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(--! さいたま地方裁判所第2民事部の受付印：-8.7.24 受付)

基本事件：令和7年（ワ）第3286号
オンライン記事掲載差止等請求事件
原告（申立人） 部落解放同盟埼玉県連合会 外8名
被告（相手方） 宮部 龍彦

2026年7月24日

## 閲覧等制限の申立て

さいたま地方裁判所 第2民事部 合議A係 御中

申立人ら訴訟代理人弁護士 山本 志都 (--! 山本 志都の印)
同上 弁護士 瀬戸 一哉 (--! 瀬戸 一哉の印)

上記当事者間の頭書事件につき、申立人らは、民事訴訟法92条に基づき、閲覧等制限の申立てをする。

### 第1 申立ての趣旨
本件請求の趣旨拡張申立書のうち
別紙掲載記事目録中、記事タイトル及び録画タイトル中の地域名部分について、閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製を請求することができる者を本件訴訟当事者に限る。

### 第2 申立ての理由
1 訴状において、原告（申立人。以下「原告」という。）らは、被告（相手方）が本件記事をウェブサイト上で公開等することにより、原告らの人格的権利・利益及び業務遂行権が侵害されることを主張し、訴訟提起後に新たに公開された記事等について、2026年7月21日付け請求の趣旨拡張申立書において、同様に原告らの人格的権利等が侵害されていることを主張し、かつ、甲1乃至甲64号証においてその立証を行っている。
したがって、訴訟記録中に、当事者の私生活についての重大な秘密が記載

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されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることは明らかである。
2 よって、原告らは、原告らの社会生活を保護するため、申立ての趣旨記載の裁判を求める。

以上

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