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(--! 「正本」の角印)
(--! 500円の収入印紙および消印。その横に「印紙 500 円」「郵券 ― 円」「取扱者」の枠と担当者印)
(--! さいたま地方裁判所の受付印「さいたま地方裁判所 受付 - 8. 5. 20 午前 時 分 第 127 号」)

基本事件：令和7年（ワ）第3286号
オンライン記事掲載差止等請求事件
原告（申立人） 部落解放同盟埼玉県連合会 外8名
被告（相手方） 宮部龍彦

# 閲覧等制限の申立て

2026年5月20日

さいたま地方裁判所 第2民事部 御中

申立人ら訴訟代理人弁護士 山本 志都 (--! 職印)

上記当事者間の頭書事件につき、申立人らは、民事訴訟法92条に基づき、閲覧等制限の申立てをする。

### 第1 申立ての趣旨
本件訴状のうち、
1. 別紙原告当事者目録中、個人原告の郵便番号、住所及び氏名
2. 別紙掲載記事目録中、記事タイトル及び動画タイトル中の地域名部分
3. 別紙掲載地域一覧中、「『埼玉県』の後の地域の表記」「読み方」「動画掲載」部分
4. 個人原告の訴訟委任状中、住所（郵便番号を含む）、委任者及び捺印部分
5. 添付資料中資格証明書の「役員選考委員会報告」中執行委員長以外の部分

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について、閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができる者を本件訴訟当事者に限る。

### 第2 申立ての理由
1. 訴状において原告らは、被告が本件記事をウェブサイト上で公開等することにより、原告らの人格的権利・利益及び業務遂行権が侵害されることを主張しており、かつ甲1ないし甲43号証においてその立証を行った。
したがって、訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることは明らかである。
2. よって、原告らは、原告らの社会生活を保護するため、申立ての趣旨記載の裁判を求める。

以上

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