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(--# 甲第1号証)
(--# 副本)

# 部落解放愛する会茨城県連合会規約

## 第一章 総則

第一条 本会は部落解放愛する会茨城県連合会と称し、事務所を下妻市大字平方三一八番地におく。

第二条 本会は部落の完全解放及び人権尊重の社会作りを目的とする

## 第二章 会員

第三条 会員・準会員をもって構成する。

第四条 会員は茨城県下に居住し、その地域において部落解放及び人間解放の社会作りを推進する人達をもって構成し、本会の綱領規約を承認し、所属支部長の承認を得る。（但し、支部の状況に応じて支部長が判断した場合には、県外居住であっても会員となることができる。）

第五条 会員は、所定の会費を納め本会の諸規定に従い、目的達成のため積極的に活動する。

## 第三章 準会員
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第六条 本会は部落解放及び人権尊重の社会作りを全県民の課題としていくために準会員を設置する。

第七条 準会員は、本会の目的を深く理解・承認し、執行委員会の承認を得たる茨城県民とする。

第八条 準会員は本会諸決定を守り、ともに解放運動に参加しなければならない。準会員は執行委員会の承認を得た後に会員となることもできる。

第四章 組織

第九条 本会の組織は原則として各支部をもって構成する。支部は旧市町村を単位として、成人三人以上の会員をもって組織し、本会の決議事項を実施し、日常活動を活発に行わなければならない。

第一〇条 広域合併された市町村においても支部は従来通りとする。

第五章 機関

第一節 大会

第一一条 大会は本会の最高機関であり、代議員、第二五条(1)〜(4)役員をもって構成し、毎年一回執行委員会の決議を経て、執行委員長がこれを招集する。

但し、執行委員の三分の一以上の請求があった場合は、臨時大会を開かねば
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ならない。

第一二条 代議員は、会費完納の会員数によって支部から選出する。但し、選出比率は別に定めない。

第一三条 大会は代議員の二分の一以上の出席によって成立し、議事は出席代議員の過半数をもって決める。

第一四条 大会は各機関の報告を確認し、承認し内外に発表するとともに、各役員を選出する。

第二節 執行委員会

第一五条 執行委員会は大会につぐ決議機関であり、第二五条(1)役員を以って構成し、必要に応じて執行委員長が招集する。

但し、執行委員の三分の一以上の請求があった場合は、速やかに招集しなければならない。

第一六条 執行委員会は、執行委員の三分の二以上をもって成立し、議事は出席執行委員の過半数をもって決める。

第三節 財務委員会

第一七条 財務委員会は財務委員長、財務委員で構成する。
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第一八条 財務委員会は愛する会の運営に対する重大な支出が生ずる場合、必要に応じて委員長が招集する。

第一九条 財務委員会は各委員の三分の二をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決め執行委員会に報告する。

第四節 統制委員会

第二〇条 統制委員会は、統制委員長・統制委員で構成する。

① 統制委員会は、本会もしくは執行委員会から付託された本会の規約及び機関の決定事項に違反する行為をした会員を審査し、または懲戒事由を審査し、それに対する処分を決定して本会、大会及び執行委員会に報告する。

② 前項の審査にあたっては、予め、審査の対象となる会員に対し、弁明するのに十分な機会を与えなければならない。

第五節 本部五役会

第二二条 本部五役会は執行委員会につぐ決議機関であり、執行委員長、副執行委員長、書記長、財務委員長、統制委員長で構成する。

第二三条 本部五役会は、必要に応じて執行委員長が招集する。

第二四条 本部五役会は、本部五役の三人以上をもって成立し、議事は出席五役の過半
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数を以って決める。

第六章 役員、書記局、顧問

第二五条 本会につぎの役員、書記局、顧問を置く。

一、役員

(1) 執行委員会
一、執行委員長 一名
一、副執行委員長 一名
一、書記長 一名
一、財務委員長 一名
一、統制委員長 一名
一、書記次長 一名
一、青年部長 一名
一、執行委員 若干名

(2) 財務委員会
一、財務委員長 一名
一、財務委員 若干名
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(3) 統制委員会
一、統制委員長 一名
一、統制委員 若干名

(4) 監査
一、会計監査 二名

二、書記局
一、書記長 一名
一、書記局員 若干名

三、顧問

第二六条 執行委員長は、本会を代表し、会務を総括する。
副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長事故ある時は代理する。
財務委員長は、本会の会計を司り、一カ月に一度本部五役にこれを報告し、承認を得る。
また、書記長、書記次長は執行委員長を補佐し、会務を司る。また書記長は会員・準会員の指導育成にあたり、活動方針に基づき、運動を総括し、推進する。
統制委員長は、統制委員を総括し、会の統制をはかり、規約及び機関の決定
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を徹底して遵守させる。
役員の任期は二年間とし、偶数年に切り替える。（当該代議員大会まで）
再任を妨げない。

## 第七章 財務会計
第二七条 本会の経費は、会費、その他の収入によって充てる。会費は執行委員会決定に従って、各支部長が集め事務係に納入する。
第二八条 本会は執行委員会の承認を得て寄付金を受けることができる。
会計監査は、連合会の経理出納及び事業の執行状況を監査し、これを大会に報告する。

## 第八章 規律
第二九条 本会の会計年度は、毎年四月一日から翌三月三十一日までとする。
第三〇条 会員は、本会の名誉を汚損する行為ならびに規約に反し、機関の決定事項に従わない等の行為を行ってはならない。
第三一条 会員は全ての面で協力し、参加し、より強固な会を作り上げるために努力しなければならない。
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第三三条 ① 会員が第三十条もしくは第三一条に違反した場合には、懲戒を受ける。
② 懲戒は、統制委員会の議決に基づいて、本会が行う。

第三四条 懲戒は、次の三種類とする。
一、戒告
二、二年以内の権利停止
三、除名

第三五条 ① 会員は、ある会員について懲戒の事由があると考えるときには、その事由を明らかにして、本会に対し懲戒を申立てることができる。
② 本会は、懲戒の事由があると考えるときは、統制委員会にその審査をさせたうえ、相当な議決を求める。

第三六条 本規約の改正は、代議員大会において出席代議員の三分の二の賛成がなければならない。

第三七条 本規約に基づく施行細目は、執行委員会がこれを定める。

第三八条 （付 則）
この規約は二〇〇八年五月二十三日より施行する。
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# 二〇二二年度県連役員、書記局

## 一、役員

### 1 執行委員会
執行委員長 坂本正美（さかもと まさみ）
副執行委員長 岸まさる（きし）
書記長 金子利夫（かねこ としお）
財務委員長 田中一志（たなか かずし）
統制委員長 糸賀六郎（いとが ろくろう）
書記次長 青木智己（あおき ともみ）
〃 谷貝 豊（やがい ゆたか）
〃 鈴木教明（すずき のりあき）
青年部長 林 一徳（はやし かずのり）
執行委員（順不同） 高橋治代（たかはし はるよ）
〃 小松本衛（こまつもと まもる）
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2 財務委員会

財務委員長
間中富美子（まなか ふみこ）

財務委員
長谷川皎（はせがわ きよし）
英武志（はなぶさ たけし）
川井誠（かわい まこと）
小林正弘（こばやし まさひろ）
小林留四郎（こばやし とめしろう）
小松本たい子（こまつもと たいこ）
林良雄（はやし よしお）
背黒昇（せぐろ のぼる）
中村明良（なかむら あきら）
生沼清（おいぬま きよし）
田中一志（たなか かずし）
小松本衛（しょうまつ もとまもる）
須藤五郎（すどう ごろう）
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3 統制委員会

統制委員長
間中富美子（まなか ふみこ）

統制委員
林良雄（はやし よしお）

4 監査

会計監査
糸賀六郎（いとが ろくろう）
飯村竹男（いいむら たけお）
間中隆一（まなか りゅういち）

5 書記局

書記長
金子利夫（かねこ としお）

書記局員
舘野八重子（たての やえこ）
間中隆一（まなか りゅういち）
飯村竹男（いいむら たけお）
塚本とみい（つかもと みい）
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