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(--# 2026年 6月22日 23時26分 晩法法律事務所 NO. 0726 P. 7/27)

令和7年（ワ）第36723号 損害賠償請求事件
原告 部落解放同盟外9名
被告 示現舎合同会社外2名

# 原告ら準備書面 1

2026年6月22日

東京地方裁判所民事31部乙合D係御中

原告ら訴訟代理人弁護士 河村 健夫 (--! 職印)
同 山本 志都 (--! 職印)
同 指宿 昭一 (--! 職印)
同 中井 雅人 (--! 職印)

本書面において、原告らは、令和8年4月9日付被告示現舎合同会社（以下「被告示現舎」という。）及び被告宮部龍彦（以下「被告宮部」という。）準備書面（1）（以下「被告宮部ら準備書面（1）」という。）に対し、必要な限度で認否・反論を行う。

## 第1 被告宮部ら準備書面（1）第1について〜原告らの意見陳述等について

## 1 被告宮部らの主張に対する認否
原告ら代理人が、本件訴訟の第1回口頭弁論期日である本年2月25日以前に、第1回口頭弁論期日における意見陳述の実施について裁判所に申し、当日に陳述予定の意見について裁判所に書面で提出したことは認め、その余は否認ないし争う。

## 2 第1回口頭弁論期日における意見陳述の意義について
口頭意見陳述は、訴訟法的には、訴えの提起、請求の拡張・減縮、主張、尋問などのような法的効果を伴う訴訟行為とはされていない。裁判所の許可のもとで行われる「陳述」ないし「意見表明」であり、その内容が直ちに証

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(--# 2026年 6月22日 23時27分 晩法法律事務所 NO. 0726 P. 8/27)

拠となるものではなく、訴訟法上は、当事者又は訴訟代理人が、裁判所に対して事件の背景・意義・主張の要点等を説明するために行う任意の意見表明と解される。
しかし、期日において、当事者又は訴訟代理人が口頭で意見を表明することには、以下のとおり、非常に重要な意義がある。

## (1) 口頭弁論主義の具体化
近代民事訴訟は、「口頭弁論主義」を基本原則とする。すなわち、当事者は公開法廷で主張を述べ、相手方がそれに反論し、裁判所はその弁論に基づいて判断するという構造を基本とする。
もっとも、実務上、詳細な主張はほぼすべて準備書面で行われる。しかし、書面を補足するものとして、弁論期日における口頭でのやりとりも重要視されるべきである。もちろん、意見陳述そのものが訴訟資料となるわけではなく、主張として法的意味を持つためには準備書面等に記載される必要があるが、当事者が公開法廷において自らの言葉で訴えを語ることには、口頭弁論主義の理念を具体化するという重要な機能がある。

## (2) 裁判の公開原則（憲法 82 条）との関係
憲法 82 条 1 項は、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」と定める。「公開法廷」というのは、単に傍聴を認めるというにとどまらず、秘密裏に裁判を実施するのではなく、国民の監視の下裁判の公正さを保つこと、そのことを通じて国民の司法に対する信頼を確保すること、裁判を通じて法や権利に関する社会的議論を促すことがめざされている。
しかし、実際には、現代の民事訴訟は、準備書面中心で進行するため、傍聴人が口頭弁論を聞いても、事件の背景や争点が十分に理解できないことが多い。そのため、口頭意見陳述や口頭での弁論は、「この訴訟で何が争われているのか」を公開法廷において明らかにする機能を果たしている。また、これは社会的に注目される事件において、訴訟の目的を公に明らかにすることにもなる。

## (3) 裁判所に事件の本質を伝える意義
さらに、口頭意見陳述は、なぜ原告らがこの訴訟を提起するに至ったのか、原告らはどの点が争点であると考えているのか、この事件が社会的にどのような意味を持つのかを、時間の制約がある中で簡潔に説明することで、当事者から裁判所に事件の本質を伝える役割を有している。
民事訴訟では、証拠調べ前の段階では当事者本人が直接裁判所と話をする機会は少ないため、裁判所に原告本人が実情を裁判所に伝えることには大

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(--# 2026年 6月22日 23時27分 晩法法律事務所 NO. 0726 P. 9/27)

きな意味がある。そのことは、裁判官にとっては、当事者が何を重要視しているかを把握する手掛かりともなりうる。

## 3 訴訟法的位置づけについて
被告らは意見陳述の手続的位置づけが明らかではないと主張するが、当日、裁判所からも説明があったように、意見陳述は主張そのものや証拠（尋問）とは異なるものであることは、裁判所はもちろん原告らも当然の前提としているのであって、裁判所はこれを直接に証拠として扱うことはないし、原告らもそのような取扱いを求めていない。訴訟法的位置づけは明確である。裁判所は、裁判長の訴訟指揮権の行使として、原告らに意見陳述を行うことを認め、その方法や時間について指示をしているのであって、その手続には何の問題もない。
なお、被告宮部は、先行事件において自ら意見陳述を行ったこともあり、自ら申し出れば意見陳述の機会を与えるように裁判所の判断を求めることができることについて、十分な知識を有している。
また、今月17日にさいたま地裁で実施された、被差別部落を訪問して記事と写真を掲載する「部落探訪」（現在「曲輪クエスト」）の記事差止め等を求める第2次訴訟の第1回口頭弁論期日においては、自らの準備書面を読み上げるという形で、10分の陳述を行ってもいる。

## 4 第1回口頭弁論期日における被告宮部の訴訟態度
第1回口頭弁論期日に出頭した当事者、裁判所及び傍聴人が現認したとおり、第1回口頭弁論期日において被告宮部は、意見陳述に係る自説に固執し裁判長の説明を無視して不規則発言を繰り返し、さらには開始された原告らの意見陳述の際にもヤジや暴言を発し続けた。
被告宮部は、「この陳述はどういう扱いになるんですか」という質問を繰り返し、裁判長が「証拠ではなく、主張書面でもないから。内容を補足するものとなる」旨の説明をし、いわゆる第3分類としてファイリングされると明らかになっても、「じゃあ裁判の記録じゃないわけでしょ。こんなの聞いている暇はない。閉廷してから勝手に読み上げればいい」「人を呼び出して時間使わせて困る」「これは人権侵害である」などと繰り返し発言した。
訴訟上必要な各種手続が終了した後、裁判長が被告に対して退廷するかどうかを確認すると、被告宮部は、「経験上、やるなと言ってもやるっていうことがわかってるから、僕が退廷した後に勝手にやるのは構わないんだけど、こういうのは人権侵害だと思う」などと自説を展開し、裁判長が「意見陳述をどこまで認めるかは裁判所で決めさせていただいているが、今回は初回

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なので、当事者の主張を理解するために聞きたいと思う」という、意見陳述の趣旨を説明しても、重ねて自説を執拗に繰り返した。その中には「ええ加減にせいということです」「裁判所で意味のない文章を読み上げる権利があるのかということです」「これは人権侵害だ、公正な裁判ではない」などという発言があり、さらには、原告と裁判所が「馴合」しているなどという暴言まで吐いた。
意見陳述開始前、改めて裁判長は被告宮部に「帰ってもらってもいい」と伝えたが、被告宮部は退席せず、個人原告の意見陳述中に、不規則発言を続けた。
千葉県に在住する原告が意見陳述を行っている最中、被告宮部は、「だから代表じゃないっていうのに」「これが裁判に何に関係あるんだよ、この身の上話が。いつの話ですか?」「意味のない話を、どうして話させる必要があるのか」「盛り土して・・えせ同和行為をやって」「嘘つけって言うのに」などとヤジを飛ばし、静粛にするよう注意されても「静かにする意味もない」「これが不規則発言なんですか」「退廷させたって書けばいい」などと指示に反発し挑発した。
静岡県に在住する原告の意見陳述に対しても、「自分のことは置いておいて、人のことをあれこれ言うのを聞いて俺が気分悪いんだよ」などと大声を上げ、原告代理人らが「妨害しないで」と注意するのに対しても、「じゃあ退廷、退廷命じるってことでいいんじゃないですか」などと法廷を侮辱するような発言を繰り返した。

## 5 本件訴訟に寄せられた社会的関心
被告らは口頭弁論期日に「原告側関係者」が多数傍聴に来ていたこと自体を非難し、「威圧的な雰囲気が形成されていた」などと具体的な事実を摘示せずに主張している。
「原告側関係者」がなにをさすのかは措くとしても、本件訴訟は先行訴訟や大阪、埼玉及び新潟で現在進行中の関連事件を含め、インターネットにおける差別の問題として広く報道され、社会的関心を集めている事案であり、原告部落解放同盟の関係者のみならず被差別部落出身者や差別問題に関心を有する人など傍聴人が多数集まることは当然である。また、被告宮部自身が本件訴訟について解説動画や記事を発信していることもあって、被告を応援する立場の傍聴人も存在する。
第1回口頭弁論期日は、上述したとおり、被告宮部が終始大声で発言を繰り返し、訴訟の進行を妨害しており、傍聴人が被告らに対して威圧するような態度をとった事実は全くない。

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第2 被告宮部ら準備書面(1) 第2について〜消滅時効に係る主張について
1 被告らの主張
被告らは、原告らの主張について、「本件訴状における損害論の実質的中核は、平成28年における本件各書籍の出版準備、ウェブ掲載、オークション及びSNS投稿等にある」などと理解した上で、本件の提訴が令和7年12月23日であるから消滅時効を援用すると主張する(被告ら準備書面(1)の2〜3頁)。
また被告らは、上記に関連して、原告らは甲21号証(令和6年12月7日付記事)をもって現在の危険を主張するとした上で、当該記事は上記平成28年の各行為とは別個独立の新たな不法行為を基礎付けるものでもなく、消滅時効の起算点を更新するものではないと主張する。
しかしながら、被告らの主張はそもそも原告の主張内容を取り違えた上での「反論」であり、内容自体が失当である。以下、具体的に論じる。

2 本件における「損害」の発生時期
(1) 本件の位置付け
本件は、先行する同種訴訟(「全国部落調査事件一次訴訟」。訴状14頁以下、訴状25頁以下を参照)が、被告らが出版等を強行しようとした「復刻版全国部落調査」に記載された「都府県ごとの被差別部落の一覧表」に住所や本籍等の関わりのある原告が存在しなかった都府県について差止を認めなかったため(原告の現在及び過去の住所本籍、原告の親族の現在及び過去の住所本籍が当該被差別部落一覧表に記載がないとされて差止の対象から漏れたのは10都府県。訴状26頁参照)、残余の都府県に住所・本籍等を有する原告及び解放同盟が提訴した訴訟である。
当該同種訴訟において、1審判決(東京地裁令和3年9月27日)は当該同種訴訟の原告が主張した「差別されない権利」の侵害を認めずプライバシー権及び名誉権の侵害を認め、都府県ごとの被差別部落の一覧表に現在の住所・本籍を有する原告について差止及び損害請求を認めた。
当事者双方が控訴し、控訴審判決(東京高裁令和5年6月28日)はプライバシー権侵害等に加え、憲法13条及び14条を根拠として「差別されない権利」(不当な差別を受けることなく、人間としての尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的な利益)の侵害を認め、原告が現在の住所・本籍を都府県ごとの被差別部落の一覧表に置いている場合に加え、原告が過去の住所・本籍を当該一覧表に置いている場合、親族が現在または過去の住所・本籍を当該一覧表に置いている場合にも差止及び損害賠償を認めるとの判断を行なった。当該控訴審判決は令和6年12月5日

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の最高裁決定により是認されている。

(2) 上記東京高裁令和5年6月28日の損害に関する判示
上記東京高裁令和5年6月28日判決は、被告らが「復刻版全国部落調査」を書籍として出版しようとし、インターネット上で実際に被差別部落の一覧表のデータをばら撒いたことについて、
インターネットの普及により、誰もが情報の発信者及び受信者になることができ…その便宜さの反面において、誤った情報、断片的な情報、興味本位な情報も見受けられる…これに接することによって差別意識が植え付けられ増長するおそれがあり、現にインターネット上における識別情報の摘示を中心とする部落差別の事案は増加傾向にある…等に鑑みると、(被差別部落の地名一覧表が公開されることは)一定の者にとっては、実際に不当な扱いを受けるに至らなくても、これに対する不安感を抱き、ときにそれに怯えるなどして日常生活を送ることを余儀なくされ、これにより平穏な生活を侵害されることにある」と判断し、差別されない権利の侵害を認めている。
かかる東京高裁の判示は、部落差別の実情を踏まえており高く評価されるべきであるところ、被告らは当該同種訴訟において被差別部落の地名一覧表を公表することが違法である旨明確に判断されたにも関わらず(当該同種訴訟においては1審から上告審を通じて、被差別部落の一覧表を公表すること自体が違法である旨判断しており、単に原告が存在しなかった都府県における差止が認められなかったに過ぎない)、相変わらず被差別部落の地名を晒すことに執着している。

(3) 被告らは被差別部落の所在地情報を晒すことに異常に執着していること
被告らは、上記同種訴訟の敗訴後も被差別部落の所在地情報を晒すことに執着している。
被告らは「部落探訪」(現在のタイトルは「示現舎クエスト」と改題)と称して、全国の被差別部落を個別に晒す記事を示現舎のホームページ等に掲載し、その記事数は450を超える。また、被告宮部は甲21号証記載のとおり、上記同種訴訟に関連する「仮処分を解除する」などの行動を予告しその後実行に移すなど、上記同種訴訟において差止の対象とならなかった10都府県について、出版やデータのばらまきの準備を着々と実施している状態にある。
このような被告らの言動に接した場合、原告らにとっては上記同種訴訟東京高裁判決が判示するところの、「被差別部落の地名一覧表が公開され

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ることは)一定の者にとっては、実際に不当な扱いを受けるに至らなくても、これに対する不安感を抱き、ときにそれに怯えるなどして日常生活を送ることを余儀なくされ、これにより平穏な生活を侵害される」状態に置かれることは明らかである。
これを不法行為の成立要件から見れば、被告らの「原告に関連する被差別部落の地名リストを公開する」との行為は単に2016年の出版予告等に尽きるものではなく、継続する不法行為として現時点もなお不法行為自体が継続中と見るべきである。また、仮に2016年の行為とその後の被告らの各種行為が分断して理解されることがあったとしても、原告らが被告らの2016年以降の行為によっても「実際に不当な扱いを受けるに至らなくても、これに対する不安感を抱き、ときにそれに怯えるなどして日常生活を送ることを余儀なくされ」た状態にあることは明らかであるから、被告らの不法行為による結果発生は2016年以降現在に至るまで連綿と生じているのである。よって「結果(損害)の発生」の観点からも被告らの行為が消滅時効にかかることはあり得ない。
以上より、被告らの主張はそもそも自らが犯した不法行為をさらに矮小化し、分断した上でなされている主張であり、主張自体が失当である。

第3 被告宮部ら準備書面(1) 第3について〜原告の住所地等に係る主張について
1 個人原告の対象本人性に関する立証方針
被告ら(宮部・示現舎)は準備書面(1)において、個人原告らについて、どの地域記載が本人に対応するのか等の具体的特定がなく、客観的資料も提出されていない旨主張する。しかし、個人原告ら(原告2〜10)が千葉県、静岡県、岐阜県、富山県、福井県の各地域に住所を有していることは客観的事実であり、本件各記事等の公表によりプライバシー権等を侵害され、不当な差別的取り扱いを受けるおそれがあることは明らかである。

2 被告らによる訴訟記録の暴露の危険性と証拠提出の考え方
原告らが現時点で住民票等の客観的証拠を提出していないのは、被告らによる訴訟記録の目的外利用(違法な暴露)の危険性が極めて高いためである。現に被告らは、前訴(第1次訴訟)の出版差止等仮処分命令申立事件等において、原告が提出した当事者の個人情報を含む申立書や陳述書等をインターネット上で無断で暴露し、ヤフーオークションに出品するなどの暴挙に及んできた(甲20)。
原告らは、このような被告らによる証拠の違法な暴露行為を強く懸念してい

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る。しかしながら、本件訴訟において個人原告らの対象本人性を立証するため、第1次訴訟において既に『全国部落調査』の全文が証拠として提出されていることにも鑑み、本件個人原告らの住所地である5県(千葉県、静岡県、岐阜県、富山県、福井県)に関する『全国部落調査』の該当部分についてのみ、証拠として提出する(甲22)。

第4 被告宮部ら準備書面(1) 第4について〜原告解放同盟の請求について
1 原告解放同盟自身の権利・利益
原告解放同盟は、団体として、自ら差別されない権利及び業務を円滑に行う権利を有している。訴状13頁記載の「原告解放同盟の構成員たる被差別部落民の人格権」は、これをも内容とする総体としての保護法益があるという主張となる。

2 任意的訴訟担当としての立場
さらに、原告らは、今般、原告解放同盟がその構成員らの権利及び人格権の行使について任意的訴訟担当の立場にあるとの主張も追加する。
本件では、被告らによる記事掲載によって、差別されない権利・理永 (-- as is)、プライバシー権などを侵害された人は、きわめて広範にのぼり、被告らの行為によって多数の紛争主体が存在している状態が意図的に作り出されたといえる。一方で、権利侵害を受けている当事者は、事柄の性質上自ら原告となることがきわめて困難である。
原告解放同盟は、これら多数の紛争主体中、掲載地域の住民や出身者を被担当者とする任意的訴訟担当として、これらの住民の差別されない権利及びプライバシー権の侵害について争いうる地位を有している。
最高裁昭和45年11月1日判決は、1 弁護士代理の原則及び訴訟信託の禁止の制限を回避・潜脱するおそれがないこと、2 合理的必要があることの2要件をあげて、任意的訴訟担当が許容される基準を示し、担当者：業務執行組合員、被担当者：組合員の場合に、任意的訴訟担当を認めたものであるが、本件のごとく、全国の被差別部落のリストがウェブ上に掲載され、また今後も掲載されるおそれがあり、広範な被差別部落住民らが、自らの権利をもってその差止めと掲載を(訴訟内外で)求めていることが明らかな事案においては、被害のこれ以上の拡大を抑えるためには、原告解放同盟がその名において訴訟を追行し、本案判決を受けることが必要であり有意義であると認められるから、原告解放同盟は被差別部落住民らの任意的訴訟担当の地位にある。

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3 先行訴訟高裁判決について
先行訴訟の高裁判決は、憲法13条及び同14条の趣旨を根拠として、「不当な差別を受けることなく、人間としての尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的な利益を有するのであって、これは法的に保護された利益であるというべきである」と判示しており、原告らはこれを実質的に「差別されない権利」を認めたものと評価している。

第5 被告宮部ら準備書面(1)第5について〜差止め請求の必要性等について
1 「1」について
被告らは、「範囲は著しく広汎かつ抽象的である」と主張する（被告準備書面(1)6頁）。その理由は、「対象行為、対象媒体、行為主体及び差止めの範囲が不明確」であることだと思われる。
しかし、「対象行為」については、請求の趣旨には、具体的に例示列挙した上で「一切の公表」としており明確である。
「対象媒体」については、その意味するところが不明であるが、上記と同様、請求の趣旨には、具体的に例示列挙した上で「一切の公表」としており明確である。
「行為主体」については、請求の趣旨には「被告らは…」と明記されており、明確である。
「差止めの範囲」については、「対処行為」、「対象媒体」、「行為主体」との違いが不明であるが、上記のとおり明確である。
したがって、原告らが求める差止めの範囲は適正かつ十分に明確である。
なお、全国部落調査事件一次訴訟東京高裁判決（一審原告：部落解放同盟外234名・一審被告：示現舎・宮部龍彦・三品純）も、基本的に本件請求の趣旨第1項と同じ主文としている。

2 「2」について
被告らは、「被告示現舎合同会社及び被告宮部龍彦においては、現在、別紙書籍目録記載著作物を販売しておらず、在庫もなく、ウェブサイト上にも掲載していない。」と主張する（被告準備書面(1)6頁）。
しかし、以下の事実に照らすと、被告らは、本件書籍目録記載の各著作物の出版等によって不当な扱い（差別）を受ける又はそのおそれがあり平穏な生活を侵害される人が生じることについて顧みることなく、上記出版等による本件地域情報の公表について強い意欲を有していることは明らかである。

(1) 出版・掲載等の当初の事実関係（一次訴訟地裁判決21〜23頁参照）

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ア 被告宮部による2016年1月〜2月頃の動き
被告宮部は、平成28年1月6日頃、被告示現舎のホームページにおいて、部落地名総鑑の原典を調査する過程で平成27年12月頃に「全国部落調査」を発見し、これを電子化したデータを同和地区Wikiに掲載した旨発信した。
被告宮部は、平成28年2月22日、本件地域一覧の公開について東京法務局人権擁護部から聴取された旨の記事を被告示現舎のホームページにおいて公開した。同記事には、匿名の投稿者から「やくざの人材供給源である部落には絶対に普通の人は行ってはいけない。そういう注意喚起をためにもこの書物の持つ意味は大きい」（同月23日）、部落民は人を平気で殺します。（中略）そういう恐ろしい奴が生活している同和地区というのがどこにあるかということを国民は知る権利があります。同和地区の地名と位置を知ることで国民は自分の命を守ることができます。」（同月26日）とのコメントが付された。（甲23、24）

イ 被告宮部による2016年3月頃の動き
原告解放同盟の中央本部事務局は、平成28年3月3日、被告宮部に対し、「貴職も承知のとおり、『部落地名総鑑』は、相当数の企業や個人が購入し、就職や結婚の際の身元調査に利用されるなど、部落差別を助長するきわめて悪質な差別図書として1975年11月に発覚しました。この差別事件では、当時の総理府総務長官が同年12月に、この『部落地名総鑑』について『…さまざまな差別を招来し助長する悪質な差別文章が発行され、一部の企業においてそれが購入されたという事件が発生したことは、まことに遺憾なことであり、極めて憤りにたえない』との談話を発表しており、明確な差別書籍と断言しています。今回、貴職が、差別書籍として社会的に認知されている『部落地名総鑑』の『原典』と付した書籍を復刊しようとする行為は、到底看過できるものではなく、強く抗議をするとともに発行の停止と撤回を求めるものです」というメールを送信した。
被告宮部は、平成28年3月7日頃、被告示現舎のホームページにおいて、上記の原告解放同盟からの要請を引用した上で、原告解放同盟は「当事者ではなく、第三者が政治的な主張をしているに過ぎない…当然、一民間企業に対して書籍の発行の停止と撤回をさせる権限はないし、仮にそのような約束や会合をしても筆者に守る義務はない」と発信した。
原告解放同盟の中央書記長（当時）は、平成28年3月8日、被告宮部と面談し、同和地区Wikiを閉鎖するように要請したが、被告宮部は「そのような約束はできないし、仮にここで約束をしたとしても必ず

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破る」と回答した。被告宮部は、同月9日頃、被告示現舎のホームページにおいて、上記の経緯と併せて、「全国部落調査の出版は差別ではなく、差別につながるとも考えていない。」、「全国部落調査の出版妨害こそ差別であり、人権侵害であると考える。出版妨害をするなら、なおのこと抵抗する。」と発信した。（甲16）

ウ 副本等のネットオークションへの出品
被告宮部は、平成28年3月29日、「人権団体が焚書坑儒を裁判所に申し立てて、しかも裁判所が認めるという、貴重な事件の資料です。」として、一次訴訟出版禁止に係る民事保全事件における別件申立人らの主張書面や疎明資料の副本等をインターネット上のオークションサイトに出品した。被告宮部は、同日、本件ツイッターアカウントにおいて、「全国部落調査の仮処分関係の書類ですが、もう必要ないのでオークションに出品しました。もちろん全国部落調査も付いています。ぜひ入札してください！」と発信し、上記オークションサイトのリンクを貼った。（甲14、25）

エ 東京法務局による説示
東京法務局長は、被告宮部に対し、平成28年3月29日付けで、被告宮部が特定地域の住民等に対する不当な差別的取扱いをすることを助長・誘発する目的で、自身が管理するウェブサイトである同和地区Wikiに特定地域の地名を同和地区であるとして、また、特定地域において特定の姓を有する者が同和地区出身者であるとして、多数の地名や姓等の情報を掲載したこと、自身が管理するウェブサイトである「部落地名総鑑全国部落解放協議会支部（結成予定のものを含む）」及び「鳥取ループ」に特定地域の地名を同和地区であるとして、多数の地名の情報を掲載したことが認められたとして、これらの行為は「同和地区であるとして摘示した特定地域の出身者、住民等に対して、当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するものと認められ、人権擁護上到底看過することができない。よって、あなたに対し、前記各行為の不当性を強く認識して反省し、直ちに前記各行為を中止した上、今後、同様の行為を行うことのないよう説示する。」旨の説示をした。（甲18、17）

(2) 仮処分含む一次訴訟提起以降の事実関係（一次訴訟高裁判決32〜33頁参照）
① 2016年3月25日、ツイッターに「実のところ、仮処分命令が出ても実害はないんですよ。表題を変えて別の名目で出版するとか、示唆含

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ではなく個人の立場でやるとか、いくらでも回避方法はあります。」と投稿し（甲26）、②現に、1審被告示現舎が同月28日に一次訴訟の出版禁止に係る仮処分決定を受けたにもかかわらず、訴状別紙書籍目録記載3の出版物をインターネット上のオークションサイトに出品するとともに、訴状別紙書籍目録記載3の著作物の出版を企図したばかりか（認定事実(3)ウ及びオ、一審被告宮部本人19〜20頁）、③東京法務局長から説示を受けたものの、これに従う意思はなく（1審被告宮部本人34頁）、④同年10月17日、ツイッターに「全国部落調査の発禁が解除されたら、今度は本格的にバンバン売って金儲けしますよ。」と投稿していた（甲27）。
また、被告らが、全国部落調査事件一次訴訟において、同書籍を販売する機会を失ったと主張して損害賠償請求（反訴）していた（甲12・1

(3) 「部落探訪」の増加・拡大
被告宮部は、2015年末に「全国部落調査」を発見し、2016年1月には電子化しインターネット上で公開した。被告宮部は、上記発見と同時期である2015年12月から示現舎ウェブサイト上で、全国各地の被差別部落とされる地域に「潜入」し、被差別部落名や所在地を明示し、所在地や特徴が一目でわかるような写真を撮影し、その場所のレポートをする「部落探訪」と称する企画を開始した。2016年3月時点では4か所、同年11月時点では19か所、2017年9月時点でも40か所であったが、その後、2023年10月31日時点で336か所となり（甲28）、2024年6月30日時点で367か所となっている。一覧表である「全国部落調査」を公開しているのとはもはや同じ状態になっている（画像や映像を公開している点で権利侵害の程度は「全国部落調査」より高いといえる。）。
また、被告宮部は、上記「部落探訪」で各部落を探訪した際の状況の動画撮影もしており、自身が主宰する「神奈川県人権啓発センター」のアカウントで、動画再生サイトYouTube上にアップロードするようになった。
これら示現舎サイトにおける「部落探訪」でも、動画サイトにおける「部落探訪」でも、地元住民に無承諾のまま、地域の家屋の表札や当該地域住民の所有と思われる自動車のナンバープレートなども写真（映像）として配信されている。
2018年8月31日、被告宮部は、同年8月21日付木村草太意見書の証拠提出にともない、「木村草太先生の提案に従い、示現舎に『※差別目的での利用は禁止します』との注釈を付けました。これで憲法学者がやってよいとのお墨付きです。バンバン部落探訪いたしますよ。いちゃもん付ける奴は憲法を知らない馬鹿か差別者でしょう」とTwitter投稿した

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(甲29)。その後、被告宮部は依命通知(甲30)も合わせ読み、示現舎ウェブサイト上の「部落探訪」に「学術・研究」という言葉をつけるようになった。しかし、被告宮部は、「タイトル変えればオーケーなんて木村意見書は書いてない」と全国部落調査一次訴訟原告代理人に指摘されると、「これは皮肉でやっていることだから、そういうものだと思ってください」と「学術」目的が単なる僭称であることを認めた(同裁判被告宮部尋問結果11頁)。

被告宮部は、「部落探訪」100回目(2018年11月19日投稿)で、以下のとおり、全国部落調査裁判提訴後に、それに先立つ仮処分決定の意味を歪曲した上で、仮処分で「全国部落調査」が出版できなくなったので、それに代替するものとして「部落探訪」の掲載を続けていることを自白している(甲31)。

「裁判後に掲載数が増えているのは、『全国部落調査』発禁の仮処分に対して保全異議を申し立てたものの結局認められなかったのだが、全国の部落一覧ではない他の出版物については解放同盟がその出版をことごとく正当化し、裁判所もそれを認めたので、要は部落の地名を載せること自体は構わないという裁判所のお墨付きが得られたことがある。それに加えて、Kさん等【代理人注:原告の実名記載】が各地でネットに部落名が掲載されていることを批判する講演をしていたためか、部落探訪に対するアクセス数が増え、載せれば多数のアクセスがある、鉄壁のコンテンツだからということもある。」

2019年11月21日には「法務省人権擁護局や裁判所に止められようと、間接強制金をかけられようと、部落探訪は続けます。そんなことで憧れは止められないのです」と Twitter 上で宣言し(甲32)、開き直った。

2023年6月28日の東京高裁判決後には、示現舎ウェブサイト上でのタイトルを「部落探訪」から「人権探訪」に変更している。これも前述のとおり被告宮部の「皮肉」であろう。

このように、被告宮部は、検索性が高く、広範な人たちがアクセスする可能性のあるインターネットの特性を十分に認識しながら、この特性を利用して、全国部落調査裁判の仮処分決定や同裁判の地裁判決・高裁判決を潜脱する意図をもって、特定の被差別部落名・所在地、現在の状況等について公開・拡散し続けている(「全国部落調査」という一覧表から特定地区(ひとつの欄)を抽出し、ひとつまたひとつと被差別部落を晒し続けているのであり、「全国部落調査」ないし「復刻版 全国部落調査」を画像や映像つきで公開しているに等しい。)

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(3) Google社による動画削除と被告宮部による動画投稿の継続
ア Google社による動画削除
2022年11月30日、動画投稿サイト YouTube を運営する Google社は、被告宮部が運営する YouTube チャンネル「神奈川県人権啓発センター」に投稿されていた被差別部落の地名や風景を載せた 170本余りの動画を削除した(甲13)。削除された動画は、被告宮部が示現舎ウェブサイト上に掲載している「部落探訪」と称する記事と同内容のものであった。
Google社は、同動画を削除した理由について、「ヘイトスピーチなどから利用者を守るガイドラインに違反する」と説明している(甲33)。
なお、全国部落調査裁判の原告らは、「部落探訪」が、住民等の意思と関わりなく(ある場合は明確に住民の意思に反するものであることを認識しつつ)、その生活環境をさらす等その内容からして、差別助長行為であることは明らかであること、被告宮部自身も、「部落探訪」100回目(2018年11月19日投稿)で、全国部落調査裁判本訴に先立つ仮処分決定の意味を歪曲した上で、仮処分決定による「全国部落調査」の出版等の禁止を潜脱する目的で「部落探訪」の掲載を続けていることを自白していること(甲31)等、「部落探訪」の問題性を指摘し続けてきた。
イ 被告宮部が同様の投稿を継続することを明言し実際に継続していること
2022年11月30日、被告宮部は報道機関の取材に対し、動画の削除について、「納得がいかない。今後は独自のサイトに掲載することも考えている」と話している(甲34)。
また、同日、被告宮部は、「こちらで狭山市柏原の動画を公開しました」と述べて、「学術・研究:部落探訪(293)埼玉県 狭山市 柏原 下宿」と題する示現舎のウェブサイトで公開している記事のリンクを貼り、続けて「これを期に動画サイト以外でのストリーミング配信を研究していきます。部落探訪は必ず復活します!」と Twitter に投稿している(甲34)。リンク先の示現舎のウェブサイトでは、実際に YouTube では投稿できなくなった「部落探訪」を Cloudflare Stream (YouTube と同様に動画をアップロードし不特定多数のインターネットユーザーに動画を配信することが可能)にアップロードして、示現舎のウェブサイト内に埋め込み、同ウェブサイトから再生できるようにした(甲35)。
さらに、同年12月7日、被告宮部は、示現舎のウェブサイトにおいて、前記 YouTube の削除措置と収益化停止措置に伴い新たに動画サイト

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JINKEN.TV を設立した旨告知するとともに、YouTube では投稿できなくなった「部落探訪」を同動画サイトにアップロードし、示現舎のウェブページに同動画サイトのリンクを貼り付けている(甲36)。被告宮部は、「神奈川県人権啓発センター以外にも部落探訪をしているチャンネルはあるが、それらの削除は確認されていない。部落と明示しなければ削除されないと思うので、ぜひ読者も部落探訪を実践し収益化してはどうだろう。部落探訪は不屈、不滅なのである。」とも述べ、被差別部落を晒し続けることを宣言、奨励している(甲36)。
加えて、JINKEN.TV のウェブサイトもまた示現舎ウェブサイトと同様、一覧表である「全国部落調査」を公開しているのとほぼ同じ状態になっている(画像や映像を公開している点で権利侵害の程度は「全国部落調査」より高いといえる。甲37)。
(5) 小括
このように被告宮部を中心に被告らは、執拗に被差別部落を晒し続けている(実質的な「全国部落調査」の公開行為を継続し続けている。)。こうした執拗な態度からすれば、差別されない権利ないし差別されずに平穏に生活する権利侵害を除去ないし予防するべく本件差止対象の事前差止が必要である。

3 「3」について
被告らは、「被告らが現在、本件各著作物につき印刷、製本、在庫確保、販売、頒布又はウェブ再掲載等の具体的準備行為を行っていることを認めるに足りる客観的資料はない。」と主張する(被告準備書面(1)6頁)。
しかし、差止の必要性を肯定するには、「具体的準備行為を行っていることを認めるに足りる客観的資料」は必ずしも必要ではない。上記2事実から、被告らが出版等による本件地域情報の公表について強い意欲を有していることは明らかである。
したがって、差止の必要性は認められる。

4 「4」について
被告らは、二次訴訟においては、「現実の再公表意思又は現実の準備行為を基礎づける具体的資料」がないため、差止の必要性が認められない旨主張する(被告準備書面(1)6頁〜7頁)。
しかし、被告らは、一次訴訟の判決において認定された「公表について強い意欲を有していることは明らか」であることを基礎づける具体的事実(前記2参照)について、撤回したり修正したりしていない。そればかりか、「部

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落探訪」を拡大・悪質化し続けている(前記2参照)。
したがって、一次訴訟と同様、「公表について強い意欲を有していることは明らか」であり、差止の必要性は認められる。

5 「5」について
被告らは、「差止めが認められるためには、抽象的・観念的な不安では足りず、現在又は将来における具体的危険及びその必要性が主張立証されなければならない。」と主張する(被告準備書面(1)7頁)。
しかし、上記4で述べたとおり、被告らは、一次訴訟の判決において認定された「公表について強い意欲を有していることは明らか」であることを基礎づける具体的事実(前記2参照)について、撤回したり修正したりしていない。そればかりか、「部落探訪」を拡大・悪質化し続けている(前記2参照)。
したがって、一次訴訟と同様、「公表について強い意欲を有していることは明らか」であり(具体的危険及びその必要性が主張立証されており)、差止の必要性は認められる。

6 「6」について
被告らは、令和7年保全取消決定(乙2)を根拠に、差止の必要性がないと主張する(被告準備書面(1)7頁)。
しかし、仮処分における保全の必要性と本訴における差止の必要性は異なる。被告も述べるとおり、令和7年保全取消決定(乙2)は、保全の必要性を否定したに過ぎず、差止の必要性を否定したわけではない。
前述してきたとおり、一次訴訟と同様、「公表について強い意欲を有していることは明らか」であり(具体的危険及びその必要性が主張立証されており)、差止の必要性は認められる。

7 結論
以上より差止の必要性は認められる。

第6 被告宮部ら準備書面(1)第6について〜会社法597条について
1 被告三品の業務執行社員としての権限と実態
被告三品は答弁書において、被告示現舎の業務執行社員であることは認めるものの、前訴判決で認定された事実(宮部から出版準備の話を聞いていたこと等)については「明確な記憶がない」と否認し、本件における具体的な主張立証を求めている。しかし、被告三品は、自ら認める通り被告示現舎

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の業務を執行する社員であり、かつ、被告宮部とともにウェブサイト「示現舎」の運営に深く関与し、自身の自宅を同社の本店所在地として提供していた実態がある。現に、前訴本人尋問（2020年9月28日口頭弁論）において、被告三品は原告代理人の追及に対し、自身の自宅が被告示現舎の本店所在地であるだけでなく、自身と会社が事実上一体不可分の実態にあることを以下の通り自認している。

(問)「示現舎合同会社の事務所の住所は、あなたの現在の住所ですか。」
(答)「要するに、会社に私が住んでいるみたいなイメージですけれども。」
(甲40号証 [前訴三品純本人調書] 5頁)

このように、被告三品は単に登記簿上の業務執行社員にとどまらず、文字通り「会社に自らが住んでいる」と表現せざるを得ないほど密接かつ一体的な実態をもって被告示現舎の業務に関与していた。したがって、同社の本店所在地であり、かつ自らの生活の拠点たる場所で一体となって進められていた本件違法行為について、同被告が何ら権限もなく関与もしていないという弁明は、客観的実態に真っ向から反するものであり到底採用し得ない。

2 被告三品の認識（前訴記録に基づく事実の主張）

被告三品は本件答弁書において「明確な記憶がない」などと白を切るが、前訴において自ら提出した陳述書（甲39・前訴乙412号証）、および法廷で行われた本人尋問における供述（甲40・前訴三品純本人調書）によれば、被告三品は、「被告宮部が2015年11月～12月頃から『全国部落調査』の出版準備を進めていたこと」を事前に聞いており、被告示現舎がこれを同社の事業として出版するものであることを明確に認識していた客観的事実が存在する。

さらに、前訴本人尋問において、被告三品は、法人化される前の「示現舎」というブランドを立ち上げた当時から、宮部氏と共同して同和問題に関する出版活動を行ってきた実態について、以下の通り明確に供述している。

(問)「『同和と在日』ですが、これは鳥取ループ、つまり、宮部氏とあなたの共著ですね。」
(答)「はい、そうです。」
(問)「これは、法人化される前の示現舎で発行していますよね。」
(答)「そうですね。」 (問)「後ろのページをめくって奥付を見ますけど、これに発行人はあなたの名前が書いてありますね。」 (答)「そうですね。」
(甲40号証 [前訴三品純本人調書] 5頁)

このように、被告三品は宮部氏と共著で『同和と在日』を執筆し、自らその「発行人」となって自宅住所を発行所として提供するなど、宮部氏と

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は文字通り一体となって長年にわたり同和（部落差別）問題に深く取り組んできた経緯がある。

被告三品と宮部氏との間の極めて緊密な情報共有の実態は、前訴における『宮部龍彦本人調書』の記載からも極めて明白である。同調書によれば、法廷において、被告三品自らが宮部氏に対し、以下の通り尋問を行っている。

「被告（三品）私はそのとき同席してませんでしたでしたが (-- as is)、たしか2015年のことだったと思うんですけども、新宿の喫茶店で京都府連の書記長と会ったとき、どう言われましたか。」 (甲42号証 [前訴宮部龍彦本人調書] 5頁)

被告三品は「同席していなかった」と言い訳をしながらも、宮部氏が解放同盟側と面談した「時期（2015年）」のみならず、「新宿の喫茶店」という具体的な場所、さらには「京都府連の書記長」という面談の相手方に至るまで、その詳細を正確に把握した上で質問を組み立てているのである。これは、被告三品が宮部氏から本件出版計画やそれに伴う紛争の経過について逐一詳細な報告を受け、情報を完全に共有していたことの動かぬ証拠にほかならない。

以上の通り、長年にわたる緊密な共同活動実績、および前訴記録から明らかとなった情報共有の実態に照らせば、被告示現舎における最大かつ根幹の計画であった『全国部落調査』の出版準備について、被告三品が「知らなかった」とか「明確な記憶がない」などということは到底あり得ない。被告三品が本件権利侵害行為を事前に認識していたことは客観的に極めて明白であり、今更不誠実な弁明によって責任を免れることは到底許されない。

3 結果回避可能性と監視・是正義務違反（重大な過失）

会社法597条の責任は、自ら直接の実行行為を行っていなくとも成立する。被告三品は、他の業務執行社員（宮部）が原告らに著しい損害を与える違法行為（本件書籍の出版やウェブへの掲載）を行うことを事前に認識していた以上、これを制止し、結果を回避すべき善管注意義務があったにもかかわらず、これを漫然と放置・容認した。この重大な過失により、会社法597条に基づく損害賠償責任を免れることはできない。

第7 被告宮部ら準備書面(1)第7について～「求釈明事項」に対する対応

被告らの準備書面(1)の求釈明事項に対しては、以下のとおり回答する。

1 求釈明1について

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個人原告9名の住所地（千葉県、静岡県、岐阜県、富山県、福井県）と、別紙書籍目録記載著作物および本件各記事等の該当箇所との具体的な対応関係については、今回提出する前記5県の『全国部落調査』の該当部分（甲22）によって立証する。

2 求釈明2について

対応関係を基礎づける客観証拠として、本件個人原告らの住所地である5県に関する『全国部落調査』の該当部分を提出する（甲22）。なお、原告らの住民票等の個人情報そのものについては、前記「第3」の2で詳述したとおり、被告らによる悪質な暴露リスク（甲20）が極めて高いため、原告らに回復困難な重大な被害を発生させないよう、前訴においても適法かつ信用性が認められた「事実実験公正証書」の作成・提出による立証をもって、安全を担保した客観証拠として提出する予定である。

3 求釈明3について

原告らが被告らの「復刻版全国部落調査」の出版計画を知った時期は2016年の春である。なお、被告らの加害行為が2016年春の出版予告やインターネット上でのデータばら撒き行為に尽きるものではないことはすでに触れたとおりである。

4 求釈明4について

令和6年12月7日付記事について原告は、主位的に原告らによる一連の不法行為の一部を構成すると主張し、予備的に一連の行為と認められないとしても独立した不法行為であると主張している。予備的主張を前提とした場合の侵害行為は同記事の掲載、侵害対象は原告ら、損害内容及び各被告との関係は当該記事により原告らに訴状記載の損害を生じさせたことである。

5 求釈明5について

本準備書面第4で主張したとおりである。団体固有の権利・利益侵害があり、さらには、構成個人の権利・利益侵害について実質的に代表して行使する任意的訴訟担当であるという主張となる。任意的訴訟担当に係る事実関係については、必要に応じて追って主張を補充する。

6 求釈明事項6に対する回答

被告宮部は、被告示現舎の代表社員として、同社の事業である書籍の出版

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(--# 2026年 6月22日 23時35分 明治法律事務所 NO. 0726 P. 26/27)

業務およびウェブサイトの運営を統括・執行する権限と責任を有していた。同被告は、これらの業務執行において、原告らのプライバシー権等を侵害する本件地域一覧等をウェブサイト上に掲載し、出版を企図した。さらに、原告らからの強い抗議や東京法務局からの削除指導があったにもかかわらず、これを無視してヤフーオークションへの出品やウェブサイトへの追加掲載を継続した。

これらの違法行為は、被告宮部が被告示現舎の代表社員という立場を離れて個人として行ったものではなく、被告示現舎と一体となって行ったものである。前訴高裁判決（甲13・30頁）においても、被告宮部の不法行為は「1番被告宮部及び1番被告示現舎が一体となって行ったもの」と認定されており、同被告は、他人の権利を違法に侵害しないよう業務を適正に執行・管理すべき任務を故意（悪意）又は重大な過失により怠ったものである。したがって、被告宮部の会社法597条に基づく重大な任務懈怠責任は明らかである。

7 求釈明事項7に対する回答

請求金額110万円の算定根拠は、本件各記事等の公表による回復困難な甚大な精神的苦痛に対する慰謝料100万円と、弁護士費用10万円の合計である。また、被告らは「平成28年の行為に基づく部分」と「令和6年12月7日付記事その他後行事情に基づく部分」の内訳を明示するよう求めるが（被告宮部・示現舎準備書面(1)第7の7）、これに応じる必要はない。なぜなら、原告らの被った精神的苦痛は、被告らによりインターネット上に本件地域情報等の情報が違法に公開・流出され、現在に至るまでその情報の拡散と不当な差別の危険に晒され続けていることによる「不可分一体の損害」だからである。被告らによる人権侵害行為は、平成28年当時から現在に至るまで継続している一連の「継続的不法行為」であり、現在もなお損害は発生し続けており、消滅時効は進行していない（完成していない）。したがって、原告らの損害を被告の主張する時期ごとに人為的に切り分け、内訳を示すような性質のものではない。

8 求釈明8について

請求の趣旨記載のとおりであり、特定されている。

9 求釈明9について

原告解放同盟に対する業務妨害によって生じた被害については訴状記載のとおりである。

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(--# 2026年 6月22日 23時36分)
(--# 暁法律事務所)
(--# NO. 0726 P. 27/27)

## 10 求釈明10について

本準備書面第1で主張したとおりである。訴訟手続上の位置づけは明確であり、釈明に対応する必要はない。

### --右
以上
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