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基本事件 令和7年（ワ）第3286号 オンライン記事掲載差止等請求事件

原告 部落解放同盟埼玉県連合会 外8名

被告 宮部龍彦

# 意見書（移送申立てについて）

2026年4月30日

さいたま地方裁判所 第2民事部 合議B係 御中

原告ら代理人弁護士 山本 志都 (--! 印影)

同 弁護士 瀬戸 一哉 (--! 印影)

## 第1 申立ての趣旨に対する意見の趣旨

被告による移送申立てを却下するとの裁判を求める。

## 第2 意見の理由

### 1 被告が主張する申立ての理由

被告は、4月23日移送申立書において、要するに「東京高等裁判所に関連事件の控訴審が係属しているので、関連する訴訟活動を東京に集約するために、民事訴訟法17条に基づいて、基本事件を東京地方裁判所に移送せよ」と求めているものと理解する。

### 2 本件申立てで判断されるべき内容

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(--# From:東松山総合法律事務所 To:05068775434 2026/04/30 16:04 #478 P.003/005)

民事訴訟法17条は、「第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる」と、遅滞を避ける等のための移送について定めている。

1つの訴えについて、数個の管轄裁判所が競合する場合には、原告は任意にその一つを選択して訴えを提起できる。しかし、原告が選択した管轄裁判所で審理を進めることで不都合が生じる場合には、審理の促進・遅滞の回避あるいは当事者間の衡平を図る見地から、裁判所は他の管轄裁判所へ訴訟の移送を認めることができる（裁量移送）として調整を図るのが、同条である。つまり、原告の裁判籍を選択する権利を尊重しながら、裁判所には審理に適切な裁判所を選択する裁量を認めるというのが同条の趣旨であり、その趣旨を尊重して同条の要件がみたされているかを検討する必要がある。

### 3 東京地方裁判所には基本事件の管轄は認められないこと

被告が記事をオンライン上に掲載し、インターネット上で継続的に公開されることで、埼玉県下に住所をおく個人にとどまらない、広範な人びとに人格権の侵害が発生していることは事実である。

しかし、裁判所の管轄については、当該原告について判断されなければならない。原告らは、埼玉県下に住所、生活の本拠をおいている。被告が主張するように、「権利侵害の結果は、埼玉県内だけではなく、東京都内を含む各地で閲覧・受信されることによっても生じ得る」からといって、東京地方裁判所が本件事件の管轄裁判所となるという結論はありえない。

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(--# From:東松山総合法律事務所 To:05068775434 2026/04/30 16:05 #478 P.004/005)

### 4 さいたま地裁での審理が適切であること

#### (1) 土地管轄は本来さいたま地裁にあること

基本事件の土地管轄は、原告らが被告に対して、損害賠償を求める訴えを含んでいるところ、訴えの義務履行地（民事訴訟法5条1号）として、原告らの住所地を管轄するさいたま地裁である。

#### (2) 不法行為地は埼玉県内であること

インターネットへの記事掲載による権利侵害については、その記事が掲載されたウェブサイトの発信地（行為地）及び受信地（侵害発生地）がいずれも不法行為地に該当するとされている。

#### (3) 紛争解決に最も適した裁判所

原告らの住所地が埼玉県下にあるというだけではない。訴状及び請求の趣旨拡張の申立書別紙の投稿記事目録記載の各記事で晒されている地域は全て埼玉県下にある。本件について、証拠調べを行う場合も紛争解決に最も適した管轄裁判所はさいたま地方裁判所である。このことは関連事件について審理された際にも前提とされていた。

### 5 「当事者の衡平を図る」必要がないこと

#### (1) 本人訴訟であることは「当事者の衡平」に関する事情ではないこと

被告は、関連事件について組織的対応がされているので、「通常の本人訴訟を超える心理的及び実務的負担が生じていた」から、被告の負担を軽くするために、東京に訴訟を集約すべきである、と主張する。

そもそも、先行事件は基本事件と共通の事実関係を前提にしているが、訴訟物は別であり、裁判所の判断は個別になされなければならない。しかも、先行事件

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(--# From:東松山総合法律事務所 To:05068775434 2026/04/30 16:06 #478 P.005/005)

は、さいたま地裁での審理を経て控訴されたものであり、関連する控訴審が東京高裁に係属しているから後続事件を東京地裁に移送せよ、などという主張が認められれば、裁判の管轄の趣旨が損なわれることは明らかである。被告の主張は、「当事者間の衡平」とは全く無関係のものである。

また、先行事件に多数の傍聴者がいたのは、被告の行為が原告解放同盟埼玉県連やその構成員らの人格権を侵害し、個人原告以外も裁判に強い関心を有していたこと、インターネット上の差別の問題として社会的注目を浴び、埼玉県下以外からも傍聴希望者が集まったことによるのであって、当然の帰結である。そのことが、被告の訴訟追行の負担を重くするという主張は、「裁判の公開」の趣旨を否定するものである。

#### (2) 被告がさいたま地裁に出廷する負担を考慮する必要はないこと

被告は、先行事件において「神奈川県から埼玉県まで自らの出捐で交通費と移動の時間を負担する応訴の煩雑さと労力が求められる」と主張し、今回の主張の背景にも、さいたま地裁よりは東京地裁の方が移動の便が図られるとの判断があるようである。

しかし、被告は、全国を股にかけて「部落探訪」を行っており、ほぼ週に1度のペースで「部落探訪」を更新している。そのことに費やす資力と労力はおしまず、さいたま地裁への出廷が難しいという主張はいれられない。

被告の行為が埼玉県内に所在する原告らの権利を侵害するものである以上、被告が埼玉県内での訴訟追行を甘受すべきことは当然である。

## 4 結論

被告による移送申立ては速やかに却下されなければならない。

以上

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