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裁判長認印
調書(決定)

事件の表示 令和8年(行ツ)第167号
令和8年(行ヒ)第175号
決定日 令和8年9月9日
裁判所 最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 平木正洋
裁判官 林道晴
裁判官 渡辺惠理子
裁判官 石兼公博
裁判官 沖野眞巳

当事者等
上告人兼申立人 示現舎合同会社
同代表者代表社員 宮部龍彦
被上告人兼相手方 川崎市
同代表者市長 福田紀彦

原判決の表示 東京高等裁判所令和7年(行コ)第203号(令和8年1月22日判決)

裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。

## 第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

## 第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

令和8年9月9日
最高裁判所第三小法廷
裁判所書記官 出村陽久
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これは正本である。

令和8年9月9日
最高裁判所第三小法廷
裁判所書記官 出村陽久
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