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令和7年（ワ）第3286号　オンライン記事掲載差止請求事件
- 原告:部落解放同盟埼玉県連合会　外8名
- 被告:宮部 龍彦
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# 準備書面4

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さいたま地方裁判所第2民事部合議A係　御中
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令和8年9月11日

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- 被告:宮部 龍彦
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被告は、原告らの令和8年7月21日付け請求の趣旨拡張申立書に対する答弁並びに同申立書及び同日付け原告ら第1準備書面に対する認否・反論を、以下のとおり述べる。


## 第1 請求の趣旨拡張に対する答弁

1 原告部落解放同盟埼玉県連合会（以下「原告埼玉県連」という。）が、自己固有の権利ではなく、構成員その他の第三者に帰属する人格的利益を基礎として、任意的訴訟担当者として提起した部分（以下「任意的訴訟担当部分」という。）の訴えを却下する。

2 その余の原告らの拡張後の請求をいずれも棄却する。

3 仮に裁判所が、任意的訴訟担当部分に関する問題を本案の問題として整理する場合には、同部分の請求も棄却する。

4 訴訟費用は原告らの負担とする。

との判決を求める。

任意的訴訟担当部分の訴えを却下すべき理由は、被告準備書面5第1のとおりである。

## 第2 認否の基本方針

1 訴状が個人原告と記事との関係として主張するのは、記事1（地域28）と個人原告7、記事4（地域31）と個人原告1及び2、記事5（地域32）と個人原告3、記事6（地域33）と個人原告8、記事7（地域34）と個人原告4及び5並びに記事9（地域36）と個人原告6の居住関係、並びに記事5及び9について個人原告3及び6の自宅建物等が写真に写っていることである。記事14ないし23を被告が作成し、jigensha.info に掲載した事実、及び甲44ないし53が各記事の表示（第三者によるコメントを含む。）を写したものであることは認める。「被差別部落10か所」を差別目的で公開したとの評価、各原告の権利侵害、損害及び因果関係は否認し、又は争う。

2 原告ら第1準備書面中、被告が本書面の個別の箇所で明示的に認める事実は、その限度で認める。その余の事実は否認し、法的評価は争う。原告埼玉県連の内部事情その他被告の認識し得ない事実は不知である。引用された裁判例、法令及び文献が存在することは認めるが、その解釈及び本件への適用は争う。

3 当初の記事2、3、8及び10ないし13並びに追加された記事14ないし23については、いずれの個人原告との具体的関係も示されていない。訴状で居住関係が示された6記事についても、各個人原告との関係で、どの情報が私生活上の情報に当たり、誰がどの手掛かりにより当該原告を推知でき、どのような具体的損害が生じ、どの範囲の救済が必要かは、なお個別に主張立証されなければならない。

## 第3 請求の趣旨拡張申立書に対する反論

### 1 追加対象の範囲が明確でないこと

(1) 拡張申立書第1は「記事14ないし同23を加える」と記載する一方、添付された掲載記事目録には動画14ないし23も記載されている。拡張申立書の本文は、動画14ないし23を削除又は公表禁止の対象に追加するのかを明記していない。

(2) 記事と動画とは、掲載されているウェブサイトを異にする。記事14ないし23は jigensha.info に、動画14ないし23は jinken.tv に掲載されたものである。訴状も、差止めの対象として特定した動画について「本件で差止めの対象として特定した動画は、この JINKEN.TV 上に掲載されたものである」と記載している。掲載先が異なる以上、原告らが主張する一覧表示及び記事相互の関連付けがそれぞれのサイトにおいてどのように存在し、各原告の権利侵害とどう結び付くのかを、原告らはサイトごとに主張立証しなければならない。同一の目録に併記することによって当然に同一の判断に服するものではない。

(3) また、訴状の請求の趣旨第1項及び第2項はいずれも同一の別紙掲載記事目録を対象とするから、目録が差し替えられれば、拡張理由が第1項のみを挙げていても、第2項の将来公表禁止の対象も機械的に拡張されることになる。追加記事を各原告330万円の損害賠償請求の原因にも加えるのかも明記されていない。記事14ないし23は、原告ら自身が「本件提訴後現在までに」掲載したと述べるとおり、いずれも本件訴えの提起後に掲載されたものであり（記事14は令和7年12月24日、記事23は令和8年7月8日）、その一部は訴状の送達後に掲載されている。訴状の請求の趣旨第3項は訴状送達の日の翌日を遅延損害金の起算日とするから、追加記事を金銭請求の原因に含めるのであれば、330万円の算定上の位置付け、原告ごとの損害発生日及び遅延損害金の起算日が明らかにされなければならない。

(4) 被告は、記事14ないし23に関する請求を争う。原告らが動画14ないし23も請求対象に追加する趣旨であれば、その請求も争う。

### 2 各原告との具体的関係が主張されていないこと

(1) 拡張申立書は、追加された10記事について、各個人原告の居住、出身、親族、建物その他の関係を一切記載していない。記事14ないし23及び動画14ないし23のどの記載、写真、映像、音声、サムネイル又はタイムスタンプが、どの個人原告を識別させるのかも記載していない。

(2) 令和8年7月30日の進行協議期日において、裁判所は、差止めの範囲についても、原則として各個人原告との関係を明らかにする必要があるとの整理を示し、原告らに補充を求めた。原告ら第1準備書面30頁の「各原告が全ての記事について差止めを求めることができる」との主張を前提に、個別関係を欠いたまま追加請求を認めることはできない。

(3) 拡張申立書は、追加記事が原告らの権利を侵害することは先行訴訟で個人原告の請求を認容したとおりであるとする。しかし、先行判決は、別の個人原告、別の記事及び別の地域について、同事件の記録に基づいてされた第一審の事例判断であり、現に控訴審に係属している。先行判決自身も、同事件の個人原告が特定地域に居住すること及び対象記事がそのことを推知させる情報を含むことを認定した上で、人格的利益及びプライバシーの侵害を判断している（乙1）。先行判決は、原告と記事との具体的関係を不要とする根拠ではなく、その関係を個別に審理する必要を示すものである。

(4) 削除及び将来公表禁止が、対象となる表現ごと、原告ごとの個別の衡量を要すること、及び将来の表現行為の事前差止めに慎重な判断が必要であることは、被告準備書面1第7で述べたとおりである。原告らは、違法と主張する部分を特定しなければならない。記事又は動画のURL及び表題を目録に記載することは、違法部分、侵害された権利及び必要な救済範囲を特定することとは異なる。

## 第4 全国部落調査事件控訴審判決（甲17）への依拠について

1 原告らは、全国部落調査事件の控訴審判決（甲17）が、心理面における偏見、「差別意識」が解消されていないことなどを理由に人格的利益の侵害を認めたことに依拠する。しかし、同判決の事実認定は、当該事件の当事者間で、当該事件に提出された証拠に基づいてされたものであり、本件を拘束するものではない。

2 甲17は、「差別意識」の存在について、法制定等の経緯、大阪府の意識調査、法務省人権擁護局の実態調査及び身元調査を目的とする戸籍謄本等の不正取得を挙げている（22頁）。また、大阪府の意識調査について、回答者3675人のうち43.4%が「同和地区にある物件は避けると思う」と回答したこと、及び同府による「差別と思われる事例」の募集結果を、控訴審において認定に加えている（20頁）。これらは一般的な社会状況に関する資料であり、本件の各記事及び各動画が、どの個人原告について、どのような権利侵害を生じさせたかを示すものではない。原告らは、その対応関係を本件の証拠によって主張立証しなければならない。

3 令和8年8月26日、毎日新聞は、石川県同和教育研究協議会及び人権フォーラム石川の部落問題学習会が、大阪市住吉区及び浪速区の二つの「被差別」部落で開催されたことを、地名を明示し、現地の写真を付して報道した（乙22）。同記事によれば、参加者は、地元で部落解放運動に取り組んできた者の案内により、地域の過去と現在を諸資料で展示する資料室において半世紀以上に及ぶ生活改善と人権向上の取組の説明を受け、地元を歩きながら紹介を受けた。案内に当たった者は、「差別的にさらすのは許されない。しかし、自ら声を上げていくのも大切で、どうバランスをとっていくかを考えたい」と述べたと報じられている。

4 このように、地域を示してその歴史と現在を語ることは、部落解放運動の側が自ら行い、報道機関も地名とともに伝えているのであるが、原告らは、被告が公刊資料及び行政資料に基づいて同じことをすると、「差別意識」を助長する違法な行為であるという。これは、地域について語ることが許されるかどうかを、内容ではなく語る主体によって決めるものである。しかも、私法上の差止めでは、誰のどの表現を禁止の対象とするかを訴えを提起する側が選ぶので、原告らの請求が認められれば、部落問題に関する議論と情報を原告らの側だけが扱えるものとする結果になる。裁判所が採るべき基準は、表現主体によって違法性を決めるものではないから、被告の記事が違法であるというのであれば、原告らは、各記事のどの記載が、どの個人原告のどの私生活上の事実を明らかにしたのかを主張立証しなければならず、甲17を介して「差別意識」の一般的な存在を持ち出しても、この点は示されない。

## 第5 求釈明

原告らは、令和8年9月18日までに予定する補充において、少なくとも次の事項を明らかにされたい。

1 訴状で主張された記事1、4、5、6、7及び9との居住関係以外に、各個人原告は、記事1ないし23及び動画1ないし23のうち、どの対象とどのような関係があるのか。また、各記事又は動画のどの記載、写真、映像、音声、サムネイル又はタイムスタンプが、各個人原告をどのように識別又は推知させ、そのうちどの部分が、当該個人原告の私的領域に属するどの情報を公表したものであるのか。また、各個人原告は、各記事又は動画をいつ、どのように知り、どのような不安、精神的苦痛又は生活上の影響を受けたのか。

2 各個人原告が、自らと具体的関係のない記事及び動画を含む全ての対象について、削除及び将来公表禁止を求める法的根拠は何か。当該原告の権利を侵害するとする記事を特定した上で、その記事を削除してもなお残る侵害は何か。先行判決と同じ枠組みによるというのであれば、各個人原告の権利を直接侵害するとする記事はどれか。また、他の記事又は動画からその記事の閲覧につながるとする具体的な事情は何か。

3 原告埼玉県連が任意的訴訟担当者であるとする部分について、被担当者の範囲、各被担当者と各記事又は動画との関係、授権者、授権時期、授権の対象となる権利及び請求をどのように特定するのか。特に、記事16及び17が対象とする秩父市について、原告らは秩父郡市に支部がないとするが、同地域に関する任意的訴訟担当部分の被担当者は誰か。その者は、いつ、どのような方法で訴訟追行権を授与したのか。

4 原告埼玉県連自身の請求について、具体的に侵害された団体固有の権利、業務上の支障、損害の内容、発生時期、金額及び各記事又は動画との因果関係は何か。原告埼玉県連に対する330万円は同原告自身に固有の損害のみを対象とするのか。甲63-2に記載された構成員の損害賠償請求も本訴で行使するのであれば、その請求と330万円との関係、権利者、対象記事、損害額及び授権の範囲は何か。

5 拡張申立書は、動画14ないし23を請求の趣旨第1項の削除対象に追加する趣旨か。記事14ないし23又は動画14ないし23を同第2項の将来公表禁止の対象にも追加する趣旨か。動画を対象に含める趣旨であれば、jinken.tv の構成、動画の一覧の有無及び記事と動画との間の閲覧のつながりをどのように主張するのか。また、記事14ないし23又は動画14ないし23を各330万円の損害賠償請求の原因にも追加するのか。追加するのであれば、330万円の算定上どのように位置付け、訴状送達後の各追加行為について損害発生日及び遅延損害金の起算日をどのように主張するのか。

6 甲61及び62は、県委員会と執行委員会のいずれの議決を記録したものか。甲61の「県委員会」との加筆、及び甲62の「執行」の抹消と「県」の加筆は、誰がいつ行ったものか。また、甲61に係る会議の開催日は、令和6年4月23日と同月26日のいずれか。

7 甲63-2による授権について、決議対象構成員のうち授権を望まない者は、どのような方法でその意思を表示することができるのか。いったん授権した者は、どのような方法でこれを撤回することができるのか。また、任意的訴訟担当者として訴訟を追行する場合に、各被担当者の意思確認、訴訟方針及び和解の決定並びに損害賠償金の受領及び分配について、誰が責任を負い、どの機関がその適正を監督するのか。

8 原告埼玉県連又はその埼葛郡市協議会若しくは支部が、乙15ないし17に係る久喜市の対応停止の対象であることを否定するか。否定するのであれば、同市が対応を停止した団体が何であるかを明らかにされたい。また、同市が指摘した職員に対する言動に関する事実関係及び人権啓発推進埼葛実行委員会の会計に関する事実関係について、原告らの認識はどのようなものか。

9 原告ら第1準備書面17頁がいう、「全国部落調査」出版差止め等請求事件において同事件の原告らの住所などの個人情報が新たにインターネット上に掲載されたとの事実について、掲載した者、掲載された情報の内容、時期及び掲載先を特定されたい。また、同頁がいう被告の訪問が、被告準備書面5第1の3(2)アの訪問を指すのか、それ以外の訪問を指すのかを明らかにされたい。

10 乙16において久喜市職員に対するハラスメント行為を認めた「当事者」について、被告の把握するところでは、原告埼玉県連副委員長（当時）であり部落解放同盟埼葛郡市協議会議長の水島輝彦氏である（乙36の1ないし5）。また、久喜市が令和6年2月28日付け久権第904号で出席と説明を求めた二人は、原告埼玉県連執行委員長片岡明幸氏及び水島輝彦氏か。これらを否定するか。否定しないのであれば、原告埼玉県連が水島氏について、規約24条及び30条に基づく調査及び統制手続に付したか、処分の有無及び内容、並びに同氏がその後も原告埼玉県連及び埼葛郡市協議会の役職を継続しているか、及び片岡執行委員長が久喜市の申入れにどのように対応したかを明らかにされたい。

個人原告と各記事及び各動画との関係については、令和8年7月30日の進行協議期日における整理に従い、同年9月18日までに補充されたい。補充が同日までにされない場合又は一部にとどまる場合には、同月28日の進行協議期日において、未提出の事項及びこれに対応する請求の範囲を確定されたい。本書面で新たに求めたその余の釈明事項についても回答を求める。請求原因を構成する事実が特定されない請求は、棄却されるべきである。

## 第6 結論

原告らの請求の趣旨拡張申立書は、追加する対象の範囲を明確にせず、追加記事と各個人原告との具体的関係も主張していない。原告埼玉県連の任意的訴訟担当が認められず、同原告自身の権利侵害、損害及び因果関係並びに個人原告ごとの請求原因が基礎付けられていないことは、被告準備書面5のとおりである。したがって、任意的訴訟担当部分の訴えは却下され、その余の請求は、拡張部分を含め、いずれも棄却されるべきである。仮に裁判所が任意的訴訟担当部分に関する問題を本案の問題として整理する場合には、同部分の請求も棄却されるべきである。

なお、先行判決が削除及び公表の禁止に仮執行宣言を付さなかったこと（乙1・主文7項、30頁）は被告準備書面1第6の4で述べたとおりであり、拡張後の請求についても、削除及び公表の禁止に仮執行宣言を付すべきではない。

以上
