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令和7年（ワ）第36723号　損害賠償等請求事件
- 原告:部落解放同盟　外9名
- 被告:示現舎合同会社　外2名
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# 準備書面(4)

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東京地方裁判所民事第31部乙合2D係　御中
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令和8年10月27日

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- 被告:示現舎合同会社
- 同代表社員:宮部　龍彦
- 被告:宮部　龍彦
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被告らは、原告ら準備書面2ないし4及び甲第22号証（事実実験公正証書）に反論し、前訴確定判決（東京高等裁判所令和5年6月28日判決。令和6年12月4日確定）の射程について準備書面(2)第4及び第5を補充する。

## 第1　本書面の要旨

1　原告ら準備書面2は、前訴確定判決が差止めの範囲を都道府県単位に限定した判断を「本二次訴訟において是正されるべきである」とする。原告ら自身が、本件請求は前訴確定判決の判断を超えるものであると認めたのである。同判決は、「個人の人格的な利益に基づく請求である以上、上記の範囲を超えてこれを認めることはできない」としており（甲13・33頁）、同判決を援用して、同判決が否定した救済を求めることはできない（第2の2、第3の4）。

2　前訴確定判決は、仮定の連鎖を確かめないまま、「不安感」をもって侵害を認めた。その事実認定は令和5年2月1日時点のものであり、その後、被害は現に生じておらず、情報技術の発展は加速している。本件請求は、この論理を対象著作物（別紙書籍目録記載の著作物をいう。以下同じ。）の全体にまで広げよというものである（第3の5）。

3　原告らが不法行為として挙げる令和3年以降の行為は、前訴の各判決に対する被告宮部の意見の表明であり、令和6年12月7日付の記事も判決の結果を報じたものであって、いずれも対象著作物の公表ではない。これらを除けば原告らのいう一連の行為は平成28年の行為に帰着し、不法行為に基づく損害賠償請求権は時効によって消滅している（第2の4）。

4　甲第22号証は、嘱託人が指摘した住所等の地名と一覧表の記載との一致を公証人が確認したものにすぎず、個人原告らが対象地域の出身者であることも、いずれかの者に識別されたことも示していない（第2の6）。

5　部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部の役職者の氏名等の開示が争われた事件で、東京高等裁判所は、氏名の公表により団体の事業活動が妨げられるおそれについて「このことは当該役職者の同和地区とのかかわりの有無によるものではない」と判示し、同判決は確定した（乙A39ないし乙A41）。同和団体の関係者として受けるとされる不利益は、地区とは関係がなく、対象地域の所在を記載した対象著作物の公表を禁止しても除かれない（第3の6）。

6　本件請求は、個人の権利の救済という私法の形式をとっているが、その実質は、国会が法律で定めていない言論の規制を、訴えを提起する側が選んだ特定の者に対して課すことを求めるものである（第4）。


## 第2　原告ら準備書面2ないし4について

### 1　被告ら準備書面(1)第4の4及び準備書面(2)第4の1(2)における引用の訂正

(1) 原告ら準備書面2第4の1は、被告らが前訴高等裁判所判決の判示として引用した「差別されない権利の内実は不明確である」との記載が、原判決の引用部分であると指摘する。当該記載は、同判決が原判決の判断を要約した部分（甲13・8〜9頁）であるので、準備書面(1)第4の4及び準備書面(2)第4の1(2)の引用は、これを同判決自身の判示とした点を改める。

(2) もっとも、原告らが「実質的に」差別されない権利を認めたと評価する同判決は、「人は誰しも、不当な差別を受けることなく、人間としての尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的な利益を有するのであって、これは法的に保護された利益であるというべきである」として救済の根拠を各人の人格的な利益に求め（甲13・23頁）、「個人の人格的な利益に基づく請求である以上」、救済を対象地域が属する都道府県の範囲に限った（同33頁）。どのような名称で呼ぶにせよ、同判決が認めた利益は、この限定を伴うものである。

### 2　原告らが本件請求は前訴確定判決の判断を超えるものであると認めたこと

(1) 原告ら準備書面2第5は、「個人原告が属する都道府県の範囲を超えて差止を認めることができないとする判断は、以下のとおり、一次訴訟東京高判が判示する人格権（差別されない権利）に関する判断と矛盾しており、本二次訴訟において是正されるべきである」とし、都府県単位で差止めの範囲を限定することは「あまりにも中途半端である」とする。

(2) これにより、本件請求の趣旨第1項が前訴確定判決の判断を超える救済を求めるものであることは、当事者間に争いがなくなった。原告らは、同判決を援用しつつ、同判決が全体的な差止めを否定した判断（後記第3の4(1)）の変更を求めている。

(3) 同第5は、全体の差止めが「人権保障を実効化するために必要である」、「部落差別を誘発する情報を排除すべきである」とし、「掲載された地名と原告らとの個別の関連性の有無を問わず」差止めを認めよという。しかし、私法上の差止めは、原告自身の権利に対する被告の侵害又はそのおそれを除くために認められるものであり、人権保障の実効化や社会からの情報の排除は立法と行政の役割である。原告らは公法上の規制と私法上の救済とを取り違えており、自らの権利との関連を問わない救済を求めること自体が、本件請求が私法の形式をとった言論の規制であることを示している（第4）。

### 3　原告解放同盟の請求構成が変更されたこと

(1) 原告らは、原告解放同盟の請求について、原告ら準備書面1第7の5では「構成個人の権利・利益侵害について実質的に代表して行使する任意的訴訟担当であるという主張となる」と回答しながら、原告ら準備書面2第4の2では「原告解放同盟は、任意的訴訟担当として請求しているわけではなく」とし、令和8年9月24日の弁論準備手続期日においては、本件では任意的訴訟担当の主張を追加し、これを維持していると説明した。

(2) しかし、任意的訴訟担当は、弁護士代理の原則及び訴訟信託の禁止を回避、潜脱するおそれがなく、かつ、これを認める合理的必要がある場合に限って許容される（最高裁判所昭和45年11月11日大法廷判決・民集24巻12号1854頁）。同判決が許容したのは、組合規約に基づいて、実体上の管理権及び対外的業務執行権とともに訴訟追行権を授与された業務執行組合員の場合であった。

(3) 原告解放同盟について、原告らは、誰から、いかなる権利について、いかなる授権を受けたのかを主張していない。本件の個人原告9名は、自ら原告として訴訟を追行している。それ以外に原告解放同盟が権利を代わって行使するという者は、その範囲すら特定されておらず、前訴確定判決の基準によれば、対象地域との結び付きを有する者は親族を含めて著しく多数にのぼる（第3の2）。原告解放同盟が、これらの者の権利について実体上の管理権を有していないことは明らかである。多数の者が共同の利益を有する場合の訴訟追行については、選定当事者の制度（民事訴訟法30条）が設けられているのであって、その手続によらず、授権の範囲も示さないまま、一団体が不特定多数の者の人格的な利益を代わって行使することを認める合理的必要はない。

(4) 団体固有の権利侵害が認められないことは、準備書面(1)第4で述べたとおりである。しかも、同和団体の役職者の氏名の公表によって団体の事業活動が妨げられるおそれは、「同和地区とのかかわりの有無によるものではない」とされている（乙A39・3頁。第3の6）。対象地域の所在の公表が、地区とは関係がない団体の利益を侵害することはない。

### 4　原告ら準備書面4について

(1) 原告ら準備書面4は、令和8年6月26日の弁論準備手続期日における裁判所の求めに応じて不法行為の内容を整理し、平成28年の各行為に加え、令和3年、令和5年及び令和6年に被告宮部が動画内で発言したとする内容を挙げて一連の継続する不法行為と構成し、予備的に、令和6年12月7日付の記事の掲載を独立した不法行為とする。

(2) 同書面が令和3年以降の行為として挙げるのは、いずれも被告宮部の発言であって、本件地域情報を記載した著作物の出版、掲載又は頒布ではない。しかも、同書面の記載によっても、これらの発言は、令和3年9月27日の東京地方裁判所判決、令和5年6月28日の東京高等裁判所判決及び令和6年12月の最高裁判所決定のそれぞれに対して述べられたものであり、その内容は、判決に対する意見、判決が差止めの対象としなかった範囲での行動の表明（同書面第2(2)「非公開にならなかった部分に関しては、堂々と公表しましょう」、同(4)「出版禁止になっていない地域なら購入できるだろう」）、及び訴訟を通じて判断の変更を求める意思の表明（同(2)「全国部落調査を解禁させるというのが自分のミッション」）である。

(3) 判決が差止めの対象としなかった範囲で行動することは、判決に違反するものではない。訴訟を通じて判断の変更を求めることは、裁判を受ける権利（憲法32条）の行使であり、確定前の判決に対して上訴し、又は別の訴訟において異なる判断を求めることが不法行為となるいわれはない。判決に対する意見は、公共の利害に関する事項についての論評である。同(3)の「（差止対象となった）神奈川県でも出しますよ」との発言についても、原告らは、その後に同県について対象著作物が出版等された事実を主張しておらず、発言それ自体は著作物の公表ではない。原告らは、これらの発言によって原告らのいかなる権利がどのように侵害されたのかを明らかにしていない。

(4) 令和6年12月7日付の記事（甲21）も、前訴の判決が確定したことを報じ、その結果についての被告宮部の評価と、確定判決に対して過剰となっている仮処分の解除等の手続を進めるという予定を述べたものであって、対象著作物又はその記載を公表するものではない。原告らは、同記事によって原告らのいかなる権利がどのように侵害されたのかを主張していない。

(5) それ自体が不法行為に当たらない行為を連ねても、一連の不法行為とはならない。令和3年以降の発言等を除けば、原告らのいう一連の行為は、同書面第2(1)に掲げる平成28年の各行為に帰着する。そして、原告らは、被告らの出版計画を知った時期は「2016年の春である」と自認している（同書面第1、求釈明3について）。原告解放同盟は、同年4月19日、これを不法行為として前訴を提起している（甲13・13頁）。本件訴えは令和7年に提起されたものであり、損害及び加害者を知った時から3年が経過していることは明らかであるから、被告らは、不法行為に基づく損害賠償請求権について、準備書面(1)第2の消滅時効の援用を維持する。

### 5　訴状の訂正について

原告らは、令和8年9月24日付訂正申出書により、訴状5頁11行目の「別紙目録5」を「書籍目録2」と訂正した。これにより、同所の主張は、書籍目録2の著作物が横浜地方裁判所平成28年（ヨ）第154号の仮処分決定の後にインターネット上に公開されたというものとなった。これは平成28年の行為に関する主張であり、前記4(5)のとおり、これに基づく不法行為による損害賠償請求権は時効によって消滅している。

### 6　甲第22号証（事実実験公正証書）について

(1) 原告らは、令和8年第179号事実実験公正証書（令和8年9月14日作成）を甲第22号証として提出した。同公正証書は、いかなる資料を提示し、いかなる地名が書籍目録2の一覧表のどの記載と一致するかの指摘を嘱託人に一任し、その指摘のとおり突合した結果を記載したにとどまる（同号証第2の2(1)）。

(2) したがって、同公正証書が示すのは、嘱託人が指摘した住所等の地名が一覧表の記載と一致するということだけであって、個人原告らが「被差別部落の出身者」であることを公証人が確認したものではない。前訴確定判決も、同様の方法で作成された公正証書について、その確認が「個人原告らが『被差別部落の出身者』であることを認定するものではない」ことを明示している（甲13・44頁）。同公正証書は、個人原告らのいずれかが、いつ、誰によって識別され、いかなる不利益を受けたのかも、何一つ示していない。

### 7　原告ら準備書面2第3について

(1) 被告らは、準備書面(2)第3において、散在する公刊資料から地名等を取り出し、相互に照合し、一覧化する作業が以前よりはるかに容易になったことを指摘した。原告ら準備書面2第3は、これを前提にすると、インターネットの普及により部落差別の事案が増加傾向にあるとした前訴高等裁判所判決の判示は「ますます妥当する」とする。

(2) しかし、容易になったのは、同和地区の地名が記載された過去の公刊物に誰もがアクセスし、これを照合することである。そこから導かれるのは社会一般における情報の到達の容易さであって、被告らの表現行為が各原告に対する危険を増加させたことではない。誰もが公刊物から同じ情報に容易に到達できるのであれば、被告らの出版等のみを禁止しても、原告らが主張する不安感の原因は除かれないのであるから、原告らの主張は、被告らに対する差止めの必要性と実効性を、自ら否定するものである。

(3) また、原告らが援用する判示は、差別を招来し助長するおそれの根拠として、インターネット上に「誤った情報、断片的な情報、興味本位な情報」が見受けられるようになったことを挙げる（甲13・23頁、28頁）。しかし、原告らは、被告らが公表した情報が誤っているとは主張しておらず、どの記載が誤っているのかも示していない。情報が断片的であることや受け手が興味本位であることは、どのような情報にもいえることであり、特定の者の表現を禁止する理由にはならない。公刊物の照合が容易になったのであれば、原資料に当たって誤りを確かめることも容易になったのであり、同判示が「ますます妥当する」理由にはならない。


## 第3　前訴確定判決の射程

### 1　保護の対象が原告らに帰属する情報でないこと

(1) 前訴確定判決は、「本件地域情報は1審原告ら各自の固有の情報ではないから、本来的にはプライバシーに該当するものではなく」とし、仮にプライバシーとして保護されるとしても、それは本件地域情報の公表によって直ちに本件地域の出身等であることが推知される場合、すなわち現に本件地域に居住する場合に限られるとした（甲13・26頁）。

(2) 対象著作物には全国5360以上の地域が記載されているところ（甲10・3頁）、個人原告9名が居住するとされるのは、そのうちのわずかな地域にとどまる。その他の地域の記載は、同判決の論理では、個人原告らのプライバシーと関係がない。

### 2　救済を受けることができる者の範囲に外延がないこと

(1) 同判決は、法的救済を受けることができる者として、①対象地域に現に住所又は本籍を有する者、②過去においてこれらを有していた者、③親族が対象地域に住所又は本籍を現に有し又は過去において有していた者を挙げ（甲13・24〜25頁）、「親族については、その範囲は幅広いものであるから、上記③に該当するか否かは関係する諸事情に照らし個別的に判断するのが相当である」とした（同25頁）。同判決は、救済を受けることができる者の外延を画する基準を示さず、その画定を個別の判断に委ねたのである。

(2) 民法725条によれば、親族とは六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族をいい、六親等内の血族には、いわゆるはとこが含まれる。上記③をこの範囲で理解するならば、全国5360以上の地域について、救済を受けられる者は著しく多い。

(3) 加えて、上記①ないし③への該当性は、住民票等の住所と一覧表の記載との一致を公証人が確認する方法によって立証されたにすぎず（前記第2の6(2)）、救済を受けることができる者の範囲は、地名の一致という形式的な基準で画される。

(4) 以上によれば、対象著作物を公表しようとする者は、誰が自己に対して請求権を取得し得るのかを事前に知ることができない。規制の及ぶ範囲がこのように不確定であることは、正当な調査、研究、報道及び批評をも萎縮させるのであって、表現行為の事前抑制が例外的な場合に限って許されること（準備書面(2)第4の3(4)）に照らし、許されない。

### 3　禁止の範囲が原告の数に応じて広がること

前訴確定判決の構成の下では、原告が加わるごとに、公表が禁止される地域の範囲が広がっていき、行き着く先は対象著作物全体の公表の禁止である。原告らが「全体の差止め」を求める本件請求は、この構造の帰結そのものである。多数の者に生ずる被害については、公害のように立法による救済の仕組みが設けられるのが本来であるが、部落差別の解消の推進に関する法律は、平成28年の制定から本件に至るまで、公表を制限する規定も集団的な救済の仕組みも設けていない（準備書面(2)第4の3）。原告ら準備書面2第4の3が挙げる各条例は、いずれも地方公共団体の条例であって、国会がこのような法律を制定していないことへの反論にならないうえ、原告らは、そのいずれかが本件の行為に適用されることも、私人に差止請求権を与えることも主張せず、本件請求の根拠となる法律又は条例の条文を一つも示していない。個別の民事訴訟において、当事者の範囲を超えて一般的に妥当する規制と同じ効果を生じさせることは許されない。

### 4　本件請求は前訴確定判決が示した範囲の限定を超えること

(1) 同判決は、「1審原告らは本件地域情報全体の削除や公表の禁止を求めるが、個人の人格的な利益に基づく請求である以上、上記の範囲を超えてこれを認めることはできない」として、全体的な差止めを明示的に否定した（甲13・33頁）。

(2) また、同判決は、原告解放同盟が主張した業務を円滑に行う権利の侵害について、「本件地域情報の公表に対応することは、1審原告解放同盟のその目的に即した本来的な業務の遂行ともいうことができ、業務量が増加したとしても、実際に円滑な業務の遂行が妨害されたことを具体的に認めるに足りる的確な証拠はない」として、これを認めず、同原告の控訴を棄却した（甲13・29頁及び主文第2項）。

(3) 前訴確定判決を援用して、同判決が明示的に否定した救済は求められない。

(4) 前訴の債権者らは、前訴の仮処分決定に基づく間接強制決定の変更を求められた手続において、本案判決は「権利自体の射程を地域的に限定する趣旨ではな」いとして間接強制決定の全部の維持を主張したが、横浜地方裁判所は、「基礎となる仮処分決定が存在しない部分について間接強制決定をすることはできない」として、個人の債権者らについて本案判決が認めた4都府県の範囲を超える部分及び原告解放同盟の申立てに係る部分を取り消した（乙A42）。前訴の救済は、執行の段階においても、前訴確定判決が認めた範囲を超えることはなかったのである。

### 5　前訴確定判決は仮定の連鎖を確かめずに責任を認めたものであり、その前提とした事実も崩れていること

(1) 前訴確定判決は、対象著作物又はこれに由来する情報が、特定の個人を識別するために現に用いられた事実を認定していない。同判決は、不利益又はそのおそれが「必ずしも本件地域の出身であるという客観的な事実に基づくものではなく、むしろ偏見や差別意識といった人々の心理、主観に起因するものである」とし、「本件地域情報が公表されることによって誰もが当然に上記の人格的な利益が侵害されるものではなく」と述べて（甲13・24頁）、救済を上記①ないし③の類型に当たる者に限り、その範囲を都道府県単位とした。本件請求のうち同判決の類型と範囲を超える部分について、原告らは、対象著作物の公表と各原告の不利益との結び付きを何ら主張立証していない。

(2) 同判決が部落差別の現状について認定した法務省の調査の結果は、部落差別の事案に「全体としては顕著な件数の増減の傾向は認められない」とし、インターネット上で行われるものが増加傾向にあるとしながらも、偏見が差別事案に「つながっている可能性がある」こと、インターネット上の情報に接して「差別意識を植え付けられる可能性がないとはいえない」ことをいうにとどまる（甲13・18〜19頁）。それでも同判決は、一定の者が「実際に不当な扱いを受けるに至らなくても、これに対する不安感を抱き」得ることをもって人格的な利益の侵害を認め（同23頁）、具体的な損害の証拠がなくても精神的苦痛は否定されないとして慰謝料を認めた（同39頁）。しかし、訴訟上の因果関係の立証には、「特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性」の証明を要するのであって（最高裁判所昭和50年10月24日第二小法廷判決・民集29巻9号1417頁）、可能性は、この証明に代わるものではない。

(3) 公表された情報を誰かが見て、誰かが特定の個人と結び付け、誰かが偏見に基づいて行動するという仮定の連鎖を確かめないまま、想定上の第三者の行為の責任を表現者に負わせることは、証拠によって責任の有無を判断する司法の役割に反する。原告ら自身、被告宮部の言動に対する「原告ら以外の第三者の対応は、本件とは無関係である」とする（原告ら準備書面3の2(1)）。そうであれば、表現に接した第三者の行動も被告らの責任を基礎付けない。原告らは、第三者の対応を、被告宮部の不利益については無関係とし、自らの不安については責任の根拠とするのである。原告らは「差別のおそれや不安感こそが法的保護に値する権利・利益である」とするが（同3(2)）、その不安は、地域を知った者は偏見に基づいて行動するという推測から生じるものであり、その推測を裏付ける事実は10年間一つも示されていない（後記(4)）。事実によらず、ある属性から人の行動を推測し、それを理由に他者の自由を制限することは、原告らが部落差別として非難するものと同じ構造の思考である。具体的な被害がないのに抱かれる不安は原告ら自身が克服すべきものであって、それを理由に被告らの表現を禁止することは許されない。

(4) しかも、同判決の事実認定は、前訴の口頭弁論終結時（令和5年2月1日）の、前訴の証拠に基づくものにすぎず、理由中の判断に既判力はない（民事訴訟法114条1項）。差止めの必要性は本件の口頭弁論終結時の事実によって判断されるところ、事実は変わっている。第一に、懸念された被害は現に生じていない。対象著作物がインターネット上に公開された平成28年から10年、前訴でも本件でも、これによって誰かが識別され、不当な扱いを受けたという事実は一つも示されていない。第二に、情報技術の発展は加速している。令和4年に国立国会図書館デジタルコレクションの個人向け送信と全文検索が始まり、その後に生成AIが急速に普及した（準備書面(2)第3の1(2)）。生成AIの開発事業者が学習用に古本を含む紙の本を数百万冊購入していたことは米国の判決文で明らかにされたと報じられ（乙A43）、日本でも令和8年8月頃から古書店で専門書の大量注文が相次ぎ、日本から米国へ50トン以上の本が輸出されたと報じられている（乙A44）。古い本を「AIの学習用資料として確保しようとしている」とみられている（乙A43）。地名を記載した過去の公刊物は、被告らの出版等とかかわりなく生成AIに取り込まれつつあるのであって、被告らの出版等だけを禁止しても、同判決が懸念した危険は除かれない（第2の7）。同判決の前提とした事実は、既に崩れている。

(5) 原告らは各原告につき慰謝料100万円及び弁護士費用10万円の合計110万円を請求しているが、前訴確定判決が認容した慰謝料の額は5000円から4万円まで（弁護士費用を加えても5500円から4万4000円まで）である（乙A3）。原告らは、同判決と同一の一般的な事情の下で、これを超える損害を認める理由を示さない。

### 6　同和団体の関係者が受けるとされる不利益は「同和地区とのかかわりの有無によるものではない」とされたこと

(1) 被告示現舎合同会社は、川崎市に対し、部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部及び全日本同和会神奈川県連合会川崎支部（以下「川崎の2団体」という。）が補助金の交付を受けて行う事業に係る文書の開示を請求し、不開示部分の取消し等を求めて訴えを提起した（乙A40・1〜2頁、7頁）。横浜地方裁判所は、川崎の2団体の代表者及び役職者の氏名について、「これを公にすることにより、これらの者が部落差別の解消の取組に係わる者として誹謗中傷の対象とされ、その結果、本件2団体の事業活動が損なわれたり、その社会的信用が低下したりするおそれがある」として不開示を適法とし（乙A40・9〜10頁）、東京高等裁判所は、「本件2団体の代表者及び役職者の氏名が公表されると、本件2団体の事業活動が妨げられる恐れがあるのは前記のとおりであって、このことは当該役職者の同和地区とのかかわりの有無によるものではない」と判示して控訴を棄却した（乙A39・3頁）。同判決は確定している（乙A41）。

(2) 裁判所は、同和団体の関係者が誹謗中傷の対象とされるおそれを、その者が同和団体に属し、部落差別の解消の取組に係わる者であることから導き、同和地区とのかかわりからは切り離したのである。他方、前訴確定判決は、救済を受けることができる者を対象地域との結び付きによって画し（前記2(1)）、行政も同和問題を地域の「出身であることや、そこに住んでいることを理由に」差別を受ける問題と説明している（乙A45・1頁）。

(3) 前訴確定判決のいう対象地域との結び付きは、自然人の住所、本籍及び親族関係によるものであるから、団体である原告解放同盟はこれに当たらない。原告解放同盟及び個人原告らが同和団体又はその関係者として受けるとされる不利益は、地区とは関係がなく、対象著作物の公表によって生ずるものではないから、その公表を禁止しても除かれない。

(4) 原告らは、被告宮部に対する報道上の扱いや批判は、その行為に対して「社会内で相応の評価がなされているというだけのことである」とする（原告ら準備書面3の2(2)）。この論理によれば、原告解放同盟とその関係者が受ける批判も、団体の活動に対する社会内の評価ということになる。運動団体の関係者の行為を理由に地方公共団体が対応を見直していることも（第4の3）、その評価の表れである。


## 第4　本件請求は私法の形式をとった言論への制裁であること

1　本件訴訟の係属中である令和8年8月26日、毎日新聞は、石川県の2団体の部落問題学習会が大阪市住吉区及び浪速区の二つの部落で開催され、参加者が地元の運動関係者の案内で資料室を訪ね、地元を歩いて説明を受けたことを、地名を明示し、現地の写真を付して報道した（乙A46）。原告解放同盟も、令和6年7月、在京の放送局及び新聞社の28人を対象に「弾左衛門エリアと小塚原を歩く」と題するフィールドワークを都内で主催し（乙A47）、その機関紙は、令和8年7月に香川県三豊市で地元支部などが東京の企業団体の一行を地域に案内したことを、同年10月に報じている（乙A48）。滋賀県も、令和8年9月、県の人権啓発広報紙で京都市北区の千本地域の歴史を紹介し、同地域の資料施設の所在地等を掲げて県民に来訪を勧め、同施設が古地図の「穢多村」との表記を「隠すことなく展示」していることも紹介している（乙A45・1〜5頁）。原告解放同盟が案内した地域は東京都に、滋賀県が紹介した地域は京都府にあり、いずれも被告宮部が間接強制の下で公表を禁じられている4都府県に含まれる（乙A42）。

2　地域を明らかにしてその歴史と現況を語ることは、報道機関も、部落解放運動の当事者も、地方公共団体も現に行っているが、被告らの出版だけが全面的な禁止の対象に選ばれている。法律による規制であれば、規制の対象と範囲は法文によって画され、すべての者に等しく及ぶが、私法上の差止めでは、誰のどの表現を禁止の対象とするかを訴えを提起する側が選ぶ。原告ら準備書面2第4の4は、前訴確定判決は被告らの客観的行為を違法としたのであって被告らだけを問題にしたのではないというが、誰の行為かを問わず一律に違法とするのは法律による規制の論理であり、確定判決の効力は当事者及びこれに準ずる者にしか及ばない（民事訴訟法115条1項）。地域を明らかにする行為そのものが違法だというのであれば、原告解放同盟の案内と報道も違法となるはずである。それでも原告解放同盟によるものであれば許され、被告らによるものであれば禁止されるとすれば、適否を分けているのは行為ではなく、行為者の立場と見解である。本件請求は、私人の訴えによって、裁判所に特定の者の見解を理由とする表現の禁止を命じさせるものである。しかも被告宮部は、前訴の仮処分決定に基づく間接強制決定により、4都府県に係る部分について違反1日につき債権者各自に10万円を支払うものとされており（乙A42）、対象著作物全体について一切の方法による公表を将来にわたり禁止することは、この制裁の下で、正当な調査、研究、報道及び批評をも差し控えさせる。

3　部落差別に関する運動団体と地方公共団体との関係も、行政が見直している公共の事項である。埼玉県久喜市は、令和6年3月、市職員が運動団体の関係者からハラスメント行為等を受けたことと、市が人権啓発推進埼葛実行委員会に支出した負担金の会計が明らかになっていないことを理由に、運動団体及びその支部への一切の対応を停止し、補助金を廃止し、関係する協議会等から脱退することを決めた（乙A49・2頁、4頁、乙A50）。同県の宮代町、幸手市、蓮田市及び白岡市も、令和7年6月、部落解放同盟の埼葛郡市協議会及び埼玉県連合会が主催又は関係する事業に対応してきたが、関係する協議会等から退会し、部落差別に関する特定の民間団体とは連携しないことを決め、その旨を同協議会及び同連合会に通知する文書の案を作成し（乙A51）、同月20日、4市町長の連名で、部落解放同盟埼玉県連合会執行委員長片岡明幸に対し、その旨を通知した（乙A52）。同人は、前訴の仮処分の債権者の一人である（乙A2・1〜2頁）。これらは各市町が公開した公文書である（乙A53ないし乙A55）。同和行政がどの地域で誰と行われてきたかは今も検証を要する事項であり、対象著作物の全面的な禁止は、その検証を地域に即して行うことも差し控えさせる。

4　被告宮部に対しては、本件のほか、部落解放同盟の各地の連合会等を原告とする訴訟が、新潟地方裁判所（令和6年（ワ）第23号）、大阪地方裁判所（令和6年（ワ）第6807号ほか）及びさいたま地方裁判所（令和7年（ワ）第3286号）に係属し、別の1件（東京高等裁判所令和8年（ネ）第920号）は上告中であって、原告と請求の立て方を替えて、同種の訴えが繰り返されている。

5　原告解放同盟及び個人原告らが同和団体又はその関係者として受けるとされる不利益は、同和団体に属することから生ずるのであって、地区とは関係がない（第3の6）。対象著作物の公表を禁止しても、その不利益は除かれないのであるから、この点で本件請求がもたらすのは、被告らの出版を止めることそれ自体である。

6　原告らが主張する損害は「差別のおそれや不安感」にとどまる（原告ら準備書面3の3(2)、第3の5）。これに対し、被告宮部は、川崎市長選挙において新聞により報道上別異の扱いを受け、批判する運動や記事の対象とされており、原告らもこの事実を概ね認めている（同2(1)、乙A4ないし乙A38）。前訴確定判決は「実際に不当な扱いを受けるに至らなくても」侵害を認めたが（甲13・23頁）、実際に不当な扱いを受けているのは被告宮部である。原告らは、被告宮部らにどのような影響が波及するかを「検討する必要はない」とするが（同3(2)）、自らについては不安感をもって差止めを求め、相手方については現実の不当な扱いを考慮の外に置くこと自体が、本件請求の不均衡を示している。


## 第5　結語

本件請求は仮定の連鎖を確かめずに責任を認めた前訴確定判決の判断さえ超えるものであり、その前提の事実も崩れている。令和3年以降の行為は不法行為に当たらず、平成28年の行為に基づく損害賠償請求権は時効により消滅した。同和団体の関係者として受けるとされる不利益は「同和地区とのかかわりの有無によるものではない」。本件請求は私法の形式をとった言論への制裁であり、いずれも棄却されるべきである。

以上
