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(--# 2026年5月20日 15時47分 墨東法律/行政書士事務所 NO. 0110 P. 2)
(--! さいたま地方裁判所の受付印「さいたま地方裁判所 第2民事部 - 8. 5. 20 受付 第 号」)

基本事件：令和7年（ワ）第3286号
オンライン記事掲載差止等請求事件
原告（申立人） 部落解放同盟埼玉県連合会 外8名
被告（相手方） 宮部龍彦

# 閲覧等制限の申立て（訂正）

2025年5月20日 (-- as is)

さいたま地方裁判所 第2民事部 御中

申立人ら訴訟代理人弁護士 山本 志都 (--! 職印)

上記当事者間の頭書事件につき、申立人らは、民事訴訟法92条に基づき、本日付で閲覧等制限の申立てを行ったが、その範囲について訂正する。

### 第1 申立ての趣旨
本件訴状のうち、6頁及び7頁に記載されている個人原告の氏名について、閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができる者を本件訴訟当事者に限る。

### 第2 申立ての理由
1. 訴状において原告らは、被告が本件記事をウェブサイト上で公開等することにより、原告らの人格的権利・利益及び業務遂行権が侵害されることを主張しており、かつ甲1ないし甲43号証においてその立証を行った。

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(--# 2026年5月20日 15時47分 墨東法律/行政書士事務所 NO. 0110 P. 3)

したがって、訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることは明らかである。
2. よって、原告らは、原告らの社会生活を保護するため、申立ての趣旨記載の裁判を求める。
（該当部分を抹消した訴状6頁及び7頁を本書面に添付する。）

以上

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(--# 2026年5月20日 15時47分 墨東法律/行政書士事務所 NO. 0/70 P. 4)

埼玉県と個人原告が埼玉県内の被差別部落を特定し暴露する内容のインターネット記事の削除、公開の差止等を求めて提訴した裁判（さいたま地裁令和5年（ワ）第2913号。以下「本件先行訴訟」という。）では、提訴当時に、地域1ないし19を差止め対象とし、2024年9月12日に、地域20ないし27を差止め対象とする請求の趣旨の拡張を行った。本件訴訟はこれに引き続き、地域28ないし40の13地区に関する記事を差止め対象としている。

ア 個人原告■■■■（以下「個人原告1」という。）は、本件ウェブページで被差別部落であることが暴露されている埼玉県さいたま市大宮区内の被差別部落（地域31）に暮らす男性である。同人は1952年に生まれてから現在に至るまで70年以上上記地区に居住している。また、5年前から、原告埼玉県連の副委員長を務め、同北足立郡市協議会議長を務めている。

イ 個人原告■■■■（以下「個人原告2」という。）は、本件ウェブページで被差別部落であることが暴露されている埼玉県さいたま市大宮区内の被差別部落（地域31）に暮らす男性である。また、1995年から、原告埼玉県連の執行委員を務め、同北足立郡市協議会の書記長を務めている。

ウ 個人原告■■■■（以下「個人原告3」という。）は、本件ウェブページで被差別部落であることが暴露されている埼玉県さいたま市中央区内の被差別部落（地域32）に暮らす男性であり、本件ウェブページ内で自宅や会社建物の写真を掲載されている者である。同人は約30年上記地区に居住している。また、支部を結成して以来、祖父、父親が代々当該地区の支部長を務め、個人原告自身、20年ほど支部役員を務めている。

エ 個人原告■■■■（以下「個人原告4」という。）は、本件ウェブページで被差別部落であることが暴露されている埼玉県さいたま市見沼区内の被差別部落（地域34）に暮らす男性である。同人は1943年に生まれてから現在に至るまで80年以上上記地区に居住している。また、2000年から部落解放同盟大宮支部の支部長を務め

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(--# From:さいたま地裁第2民事部 To:05068775434 2026/07/24 12:09 #909 P.007/009)
(--# 2026年5月20日 15時47分 墨東法律/行政書士事務所 NO. 0/70 P. 5)

ている。

オ 個人原告■■■■（以下「個人原告5」という。）は、本件ウェブページで被差別部落であることが暴露されている埼玉県さいたま市見沼区内の被差別部落（地域34）に暮らす男性である。同人は、現在まで50年以上、上記地区に居住している。また、部落解放同盟の当該地区の支部会計、北足立郡書記次長を40年以上にわたり務めている。

カ 個人原告■■■■（以下「個人原告6」という。）は、本件ウェブページで被差別部落であることが暴露されている埼玉県岩槻区内の被差別部落（地域36）に暮らす男性である。同人は生まれてから現在に至るまで60年以上上記地区に居住している。また、部落解放同盟の岩槻地区の支部長を約10年務めている。

キ 個人原告■■■■（以下「個人原告7」という。）は、本件ウェブページで被差別部落であることが暴露されている埼玉県熊谷市内の被差別部落（地域28）に暮らす男性である。同人は生まれてから現在に至るまで70年以上上記地区に居住している。また、部落解放同盟の当該地区の支部長を約20年務めている。

ク 個人原告■■■■（以下「個人原告8」という。）は、本件ウェブページで被差別部落であることが暴露されている埼玉県桶川市内の被差別部落（地域33）に暮らす男性である。同人は20年ほど前から現在まで上記地区に居住している。

2 被告
被告は、本件ウェブページ及び本件ウェブサイトの管理運営者である。
部落解放同盟ほか248名が原告となって、被告及び被告が代表を務める出版社外を被告として、『全国部落調査復刻版』の出版やインターネット上での公開の差止等を求めて提訴した裁判（東京地判令和3年9月27日・平成28年（ワ）第12785号等・甲16、東京高判令和6年6月28日・令和4年（ネ）第1893号・甲17。最高裁令和6年12月5日・令和5年（オ）第1710号、令和5年（受）第2187号・甲18の1、令和5年（オ）第1711号、令和5年（受）第2188号・甲

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