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令和7年（ワ）第36723号　損害賠償等請求事件
- 原告:部落解放同盟　外9名
- 被告:示現舎合同会社　外2名
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# 準備書面（1）

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東京地方裁判所民事第31部乙合2D係　御中
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令和8年4月9日

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- 被告:示現舎合同会社
- 同代表社員:宮部　龍彦
- 被告:宮部　龍彦
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## 第1　令和8年2月25日口頭弁論期日における原告らの意見陳述及び意見陳述書の取扱いについて

1　原告代理人は、令和8年2月5日付上申書により、第1回口頭弁論期日において原告竹澤和市及び原告小松原正孝の意見陳述（各5分程度）並びに原告代理人弁護士による弁論（10分程度）を行いたい旨を申し入れ、さらに同月24日付提出書により、「意見陳述書（原告竹澤和市、原告小松原正孝）2通」を提出している。

2　しかし、少なくとも被告に開示された現時点の訴訟記録上、裁判所が上記意見陳述をあらかじめ許可した旨の明示的記録又は被告に対しその可否について意見を求めた記録は見当たらない。他方、第1回口頭弁論調書には、被告会社及び被告宮部について「本口頭弁論期日における原告らの意見陳述については、反対である」との記載があり、被告が当日に明確に反対したこと自体は記録上明らかである。さらに、少なくとも第1回口頭弁論調書上も、原告本人の意見陳述が、いかなる手続的位置付けで実施されたのかは明らかでない。

3　また、被告が閲覧した訴訟記録上、当該意見陳述書は第3分類に綴じられているのであって、第1分類の弁論関係書類でも、第2分類の証拠関係書類でもない。したがって、少なくとも現時点では、これを適式な書証として証拠調べの対象とされたものとはいえず、正式な書証として当然に判決の基礎資料とすることは相当でない。

4　しかも、被告の認識では、同口頭弁論期日には原告側関係者が多数傍聴席に入り、一般傍聴人に対しても威圧的な雰囲気が形成されていた。裁判の公開は、単に形式的に傍聴を許せば足りるものではなく、当事者及び一般傍聴人に対し不当な圧迫を生じさせない形で適正に確保されるべきものであるところ、同日の法廷運営は、その点において相当性を欠くものであった。

5　加えて、同口頭弁論期日の時点で、原告らは訴状を陳述したにとどまり、書証提出は令和8年3月6日までとされていたのであって、原告の主張立証は未だ揃っていなかった。それにもかかわらず、先に原告本人の意見陳述が実施され、その前日に意見陳述書を提出するという運営は、争点整理と証拠提出を先行させるべき民事訴訟の進行順序に反し、被告に対する不意打ちであり、防御の準備に過度な負担を強いるものというほかない。これは、本来の争点整理に必要な措置というより、いわば法廷における印象形成を狙ったパフォーマンスに近い。

6　しかも、本件は国又は巨大企業を相手方とする訴訟ではなく、私人を被告とする民事事件である。全国的組織である原告側が、主張立証を尽くさない段階で、傍聴動員を伴う形でこのような意見陳述を行うことは、当事者間の力関係の観点からみても著しく不公平である。また、仮に当日裁判所が後日被告にも陳述の機会を与える趣旨を述べたとしても、その後日には原告側傍聴人が同様に出頭する保証はなく、当日の不公平を実質的に治癒するものではない。

7　よって、被告らは、令和8年2月25日口頭弁論期日における原告らの意見陳述及びこれに先立ち提出された各意見陳述書について、その手続的相当性を争うとともに、これを適式な書証、陳述書又は判決の基礎となる訴訟資料として扱うことに異議がある。少なくとも、上記意見陳述及び意見陳述書を当然に正式な書証、適式な陳述書又は判決の基礎資料として扱うことはできない。裁判所においては、これらを実質的証拠又は心証形成資料として用いないこと、及び今後は、まず原告に必要な主張と書証を揃えさせた上で、その後に被告へ反論を求める順序で訴訟を運営することを強く求める。

## 第2　原告らの損害賠償請求に対する消滅時効の援用

1　本件訴状における損害論の実質的中核は、平成28年における本件各書籍の出版準備、ウェブ掲載、オークション出品及びSNS投稿等にある。訴状の記載自体、その大半を平成28年当時の経緯に費やしており、損害賠償請求の基礎事情が同時期の行為に置かれていることは明らかである。

2　これに対し、本件訴えは令和7年12月23日に提起されたものである。したがって、少なくとも平成28年の各行為を原因とする不法行為に基づく損害賠償請求権については、民法724条所定の期間経過が問題となる。とりわけ原告解放同盟については、前訴及びこれに先行する仮処分手続に自ら関与してきた経過に照らし、遅くとも平成28年当時から、問題とする行為及びその主体を認識していたことが明らかである。他方、個人原告9名については、誰が、いつ、どの行為との関係で、損害及び加害者を知ったのかが各人ごとに主張立証されるべきであるが、本件訴状にはその点の個別的主張が見当たらない。

3　原告らは、令和6年12月7日付「訴訟進行状況」記事（甲21）をもって、現在も危険が継続している旨をいう。
しかし、同記事は、その表題自体が「訴訟進行状況」であり、内容も、前訴の上告不受理による終結、その評価、仮処分解除等の後処理、並びに他の関連訴訟・手続の予定及び経過を記載したものにすぎない。そこには、本件各著作物の印刷、製本、在庫確保、販売、頒布、ウェブ再掲載その他の具体的な出版準備又は再公表準備をうかがわせる記載はない。加えて、原告らが現時点までに提出した甲号証中にも、被告らが現在、本件各著作物につき印刷、製本、在庫確保、販売、頒布又はウェブ再掲載等の具体的準備行為を行っていることを基礎づける客観的資料は見当たらない。したがって、同記事は、平成28年の各行為とは別個独立の新たな不法行為を基礎づけるものではなく、まして損害賠償請求権の起算点を更新させるものでもない。

4　仮に原告らが、上記記事自体を独立の不法行為と構成するのであれば、どの記載のどの部分が、どの原告に対し、いかなる権利侵害及び損害を新たに生じさせたのかを個別具体的に特定すべきである。ところが、本件訴状にはそのような主張がない。請求額は各原告一律110万円とされているものの、そのうちどの部分が平成28年行為に基づくもので、どの部分が令和6年12月の記載に基づくものかも不明である。

5　よって、被告示現舎合同会社及び被告宮部龍彦は、原告解放同盟及び個人原告9名の損害賠償請求権のうち、少なくとも平成28年の各行為を原因とする部分について、消滅時効を援用する。

## 第3　個人原告らが本件地域一覧の対象本人であることの主張立証の欠如

1　個人原告らが本件各記事又は別紙書籍目録記載著作物との関係で法的保護を受け得る地位にあるというためには、少なくとも、各原告が本件地域一覧その他問題とされる記載のうち、どの地域又はどの記載と対応するのかについて、個別具体的な主張立証が必要である。

2　ところが、本件訴状は、個人原告らについて、それぞれ千葉県、静岡県、岐阜県、富山県ないし福井県に住所地を有する「被差別部落出身者である」と抽象的に記載するにとどまり、各原告ごとに、どの地域記載が本人に対応するのか、どの情報によって本人が識別されるのか、またその対応関係を基礎づける客観的資料が何であるのかを明らかにしていない。仮に原告らが、前訴で差止めが認められなかった県に対応する者を新たに原告とした趣旨であるとしても、それだけで対象本人性が基礎づけられるものではない。

3　この点、前訴高裁判決は、個人原告らの対象本人性に関する立証の在り方について、次のとおり判示している。すなわち同判決は、「個人原告らの住所等と本件地域一覧に記載された地域との関係は、本来、訴訟手続において、これを基礎付ける証拠（たとえば、住民票等）が提出されることによって立証されるものであるとしても、…個人原告らは本件事実実験公正証書を証拠提出するに至ったものであり、これには合理的な理由があったものと認められる。そして、本件事実実験公正証書は、本件公証人が個人原告らの住民票等に記載された住所等と本件地域一覧に記載された地域が一致するか否かを確認したものであって、個人原告らが『被差別部落の出身者』であることを認定するものではない」と判示している（甲13・44頁）。

すなわち、前訴高裁判決も、個人原告らの住所等と本件地域一覧との対応関係は本来住民票等によって立証されるべきものであることを前提としつつ、前訴においては、そのまま住民票等を提出した場合の不利益を考慮して事実実験公正証書の提出に合理的理由があるとしたにとどまる。そして同判決は、当該公正証書についても、個人原告らが「被差別部落の出身者」であること自体を認定するものではないと明確に述べている。したがって、前訴においてすら、属性それ自体を抽象的に述べるだけでは足りず、少なくとも住民票等と地域一覧との一致関係を外部化した客観資料が必要とされていたのである。

4　しかるに、本件で現時点までに提出された甲1ないし21は、その表題からすれば、規約、ウェブサイト、前訴判決、記事、行政対応等に関するものにすぎず、住民票、戸籍、近親者資料、事実実験公正証書その他これに準ずる客観資料は見当たらない。

5　加えて、個人原告らについては、いつ、どのようにして本件各記載との関係を認識したのか、現実にいかなる不利益又は精神的苦痛が生じたのかも、各人ごとに具体的に主張されていない。それにもかかわらず、全員一律110万円の請求をするのは、請求原因の個別性を欠くものというほかない。

6　したがって、個人原告9名に関する請求は、少なくとも現段階において、対象本人性及び保護法益侵害の前提事実に関する主張立証を欠くものである。

## 第4　原告解放同盟の請求構成の不明確性と前訴判断との不整合

1　原告解放同盟の請求構成は、自己固有の権利侵害をいうのか、構成員個人の人格権侵害を実質的に代弁するものかが判然としない。訴状は、原告解放同盟自身の「差別されない権利」及び「業務を円滑に行う権利」の侵害をいう一方で、「構成員の人格権を内包する業務上の権利」を有するとか、「構成員の個々の権利の総体として」権利行使が観念できるなどと主張しており、法的性質の異なる構成を混在させている。

2　まず、これを団体固有の権利侵害としてみるならば、原告解放同盟は、自己のどの権利又は利益が、どの行為により、どのように侵害されたのかを具体的に主張立証しなければならない。しかし、本件訴状にあるのは、差別解消運動の担い手であるとか、嫌がらせの危険があるとか、役員らが対応を余儀なくされたといった抽象的記載にとどまり、団体固有の損害又は具体的業務妨害の内容は明らかでない。しかも、原告訴状が参照する東京高決平成20年7月1日（平成20年（ラ）181号・判時2012号70頁、判タ1280号329頁）は、多数回・長時間にわたる電話等による具体的業務妨害を前提とした事案であり、構成員個人の人格権侵害を団体の権利侵害に還元しようとする本件とは事案を異にする。

3　しかも、前訴においては、少なくとも原告解放同盟固有の「業務を円滑に行う権利」侵害は認められていない。前訴地裁判決は、「団体の構成員の人格権が侵害されたからといって直ちに当該団体の業務遂行が妨げられたということはできない」と明示し、原告解放同盟の主張を排斥した（甲12・31頁）。さらに前訴高裁判決も、「1審原告解放同盟の業務を円滑に行う権利が侵害されたとは認められない」と判示している（甲13・9頁）。本件訴状は、前訴で排斥された理屈を、表現を変えて再主張しているにすぎない。

4　また、原告らは前訴高裁判決を「差別されない権利」を根拠として差止め等を認めた判決であるかのように整理しているが、その理解も正確でない。前訴高裁判決は、「差別されない権利の内実は不明確であるから、同権利を侵害されたとの1審原告らの主張は採用することができない」と判示しており、少なくとも、本訴で原告らがいう意味の「差別されない権利」そのものを、そのまま私法上の請求権根拠として認めたものではない（甲13・8〜9頁）。

5　よって、原告解放同盟の請求は、団体固有の権利侵害論として要件事実及び立証を欠く。

6　さらに、横浜地方裁判所令和7年10月31日決定（令和7年（モ）第3013号。以下「令和7年保全取消決定」という。）は、前訴本案判決の確定を受け、被申立人同盟について「差止請求権全部の不存在が確定しているから、仮処分の全部を取り消すのが相当である」と判示し、現に被申立人同盟の申立てに係る仮処分決定を全部取り消した（乙2）。少なくとも、前訴の対象と同一の各著作物・各記事に関する限り、原告解放同盟固有の差止請求権の不存在は前訴確定判決により既判力をもって確定しており、本訴においても改めて個別具体的な請求構成の根拠を示す必要がある。

## 第5　差止め請求における現在の具体的危険及び必要性の欠如

1　本件請求の趣旨第1項は、別紙書籍目録記載の著作物につき、出版、販売、頒布、ウェブサイトへの掲載、放送、映像化等の「一切の方法による公表」を、しかも「自ら又は代理人若しくは第三者を介して」してはならないとするものであり、その範囲は著しく広汎かつ抽象的である。対象行為、対象媒体、行為主体及び差止めの範囲が不明確であり、差止判決の内容として過大である。

2　しかも、被告示現舎合同会社及び被告宮部龍彦においては、現在、別紙書籍目録記載著作物を販売しておらず、在庫もなく、ウェブサイト上にも掲載していない。したがって、現時点において、差止めの対象となるべき具体的行為は存在しない。

3　原告らは、令和6年12月7日付「訴訟進行状況」記事（甲21）における「戦後処理」等の記載をもって、将来の再公表危険を基礎づけようとするようである。
しかし、同記事における「戦後処理」とは、同記事の文言上、「確定判決に対して過剰となっている仮処分を解除する等」することをいうものであって（甲21・2頁）、本件各著作物の出版又は再公表の準備を意味するものではない。同記事は全体として、前訴の上告不受理による終結とその評価、仮処分解除等の法的後処理、並びに他の関連訴訟の経過を報告したものにとどまる。少なくとも、どの著作物を、どの媒体で、いつ、誰が再公表する予定であるのかを示す記載は存在しない。さらに、原告ら提出の甲号証全体を通じても、被告らが現在、本件各著作物につき印刷、製本、在庫確保、販売、頒布又はウェブ再掲載等の具体的準備行為を行っていることを認めるに足りる客観的資料はない。

4　この点は、前訴高裁判決が差止めの必要性を肯定した事情と対比すれば、いっそう明らかである。前訴高裁は、差止めの必要性判断において、被告宮部が平成28年3月25日にツイッターで「実のところ、仮処分命令が出ても実害はないんですょ。表題を変えて別の名目で出版するとか、示現舎ではなく個人の立場でやるとか、いくらでも回避方法はあります。」と投稿し、現に仮処分決定後にもオークション出品等を行い、さらに同年10月17日には「全国部落調査の発売が解除されたら、今度は本格的にバンバン売って金儲けしますょ。」と投稿していたことなどを認定して、公表について「強い意欲を有していることは明らか」であるとした（甲13・32〜33頁）。
すなわち、前訴で差止めの必要性が肯定されたのは、具体的な回避発言、現実の出品行為、再公表意思の明示等が認定されたからである。これに対し、本件で原告らが挙げる令和6年12月7日付記事には、そのような具体的再公表意思又は現実の準備行為に当たる記載はない。したがって、本件で原告らが現在の具体的危険を基礎づけるためには、少なくとも、現実の再公表意思又は現実の準備行為を基礎づける具体的資料を主張立証すべきところ、そのような資料は提出されていない。

5　差止めが認められるためには、抽象的・観念的な不安では足りず、現在又は将来における具体的危険及びその必要性が主張立証されなければならない。しかるに本件では、現に販売がなく、在庫もなく、掲載もない以上、原告らの主張は、過去の経緯と一つの訴訟関連記事から将来の全面的再公表を推測するものにすぎず、その飛躍は大きい。

6　また、令和7年保全取消決定は、前訴仮処分の対象物のうち別紙ウェブサイト目録記載3（「部落解放同盟関係人物一覧」ページ）の部分について、その公表が個人被申立人らの人格権を侵害する違法なものであることは本案判決においても指摘されているとしつつ、「申立人が今後これを公開することが明らかに予想されない」以上、現段階では被保全権利が消滅し保全の必要性も認められないとして仮処分を取り消した（乙2・7頁）。すなわち、前訴後続手続においても、過去の違法評価があることのみでは差止めの維持に足りず、現時点での具体的危険が必要とされたのである。本訴においても、甲21のような抽象的・一般的記載のみでは、現実の再公表危険を基礎づけない。

7　よって、本件差止め請求は、現在の具体的危険及び必要性を欠くものであり、認められる余地がない。

## 第6　会社法597条に基づく請求の要件の欠如

1　原告らは、訴状において、被告宮部及び被告三品が被告示現舎の業務執行社員としての地位を有し、権利侵害行為について悪意又は重大な過失があることは明白であるから、会社法597条に基づく対第三者責任を負う旨主張する。

2　しかし、会社法597条に基づく責任は、単に代表社員又は業務執行社員であるという地位から直ちに生ずるものではなく、問題とされる各行為につき、どのような職務上の任務があり、いつ、どのような認識の下で、どのような措置をとる義務があり、結果回避可能性があったのかという点が、個別具体的に主張立証されなければならない。

3　このことは、前訴高裁判決の判断自体からも明らかである。すなわち、同判決においても、会社法597条責任は、単なる肩書から当然に導かれたのではなく、具体的な業務執行、具体的認識及び具体的な任務の怠りに関する事実認定を経た上で論じられている。したがって、本件においても同条を根拠に責任を問うのであれば、少なくとも同程度に、具体的業務執行、具体的認識、具体的結果回避可能性及び具体的な任務の怠りを主張立証しなければならない。

4　しかるに、本件訴状は、この点について、被告らを一括して論じるのみであり、被告示現舎のどの業務執行との関係で、被告宮部が会社法上の任務を怠ったのかを具体的に特定していない。被告宮部個人に直接の不法行為責任を問うのであれば709条の要件に即して個別具体的に主張立証すべきであり、会社法597条を援用するのであれば、さらに同条固有の要件事実が必要である。

5　よって、少なくとも会社法597条に基づく請求としては、現段階で要件事実の主張が尽くされていない。

## 第7　求釈明事項

争点整理のため、原告らに対し、少なくとも次の各点を明らかにされたい。

1　個人原告9名それぞれについて、別紙書籍目録記載著作物又は本件各記事のうち、どの地域又はどの記載が当該原告に対応するのか。

2　上記対応関係を基礎づける客観証拠として、いかなる資料を提出する予定なのか。住民票、戸籍、公正証書その他これに準ずる資料の有無も含めて明示されたい。

3　各原告が、問題とする行為及び加害者をいつ知ったのか。特に、平成28年行為と令和6年12月7日付記事との関係を区別して明らかにされたい。

4　原告らが令和6年12月7日付記事自体を独立の不法行為と主張するのか、それとも差止めの必要性に関する事情として位置付けるにとどまるのか。前者であるならば、侵害行為、侵害対象、損害内容及び各被告との関係を個別具体的に特定されたい。

5　原告解放同盟の請求は、団体固有の権利侵害をいうのか、それとも構成員個人の権利利益を実質的に代表して行使する趣旨なのか。その法的構成を明確にされたい。後者であるならば、授権の有無及び合理的必要性についても主張されたい。

6　会社法597条に基づく請求について、被告宮部に関し、どの具体的業務執行との関係で、どのような任務の怠り、悪意又は重大な過失があったと主張するのか、個別に特定されたい。

7　原告ら各自につき請求する慰謝料110万円の算定根拠を明らかにされたい。特に、平成28年行為に基づくとする部分と、令和6年12月7日付記事その他後行事情に基づくとする部分の有無及び内訳を示されたい。

8　本件請求の趣旨第1項にいう差止対象について、現に問題としている媒体、URL、ファイル、在庫、商品その他の対象物を個別具体的に特定されたい。

9　原告解放同盟につき、いかなる具体的業務妨害、追加対応、費用発生その他の固有損害が生じたと主張するのか、その内容及び発生時期を明らかにされたい。

10　原告らは、令和8年2月25日口頭弁論期日における意見陳述及び同月24日付提出書により提出した意見陳述書を、本件においていかなる法的性質の資料として提出したのかを明らかにされたい。すなわち、書証、陳述書、単なる参考資料その他いずれの趣旨かを特定されたい。また、その立証趣旨及び訴訟上の位置付けも明示されたい。

## 第8　結語

以上の各点から、原告らの請求は、少なくとも現段階において要件事実及び主張立証を欠く。令和8年2月25日口頭弁論期日における原告らの意見陳述及びこれに先立ち提出された各意見陳述書については、その手続的相当性及び訴訟資料としての効力が争われており、裁判所においてこれを判決の基礎又は心証形成資料として用いるべきではない。損害賠償請求については平成28年行為を原因とする部分につき消滅時効が援用されるべきであり、個人原告9名については対象本人性の立証が未了であり、原告解放同盟の請求構成も不明確である。差止め請求は現在の具体的危険及び請求内容の特定を欠き、会社法597条に基づく請求も要件事実の主張が尽くされていない。なお、乙2によれば、前訴本案判決確定後、原告解放同盟の仮処分は全部取り消され、また一部の情報については将来の公開が明らかに予想されないことを理由として保全の必要性も否定されている。したがって、本訴において差止めが認められるためには、原告らにおいて、現在の具体的危険を個別具体的に主張立証することを要する。

よって、原告らの請求はいずれも認められるべきではない。

以上
