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令和7年（ワ）第3286号　オンライン記事掲載差止請求事件
- 原告:部落解放同盟埼玉県連合会　外8名
- 被告:宮部　龍彦
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# 移送申立書

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さいたま地方裁判所第2民事部合議B係　御中
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令和8年4月23日

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- 被告兼申立人:宮部　龍彦
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## 第1　申立ての趣旨

　頭書事件を東京地方裁判所に移送する。

との裁判を求める。

## 第2　申立ての理由

### 1　本件申立ての要旨

　本件は、インターネット上の記事の削除、公表差止め及び損害賠償を求める事件である。

　これと密接に関連する先行事件は、現在、東京高等裁判所令和8年（ネ）第920号オンライン記事掲載差止等請求控訴事件として係属しており、第1回口頭弁論期日は令和8年6月29日午後2時と指定されている。

　一方、本件の第1回口頭弁論期日は、令和8年6月17日午後2時30分と指定されている。

　申立人は本人訴訟を行う個人である。このまま本件をさいたま地方裁判所で進めると、申立人は、同じ月のうちに、さいたま地方裁判所の第一審事件と東京高等裁判所の控訴審事件に並行して対応しなければならない。

　したがって、関連する訴訟活動を東京に集約し、当事者間の衡平を図るため、本件は東京地方裁判所に移送されるべきである。

### 2　東京地方裁判所が移送先となり得ること

　民事訴訟法17条による移送先は、他の管轄裁判所である必要がある。

　本件は、インターネット上に掲載された記事について、削除、公表差止め及び損害賠償を求める訴訟である。そして、最高裁第一小法廷平成16年4月8日決定・民集58巻4号825頁（平成15年（許）44号）は、民訴法5条9号の「不法行為に関する訴え」は民法所定の不法行為に基づく訴えに限られず、違法行為により権利利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者が提起する、侵害の停止又は予防を求める差止請求に関する訴えをも含む旨判示している。本件の削除・公表差止請求も、人格権侵害の停止・予防を求めるものであるから、上記判示の趣旨が及ぶというべきである。

　また、相手方ら自身、本件各記事がインターネット上で継続的に公開され、広く閲覧可能であることを人格権侵害の根拠として主張している。

　そうであれば、本件で相手方らが主張する権利侵害の結果は、埼玉県内だけでなく、東京都内を含む各地で閲覧・受信されることによっても生じ得る。なお、最高裁第一小法廷平成26年4月24日判決・民集68巻4号329頁は国際裁判管轄に関する事案であるが、差止請求における「不法行為があった地」には違法行為が行われるおそれのある地や権利利益を侵害されるおそれのある地も含まれ得る旨述べており、同旨の理由は本件にもあてはまり得る。

　よって、東京地方裁判所は、民事訴訟法5条9号により、本件の移送先となり得る管轄裁判所である。

### 3　先行控訴審との関係及び東京集約の必要性

　さいたま地方裁判所令和5年（ワ）第2913号オンライン記事掲載差止等請求事件は、原告部落解放同盟埼玉県連合会外1名が、被告に対し、同一ウェブサイト上の記事の削除、公表禁止及び損害賠償を求めた事件である。

　同事件は、現在、東京高等裁判所令和8年（ネ）第920号オンライン記事掲載差止等請求控訴事件として係属している。

　本件訴訟も、原告部落解放同盟埼玉県連合会を含む原告らが、被告に対し、同一ウェブサイト上の記事について、削除、公表差止め及び損害賠償を求めるものである。本件訴状自体も、「本件先行訴訟と本件訴訟は一体の関係にある」と明記している。

　したがって、本件は、先行事件と無関係な新件ではなく、当事者、対象媒体、請求内容及び主張立証の基礎が連続する後続事件である。

　申立人は、先行控訴審について控訴理由、反論、証拠整理及び期日対応を行わなければならない一方で、本件についても答弁書の作成、訴状及び証拠の検討、先行事件との関係整理、期日出頭の準備を行わなければならない。

　しかも、先行事件では、申立人がオンライン手続による進行を求めたにもかかわらず、公開の法廷における口頭弁論で進める方針がとられた。また、相手方側の書面提出が期限後となったり、請求の趣旨の拡張がされたりして、申立人の検討対象が後から増える場面もあった。

　さらに、先行事件について熊谷市から開示された補助事業実績報告書等（疎2号証ないし疎4号証）によれば、原告側関係団体においては、先行事件に関し、「支援する会結成集会」や各口頭弁論への参加が継続的に実績として計上され、令和5年12月6日の提訴時には20人、令和6年3月13日の第1回口頭弁論には19人、同年6月26日の第2回口頭弁論には19人、同年9月18日の第3回口頭弁論には20人が参加したものとして処理され、これに対応する日当の支出も計上されている。また、「部落探訪」削除裁判支援する会参加案内文発送費も計上されている。

　このように、先行事件では、各期日に相当数の参加者を伴う組織的対応が現に行われていた。申立人にとっては、通常の本人訴訟を超える心理的及び実務的負担が生じていたのであり、本件を引き続きさいたま地方裁判所で進めることは、その負担を先行控訴審対応と重ねて負わせることになる。

　これに対し、本件を東京地方裁判所に移送すれば、申立人は、先行控訴審への対応と本件への対応とを東京に集約することができる。東京地方裁判所と東京高等裁判所は同一庁舎に所在しており、実務上、両事件の期日を調整することで、申立人が同一の出頭機会に双方の対応を行うことも可能となる。期日出頭及び主張整理を同一場所で行えることの実益は大きい。

### 4　相手方側の不利益は大きくないこと

　相手方らには訴訟代理人弁護士が就いている。

　また、本件訴状の当事者目録上、相手方らの主たる送達場所は東京都内の法律事務所とされている。加えて、相手方部落解放同盟埼玉県連合会は、先行事件の当事者として、現に東京高等裁判所で訴訟追行を行っている。

　むしろ、相手方らの訴訟代理人の活動拠点は東京都内にあり、先行控訴審も東京高等裁判所に係属していることからすれば、本件が東京地方裁判所に移送されることで、先行控訴審と本件とを同一庁舎で並行して追行できることになり、相手方側にとっても訴訟追行上の集約という利便性がある。

　したがって、本件が東京地方裁判所に移送されたとしても、相手方側に新たに過大な負担が生じるとはいえない。

　これに対し、申立人は本人訴訟の個人であり、関連事件対応を東京に集約できる利益は大きい。

### 5　結論

　以上のとおり、本件は、先行控訴審と密接に関連する後続事件であり、申立人は本人訴訟の個人として、さいたま地方裁判所と東京高等裁判所で関連事件に並行対応する過大な負担を負っている。

　しかも、先行事件では、オンライン手続が採用されず、相手方側の書面提出期限徒過や請求の拡張により申立人の検討対象が後から増える場面があったほか、各期日には原告側関係団体による組織的動員が継続的に行われていた。これらの事情は、本件を引き続きさいたま地方裁判所で進めることによって、申立人の訴訟追行負担がさらに重くなることを示している。

　したがって、関連紛争への対応を東京に集約し、当事者間の衡平を図るため、民事訴訟法17条に基づき、頭書事件を東京地方裁判所に移送するのが相当である。

## 疎明方法

1　疎1号証　令和8年3月31日付東京高等裁判所期日呼出状
2　疎2号証　令和8年3月31日付行政情報部分公開決定通知書
3　疎3号証　令和5年度熊谷市同和対策振興補助事業実績報告書（抜粋）
4　疎4号証　令和6年度熊谷市同和対策振興補助事業実績報告書（抜粋）

## 附属書類

1　移送申立書副本　1通
2　疎1号証写し　1通
3　疎2号証写し　1通
4　疎3号証写し　1通
5　疎4号証写し　1通

以上