# 審査請求書

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令和8年10月1日
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法務大臣　殿
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〒210-0802
神奈川県川崎市川崎区大師駅前1-3-11 第2松坂荘101号
電話 080-1442-9144
- 審査請求人:宮部 龍彦
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次のとおり審査請求をします。

## 1 審査請求に係る処分の内容

大阪法務局長が審査請求人に対し、個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）82条1項に基づき令和8年9月17日付け庶第2300号により行った保有個人情報の開示をする旨の決定（以下「本件決定」という。）のうち、不開示とした部分。

本件決定は、審査請求人の令和8年7月27日受付第15号の開示請求に対し、令和8年2月3日付け人第90号の文書及び同日付け人第91号の文書に係る人権侵犯事件記録一式のうち「第1分類（報告書関係）」の文書一式（以下「本件記録」という。）を部分開示としたものである。

なお、本審査請求は、本件決定の別紙(3)により不開示とされた非公表の電話番号及び内線番号の部分を争うものではない。

## 2 審査請求に係る処分があったことを知った日

令和8年9月19日

## 3 審査請求の趣旨

次の裁決を求める。

1 本件決定のうち、不開示とした部分（本件決定の別紙(3)に係る電話番号及び内線番号の部分を除く。）を取り消す。

2 処分庁に対し、前項の部分を開示する旨の決定をすべきことを命ずる。

## 4 審査請求の理由

## (1) 本件記録と不開示の範囲

本件記録は、大阪法務局（本局）令和7年第491号、第839号、第840号、第852号、第856号及び第885号ないし第943号の人権侵犯事件（以下「本件各事件」という。）に係る特別事件開始報告書、特別事件調査結果報告書、特別事件処理報告書等であり、相手方として審査請求人及び審査請求人が代表社員である示現舎合同会社が記載されている。

開示された部分によれば、本件各事件のうち第491号、第839号、第840号、第852号及び第856号は関係行政機関の通報により開始され、その余は他の法務局から移送されたものである（35頁の開始区分）。

これに対し、本件決定は、通報をした機関の名称（特別事件開始報告書の事件端緒欄、別紙1の事件端緒欄等）、通報の対象となった情報、添付書類の標題、調査計画、処理方針、調査事項の要旨、人権擁護局との連絡の内容等を不開示とし、37頁、38頁及び48頁から67頁までの22頁については全面を不開示とした。

## (2) どの部分をどの理由で不開示としたのかが示されていない

本件決定は、別紙に不開示の理由を(1)から(3)まで掲げるだけで、不開示とした部分のどれがどの理由によるのかを示していない。本件記録の不開示部分は数十か所に及び、22頁は全面が不開示とされているから、審査請求人は、各部分がいかなる根拠により不開示とされたのかを知ることができない。

申請に対する拒否処分には理由の提示が求められ（行政手続法8条1項）、その趣旨は、行政庁の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を申請者に知らせて不服申立てに便宜を与えることにある。公文書の非開示決定に付すべき理由について、最高裁判所は、開示請求者において「非開示事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければなら」ないとしている（最一小判平成4年12月10日・裁判集民166号773頁）。不開示とした部分と理由とを対応させていない本件決定は、この要請を満たさない。

## (3) 通報をした機関に関する部分は、法78条1項7号に当たらない

本件決定の別紙(2)は、関係機関から情報提供があった事実を開示すれば、関係機関が情報提供をちゅうちょするようになるという。しかし、法78条1項7号柱書きの「支障」は名目的なものでは足りず実質的なものであることを要し、「おそれ」も抽象的な可能性では足りず、法的保護に値する蓋然性を要すると解すべきである。本件では、次のとおり、そのような蓋然性はない。

第一に、本件各事件の通報をしたのは、私人ではなく、関係行政機関である（人権侵犯事件調査処理規程8条2項）。地方公共団体その他の行政機関が法務局に通報し、削除要請を依頼することは、その公の事務として行われ、その在り方は議会等で公に説明されている。公の機関が公務として行った通報について、その名称が知られることによって以後の通報がためらわれるとはいえない。

第二に、関係行政機関自身が、法務局への通報の事実を公にしている。富田林市長は、大阪法務局長等に宛てた「インターネットによる差別表現の流布事案に係る掲載内容の削除要請について（依頼）」と題する文書（令和3年3月10日付け富人協第963号ほか）において、ソーシャル・ネットワーキング・サービスに投稿された内容について「人権侵犯事件調査処理規程第8条第2項の規定により通報いたします」と記載しているところ、同市は、これらの文書を、審査請求人の別件の審査請求における弁明書（令和7年12月5日付け富人協第795号）に添付して審査請求人に交付し、同種の文書を令和7年3月6日に第三者に全部開示している。また、同市の副市長は、令和7年12月11日の市議会本会議において、「必要に応じて法務局やサイトの運営事業者に対して削除依頼を行っております」と答弁した。通報をした機関自身が公にしている事実は、不特定の者に知られ得る状態にあるのであって、これを不開示とする理由はない（最三小判平成13年3月27日・民集55巻2号530頁参照）。

第三に、本件各事件が関係行政機関の通報により開始されたこと自体は、本件決定でも開示されている（3頁ほかの開始区分及び35頁）。不開示とされているのは機関の名称等にとどまり、その名称が明らかになることによって具体的にどのような支障が生じるのかを、本件決定は何も示していない。

## (4) 通報の対象となった情報は、審査請求人自身が公開した情報である

本件記録の「対象となる人権侵害情報」欄（4頁、7頁）に記載されているのは、相手方である審査請求人がインターネット上に公開した情報である。処分庁も、人第91号の説示において、対象となる情報を別表に掲げて審査請求人に示している。審査請求人自身が公開し、処分庁が審査請求人に示した情報を伏せる理由はない。

## (5) 全面を不開示とした頁等は、部分開示されるべきである

行政機関の長等は、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、その部分を除いた部分を開示しなければならない（法79条1項）。頁の全面を不開示とできるのは、その頁の全体が不開示情報に当たる場合に限られる。本件決定は22頁の全面を不開示としているが、少なくとも文書の標題、日付及び作成者並びに審査請求人自身の投稿や言動の記載は、区分して開示することができる。また、特別事件調査結果報告書の「調査事項の要旨」（36頁）は、その標題のとおり調査した事項の要旨であって、職員間の協議・検討の内容ではない。

## (6) 結論

以上のとおり、本件決定のうち不開示とした部分は、理由の提示を欠き、法78条1項7号に該当せず、少なくとも法79条1項の部分開示を尽くしていないから、違法又は不当である。よって、審査請求の趣旨記載の裁決を求める。

## 5 処分庁の教示の有無及びその内容

本件決定の通知書には、「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、法務大臣に対して審査請求をすることができます」との教示があった。

## 6 添付書類

1 本件決定の通知書の写し

2 富田林市長の令和3年3月10日付け富人協第963号の文書の写し

3 富田林市議会令和7年12月定例会会議録（12月11日）の抜粋

以上
