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宮部　龍彦　様

お世話になっております。
この度、公文書公開請求をいただきました件につきまして、写しの交付の費用の入金が確認できましたので別添のとおり資料の写しをご送付いたします。

〒346-8501
埼玉県久喜市下早見85-1
久喜市庶務課公文書館　関根
TEL 0480-23-5010

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| 文書番号 | 久権第664号 | 第1ガイド | ■ |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| | | 第2ガイド | ■ |
| | | 個別フォルダー | 申し入れ |
| | | 保存年限 | 移管禁 |

**件名**：久喜市職員に対するハラスメント行為に関する申し入れについて

このことについて、別紙のとおり実施してよいか伺います。

(--! 決裁印欄：市長「梅田」、副市長「巻島」、部長「渡辺」、副部長「根関」、課長「榎本」の印影がある)

回議

合議

意見・処理方針

起案者：
人権推進課
2323
永沢　憲一 [印]

文書取扱責任者 [印]

情報公開
区分：部分公開
理由：
条例第7条第3号
条例第7条第5号

起案日：令和 5年 11月 14日
決裁日：令和 5年 11月 14日
施行予定日：令和 年 月 日
施行日：令和 5年 11月 15日

備考

(--! 右下に「久喜市 交付」の緑色の公印がある)

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(起案理由)
これまで本市では、■等の部落差別に関する民間運動団体(以下「運動団体」という。)に対し、「部落差別の解消の推進に関する法律」、「第2次久喜市総合振興計画」、「第2次久喜市人権施策推進指針」及び「同和問題に取り組む民間運動団体に対する埼葛都市市町統一対応基準」等に基づき、運動団体に関係する話し合いや研修会、総会、行政交渉、埼葛人権を考えるつどい等の各種事業に丁寧かつ適切に対応してきたところです。

しかし、本市の人権行政及び教育を所管する職員は、■(以下■という。)の■である■氏から恫喝ともとれる暴言や威圧的な態度が執拗に行われるなど、ハラスメント行為によって、精神的・身体的に苦痛を受けています。

このような職員に対する行為は絶対にあってはならないものであり、今後、■と人権施策を連携し、推進していくことが、極めて難しい状況であります。

このようなことから、令和5年10月24日の3役(市長、副市長、教育長)の協議において、■に対し、これらのハラスメント行為を直ちに止めること及び今後一切のハラスメント行為をしないことについて強く申し入れを行うことを決定したところです。

つきましては別紙のとおり申し入れ書を発出してよいか伺うものです。

記

1　申し入れ先　■
2　発出日　令和5年11月15日(水)
3　送達方法　書留郵便

(--! 右下に「久喜市 交付」の緑色の公印がある)

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(案)

久権第 664 号
令和5年11月15日

■　様

久喜市長　梅田　修一

# 久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れ

これまで本市は、■と連携し、部落差別をはじめ様々な人権問題の解決に向けて、啓発や人権意識の高揚を図るための活動など各種人権施策を進めてまいりました。

しかしながら、本市の人権行政及び教育を所管する職員は、■の■である■氏から恫喝ともとれる暴言や威圧的な態度を執拗に行われるなどのハラスメント行為によって、精神的・身体的に苦痛を受けています。

具体的には、会議等の場において、■氏が本市の職員に対し「市長、総務部長に頭を下げさせろ」と強い口調で怒鳴ることや「なめたことを言ってんじゃない」、「この野郎、お前」、「てめえ」と威圧的な態度で発言するなどの人権問題の解決に悪影響を及ぼすような社会的妥当性を欠く行為を常習的に行っています。

また、職員を会議等に出席させず、その出席しないことを強く非難した上で謝罪させることや、協議したにも関わらず合理的な理由なく、作成した書類の受領を拒む、調整済み事項を一方的に覆すなど、人権施策事業への協力を拒否し、阻害する行為を頻繁に行っています。

このような職員に対する行為は絶対にあってはならないものであります。

これらの行為は、職員の健康にも悪影響を及ぼすものであり、今後、■と人権施策を連携し、推進することは、極めて難しいものと考えています。

■においては、これらのハラスメント行為等を深く認識し、直ちに止めること及び今後一切のハラスメント行為等をしないことを強く申し入れます。

(--! 右下に「久喜市 交付」の緑色の公印がある)

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(--! 「写」の印影)

久権第 664 号
令和5年11月15日

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ 様

久喜市長 梅田 修一
(--! 「埼玉県久喜市長之印」の印影)

### 久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れ

これまで本市は、■■■■■■■■■■と連携し、部落差別をはじめ様々な人権問題の解決に向けて、啓発や人権意識の高揚を図るための活動など各種人権施策を進めてまいりました。

しかしながら、本市の人権行政及び教育を所管する職員は、■■■■の■■である■■■■氏から恫喝ともとれる暴言や威圧的な態度を執拗に行われるなどのハラスメント行為によって、精神的・身体的に苦痛を受けています。

具体的には、会議等の場において、■■■■氏が本市の職員に対し「市長、総務部長に頭を下げさせろ」と強い口調で怒鳴ることや「なめたことを言ってんじゃない」、「この野郎、お前」、「てめえ」と威圧的な態度で発言するなどの人権問題の解決に悪影響を及ぼすような社会的妥当性を欠く行為を常習的に行っています。

また、職員を会議等に出席させず、その出席しないことを強く非難した上で謝罪させることや、協議したにも関わらず合理的な理由なく、作成した書類の受領を拒む、調整済み事項を一方的に覆すなど、人権施策事業への協力を拒否し、阻害する行為を頻繁に行っています。

このような職員に対する行為は絶対にあってはならないものであります。

これらの行為は、職員の健康にも悪影響を及ぼすものであり、今後、■■■■と人権施策を連携し、推進することは、極めて難しいものと考えています。

■■■■におきましては、これらのハラスメント行為等を深く認識し、直ちに止めること及び今後一切のハラスメント行為等をしないことを強く申し入れます。

(--! 「久喜市交付」の印影)

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| 文書番号 | 久権第809号 | 第1ガイド | ■■ |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| | | 第2ガイド | ■■■■■■■ |
| | | 個別フォルダー | 申し入れ |
| | | 保存年限 | 移管禁 |
| 件名 | 久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの対応について | | |

このことについて、別紙のとおり実施してよいか伺います。

| 回議 | 市長 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | (--! 「梅田」の印影) | (--! 「米山」の印影) | (--! 「関根」の印影) | (--! 「相関(-- as is)」の印影) | (--! 「櫛田」の印影) |

| 合議 | |
| :--- | :--- |
| | |

| 意見・処理方針 | |
| :--- | :--- |
| | |

| 情報公開 | 区分 | 部分公開 | 起案者 | 人権推進課 2323 永沢 憲一 (--! 「永沢」の印影) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | 理由 | 条例第7条第3号 条例第7条第5号 | 文書取扱責任者 | (--! 「櫛田」の印影) |

| 起案日 | 令和 6年 1月25日 | 施行予定日 | 令和 年 月 日 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 決裁日 | 令和 6年 1月25日 | 施行日 | 令和 6年 1月29日 |

| 備考 | |
| :--- | :--- |
| | |

(--! 「久喜市交付」の印影)

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(起案理由)

本市の人権行政及び教育を所管する職員は、■■■■■■■■■■の■■である■■■■氏からのハラスメント行為等によって精神的・肉体的に苦痛を受けたため、■■■■に対し、令和5年11月15日付け久権第664号にて「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れ」(以下「申し入れ書」という。)を行いました。

現時点において■■■■がこのような市職員に対するハラスメント行為等を防止し、正しく対処されているのか、さらには本市が行う人権啓発活動等の事業に協力する認識があるのか等、明らかではありません。

本市が人権施策を推進するには、日常の人権啓発活動が人権に配慮されたものでなければならず、このままでは、■■■■と人権施策を連携し、推進していくことは極めて困難であると考えています。

つきましては、別紙のとおり、■■■■の■■による市職員に対するハラスメント行為等の認識について、「将来のハラスメント行為等の再発防止措置について」及び「今後の久喜市の人権施策事業への協力について」を■■■■からの書面による回答を求めてよいか伺うものです。(令和6年1月18日、同年同月25日 市長・副市長協議済み)

なお、回答内容の如何によっては、これまでの市職員に対するハラスメント行為等が「同和問題に取り組む民間運動団体に対する埼葛郡市市町統一対応基準」(以下「対応基準」という。)第3条第5号又は同条第7号に該当しないものと判断し、対応基準第5条第1項に基づき、■■■■への一切の対応を停止することとします。(別途、起案します。)

また、期限までに回答がない場合、同様の扱いとします。

記

1 相手方 ■■■■■■■■■■ ■■■■
2 発出日 令和6年1月29日(月)
3 送達方法 書留郵便
4 回答期限 令和6年2月13日(火)正午まで

(--! 「久喜市交付」の印影)

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(案)

久権第 809 号
令和6年1月29日

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ 様

久喜市長 梅田 修一

### 久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの対応について

本市は、令和5年11月15日付け久権第664号の「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れ」にて、■■■■に対し、「市職員に対するハラスメント行為等を深く認識し、直ちに止めること及び今後一切のハラスメント行為等をしないこと」を強く求めたところです。

一方で、本市の上記申し入れに対し、現時点において■■■■がこのような市職員に体するハラスメント行為等を防止し、正しく対処されているのか、さらには本市が行う人権啓発活動等の事業に協力する認識があるのか等、今もなお、明らかではありません。

本市が人権施策を推進するには、日常の人権啓発活動が人権に配慮されたものでなければなりません。このままでは、■■■■と人権施策を連携し、推進していくことは極めて困難であると言わざるを得ません。

ついては、下記の3点について、■■■■からの書面による回答を求めます。

なお、回答内容の如何によっては、これまでの市職員に対するハラスメント行為等が「同和問題に取り組む民間運動団体に対する埼葛郡市市町統一対応基準」(以下「対応基準」という。)第3条第5号又は同条第7号に該当しないものと判断し、対応基準第5条第1項に基づき、■■■■への一切の対応を停止することになります。

また、期限までに回答なき場合も同様となります。

記

1 照会内容
(1) ■■■■の■■による市職員に対するハラスメント行為等の認識について
(2) 将来のハラスメント行為等の再発防止措置について
(3) 今後の久喜市の人権施策事業への協力について
2 回答期限 令和6年2月13日(火)正午まで(必着)
3 回答先 総務部人権推進課
4 回答方法 郵送又は持参
5 その他 回答内容の説明を求める場合があります。説明を求める際は2週間前までに通知します。

(--! 「久喜市交付」の印影)

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(--# 受付 第852号)
(--# 令 6.2.-6 和 久喜市長 様 久喜市)

(--! 文書上部に「受付」印があり、右側には市長、副市長、部長、副部長、課長、主幹、課長補佐、係長、担当の決裁印欄がある。人権推進課の受付印が押されている。)

## 支部長会議の申入書

私たちの■■の各支部は、今日までさまざまな差別解消の運動を行うとともに各行政と連携・協議する中、人権のまちづくり、人権行政、人権教育の実現に貢献してきたと自負している。

特に人権をテーマに毎年行われている「人権を考えるつどい」は、開催地の全市民、子供から大人まで、また、市民、企業、宗教者などあらゆる階層が参加するイベントとして大きく成長し、「人権」をテーマに全市民が取り組み、一同に会することは、大変意義深いことを示してきた。東日本大震災からの復興を願い、毎年折り続けた130万を超える折り鶴、子供達が自分たちで考え生み出した人権標語は、全県的に高い評価を得ている。

また、差別の現実から学ぶ「教職員合同現地研修会」は、部落の現実から学ぶという原則で、特に、教職員の8割が、部落の現実を知らないと言っている中で、大きな成果が上げられたと評価されている。

こうした中、昨年11月15日付で久喜市長より■■あてに「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れ」が■■に渡された。内容は、■■その連携の中で、各種人権施策を進めてきたことを認めながら、恫喝とも取れるハラスメントを受け、精神的、身体的に苦痛を受けたこと、こうしたハラスメントが行われたとし、このことを深く認識し、直ちに止めることを申し入れたものである。

この手紙を受けて、当初、各支部長は、なぜこのような問題が指摘されるのか、一昨年の久喜市の「つどい」、また昨年の越谷の「つどい」も成功をおさめ、大変ながらも各種人権施策も成功裏に来ているのに、なぜこのような問題が発生するか、驚きと困惑を隠せない。

特に、この二年間、久喜市と■■との連携協議が円滑ではなく、ぶつかることが多く見られ、全体の課題として取り組もうと決めた矢先なだけに、対応に苦慮している。各支部長と今日まで連絡調整を図り次の確認を行った。

1. つどいの取り組みのなか、時間と課題、準備に追われ、その中で遅れた取り組みをきつい言葉で叱責した。この事が職員の心を傷つけたならば、ハラスメントと言われれば、その通りで、深く謝罪する所存である。また今後、久喜市には諸課題があることから、話し合う必要がある。

2. このハラスメントと言われる言葉は、時間と課題に追われる中で発生したもので、今後の事業に対する取り組みは早め早めに余裕をもって行いたい。

3. ■■のハラスメントと言われるが、■■からの■■の■■の中、円滑な意思疎通のため、■■では、■■、行政では小沢課長(当時)に、頭を何度も下げて頼んだことであり、この問題の責任は、■■執行部、また全支部長の責任であり、今後の決意を新たにするものである。

4. 常日頃、11市町から「連携・協議」を図ってゆくとの意向は伺っているが、■■も引き続き「連携・協議」に全力で当たる所存である。

2024年2月6日
■■ 支部長一同

(--* 公開・部分公開・非公開｜理由 30・10・5・3・(1)・移)
(--* 責任者印 1 第1 第2)
(--! 右下に「久喜市交付」の緑色のスタンプが押されている。)

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(--! 久喜市の公文書決裁書（起案用紙）)

| 文書番号 | 久権第866号 | 第1ガイド | ■■■■■ |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| | | 第2ガイド | ■■■■■ |
| | | 個別フォルダー | 申し入れ |
| | | 保存年限 | 移管 |

| 件名 | 催告書の発出について【久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの対応について】 |
| :--- | :--- |

このことについて、別紙のとおり実施してよいか伺います。

| 回議 | 市長 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | (市長印) | (副市長印) | (部長印) | (副部長印) | (課長印) |

| 合議 | |
| :--- | :--- |

| 意見・処理方針 | |
| :--- | :--- |

| 起案者 | 人権推進課 |
| :--- | :--- |
| | 2323 永沢 憲一 (印) |

| 情報公開 | 区分 | 部分公開 | 文書取扱責任者 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| | 理由 | 条例第7条第3号 条例第7条第5号 | (印) |

| 起案日 | 令和6年2月13日 | 施行予定日 | 令和 年 月 日 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 決裁日 | 令和6年2月13日 | 施行日 | 令和6年2月13日 |

備考

(--! 右下に「久喜市交付」の緑色のスタンプが押されている。)

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(起案理由)
令和6年1月29日付け久権第809号の「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの対応について」(以下「809号通知」という。)において、■■の■■による市職員に対するハラスメント行為等の認識」等を書面により求めましたが、期限までに回答がありませんでした。
つきましては、別紙のとおり催告書を発出してよいか伺うものです。

記

1 相手方 ■■■■■ ■■■■■
2 発出日 令和6年2月13日 (火)
3 送達方法 書留郵便
4 回答期限 令和6年2月21日 (水) 正午まで

(--! 右下に「久喜市交付」の緑色のスタンプが押されている。)

### -- End  --

### -- Begin Page 12  --

久権第866号
令和6年2月13日

■■■■■ ■■■■■ 様

久喜市長 梅田 修一

## 催告書

令和6年1月29日付け久権第809号の「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの対応について」(以下「809号通知」という。)において、■■の■■による市職員に対するハラスメント行為等の認識」等を書面により求めましたが、未だ回答がありません。
つきましては、下記の期限までに回答を求めます。

記

1 回答期限 令和6年2月21日 (水) 正午まで(必着)
2 その他
・回答は、明確を期し、行き違いを避けるため、必ず書面により行ってください。
・照会内容等、本通知に記載のないものは、809号通知によります。

(--! 右下に「久喜市交付」の緑色のスタンプが押されている。市長名の横に公印が押されている。)

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### -- Begin Page 13  --

(--# 第1ガイド 人権啓発推進埼葛実行委員会)
(--# 第2ガイド 埼葛人権を考えるつどい)
(--# 個別フォルダー 会計報告)
(--# 保存年限 移管禁)

文書番号 久権第867号

件名 人権啓発推進埼葛実行委員会の会計について

このことについて、別紙のとおり依頼してよいか伺います。

(--! 回議欄に市長、副市長、部長、副部長、課長の職名があり、それぞれの欄に氏名の印影がある)

起案者 人権推進課 2323 永沢 憲一 (--! 氏名の横に印影がある)

文書取扱責任者 (--! 欄内に印影がある)

情報公開 区分 部分公開 理由 条例第7条第3号 条例第7条第5号

起案日 令和 6年 2月13日
決裁日 令和 6年 2月13日
施行日 令和 6年 2月13日

(--* 久喜市 交付 と記された緑色の円形のスタンプ)

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(起案理由)

これまで埼葛12市町では、「埼葛人権を考えるつどい」の開催にあたり、人権啓発推進埼葛実行委員会(以下「委員会」という。)に対し「人権啓発推進埼葛実行委員会負担金」及び「埼葛人権を考えるつどい参加負担金」(以下「負担金」という。)を納めています。

このような中、負担金について、調査し、不正を公にしてほしいとの通報メールが本市の市議会議員にあり、負担金の会計処理の状況を確認したところ、これまで委員会から当該会計報告がなされていないことが判明いたしました。

このようなことから、負担金の会計報告を求めることは、公金を原資としている負担金であること、2月定例会議での令和6年度の予算審議の上でも必要であると考えます。

つきましては、別紙のとおり、委員会の■■である■■氏に対し、委員会の会計報告を求めてよいか伺うものです。

なお、負担金は「人権啓発推進埼葛実行委員会■■」名義の口座に納めていること、■■氏から毎年、開催市に対し納められた負担金の一部である100万円が運営経費として現金で手渡されていることから同氏に会計報告を求めるものです。

また、この件に関し、埼葛11市町の課長を通じ、各首長に説明後、首長会議を予定していましたが、2月定例会を控え、各首長の日程調整には時間を要するものであること、本市の市議会議員宛に通報メールがあったことから、本市が単独で会計報告を求めることとするものです。

記

1 依頼先 人権啓発推進埼葛実行委員会 ■■ ■■
2 発出日 令和6年2月13日 (火)
3 送達方法 書留郵便
4 提出期限 令和6年2月28日 (水) 正午まで

(--* 久喜市 交付 と記された緑色の円形のスタンプ)

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(案)

久権第 867 号
令和6年2月13日

人権啓発推進埼葛実行委員会
■■ ■■ 様

久喜市長 梅田 修一

人権啓発推進埼葛実行委員会の会計について(依頼)

久喜市をはじめとする埼葛郡市12市町では、人権問題の早期解決に向けて、地域間の交流を通じて、地域住民の人権意識の高揚と正しい理解を図ることを目指し、人権啓発推進埼葛実行委員会とともに、毎年「埼葛人権を考えるつどい」を開催してまいりました。

開催にあたっては、毎年、埼葛郡市12市町からの公金、262万5,000円を「人権啓発推進埼葛実行委員会負担金」及び「埼葛人権を考えるつどい参加負担金」として、「人権啓発推進埼葛実行委員会■■■■名義の口座に納めております。

■■氏からは、毎年、開催市に対し納められた負担金の一部である100万円が運営経費として現金で手渡されております。

一方で、開催市では、当該運営経費以外にも会場借り上げなど様々な費用負担も生じている現状があります。

このような状況の中、開催市の運営経費については、適正な会計処理のもと次年度開催市に引継ぎが行われておりますが、残りの負担金、162万5,000円については、これまで会計報告がなされておらず、会計処理の状況が明らかになっておりません。

当該負担金は埼葛郡市12市町の公金から支出されており、その使途につきましても、毎年度、会計報告があって然るべきであります。

つきましては、平成25年度(第22回)から令和4年度(第31回)までの間の「埼葛人権を考えるつどい」の実施等に係る会計処理の状況を下記のとおり■■である■■氏に求めます。

記

1 提出書類
(1) 出納簿
(2) 上記口座の通帳の写し又は金融機関が発行する取引履歴
(3) その他の上記負担金の管理・処分に関連する口座の通帳の写し又は金融機関が発行する取引履歴
(4) 領収書の写し
(5) その他会計の状況のわかる書類
2 提出期限 令和6年2月28日 (水) 正午まで(必着)
3 提出先 総務部人権推進課
4 提出方法 郵送又は持参
5 その他
・提出書類の説明を求める場合があります。説明を求める際は2週間前までに通知します。
・報告は、明確を期し、行き違いを避けるため、必ず書面により行ってください。
・令和5年度につきましても、会計処理の状況が確定次第、速やかに報告するようお願いします。

(--* 久喜市 交付 と記された緑色の円形のスタンプ)

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2024年2月13日

久喜市長 様

久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの対応について(回答)

このことについて、下記のとおり回答します。

記

(1) つどいの取り組みのなか、時間と課題、準備に追われ、その中で遅れた取り組みをきつい言葉で叱責した。このことが職員の心を傷つけたならば、ハラスメントと言われればその通りで、深く謝罪する。

(2) ハラスメント行為等の再発防止措置については、ハラスメントと言われないよう細心の注意を払う。また、事業の取り組みは、早め早めに余裕を持って行いたい。

(3) 今後も部落差別の解消という共通の目的のために久喜市の人権施策事業への協力はもとより、埼葛12市町との「連携・協議」に全力で当たる所存である。

■■■■■■■■
■■■■■■支部長一同

(--* 久喜市 交付 と記された緑色の円形のスタンプ)
(--* 2/15 受領)

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(--# 人権推進課)
(--# 受付 第 902 号 令 -6.2.26 和 久喜市)
(--# 2024年 2月 22日)
(--! 右上に決裁印の欄があり、市長「梅田」、副市長「梅沢」、部長「榎本」、副部長「関」、課長「永沢」の印が押されている。)

久喜市長 梅田 修一 様

#### 埼葛人権を考えるつどいの負担金に関する経過について

「埼葛人権を考えるつどい」は、埼葛 12 市町と宗教団体、企業、民間運動団体などと共同で人権啓発推進埼葛実行委員会を組織し、■■として全力で取り組んでまいりました。
毎年、行政と関係団体との信頼関係のもと、ひとりでも多くの人に、人権の大切さが伝わるよう舞台発表や展示など、毎回創意工夫を重ね、本つどいを開催しており、人権意識の高揚につながっていると自負しています。

つどいの会場は、前年度の人推協総会において、12 市町からの申し出に基づき、会場市を決定しており、前年 12 月頃から準備を進めるため、その都度その相談に乗っています。具体的には、小中学校の児童生徒に間接的に参加してもらうため、多くの作製物をお願いしています。学校行事は、前年度の 2 月頃には計画が立てられることから、新年度何をお願いするか、事前調整が必須です。人権啓発推進埼葛実行委員会では、年度当初に会場市に対して、準備費用として 100 万円を支出していますが、過去の開催では、その額を超えることもあります。

例年 7 月の実行委員会において、開催内容が決定した時点で、あらためて、市町住民や関係団体に参加の案内をし、一人 2,500 円の参加負担金をいただいています。これは、当日の弁当・飲み物代が主なものですが、主催者、来賓、応援職員、出演・出店・展示団体分の費用も賄っており、当日参加者に配付する啓発物品も購入しています。

埼葛が 17 市町の頃であったと記憶していますが、つどいの企画を提案していくうちに、行政からその都度支出することが困難な費目もあったことから、負担金のうち、事業協力金として■■に一任してもらう額と、企画立案の指導料を支払いたいとの行政側からの申し出により、会計担当として事務処理をお願いされた経過があります。今般、全体の会計報告がなかったことについて、不透明とのことですが、行政側からお願いされて一任されているなかで、全額をつどい開催の目的に沿う支出を行っております。

以上のことから、第 32 回つどいを終了し、春日部市に引き継ぐにあたり、会場市である越谷市に経緯を伝え、現在会計報告を作成中です。上記の経過については、11 市町の主管課長を通じて理解を得ていますが、あらためて 12 市町長にも事情を説明し、理解を得たいと考えていますので、人推理事のひとりとして、早急に人推協総会の開催を要請します。

この書面をもって提出書類に代えさせていただきます。

人権啓発推進埼葛実行委員会

(--! 左下に「久喜市 交付」の緑色のスタンプがある。右下には「公開・部分公開・非公開・部分・理由 3・10・5・3・1」などの分類が書かれた枠があり、第 7 条第 5 号、人権啓発推進埼葛実行委員会、埼葛人権を考えるつどい、などの文字が手書きされている。)

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| 文書番号 | 久権第904号 | 第1ガイド | ■■■■■■■■■■ |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| | | 第2ガイド | ■■■■■■■■■■ |
| | | 個別フォルダー | 申し入れ |
| | | 保存年限 | 移管禁 |

**件名** 久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの回答に係る説明について

このことについて、別紙のとおり実施してよいか伺います。

(--! 決裁欄があり、市長「梅田」、副市長「梅沢」、部長「榎本」、副部長「関」、課長「永沢」の印が押されている。)

**意見・処理方針**
(空白)

**起案者**
人権推進課
2323
永沢 憲一 (印)

**情報公開**
区分: 部分公開
理由: 条例第 7 条第 3 号、条例第 7 条第 5 号 (文書取扱責任者 印: 永沢)

**起案日** 令和 6年 2月 27日
**施行予定日** 令和 年 月 日
**決裁日** 令和 6年 2月 28日
**施行日** 令和 6年 2月 28日

**備考**
(空白)

(--! 右下に「久喜市 交付」の緑色のスタンプがある。)

### -- End --

### -- Begin Page 19 --

(起案理由)
2024年 2月 13日付け「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れ (回答)」(以下「回答書」という。)を令和 6年 2月 15日に受領しましたが、回答書に係る久喜市職員に対するハラスメント行為等の認識、ハラスメント行為等の再発防止措置及び久喜市の人権施策事業への協力について、具体的な内容が示されていませんでした。
つきましては、■■■■■■■■■■氏及び■■■■■■■■■■氏のそれぞれから下記の日程により説明を求めてよいか伺うものです。

記

1 日時
(1) 令和 6年 3月 14日 (木) 午前 10時〜、又は、
(2) 令和 6年 3月 15日 (金) 午後 2時〜 (1時間を予定)

2 場所
(1) 久喜総合文化会館視聴覚ライブラリー室
(2) 久喜総合文化会館和室

3 説明者
■■■■■■■■■■ 氏
■■■■■■■■■■ 氏

4 発出日 令和 6年 2月 28日 (水)
5 送達方法 書留郵便

(--! 右下に「久喜市 交付」の緑色のスタンプがある。)

### -- End --

### -- Begin Page 20 --

(案)

久権第 904 号
令和 6年 2月 28日

■■■■■■■■■■ 様

久喜市長 梅田 修一

#### 久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの回答に係る説明について

2024年 2月 13日付け「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れ (回答)」に係る久喜市職員に対するハラスメント行為等の認識、ハラスメント行為等の再発防止措置及び久喜市の人権施策事業への協力について、具体的な内容が示されていないことから、■■■■■■■■■■氏及び■■■■■■■■■■氏のそれぞれから下記の日程により説明を求めます。
なお、■■氏におかれましては、■■としての説明、■■氏におかれましてはハラスメント行為等の当事者としての説明をお聞きしたいと存じますので、必ずご本人に出席していただくようお願いいたします。

記

1 日時
(1) 令和 6年 3月 14日 (木) 午前 10時〜、又は、
(2) 令和 6年 3月 15日 (金) 午後 2時〜 (それぞれ 1時間を予定)

2 場所
(1) 久喜総合文化会館視聴覚ライブラリー室
(2) 久喜総合文化会館和室

3 説明者
■■■■■■■■■■ 氏
■■■■■■■■■■ 氏

4 その他
・同封の日程調整表の希望日時に○を付け、令和 6年 3月 4日 (月) 正午まで (必着) に返信ください。
・期限までに同封した日程調整表の返信がない場合、説明する意向がないものと扱わざるを得ませんので、ご注意ください。

(--! 右下に「久喜市 交付」の緑色のスタンプがある。)

### -- End --

### -- Begin Page 21 --

# 日程調整表

| 希望日時 | 日時 |
| :--- | :--- |
| | 令和6年3月14日(木) 午前10時～ |
| | 令和6年3月15日(金) 午後 2時～ |

※希望日時欄に〇を付けてください。

〇 返信用封筒を同封します。 (--* 手書き)

(--! 右下に「久喜市交付」の緑色の印影がある。)

### -- End  --

### -- Begin Page 22 --

(--! ページ上部中央に「写」の丸印がある。)

2024年2月13日

久喜市長 様

# 久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの対応について(回答)

このことについて、下記のとおり回答します。

記

(1) つどいの取り組みのなか、時間と課題、準備に追われ、その中で遅れた取り組みをきつい言葉で叱責した。このことが職員の心を傷つけたならば、ハラスメントと言われればその通りで、深く謝罪する。

(2) ハラスメント行為等の再発防止措置については、ハラスメントと言われないよう細心の注意を払う。また、事業の取り組みは、早め早めに余裕を持って行いたい。

(3) 今後も部落差別の解消という共通の目的のために久喜市の人権施策事業への協力はもとより、埼葛12市町との「連携・協議」に全力で当たる所存である。

■■■■■ 支部長一同

(--! 右下に「久喜市交付」の緑色の印影がある。)

### -- End  --

### -- Begin Page 23 --

(--! ページ上部中央に「写」の丸印がある。)

久権 第809号
令和6年1月29日

■■■■■ 様

久喜市長 梅田 修
(--! 「埼玉県久喜市長之印」の角印がある。)

# 久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの対応について

本市は、令和5年11月15日付け久権第664号の「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れ」にて、■■■■■ に対し、「市職員に対するハラスメント行為等を深く認識し、直ちに止めること及び今後一切のハラスメント行為等をしないこと」を強く求めたところです。

一方で、本市の上記申し入れに対し、現時点において ■■■ がこのような市職員に対するハラスメント行為等を防止し、正しく対処されているのか、さらには本市が行う人権啓発活動等の事業に協力する認識があるのか等、今もなお、明らかではありません。

本市が人権施策を推進するには、日常の人権啓発活動が人権に配慮されたものでなければなりません。このままでは、■■■■■ と人権施策を連携し、推進していくことは極めて困難であると言わざるを得ません。

ついては、下記の3点について、■■■■■ からの書面による回答を求めます。

なお、回答内容の如何によっては、これまでの市職員に対するハラスメント行為等が「同和問題に取り組む民間運動団体に対する埼葛郡市町村統一対応基準」(以下「対応基準」という。) 第3条第5号又は同条第7号に該当しないものと判断し、対応基準第5条第1項に基づき、■■■■■ への一切の対応を停止することになります。

また、期限までに回答なき場合も同様となります。

記

1 照会内容
(1) ■■■■■ の ■■■ による市職員に対するハラスメント行為等の認識について
(2) 将来のハラスメント行為等の再発防止措置について
(3) 今後の久喜市の人権施策事業への協力について
2 回答期限 令和6年2月13日(火) 正午まで(必着)
3 回答先 総務部人権推進課
4 回答方法 郵送又は持参
5 その他 回答内容の説明を求める場合があります。説明を求める際は2週間前までに通知します。

(--! 右下に「久喜市交付」の緑色の印影がある。)

### -- End  --

### -- Begin Page 24 --

| 文書番号 | 久権第905号 | 第1ガイド | 人権啓発推進埼葛実行委員会 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| | | 第2ガイド | 埼葛人権を考えるつどい |
| | | 個別フォルダー | 会計報告 |
| | | 保存年限 | 移管禁 |

| 件名 | 催告書の発出について<br>【人権啓発推進埼葛実行委員会の会計について】 |
| :--- | :--- |

このことについて、別紙のとおり依頼してよいか伺います。

| 回議 | 市長 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | | (印) | (印) | (印) | (印) |

| 合議 | |
| :--- | :--- |

| 意見・処理方針 | | 起案者 | 人権推進課 | (印) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | | | 2323 | |
| | | | 永沢 憲一 | |

| 情報公開 | 区分 | 部分公開 | 文書取扱責任者 | (印) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | 理由 | 条例第7条第3号<br>条例第7条第5号 | | |

| 起案日 | 令和 6年 2月27日 | 施行予定日 | 令和 年 月 日 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 決裁日 | 令和 6年 2月27日 | 施行日 | 令和 6年 2月28日 |

| 備考 | |
| :--- | :--- |

(--! 回議欄、起案者欄、文書取扱責任者欄にそれぞれ承認印が押されている。)
(--! 右下に「久喜市交付」の緑色の印影がある。)

### -- End  --

### -- Begin Page 25 --

（起案理由）
令和6年2月13日付け久権第867号の「人権啓発推進埼葛実行委員会の会計について（依頼）」において、出納簿等を書面により求めたところ、相手方から提出された書面には、会計に関する具体的な支出時期や金額等が一切、記載されておりませんでした。
つきましては、別紙のとおり催告書を発出してよいか伺うものです。

記

1 相手方 人権啓発推進埼葛実行委員会 ■■■■氏
2 発出日 令和6年2月28日（水）
3 送達方法 書留郵便
4 回答期限 令和6年3月7日（木）正午まで（必着）

(--! 右下に「久喜市 交付」の緑色の円形スタンプがある)

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### -- Begin Page 26 --

（案）

久権第 905 号
令和6年2月28日

人権啓発推進埼葛実行委員会
■■■■ 様

久喜市長 梅田 修一

催 告 書

2024年2月22日付け「埼葛人権を考えるつどいの負担金に関する経過について」では、人権啓発推進埼葛実行委員会負担金及び埼葛人権を考えるつどい参加負担金は、当日の弁当・飲み物代、主催者、来賓、応援職員、出演・出店・展示団体分の費用、啓発物品の購入、事業協力金及び企画立案の指導料に支出を行っており、全額つどい開催の目的に沿うものであるなどと記載されていますが、一切、会計に関する具体的な支出時期や金額等が示されておりません。
さらに、事業協力金及び企画立案の指導料に関する行政からの申し出については、過去の経緯について、確認できませんでした。
令和6年2月13日付け久権第867号の「人権啓発推進埼葛実行委員会の会計について（依頼）」（以下「867号通知」という。）は、平成25年度（第22回）から令和4年度（第31回）までの間の「埼葛人権を考えるつどい」の同委員会の会計について、いつ、何に、幾ら支出したのか、会計処理の状況が明らかになる出納簿、人権啓発推進埼葛実行委員会 ■■名義の口座等の通帳又は取引履歴、領収書等（以下「出納簿等」という。）の提出を求めたものであります。
ついては、当該負担金の収支を明らかにした出納簿等を下記の期限までに再度、提出を求めます。
なお、人権啓発推進埼葛実行委員会 ■■名義の口座で管理されている金銭は、同実行委員会の権利に属するものであり、■■氏はこれを管理する ■■としてその管理状況を明らかにする義務があること、同口座の通帳の写し又は取引履歴の取得は極めて容易であることから、同口座の通帳の写し又は取引履歴については必ず提出していただくようお願いいたします。
また、■■氏が主張される支出の名目、支払先、時期、金額を具体的に明らかにされるように求めます。

記

1 提出期限 令和6年3月7日（木）正午まで（必着）
2 その他
・報告は、明確を期し、行き違いを避けるため、必ず書面により行ってください。
・提出書類等、本通知に記載のないものは、867号通知によります。

(--! 右下に「久喜市 交付」の緑色の円形スタンプがある)

### -- End --

### -- Begin Page 27 --

(--# 写)

久権第 867 号
令和6年2月13日

人権啓発推進埼葛実行委員会
■■■■ 様

久喜市長 梅田 修一
(--! 「埼玉県久喜市長之印」の公印がある)

人権啓発推進埼葛実行委員会の会計について（依頼）

久喜市をはじめとする埼葛郡市12市町では、人権問題の早期解決に向けて、地域間の交流を通じて、地域住民の人権意識の高揚と正しい理解を図ることを目指し、人権啓発推進埼葛実行委員会とともに、毎年「埼葛人権を考えるつどい」を開催してまいりました。
開催にあたっては、毎年、埼葛郡市12市町からの公金、262万5000円を「人権啓発推進埼葛実行委員会負担金」及び「埼葛人権を考えるつどい参加負担金」として、「人権啓発推進埼葛実行委員会 ■■」名義の口座に納めております。
■■氏からは、毎年、開催市に対し納められた負担金の一部である100万円が運営経費として現金で手渡されております。
一方で、開催市では、当該運営経費以外にも会場借り上げなど様々な費用負担も生じている現状であります。
このような状況の中、開催市の運営経費については、適正な会計処理のもと次年度開催市に引継ぎが行われておりますが、残りの負担金、162万5000円については、これまで会計報告がなされておらず、会計処理の状況が明らかになっておりません。
当該負担金は埼葛郡市12市町の公金から支出されており、その使途につきましても、毎年度、会計報告があって然るべきであります。
つきましては、平成25年度（第22回）から令和4年度（第31回）までの間の「埼葛人権を考えるつどい」の実施等に係る会計処理の状況を下記のとおり■■である ■■氏に求めます。

記

1 提出書類
(1) 出納簿
(2) 上記口座の通帳の写し又は金融機関が発行する取引履歴
(3) その他の上記負担金の管理・処分に関連する口座の通帳の写し又は金融機関が発行する取引履歴
(4) 領収書の写し
(5) その他会計の状況のわかる書類
2 提出期限 令和6年2月28日（水）正午まで（必着）
3 提出先 総務部人権推進課
4 提出方法 郵送又は持参
5 その他
・提出書類の説明を求める場合があります。説明を求める際は2週間前までに通知します。
・報告は、明確を期し、行き違いを避けるため、必ず書面により行ってください。
・令和5年度につきましても、会計処理の状況が確定次第、速やかに報告するようお願いします。

(--! 右下に「久喜市 交付」の緑色の円形スタンプがある)

### -- End --

### -- Begin Page 28 --

(--# 写)

2024年2月22日

久喜市長 梅田 修一 様

埼葛人権を考えるつどいの負担金に関する経過について

「埼葛人権を考えるつどい」は、埼葛12市町と宗教団体、企業、民間運動団体などと共に同で人権啓発推進埼葛実行委員会を組織し、■■として全力で取り組んでまいりました。
毎年、行政と関係団体との信頼関係のもと、ひとりでも多くの人に、人権の大切さが伝わるよう舞台発表や展示など、毎回創意工夫を重ね、本つどいを開催しており、人権意識の高揚につながっていると自負しています。
つどいの会場は、前年度の人推協総会において、12市町からの申し出に基づき、会場市を決定しており、前年12月頃から準備を進めるため、その都度その相談に乗っています。具体的には、小中学校の児童生徒に間接的に参加してもらうため、多くの作文案をお願いしています。学校行事は、前年度の2月頃には計画が立てられることから、新年度何をお願いするか、事前調整が必須です。人権啓発推進埼葛実行委員会では、年度当初に会場市に対して、準備費用として100万円を支出していますが、過去の開催では、その額を超えることもあります。
例年7月の実行委員会において、開催内容が決定した時点で、あらためて、市町住民や関係団体に参加の案内をし、一人2500円の参加負担金をいただいています。これは、当日の弁当・飲み物代が主なものですが、主催者、来賓、応援職員、出演・出店・展示団体分の費用も賄っており、当日参加者に配付する啓発物品も購入しています。
埼葛が17市町の頃であったと記憶していますが、つどいの企画を提案していくうちに、行政からその都度支出することが困難な費目もあったことから、負担金のうち、事業協力金として■■に一任してもらう額と、企画立案の指導料を支払いたいとの行政側からの申し出により、会計担当として事務処理をお願いされた経過があります。今般、全体の会計報告がなかったことについて、不透明とのことですが、行政側からお願いされて一任されているなかで、全額をつどい開催の目的に沿う支出を行っております。
以上のことから、第32回つどいを終了し、春日部市に引き継ぐにあたり、会場市である越谷市に経緯を伝え、現在会計報告を作成中です。上記の経過については、11市町の主管課長を通じて理解を得ていますが、あらためて12市町首長にも事情を説明し、理解を得たいと考えていますので、人推協理事のひとりとして、早急に人推協総会の開催を要請します。
この書面をもって提出書類に代えさせていただきます。

人権啓発推進埼葛実行委員会 ■■■■

(--! 右下に「久喜市 交付」の緑色の円形スタンプがある)

### -- End --

### -- Begin Page 29  --

(--# 受付 第 916 号 令-6.3.-4 和 久喜市)

(--! 市長、副市長、部長、副部長、課長、主幹、課長補佐、係長、担当の決裁印欄。市長、副部長、課長、主幹、係長の欄に押印あり。)

(--* ※ 10:45 受領 回覧します。)

2024年3月1日

久喜市長 梅田 修 一 様

2月28日付け「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの回答に係る説明について」（回答）

標記文書において、■■、■■に出席のうえ、説明を求めたことについて、先日、電話にて、■■■■■■■■が、久喜市須田人権推進課長に、■■、■■のほかに、■■■■■■■■より1名、行政職員の立ち合いを求めました。

久喜市須田人権推進課長からは、「文書のとおり」として一切認めないとの回答がありました。

しかしながら、ハラスメント行為等に関する具体的な説明において、当事者のみでは、客観性を失い、感情的な発言が出る可能性があるため、話し合う際には、必ず■■から1名、行政においては人推協副会長市の主管課長1名の同席が必要であると考えます。

■■■■、■■■■のみの出席はできませんので、今後、立ち合いを認めたうえで、話し合いの場を準備されることを求めます。

(--! 黒塗りされた大きな長方形の印影あり)

(--! 右下に「久喜市 交付」の公印あり)

(--# 公開・部分公開・非公開 非公開部分・理由 30・10・5・3・1・(他))
(--# 第7条 第5号)
(--# 第1 第2)
(--! 責任者印の欄に「佐」の印あり、その右側は黒塗り)

### -- End (Printed Page 1)  --

### -- Begin Page 30  --

| 文書番号 | 久権第925号 | 第1ガイド | ■■■■■■■■■■ |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| | | 第2ガイド | ■■■■■■■■■■ |
| | | 個別フォルダー | 申し入れ |
| | | 保存年限 | 移管禁 |

| 件名 | 久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの回答に係る説明について（通告） |
| :--- | :--- |

このことについて、別紙のとおり実施してよいか伺います。

(--! 市長、副市長、部長、副部長、課長の決裁印欄。全ての欄に押印あり。)

| 意見・処理方針 | | 起案者 | 人権推進課 2323 永沢 憲一 (印) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 情報公開 | 区分：部分公開 理由：条例第7条第3号 条例第7条第5号 | 文書取扱責任者 | (印) |

| 起案日 | 令和 6年 3月 5日 | 施行予定日 | 令和 6年 3月 6日 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 決裁日 | 令和 6年 3月 5日 | 施行日 | 令和 6年 3月 6日 |

備考

(--! 右下に「久喜市 交付」の公印あり)

### -- End (Printed Page 2)  --

### -- Begin Page 31  --

（起案理由）
2024年2月28日付け久権第904号にて通知しました「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの回答に係る説明について」において、■■■■■■■■■■■■■ 氏及び ■■■■■■■■■■■■■ 氏のそれぞれから下記の日程等により説明を求めましたが、期限までに書面による期日の指定及び出席の回答がありませんでした。
つきましては、別紙のとおり通告書を発出してよいか伺うものです。

記

1 日時
1 令和6年3月14日（木）午前10時～、又は、
2 令和6年3月15日（金）午後 2時～（1時間を予定）

2 場所
1 久喜総合文化会館視聴覚ライブラリー室
2 久喜総合文化会館和室

3 説明者
■■■■■■■■■■■■■ 氏
■■■■■■■■■■■■■ 氏

4 通告書回答期限 令和6年3月11日（月）正午まで（必着）

(--! 右下に「久喜市 交付」の公印あり)

### -- End (Printed Page 3)  --

### -- Begin Page 32  --

（案）

久権第 925 号
令和6年3月6日

■■■■■■■■■■■■■■ 様

久喜市長 梅田 修 一

通告書

令和6年2月28日付け久権第904号の「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの回答に係る説明について」（以下「904号通知」という。）では、ハラスメント行為等の認識や同行為の再発防止措置等について、■■■■■■■■■■■■■ 氏及び ■■■■■■■■■■■■■ 氏の説明を求めています。
令和6年3月1日付け■■■■■■■■■■■■■による、904号通知における説明の際の第三者の立ち合い等の申し入れについては、一切認めることはできません。
必ず両御本人に説明を求めたいため、■■■■■■■■■■■■■ 氏及び ■■■■■■■■■■■■■ 氏が出席するものとし、904号通知のいずれかの日にちに出席するかを令和6年3月11日正午までに回答を求めます。
なお、行き違いを避けるため、必ず書面により行ってください。
期日に本人の出席が無い場合又はこの文書に応答が無い場合は、「同問題に取り組む民間運動団体に対する埼葛郡市町統一対応基準」（以下「対応基準」という。）第3条第5号又は同条第7号に該当しないものと判断し、対応基準第5条第1項に基づき、■■への一切の対応を停止することになります。
照会内容等、本通知に記載のないものは、809号通知によります。

(--! 右下に「久喜市 交付」の公印あり)

### -- End (Printed Page 4)  --

### -- Begin Page 33 --

(--* 写)

久権第 664 号
令和5年11月15日

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ 様

久喜市長 梅田 修一

# 久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れ

これまで本市は、■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ と連携し、部落差別をはじめ様々な人権問題の解決に向けて、啓発や人権意識の高揚を図るための活動など各種人権施策を進めてまいりました。

しかしながら、本市の人権行政及び教育を所管する職員は、■ ■ の ■ ■ である ■ ■ 氏から恫喝ともとれる暴言や威圧的な態度を執拗に行われるなどのハラスメント行為によって、精神的・身体的に苦痛を受けています。

具体的には、会議等の場において、■ ■ 氏が本市の職員に対し「市長、総務部長に頭を下げさせろ」と強い口調で怒鳴ることや「なめたことを言ってんじゃない」、「この野郎、お前」、「てめえ」と威圧的な態度で発言するなどの人権問題の解決に悪影響を及ぼすような社会的妥当性を欠く行為を常習的に行っています。

また、職員を会議等に出席させず、その出席しないことを強く非難した上で謝罪させることや、協議したにも関わらず合理的な理由なく、作成した書類の受領を拒む、調整済み事項を一方的に覆すなど、人権施策事業への協力を拒否し、阻害する行為を頻繁に行っています。

このような職員に対する行為は絶対にあってはならないものであります。

これらの行為は、職員の健康にも悪影響を及ぼすものであり、今後、■ ■ と人権施策を連携し、推進することは、極めて難しいものと考えています。

■ ■ においては、これらのハラスメント行為等を深く認識し、直ちに止めること及び今後一切のハラスメント行為等をしないことを強く申し入れます。

(--! 「久喜市交付」の公印)

### -- End --

### -- Begin Page 34 --

(--* 写)

久権第 809 号
令和6年1月29日

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ 様

久喜市長 梅田 修一

# 久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの対応について

本市は、令和5年11月15日付け久権第664号の「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れ」にて、■ ■ に対し、「市職員に対するハラスメント行為等を深く認識し、直ちに止めること及び今後一切のハラスメント行為等をしないこと」を強く求めたところです。

一方で、本市の上記申し入れに対し、現時点において ■ ■ がこのような市職員に対するハラスメント行為等を防止し、正しく対処されているのか、さらには本市が行う人権啓発活動等の事業に協力する認識があるのか等、今もなお、明らかではありません。

本市が人権施策を推進するには、日常の人権啓発活動が人権に配慮されたものでなければなりません。このままでは、■ ■ と人権施策を連携し、推進していくことは極めて困難であると言わざるを得ません。

ついては、下記の3点について、■ ■ からの書面による回答を求めます。

なお、回答内容の如何によっては、これまでの市職員に対するハラスメント行為等が「同和問題に取り組む民間運動団体に対する埼葛郡市市町統一対応基準」(以下「対応基準」という。)第3条第5号又は同条第7号に該当しないものと判断し、対応基準第5条第1項に基づき、■ ■ への一切の対応を停止することになります。

また、期限までに回答なき場合も同様となります。

記

1 照会内容
(1) ■ ■ の ■ ■ による市職員に対するハラスメント行為等の認識について
(2) 将来のハラスメント行為等の再発防止措置について
(3) 今後の久喜市の人権施策事業への協力について
2 回答期限 令和6年2月13日(火)正午まで(必着)
3 回答先 総務部人権推進課
4 回答方法 郵送又は持参
5 その他 回答内容の説明を求める場合があります。説明を求める際は2週間前までに通知します。

(--! 「久喜市交付」の公印)

### -- End --

### -- Begin Page 35 --

(--* 写)

久権第 866 号
令和6年2月13日

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ 様

久喜市長 梅田 修一

# 催告書

令和6年1月29日付け久権第809号の「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの対応について」(以下「809号通知」という。)において、「■ ■ の ■ ■ による市職員に対するハラスメント行為等の認識」等を書面により求めましたが、未だ回答がありません。

つきましては、下記の期限までに回答を求めます。

記

1 回答期限 令和6年2月21日(水)正午まで(必着)
2 その他 ・回答は、明確を期し、行き違いを避けるため、必ず書面により行ってください。
・照会内容等、本通知に記載のないものは、809号通知によります。

(--! 「久喜市交付」の公印)

### -- End --

### -- Begin Page 36 --

(--* 写)

2024年2月13日

久喜市長 様

# 久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの対応について (回答)

このことについて、下記のとおり回答します。

記

(1) つどいの取り組みのなか、時間と課題、準備に追われ、その中で遅れた取り組みをきつい言葉で叱責した。このことが職員の心を傷つけたならば、ハラスメントと言われればその通りで、深く謝罪する。

(2) ハラスメント行為等の再発防止措置については、ハラスメントと言われないよう細心の注意を払う。また、事業の取り組みは、早め早めに余裕を持って行いたい。

(3) 今後も部落差別の解消という共通の目的のために久喜市の人権施策事業への協力はもとより、埼葛12市町との「連携・協議」に全力で当たる所存である。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 支部長一同

(--! 「久喜市交付」の公印)

### -- End --

### -- Begin Page 37  --

(--! ページ中央上部に「写」という文字の丸印がある)

久権第 904 号
令和 6 年 2 月 28 日

■■ ■■ 様

久喜市長 梅田 修一

久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの回答に係る説明について

2024 年 2 月 13 日付け「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れ（回答）」に係る久喜市職員に対するハラスメント行為等の認識、ハラスメント行為等の再発防止措置及び久喜市の人権施策事業への協力について、具体的な内容が示されていないことから、■■■■氏及び■■■■氏のそれぞれから下記の日程により説明を求めます。
なお、■■氏におかれましては、■■の■■としての説明、■■氏におかれましてはハラスメント行為等の当事者としての説明をお聞きしたいと存じますので、必ずご本人に出席していただくようお願いいたします。

記

1 日時
(1) 令和 6 年 3 月 14 日 (木) 午前 10 時～、又は、
(2) 令和 6 年 3 月 15 日 (金) 午後 2 時～ (それぞれ 1 時間を予定)

2 場所
(1) 久喜総合文化会館視聴覚ライブラリー室
(2) 久喜総合文化会館和室

3 説明者
■■氏
■■氏

4 その他
・同封の日程調整表の希望日時に〇を付け、令和 6 年 3 月 4 日 (月) 正午まで (必着) に返信ください。
・期限までに同封した日程調整表の返信がない場合、説明する意向がないものと扱わざるを得ませんので、ご注意ください。

(--! ページ右下に「久喜市 交付」という緑色の丸印がある)

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(--! ページ中央上部に「写」という文字の丸印がある)

日程調整表

| 希望日時 | 日時 |
| :--- | :--- |
| | 令和 6 年 3 月 14 日 (木) 午前 10 時～ |
| | 令和 6 年 3 月 15 日 (金) 午後 2 時～ |

※希望日時欄に〇を付けてください。

(--! ページ右下に「久喜市 交付」という緑色の丸印がある)

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(--! ページ中央上部に「写」という文字の丸印がある)

2024 年 3 月 1 日

久喜市長 梅田 修一 様

2 月 28 日付け「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの回答に係る説明について」(回答)

標記文書において、■■に出席のうえ、説明を求めたことについて、先日、電話にて、■■が、久喜市須田人権推進課長に、■■、■■のほかに、■■より 1 名、行政職員の立ち合いを求めました。

久喜市須田人権推進課長からは、「文書のとおり」として一切認めないとの回答がありました。

しかしながら、ハラスメント行為等に関する具体的な説明において、当事者のみでは、客観性を失い、感情的な発言が出る可能性があるため、話し合う際には、必ず■■から 1 名、行政においては人推協副会長市の主管課長 1 名の同席が必要であると考えます。

■■、■■のみの出席はできませんので、今後、立ち合いを認めたうえで、話し合いの場を準備されることを求めます。

■■■■■■■■■■

(--! ページ右下に「久喜市 交付」という緑色の丸印がある)

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(--* 10:50 受領 回覧します。)
(--# 人権推進課)
(--! ページ上部に受付印があり「受付 第 927 号 6.3.-7 和 久喜市」と記されている。その右側に市長、副市長、部長、副部長、課長、主幹、課長補佐、係長、担当の決裁欄があり、それぞれ梅田、(空欄)、根■、■、■、柴■、沢■、■、松■の印が押されている。)

2024 年 3 月 4 日

久喜市長 梅田 修一 様

関係書類等の提出について (回答)

2024 年 2 月 28 日付けの催告書において、867 号通知による書類等について、再度の提出が求められましたが、2 月 22 日付けの文書で説明した内容は、記憶に基づくものであり、過去 10 年間の会計に関わる書類は一切ありません。

行政に一任されたとはいえ、毎年度の決算報告をしていなかったことは反省しております。

通帳の取引履歴を必ず提出とありますが、その都度まとめて引き落としとしているため、個別の説明ができないため、説明できない書類は提出できません。

■■■■■■■■■■

(--! ページ右下に「久喜市 交付」という緑色の丸印がある)
(--! ページ下部に公開・非公開の区分や理由(第7条第5号など)を記した事務連絡用のスタンプがあり、人権同和推進課、事務局実行委員会の担当者印が押されている。)

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(--! 受付印: 第933号 令和6.3.11 久喜市)
(--! 決裁印: 人権推進課、市長(梅田)、副市長(三浦)、部長(細川)、副部長(根岸)、課長(関口)、主幹(赤派)、課長補佐(佐藤)、係長、担当(松本))

(--* ※11:10受領 回覧します)

2024年3月7日

久喜市長 様

### 通告書への回答及び要望について

久権第925号にて久喜市長から通告があった件について、冷静な話し合いを行いたいたいため、常任幹事など行政職員と■■■から各1名の立ち合いを求めます。

ハラスメント問題について、言葉を発した側と言葉を受け止めた側の認識の隔たりは大きく、そのために話し合う必要があると考えており、立ち合いが認められないことを誠に残念に思います。

話し合いの中で、相互に理解し、その解決をもって連携協議のもと埼葛12市町の人権啓発を進めることが大切です。

今回のハラスメント問題は、当事者もハラスメント問題は認めており、謝罪と反省、発言について細心の注意を払っていくことを表明しています。

1日も早く、立ち合いを交えて、話し合いができることを強く要望し、以上のことから14日、15日に、説明に出席できないことを回答します。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(--! 久喜市交付の角印)

(--! 公開情報区分：部分公開。理由：条例第7条第3号、条例第7条第5号。文書取扱責任者印：佐藤、第1号、第7条第5号、第1号、第2号)

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| 文書番号 | 久権第940・941号 | 第1ガイド | ■■■ |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| | | 第2ガイド | ■■■ |
| | | 個別フォルダー | 対応停止 |
| | | 保存年限 | 移換禁 |

| 件名 | 部落差別に関する民間運動団体への対応について【■■■等への対応停止等】 |
| :--- | :--- |

このことについて、別紙のとおり通知してよいか伺います。

| 回議 | 市長 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | (--! 決裁印: 梅田) | (--! 決裁印: 三浦) | | (--! 決裁印: 根岸) | (--! 決裁印: 関口) |

| 合議 | | | | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 意見・処理方針 | | 起案者 | 人権推進課 2323 永沢 憲一 (印) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **情報公開** | 区分: 部分公開 理由: 条例第7条第3号 条例第7条第5号 | 文書取扱責任者 | (印) |

| 起案日 | 令和6年3月13日 | 施行予定日 | 令和 年 月 日 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 決裁日 | 令和6年3月15日 | 施行日 | 令和6年3月18日 |

備考

(--! 久喜市交付の角印)

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(起案理由)

久喜市では、「同和問題に取り組む民間運動団体に対する埼葛郡市市町統一対応基準」(以下「対応基準」という。)等に基づき、■■■等の部落差別に関する民間運動団体及びその上部団体が主催又は関係する話し合い、研修会、総会、行政交渉、埼葛人権を考えるつどい等の各種事業に丁寧かつ適切に対応し、実施してまいりました。

しかしながら、本市の人権行政及び教育を所管する職員は、■■■(以下「■■■」という。)の■■■である■■■氏からのハラスメント行為等を受けたため、■■■に対し、同行偽への認識及び是正を求めましたが、それらの認識や具体的な改善等も示されることがなく、また、期日までに■■■の■■■氏及び■■■氏からの説明等も一切ありませんでした。

また、久喜市は埼葛人権を考えるつどいの実施に当たり、人権啓発推進埼葛実行委員会に対し、「人権啓発推進埼葛実行委員会負担金」及び「埼葛人権を考えるつどい参加負担金」を支出しています。

これまで同委員会から当該負担金の会計報告がなかったことから、平成25年度(第22回)から令和4年度(第31回)までの会計報告を■■■から選出されている同委員会の■■■の■■■氏に2度にわたり求めましたが、期日までに出納簿や領収書、金融機関の通帳の写しなどの書面の提出が無く、会計の状況が明らかになっていません。

このようなことから、これまでの市職員に対するハラスメント行為等については対応基準第3条第5号及び同条第7号に、人権啓発推進埼葛実行委員会負担金等の会計が明らかになっていないことについては対応基準同条第5号に該当しないものと判断し、対応基準第5条第1項に基づき、■■■及び■■■の構成員が組織する■■■■■■各支部への一切の対応を停止することとし、別紙1のとおり通知してよいか伺うものです。(令和6年3月13日市長協議済み)

今後の部落差別に関する民間運動団体への対応方針について、別紙2のとおりとしてよいか伺うものです。(令和6年3月13日市長協議済み)

このことについて、埼葛郡市12市町へ周知するため、別紙3のとおり通知してよいか伺うものです。(令和6年3月13日市長協議済み)

別紙1: ■■■■■■等への対応停止について (■■■あて)
別紙2: 部落差別に関する運動団体への対応について(公表用(■■■以外))
別紙3: ■■■■■■等への対応停止について
(埼葛郡市12市町あて(三郷市、八潮市、越谷市、吉川市、春日部市、杉戸町、宮代町、松伏町、幸手市、蓮田市、白岡市))

(--! 久喜市交付の角印)

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久権第940号
令和6年3月18日

■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ 様

久喜市長 梅田 修一

### ■■■■■■等への対応停止について(通知)

久喜市では、「同和問題に取り組む民間運動団体に対する埼葛郡市市町統一対応基準」(以下「対応基準」という。)等に基づき、■■■等の部落差別に関する民間運動団体及びその上部団体が主催又は関係する話し合い、研修会、総会、行政交渉、埼葛人権を考えるつどい等の各種事業に丁寧かつ適切に対応し、実施してまいりました。

しかしながら、本市の人権行政及び教育を所管する職員は、■■■(以下「■■■」という。)の■■■である■■■氏からのハラスメント行為等を受けたため、■■■に対し、同行偽への認識及び是正を求めましたが、それらの認識や具体的な改善等も示されることがなく、また、期日までに■■■の■■■氏及び■■■氏からの説明等も一切ありませんでした。

また、久喜市は埼葛人権を考えるつどいの実施に当たり、人権啓発推進埼葛実行委員会に対し、「人権啓発推進埼葛実行委員会負担金」及び「埼葛人権を考えるつどい参加負担金」を支出しています。

これまで同委員会から当該負担金の会計報告がなかったことから、平成25年度(第22回)から令和4年度(第31回)までの会計報告を■■■から選出されている同委員会の■■■の■■■氏に2度にわたり求めましたが、期日までに出納簿や領収書、金融機関の通帳の写しなどの書面の提出が無く、会計の状況が明らかになっていません。

このようなことから、これまでの市職員に対するハラスメント行為等については対応基準第3条第5号及び同条第7号に、人権啓発推進埼葛実行委員会負担金等の会計が明らかになっていないことについては対応基準同条第5号に該当しないものと判断し、対応基準第5条第1項に基づき、■■■及び■■■の構成員が組織する■■■■■■各支部への一切の対応を停止することとします。

(--! 久喜市交付の角印)

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(案)

人権施策における民間団体への対応について

1 方針
久喜市では、人権施策に関し、民間団体及びその上部団体が主催又は関係する話し合い、研修会、総会等の各種事業に丁寧かつ適切に対応し、実施してまいりました。
しかしながら、このままでは当該民間団体と人権施策を連携し、推進していくことは極めて困難であると言わざるを得ない状況が生じました。
このようなことから、民間団体への対応について検討を重ねた結果、あらゆる民間団体との関係を終了し、今後の人権行政を次のとおりとします。

2 今後の人権行政
(1) 民間団体への対応
あらゆる民間団体及びその上部団体が主催又は関係する話し合い、研修会、総会等一切の事業に対応しない。
民間団体に対する補助金の交付は令和6年3月31日をもって廃止する。
(2) 人権施策
埼葛郡市人権施策推進協議会及び人権施策推進会議・埼葛地区連絡会議の会長は辞任し、本日をもって同協議会及び同会議から脱退する。
埼葛人権施策推進事務研究会及び人権啓発推進埼葛実行委員会から本日をもって脱退する。
平成24年4月1日付けで締結した「同和問題に取り組む民間運動団体に対する埼葛郡市町統一対応基準」の協定書は本日をもって適用しない。
「第2次久喜市人権施策推進指針」及び「久喜市人権施策実施計画」は速やかに改正する。
「久喜市部落差別を解消するための行政の基本方針」及び「久喜市部落差別を解消するための同和教育の基本方針」は本日をもって廃止する。
「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」、「第2次久喜市総合振興計画」及び改正後の「第2次久喜市人権施策推進指針」等に基づき人権教育及び人権啓発の取り組みを推進する。

令和6年3月18日

久喜市長 梅田 修一

(--! ページの右下に「久喜市交付」と記された緑色の円形の印章がある)

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(案)

久権第 941 号
令和6年3月18日

埼葛郡市11市町首長 様

久喜市長 梅田 修一

■■■等への対応停止について

梅花の候、貴職におかれましては、益々御清祥のこととお慶び申し上げます。
また、日頃から格別の御厚志をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、これまで「同和問題に取り組む民間運動団体に対する埼葛郡市町統一対応基準」(以下「対応基準」という。)に基づき、■■■■■■■■■(以下「■■■」という。)及び■■の構成員が組織する■■■■■■■■各支部と人権施策を推進してまいりました。
しかしながら、下記2の理由により、■■■等と人権施策事業を協力して進めることは不可能であるとともに、下記2(1)については、対応基準第3条第5号及び同条第7号に該当しないため、また、下記2(2)については、同条第5号に該当しないため、対応基準第5条第1項の規定に基づき、一切の対応を停止する判断に至りましたのでお知らせいたします。

記

1 人権施策における民間団体への対応について
別紙のとおり

2 判断の理由
(1)人権施策の実施に伴い、■■■の■■■氏による久喜市職員に対するハラスメント行為があり、■■■に対し同行為への認識及び是正等を求めました。
■■■からの回答書は、同行為に対する具体的な改善等も示されておらず、「ハラスメントと言われればその通りで」や「ハラスメント問題について、言葉を発した側と言葉を受け止めた側の認識の隔たりは大きく」など、同行為への認識や反省がなく、当事者意識や誠意も全く感じられないものでありました。
さらに、具体的な改善等について、■■■の■■としての説明、ハラスメント行為等の当事者として説明を求めたところ、「ハラスメント等に関する具体的な説明において、当事者のみでは、客観性を失い、感情的な発言が出る可能性がある」や「冷静な話し合いを行いたいため」など、一方的に立会人が必要であるとの主張をするだけで、期日までに説明等も一切ありませんでした。
(2)埼葛人権を考えるつどいの実施に当たり、主催者である人権啓発推進埼葛実行委員会に対し、久喜市から負担金及び参加負担金を支出しています。
当該会計に係る平成25年度(第22回)から令和4年度(第31回)までの報告を■■から選出されている同委員会の■■■氏に2度にわたり求めましたが、「全額をつどい開催の目的に沿う支出を行っております」や「11市町の主管課長を通じて理解を得ています」などの主張をするだけで、期日までに出納簿や領収書、金融機関の通帳の写しなどの書面の提出は一切無く、会計の状況が明らかになっていません。
※上記2の経緯については別紙を参照ください。

(--! ページの右下に「久喜市交付」と記された緑色の円形の印章がある)

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(--# 別紙)

(案)

人権施策における民間団体への対応について

1 方針
久喜市では、人権施策に関し、民間団体及びその上部団体が主催又は関係する話し合い、研修会、総会等の各種事業に丁寧かつ適切に対応し、実施してまいりました。
しかしながら、このままでは当該民間団体と人権施策を連携し、推進していくことは極めて困難であると言わざるを得ない状況が生じました。
このようなことから、民間団体への対応について検討を重ねた結果、あらゆる民間団体との関係を終了し、今後の人権行政を次のとおりとします。

2 今後の人権行政
(1) 民間団体への対応
あらゆる民間団体及びその上部団体が主催又は関係する話し合い、研修会、総会等一切の事業に対応しない。
民間団体に対する補助金の交付は令和6年3月31日をもって廃止する。
(2) 人権施策
埼葛郡市人権施策推進協議会及び人権施策推進会議・埼葛地区連絡会議の会長は辞任し、本日をもって同協議会及び同会議から脱退する。
埼葛人権施策推進事務研究会及び人権啓発推進埼葛実行委員会から本日をもって脱退する。
平成24年4月1日付けで締結した「同和問題に取り組む民間運動団体に対する埼葛郡市町統一対応基準」の協定書は本日をもって適用しない。
「第2次久喜市人権施策推進指針」及び「久喜市人権施策実施計画」は速やかに改正する。
「久喜市部落差別を解消するための行政の基本方針」及び「久喜市部落差別を解消するための同和教育の基本方針」は本日をもって廃止する。
「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」、「第2次久喜市総合振興計画」及び改正後の「第2次久喜市人権施策推進指針」等に基づき人権教育及び人権啓発の取り組みを推進する。

令和6年3月18日

久喜市長 梅田 修一

(--! ページの右下に「久喜市交付」と記された緑色の円形の印章がある)

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○久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの対応について

| NO. | 時期 | 内容 | 資料No. |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | R5.11.15(水) | ・■■通知を発出<br>・相手方は11/16に受領 | No.1 |
| 2 | R6.1.29(月) | ・■■通知を発出<br>・相手方は1/30に受領<br>・期限は2.13(火)正午まで | No.2 |
| 3 | R6.2.13(火) | ・■■催告書を発出<br>・相手方は2.14(水)に受領<br>・期限は2.21(水)正午まで | No.3 |
| 4 | R6.2.15(木) | ・■■から回答書を受領<br>・回答書は2024年2月13日付け | No.4 |
| 5 | R6.2.28(水) | ・■■へ回答書の説明を求める通知を発出<br>・期限は3.4(月)正午まで | No.5 |
| 6 | R6.3.4(月) | ・■■から日程調整表に代わる書類を受領<br>・書類は2024年3月1日付け | No.6 |
| 7 | R6.3.6(水) | ・■■へ通告書を発出<br>・期限は3.11(月)正午まで | No.7 |
| 8 | R6.3.11(月) | ・■■から聞き取りに出席できない旨の書類を受領<br>・書類は2024年3月7日付け | No.8 |

※■■：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

○人権啓発推進埼葛実行委員会の会計報告を求めることについて＋

| NO. | 時期 | 内容 | 資料No. |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | R6.2.13(火) | ・■■へ会計報告を求める通知を発出<br>・期限は2.28(水)正午まで | No.9 |
| 2 | R6.2.26(月) | ・■■から会計報告に代わる書類を受領<br>・書類は2024年2月22日付け | No.10 |
| 3 | R6.2.28(水) | ・■■へ催告書を発出<br>・期限は3.7(木)正午まで<br>※2024年2月22日付けの■■からの書類には会計に関する具体的な支出時期や金額等の記載一切なし。 | No.11 |
| 4 | R6.3.1(金) | 東京新聞に掲載(10年で1,600万円の不明金) | No.12 |
| 5 | R6.3.2(土) | 埼玉新聞に掲載(自治体人権行事計1,600万円不明金) | No.13 |
| 6 | R6.3.6(水) | 毎日新聞に掲載(12市町人権行事1,600万円使途不明) | No.14 |
| 7 | R6.3.7(木) | ・■■から関係書類が提出できない旨の書類を受領<br>・書類は2024年3月4日付け | No.15 |

※人権啓発推進埼葛実行委員会の代表はR6.1.30(火)辞任した。

(--! ページの右下に「久喜市交付」と記された緑色の円形の印章がある)

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(--# 写)
(--# No 1)

久権第 664 号
令和5年11月15日

■ ■ ■ ■ ■ 様

久喜市長 梅田 修一
(--! 「埼玉県久喜市長之印」の公印がある)

# 久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れ

これまで本市は、■ ■ ■ ■ ■ と連携し、部落差別をはじめ様々な人権問題の解決に向けて、啓発や人権意識の高揚を図るための活動など各種人権施策を進めてまいりました。

しかしながら、本市の人権行政及び教育を所管する職員は、■ ■ ■ の ■ ■ である ■ 氏から恫喝ともとれる暴言や威圧的な態度を執拗に行われるなどのハラスメント行為によって、精神的・身体的に苦痛を受けています。

具体的には、会議等の場において、■ 氏が本市の職員に対し「市長、総務部長に頭を下げさせろ」と強い口調で怒鳴ることや「なめたことを言ってんじゃない」、「この野郎、お前」、「てめえ」と威圧的な態度で発言するなどの人権問題の解決に悪影響を及ぼすような社会的妥当性を欠く行為を常習的に行っています。

また、職員を会議等に出席させず、その出席しないことを強く非難した上で謝罪させることや、協議したにも関わらず合理的な理由なく、作成した書類の受領を拒む、調整済み事項を一方的に覆すなど、人権施策事業への協力を拒否し、阻害する行為を頻繁に行っています。

このような職員に対する行為は絶対にあってはならないものであります。

これらの行為は、職員の健康にも悪影響を及ぼすものであり、今後、■ ■ ■ と人権施策を連携し、推進することは、極めて難しいものと考えています。

■ ■ ■ においては、これらのハラスメント行為等を深く認識し、直ちに止めること及び今後一切のハラスメント行為等をしないことを強く申し入れます。

(--! 右下に「久喜市交付」の緑色の公印がある)

### -- End (Printed Page 1) --

### -- Begin Page 50 --

(--# 写)
(--# No 2)

久権第 809 号
令和6年1月29日

■ ■ ■ ■ ■ 様

久喜市長 梅田 修一
(--! 「埼玉県久喜市長之印」の公印がある)

# 久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの対応について

本市は、令和5年11月15日付け久権第664号の「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れ」にて、■ ■ ■ に対し、「職員に対するハラスメント行為等を深く認識し、直ちに止めること及び今後一切のハラスメント行為等をしないこと」を強く求めたところです。

一方で、本市の上記申し入れに対し、現時点において ■ ■ ■ がこのような市職員に対するハラスメント行為等を防止し、正しく対処されているのか、さらには本市が行う人権啓発活動等の事業に協力する認識があるのか等、今もなお、明らかではありません。

本市が人権施策を推進するには、日常の人権啓発活動が人権に配慮されたものでなければなりません。このままでは、■ ■ ■ と人権施策を連携し、推進していくことは極めて困難であると言わざるを得ません。

ついては、下記の3点について、■ ■ ■ からの書面による回答を求めます。

なお、回答内容の如何によっては、これまでの市職員に対するハラスメント行為等が「同和問題に取り組む民間運動団体に対する埼葛郡市市町統一対応基準」(以下「対応基準」という。)第3条第5号又は同条第7号に該当しないものと判断し、対応基準第5条第1項に基づき、■ ■ ■ への一切の対応を停止することになります。

また、期限までに回答なき場合も同様となります。

記

1 照会内容
(1) ■ ■ ■ の ■ ■ による市職員に対するハラスメント行為等の認識について
(2) 将来のハラスメント行為等の再発防止措置について
(3) 今後の久喜市の人権施策事業への協力について
2 回答期限 令和6年2月13日(火)正午まで(必着)
3 回答先 総務部人権推進課
4 回答方法 郵送又は持参
5 その他 回答内容の説明を求める場合があります。説明を求める際は2週間前までに通知します。

(--! 右下に「久喜市交付」の緑色の公印がある)

### -- End (Printed Page 2) --

### -- Begin Page 51 --

(--# 写)
(--# No 3)

久権第 866 号
令和6年2月13日

■ ■ ■ ■ ■ 様

久喜市長 梅田 修一
(--! 「埼玉県久喜市長之印」の公印がある)

# 催告書

令和6年1月29日付け久権第809号の「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの対応について」(以下「809号通知」という。)において、■ ■ ■ の ■ ■ による市職員に対するハラスメント行為等の認識」等を書面により求めましたが、未だ回答がありません。

つきましては、下記の期限までに回答を求めます。

記

1 回答期限 令和6年2月21日(水)正午まで(必着)
2 その他
・回答は、明確を期し、行き違いを避けるため、必ず書面により行ってください。
・照会内容等、本通知に記載のないものは、809号通知によります。

(--! 右下に「久喜市交付」の緑色の公印がある)

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### -- Begin Page 52 --

(--# 写)
(--# No 4)

2024年2月13日

久喜市長 様

# 久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの対応について(回答)

このことについて、下記のとおり回答します。

記

(1) つどいの取り組みのなか、時間と課題、準備に追われ、その中で遅れた取り組みをきつい言葉で叱責した。このことが職員の心を傷つけたならば、ハラスメントと言われればその通りで、深く謝罪する。

(2) ハラスメント行為等の再発防止措置については、ハラスメントと言われないよう細心の注意を払う。また、事業の取り組みは、早め早めに余裕を持って行いたい。

(3) 今後も部落差別の解消という共通の目的のために久喜市の人権施策事業への協力はもとより、埼葛12市町との「連携・協議」に全力で当たる所存である。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 支部部長一同

(--! 右下に「久喜市交付」の緑色の公印がある)

### -- End (Printed Page 4) --

### -- Begin Page 53 --

(--# № 5)

久権第 904 号
令和6年2月28日

■■■■ 様

(--! 丸囲みで「写」の文字)

久喜市長 梅田 修 (--! 「埼玉県久喜市長之印」の角印)

# 久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの回答に係る説明について

2024年2月13日付け「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れ（回答）」に係る久喜市職員に対するハラスメント行為等の認識、ハラスメント行為等の再発防止措置及び久喜市の人権施策事業への協力について、具体的な内容が示されていないことから、■■■■氏及び■■■■氏のそれぞれから下記の日程により説明を求めます。

なお、■■■氏におかれましては、■■■の■■■としての説明、■■■氏におかれましてはハラスメント行為等の当事者としての説明をお聞きしたいと存じますので、必ずご本人に出席していただくようお願いいたします。

## 記

1 日時
①令和6年3月14日（木）午前10時〜、又は、
②令和6年3月15日（金）午後 2時〜（それぞれ1時間を予定）

2 場所
①久喜総合文化会館視聴覚ライブラリー室
②久喜総合文化会館和室

3 説明者
■■■■■■■■■■■■■■ 氏
■■■■■■■■■■■■■■ 氏

4 その他
・同封の日程調整表の希望日時に〇を付け、令和6年3月4日（月）正午まで（必着）に返信してください。
・期限までに同封した日程調整表の返信がない場合、説明する意向がないものと扱わざるを得ませんので、ご注意ください。

(--! ページ右下に「久喜市交付」の丸印)

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# 日程調整表

| 希望日時 | 日時 |
| :--- | :--- |
| | 令和6年3月14日（木）午前10時〜 |
| | 令和6年3月15日（金）午後 2時〜 |

※希望日時欄に〇を付けてください。

(--! ページ右下に「久喜市交付」の丸印)

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(--# № 6)

2024年3月1日

久喜市長 梅田 修 一 様

(--! 丸囲みで「写」の文字)

# 2月28日付け「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの回答に係る説明について」（回答）

標記文書において、■■■に出席のうえ、説明を求めたことについて、先日、電話にて、■■■■■■■が、久喜市須田人権推進課長に、■■■、■■■のほかに、■■■■■■■より1名、行政職員の立ち合いを求めました。

久喜市須田人権推進課長からは、「文書のとおり」として一切認めないとの回答がありました。

しかしながら、ハラスメント行為等に関する具体的な説明において、当事者のみでは、客観性を失い、感情的な発言が出る可能性があるため、話し合う際には、必ず■■■から1名、行政においては人権協副会長市の主管課長1名の同席が必要であると考えます。

■■■、■■■■■のみの出席はできませんので、今後、立ち合いを認めたうえで、話し合いの場を準備されることを求めます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(--! ページ右下に「久喜市交付」の丸印)

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(--# № 7)

久権第 925 号
令和6年3月6日

■■■■ 様

(--! 丸囲みで「写」の文字)

久喜市長 梅田 修 (--! 「埼玉県久喜市長之印」の角印)

# 通 告 書

令和6年2月28日付け久権第904号の「久喜市職員に対するハラスメント行為等に関する申し入れの回答に係る説明について」（以下「904号通知」という。）では、ハラスメント行為等の認識や同行為の再発防止措置等について、■■■■■■■■氏及び■■■■■■■■■■■■■氏の説明を求めています。

令和6年3月1日付け■■■■■■■■■による、904号通知における説明の際の第三者の立ち合い等の申し入れについては、一切認めることはできません。

必ず両御本人に説明を求めたいため、■■■■■■■■氏及び■■■■■■■■氏が出席するものとし、904号通知のいずれかの日時に出席するかを令和6年3月11日正午までに回答を求めます。

なお、行き違いを避けるため、必ず書面により行ってください。

期日に本人の出席が無い場合又はこの文書に応答が無い場合は、「同和問題に取り組む民間運動団体に対する埼葛郡市町統一対応基準」（以下「対応基準」という。）第3条第5号又は同条第7号に該当しないものと判断し、対応基準第5条第1項に基づき、■■■への一切の対応を停止することになります。

照会内容等、本通知に記載のないものは、809号通知によります。

(--! ページ右下に「久喜市交付」の丸印)

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(--# 写)

2024年3月7日

久喜市長 様

# 通告書への回答及び要望について

久権第925号にて久喜市長から通告があった件について、冷静な話し合いを行いたいため、常任幹事など行政職員と■■■■から各1名の立ち合いを求めます。

ハラスメント問題について、言葉を発した側と言葉を受け止めた側の認識の隔たりは大きく、そのために話し合う必要があると考えており、立ち合いが認められないことを誠に残念に思います。

話し合いの中で、相互に理解し、その解決をもって連携協議のもと埼葛12市町の人権啓発を進めることが大切です。

今回のハラスメント問題は、当事者もハラスメント問題は認めており、謝罪と反省、発言について細心の注意を払っていくことを表明しています。

1日も早く、立ち合いを交えて、話し合いができることを強く要望し、以上のことから14日、15日に、説明に出席できないことを回答します。

■■■■■■■■■■

(--! ページ中央上部に「写」の丸印がある。ページ右下に「久喜市 交付」と記された緑色の円形のスタンプが押されている。署名欄の一部が黒く塗りつぶされている。)

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(--# 写)

久権第 867 号
令和6年2月13日

人権啓発推進埼葛実行委員会
■■ ■■ 様

久喜市長 梅田 修一
(--! 「埼玉県久喜市長之印」の公印が押されている)

# 人権啓発推進埼葛実行委員会の会計について（依頼）

久喜市をはじめとする埼葛郡市12市町では、人権問題の早期解決に向けて、地域間の交流を通じて、地域住民の人権意識の高揚と正しい理解を図ることを目指し、人権啓発推進埼葛実行委員会とともに、毎年「埼葛人権を考えるつどい」を開催してまいりました。

開催にあたっては、毎年、埼葛郡市12市町からの公金、262万5,000円を「人権啓発推進埼葛実行委員会負担金」及び「埼葛人権を考えるつどい参加負担金」として、「人権啓発推進埼葛実行委員会 ■■■■」名義の口座に納めております。

■■氏からは、毎年、開催市に対し納められた負担金の一部である100万円が運営経費として現金で手渡されております。

一方で、開催市では、当該運営経費以外にも会場借り上げなど様々な費用負担も生じている現状であります。

このような状況の中、開催市の運営経費については、適正な会計処理のもと次年度開催市に引継ぎが行われておりますが、残りの負担金、162万5,000円については、これまで会計報告がなされておらず、会計処理の状況が明らかになっておりません。

当該負担金は埼葛郡市12市町の公金から支出されており、その使途につきましても、毎年度、会計報告があって然るべきであります。

つきましては、平成25年度（第22回）から令和4年度（第31回）までの間の「埼葛人権を考えるつどい」の実施等に係る会計処理の状況を下記のとおり■■である■■氏に求めます。

記

1 提出書類
(1) 出納簿
(2) 上記口座の通帳の写し又は金融機関が発行する取引履歴
(3) その他の上記負担金の管理・処分に関連する口座の通帳の写し又は金融機関が発行する取引履歴
(4) 領収書の写し
(5) その他会計の状況のわかる書類

2 提出期限 令和6年2月28日（水）正午まで（必着）
3 提出先 総務部人権推進課
4 提出方法 郵送又は持参
5 その他
・提出書類の説明を求める場合があります。説明を求める際は2週間前までに通知します。
・報告は、明確を期し、行き違いを避けるため、必ず書面により行ってください。
・令和5年度につきましても、会計処理の状況が確定次第、速やかに報告するようお願いします。

(--! ページ中央上部に「写」の丸印がある。ページ右下に「久喜市 交付」と記された緑色の円形のスタンプが押されている。)

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(--# 写)

2024年2月22日

久喜市長 梅田 修一 様

# 埼葛人権を考えるつどいの負担金に関する経過について

「埼葛人権を考えるつどい」は、埼葛12市町と宗教団体、企業、民間運動団体などと共に人権啓発推進埼葛実行委員会を組織し、■■として全力で取り組んでまいりました。
毎年、行政と関係団体との信頼関係のもと、ひとりでも多くの人に、人権の大切さが伝わるよう舞台発表や展示など、毎回創意工夫を重ね、本つどいを開催しており、人権意識の高揚につながっていると自負しています。

つどいの会場は、前年度の人推協総会において、12市町からの申し出に基づき、会場市を決定しており、前年12月頃から準備を進めるため、その都度その相談に乗っています。具体的には、小中学校の児童生徒に間接的に参加してもらうため、多くの作製物をお願いしています。学校行事は、前年度の2月頃には計画が立てられることから、新年度何をお願いするか、事前調整が必須です。人権啓発推進埼葛実行委員会では、年度当初に会場市に対して、準備費用として100万円を支出していますが、過去の開催では、その額を超えることもあります。

例年7月の実行委員会において、開催内容が決定した時点で、あらためて、市町住民や関係団体に参加の案内をし、一人2,500円の参加負担金をいただいています。これは、当日の弁当・飲み物代が主なものですが、主催者、来賓、応援職員、出演・出店・展示団体分の費用も賄っており、当日参加者に配付する啓発物品も購入しています。

埼葛が17市町の頃であったと記憶していますが、つどいの企画を提案していくうちに、行政からその都度支出することが困難な費目もあったことから、負担金のうち、事業協力金として■■に一任してもらう額と、企画立案の指導料を支払いたいとの行政側からの申し出により、会計担当として事務処理をお願いされた経過があります。今般、全体の会計報告がなかったことについて、不透明とのことですが、行政側からお願いされて一任されているなかで、全額をつどい開催の目的に沿う支出を行っております。

以上のことから、第32回つどいを終了し、春日部市に引き継ぐにあたり、会場市である越谷市に経緯を伝え、現在会計報告を作成中です。上記の経過については、11市町の主管課長を通じて理解を得ていますが、あらためて12市町首長にも事情を説明し、理解を得たいと考えていますので、人推理事のひとりとして、早急に人推協総会の開催を要請します。

この書面をもって提出書類に代えさせていただきます。

人権啓発推進埼葛実行委員会 ■■■■■■■■

(--! ページ中央上部に「写」の丸印がある。ページ左下に「久喜市 交付」と記された緑色の円形のスタンプが押されている。)

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(--# 写)

久権第 905 号
令和6年2月28日

人権啓発推進埼葛実行委員会
■■ ■■ 様

久喜市長 梅田 修一
(--! 「埼玉県久喜市長之印」の公印が押されている)

# 催 告 書

2024年2月22日付け「埼葛人権を考えるつどいの負担金に関する経過について」では、人権啓発推進埼葛実行委員会負担金及び埼葛人権を考えるつどい参加負担金は、当日の弁当・飲み物代、主催者、来賓、応援職員、出演・出店・展示団体分の費用、啓発物品の購入、事業協力金及び企画立案の指導料に支出を行っており、全額つどい開催の目的に沿うものであるなどと記載されていますが、一切、会計に関する具体的な支出時期や金額等が示されておりません。

さらに、事業協力金及び企画立案の指導料に関する行政からの申し出については、過去の経緯について、確認できませんでした。

令和6年2月13日付け久権第867号の「人権啓発推進埼葛実行委員会の会計について（依頼）」（以下「867号通知」という。）は、平成25年度（第22回）から令和4年度（第31回）までの間の「埼葛人権を考えるつどい」の同実行委員会の会計について、いつ、何に、幾ら支出したのか、会計処理の状況が明らかになる出納簿、人権啓発推進埼葛実行委員会■■■■名義の口座等の通帳又は取引履歴、領収書等（以下「出納簿等」という。）の提出を求めたものであります。

ついては、当該負担金の収支を明らかにした出納簿等を下記の期限までに再度、提出を求めます。

なお、人権啓発推進埼葛実行委員会■■■■名義の口座で管理されている金銭は、同実行委員会の権利に属するものであり、■■氏はこれを管理する■■としてその管理状況を明らかにすべき義務があること、同口座の通帳の写し又は取引履歴の取得は極めて容易であることから、同口座の通帳の写し又は取引履歴については必ず提出していただくようお願いいたします。

また、■■氏が主張される支出の名目、支払先、時期、金額を具体的に明らかにされるように求めます。

記

1 提出期限 令和6年3月7日（木）正午まで（必着）
2 その他
・報告は、明確を期し、行き違いを避けるため、必ず書面により行ってください。
・提出書類等、本通知に記載のないものは、867号通知によります。

(--! ページ中央上部に「写」の丸印がある。ページ右下に「久喜市 交付」と記された緑色の円形のスタンプが押されている。)

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(--# 東京新聞 2024年(令和6年)3月1日(金曜日) 埼玉 地域の情報)
(--# No 12)

# 県東12市町と民間主催「人権のつどい」
# 10年で計1600万円の不明金
## 関係者「不正使用ない」

県東部の12市町などが毎年秋に主催している行事「埼葛人権を考えるつどい」で、2022年度までの過去10年間で公費の会計処理に計約1600万円の不明金があることが、主催者の一つである久喜市の調査で分かった。12市町が負担金として行事に等加する民間団体関係者の男性の口座に振り込んできた分のうち、毎年約160万円が不明となっている。男性は取材に「領収書などはないが、不正使用はない」と主張している。 (瀧原祥子)

行事は23年度で32回目。久喜、越谷、三郷、八潮、吉川、春日部、幸手、蓮田、白岡市と松伏、杉戸、宮代町の12市町と、各市町の担当職員と民間団体などでつくる実行委員会が主催している。

開催場所は久喜、幸手、越谷、三郷、春日部市の持ち回りで、人権に関する展示や福祉施設の製品販売などが企画され、例年1千人以上が来場する。入場は無料。

久喜市によると、昨年秋、行事の会計に不明金があるなどという匿名の電子メールによる情報提供が同市へメールで寄せられた。12市町は約10年前から、男性の口座に毎年計約260万円を振り込み、そこから運営費として行事が開かれる各市へ現金で渡されていたという。

しかし、12市町は約10年間にわたり残る約1600万円の会計報告を男性から受けていないという。久喜市は今月、男性に対し、通帳、機関の取引履歴、通帳と領収書の書写しなどの提出を文書で要請。しかし、男性からは回答期限とした今月末までに提出はなかった。12市町は今後の対応を検討する。

久喜市総務部の担当者は取材に「行政が会計報告を長年求めてこなかった点は申し訳ない部分がある」と述べた。つどいの収支報告もこれまで作成してこなかったという。

一方、男性によると、毎年自身の口座に振り込まれた約260万円のうち運営費を除いた残額の約160万円は、行事の際に配る啓発用品、福祉施設の製品購入などに行事準備費として使用したと主張。領収書はもらわなかったか、廃棄したとしている。

男性は「金融機関の取引履歴や通帳を提出しても、自分が高齢で記憶が薄れているため、履歴の個別の項目をきちんと説明できない。私的な流用は全くない。会計報告をしなかった自分にも悪い部分があるが、もっと早く報告を求めてほしかった」と話している。

(--! 広告：ダイオーミウラ株式会社 DMPS DAIO MIURA 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-14-3 大塚浅見ビルディング)
(--! 県内の天気予報：さいたま、熊谷、秩父の天気、気温、降水確率、風の予報)
(--# 東京)

## ペットフード 珠洲へ
### 下に2600食 今月末まで物資募集

能登半島地震で被災したペットを支援するため、横浜市の動物保護団体「ねこネットワー久」は29日、第1弾として5日に石川県珠洲市に届ける予定だ。鈴木智恵子代表は「想像以上に寄せていただき驚いている。責任を持って届けたい」と話す。

(--! 写真：集まった大量のペットフードや支援物資の段ボール)
(--* ねこネットワークに寄せられたペットフードなどの支援物資(提供写真))

鈴木さんは「現地では猫用品が足りない」と話し、当面は郵送でも届き、同時に募集した未使用のペットシーツなどもペットへ届けられる。

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(--# No 13)
(--# 3/2 埼玉)

# 自治体人権行事 計1600万円不明金
## 久喜市など

久喜市など12市町が開催する人権啓発行事で、自治体側が実行委員会の男性役員の口座に毎年振り込んでいる負担金のうち、2022年度までの10年間で計約1600万円が使途不明となっていることが1日、久喜市への取材で分かった。市によると、男性は「行事関連のものに適切に支出している」と不正使用を否定している。

久喜市によると、12市町が毎年振り込んでいる計約260万円のうち、100万円は行事会場となった自治体に現金で渡されているが、残りの約160万円分の会計報告がなかった。

久喜市に昨秋「会計がどうなっているか分からない」との匿名メールがあり、市は男性に通帳の写しなどの提出を求めたが示されなかった。引き続き取引明細などを提出するよう求めている。

行事は「埼葛人権を考えるつどい」で、12市町や民間団体などでつくる実行委員会が主催している。

(--! 右下に「久喜市交付」の公印あり)

### -- End 13 --

### -- Begin Page 63 --

(--# No 14)
(--# 3/6 毎日)

# 12市町人権行事 1600万円使途不明
## 実行委に振り込み

久喜市など12市町が開催する人権啓発行事で、自治体側が実行委員会の男性役員の口座に毎年振り込んでいる負担金のうち、2022年度までの10年間で計約1600万円が使途不明となっていることが1日、久喜市への取材で分かった。市によると、男性は「行事関連のものに適切に支出している」と不正使用を否定している。

久喜市によると、12市町が毎年振り込んでいる計約260万円のうち、100万円は行事会場となった自治体に現金で渡されているが、残りの約160万円分の会計報告がなかった。

久喜市に昨秋「会計がどうなっているか分からない」との匿名メールがあり、市は男性に通帳の写しなどの提出を求めたが示されなかった。引き続き取引明細などを提出するよう求めている。

行事は「埼葛人権を考えるつどい」で、12市町や民間団体などでつくる実行委員会が主催している。

(--! 右下に「久喜市交付」の公印あり)

### -- End 14 --

### -- Begin Page 64 --

(--# No 15)
(--# 2024年3月4日)
(--# 写)

久喜市長 梅田 修一 様

# 関係書類等の提出について(回答)

2024年2月28日付けの催告書において、867号通知による書類等について、再度の提出が求められましたが、2月22日付けの文書で説明した内容は、記憶に基づくものであり、過去10年間の会計に関わる書類は一切ありません。

行政に一任されたとはいえ、毎年度の決算報告をしていなかったことは反省しております。

通帳の取引履歴を必ず提出とありますが、その都度まとめて引き落とししているため、個別の説明ができないため、説明できない書類は提出できません。

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

(--! 右下に「久喜市交付」の公印あり)

### -- End 15 --

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