# 保有個人情報利用停止請求書

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令和8年9月28日
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大阪法務局長　殿
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（ふりがな）みやべ　たつひこ
氏名　宮部　龍彦

住所又は居所
〒210-0802
神奈川県川崎市川崎区大師駅前1-3-11
第2松坂荘101号
電話　080-1442-9144
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個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第99条第1項の規定に基づき、下記のとおり保有個人情報の利用停止を請求します。

記

## 1　利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日

令和8年9月26日

## 2　開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

開示決定通知書の文書番号：庶第2300号　日付：令和8年9月17日

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称等：令和8年2月3日付人第90号の文書及び令和8年2月3日付人第91号の文書に係る人権侵犯事件記録一式のうち、「第1分類（報告書関係）」の文書一式（大阪法務局（本局）令和7年第491号、第839号、第840号、第852号、第856号、第885号ないし第943号に係る特別事件開始報告書、特別事件調査結果報告書、特別事件処理報告書等）に記録された請求者に係る保有個人情報

## 3　利用停止請求の趣旨及び理由

（趣旨）

第1号該当（法第61条第2項違反の保有）→ 利用の停止

上記2の保有個人情報を、請求者に作為又は不作為を求めるために利用することを停止するよう求める。

（理由）

別葉のとおり。

## 4　利用停止請求者

本人

## 5　請求者本人確認書類

運転免許証の写し及び住民票の写し（利用停止請求の前30日以内に作成され、個人番号の記載がないもの）を添付する。

## 6　添付資料

令和8年9月28日付け共同申入書（人第90号及び人第91号に係る説示の撤回等を求めるもの）の写し（添付資料を含む。）　1部

以上

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# 別葉　利用停止請求の理由

説示は、請求者の任意の協力を求めるものにすぎず、請求者はこれに応じないのであるから、請求者に作為又は不作為を求めるために請求者の個人情報を保有しておく必要はない。

## 1　説示は任意の協力を求めるものにすぎない

大阪法務局長は、令和8年2月3日付け人第91号の文書により、請求者に対し、別表記載の情報を削除し、今後同様の行為をしないよう説示した。本件保有個人情報は、この説示に係る人権侵犯事件の記録に記録されたもので、その利用目的は「人権侵犯事件の調査及び処理に利用するため」とされている。

説示は、特定の者に作為又は不作為を求める行為であって、処分に当たらないから、行政手続法第2条第6号の行政指導であり、その内容は「あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現される」（同法第32条第1項）。法務省人権擁護局長も、国会で、「要請、説示、勧告等に相手方が従わなかったからといって、強制的にその内容を実現することはできません」と答弁している（第213回国会衆議院法務委員会第14号、令和6年4月23日）。

## 2　請求者は説示に応じない

請求者は、本件の説示その他請求者に作為又は不作為を求める一切の求めに応じない。このことは、請求者と示現舎合同会社（請求者が代表社員）が、本書と同じ日付けの共同申入書（写しを添付する。）で、大阪法務局長に対しても明らかにしている。

## 3　保有は利用目的の達成に必要な範囲を超える

応じない者に求めを重ねても、その目的は達成されないので、請求者に作為又は不作為を求めるために請求者の個人情報を保有することは、利用目的の達成に必要な範囲を超える（法第61条第2項）。このことは、請求者の表現が人権侵犯に当たるかどうかとは関係がない。よって、法第98条第1項第1号に基づき、その利用の停止を求める。

以上
