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第4号様式

# 開示請求承諾通知書 (部分開示)

8 川教生第536号
令和8年6月29日

川崎市教育委員会 (--! 朱肉による「川崎市教育委員会之印」の角印)

宮部 龍彦 様

令和8年6月13日付けの開示請求については、次のとおり承諾します。ただし、この請求のうち、開示することのできない部分が一部あります。

開示請求に係る公文書の名称又は内容：
川崎市ふれあい館に係る、社会教育事業についての令和7年度の実績報告等および令和8年度の計画等の文書

開示することができない部分及び理由：
1 (開示することができない部分の概要) 識字学習活動ボランティアの氏名及び市職員コード
川崎市情報公開条例第8条第1号 該当
(理由) 当該情報は、個人に関する情報であり、開示した場合特定の個人を識別することができるものであるため
2 (開示することができない部分の概要) 銀行口座情報
川崎市情報公開条例第8条第2号ア 該当
(理由) 当該法人の口座情報は広く一般には公開されておらず、当該法人の内部管理情報であり、開示請求により公開されることによりいたずら目的の入金等、当該法人の事務に支障をきたす行為や犯罪行為に巻き込まれるおそれがあるため

開示の日時及び場所：
年 月 日 午前/午後 時から 午前/午後 時までの間に ················································ にお越しください。
なお、当日御都合が悪い場合には、あらかじめその旨を電話等で担当係まで御連絡ください。

開示の方法：
[ ] 文書又は図面 [■] 電磁的記録
[ ] 閲覧 [■] 写しの交付 ([■] 郵便又は信書便による発送)

※時限性開示：
年 月 日以後であれば開示することができない部分( )を開示することができますので、同日以後に改めて開示請求をしてください。

事務所管課：
教育委員会事務局 生涯学習部 生涯学習推進課管理振興担当
電話番号 044-200-3303

注 ※印欄は、開示請求に係る公文書の一部の開示を拒否する理由がなくなる時期をあらかじめ明示することができるときに記入してあります。
開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。

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この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、川崎市教育委員会に対して審査請求をすることができます。この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日(前記の審査請求をした場合には、当該審査請求についての裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6月以内に、川崎市を被告として(川崎市教育委員会が被告の代表者となります。)提起することができます。

(--! ページの左下に薄い紫色の割印または確認印のようなものが見える)

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