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市人第3号
令和8年4月16日

審査請求人 宮部 龍彦 様

横浜市長 山中 竹春 (--! 「横浜市長印」と「市民局専用」の赤い角印)

弁明書の送付及び反論書の提出依頼について（依頼）

あなたが令和8年3月18日付で行った審査請求について、行政不服審査法（以下「法」といいます。）第29条第5項の規定により、弁明書を送付します。弁明書には、審査請求の対象となる処分の内容及び理由が記載されています。
審査請求人は、法第30条第1項の規定に基づき、弁明書に記載された事項に対する反論を記載した文書（反論書）を提出することができます。反論書の提出を希望する場合は、次のとおり提出をお願いします。
なお、当該審査請求は、横浜市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しましたので、あわせて別添の審査会諮問通知書のとおり通知します。

1 対象案件
(1) 対象となる処分
令和8年3月4日市人第1238号にて行った一部開示決定
(2) 案件名
「令和7年度ふれあい広場フェスティバル事業補助金交付申請（令和7年度市人第37号）」外13件（別紙一覧）の一部開示決定に対する審査請求

2 反論書の提出方法（提出を希望する場合）
(1) 提出文書
弁明書に対する反論書
（書式は問いませんが、提出書類には弁明書の文書番号（令和8年4月16日市人第3号）及び氏名を記載してください。）
(2) 提出部数
1部
(3) 提出期限
令和8年5月18日（月）
(4) 提出方法
提出期限までに、所管課にお持ちいただくか、又は郵便により送付してください。
（送付先 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地10 横浜市市民局人権課）
(5) その他
ア 提出された反論書の写しは、審査会に提出します。
イ 提出期限を過ぎて反論書が提出された場合には、横浜市の保有する情報の公開に関する条例第25条の2に基づく主張書面が提出されたものとして取り扱います。

担当：横浜市市民局人権課
TEL 045-671-2718
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（別紙一覧）

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| 1 | 令和7年度ふれあい広場フェスティバル事業補助金交付申請（令和7年度市人第37号） |
| 2 | 20250523-992600301-支出命令-1-0029556-1818（令和7年度ふれあい広場フェスティバル事業補助金）（令和7年度市人第118号） |
| 3 | 【発注伺】令和7年度ふれあい広場フェスティバル賃貸借搬入撤去委託（令和7年度市人第155号） |
| 4 | 20250707-992600301-支出命令-1-0149142-1204（令和7年度ふれあい広場フェスティバル賃貸借搬入撤去委託）（令和7年度市人第264号） |
| 5 | 令和7年度ふれあい広場事業補助金にかかる交付額確定通知について（令和7年度市人第391号） |
| 6 | 令和6年度 実行委員会日程調整 |
| 7 | 令和7年度 第1回ふれあい広場フェスティバル実行委員会の開催について（令和7年4月16日通知） |
| 8 | 令和7年度 第1回 ふれあい広場フェスティバル実行委員会当日資料（令和7年4月24日開催） |
| 9 | 令和7年度 第1回 ふれあい広場フェスティバル実行委員会当日資料（令和7年4月24日委員会後修正版） |
| 10 | 令和7年度第1回ふれあい広場フェスティバル実行委員会 進行シナリオ |
| 11 | 見積徴収依頼（令和7年4月30日） |
| 12 | 見積徴収依頼（令和7年5月8日） |
| 13 | 見積徴収依頼（令和7年5月12日） |
| 14 | 理事説明資料（令和7年5月） |

(--! 「本市印 専用」と思われる赤い角印)
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第11号様式（第15条）

# 審査会諮問通知書

市人第3号
令和8年4月16日

宮部 龍彦 様

横浜市長 山中 竹春 (--! 「横浜市長印」と「市民局専用」の赤い角印)

令和8年3月18日の審査請求については、次のとおり横浜市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しましたので、横浜市の保有する情報の公開に関する条例第20条の規定により通知します。

| | | |
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| 1 | 審査請求に係る<br>行政文書 | 別紙一覧のとおり |
| 2 | 諮問をした年月日 | 令和8年4月16日 |
| 3 | 担当課 | 市民局人権課<br>電話 045-671-2718 |
| 4 | 備考 | |
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（別紙一覧）

| | |
|---|---|
| 1 | 令和7年度ふれあい広場フェスティバル事業補助金交付申請（令和7年度市人第37号） |
| 2 | 20250523-992600301-支出命令-1-0029556-1818（令和7年度ふれあい広場フェスティバル事業補助金）（令和7年度市人第118号） |
| 3 | 【発注伺】令和7年度ふれあい広場フェスティバル賃貸借搬入撤去委託（令和7年度市人第155号） |
| 4 | 20250707-992600301-支出命令-1-0149142-1204（令和7年度ふれあい広場フェスティバル賃貸借搬入撤去委託）（令和7年度市人第264号） |
| 5 | 令和7年度ふれあい広場事業補助金にかかる交付額確定通知について（令和7年度市人第391号） |
| 6 | 令和6年度 実行委員会日程調整 |
| 7 | 令和7年度 第1回ふれあい広場フェスティバル実行委員会の開催について（令和7年4月16日通知） |
| 8 | 令和7年度 第1回 ふれあい広場フェスティバル実行委員会当日資料（令和7年4月24日開催） |
| 9 | 令和7年度 第1回 ふれあい広場フェスティバル実行委員会当日資料（令和7年4月24日委員会後修正版） |
| 10 | 令和7年度第1回ふれあい広場フェスティバル実行委員会 進行シナリオ |
| 11 | 見積徴収依頼（令和7年4月30日） |
| 12 | 見積徴収依頼（令和7年5月8日） |
| 13 | 見積徴収依頼（令和7年5月12日） |
| 14 | 理事説明資料（令和7年5月） |

(--! 左下に赤い角印の印影)
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市人第3号
令和8年4月16日

審査請求人 宮部 龍彦 様

横浜市長 山中 竹春 (--! 右側に赤い角印「横浜市長印 市民局専用」の印影)

# 弁明書

## 1 対象行政文書について
(1) 審査請求の対象
令和8年3月4日市人第1238号による「令和7年度ふれあい広場フェスティバル事業補助金交付申請（令和7年度市人第37号）」外13件（別紙一覧）の一部開示決定
(2) ふれあい広場フェスティバル事業に係る事務について
ア 歴史的に同和問題を抱える地域の環境改善事業の推進の一環として、平成10年4月に当該地区に「ふれあい広場」を開設し、同年5月から地元町内会を中心とした実行委員会により、地域住民の交流、親睦の促進及び広場開設の周知を目的としたフェスティバルが開催されています。本市は、同和問題の解決に向けた地域住民の交流促進を目的として、実行委員会に対して事業費の一部を補助しています。
イ 実行委員会は町内会を中心とした地域団体の役員のほか、同和2団体の役員、市民局人権課長、金沢区総務部総務課長、金沢区金沢土木事務所副所長、近隣小中学校長から構成されています。
ウ ふれあい広場は、もともと当該地区における環境改善事業の一環として、本市が道路用地のために購入した土地でしたが、整備が難航したため、現在は地域住民の交流を目的とした「ふれあい広場」として使用しています。
(3) 対象行政文書の概要
開示請求書の記載から審査請求人は、令和7年度に開催された「ふれあい広場フェスティバル」に関する一切の行政文書を求めているものと解し、当該年度の補助金交付、実行委員会の開催、フェスティバルに使用する物品の賃貸借及び搬入撤去委託に係る資料を開示対象文書として特定しました。
ア 「令和7年度ふれあい広場フェスティバル事業補助金交付申請（令和7年度市人第37号）」、「20250523-992600301-支出命令-1-0029556-1818（令和7年度ふれあい広場フェスティバル事業補助金）（令和7年度市人第118号）」及び「令和7年度ふれあい広場事業補助金にかかる交付額確定通知について（令和7年度市人第391号）」は、ふれあい広場フェスティバル補助金の交付に関する文書です。
イ 「【発注伺】令和7年度ふれあい広場フェスティバル賃貸借搬入撤去委託（令和7年度市人第155号）」、「20250707-992600301-支出命令-1-0149142-1204（令和7年度ふれあい広場フェスティバル賃貸借搬入撤去委託）（令和7年度市人第264号）」、「見積徴収依頼（令和7年4月30日）」、「見積徴収依頼（令和7年

(--! 左下に赤い角印の印影)
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5月8日）」及び「見積徴収依頼（令和7年5月12日）」は、ふれあい広場フェスティバルで使用する物品の委託契約に関する文書です。
ウ 「令和6年度実行委員会日程調整」、「令和7年度第1回ふれあい広場フェスティバル実行委員会の開催について（令和7年4月16日通知）」、「令和7年度第1回ふれあい広場フェスティバル実行委員会当日資料（令和7年4月24日開催）」、「令和7年度第1回ふれあい広場フェスティバル実行委員会当日資料（令和7年4月24日委員会後修正版）」及び「令和7年度第1回ふれあい広場フェスティバル実行委員会 進行シナリオ」は、ふれあい広場フェスティバル実行委員会の開催に関する文書です。
エ 「理事説明資料（令和7年5月）」は、ふれあい広場フェスティバルの概要や実施までの経緯等を人権担当理事に説明する文書です。

## 2 不開示とした部分及び理由
(1) 不開示とした部分
ア 個人の氏名、個人の電話番号、写真上の個人の顔、職員の氏名（1号）
イ 個人印の印影（1号）
ウ 代表者印の印影（3号ア）
エ 口座情報（3号ア）
オ 地区の特定につながる情報（5号柱書）
(2) 不開示理由
ア 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成12年2月横浜市条例第1号。以下「条例」といいます。）第7条第2項第1号の該当性について
(ア) 条例第7条第2項第1号は、「個人に関する情報・・・であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。」については開示しないことができると規定しています。
ただし、本号ただし書では、「ア 法令若しくは条例・・・の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報、イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報、ウ 当該個人が公務員等・・・である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」について、開示しないことができる個人に関する情報から除くと規定しています。
(イ) 対象行政文書のうち、個人の氏名、個人の電話番号、写真上の個人の顔及び職員の氏名については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、個人印の印影については、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため、本号に該当します。また、本号ただし書アからウまでのいず
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れにも該当しないことから不開示としました。
イ 条例第7条第2項第3号の該当性について
(ア) 条例第7条第2項第3号アは、「法人その他の団体・・・に関する情報・・・であって、次に掲げるもの。・・・ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」については開示しないことができると規定しています。
(イ) 対象行政文書のうち代表者印の印影については、公にすることにより、財産権が侵害されるなど当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものであるため、本号に該当すると判断し、不開示としました。
(ウ) 対象行政文書のうち口座情報については、当該法人等の事業活動を行う上での内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該団体の事業活動が損なわれるおそれがあるため、本号に該当すると判断し、不開示としました。
ウ 条例第7条第2項第5号柱書の該当性について
(ア) 条例第7条第2項第5号柱書は、「市の機関・・・が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより・・・当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」については開示しないことができると規定しています。
(イ) 対象行政文書のうち、広場の名称及び周辺地図、会館の名称及び住所、地区名称、所属会名、学校名、学校長氏名といった地区の特定につながる情報については、市内の歴史的に同和問題を抱える地域を特定できる情報です。部落差別がいまだ解消されない現状に照らすと、公にすることで、当該地域の居住者や出身者に対する偏見・誹謗中傷のみならず、結婚や職場における差別といった人権侵害を助長誘発するおそれがあります。これは同和問題の解決に向けた地域住民の交流促進という本事業の目的を阻害し、ひいては人権侵害を防ぐという人権啓発事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、本号柱書に該当すると判断し、不開示としました。

## 3 審査請求人の主張について
(1) 「地区の特定につながる情報」についての不開示理由が抽象的で、適用範囲も過度に広いこと
ア 第1段落から第3段落まで
開示することで、市内の歴史的に同和問題を抱える地域が特定され、インターネット・SNS等で流布されるなどした場合、当該地域の居住者や出身者に対する偏見・誹謗中傷のみならず、結婚や職場における差別といった人権侵害を助長誘発するおそれがあります。
平成28年12月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」（平成28年法律第109号）は第1条で、「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題である」と明
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示したうえで、第3条で地方公共団体の責務として、「部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努める」としています。
本市が令和8年3月に公表した「令和7年度人権に関する市民意識調査」の報告書において、「親しい人が同和地区出身であることが分かった場合の対応」を尋ねたところ、「できるだけ付き合いは避けていく」「付き合いをやめてしまう」と回答した人はあわせて10.4%でした。また、「同和地区出身の人との結婚についての対応」を尋ねたところ、「家族や親戚などの反対があれば、結婚しない」「絶対に結婚しない」と回答した人があわせて13.1%、「わからない」という回答も含めると39.6%となりました。このように同和地区出身者に対する差別意識は現在も解消されていません。
また、近年は情報化の進展に伴って、インターネット上などで特定の地域やその出身者に対する誹謗中傷や、当該地域の所在地を特定する動画等の投稿（摘示行為）が問題になっています。法務省人権擁護局は「インターネット上の同和地区に関する識別情報」について、次のように考え方を示しています。
- 特定の者を同和地区の居住者、出身者等として識別すること自体が、プライバシー、名誉、不当に差別されない法的利益等を侵害するものと評価することができること。
- 特定の者に対する識別ではなくとも、特定の地域が同和地区である、又はあったと指摘する行為も、このような人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものであるということができること。
- 「○○地区は同和地区であった（ある）。」などと指摘する情報を公にすることは、その行為が不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的に基づくものであるか否かにかかわらわず(-- as is)、また、当該地域がかつての同和地区であったか否かにかかわらず、人権擁護上許容し得ないものであり、原則として削除要請等の措置の対象とすべきであること。
さらに、被差別部落の地名リストを掲載した書籍の出版やウェブサイト掲載を企図したことがプライバシー侵害等にあたるとして提訴された裁判では、令和5年6月の東京高裁二審判決が、被差別地域の出身であることやそれを推知させる情報が公表されて広く流通することは、日本国憲法第13条及び第14条に由来する人格的な利益を侵害すると指摘し、翌年の最高裁で上告が棄却され、当判決が確定しました。
開示された文書がインターネットやSNS等に転載され、不特定多数に拡散される事例は現に頻繁に発生しています。このような現状を踏まえると、当該情報を開示した場合、その内容が広範に共有され、同和問題の解決を目的とする事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが高いと言わざるを得ません。
他方で、公金支出事業であることから、その透明性確保という公益上の重要性とも比較考量しましたが、当該地域の居住者及び出身者の人格的利益を保護し、差別的取扱いを未然に防止する必要性がなお優越するものと考え、広場の名称及び周辺地図、会館の名称及び住所、地区名称、所属会名、学校名、学校長氏名を
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不開示とすることが必要最小限度の措置であると判断しました。
なお、審査請求人が指摘するとおり、開示文書の一部に当該地域に関する行政上の経過が記載されていますが、開示しても直ちに当該地域の特定につながる情報とは考えていません。仮に開示を受けた者がこれらの情報をもとに自ら特別の調査を行った結果、地域を特定し、かつ、それを広く一般に流通する行為を行った場合は、極めて悪質な行為であり、法務省人権擁護局が示しているとおり、人権擁護上許容し得ないものです。
イ 第4段落から第6段落について
審査請求人が指摘する全日本同和会神奈川県連合会横浜支部のウェブサイト及び市立小学校が発行した学校便りについては、一団体や児童生徒が地域のイベントに参加したという報告です。一般論として、こうした報告がその地域の背景事情などを明らかにするものではないため、公にされていたとしても、地区の特定につながる情報の不開示判断を左右するものではありません。
(2) 職員の氏名は公務遂行に関する情報であり、一律不開示は相当でないこと
「横浜市情報公開条例の解釈・運用の手引」によると、公務員等の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名については、条例第7条第2項第1号ただし書アにより開示又は不開示を判断するとされています。
職員録、組織図等により職と氏名とが一般に公表されている場合には、慣行として公にされていると解されますが、令和7年度以降は職員録の作成が終了となったため、本件開示対象文書のように同年度以降に作成・取得した文書においては本号ただし書アの規定が適用されず、職員の氏名は不開示となります（組織図等により職と氏名が公表されている責任職等を除く。）。
(3) 補助金交付要綱が一般閲覧を義務付けている文書まで黒塗りされていること
ふれあい広場フェスティバル事業補助金交付要綱（平成18年3月制定）第12条は、「書類又はその写しを、横浜市市民協働条例第7条第4項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければならない」と定めています。しかし、これは情報を無制限に公開することを想定しているものではなく、閲覧でも情報公開制度でも共通して、保護すべき情報は適切にマスキングすることが前提と考えます。
さらに、要綱の名称及び本文には広場名・地域名が一切記載されておらず、要綱自体が当該地域名の公開を予定していないことは明らかであり、当該情報を開示対象として想定していないことの証左と言えます。
また、審査請求人はチラシや案内掲示などの広報文書が含まれながら、広場名等を不開示していることは不合理と指摘していますが、チラシや案内掲示は当該地域周辺住民が来場する際の利便性確保を目的とした当日の案内であり、限定的な状況下で必要最小限の範囲で行ったものです。
一方で、開示請求に対して行政文書を公開する場合には、不特定多数への情報拡散の可能性を伴います。特に近年では、先述したように、開示文書がそのままインターネットやSNS等に転載され、不特定多数に拡散される事例が多数確認されています。歴史的に同和問題を抱える地域の名称を公文書でそのまま公開することは、差別的取扱いを誘発し、ひいては同和問題の解決の適正な遂行に重大な支障を及ぼす
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おそれが高いものと考えます。これは、司法判断でも繰り返し確認されている考え方であり、行政としても極めて慎重な取扱いが求められています。
(4) 実行委員会及び参加団体の代表者等の氏名の取扱いが著しく不整合であること
実行委員会の名簿等における氏名については、条例第7条第2項第1号に基づき、原則不開示としています。
会長や支部長など団体の代表者とみなせる者については、条例第7条第2項第1号ただし書アに該当するため開示としています。
ただし、小中学校長の氏名については、開示することで当該地域の特定につながるため、条例第7条第2項第5号柱書を根拠に不開示としています。

以上の理由から、原処分の維持が適当であると考えます。

担当 市民局人権課
電話 045-671-2718
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（別紙一覧）

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|---|---|
| 1 | 令和7年度ふれあい広場フェスティバル事業補助金交付申請（令和7年度市人第37号） |
| 2 | 20250523-992600301-支出命令-1-0029556-1818 (令和7年度ふれあい広場フェスティバル事業補助金）（令和7年度市人第118号） |
| 3 | 【発注伺】令和7年度ふれあい広場フェスティバル賃貸借搬入撤去委託（令和7年度市人第155号） |
| 4 | 20250707-992600301-支出命令-1-0149142-1204 (令和7年度ふれあい広場フェスティバル賃貸借搬入撤去委託）（令和7年度市人第264号） |
| 5 | 令和7年度ふれあい広場事業補助金にかかる交付額確定通知について (令和7年度市人第391号） |
| 6 | 令和6年度 実行委員会日程調整 |
| 7 | 令和7年度 第1回ふれあい広場フェスティバル実行委員会の開催について（令和7年4月16日通知） |
| 8 | 令和7年度 第1回 ふれあい広場フェスティバル実行委員会当日資料（令和7年4月24日開催） |
| 9 | 令和7年度 第1回 ふれあい広場フェスティバル実行委員会当日資料（令和7年4月24日委員会後修正版） |
| 10 | 令和7年度第1回ふれあい広場フェスティバル実行委員会 進行シナリオ |
| 11 | 見積徴収依頼（令和7年4月30日） |
| 12 | 見積徴収依頼（令和7年5月8日） |
| 13 | 見積徴収依頼（令和7年5月12日） |
| 14 | 理事説明資料（令和7年5月） |
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