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(回 議 書)

| 文書番号 | 7川教地第835号 | 類目 | エ064 | 索引番号 | |
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| 保存期間 | 5年 | 関連文書番号 | 6川教地第498号6川教地第541号 | その他関連文書 あり | |

| 起案日 | 令和 8年 3月 31日 | 開示・不開示 | 開示 | 情報公開条例の根拠 | | | 決裁区分 |
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| 決裁日 | 令和 8年 3月 31日 | 情報公開の状況 | | 施行上の注意 | 公印 | | 課長専決 |
| 施行日 | | | | | | | |
| 完結日 | | | | | | | |

件名: 「令和 7年度 外国につながる子ども向け寺子屋事業実施業務委託 (川崎区)」の検査確認について (供覧)

情報公開用件名: 「令和 7年度 外国につながる子ども向け寺子屋事業実施業務委託 (川崎区)」の検査確認について (供覧)

標記の件について、別紙のとおり供覧いたします。

| 主管 | 副市長 | 副市長 | 副市長 | 市長 |
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| 教育委員会事務局生涯学習部地域教育推進課 | | | | |

電話 51837

| 文書主任 | 担任 | | | | | | |
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| 大原 幸浩 | 浩川 村 大空 | 課長補佐 | 課長補佐 | 課長 | | | |
| 承認 | 起案 | 松井 一真 | 大原 幸浩 | 瓶裕 児 | | | |
| | | 承認 | 承認 | 承認 | | | |

(--# 川崎市)

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(--! 収入印紙400円)
■

委託契約書

令和 7年度

1 件名: 令和 7年度 外国につながる子ども向け寺子屋事業実施業務委託 (川崎区)

2 履行場所: 教育文化会館内、ふれあいプラザかわさき内

3 契約金額: 1,892,000 円 (うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 172,000 円)

4 期間:
着手期限 令和 7年 4月 1日
履行期限 令和 8年 3月 31日

5 契約保証金: 免除

上記の委託について、発注者及び受注者は、各々対等の立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 4月 1日

発注者 川崎市
川崎市長 福田 紀彦 印

受注者 (受託者)
住所 川崎市川崎区桜本一丁目8番22号
商号又は名称 社会福祉法人 青丘社
代表者名 理事長 三浦 知人 ■

(予算執行課：(教)生涯学習部地域教育推進課)

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令和 7年度 外国につながる子ども向け寺子屋事業実施業務委託 (川崎区) 仕様書

1 契約期間
令和 7年 4月 1日 (火) から令和 8年 3月 31日 (火) まで

2 履行場所
教育文化会館内、ふれあいプラザかわさき内

3 業務目的
本市では、子どもたちの学習意欲の向上や豊かな人間形成を主な目的として、「地域の寺子屋事業」をはじめとした地域ぐるみで子どもたちの学習を支援する取組を進めている。
しかし、一部の外国籍や帰国子女の児童など、学校での学習に援助を必要とする外国につながる子どもたちは、そういった学習支援を受ける前提としての生活言語や学習言語などを習得できていない等の理由で「地域の寺子屋事業」などの取組を享受できていない現状がある。
本業務は、学校での学習に援助を必要とする外国につながる子どもたちが、「地域の寺子屋事業」をはじめとした地域ぐるみによる学習支援等を享受できるための支援の一つとして、地域人材を活用しながら生活言語や学習言語などの基礎的な学習支援等を実施するために必要な業務を委託するものである。

4 業務内容
受託者は、履行場所において、隔週水曜午後 (24回x2会場 = 全 48回以上) を基本として、川崎区内の児童生徒を主な対象に、次に掲げる業務を行うこと。
(1) 全体統括
本業務の実施にあたっては、運営等の統括責任者を定めた上で実施計画書等を提出し、情報を一元管理の上、本業務が円滑に進行するよう、本市と協議の上、適正に運営管理すること。
(2) 事前準備
ア 国及び本市の関連法規、プロポーザル評価委員会において受託者が提案した内容等を踏まえ、実施計画書等を作成し、本市と協議の上、決定すること。
イ 地域人材を活用しながら、生活言語や学習言語などの基礎的な学習支援等に必要な人材を確保すること。
ウ チラシ等を作成の上、必要な広報活動を行うこと。
エ 本業務の実施に必要な参加者の情報をあらかじめ把握し、適切に管理すること。
オ 実施に伴って必要な物品等を用意し、不足が無いようにすること。
カ その他付随する業務全般を管理すること。
(3) 当日運営等

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ア 当日の現場責任者を1名以上配置すること。
イ 会場内での事前準備、及び終了後の撤収を行うこと。
ウ 実施中は安全面に十分注意するとともに、緊急時の動線を確保すること。
エ 学習支援等の実施にあたっては、参加者個々の日本語習熟度に応じた丁寧な支援を行うとともに、円滑に実施されるよう、適正に運営管理すること。
(4) その他
ア 学習支援等の状況については、学校関係者等と適切に共有をすること。
イ 地域人材の確保、及び養成に向けた研修会等の実施に努めること。

5 成果物
受託者は、本業務の履行期限内に電子データで下記成果物を納品すること。
(1) 実施計画書
(2) チラシ等
(3) 実施報告書 (実施日、参加者数、従事者数等)
(4) 業務完了届

6 業務の適正な実施に関する事項
(1) 業務の一括再委託の禁止
受託者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と認めるときは、本市と協議のうえ、その一部を委託することができる。
(2) 個人情報保護
業務に係る個人情報については、個人情報の保護に関する法律 (平成 15年法律第 57号) の本旨に従い、本市と十分に協議の上、適切に取り扱うこと。また、本委託業務の履行に伴い、又はこれに関連して知り得た業務上の情報を第三者に漏えいしないこと。

7 その他
(1) 受託者は、本市が指定する期日までに関係書類を提出することとし、成果物の編集等については、本市と十分協議すること。
(2) 本市の所持する資料のうち、当該業務に必要な資料は別途貸与するが、丁寧に取扱い、業務終了後は、速やかに返納すること。なお、貸与を受けた資料及び当該業務の成果は、許可なく外部に漏らしてはならない。
(3) 本業務に係る成果物等の著作権、所有権等の権利は、すべて本市に帰属するものとする。また、本市は、成果物等のすべてについて、業務に必要な範囲で改変し、又は二次利用する権利を有するものとする。
(4) 業務完了検査の結果、成果物等に瑕疵が発見された場合は、受託者は、本市の指定する期間内に修正を行い、再度検査を受けること。

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(5) 自然災害や社会情勢等の変化により、実施内容等に変更が生じる場合や、中止となる場合には、本市と本件委託に係る事業の内容や契約金額等について再度協議を行い、変更契約等の手続を行うものとする。
(6) この仕様書に定めのない事項、又は不明な点がある場合は、本市の条例又は規則に定めのある場合を除いて、その都度、両者協議の上で決定するものとする。
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# 川崎市委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の仕様書及び図面をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その委託代金を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
6 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(日程表の提出)
第2条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務日程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、契約の目的物(以下「成果物」という。)、未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第4条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。また、当該成果物が著作物に該当する場合は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合は、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合は、当該成果物を使用又は複製し、また、第6条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合は、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(再委託の禁止等)
第5条 受注者は、業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に委託してはならない。
2 受注者は業務の一部(主要な部分を除く)を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ再委託者の住所、商号、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者へ提出し、その承諾を受けなければならない。
3 受注者は、この契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、発注者に対してすべての責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
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(個人情報の適正な維持管理)
第6条の2 受注者は、業務を行う上で個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する個人情報(以下この条において「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、別記「個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項」を遵守し、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
(調査等担当職員)
第7条 発注者は、調査又は監督等を担当する職員をおくときは、その氏名及び権限を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(現場代理人等)
第8条 受注者は、業務施行上必要な現場代理人又は使用人(ただし、法令により技術上の管理をつかさどる資格が要求されるときは、現場代理人又は使用人は、当該資格者であること。)をおくときは、業務着手前に、発注者に書面による通知をしなければならない。
2 発注者は、現場代理人等が業務施行上著しく不適当と認めるときは、その理由を明示して変更を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第9条 発注者は、必要がある場合には、業務内容を変更し、又は業務の施行を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合、発注者は書面によりその旨を受注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは委託契約料金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第10条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由、その他の正当な理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。その場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して、書面をもって定めなければならない。
(臨機の措置)
第11条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の臨機の措置をとろうとするとき、又はとったときは、直ちに発注者に協議し、若しくは報告をしなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託契約料金の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(業務の報告又は調査)
第12条 発注者は、必要があるときは、いつでも受注者の業務の処理状況について報告を求め、又は調査することができる。
(損害の負担)
第13条 業務完了前に生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合には発注者の負担とする。
(検査及び引渡し)
第14条 受注者は、業務を完了したときは、直ちに業務完了届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了届を受理した日から10日以内に、受注者の立会いを求めて業務内容を検査しなければならない。この場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができる。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに必要な補修をして発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、補修の完了を業務の完了とみなし前2項の規定を準用する。
4 受注者から発注者への業務完了に伴う引渡しは、検査に合格したときに完了するものとする。
(委託代金の支払)
第15条 発注者は、前条に規定する検査合格後において、受注者の適法な請求をうけた日から起算して30日以内に、委託代金を支払うものとする。
(部分使用)
第16条 発注者は、第14条の規定による引渡し前においても、業務の全部又は一部を受注者の書面による同意を得
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て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者はその使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の使用により受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(前払金の請求及び支払の時期)
第17条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と履行期間を保証期間として同条第5項に規定する前払金保証に関する契約を締結した上、その保証証書を発注者に寄託して委託代金の10分の3以内で発注者が定める額の前払金を請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 前払金の支払の時期は、第1項の請求があった日から15日以内とする。
(前払金の使用等)
第18条 受注者は、前払金を当該業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(内払)
第19条 発注者は、業務の完了前に業務既済部分の相当金額が委託契約料金の10分の5に達したときは、当該既済部分に相当する金額の10分の9以内において、委託契約料金の一部を支払いをすることができる。
(契約不適合責任)
第20条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後、当該成果物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第20条の2 発注者は、引き渡された成果物に関し、第14条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から相当の期間内でなければ、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、受注者に対し、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知した日から1年が経過する日までに、契約不適合責任期間を超えて前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不
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適合することを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が発注者の責めに帰すべき事由を知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(履行遅滞の場合における損害金等)
第21条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金は、遅延日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)で計算した額とする。
3 損害金は、委託代金、契約保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
4 発注者の責めに帰すべき事由により、第15条の規定による委託代金の支払が遅れたにおいて、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(発注者の催告による解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないにもかかわらず業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 正当な理由がないにもかかわらず第20条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 受注者の振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(6) 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て等があったとき。

(発注者の催告によらない解除権)
第22条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条第1項の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させたとき。
(2) この契約の業務を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 川崎市暴力団排除条例(平成24年川崎市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有するものに請負債権を譲渡したとき。
(8) 第22条の5又は第22条の6の規定により契約解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 川崎市暴力団排除条例(平成24年川崎市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有するものと認められるとき。
イ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
ウ この契約に関して、受注者が、再委託契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方がア又はイのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
エ この契約に関して、受注者が、ア又はイのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ウに該当する場合を除く)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(発注者の任意解除権)
第22条の3 第22条及び前条に規定する場合のほか発注者は、発注者の都合により必要があると認めたときは、契約を解除することができる。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

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第22条の4 第22条又は第22条の2に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の催告による解除権)
第22条の5 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(受注者の催告によらない解除権)
第22条の6 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 第9条の規定により業務内容を変更したため委託契約金が3分の2以上減少したとき。
(2) 第9条の規定による業務の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条の7 第22条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除の効果)
第23条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、受注者の立会いの上、既済部分の検査を行い、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既済部分に相応する委託代金を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既済部分の検査を行う場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを待たずに検査をすることができる。
4 第2項の既済部分の委託代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
5 第22条又は第22条の2の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。
6 第22条の3、第22条の5又は第22条の6の規定により契約が解除された場合において、発注者は、受注者に及ぼした損害を賠償しなければならない。

(契約が解除された場合の損害賠償金)
第23条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証金等の納付がある場合を除き、契約金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第22条又は第22条の2の規定により契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒絶し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となり、契約が解除された場合
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者等
3 第1項の損害賠償金は、委託代金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。

(解除に伴う措置)
第24条 契約が解除された場合において、第17条の規定による前払金があったときは、受注者は、第22条又は第22条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の利息を付した額を、第22条の3、第22条の5又は第22条の6の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 受注者は、契約が解除されたにおいて、発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分、調査機械器具、仮設物その他の物件があるときは、受注者は、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に復し、若しくは取り片付けなければならない。
4 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取り片付けに要する費用(以下「撤去費用」という。)は、次の各号に掲

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げる撤去費用につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第22条又は第22条の2によるときは受注者が負担し、第22条の3、第22条の5又は第22条の6によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等は受注者が負担する。
5 第3項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
6 第2項前段に規定する受注者がとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第22条又は第22条の2によるときは発注者が定め、第22条の3、第22条の5又は第22条の6の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

(不正行為に対する賠償金等)
第25条 受注者が、この契約の当事者となる目的でした行為に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、不正行為に対する賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為があったとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、排除措置命令等が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
(1) 排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当する行為又は同項第6号の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるとき。
(2) 前号に規定するもののほか、排除措置命令等の対象となる行為が、発注者に金銭的な損害を与えないものであることを受注者が証明し、その証明を発注者が認めるとき。
3 前2項の規定は、この契約の履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が契約金額の10分の2に相当する額を超えると発注者が認定したときは、その超過額について不正行為に対する賠償金の請求を妨げるものではない。
5 賠償金は、契約金、契約保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
6 第1項に規定する場合において受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、この契約の当事者となる目的でした行為に関して刑法第198条の規定による刑が確定した場合においては、発注者は、契約を解除することができる。

(保険)
第26条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

(発注者への報告等)
第26条の2 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由がなく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに、履行場所を管轄する警察署に通報し、捜査上必要な協力をしなければならない。

(その他)
第27条 この約款に定めのない事項については、川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)によるほか発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

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# 個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項

(趣旨)
第1条 この特記事項は、個人情報の取扱いを伴う事務事業の委託について、必要な事項を定めるものである。

(基本事項)
第2条 受注者は、業務の履行に当たり情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等から保護するため、必要な措置を講じなければならない。

(情報セキュリティ関連規定の遵守)
第3条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の取扱いについては、個人情報の保護に関する法令のほか、川崎市情報セキュリティ基準その他の関連規定を遵守しなければならない。

(個人情報の適正な維持管理)
第4条 受注者は、この契約の履行に当たり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故等を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、業務が適切に履行されるよう、必要な監督を行わなければならない。また、個人情報保護法にある罰則規定を周知しなければならない。

(秘密保持及び第三者への提供の禁止)
第5条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密及び個人情報を第三者に開示し、又は漏えいしてはならず、並びにあらかじめ発注者が書面により承諾した内容を除いて、この契約の履行により知り得た情報を第三者に提供してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また、同様とする。
2 受注者は、前項の義務を遵守するために必要な措置として、この契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、川崎市情報セキュリティ基準第2章9(1)オの定めに従い、秘密保持等に関する誓約書を提出させなければならない。
3 発注者は、第1項の規定に違反するおそれがある場合は、受注者に対し関係資料の提出を求め、又は発注者の職員をして履行場所等に立ち入らせ、文書その他の資料を調査させ、若しくは関係者に質問させることについて協力を求めることができる。

(再委託の禁止)
第6条 受注者は、この契約による業務の全部を一括して、又は主要な部分を第三者に委託してはならない。ただし、業務の一部(主要

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な部分を除く。)であって、発注者に事前に書面により申請し、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。

2 受注者は、前項ただし書きにより発注者に申請する書面には、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法等を記載しなければならない。

3 受注者は、第1項ただし書きにより委託する場合は、受託者の当該事務に関する行為について、発注者に対して全ての責任を負うものとする。

(指示目的外の利用の禁止)

第7条 受注者は、この契約の履行に必要な業務に関する情報をその他の用途に使用してはならない。

(情報の複写及び複製の禁止)

第8条 受注者は、この契約の履行に当たり、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受託業務に関する情報を複写し、又は複製をしてはならない。

(情報の帰属権)

第9条 業務に関する情報が記録された記録媒体等の内容をなす一切の情報は、当該業務の処理のため発注者が提供した発注者の情報であって、受注者はその内容を侵す一切の行為をしてはならない。

2 発注者及び受注者は、この契約に関わる全ての情報の記録等、当該受託業務完成に必要なものが、発注者の所有物であることを確認する。ただし、受注者が所有するソフトウェア及び著作権、特許権その他の権利でこの契約の履行のために適用したものについてはこの限りではない。

3 受注者は、この契約の履行による成果物の全てについて、第三者の著作権、特許権その他の権利を侵してはならない。

(情報資産の保護)

第10条 受注者は、受託業務に関する情報資産を発注者の指定した場所以外には、搬出できないものとする。

(情報資産の受渡し)

第11条 この契約による業務に関する情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確認し、行うものとする。

(情報資産の授受及び搬送)

第12条 この契約で履行する業務に関する情報資産の授受及び搬送は、発注者の管理責任者が指定する職員と、受注者の管理責任者との間で行う。

2 業務に関する情報資産の授受及び搬送を受注者が行う場合は、その費用は受注者の負担とし、受注者の責任において行うものとする。

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(厳重な保管及び搬送)

第13条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故等を防止するために、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。

(情報資産の返還又は廃棄)

第14条 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときには、この契約による業務に関する情報資産を速やかに発注者に返還し、又は発注者の指示に従い、情報を復元できないよう措置を講じ、安全適切に廃棄しなければならない。

(入退室管理事項)

第15条 受注者は、発注者の情報セキュリティ管理エリアに入室して業務を行う場合には、発注者の定める入退室に関する規定を遵守しなければならない。

2 発注者の情報セキュリティ管理エリアには、情報機器及び外部媒体の持込み並びに持ち出しを禁止する。ただし、発注者に事前に書面により申請し、発注者が許可した場合はこの限りではない。

(身分証明書の携帯等)

第16条 この契約による業務に従事する受注者の従業員は、その業務を行うに当たり、受託会社の商号及び自己の氏名が記載され、並びに顔写真が付いた身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときには、これを提示しなければならない。

(クラウドサービスの利用)

第17条 受注者は、クラウドサービスで業務に関する個人情報を取り扱う場合は、次に掲げる条件を全て満たすクラウドサービスから選定しなければならない。

(1) 個人情報のデータが保存されるデータセンターは日本国内にあること。

(2) 日本国の法令の範囲内で運用できるクラウドサービスであること。また、日本国内の裁判所を合意管轄裁判所とすること。

(3) クラウドサービス提供者による情報資産の目的外利用が禁止されること。

(4) 各種の認定・認証制度(ISMAP、ISMAP-LIU、ISO/IEC27001・27017等)の適用状況等から、クラウドサービス提供者の信頼性が十分であることを総合的・客観的に評価し、判断可能なこと。

2 受注者は、クラウドサービスで業務に関する個人情報を取り扱う場合は、クラウドサービスの設定の誤り等による個人情報の漏えいその他の事故等を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の報告義務)

第18条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の漏えい、

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紛失、盗難、改ざんその他事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときには、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また、同様とする。

2 この場合、受注者は、その事故発生の理由にかかわらず、速やかにその状況、処置対策等を書面により発注者に報告しなければならない。

(業務の報告又は検査等)

第19条 発注者は、必要があるときは、いつでも受注者の業務の処理状況について報告を求め、又は個人情報の取扱いについて必要な措置が講じられているかどうか確認するため、受注者及び再委託先に対して検査等を行うことができる。

(教育の実施)

第20条 受注者は、従業員に対し、この契約による業務に関する情報資産を取り扱う場合に遵守すべき事項その他この契約の適切な履行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければならない。

(契約の解除)

第21条 発注者は、受注者がこの特記事項に定める義務を果たさない場合には、契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。

2 受注者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、発注者にその損害の賠償を求めることはできない。

3 第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。契約保証金の納付がない場合は、受注者は、委託契約金の10分の1に相当する額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。

(損害賠償)

第22条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより、個人情報の漏えい等の事故が発生し、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償金は、契約金、契約保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。

3 第1項の損害賠償の額は、前条第1項により契約を解除する場合には、同条第3項により発注者に帰属する契約保証金又は受注者が発注者に支払う損害賠償金の額を超過した額とする。

(違反事実の公表)

第23条 受注者がこの特記事項に違反した場合、発注者は受注者の名称及び違反事項を公表することができる。

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(その他)

第24条 受注者は、この特記事項に定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(--! 「大東市長之印」と記された赤い角印の印影)

■

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委託業務完了届

令和8年3月31日

(あて先) 川崎市長

受託者
住所 川崎市川崎区桜本1丁目8番22号
商号又は名称 社会福祉法人 青丘社
代表者氏名 理事長 三浦 知人

次の委託業務が完了しましたのでお届けします。

| 委託業務名 | 令和7年度 外国につながる子ども向け寺子屋事業実施業務委託(川崎区) |
| :--- | :--- |
| 履行場所 | 教育文化会館、ふれあいプラザかわさき内 |
| 契約期間 | 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで |
| 内容 | 地域人材を活用した、外国につながる子どもたちへの基礎的な学習支援等 |
| 契約金額 | ￥1,892,000- (うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 ￥172,000-) |
| 備考 | |

委託業務検査確認書

上記の委託業務について検査し、履行されたことを確認しました。

令和8年3月31日

検査員 事務職員 大原 幸浩

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令和8年3月31日

令和7年度地域の寺子屋事業実施報告書

川崎市長 様

住所 川崎市川崎区桜本1丁目8番22号
名称 社会福祉法人青丘社
代表者 理事長 三浦 知人

令和7年度地域の寺子屋事業について、次のとおり事業を実施いたしましたので報告します。

「外国につながる子ども向け寺子屋(教育文化会館)」事業実績

1 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで
2 実績
(1) 登録者数

| 学習支援登録者数 | 学年 | 中国 | フィリピン | ペルー | ネパール | ベトナム | 日本 | その他 | 学年別合計 | 計 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | 1年 | 1 | | | | | | 2 | 3 | |
| | 2年 | 2 | | | | | 1 | 1 | 4 | 28 |
| | 3年 | 1 | | | | | | 1 | 2 | |
| | 4年 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | 5 | |
| | 5年 | 4 | | | | | 1 | 1 | 6 | |
| | 6年 | 6 | | | | | | 2 | 8 | |

(学校内訳: 宮前小学校 16人、田島小学校 4人、向小学校 2人、旭町小学校 1人、新町小学校 3人、インターナショナルスクール 2人)

| 寺子屋関係者数 | コーディネーター | サポーター | その他大学生等 | 計 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | 1人 | 10人 | 2人 | 13人 |

(2) 活動実績

| | 回数 | 参加者延人数(児童・生徒) | 寺子屋関係者延人数 | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | | | コーディネーター | サポーター | その他 |
| 学習支援 | 44回 | 717人 | 44人 | 308人 | 15人 |
| 体験活動 | 3回 | 42人 | 3人 | 14人 | 0人 |

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3 活動報告
(1) 学習支援
| 実施曜日・時間 | ・毎週水曜日 15:00〜17:00 |
| :--- | :--- |
| 対象学年 | ・1年生〜6年生の外国につながる児童 |
| 実施場所 | ・川崎市教育文化会館 |
| 評価・反省 | ・学習支援の場としての役割はもちろん、教室が子どもたちの安心できる居場所になっている。日本語ゼロで来日した子ども、最初は一言も声を出せなかった子どもの表情が徐々に柔らかくなり、笑顔が増え、さらに、日本語で自分のことを話せるようになるまで成長した。 ・宮前小学校との連携が進み、情報交換を行う機会も増やすことができた。結果として、家庭背景や生活面が気になる子どもや配慮が必要な子どもについても多面的に理解でき、教室でサポートしていくうえで助けとなった。他の学校とも連携を進めていきたい。 ・今年度も来日間もない子どもや支援級に通う児童や発達が気になる子どもの受け入れ等、様々なニーズに対応した。 |
| 課題 | ・日本で生活していくうえで日本語は必要で、気持ちを言葉にしたり、相手に伝えたりするうえでも欠かせない。しかし、日本語を学ぶことには子どもたちにとって大きなエネルギーを要し、嫌がる子どももいる。楽しいと思える体験を通して、学習を進めていきたいが、体験型の活動にはスタッフ体制及びその分の予算の充実が必要である。 ・人前で自分を表現することが苦手な子どもたちが多いため、発表や自己表現の機会をさらに増やし、自信を持てるよう支援していきたい。 ・遠方から寺子屋教室に通うことを希望する家庭もあるが、子どもだけでは通いきれない場合もある。どの地域に住んでいても通える範囲に教室があるよう、寺子屋事業がさらに充実していくとよい。 |

(2) 体験活動
| 実施日・内容 | ① 8月23日 (土) 「川崎子ども夢パーク遠足」 別事業(区役所との協働事業)の学習支援教室と合同で開催した。余暇の少ない子が夏休みの思い出をつくれるよう、親子参加も可能なかたちで遠足を実施した。 ② 12月24日 (水) 「クリスマス・お楽しみ会」 複数の小学校かつ様々なルーツをもつ子どもたちで構成されている教室のため、それぞれが少しでも親密になるためにゲームをして楽しんだ。 ③ 2月18日 (水) 「■さんとあそぼう!表現あそびワークショップ」 日進町の寺子屋教室と合同で開催した。演劇ワークショップ講師の■■氏を招き、子どもたちの自己表現力を育むためのワークショップを行った。 ④ 3月25日 (水) 「卒業・進級を祝う会」 「卒業・進級を祝う会」を行った。日本語の学習を兼ねてそれぞれ1年を振り返ってスピーチ、そしてゲームなどをして楽しんだ。 |
| :--- | :--- |
| 評価・反省 | ・遠足やお楽しみ会では全方で遊ぶ様子が見られ、普段とは異なる子どもの一面や親子の様子が見られる良い機会となった。 ・日進町の寺子屋教室と合同での体験活動では、いつもとは異なる子ども同士の交流が生まれ、社会性を育む機会となった。また、表現あそびでは講師のファシリテーションにより、テーマに合わせて自由に表現する子どもたちの様子が見られた。 |
| 課題 | ・寺子屋教室の体験活動は時間的な限りもあるため、日常の学習活動とも連動して、子ども同士の交流や社会性などを育めるようにしていきたい。 |

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令和8年3月31日

令和7年度地域の寺子屋事業実施報告書

川崎市長 様

住所 川崎市川崎区桜本1丁目8番22号
名称 社会福祉法人青丘社
代表者 理事長 三浦 知人

令和7年度地域の寺子屋事業について、次のとおり事業を実施いたしましたので報告します。

「外国につながる子ども向け寺子屋(ふれあいプラザかわさき)」事業実績

1 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで
2 実績
(1) 登録者数

| 学習支援登録者数 | 学年 | 中国 | フィリピン | ペルー | ネパール | ベトナム | 日本 | その他 | 学年別合計 | 計 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | 1年 | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 2年 | 2 | | | | | | | 2 | 19 |
| | 3年 | 4 | 2 | | | | | | 6 | |
| | 4年 | 2 | | | | | | | 2 | |
| | 5年 | 4 | | | | | | | 4 | |
| | 6年 | 4 | | | | | | | 4 | |

(学校内訳: 川崎小学校 19人)

| 寺子屋関係者数 | コーディネーター | サポーター | その他大学生等 | 計 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | 1人 | 8人 | 2人 | 11人 |

(2) 活動実績

| | 回数 | 参加者延人数(児童・生徒) | 寺子屋関係者延人数 | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | | | コーディネーター | サポーター | その他 |
| 学習支援 | 40回 | 483人 | 40人 | 204人 | 62人 |
| 体験活動 | 5回 | 52人 | 5人 | 26人 | 5人 |

※ 停電による施設休館のため、12月10日は臨時休室。

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# 3 活動報告

## (1) 学習支援

**実施曜日・時間**
毎週水曜日 15:00 ~ 17:00

**対象学年**
1年生 ~ 6年生の外国につながる児童

**実施場所**
ふれあいプラザかわさき

**評価・反省**
・来日1年未満の子どもから、国際教室を必要としなくなっても家庭で日本語や日本文化に触れる機会の少ない子どもなど、学年も家庭環境も様々な子ども19名に対して、宿題を中心に苦手とする教科(国語、算数)の学習を支援した。また、時間の後半は集団でのカード・ボード遊びや公園での活動を通して、生活の日本語を集団の中で自然に獲得することをめざした。
・今年度も来日間もない子どもの入室が多く、過去最大の入室者数となった。子ども同士の口コミや先に通っている児童の弟妹が入室するケースも増えている。
・来日して間もない子どもには母語がわかるサポーターをつける、また、同じルーツをもつ仲間との交流など、母語・母文化で自分の気持ちを表現できる「外国につながる子どもの居場所」として機能していた。さらに、中学校に進学した昨年度までの参加者が教室に近況報告や相談に来室して自習する様子もみられた。

**課題**
・来日間もない子どもに対して、母語を理解しながら日本語学習を進められるスタッフの確保
・日本語習得や学習に気持ちが向かない子への寄り添いや楽しく過ごせるような支援、後半の時間の集団活動のプログラムの充実
・入室者数の増加により、教室として使用している会議室の定員を超え、入室待機が発生する時期があった。待機のない安定した教室運営のため、場所の変更について引き続き検討していく必要がある。

## (2) 体験活動

**実施日・内容**
1. 8月6日(水) 「ふしぎ実験教室! 夏休み自由研究」
夏休み中の自由研究に困る子どもが多かった。そのため、発砲(-- as is)スチロールや接着剤を使って、「水の上でひとりで進むふしぎなボート」実験を行った。
2. 9月10日(水) 「お出かけプログラム」
ふれあいプラザの会議室を使えない日に、お出かけプログラムを企画した。市役所展望台で川崎市を眺めた後、近くにある東海道川崎宿交流館で江戸時代の旅人の衣装体験、川崎宿の昔の街並みや暮らしの展示を通して学ぶことができた。
3. 12月24日(水) 「クリスマス・お楽しみ会」
「今年楽しかったこと・がんばったこと」の発表やビンゴゲームをして楽しんだ。また、子どもたちとともに「教室での約束」を再確認した。
4. 2月18日(水) 「■さんとあそぼう! 表現あそびワークショップ」
ふれあいプラザの会議室を使えない日に、教育文化会館の寺子屋教室と合同で開催した。演劇ワークショップ講師の■氏を招き、子どもたちの自己表現力を育むためのワークショップを行った。
5. 3月18日(水) 「卒業・進級を祝う会」
事前に準備した作文「中学校へ行ったら・新しい学年になったら」の発表や卒業する子どもに色紙を書いて渡した後、はたあげゲームで交流した。

**評価・反省**
・教育文化会館の寺子屋教室と合同での体験活動では、いつもとは異なる子ども同士の交流がうまれ、社会性を育む機会となった。また、表現あそびでは講師のファシリテーションにより、テーマに合わせて自由に表現する子どもたちの様子が見られた。
・作文発表の機会を定期的に設けることで、少しずつ文章を書く力や人前で発表する力がついてきた。
・子どものニーズに合わせて活動を実施することができた。来年度も子どもたちと一緒に、子どもの主体性を育めるような活動づくりができるとよい。

**課題**
・寺子屋教室の体験活動は時間的な限りもあるため、日常の学習活動とも連動して、子ども同士の交流や社会性などを育めるようにしていきたい。

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(--# 川崎市教育委員会 地域の寺子屋事業・青丘社協働事業 > 外国につながる子どもの学習支援・居場所づくり)

# 外国につながる子どもの寺子屋教室のご案内

来日間もない外国につながる子どもたちが、新しい環境で、安心して学校に通うことができるように、初期日本語学習指導・基礎学習指導（算数基礎など）と宿題のお手伝いや保護者の方々の相談を受けます。

## 《教文 寺子屋教室》

**対象となる外国につながる子ども**
おおむね、日本に来てから6年くらいまでの子どもを対象とします。
（現在、宮前小学校・旭町小学校・田島小学校・向小学校の子どもたちが通っています。）

**日時**
毎週水曜日 15:00 ~ 17:00

**場所**
「教育文化会館」（川崎区富士見2-1-3）

## 《日進町 寺子屋教室》

**対象となる外国につながる子ども**
おおむね、日本に来てから6年くらいまでの子どもを対象とします。
（現在、川崎小学校の子どもたちが通っています。）

**日時**
毎週水曜日 15:00 ~ 17:00

**場所**
「ふれあいプラザかわさき」（川崎区堤根34-15）

* 参加費：無料
* 参加の相談については、事前に電話で予約のうえ、保護者同伴でおいでください。
* 通訳が必要な場合は、事前にお話しください。

**＜主催＞** 社会福祉法人 青丘社・川崎市教育委員会
**＜相談連絡先＞** 川崎市ふれあい館（川崎市川崎区桜本1-5-6）
Tel. 044-276-4800

(--! 文面全体に、花や星、太陽などのカラフルなイラストと点線の枠で装飾が施された案内チラシである。)

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