# 審査請求書

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令和8年10月1日
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法務大臣　殿
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〒210-0802
神奈川県川崎市川崎区大師駅前1-3-11 第2松坂荘101号
電話 080-1442-9144
- 審査請求人:宮部 龍彦
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次のとおり審査請求をします。

## 1 審査請求に係る処分の内容

東京法務局長が審査請求人に対し、個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）82条1項に基づき令和8年9月18日付け2庶文1第1471号により行った保有個人情報の開示をする旨の決定（以下「本件決定」という。）のうち、不開示とした部分。

本件決定は、審査請求人の令和8年7月23日受付第17号の開示請求に対し、令和8年7月1日付け2擁1第551号の文書及び同日付け2擁1第552号の文書に係る人権侵犯事件記録一式のうち、人権侵犯事件記録の表紙、特別事件開始報告書に関する決裁書類一式及び審査請求人を差出人とする令和8年7月21日付け「申入書等の送付について」と題する文書一式（以下「本件記録」という。）を、一部を不開示として開示したものである。

なお、本審査請求は、本件決定の別紙(3)により不開示とされた非公表のメールアドレスの部分を争うものではない。

## 2 審査請求に係る処分があったことを知った日

令和8年9月24日

## 3 審査請求の趣旨

次の裁決を求める。

1 本件決定のうち、不開示とした部分（本件決定の別紙(3)に係るメールアドレスの部分を除く。）を取り消す。

2 処分庁に対し、前項の部分を開示する旨の決定をすべきことを命ずる。

## 4 審査請求の理由

## (1) 本件記録と不開示の範囲

本件記録は、東京法務局令和8年第44号（本局）並びに第130号ないし第184号、第186号及び第205号の人権侵犯事件（以下「本件各事件」という。）に係る人権侵犯事件記録の表紙、特別事件開始報告書に関する決裁書類等である。開示された部分によれば、第44号は令和8年1月28日に関係行政機関の通報により開始され（3頁）、その余は同年4月20日から28日までに移送により開始された（1頁）。処分庁は、同年7月1日、審査請求人に対し、2擁1第552号の文書により説示をした。

これに対し、本件決定は、特別事件開始報告書の事件端緒欄（3頁）、申告等の概要、申告対象情報及び参考事項（4頁）、目録のうち要請依頼文及び対話要旨録に付記された部分（5頁）、目録の1の「調査の対象とした人権侵害情報」（6頁から22頁まで）、令和8年1月14日に処分庁が受信したメールの差出人、件名、添付ファイル及び本文（23頁）並びに24頁、対話要旨録の相手方、件名及び内容（25頁）を不開示とし、6頁、9頁から22頁まで及び24頁の16頁については全面を不開示とした。

## (2) どの部分をどの理由で不開示としたのかが示されていない

本件決定は、別紙に不開示の理由を(1)から(3)まで掲げるだけで、不開示とした部分のどれがどの理由によるのかを示していない。本件記録の35頁のうち、16頁は全面が、7頁及び8頁は一部が不開示とされ、そのほかの頁にも不開示部分があるから、審査請求人は、各部分がいかなる根拠により不開示とされたのかを知ることができない。

申請に対する拒否処分には理由の提示が求められ（行政手続法8条1項）、その趣旨は、行政庁の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を申請者に知らせて不服申立てに便宜を与えることにある。公文書の非開示決定に付すべき理由について、最高裁判所は、開示請求者において「非開示事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければなら」ないとしている（最一小判平成4年12月10日・裁判集民166号773頁）。不開示とした部分と理由とを対応させていない本件決定は、この要請を満たさない。

## (3) 通報をした機関に関する部分は、法78条1項7号に当たらない

本件決定の別紙(2)は、関係機関から情報提供があった事実及びその内容等を推認させる情報を開示すれば、関係機関が情報提供をちゅうちょするようになるという。しかし、法78条1項7号柱書きの「支障」は名目的なものでは足りず実質的なものであることを要し、「おそれ」も抽象的な可能性では足りず、法的保護に値する蓋然性を要すると解すべきである。本件では、次のとおり、そのような蓋然性はない。

第一に、第44号の通報をしたのは、私人ではなく、関係行政機関である（人権侵犯事件調査処理規程8条2項）。地方公共団体その他の行政機関が法務局に通報し、削除要請を依頼することは、その公の事務として行われるものである。公の機関が公務として行った通報について、その名称が知られることによって以後の通報がためらわれるとはいえない。

第二に、関係行政機関から通報があった事実は、既に開示されている。本件記録の表紙の事件端緒欄には「関係行政機関からの通報」と、特別事件開始報告書の開始区分には「関係行政機関の通報」と記載され、目録には令和8年1月14日の「要請依頼文」及び同年2月27日の「対話要旨録」が挙げられている。不開示とされているのは、通報をした機関の名称とその内容にとどまり、それらが明らかになることによって具体的にどのような支障が生じるのかを、本件決定は何も示していない。

第三に、地方公共団体が法務局に宛てた削除要請の依頼文書は、当該団体自身の情報公開制度により開示されることがある。例えば、富田林市長は、大阪法務局長等に宛てた「インターネットによる差別表現の流布事案に係る掲載内容の削除要請について（依頼）」と題する文書（令和3年3月10日付け富人協第963号ほか）において、「人権侵犯事件調査処理規程第8条第2項の規定により通報いたします」と記載しているところ、同市は、同種の文書を令和7年3月6日に第三者に全部開示し、これらの文書を審査請求人にも交付している。また、同市の副市長は、令和7年12月11日の市議会本会議において、「必要に応じて法務局やサイトの運営事業者に対して削除依頼を行っております」と答弁した。法務局への通報は、通報をした機関自身が公にすることもある事柄であって、その名称を伏せなければ以後の通報がためらわれるという性質のものではない。

## (4) 審査請求人自身が公開した投稿を伏せる理由はない

本件記録の目録の1には「調査の対象とした人権侵害情報」が挙げられており、目録の順序から、6頁から22頁までの17頁がこれに当たる。人権侵害情報とされたのは、相手方である審査請求人がインターネット上に公開した投稿であり、処分庁も、2擁1第552号の説示において、その投稿を別表に掲げて審査請求人に示している。審査請求人自身が公開し、処分庁が審査請求人に示した投稿を伏せる理由はない。これらの頁に通報をした機関が作成した部分が含まれていても、投稿の部分は区分して開示することができる。

## (5) 全面を不開示とした頁等は、部分開示されるべきである

行政機関の長等は、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、その部分を除いた部分を開示しなければならない（法79条1項）。頁の全面を不開示とできるのは、その頁の全体が不開示情報に当たる場合に限られる。本件決定は16頁の全面を不開示としているが、少なくとも文書の標題、日付及び作成者並びに審査請求人自身の投稿は、区分して開示することができる。令和8年1月14日のメール（23頁）についても、別紙(3)の理由が及ぶのはメールアドレスであって、差出人の名称、件名及び本文はメールアドレスと区分して開示することができる。

## (6) 結論

以上のとおり、本件決定のうち不開示とした部分は、理由の提示を欠き、法78条1項7号に該当せず、少なくとも法79条1項の部分開示を尽くしていないから、違法又は不当である。よって、審査請求の趣旨記載の裁決を求める。

## 5 処分庁の教示の有無及びその内容

本件決定の通知書には、「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、法務大臣に対して審査請求をすることができます」との教示があった。

## 6 添付書類

1 本件決定の通知書の写し

2 富田林市長の令和3年3月10日付け富人協第963号の文書の写し

3 富田林市議会令和7年12月定例会会議録（12月11日）の抜粋

以上
