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令和7年（ワ）第36723号 損害賠償請求事件
原告 部落解放同盟外9名
被告 示現舎合同会社外2名

# 証拠説明書
（甲22～42）

2026年6月22日

東京地方裁判所民事第31部乙合D係御中

原告ら代理人弁護士 指宿 昭
(--! 「指宿 昭」の氏名の横に、丸い弁護士職印が押印されている。印影の中には「指宿 昭」の文字が見える。)

| 号証 | 標目（原本・写しの別） | 作成年月日 | 作成者 | 立証趣旨 | 備考 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 甲22 | 復刻・全國部落調査（甲6の千葉県、静岡県、岐阜県、富山県、福井県の記載部分）<br>\*ただし、甲6は、ウェブ上からダウンロードしたものであるのに対して、本書証は、被告宮部が仮処分手続きで疎明資料として提出したもの。（写） | 2016年 4月15日 | 示現舎・宮部龍彦 | 被告らが、ウェブで公開した「復刻・全國部落調査」に、原告2～10の住所などの記載があること。 | |
| 甲23 | 示現舎記事 「ついに『部落地名総鑑』の原典が発見される」（写） | 2016年 1月6日 | 被告宮部龍彦 | 被告宮部が「全國部落調査」を取得して電子化し、ウェブサイト「同和地区Wiki」に公開する旨掲載していること。 | 一次甲19 |
| 甲24 | 示現舎記事 「東京法務局人権擁護部から事情聴取されました」（写） | 2016年 2月22日 | 被告宮部龍彦 | ①被告宮部は、「同和地区Wiki」開設当初から、「同和地区Wiki」の内容を自ら管理・編集し続けており、その内容を熟知していたこと。<br>②「『同和地区Wiki』というサイトでは、『全国の同和地区』を公表しており、人権侵害が懸念される。同サイトは、法務局等の | |

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(--# 2026年 6月22日 23時25分 明法法律事務所 NO. 0726 P. 3/27)

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| 号証 | 標目（原本・写しの別） | 作成年月日 | 作成者 | 立証趣旨 | 備考 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | | | | の削除の要請により一時は削除されたが、プロバイダを国内から海外へ移し、現在も閲覧可能となっている。」という内容を含む質問主意書が初鹿明博 衆議院議員から国会に提出されたこと。 | 一次甲31 |
| 甲25 | Twitter（写） | 2016年 4月1日（印刷日） | 被告宮部 | 被告宮部が「示現舎編集長 鳥取ループこと宮部龍彦」であることを前提として、ウェブサイト「同和地区Wiki」を開設し運営・管理している旨記載していること。<br>被告宮部が、本件について情報発信している状況等。 | 一次甲20 |
| 甲26 | Twitter（写） | 2016年 3月25日 | 被告宮部 | 被告宮部が「実のところ、仮処分命令が出ても実害はないんですよ。表題を変えて別の名前で出版するとか、示現舎ではなく個人の立場でやるとか、いくらでも回避方法はあります。」等投稿していること。 | 一次甲403 |
| 甲27 | Twitter（写） | 2016年 10月17日 | 被告宮部 | 被告宮部が「全國部落調査の発禁が解除されたら、今度は本格的にバンバン売って金儲けしますよ。それによってアホが憤怒して発狂することを含めて表現でありアートなので。」「差別ネタは私の収入の本当にごく一部ですよ」等投稿していること。 | 一次甲42 |
| 甲28 | ウェブページ カテゴリー別アーカイブ：人権探訪（写） | 2023年 11月1日（印刷日） | 被告ら | 被告らが、公開し続けている「部落探訪」記事の過去投稿の一覧。 | |
| 甲29 | Twitter（写） | 2018年 10月31日 | 被告宮部 | 被告宮部が「木村草太大先生の提案に従い、示現舎に『※差別目的での利用は禁止します』との注釈を付けました。これで憲法学者がやってよいとのお墨付きです。バンバン部落探訪いたしますよ。いちゃもん付ける奴は憲法を知らない馬鹿か差別者で | |

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(--# 2026年 6月22日 23時25分 明法法律事務所 NO. 0726 P. 4/27)

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| 号証 | 標目（原本・写しの別） | 作成年月日 | 作成者 | 立証趣旨 | 備考 |
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| | | | | しょう」と投稿していること。 | 一次甲420 |
| 甲30 | インターネット上の同和地区に関する識別情報の摘示事案の立件及び処理について（依命通知）（写） | 2018年 12月27日 | 法務省人権擁護局調査救済課長 | 法務省は、従来の取り扱いを改め、インターネット上で同和地区である、又はあったと指摘する情報については、部落差別の特徴を踏まえ、原則として違法であり、削除要請等なすべきであるとする取扱いとした事実。<br>部落差別は、その他の属性に基づく差別と異なり、差別を行うこと自体を目的として人為的に創出されたものであり、本来的にはあるべからざる属性に基づく差別であること、今なお残る誤った認識を前提とすると、特定の者を同和地区の居住者等として識別すること自体がプライバシー、名誉、不当に差別されない法的利益等を侵害すると明言していること等。 | 一次甲352 |
| 甲31 | 示現舎記事 「学術・研究：部落探訪(100) 特別編・愛知県あま市栄 “東今宿”（前編）」（写） | 2018年 11月19日（投稿日） | 被告 | 被告宮部が、「全國部落調査裁判」に先立つ仮処分決定の意味を歪曲した上で、仮処分で「全國部落調査」が出版できなくなったので、それに代替するものとして「部落探訪」の掲載を続けていると述べていること。 | |
| 甲32 | Twitter（写） | 2019年 11月21日 | 被告宮部 | 被告宮部が「法務省人権擁護局や裁判所に止められようと、間接強制金をかけられようと、部落探訪は続けます。そんなことで憧れは止められないのです」と投稿していること。 | 一次甲429 |
| 甲33 | 報道記事（写） | 2022年 12月2日 | NHK | 2022年11月30日、動画投稿サイトYouTubeを運営するGoogle社が、被告宮部が運営するYouTubeチャンネル「神奈川県人権啓発センター」に投稿されていた被 | |

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(--# 2026年 6月22日 23時25分 明法法律事務所 NO. 0726 P. 5/27)

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| 号証 | 標目（原本・写しの別） | 作成年月日 | 作成者 | 立証趣旨 | 備考 |
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| | | | | 差別部落の地名や風景を載せた170本余りの動画を削除した等報道の内容。 | 一次甲492 |
| 甲34 | Twitter（写） | 2022年 11月30日 | 被告宮部 | 被告宮部が「これを期に動画サイト以外でのストリーミング配信を研究していきます。部落探訪は必ず復活します!」等投稿していること。 | 一次甲493 |
| 甲35 | 示現舎記事 「部落探訪(293)埼玉県狭山市 柏原 下宿」（写） | 2022年 11月30日（印刷日：2022年 12月11日） | 被告宮部 | 被告宮部が、YouTubeでは投稿できなくなった「部落探訪」を別のサイトでアップロードして、示現舎のサイト内に埋め込み、同サイトから再生できるようにしていること等。 | 一次甲494 |
| 甲36 | 示現舎記事 「部落探訪番外編 JINKEN.TVを設立します」（写） | 2022年 12月7日（印刷日：2022年 12月11日） | 被告宮部 | 被告が、示現舎のサイトにおいて、YouTubeの削除措置と収益化停止措置に伴い新たに動画サイトを設立した旨告知したこと、YouTubeでは投稿できなくなった「部落探訪」を別のサイトでアップロードして、示現舎のサイト内に埋め込み、同サイトから再生できるようにしていること、ぜひ読者も部落探訪を実践し収益化してはどうだろうと述べていること等。 | 一次甲495 |
| 甲37 | ウェブページ JINKEN.TVトップページ（写） | 2023年 11月1日（印刷日） | 被告宮部 | 被告宮部が、公開し続けている「部落探訪」動画の過去投稿の一覧。 | |
| 甲38 | 陳述書（写） | 2018年 2月27日 | 三品純 | 前訴の手続内において、被告三品が本件に関する事実経緯や原告らとの関係について自ら作成し、裁判所に提出した陳述書であること。 | 一次乙286 |
| 甲39 | 陳述書（写） | 2019年 3月13日 | 三品純 | 被告三品が、被告宮部から『全國部落調査』の出版準備(2015年11月～12月末頃から)が進められていることや関係資料を入手した話を事前に聞いていた客観的事実。 | 一次乙412 |

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(--# 2026年 6月22日 23時26分 明法律事務所 NO. 0726)

| 甲号証 | 標目 | 写 | 作成年月日 | 作成者 | 立証趣旨 | |
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| 甲40 | 三品純本人調書速記録 | 写 | 2020年 9月28日 | 東京地方裁判所（裁判所書記官） | 1. 被告三品が、被告宮部による『全国部落調査』の出版準備を事前に聞いており、それが被告示現舎合同会社の事業として出版されるものであると明確に認識していた事実（6頁）。<br>2. 被告三品が、法人化前の示現舎において被告宮部と共著で『同和と在日』を執筆し、自らその「発行人」となるなど、宮部氏と長年にわたり緊密な共同関係にあった事実（5頁）。<br>3. 被告三品の自宅が被告示現舎の本店所在地であり、会社と事実上一体不可分の実態（「会社に私が住んでいるみたいなイメージ」）にあった事実（5頁）。 | 一次調書 |
| 甲41 | 陳述書 | 写 | 2019年 3月13日 | 宮部龍彦 | 前訴の手続内において、被告宮部が自らと同和問題・部落との関わりや、特定方法の研究経緯等について作成し、裁判所に提出した陳述書であること。 | 一次乙413 |
| 甲42 | 宮部龍彦本人調書速記録 | 写 | 2020年 9月28日 | 東京地方裁判所（裁判所書記官） | 被告三品が、同席していなかった被告宮部と原告部落解放同盟側（西島書記長等）との面談（2015年、新宿の喫茶店、全国部落調査の公開差止要請）について、時期・場所・相手方を詳細に把握して自ら被告宮部に対し尋問を行っている事実（5頁）。被告宮部が抗議を受けつつ公表・出版を強行しようとしていた事実について、被告三品が逐一詳細に報告を受け、情報を完全に共有・認識していた事実。 | 一次調書 |

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