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令和8年（行ノ）第12号　情報公開請求不開示処分取消請求上告受理申立て事件
- 申立人:示現舎合同会社
- 相手方:川崎市
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# 上告受理申立て理由書

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最高裁判所　御中
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令和8年4月10日

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- 申立人:示現舎合同会社
- 同代表者代表社員:宮部　龍彦
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## 第1　はじめに

本件は、川崎市人権同和対策生活相談事業に関する公文書のうち、本件2団体の代表者及び役職者の氏名、団体住所、事業計画並びに銀行口座等の不開示が争われている事案である。

本件で問われているのは、同和問題に関する政策の当否そのものではなく、川崎市情報公開条例8条2号アの「公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」を、どのように解釈し、どのような単位で適用するかである。

原判決は、一般に公開されていないこと、匿名投稿の存在、迷惑行為等の可能性といった事情を理由に上記各情報の不開示を維持したが、そこには、抽象的な危惧で足りるのか、性質の異なる各情報を一括して処理してよいのか、一覧的・網羅的資料に関する判例法理の射程をどこまで及ぼし得るのかという、情報公開実務一般に影響する重要な解釈問題が含まれている。

本書面は、これら三点を順に論じ、本件が民事訴訟法318条1項の「法令の解釈に関する重要な事項」を含むことを明らかにするものである。

## 第2　原判決の概要

原判決は、本件2団体の代表者及び役職者の氏名について、一般に公開されていないこと、平成28年12月に部落差別の解消の推進に関する法律が制定されたこと、インターネット上に同和団体に対する匿名投稿が存在することなどを理由に、これを公表すると誹謗中傷の対象となり、その結果、本件2団体の事業活動が妨げられるおそれがあるとした。

また、団体住所、印影、事業計画及び銀行口座等についても、誹謗中傷文書の送付、押しかけ、印影の偽造、押し貸し、事業計画に記載された時期や場所を手掛かりとした迷惑行為等のおそれがあるとして、本件条例8条2号ア該当性を認めた。

さらに、同一条例の下で別の人権関係団体について代表者氏名、所在地、電話番号及び銀行口座番号等が開示されていること（甲16）については、当該団体は国連登録NGOであって本件2団体とは性格が異なるとした。

## 第3　上告受理申立ての理由

本件は、以下のとおり、法令の解釈に関する重要な事項を含むものであり（民事訴訟法318条1項）、上告審として受理されるべきである。

本件で最高裁判所に判断を求める中心的事項は、次の3点である。

ア　本件条例8条2号アの「おそれ」は、いかなる程度の具体的危険を要するか。
イ　性質及び危険の態様の異なる情報について、不開示該当性をどの単位で判断すべきか。
ウ　一覧型資料に関する危険評価の法理を、個別の補助金・事業実施関係文書にまで及ぼし得るか。

### 1　法令の解釈に関する重要な事項（その1）

#### (1) 問題の所在

ア　本件で最も重要な問題は、本件条例8条2号アの「正当な利益を害するおそれ」が、どの程度具体的な危険を要するかである。

イ　同号アの文言は、情報公開法5条2号イと実質的に同じである。したがって、同法に関する裁判例は、本件条例の解釈に直接の手掛かりを与える。

#### (2) 裁判例の到達点

ア　同じ川崎市情報公開条例8条2号アを正面から解釈した横浜地判平成21年12月9日（平成20年（行ウ）第9号・判自340号11頁）は、同号アについて、「主観的に他人に知られたくない情報であるというだけでは足りず」、「害するおそれ」が客観的に認められる必要があり、その「おそれ」は「単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求められるものと解するのが相当である」と判示した。

イ　また、最三小判令和7年6月6日（令和6年（行ヒ）第94号・裁判所ウェブサイト）は、情報公開法５条６号の事案ではあるが、不開示事由にいう「おそれ」の判断について、原審認定の事実関係等のみから直ちに当該不開示情報該当性を肯定することはできないとした。さらに、宇賀克也裁判官の補足意見は、「おそれ」について、抽象的な可能性では足りず、法的保護に値する程度の蓋然性を要すると述べている。

ウ　以上の裁判例からすれば、不開示事由にいう「おそれ」は、少なくとも一般的・抽象的な危惧のみから直ちに肯定し得るものではなく、当該情報の性質、侵害される利益の内容及び利益侵害に至る具体的経路に即して判断すべきものと解される。

#### (3) 原判決の判断

原判決は、氏名が一般に公開されていないこと、平成28年12月の部落差別の解消の推進に関する法律の制定、匿名投稿の存在、望まぬ接触や迷惑行為の可能性などを理由として、不開示を是認した。

#### (4) 原判決の問題点

ア　しかし、原判決は、本件各情報の開示によって、どの利益が、どのような経路で、どの程度の蓋然性をもって害されるのかを、情報ごとに具体的に示していない。示されているのは、主として一般的な危惧である。

イ　とりわけ、代表者及び役職者の氏名、団体住所、事業計画については、危険の内容が抽象的である。これらの情報が開示されると、誰が、どのような行為に及び、それが本件2団体の事業活動又は社会的信用にどの程度の現実的支障を及ぼすのかが、条例要件との関係で十分に説示されていない。

ウ　このように、原判決は、申立人が主張する「同和団体の実態」を判断対象から外しつつ、他方で、本件2団体に関わる者が部落差別解消の取組に関わる者として誹謗中傷の対象となり得ることを危険判断の一要素としている。そこで問題となるのは、このような属性的評価又は一般的社会背景事情から、当該情報の開示による具体的危険をどこまで推認し得るかである。

エ　また、匿名投稿の存在や部落差別解消推進法の制定は、せいぜい一般的な社会的背景にすぎない。最三小判令和7年6月6日（令和6年（行ヒ）第94号・裁判所ウェブサイト）は、不開示事由にいう「おそれ」の判断について、原審認定の事実関係等のみから直ちに当該不開示情報該当性を肯定することはできないとした。本件においても、原判決は、一般的な危惧から、本件各情報の開示によって本件2団体のいかなる法的保護利益がどの程度の蓋然性をもって侵害されるのかを具体的に示していない。

オ　この点は、同一条例下で別の人権関係団体につき、代表者氏名、所在地、電話番号及び銀行口座番号等が開示されている甲16の存在によっても裏付けられる。甲16は、それ自体で本件の結論を拘束するものではないが、少なくとも、これらの情報類型が当然に本件条例8条2号アに該当するものではなく、具体的事情に即した説明を要することを示している。

#### (5) 非公表性の位置付けについて

ア　原判決が繰り返し依拠する「一般に公開されていない」という事情は、せいぜい現状の事実にすぎず、それ自体は条例8条2号ア所定の「正当な利益を害するおそれ」の根拠とはならない。

イ　非公表であることから直ちに不開示を導くなら、同号アは、法的保護利益侵害の有無を問う規定ではなく、非公表情報一般を保護する規定へと変質する。しかし、同号アの文言は、そのような規定構造を採っていない。問題は、当該情報が非公表であること自体ではなく、公にすることによりどのような法的保護利益侵害が、どの程度の客観的蓋然性をもって生ずるかである。

ウ　したがって、非公表性は、せいぜい考慮要素の一つにとどまり、それ自体で不開示を基礎付ける事情とはならない。

エ　原判決は、「一般に公開されていない」ことを危険判断の出発点の一つとしているが、その法的意味付けを十分に吟味しておらず、結果として非公表性に過度に依拠している疑いがある。同号アの解釈として重要な問題を含む。

#### (6) あるべき解釈

本件条例8条2号アの「おそれ」は、当該情報の性質、開示の態様、侵害されると主張される利益の内容、その利益侵害に至る経路、過去の具体的事情その他の事情に照らし、法的保護に値する程度の客観的蓋然性が認められる場合に限って肯定されるべきである。

少なくとも、一般論として迷惑行為が起こり得るとか、匿名の誹謗中傷が存在するといった事情だけで足りるものではない。

### 2　法令の解釈に関する重要な事項（その2）

#### (1) 問題の所在

本件では、不開示該当性をどの単位で判断すべきかも重要である。氏名、団体住所、事業計画、銀行口座番号、印影は、性質も危険の態様も異なる。それにもかかわらず、これらを一括して不開示と判断してよいのかが問われている。

#### (2) 裁判例の到達点

ア　最三小判令和7年6月3日（令和5年（行ヒ）第335号・裁判所ウェブサイト）は、表形式の行政文書の「備考」欄に記録された情報について、原審がこれを一体として処理したことを違法とし、裁判所は「合理的に区切られた範囲ごとに」不開示情報該当性を判断すべきであると判示した。

イ　さらに、同判決の林道晴裁判官補足意見は、被告においては「不開示部分をできる限り細かく区切って」主張立証することが求められると述べている。

ウ　また、名古屋地判平成14年5月24日（平成14年（行ウ）第1号・訟月50巻1号237頁）は、不開示事由の判断単位を広く取り過ぎると、情報公開法の目的、趣旨に沿わないとし、何らかの意味のある内容を看取できる限り、それぞれが独立した情報となり得ると判示している。

#### (3) 原判決の判断

原判決は、第一審判決の理由を引用しつつ、住所、印影、銀行口座及び事業計画について、誹謗中傷文書の送付、押しかけ、偽造、押し貸し、迷惑行為等を列挙するにとどまり、一括して不開示を是認した。

#### (4) 原判決の問題点

ア　しかし、代表者等の氏名、団体住所、事業計画、銀行口座番号及び印影は、それぞれ危険の内容が異なる。

イ　仮に、印影や銀行口座番号については慎重な扱いが必要であるとしても、そのことから直ちに、代表者氏名、団体住所又は事業計画まで同じ理由で不開示にしてよいことにはならない。

ウ　本件で本来必要であったのは、少なくとも、どの情報について、どの利益が、どの程度の危険にさらされるのかを個別に検討することである。ところが、原判決は、その区別を十分に行っていない。

#### (5) あるべき解釈

不開示該当性は、文書全体を一体として判断するのではなく、合理的に区切ることのできる情報ごとに判断すべきである。少なくとも本件では、氏名、住所、事業計画、銀行口座番号及び印影を区別して検討する必要がある。

#### (6) 本件で最高裁の判断が必要である理由

不開示該当性をどの単位で判断すべきかは、一覧表形式の文書に限られず、補助金、委託、事業実施、助成、監査等に関する文書一般に共通する問題である。情報の性質及び危険の態様の異なる記載をどの範囲で一体処理し得るかについて最高裁判所の判断が示されれば、情報公開実務及び訴訟実務に与える影響は大きい。

### 3　法令の解釈に関する重要な事項（その3）

#### (1) 問題の所在

本件で問題となるのは、一覧的・網羅的に整理された資料に関する最二小判平成26年12月5日（平成25年（行ヒ）第37号・判自390号51頁）の判断枠組みが、個別の補助金・事業実施関係文書中の各記載にも及ぶのか、及ぶとしてその限界をいかに画するかである。

#### (2) 同判決が前提とした文書の性質

最二小判平成26年12月5日は、同和対策地域総合センター要覧につき、各地域センターの名称・所在地等を網羅的かつ一覧的に掲記し、併せて各地区の位置、名称や居住者等の具体的状況を詳細に記載した資料であることを前提に、その公開により県の同和対策事業ないし人権啓発事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとした。

#### (3) 本件で最高裁の判断が必要な理由

本件で不開示とされたのは、補助金・事業実施関係文書中の代表者氏名、団体住所、事業計画、銀行口座等である。これに対し、上記最判が前提としたのは、各地域センターの名称・所在地等と各地区の位置、名称や居住者等の具体的状況を網羅的かつ一覧的に整理した資料である。両者は、文書の構成、情報の集積態様及び開示による危険の構造を異にする。したがって、上記最判の射程が個別文書中の各記載にまで及ぶのか、及ぶとしてどのような限界を有するのかは、それ自体として重要な法解釈問題である。

## 第4　結論

以上のとおり、本件は、川崎市情報公開条例8条2号アの解釈適用に関し、

1　「おそれ」に要求される危険の程度
2　不開示該当性を判断すべき単位
3　一覧型資料に関する危険評価の法理が個別の補助金・事業実施関係文書に及ぶ範囲

という、最高裁判所の判断を要する重要な法令解釈上の問題を含む。

これらの問題は、本件にとどまらず、地方公共団体の情報公開実務及び不開示訴訟における判断枠組みに広く影響する。

よって、本件上告を受理し、原判決を破棄する旨の裁判を求める。

以上

## 附属書類

- 上告受理申立て理由書副本：7通