではなく、本件2団体の代表者及び役職者の氏名を公にすると、そのことによって、これらの者が「部落差別の解消の取組に係わる者」という形でインターネット上に挙げられるなどすることが想定され、さらに、誹謗中傷の対象とされるというおそれがあるということを認め、その結果として、本件2団体の正当な利益を害するおそれがあり、本件条例8条2号アの不開示情報に該当すると判断しているのである。

控訴人の主張は、原判決の判示内容を正解しないものであって、失当である。

(2) 2、4及び5について

控訴人の主張は、本件2団体の代表者及び役職者の氏名が本件条例8条2号アの不開示情報に該当するか否かに何ら影響しないものであり、失当というほかない。

(3) 3について

控訴人の「憲法14条1項に反する差別」という主張が、法的にどういう主張なのか明確でないものの、原判決の判示内容が憲法14条1項に違反するという主張であるとしても、原判決は、本件2団体が同和団体だからという理由で不平等な判断をしたのではなく、上で指摘したとおり、「インターネット上で、同和団体について、部落差別のためではなく、金儲けや別の動機から活動している旨の匿名の者による誹謗中傷の投稿もみられる」と認定した上で、本件2団体の代表者及び役職者の氏名を公にすることにより、これらの者が誹謗中傷の対象とされるなどした結果、本件2団体の正当な利益
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を害するおそれがあるとして、本件条例8条2号アの不開示情報に該当すると判断したものであり、原判決が本件2団体について不平等な取扱いをしたわけではないから、控訴人の主張は原判決を正解しないものであるというほかない。

## 3 「第3 同和団体の実態についての審理不尽」について
控訴人は、主要論点に直結する証拠調べをしないまま、事実認定をしたことは審理不尽であるとか、本件2団体の「名称が持つ印象だけから団体の関係を断じた」などと原判決を論難する。

本件2団体の実態がいかなるものであるかが主要論点であると控訴人は主張するものの、控訴人が部落解放同盟神奈川県連合会及び全日本同和会神奈川県連合会と連絡がつかなかったとしても、これらの団体の下部団体である本件2団体が被控訴人に対して川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付申請書を記入・押印して提出していること、被控訴人が本件2団体に対して補助金を交付する決定を行い、これを通知していることなど（甲第3号証）からして、被控訴人が本件2団体と連絡できており、一般的に本件2団体と連絡がつかないわけではないことは明らかであり、その意味において、原審裁判所が、控訴人代表者が原審において法廷から電話することを排斥し、また、関係者に対する尋問の申出を却下したことは、その必要がないことが明らかであったことによるものであり、審理不尽とはいえない。

また、「団体の関係を断じた」という主張の意味もまた明瞭でないものの、原判決が「本件2団体の名称等から」と判示しているとおり、原判決は本件2団体の名称が持つ印象だけから、本件2団体が、「それぞれの」、すなわち、部落解放同盟川崎支部は部落解放同盟の、全日本同和会川崎支部は全日本同和会の神奈川県連合会内の団体であると認めたわけではないことは明らかであり、控訴人の主張は原判決を正解しないものであって失当である。

そもそも、原判決は、本件2団体の住所、本件2団体が用いている印影、本
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件2団体の事業計画及び本件2団体の使用する銀行口座に関する情報について、本件2団体の代表者及び役職者の氏名と同様の理由によって、本件条例8条2号アの不開示情報に該当すると認めているのであり、控訴人の主張する事実によってもこの判断は左右されないというほかないのであるから、控訴人の主張は失当というほかない。

4 「第4 同じ条例のもとで川崎市教育委員会は同様の情報を開示している」について

控訴人は、川崎市教育委員会が令和7年8月15日付けで行った開示請求に対する承諾（甲第16号証の1）を根拠に、同じ条例に基づく処分に不均衡があると主張するようである。

しかし、そもそも対象文書が異なる上に、国連NGO横浜国際人権センター（以下「別件団体」という。）についてはウェブサイトで住所、代表者氏名、電話番号を公開している（乙第17号証）。

さらに、最高裁判所平成14年9月12日判決（集民207号77頁。以下「最高裁平成14年判決」という。）は、「本件非開示情報のうち口座番号等は、飲食代金の請求書に飲食業者である債権者が記載したものであり、代金の振込送金先を指定する趣旨のものであると認められる。そして、一般的な飲食業者の業務態様を見れば、不特定多数の者が新規にその顧客となり得るのが通例であり、代金の請求書に口座番号等を記載して顧客に交付している飲食業者にあっては、口座番号等を内部限りにおいて管理することよりも、決済の便宜に資することを優先させているものと考えられ、請求書に記載して顧客に交付することにより、口座番号等が多数の顧客に広く知れ渡ることを容認し、当該顧客を介してこれが更に広く知られ得る状態に置いているものということができる。このような情報の管理の実態にかんがみれば、顧客が奈良県であるからこそ債権者が特別に口座番号等を開示したなど特段の事情がない限り、本件非開示情報のうち口座番号等は、これを開示しても債権者の正当な利益等が損な
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われると認められるものには当たらないというべきである。そして、本件において上記特段の事情があることは、原審により確定されていない。」と判示しているところ、甲第16号証の2に含まれる請求書は、別件団体が作成、使用しているものであり、請求先が川崎市教育長であるからこそ特別に口座番号等を開示したなどの特段の事情はないことから、同最高裁判決の判断があてはまり、不開示情報とはならないものである。そして、請求書に記載された振込先の情報が不開示情報とならないことから、支出命令書の支出先に記載された口座番号等の情報もまた、不開示情報とならないことになる結果、本件処分とは不開示情報の判断が異なったものである。

一方、本件文書（甲第3号証及び乙第13号証）に記載された本件2団体の口座情報は、被控訴人の職員が作成した支出命令書（乙第13号証における43番及び53番）に記載されたもの、または、被控訴人の職員が本件2団体から口座情報を聞き取った上で請求書に記入したもの（乙第13号証における48番及び57番）であって、最高裁平成14年判決が判断の前提とした「債権者自身が請求書に記載したものである」という点があてはまらない上に、本件2団体は被控訴人の職員だからこそ口座情報を説明したものであり、顧客が被告であるからこそ債権者である本件2団体が特別に口座情報を開示したという特別の事情があることからすれば、本件文書に記載された本件2団体の口座情報に最高裁平成14年判決は適用できないというべきである。

また、原判決がいうように、現在もなお部落差別が解消されたとはいえず、インターネット上で、同和団体について匿名の者による誹謗中傷の投稿もみられることからすれば、本件2団体の口座情報を把握した者が押し貸し等の迷惑行為をするなどの行為にでるおそれがあり、これによって本件2団体の正当な利益を害するおそれがある以上、本件2団体の使用する口座に関する情報は本件条例8条2号アの不開示情報に該当する。

すなわち、同じ条例に基づく処分であっても、対象文書が異なる上に、本件
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条例8条2号アの不開示情報該当性の判断における事情が異なるのであるから、均衡を欠くとの控訴人の主張は失当というほかない。

5 まとめ

上記のとおり、控訴人の主張はいずれも理由を欠き失当であり、本件控訴は速やかに棄却されるべきである。

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以上
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(--* 副本)

令和7年（行コ）第203号 情報公開請求不開示処分取消請求控訴事件
- 控訴人:示現舎合同会社
- 被控訴人:川崎市

# 証拠説明書 4

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令和7年11月5日
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東京高等裁判所第14民事部ハB係 御中
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被控訴人訴訟代理人弁護士 伊藤 義文
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| 号証 | 標目 | (原本・写しの別) | 作成年月日 | 作成者 | 立証趣旨 | 備考 |
| :--- | :--- | :---: | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 乙17 | 国連NGO横浜国際人権センターのウェブサイトを印刷した書面 | 写し | R7.3.3 | 被控訴人訴訟代理人 弁護士 伊藤義文 | 別件団体は、住所、代表者氏名及び電話番号をウェブサイトで公開している事実等。 | |

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以上
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(--# 2025/03/03 10:30)
(--# 国連NGO 横浜国際人権センター：組織概要)

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乙第17号証
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(--! 地球と手のキャラクターの周りに「UNITED NATIONS NGO YOKOHAMA INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CENTER」「生命いきいき きらきら地球」と書かれたロゴマーク)

国連NGO
横浜国際人権センター

- お知らせ＆活動予定

(--# www.yihrc.or.jp/overview.html)
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(--# 2025/03/03 10:30)
(--# 国連NGO 横浜国際人権センター：組織概要)

- 人権センター宣言
- 活動内容
- 知っていますか？
- 組織概要
- リンク

(--# www.yihrc.or.jp/overview.html)
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(--# 2025/03/03 10:30)
(--# 国連NGO 横浜国際人権センター：組織概要)

# 組織概要

## 国連NGO 横浜国際人権センターの法人概要

法人名

国連NGO 横浜国際人権センター
UN NGO YOKOHAMA INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CENTER (YIHRC)

国際連合(UN)の所属機関

広報局DPI(Department of Public Information)

活動方針と概要

横浜国際人権センターは、平和の基礎である人権の確立めざして1993年に国連登録されたNGOです。

本部を横浜市に置き、ひろしま・びわこ・信州・山梨・ひょうご・あすか・みえ・うずしお・よさこい・とっとり・京都・しまね(準)・オキナワ(準)ブランチが各地で活動しています。

世界各国の国連NGOとの連携や国際会議への参加をはじめ、月刊人権啓発誌「語るかたるトーク」の発刊、小中学校での人権移動教室活動、各種人権啓発イベントの開催、啓発映画・DVDの作成を行っています。

また自治体から委託された人権意識調査や研究分析活動も行っています。

さらに、人権の視点から人類の生存権を脅かす地球温暖化問題や森林破壊などの環境問題に取り組んでいます。

国際的な経済格差が社会的弱者を苦しめている状況を踏まえ、貧困問題などに取り組むための新たなソーシャルワークの創造をめざしています。

世界平和と国際交流をうながし、「ひと」と「ひと」を結び、国と国のつながりを強めるためにマテリアル事業のコンサルティングも行っています。

設立と変遷

1989年4月 神奈川県人権総合センターとして設立。

1992年11月 横浜国際人権センターに名称を変更。

1993年12月 日本で9番目の国連登録NGOに国連広報局が認証

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(--# 国連NGO 横浜国際人権センター：組織概要)

本部所在地

〒231-0063 神奈川県横浜市中区花咲町3-98 エミネンス紅葉坂101

TEL 045(261)3855

FAX 045(261)4030

E-mail ikiikikirakira@yihrc.or.jp

http://www.yihrc.or.jp

会長

杉藤 旬亮

本部

国連NGO 横浜国際人権センター本部

神奈川県横浜市中区花咲町3-98 エミネンス紅葉坂101

ブランチ

ひろしまブランチ(広島県広島市)

びわこブランチ(滋賀県湖南市)

信州ブランチ(長野県佐久市)

山梨ブランチ(山梨県甲府市)

ひょうごブランチ(兵庫県宍粟市)

あすかブランチ(奈良県御所市)

みえブランチ(三重県鈴鹿市)

うずしおブランチ(徳島県徳島市)

よさこいブランチ(高知県幡多郡黒潮町)

とっとりブランチ(鳥取県八頭郡八頭町)

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京都ブランチ(京都府南丹市)
しまねブランチ(準)(島根県益田市)
オキナワブランチ(準)(浦添市宮城)

移動教室支援企業

月次点検、年次点検業務 他 電気保安法人
株式会社メガ
神奈川県相模原市中央区中央6-14-18
TEL. 042-730-5595 FAX. 042-730-5510

## アクセス

センターへの行き方 ［手書地図はこちら］

＊ JR京浜東北線、根岸線の桜木町駅、および横浜市営地下鉄ブルーラインの桜木町駅より徒歩約7分。

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(--# 2025/03/03 10:30)
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(--! 桜木町駅周辺の地図。国連NGO横浜国際人権センターへのルートが示されている。)

国連NGO 横浜国際人権センター

〒231-0063 神奈川県横浜市中区花咲町3-98 エミネンス紅葉坂101 TEL:045(261)3855 FAX:045(261)4030

Copyright(c) Yokohama Kokusai Jinken center All rights reserved. Since 2011.4.30

(--* www.yihrc.or.jp/overview.html)
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