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令和7年（ワ）第36723号　損害賠償等請求事件
- 原告:部落解放同盟　外9名
- 被告:示現舎合同会社　外2名
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# 準備書面（2）
#（前訴判決をそのまま本件に当てはめられないこと）

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東京地方裁判所民事第31部乙合2D係　御中
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令和8年6月3日

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- 被告:示現舎合同会社
- 同代表社員:宮部　龍彦
- 被告:宮部　龍彦
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被告らは、令和8年4月9日付準備書面（1）の主張を補充し、以下のとおり主張する。

本書面では、原告らが引用する全国部落調査裁判の前訴確定判決が、平成28年当時の行為、情報環境、当事者及び証拠を前提とした判断であり、本件ではその前提が大きく変わっていることを述べる。

本書面は、準備書面（1）で述べた個別立証、原告解放同盟の請求構成及び差止めの必要性に関する反論を前提に、前訴判決の射程について補充するものである。

## 第1　本書面の要旨

1　本件では、前訴高裁判決が確定していること自体を争うものではない。しかし、前訴判決は、前訴の当事者、対象物、認められた原告及び認められた範囲についての判断であり、その結論をそのまま本件に当てはめることはできない。

2　差止めは、過去の判決だけで認められるものではない。本件では、現在の事情から見ても、差止めを命じる根拠は示されていない。

3　前訴判決後、情報環境は変化している。国立国会図書館デジタルコレクション、高精度OCR、生成AI、AIを用いた調査・抽出・照合技術により、散在する公刊資料から関連情報を取り出し、照合し、一覧化することは以前より容易になった。したがって、一覧化されているというだけで、本件請求を認める根拠にすることはできない。

4　また、地域に関する情報と、各個人原告自身の情報は別である。原告らは、被告らの著作物が、各個人原告について、既存資料からは分からなかった私生活上の事実を新たに明らかにしたことを示していない。

5　前訴判決が想定した具体的な差別被害が、本件原告らについて現実に起きたとの主張立証もない。この点は、前訴判決を本件にそのまま用いることができない事情の一つである。

6　さらに、前訴判決は、各原告の事情を個別に見て慰謝料額を決めている。これに対し、本件で原告らは新個人原告9名全員について同一額の慰謝料を請求しており、前訴判決の方法と合わず、各人の損害についての個別立証も欠いている。

7　よって、各原告、各著作物、各記載、各地域、各被告行為及び各損害の関係が、現在の事実関係に即して主張立証されていない本件では、原告らの損害賠償請求及び差止め請求は、いずれも棄却されるべきである。

## 第2　前訴判決の効力と、いつの事情で判断するか

## 1　前訴確定判決は当時の事情についての判断であること

(1) 前訴高裁判決（甲13）は、その口頭弁論終結日である令和5年2月1日の時点における事実関係を前提として、前訴の当事者である個人原告ら及び原告解放同盟の各請求につき判断したものである。同判決が認定した事実は、平成28年における被告らの出版準備、ウェブ掲載、オークション出品、SNS投稿、仮処分後の行動、当時の被告宮部の公表意欲、当時の情報環境、当時の各個人原告の住所・本籍等と本件地域一覧との対応関係など、いずれも当時の具体的事情である。

(2) したがって、前訴判決は、これらの当時の事情を前提として結論を出したものである。当時とは異なる当事者、異なる対象、異なる時点及び異なる情報環境の下で生じた本件請求に、その結論をそのまま当てはめることはできない。原告らは、本件の当事者、対象著作物、各個人原告の事情、及び本件口頭弁論終結時の事実関係に即して、請求を支える事実を具体的に主張立証していない。

## 2　差止めを認めるかどうかは現在の事実関係を基準に判断されること

(1) 人格権に基づく差止請求は、過去の行為に対する制裁ではない。事実審の口頭弁論終結時に、現在又は将来の具体的危険が示されていなければ、差止めは認められない。

(2) したがって、原告らは、過去の前訴判決の存在や、被告宮部が前訴判決を批判していることだけで、本件請求を根拠づけることはできない。原告らは、本件口頭弁論終結時の事実関係に即して、対象著作物、対象記載、対象行為、差止範囲及び各原告との関係を主張立証しておらず、本件請求は認められない。

## 3　前訴判決の「おそれ」論は本件の個別審理を不要にしないこと

(1) 前訴判決の損害論の中心は、現実に生じた個別の差別被害ではない。本件地域情報の公表によって差別を受けるおそれが生じ、そのおそれに対する不安感によって平穏な生活が侵害される、という考え方である。これは、具体的な差別行為が起きる前の段階で人格的利益を保護する考え方である。

(2) しかし、その考え方も、前訴の当事者、対象物、対象地域、当時の情報環境及び当時の証拠を前提としたものである。本件の個人原告、本件の著作物、本件口頭弁論終結時の事情を離れて、当然に本件請求を基礎づけるものではない。

(3) 民事不法行為法は、抽象的な危険だけを当然に損害とする制度ではない。損害、因果関係、違法性及び差止めの必要性は、当事者、対象物、対象行為、対象記載、対象地域及び侵害の内容との関係で具体的に示されなければならない。原告らは、個別原告ごとに、誰の、どの利益が、どの行為によって侵害されたのかを特定していない。抽象的な危険を理由とする本件請求は認められない。

(4) なお、前訴判決後に「おそれ」や「不安感」という評価が社会でどのように使われているかについては、準備書面（3）で述べる。本書面では、前訴判決を本件に機械的に当てはめることができない点を述べる。

## 第3　前訴判決の前提の変化

## 1　情報環境の変化により「一覧化」と「知られていないこと」を当然の前提にできないこと

## (1) 前訴判決が重視した一覧化と「知られていないこと」

ア　前訴高裁判決は、本件地域一覧について、全国の各地域を一覧にしたものであり、各地に散らばっている公刊資料とは性質が異なると評価した。また、同判決は、「全国部落調査」が昭和11年に融和事業のための非公開の内部資料として作成されたこと、本件地域情報が掲載された部落地名総鑑が平成元年7月頃までに回収されて焼却処分とされたことなどから、今日、本件地域情報は一般に広く知られているとは認められないとした（甲13）。つまり前訴判決は、情報が一覧化されていることと、一般には広く知られていないことを、違法性及び救済の必要性を支える事情として重視したものである。

## (2) 前訴後の情報環境の変化

ア　しかし、前訴後の情報環境では、散らばった情報と一覧化された情報を以前と同じように分けることはできない。また、情報が一般に知られていないという前訴当時の前提も、そのまま本件の前提にはできない。国立国会図書館デジタルコレクション、自治体史及び行政資料のデジタル化、高精度OCR、生成AI、AIを用いた調査・抽出・照合技術により、散在する公刊資料から地名、施設名、支部名、行政事業名等を取り出し、相互に照合し、一覧化する作業は、以前よりはるかに容易になった。

イ　本件の判断時点は前訴と異なる。したがって、前訴当時の情報環境を前提とした「一般に知られていない」「一覧化されている」という判断は、本件の現在の判断を拘束しない。裁判所は、前訴判決の基礎となった情報環境が変化していることを正面から評価しなければならない。これは、口頭弁論終結時の事情を基準に判断する以上、当然である。

## (3) 一覧化だけで被告らの表現を違法とすることはできないこと

ア　このような環境では、一覧化されているというだけで、被告らの表現を違法とすることはできない。原告らは、既存の公刊資料、行政資料、研究文献、報道又は原告側関係資料、及び現在の調査・照合技術によって到達し得る情報と比較して、被告らの表現が、各個人原告にどのような追加的危険を生じさせたのかを主張立証していない。

イ　また、散在する公刊情報を集めて整理すること自体を広く違法とすれば、デジタルアーカイブ、図書館のデジタル化事業、OCR処理、生成AI及びAIを用いた調査支援技術との関係を説明できない。情報が一覧化されていることを考慮する場合でも、具体的な推知可能性、対象者の特定可能性、追加的危険、表現目的、表現態様、公益性及び代替手段の有無を見て、個別に判断されるべきである。

## (4) 原告らが根拠とする滋賀県要覧事件との関係

ア　原告らは、訴状において、最高裁平成26年12月5日判決（滋賀県の同和対策地域総合センター要覧に関する情報公開事件）を引用し、網羅的・一覧的な掲記が差別意識を増幅・助長するおそれがあるとの判断を根拠にしている。

イ　しかし、同判決は、地方公共団体が作成した行政文書について、情報公開条例に基づく非開示処分が適法かどうかを判断した行政事件である。私人の表現行為を私法上差し止められるかどうかを判断したものではない。また、同判決は、前記の情報処理技術が現在ほど普及する前の判断であり、現在の情報環境を前提とするものでもない。したがって、同判決を根拠に、現在の情報環境の下で、私人である被告らの表現行為を広く差し止めることはできない。

## 2　地域情報と個人原告自身の情報は別であること

(1) 原告らの主張は、地域に関する情報が掲載されていることから、直ちに各個人原告の人格的利益又はプライバシーが侵害されたかのような構成になっている。しかし、地域に関する情報と、各個人原告自身の私生活上の情報は同じではない。

(2) 本件で問題になるのは、被告らの著作物が、各個人原告について、既存資料からは分からなかった私生活上の事実を新たに明らかにしたのかである。原告らは、どの著作物のどの記載により、どの個人原告について、どのような新しい情報が示されたのかを具体的に主張立証していない。

(3) したがって、地域情報が含まれることや、複数の情報が一覧化されていることだけでは、本件の差止め及び損害賠償を認める根拠にならない。前訴判決の「一覧化」や「新たな手がかり」という評価も、各個人原告との具体的な対応関係を離れて用いることはできない。

## 3　「おそれ・不安」は前訴判決の前提を固定する事情ではないこと

(1) 前訴判決の損害論は、現実の差別被害ではなく、差別を受けるおそれ及びそれに基づく不安感を中心とするものであった。これは、本来、差別を未然に防ぐための法的保護として考えられたものである。

(2) しかし、本件記録上、前訴判決後に、前訴判決が想定した就職差別、結婚差別、取引上の不利益、居住差別その他の具体的差別被害が、本件原告らについて現実に起きたとの主張立証はない。この点の詳しい評価は、準備書面3で述べる。

(3) 本書面で重要なのは、この事情が、前訴判決の抽象的なおそれ論を本件請求の当然の前提として用いることができないことを示す点である。

## 4　損害認定の根拠と本件慰謝料請求の問題

(1) 前訴高裁判決は、前訴個人原告らについて、現実に就職差別、結婚差別、取引上の排除、居住差別、地域社会からの排斥その他の具体的差別被害が発生したと認定して慰謝料を算定したものではない。同判決は、本件地域情報の公表によって個人原告らに具体的な損害が生じたことを認めるに足りる的確な証拠はないとしつつ、本件地域情報の公表は平穏な生活を侵害するものであり、個人原告らが慰謝されるべき精神的苦痛を受けたことは否定されないとして、本件に現れた事情を総合して慰謝料を認定したものである（甲13）。

(2) すなわち、前訴において被告らが賠償を命じられた根拠は、現実に生じた個別差別被害そのものではなく、差別を受けるおそれ及びそれに基づく不安感であった。しかも、その慰謝料は、一律額ではなく、各原告の事情を個別に考慮した金額であった（甲13、乙A3）。前訴において、一部の原告について認められた額は1万円ないし2万円にとどまる。

(3) これに対し、本件で原告らは、新個人原告9名全員について、同一額の慰謝料を請求している。しかし、各原告がどの記載との関係で、なぜ不当な扱いを受けるおそれがあり、その不安感が被告らのどの行為によりどの程度生じたのかは示されていない。本件請求は、損害及び因果関係の個別立証を欠く。また、各原告の損害を同一額とする請求は、各原告の事情を個別に見て慰謝料額を決めた前訴判決の方法と、明らかに合わない。

(4) 被告らは、本訴において前訴確定判決を蒸し返して争うものではない。しかし、原告らが前訴判決の考え方を用いてさらに新たな損害賠償を求めるのであれば、その考え方は、前訴判決自身が採用した個別認定の方法に従って適用されなければならない。一般的な人格的利益という抽象的な言葉で、各原告の損害の個別立証を省略することはできない。前訴判決の個別・低額認定と矛盾する本件慰謝料請求は、個別立証なしには認められない。

## 第4　前訴確定判決の効力の範囲と差止めの限界

## 1　最高裁決定と「差別されない権利」について

(1) 原告らは、前訴高裁判決が最高裁で確定したことを強調する。しかし、上告棄却及び上告不受理の決定は、その事件について控訴審判決を確定させるものにとどまる。最高裁が控訴審判決の理由の全てを独自に審査し、最高裁の判例として承認したことを意味するものではない。

(2) また、前訴高裁判決は、原告らがいう「差別されない権利」という名称の権利を、独立した私法上の請求権としてそのまま認めたものではない。同判決は、主な争点に対する判断において、「差別されない権利の内実は不明確であるから、同権利を侵害されたとの1審原告らの主張は採用することができない」と判示している（甲13）。

他方で、同判決は、憲法13条及び14条1項の趣旨等から、人が不当な差別を受けることなく、一人の人間としての尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的な利益を法的保護の対象とし、その限度で差止め、削除及び損害賠償を認めたものである（甲13）。また、同判決は、本件地域情報自体は1審原告ら各自の固有の情報ではないから本来的にプライバシーに該当するものではなく、プライバシー権及び名誉権についても、上記人格的な利益の中で考慮するのが相当であると整理している（甲13）。

さらに、損害賠償責任の判断部分でも、同判決は、原判決の「プライバシー」を「人格的な利益」に改めている。これは、高裁判決が、損害賠償の根拠についても、独立した「差別されない権利」ではなく、上記人格的な利益として構成したことを示す。

したがって、原告らは、前訴高裁判決を根拠として、前訴で採用されなかった「差別されない権利」という名称の請求権を、本件で当然の独立した請求権根拠として用いることはできない。

## 2　原告解放同盟の請求は前訴判断を超えて認められないこと

(1) 原告解放同盟の団体固有の権利侵害及び前訴判断との不整合については、準備書面（1）第4で述べた。本書面では、前訴判決の射程との関係で、原告解放同盟の存在を理由として前訴で認められなかった範囲まで差止めを広げることはできない点を補充する。

(2) また、原告解放同盟が、個人原告以外の者又は不特定多数の関係者の権利を自己の名で行使することもできない。任意的訴訟担当が認められるには、本来の権利者からの訴訟追行権の授与、訴訟信託禁止や弁護士代理原則を潜脱しないこと、及びこれを認める合理的必要性を要する（最大判昭和45年11月11日（昭和42年（オ）第1032号・民集24巻12号1854頁））。また、地域住民の利益を代表すると称する者について、最高裁は、住民本人らからの授権が認められない以上、住民の代表として訴訟を追行する資格を欠くとした（最二小判昭和60年12月20日・裁判集民146号339頁）。

(3) 原告解放同盟は、各個人原告以外の住民、出身者、会員、構成員又は関係者について、誰が、どの権利を、どの範囲で原告解放同盟に行使させたのかを明らかにしていない。規約、運動方針、団体としての活動実績だけで、不特定多数人の人格的利益や差止請求権をまとめて行使することはできない。

(4) なお、最一小判平成28年6月2日（平成26年（受）第949号・民集70巻5号1157頁）は、管理委託契約、債券要項、目論見書等により授権と管理権限が明確であった債券管理会社の事案であり、本件のように私的団体が不特定多数人の人格的利益を包括して行使する事案ではない。

(5) したがって、前訴において団体による全体差止めが認められなかった以上、本件でも、原告解放同盟の存在だけを理由に、前訴で認められた範囲を広げることはできない。

## 3　約10年にわたり広い差止めを認める立法がないこと

(1) 部落差別の解消の推進に関する法律は、平成28年に制定された。同法は、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを前提にしている。それにもかかわらず、同法は、私人に対し地域情報の公表を一般的に禁止する規定、私人間の紛争で団体に広い差止請求権を認める規定、又は違反に対する制裁規定を置いていない。

(2) その制定から本件時点まで約10年が経過しているが、国会は、地域情報の公表を一般的に禁止する立法も、団体に広い差止請求権を与える立法もしていない。これは単なる立法の空白ではない。前記のとおり、前訴判決が想定した差別被害は、本件原告らについて現実に起きたとは示されていない。広い差止めと損害賠償を認めるほどの必要性は、この約10年間で確認されていない。

(3) また、同和地区又はこれに関連する地域情報の公表を一般的に禁止しようとすれば、対象地域の定義、学術研究、自治体史、行政資料、隣保館その他の公共施設情報、支部所在地、自己開示情報、報道及び批評の扱いなどを、法律で明確に線引きしなければならない。その線引きがなければ、何が許され、何が禁止されるのかが分からず、正当な研究、報道、批評、行政資料の利用まで萎縮させる。国会が約10年にわたりそのような立法をしていないことは、この分野で一般的な禁止ルールを作る必要性が確認されていないか、又は法律として明確に線引きすることができないことを示している。

(4) したがって、裁判所が、前訴判決が認めなかった範囲についてまで、広い差止めと損害賠償を新たに認めることは許されない。それは、個別事件を超えて、裁判所が新しい一般的な表現規制を作るのと同じ効果を持つからである。表現行為に対する事前抑制は、例外的に許される場合に限られる（最大判昭和61年6月11日（民集40巻4号872頁）参照）。本件請求は、出版、ウェブ掲載、放送、映像化等を広く禁止するものであり、認められない。

## 4　誰が表現したかによって扱いを変えることはできないこと

(1) 同種の地域情報、施設情報、支部情報又は歴史情報が、自治体、研究者、報道機関、運動団体又は関係団体によって公刊されている場合、それらは公益性、学術性、行政目的、啓発目的等により説明されることがある。しかし、同種情報について、ある主体が公表すれば公益的又は啓発的であり、被告らが扱えば直ちに差別的であるとするならば、結局、情報内容ではなく、表現した主体又は思想的立場によって適法・違法を分けることになる。表現の目的、態様、文脈及び一覧化の程度は違法性判断で考慮され得るが、その考慮は客観的に検証できる要素に基づかなければならない。特定の主体による同種情報の扱いは許され、被告らによる扱いだけが禁止されるという結論は、明確な基準なしには許されない。

## 第5　本件差止め請求は対象が不明確で広すぎること

1　本件差止め請求の不明確性及び広さについては、準備書面（1）第5で述べた。本書面では、前訴判決との関係で、その広さが前訴判決の範囲限定とも合わないことを補充する。

2　前訴判決は、個人の人格的利益に基づく請求である以上、各原告の住所又は本籍が属する都道府県の範囲を超えて差止めを認めることはできないとしている。これに対し、本件請求の趣旨第1項は、別紙書籍目録記載著作物について、出版、販売、頒布、ウェブサイト掲載、放送、映像化等の一切の方法による公表を禁止するものである。これは、前訴判決が採った範囲限定を超えるものであり、前訴判決を根拠に認められるものではない。

3　したがって、原告らが前訴判決を援用しても、本件の広い差止め請求は認められない。

## 第6　結語

以上のとおり、原告らの損害賠償請求及び差止め請求は、いずれも棄却されるべきである。

以上

