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令和7年（ワ）第36723号　損害賠償等請求事件
- 原告:部落解放同盟　外9名
- 被告:示現舎合同会社　外2名
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# 上申書

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東京地方裁判所民事第31部乙合2D係　御中
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令和8年8月13日

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- 被告:示現舎合同会社
- 同代表社員:宮部　龍彦
- 被告:宮部　龍彦
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　頭書事件について、請求の趣旨第1項に関する和解に係る被告示現舎合同会社及び被告宮部龍彦（以下「被告ら」という。）の意向を、次のとおり上申する。

## 1　申出の趣旨

　被告らは、請求の趣旨第1項について和解せず、判決を求める。この意向は、個人原告と対象地域との関係を示す資料が提出されるかどうかによって変わらない。

## 2　理由

　6月26日の弁論準備手続期日では、公正証書等が提出されていなかったため、現時点では和解できないと回答した。しかし、改めて検討した結果、問題は資料の提出時期ではなく、本件原告らとの和解では紛争を終局的に解決できないことにあると判断した。

　前訴確定判決（東京高等裁判所令和5年6月28日判決、令和6年12月5日確定）は、救済の根拠を各個人の人格的利益に求め、対象地域と個別の関係を有する者について、その関係が及ぶ範囲で差止めを認めた。他方、原告部落解放同盟が団体として主張した権利と、対象地域全体についての差止めは認めなかった。また、救済の対象となり得る親族の範囲は、個別に判断するとした。

　この判断を前提とすれば、本件原告らと和解しても、その効力は当事者間に限られ、他の者による同種の請求を妨げない。実際、前訴の確定から約1年後に、原告を替えて本件が提起されている。したがって、本件原告らとの和解によって紛争が終局的に解決するとはいえない。

　また、和解が調書に記録されれば、確定判決と同一の効力を有し（民事訴訟法267条1項）、和解条項は債務名義となる（民事執行法22条7号）。前訴判決が差止めを認めた部分については、違反1日につき10万円の間接強制決定が現在も残っている。さらに、請求の趣旨第1項には、前訴判決が差止めを認めた部分と認めなかった部分の双方が含まれる。前者について改めて和解する必要はなく、後者について和解すれば、確定判決では認められなかった義務を新たに負うことになる。

## 3　結び

　以上の理由から、被告らは、請求の趣旨第1項について和解せず、前訴確定判決の射程が本件に及ぶか否かについて裁判所の判断を求める。

　なお、本書面は訴訟の進行に関する意見を述べるものであり、本案の主張は準備書面で述べる。

以上
