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令和7年（ワ）第3286号　オンライン記事掲載差止等請求事件
- 原告:部落解放同盟埼玉県連合会　外8名
- 被告:宮部 龍彦
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# 準備書面6

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さいたま地方裁判所第2民事部合議A係　御中
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令和8年10月24日

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- 被告:宮部 龍彦
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被告は、原告ら第2準備書面（令和8年9月24日付け。以下「原告ら第2準備書面」という。）及び甲65ないし73に対し、次のとおり反論する。略称は従前の例による。

## 第1 要旨

原告らが個人原告との関係を主張するのは、差止めを求める23本の記事のうち、甲1、4、5、6、7及び9の6本だけである。各個人原告の請求に理由があり得るのは、その者が住むという地域の記事に限られ、残る17本については、どの個人原告とどのように結び付くのかが示されていない。

原告らは、記事に何が書かれているかに関わりなく、地域を記事にすること自体が「差別されない権利」を侵害するという。しかし、原告らが援用する先行判決（乙1）とその控訴審判決（乙37）は、この権利の内実が明らかでないとしてその主張を採用せず、個人原告の人格的な利益の侵害も、その者が住むこと及びこれを推知させる情報を含むとした記事について認めたものである。

陳述書が挙げる運動団体の関係者の不利益は、確定した東京高等裁判所令和8年1月22日判決がいうとおり、「同和地区とのかかわりの有無によるものではない」のであって（第6の2）、地域を記事にすることとは関係がない。

## 第2 原告ら第2準備書面第1（各記事の内容）について

1 原告ら第2準備書面は、全26頁のうち第1（1〜21頁）を、各記事の記載と写真の紹介及びこれに対する原告らの評価に充てている。記事の記載と写真は各記事（甲1ないし13、44ないし53）を見れば分かることであり、それ以外は評価にすぎず、請求を理由づける事実とこれに関連する事実との区別もない。訴訟書類は簡潔な文章で整然かつ明瞭に記載しなければならず（民事訴訟規則5条）、準備書面に事実についての主張を記載する場合には、できる限り、請求を理由づける事実についての主張とこれに関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない（同規則79条2項）。原告ら第2準備書面第1は、そのいずれにも沿わない。

2 被告が求めたのは、各記事のどの記載又は写真が、どの個人原告の、どの私的な情報を公表したのかの特定である（被告準備書面4第5の1、被告準備書面5第4の4）。原告ら第2準備書面第1は、これに答えていない。

3 原告ら代理人は、先行事件でも、記事の記載と写真を順に紹介して評価を加える準備書面（同事件の原告らの第3準備書面及び第5準備書面）を提出し、被告は、その内容は証拠についての原告らの主観的な感想にすぎず、裁判所が証拠を直接確認すれば足りると指摘した（同事件の被告準備書面3。令和7年9月10日の口頭弁論期日で陳述）。本件でも同じ書き方が繰り返されている。

4 請求を理由づける事実を記事の紹介や評価に混ぜて書けば、相手方も裁判所も、どの記述に認否を要するのかを見分けられない。被告は、原告ら第2準備書面第1のうち、記事の文言を引用した部分は記事の記載と一致する限度で認め、奥まった場所まで侵入して撮影したとの点は否認し（甲48の写真は公道から撮影したものである。）、「潜入」「暴露」「さらし」その他の評価及び被告の意図に関する主張を含め、その余は争う。被告が入った甲6のユニティ及び甲8のパルレは公共施設であり、被告は開館中に入ったものである。記事のコメント欄の書き込みは、被告の返信を除き、第三者によるものである。

## 第3 個人原告の請求に理由があり得るのは、その者が住むという地域の記事に限られること

1 原告らが個人原告との関係を主張するのは、個人原告1及び2と甲4、個人原告3と甲5、個人原告4及び5と甲7、個人原告6と甲9、個人原告7と甲1、個人原告8と甲6である（原告ら第2準備書面21〜23頁）。その根拠は、各個人原告が陳述書で自分はその地域に住んでいると述べていることであり、住所を示す客観的な資料は出されていない。

2 原告らは、「本件記事では、原告個人名や原告個人宅が特定して記載されているわけではない」と認めたうえで、その者の住所又は住む地区を知っている者にとっては、その地域が記事に表示されることによって差別を受ける可能性があるという（原告ら第2準備書面25頁）。そうであれば、その可能性があるのは、その者が住むという地域の記事についてであって、他の地域の記事についてではない。

3 自宅が記事に写っていると原告らが述べるのは、個人原告1（甲4）、同3（甲5）、同6（甲9）及び同7（甲1）の4名であり、個人原告5も陳述書で自宅が撮影されたと述べる（甲69）。しかし、原告らは、どの写真に自宅が写っているのかを特定していない。個人原告1についての「33ないし38」は共同墓地の写真である。各記事の写真に写っている建物のうちどれがこれらの者の自宅であるかは、被告は知らない（不知）。全国部落調査事件でも、原告の家屋及び自動車を撮影した写真を掲載した記事について、それが原告のものであることを特定する記載がないとして、権利の侵害は認められなかった（甲16・49頁、甲17・40頁）。

4 個人原告2、4及び8については、自宅が写っているとの主張もない。原告らが挙げるのは、集会所、会館、神社、公園、共同墓地といった地域の施設の写真である。これらは地方公共団体が設置し、あるいは地域の誰もが訪れる場所であり、その写真から、特定の個人がどこに住んでいるかは分からない。

## 第4 17本の記事は、どの個人原告とも結び付けられていないこと

1 令和8年7月30日の進行協議期日で、裁判所は、差止めを求めるには原則として各個人原告との関係が必要であると整理し、原告らに同年9月18日までの補充を求めた。

2 原告らは、甲2、3、8、10ないし13及び44ないし53の17本について、婚姻関係のつながりが県内に広がっていることや生活圏の広がりを挙げ、「必要に応じて、主張を補充する準備がある」と述べるにとどまる（原告ら第2準備書面23〜24頁）。17本の記事が、どの個人原告と、どのように結び付くのかは示されていない。原告埼玉県連の執行委員長自身、「部落探訪」が取り上げた県内の地域のうち、本件の個人原告は「5地区8人」であり、「それ以外の地域からは原告が出ていません」と述べている（甲73・4頁）。

3 婚姻関係や生活圏の広がりを理由に県内の全記事の差止めを認めるのであれば、その範囲には限定の基準がない（被告準備書面5第3の1）。

4 先行判決は、記事一覧の「一覧性」と「芋づる式」の閲覧を理由に、個人原告の居住地の記事以外にも削除の範囲を広げ（乙1・28〜30頁）、控訴審判決もこれを引用して維持した（乙37・9頁）。しかし、その理由は、他の記事を手掛かりに、個人原告が住むこと及びこれを推知させる情報を含む記事（同事件の記事1）にたどりつく可能性があるというものであった。たどりつく先に個人原告と具体的に結び付く情報がなければ、この理由は成り立たない。本件では、前記第3のとおり、どの記事のどの写真が個人原告の自宅であるのかすら特定されていないのであるから、先行判決の理由によっても、17本の記事に差止めの範囲を広げることはできない。全国部落調査事件で都府県単位の差止めが認められたのも、一覧の形式で公表された地域情報について、削除等の対象とする部分の「前後の記載から当該部分の内容が推知される」ことなどを理由とするものであって（甲17・33頁）、地域ごとの個別の記事である本件とは前提が違う。

## 第5 記事の記載に関わりなく違法であるとの主張について

1 原告らは、「当該記事に具体的にどのような記載があったのかということに関わりなく」、被告が地域を特定して記事や動画を掲載すること自体が「差別されない権利」を侵害すると主張する（原告ら第2準備書面24頁）。

2 先行判決は、個人原告が主張した差別を受けない権利について、「かかる権利の内実が明らかとはいえず」とし（乙1・20頁。控訴審判決は「差別されない権利」と改めたうえでこの判断を維持した。乙37・7頁）、原告埼玉県連の差別されない権利についても「差別されない権利の内実は判然としない」として、その主張を採用しなかった（乙1・21頁）。そのうえで、先行判決が個人原告の人格的な利益の侵害を認めたのは、個人原告が住むこと及びこれを推知させる情報を含むとした記事についてである（乙1・20頁）。表現を差し止めることができるかどうかは、表現の内容に即して判断しなければならないのであって、記載に関わりなく違法であるとする原告らの主張は、先行判決の判断方法とも異なる。

3 記載に関わりなく地域を記事にすること自体が違法であるという主張は、記事を誰が見て、誰と結び付け、誰がどう扱うかを一切問わないまま表現者に責任を負わせよというものであって、インターネット上の炎上と同じ構造である。訴訟上の因果関係の立証には「高度の蓋然性」の証明を要し（最高裁昭和50年10月24日第二小法廷判決・民集29巻9号1417頁）、可能性はこれに代わらない。根拠を確かめないまま責任を問う動きに証拠によって歯止めをかけるのが司法の役割であるのに、全国部落調査事件の控訴審判決は、部落差別の事案に「全体としては顕著な件数の増減の傾向は認められない」とし、増加傾向にあるのはその内訳のうちインターネット上の事案の「割合」であるとする調査の結果を認定しながら（甲17・18〜19頁）、不安感をもって侵害を認め、この論理を法的責任に置き換えた。それでも同判決は、「誰もが当然に」侵害されるものではないとして、救済を受けることができる者と範囲を個別に画した（同23〜25頁、33頁）。原告らの主張は、その限定すら外して、仮定の連鎖による責任を広げるものである。

4 しかも、同判決の事実認定は令和5年2月1日の、先行事件の事実認定は控訴審判決が一審判決を引用して維持したものを含めて令和8年6月29日の、各口頭弁論終結時のものにすぎず（乙37・1頁）、事実は変わっている。記事の投稿（令和6年9月以降）から現在まで、個人原告のいずれかが記事によって識別され、不当な扱いを受けたという事実は示されていない（第6の1）。先行判決は、書籍やAIによる検索は「条件の入力行為を必須とする以上、被差別部落に何らかの関心がある者が行うことが前提となる」とし、被告の記事はその者に新たな手掛かりを与えるとしたが（乙1・24〜25頁）、被告の記事もまた、検索し、又はサイトを訪れて初めて閲覧されるのであって、何ら変わらない。また、先行判決は、情報を取り込み学習するAIの発達によって侵害の回復が困難になることを、損害を重くする事情とした（同26頁）。そうであれば、記事を削除しても情報は除かれないのであって、先行判決自身の認定を前提とすれば、削除の必要性と実効性は認められない。現に、令和8年9月には、日本の古書店で専門書の大量注文が相次ぎ、「公開されているウェブ上では見つけにくい知識や情報が記された古い本を、AIの学習用資料として確保しようとしている」とみられていること、生成AIの開発事業者が学習用に古本を含む紙の本を大量に購入していたことが報じられており（乙38）、これは既に現実のものとなっている。

## 第6 陳述書が述べる不利益と請求額について

1 甲65ないし73の成立は認める。原告らの証拠説明書は、9通の立証趣旨をいずれも「原告ら主張事実全般」とするだけで、どの記載によって何を証明するのかを明らかにしていない（民事訴訟規則137条1項）。個人原告8名の陳述書は、いずれも、記事によって自分や家族に危害が及ぶこと、不利益を受けることへの心配を述べるものである（甲65ないし72）。記事によって本人が実際に不当な扱いを受けたという事実は、どの陳述書にも書かれていない。

2 記事によって起きたとされる具体的な出来事として挙げられているのは、次の二つである。

一つは、千葉県の中学生とその弟が、学校で友人などから「部落」と言われたという話である（甲73・2〜3頁）。本件の当事者ではない他県の者について、執行委員長が母親から聞き取った話であり、同級生が見たという「部落探訪」のどの記事であるかも示されていない。しかも、この出来事は令和6年4月のことであって（同2頁）、埼玉県内の地域を扱う本件各記事の投稿（令和6年9月以降）より前であるから、本件各記事によるものではない。

もう一つは、運動団体の事務所と、その代表の妻が経営する会社の建物や看板が記事に掲載され、実名が挙げられたというものである（甲72・1頁）。これは、地域に住んでいることから生ずる不利益ではなく、運動団体に属し、その活動に携わることから生ずるものである。また、会社の社長名を明らかにしたのは動画を見た視聴者の投稿であると、同号証自身が述べている（同2頁）。

東京高等裁判所令和8年1月22日判決（乙39。最高裁判所令和8年9月9日決定（乙40）により確定）は、部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部ほか1団体の代表者及び役職者の氏名の公開が争われた事案で、氏名が公表されるとこれらの者が誹謗中傷の対象とされ、団体の事業活動が妨げられる恐れがあるとしたうえで、「このことは当該役職者の同和地区とのかかわりの有無によるものではない。」と判示した（乙39・3頁）。同判決が引用する原判決も、これらの者が「部落差別の解消の取組に係わる者として誹謗中傷の対象とされ」るおそれがあることを理由としている（乙41・10頁）。

運動団体の関係者が受けるという不利益は、地区とは関係がない。地域を記事にすることをやめても、運動団体の事務所であり、その関係者であることは変わらず、運動団体の事務所の所在は、原告ら自身が公にしている事実である。

3 原告ら側の陳述書自身が、地域が知られるきっかけとして、本件各記事以外のものを挙げている。個人原告2が「部落地名公表による被害」として述べる出来事は、支部長が孫に解放同盟の会議の資料を作ってもらい、その資料に裁判に関することが載っていたことから始まったものである（甲66・3頁）。個人原告4は、地域の環境整備事業を始めようとしたとき、地域の人たちから「そんなことをしたら、ここが部落とわかってしまう」と反対されたと述べる（甲68・2頁）。個人原告8は、運動団体の事務所の看板に「同和」の文字があったことで近所から苦情が出て、立ち退くことになったと述べる（甲72・2頁）。陳述書が挙げるこれらの出来事は、いずれも本件各記事によって生じたものではない。

4 個人原告らは、各330万円を請求する。しかし、個人原告6は、先行判決の賠償額について、「この程度の金額だと、被告宮部はまたやるかもしれません。被告宮部にやらせないために、請求した程度の金額は賠償させるべきだと思っています。」と述べ（甲70・2頁）、本件と同じ330万円を賠償させるべき理由として、被告の抑止を挙げている。我が国の不法行為に基づく損害賠償制度は、「加害者に対する制裁や、将来における同様の行為の抑止、すなわち一般予防を目的とするものではない」（最高裁平成9年7月11日第二小法廷判決・民集51巻6号2573頁）。先行判決が同種の事情の下で認めた賠償額は11万円であり（乙1・主文3項、被告準備書面5第3の3）、控訴審判決もこれを維持した（乙37・9頁）。各330万円の請求は、その30倍であり、損害の額としての根拠を欠く。

## 第7 地域について語ることを語る主体によって選別することはできないこと

令和8年9月、滋賀県は、県の人権啓発広報紙「じんけん通信」第221号を県のウェブサイトで公開し、「千本地域のまちづくりから学ぶ部落差別」と題して京都市北区の千本地域を取り上げ、古代から現在に至る同地域の歴史を紹介したうえで、同地域の資料施設の所在地、電話番号及び開館時間を掲げ、「みなさんも、ツラッティ千本を訪れてみてはいかがでしょうか」と県民に来訪を勧めた（乙42・1〜5頁）。同号は、同施設が古地図の「穢多村」との表記を「隠すことなく展示」していることも紹介している（同2頁）。

地域を示してその歴史と現在を語ることは、部落解放運動の側や報道機関（乙22）にとどまらず、地方公共団体も、他府県の地域について現に行っている。被告が公刊資料及び行政資料に基づいて同じことをする場合にだけ違法であるとする原告らの主張は、語る主体による選別である。

## 第8 甲73の記載について

甲73は、次の1ないし3の各記載を、個人が原告となることの障壁として述べる（甲73・4頁）。

1 被告が熊谷市の個人原告の自宅に2度行き、熊谷市役所で個人原告に関連した個人情報を取ってネットに投稿し、いやがらせを続けているとの記載は、否認する。

2 全国部落調査事件の際に兵庫県の陳述者の実家に行き、甥に陳述者の悪口を言い、その様子をネットに投稿したとの記載について、被告が平成29年8月1日頃、取材のため、同事件の原告であった陳述者の親族が経営する食肉販売店を訪れ、その際の会話内容の一部をインターネット上に公開したことは、被告準備書面5第1の3(2)アで述べたとおりであり、同事件の確定した判決は、この訪問及び公開について権利の侵害を認めていない（甲16・48頁、甲17）。「2時間にわたって私の甥に私の悪口を言い」との点は否認し、その余は争う。

3 被告が裁判所の決定を無視して戸籍を含んだ裁判資料をネットに暴露してきたとの記載について、訴訟記録の閲覧等の制限の決定は、当事者による閲覧等を制限するものではないから（乙43）、「裁判所の決定を無視して」との点は否認する。先行事件の控訴審判決も、一審判決がこの点を任意的訴訟担当の合理的必要性を肯定する事情とした説示を削除している（乙37・6頁、乙1・18〜19頁）。

4 甲73は、全9頁のうち第3及び第4（5〜8頁）を、被告の行為への非難と国、地方公共団体等の動きに充てており、本件各記事による被害の事実を述べるものではない。また、同号証は、「部落探訪」は「全国部落調査」の出版が禁止されたために作られたとする（甲73・3頁）一方で、その掲載は仮処分決定（平成28年。同6頁）より前の平成27年からであると述べている（同4頁）。原告埼玉県連が「声をあげられない被害者の代弁者として原告になることをきめました」とする点（同5頁）についても、代弁者を名乗ることは権利の主体からの授権ではない（被告準備書面5第1）。

## 第9 先行事件の控訴審判決について

令和8年10月7日、東京高等裁判所第15民事部は、先行事件について、双方の控訴を棄却する判決を言い渡した（乙37）。被告は上告及び上告受理申立てをしており、同判決は確定していない。

同判決は、原告埼玉県連の任意的訴訟担当について、任意的訴訟担当は「本来の権利主体からその意思に基づいて訴訟追行権を授与されることにより当事者適格が認められる」ものであるとした（乙37・6頁）。そのうえで、原告埼玉県連が定期大会や県委員会等の場における提案、承認内容を根拠に明示の授権を主張したのに対し、「1審原告連合会が主張するような議題が提案されたことは認められても、本件会員らが1審原告連合会に対し本件訴えの提起について授権することが承認されたと認めることはできない」と判断した（同7頁）。本件で原告らが授権の根拠として挙げる甲56ないし62は、原告らの証拠説明書によれば、同判決が掲げた令和5年3月から令和6年6月までの定期大会、県委員会及び執行委員会の議案であって（乙37・4〜5頁）、同判決が授権の承認を認めなかった会議のものである。その後の甲63の決議も、各権利主体の意思に基づく授権とはいえないことは、被告準備書面5第1で述べたとおりである。

また、同判決は、原告埼玉県連の業務遂行権について、一審判決の理由（乙1・21〜22頁。被告準備書面5第2の1で引用したもの）を改め、「本件各記事の公開によってどのように業務の遂行が阻害されたのかについて、何ら具体的な主張、立証をしておらず」とした（乙37・8頁）。本件の原告埼玉県連も、具体的に妨害された業務を明らかにしていない（被告準備書面5第2の1）。運動団体の事業活動が妨げられるおそれが地区とのかかわりの有無によらないことは前記第6の2のとおりであり（乙39・3頁）、原告埼玉県連の業務に支障が生じるとしても、それは地域を記事にすることから生ずるものではない。

## 第10 結論

以上のとおり、任意的訴訟担当部分の訴えは被告準備書面5のとおり却下されるべきであり、その余の原告らの請求は、いずれも棄却されるべきである。

以上
