# 人第90号及び人第91号に係る<br/>説示の撤回等を求める共同申入書

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令和8年7月22日
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大阪法務局長　殿
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〒214-0034
神奈川県川崎市多摩区三田4丁目1番地11-5号
- 第1申入人:示現舎合同会社
- 代表社員:宮部 龍彦
- 電話:050-7107-5370
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〒210-0802
神奈川県川崎市川崎区大師駅前1-3-11
第2松坂荘101号
- 第2申入人（個人）:宮部 龍彦
- 電話:080-1442-9144
- 連絡及び回答先:上記住所
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## 対象となる説示

本申入れは、次の2件の説示を対象とします。いずれも、令和8年2月3日付け「インターネット上における識別情報の摘示による人権侵犯事件について（説示）」です。

| 事件番号 | 説示文書の宛名 | 対象媒体 | 別表件数 |
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| 人第90号 | 示現舎合同会社<br/>代表社員 宮部 龍彦 | ウェブサイト「示現舎」及び「News Challenger」 | 33件 |
| 人第91号 | 宮部 龍彦 | ウェブサイト「鳥取ループ」、YouTube及びX | 30件 |

以下、人第90号説示及び人第91号説示を併せて「本件各説示」といいます。

人第90号については第1申入人が、人第91号については第2申入人が、それぞれ申し入れます。両事件は、対象となる情報発信に関する事実関係が相互に関連するため、本書において併せて申し入れます。ただし、両申入人は別個の法的主体です。

## 第1 申入れの趣旨

1 第1申入人は人第90号説示について、第2申入人は人第91号説示について、それぞれ侵犯事実の認定及び評価を争い、削除及び将来の不掲載の求めには応じません。この意思を各事件記録に明記してください。

2 本件各説示を撤回し、その旨を各事件記録に明記した上で、第2申入人の上記住所に書面で通知してください。

3 本件各説示の全部又は一部を撤回しない場合は、令和8年8月12日までに、撤回しない説示の事件番号を明記の上、次の事項を書面で回答してください。

(1) 本件各説示の法的・制度的な位置付け、法的拘束力及び強制力の有無、応じない場合の取扱い、趣旨、内容及び責任者を示してください。本件各説示が行政手続法上の行政指導に該当しないとの見解であれば、その理由及び根拠も示してください。

(2) 「個人のプライバシー等」の「等」が指す具体的な権利又は利益を示してください。併せて、別表記載の各掲載物について、「個人のプライバシー等を侵害するおそれが高い」と判断した対象部分、判断の基礎とした事実及び判断基準を特定してください。

(3) 平成30年12月27日付け法務省権調第123号法務省人権擁護局調査救済課長依命通知「インターネット上の同和地区に関する識別情報の摘示事案の立件及び処理について」（以下「平成30年依命通知」といいます。）記2(2)に定める例外、すなわち、学術・研究等の正当な目的があり、かつ、情報の摘示方法等から人権侵害のおそれが認め難い場合又は社会通念上合理的な公表理由がある場合への該当性を、各掲載物についてどのように検討し、判断したのかを示してください。

(4) 一部削除、匿名化又は注記では足りず、対象となる記事又は情報を全部削除する必要があると判断した理由を示してください。併せて、「今後、二度と同様の行為」にいう「同様の行為」の具体的内容及び将来の不掲載を求める時間的範囲を明らかにしてください。

(5) 人第90号について、認定した行為の主体と、削除及び将来の不掲載を求めた相手方が、示現舎合同会社、宮部龍彦個人又は双方のいずれであるかを明らかにしてください。

上記(2)及び(3)について、同じ判断理由が当てはまる掲載物は、各掲載物が属する類型を明示した上で、類型ごとにまとめて回答して差し支えありません。

4 各申入人がそれぞれ対応する説示に従わなかったことを理由として、その申入人を不利益に取り扱わないでください。また、第三者に対し、本件各説示に応じないこと自体が法的義務違反であるかのような説明をしないでください。

5 各事件に関し、現に保有する調査・判断資料、起案・決裁文書及び第三者との通信記録は、適用される保存期間に従って保存し、関連する開示請求の処理中に廃棄又は削除しないでください。

## 第2 本件各説示に法的拘束力及び強制力がないこと

人権侵犯事件調査処理規程（平成16年法務省訓令第2号）第14条第1項第2号は、説示について「相手方等に対し、その反省を促し、善処を求めるため、事理を説き示すこと」と定めています。同規程は法務省の訓令であり、平成30年依命通知も行政内部の処理基準です。これらはいずれも、それ自体を根拠として、私人に削除義務又は将来の不掲載義務を課すものではなく、応じないことに対する制裁を定めるものでもありません。

法務省は、令和6年4月23日の衆議院法務委員会において、人権侵犯事件の調査処理は具体的な権利の存否を確定するものではなく、要請、説示又は勧告に相手方が従わなくても、その内容を強制的に実現することはできないと答弁しています。

また、部落差別の解消の推進に関する法律には、私人に本件のような削除又は将来の不掲載を義務付ける規定も、法務局にこれらを命ずる権限を与える規定もありません。したがって、本件各説示それ自体によって削除義務又は将来の不掲載義務は生じず、これに従わないことに対する罰則もありません。

本件各説示は、行政機関が行政目的を実現するため、特定の者に情報の削除及び将来の不掲載を求める処分以外の行為であり、行政手続法第2条第6号の行政指導に該当すると解します。この理解によれば、同法第32条上、本件各説示の内容は相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであり、相手方が従わなかったことを理由とする不利益な取扱いは禁止されます。また、同法第35条第1項により、行政指導の趣旨、内容及び責任者を明確に示す必要があります。貴局がこれと異なる見解を採る場合は、その理由及び根拠を明示してください。

## 第3 撤回を求める理由

## 1 掲載物ごとの判断が示されていないこと

本件各説示は、内容及び文脈の異なる合計63件の掲載物について、一律に「個人のプライバシー等を侵害するおそれが高い」と述べるだけで、具体的な権利又は利益、各掲載物の対象部分、判断の基礎となった事実及び判断理由を示していません。

しかし、平成30年依命通知記2(2)は、学術・研究等の正当な目的があり、かつ、情報の摘示方法等から人権侵害のおそれが認め難い場合、又は社会通念上合理的な公表理由がある場合を例外として掲げ、例外該当性を事案ごとに実質的に判断するよう求めています。別表には、報道記事、歴史資料、裁判資料、行政資料等の性質が異なる掲載物が含まれています。各掲載物についてこのような個別判断を行ったかどうかは、本件各説示の記載から確認できません。

さらに、平成30年依命通知は、通知にいう「違法性」が特定人の権利又は利益の侵害を要せず、民法第709条の不法行為責任における違法性とは異なると明記しています。本件各説示の認定を、各掲載物について民法第709条上の違法性の有無又は削除義務の存否を確定する判断と同視することはできません。

掲載物の削除及び将来の不掲載を求めることは、日本国憲法第21条第1項が保障する表現活動に直接関わります。任意に応じるか否かを検討するためにも、対象、理由及び将来の不掲載を求める範囲を具体的に示すことが不可欠です。

## 2 人第90号の行為主体及び相手方が不明確であること

人第90号説示の宛名は「示現舎合同会社」「代表社員 宮部 龍彦 殿」である一方、事実欄には「貴殿は、示現舎合同会社の代表社員であるが」とあり、宮部龍彦が「自身」で各ウェブサイトを管理したと記載されています。

会社法第3条は会社を法人と定めており、示現舎合同会社と代表社員である宮部龍彦個人は別個の法的主体です。誰の行為を認定し、誰に削除及び将来の不掲載を求めたのかが明確でない以上、人第90号説示は撤回すべきです。撤回しない場合は、少なくとも、認定した行為主体と、削除及び将来の不掲載を求めた相手方を明示するよう訂正してください。

## 第4 回答方法及び権利の留保

回答書では、各回答事項が人第90号、人第91号又は両事件のいずれに関するものかを明示してください。本書に関する連絡及び回答書の送付は、第2申入人の上記住所宛てにしてください。

本書は、侵犯事実の存在又は各掲載物が違法若しくは権利侵害に当たることを認めるものではありません。また、削除、将来の不掲載その他の法的義務を負うことを認めるものでもありません。両申入人は、本書に記載していない一切の主張及び権利を留保します。

## 添付資料

- 令和8年2月3日付け人第90号説示文書の写し:1部
- 令和8年2月3日付け人第91号説示文書の写し:1部

以上

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- 第1申入人:示現舎合同会社
- 代表社員:宮部 龍彦　印
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- 第2申入人（個人）:宮部 龍彦　印
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