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令和8年1月22日判決言渡・同日原本領収 裁判所書記官

令和7年(行コ)第203号 情報公開請求不開示処分取消請求控訴事件（原審：横浜地方裁判所令和6年(行ウ)第19号）

口頭弁論終結日：令和7年11月27日

# 判決

川崎市多摩区三田4丁目1番地11-5号
控訴人 示現舎合同会社
同代表者代表社員 宮部 龍彦

川崎市川崎区宮本町1番地
被控訴人 川崎市
同代表者兼処分行政庁 川崎市長 福田 紀彦
同訴訟代理人弁護士 伊藤 義文

# 主文

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

# 事実及び理由

## 第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。
2 処分行政庁が令和5年10月6日に控訴人に対してした「令和5年度以降の川崎市人権同和対策生活相談事業に係る全ての文書」に係る開示請求承諾（部分開示）処分のうち、開示しないとした部分を取り消す。
3 処分行政庁は、上記部分を開示せよ。

## 第2 事案の概要（以下、原判決の略称をそのまま用いる。）

1 本件は、控訴人が、本件条例に基づき、処分行政庁に対し、令和5年度以降の川崎市人権・同和対策生活相談事業（本件事業）に係る全ての文書の開示を請求したところ、部分開示の処分（本件処分）を受けたため、同処分のうち不

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開示部分の取消しを求めるとともに、同部分の開示の義務付けを求めた事案である。

2 原審は、控訴人の請求のうち処分の取消しを求める部分を棄却し、義務付けを求める部分を却下したため、控訴人がこれを不服として控訴した。

3 本件条例の規定、前提事実並びに争点及び当事者の主張は、次のとおり当審における控訴人の主張を補充するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の2から4までに記載のとおりであるから、これを引用する。

（控訴人の補充主張）

(1) 原判決は、「同和団体であるから不開示」という論理構造であり、本件2団体の関係者が部落差別の解消の取組にかかわる者であることを判断の前提としているが、同和団体の関係者であっても同和地区との関係が当然に認められるものではない。同和団体というものは形式的なものであって、他の団体と区別する根拠を失っているにもかかわらず、隠すことが自己目的化しており、憲法14条に反する。同和団体の関係者が誹謗中傷の対象とされることについても具体的蓋然性を示す根拠が欠けている。

(2) 原審は、同和団体の実態についての審理が不十分であり、本件2団体の名称が持つ印象だけから、活動実態や各団体の関係を判断したのは審理不尽である。

(3) 川崎市教育委員会は、本件条例のもとで、同様の他の団体について所在地、氏名、電話番号、銀行口座を開示しており、取扱いに不均衡がある。

## 第3 当裁判所の判断

1 当裁判所も、原審と同じく、控訴人の請求のうち、不開示部分の取消しを求める訴えは棄却し、同部分の開示の義務付けを求める部分は却下すべきものと判断する。その理由は、次の2のとおり当審における控訴人の主張について判断するほかは、原判決の「事実及び理由」第3に記載のとおりであるからこれを引用する。

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2 当審における控訴人の主張について

(1) 控訴人は、本件処分で本件2団体の代表者及び役職者の氏名が不開示とされたことについて、「同和団体であるから不開示」という論理構造であり、しかもその「同和団体」という属性も形式的なものにすぎないなどと主張する。しかし、原判決も説示するとおり、本件2団体の代表者及び役職者の氏名は一般に公開されていない情報であるところ、平成28年12月に部落差別の解消の推進に関する法律が制定されたことや、現にインターネット上の匿名の者によって、同和団体について、部落差別解消のためではなく、金儲けや別の動機から活動している旨の投稿もされている（乙3）ことからすると、本件2団体の代表者及び役職者の氏名が公表されると、これらの者が誹謗中傷の対象とされ、その結果、本件2団体の事業活動が妨げられる恐れがあると認められる。したがって、本件2団体の代表者及び役職者の氏名は、本件条例8条2号アが定める不開示情報に該当する。

控訴人は、同和団体の関係者であっても同和地区との関係が認められるものではないなど主張するが、本件2団体の代表者及び役職者の氏名が公表されると、本件2団体の事業活動が妨げられる恐れがあるのは前記のとおりであって、このことは当該役職者の同和地区とのかかわりの有無によるものではない。また、控訴人は、同和団体関係者が誹謗中傷の対象とされることを示す根拠が欠けるなどとも主張するが、インターネット上の投稿等の上記事情に鑑みれば、本件2団体の事業活動が妨げられる十分な恐れがあるのであって、控訴人の主張は採用できない。

(2) 控訴人は、同和団体の実態についての審理が不十分であるなどとも主張するが、控訴人の請求の当否を判断するに当たって、控訴人の主張するところの同和団体の実態を判断する必要は見受けられない。

(3) 控訴人は、川崎市教育委員会における本件条例に基づく開示決定（甲

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16の1・2）との対比も論じるが、控訴人の指摘する当該団体は、平和の基礎である人権の確立を目指して国連登録されたNGOであって（乙17）、地球環境問題や貧困問題等他の活動のほかに同和問題について取り扱うこともあるというものである上に、住所、代表者氏名及び電話番号をウェブサイトで公開しているのであって（同）、本件2団体とは性格と異にすることは明らかである。

3 以上によれば、本件不開示部分は、本件条例が定める不開示情報に当たるから、本件処分のうちの不開示部分の取消請求は棄却すべきであり、同部分の開示の義務付け請求は却下すべきところ、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がない。よって、本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第14民事部

裁判長裁判官 佐藤 哲治 (--! 職印)
裁判官 杉本 宏之 (--! 職印)
裁判官 小田 真治 (--! 職印)

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(--# 東京(高) 23-014665)

これは正本である。

令和 8年 1月 22日

東京高等裁判所第14民事部

裁判所書記官　木村　瑠美
(--! 裁判所書記官の職印)

(--# 東京(高) 23-014665)

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